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事件 |
平成
25年
(ワ)
3255号
商標権移転登録手続請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2014/01/28 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成26年1月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成25年(ワ)第3255号 商標権移転登録手続請求事件 口頭弁論終結日 平成25年11月12日 判 決 東京都江戸川区<以下略> 原 告 株 式 会 社 フ キ 同訴訟代理人弁護士 木 内 加 奈 子 同 補 佐 人 弁 理士 木 内 光 春 片 桐 貞 典 中 島 由 布 子 東京都江戸川区<以下略> 被 告 B 同訴訟代理人弁護士 橘 高 郁 文 同 補 佐 人 弁 理士 峯 唯 夫 齋 藤 康 主 文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 被告は,原告に対し,別紙商標権目録の1〜4に記載の各商標権(以下,各 項に記載の商標権を「本件商標権1」などといい,その登録商標を「本件商標 1」などという。また,本件商標権1〜4を併せて「本件各商標権」といい, 本件商標1〜4を併せて「本件各商標」という。)の移転登録手続をせよ。 第2 事案の概要 本件は,原告が,本件各商標権は,昭和46年6月中旬ころに原告代表者で 1 あるAが原告のためにCとの間で締結した委任契約(以下「本件委任契約」と いう。)に基づき,Cが同人名義で登録したものであり,本来は原告が本件各 商標権の権利帰属者(登録名義人)たるべきものであるから,遅くともCの死 亡により本件委任契約が終了した時点で本件各商標権をA又は原告へ移転する 義務が生じていたと主張して,Cの相続人である被告に対し,本件委任契約に 基づく本件各商標権の移転登録手続を求めた事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に より容易に認められる事実) (1)ア 原告は,昭和46年6月24日に設立されたキー及びキーコーナー用 品の製造販売,刃物及び工具類の製造販売,錠前製造及び販売等を業とす る株式会社である。 イ 被告は,Cの子である。Cは,Aの兄であり,平成22年9月28日に 死亡した。 Cは,昭和34年ころに後藤製作所の名称で元鍵,合鍵,合鍵複製機等 の製造を開始し,昭和41年6月ころに同事業について会社組織化して有 限会社 後藤製 作所を 設立 し,昭 和45 年 7月こ ろに株 式会社 後藤 製作所 (以下,法人化の前後及び有限会社か株式会社であるかを問わず「後藤製 作所」という。)を設立した。後藤製作所の代表取締役は,平成13年以 降は被告となっている。 (2) 本件各商標権は,別紙商標権目録に記載のとおりであり,いずれも昭和 46年6月25日に出願された(以下,これらの出願を「本件出願」と総称 する。)。 本件各商標権の登録名義人はCであったが,平成23年1月4日受付で, 相続による一般承継を原因とする被告への移転登録がされている。 (甲1〜8) (3)ア 平成8年法律第68号による改正前の商標法は,連合商標制度を定め 2 ていた。連合商標制度においては,既存の登録商標に類似する商標であっ てその登録商標に係る指定商品若しくは指定役務について使用をするもの 又は既存の登録商標若しくはこれに類似する商標であってその登録商標に 係る指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務について使用 をするものについては、既存の登録商標の商標権者が連合商標の商標登録 出願をした場合に限って商標登録を受けることができ,登録された商標と 既存の登録商標は相互に連合商標となるとされ(同法7条1項,2項), また,連合商標に係る商標権は分離して移転することができないとされて いた(同法24条2項)。 イ Cは,本件各商標権の出願前において,別紙類似商標権目録に記載のと おりの各商標権を有していた(以下,各項に記載の商標権を「類似商標権 1」などといい,その登録商標を「類似商標1」などという。また,類似 商標権1〜3を併せて「類似各商標権」といい,類似商標1〜3を併せて 「類似各商標」という。)。 ウ 本件各商標は,本件商標1及び4については類似商標1及び3の連合商 標として,本件商標2及び3については類似商標2の連合商標としてそれ ぞれ登録されている。(甲1,3,5,7) (4) C,後藤製作所,A及び原告は,昭和48年12月25日,以下の内容 の契約(以下「甲234契約」という。)を締結した。(甲234) ア 商標権等の譲渡 Cは,Aに対し,@ 商標権(登録番号第721206号),A 意匠権 (登録番号第325697号),B 3件の商標登録出願(昭和46年商 標登録願第66233号,第66234号及び第66235号)により生 じる権利,C 3件の意匠登録出願(昭和46年意匠登録願第28366 号,28367号及び28368号)に係る意匠登録を受ける権利を譲渡 する。(第1条) 3 イ 使用許諾 (ア) Cは,後藤製作所,A及び原告に対し,類似各商標権及び当時出願 中であった本件各商標権の通常使用権を無償で許諾する。(第2条,第 4条) Aは,上記通常使用権を商標登録原簿に登録することとし,その費用 はAが負担する。(第5条) 原告が取得した上記通常使用権は,Aが原告の代表取締役の地位を失 った場合には直ちにその権利を失う。(第9条1項) (イ) Aは,C及び後藤製作所に対し,上記アで譲渡された商標権等の通 常使用権あるいは通常実施権を無償で許諾する。(第3条,第4条) 後藤製作所が取得した上記通常使用権あるいは通常実施権は,Cが後 藤製作所の代表取締役の地位を失った場合には直ちにその権利を失う。 (第9条2項) ウ 鍵母材の使用について A及び原告は,類似商標1が付された鍵母材(半製品を含む。)につい ては,すべてC又は後藤製作所が製造したものを購入販売することとし, 他の者から購入した鍵母材に類似商標1を付さない。(第7条) エ 品質保証等 A及び原告は,上記イ(ア)で使用許諾された商標(類似各商標及び本件 各商標)を付した商品の品質が優秀であることを保証し,使用を許諾され た商標権が有する信用を毀損するような行為をしないことを約束する。C 及び後藤製作所が上記イ(イ)で取得した使用権あるいは実施権の行使に当 たっても同様とする。(第8条) オ 契約解除 CはA又は原告が上記ウ及びエに反する行為をした場合等に,AはC又 は後藤製作所が上記エに反する行為をした場合等に,それぞれ2週間の予 4 告期間をおいた書面による催告の後,本契約を解除できる。(第10条1 項,第12条1項) 2 争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 本件委任契約の成否 (原告の主張) Aは,昭和46年6月中旬ころ,後藤製作所内において,Cに対し,原告 のために,本件各商標権の出願登録手続及び登録後の維持管理手続をするこ とを依頼したところ,Cは了承し,これにより本件委任契約が成立した。 このことは,@ 本件各商標が,本件出願当時,Cを商標権者とする類似 各商標が既に登録されていたために,連合商標制度により原告名義で登録す ることができず,C名義でしか登録できないものであったこと,A 本件各 商標は,原告を設立する際,原告の社名及び原告の事業に使用する必要があ ったことから,原告がデザイナーに依頼して考案及び選定をし,原告設立の 日の翌日に出願されたものであり,他方においてCには自己又は後藤製作所 のために本件各商標権を取得する意思も必要性もなかったこと,B 本件各 商標は,原告が使用し,原告の努力により原告の鍵製品等を表示するものと して全国的に広く認識されるに至っており,他方において,後藤製作所は, 少なくとも本件出願から35年間は本件各商標を一度も使用したことがない こと,C 本件出願に係る費用は原告が全額を負担し,本件各商標権の登録 及び更新登録費用も原告が負担していること,D 平成4年5月8日以降, 類似各商標と非類似の区分では原告名義で商標権が出願,登録されているこ と,E 甲234契約において,本件各商標権と同日付出願の商標権及び本 件各商標権と同じデザインの意匠権がCからAに譲渡されていることからす ると,これらの商標権及び意匠権については本件委任契約と同旨の委任契約 を解除し,Cが自己の名義で取得した権利をAに返還したものというべきで あり,本件各商標権についても返還すべきところ,連合商標制度の下で類似 5 商標の分離移転が不可能であったため,通常使用権を設定するに至ったと解 されること,以上の事情から裏付けられる。 そして,本件委任契約は,遅くともCが死亡した平成22年9月28日に 終了したので,その相続人である被告は,本件各商標権を移転すべき義務を 負う(民法646条2項,653条1号)。 (被告の主張) 原告及びAとCとの間で取り交わされている本件各商標権に関する契約書 は,甲234契約のもののみである。そして,その契約書には,第1条,第 2条,第4条,第5条,第8条,第9条といった,原告の主張する委任の合 意とは相いれない条項が随所に見られる。甲234契約は,C,後藤製作所, A及び原告の間で,Cが保有する知的財産権の取扱いを取り決めたものであ り,第1条においてAに本件各商標権及び類似各商標権以外の商標権等が譲 渡されているのは,後藤製作所にとって必要なく,原告の事業において必要 であると判断されたからである。 また,原告は,連合商標制度が廃止された後になっても本件各商標権の名 義変更を申し出たことはなく,本件訴訟に至る交渉の当初においても本件各 商標権がCに帰属することを認めており,連合商標制度に係る主張をしたこ とはなかった。また,原告は,連合商標制度とは無関係で自ら出願できたは ずの商標権や意匠権についても自らの名義で出願していない。そのため,連 合商標制度を根拠とする原告の主張は破綻している。 Aは,鍵とは無関係の仕事に従事していたところ,昭和38年10月に後 藤製作所に入り,昭和40年10月に後藤製作所から独立した。原告は,C の敷いた基盤と構想の上で発足して発展していったものであって,Cによる 原告及びAに対する連携と厚い支援は明らかである。原告は,本件各商標権 の出願登録費用のほか,更新登録費用も負担していた旨主張しているが,出 願登録費用を原告が負担した事実はなく,更新登録費用もほとんどは後藤製 6 作所が支払っていた。 したがって,A及び原告とCとの間に,本件委任契約が締結された事実は 存在しない。 (2) 原告の受益の意思表示の存否 (原告の主張) 原告は昭和46年6月24日に設立された。そして,本件出願の日である 同月25日に原告はその出願の利益を享受したのであり,同時点において, 原告は,Cに対し,本件委任契約につき黙示的に受益の意思表示をした。 以上の事実が認められないとしても,本件出願の約1か月後,原告はCに 対して本件出願の出願費用を支払った。したがって,昭和46年7月又は8 月ころ,原告は,Cに対し,本件委任契約につき黙示的に受益の意思表示を した。 よって,原告は被告に対し本件委任契約に基づき本件各商標権の移転登録 手続をすることを求める。 (被告の主張) 否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)について (1) 本件各商標権は,Cを出願人として商標登録出願がされ,Cを商標権者 として設定の登録がされることにより発生し,有効に存続しているものであ るから(商標法18条1項,46条1項3号参照),これがCの相続人であ る被告に帰属していることは明らかである。したがって,原告が被告に対し その移転登録手続を求めるためには,単にその実質的な権利が原告又はその 代表者であるAに帰属していると主張するだけでは足りず,移転登録請求権 を基礎付ける法律上の原因があることが必要となる。この点につき,原告は, CとAとの間に本件委任契約が締結され,CはA又は原告のために本件各商 7 標権を取得したものである旨主張し,そのように解すべき根拠として,前記 第2の2(1)(原告の主張)のとおり,@ 本件出願当時,連合商標制度が存 在したこと,A 本件各商標は原告の事業のために考案され,出願されたも のであったこと,B 原告のみが本件各商標を使用し,周知性を獲得したこ と,C 本件各商標権の登録及び維持のための諸費用を原告が負担している こと,D 原告名義で登録された商標権が存在すること,E 甲234契約も 本件委任契約の存在を裏付けるものであることを挙げるので,以下,原告の 主張の当否につき検討する。 (2) 前記前提事実に加え,後掲の証拠(書証の枝番の記載は省略する。)及 び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア Aは,昭和38年10月ころから,合鍵作成の指導をCから受けることと なり,後藤製作所内において合鍵複製業を開始し,昭和40年10月ころ, Cの了解の下,後藤製作所から独立して「新橋キーセンター」との名称で合 鍵複製業を専門とする店舗を開設し,さらに,昭和42年1月に合鍵複製業, 合鍵,元鍵,鍵関連商品及び合鍵複製機の販売を業とする有限会社ゴトウを 設立し,昭和45年8月に同社を株式会社に組織変更した後,昭和46年6 月24日に同社とその取引先会社を統合させて原告を設立した。(甲16, 17,325,326) イ 後藤製作所は,Cの妻の名前に由来する「FUKI」というロゴを刻印 したキーブランク(合鍵等を作成するために使用する削られていない鍵) を製造しており,昭和38年9月11日に類似商標1を,昭和40年5月 17日に類似商標2を,昭和44年4月22日に類似商標3を出願し,そ れぞれ別紙類似商標権目録一覧の「登録年月日」欄記載の日に商標登録を 受けた。(甲9〜13,乙45) ウ CとAは,遅くとも原告が設立されたころまでには,キーブランク及び キーマシン(合鍵等を製作する機械)の製造を後藤製作所が,その販売を 8 原告が行うという合意をした。そして,その頃以降,後藤製作所は上記イ のキーブランク及びキーマシンを製造し,原告は上記キーブランク等を後 藤製作所から購入し,これにより作成した合鍵等の販売をしていた。 エ 原告の 商号は, その前身 である 株式 会社ゴトウ において 上記「F UK I」のロゴを刻印したキーブランクを多数取り扱い,キーホルダー等にも 「FUKI」のロゴを付けて販売していたことから,Aが決定したもので ある。(甲325) オ 甲234契約が締結 された昭和48 年12月25日までに, Cは,(ア ) 指定商品を旧9類(平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令別 表による商品の区分をいう。以下同じ。)又は旧13類とする類似各商標及 び本件各商標のほか,(イ) 指定商品を旧9類とする「キーセンター」の商 標(昭和40年5月17日出願),(ウ) 指定商品を旧19類とする本件商 標2及び3並びに類似商標1とそれぞれ外観を同じくする商標3件(昭和4 6年6月25日出願),(エ) 意匠に係る物品をそれぞれ包装用箱,立看板, 包装用台紙及びキーホルダーとする意匠4件についての出願をしていた。こ れらのうち,(イ)〜(エ)の商標権若しくは意匠権又はその出願中の権利は, 甲234契約によりCからAに譲渡されたが,(ア)については,譲渡はされ ず,Cが後藤製作所,A及び原告に通常使用権を許諾するものとされた。な お,旧9類の指定商品にはキーマシン等が,旧13類の指定商品にはキーブ ランク等が ,旧1 9類の指 定商品 には旗 等が含まれ る。( 甲234 ,32 5) カ 原告と後藤製作所は上記ウの取引を継続していたが,平成21年ころま でに両者の関係が悪化した(その原因については互いに相手方にあると主 張している。)。原告及びAと後藤製作所及び被告は,同年7月ころに関 係改善のための交渉を開始した。 当初,原告の側は,本件各商標権はCの了解を得てCの名義で登録した 9 ものであるとしつつ,本件各商標権の商標権者がCであることを前提とし て商標権の譲渡,使用許諾あるいは使用終了の申出(甲263,271, 273,275,277,279,281)をしていたが,平成22年3 月12日付け書面(甲286)において,本件各商標権は原告の名義に変 更されてしかるべきである旨を主張するようになった。その後,原告は交 渉を弁護士及び弁理士に委任し,原告の代理人らは,同年7月15日付け 通知書(甲296)において,本件各商標権は,連合商標制度のため原告 名義では登録を受けられなかったのでC名義で登録されたものである旨主 張するに至り,同年9月1日付け通知書(甲298)において,甲234 契約は,実質的には譲渡の趣旨で,Cから原告及びAに対して本件各商標 権の使用許諾をしたものである旨を主張するに至った。この交渉は平成2 4年11月ころに決裂した。 (甲252〜324) キ 本件各商標権については,(ア) 本件商標権1につき,昭和60年2月 13日,平成7年1月30日及び平成16年10月19日にそれぞれ存続 期間の更 新登録 ,平成 17年7 月13 日 に指定商 品の書 換登録 が,(イ) 本件商標権2及び3につき,昭和61年5月21日,平成8年6月27日 及び平成17年11月8日にそれぞれ存続期間の更新登録,平成18年3 月29日に指定商品の書換登録が,(ウ) 本件商標権4につき,昭和61 年7月17日,平成8年7月30日及び平成18年1月10日にそれぞれ 存続期間の更新登録,同年3月22日に指定商品の書換登録がされた(甲 1,3,5,7)。 これらの登録に係る特許庁の手続費用及び弁理士費用のうち,原告は, 本件商標権2〜4の平成8年の更新登録に係る登録費用及び弁理士費用を 負担した(甲21,乙42。なお,甲22及び乙44はそれぞれ類似商標 1及び2に関する費用を原告が負担したことを示すものである。)。上記 10 手続を行った弁理士橘高郁文(本件の被告訴訟代理人弁護士でもある。以 下「被告代理人」という。)は,これらの費用につき,当初は後藤製作所 に支払を求めたが,原告から支払があったのでこれを受け取り,また,本 件商標権4の更新登録に関しては改めて原告宛の請求書を発行した(乙4 2,43)。 他方,被告は,@ 本件商標権1の平成7年の更新登録に係る出願及び 登録費用,平成16年の更新登録及び指定商品書換登録に係る出願ないし 申請費用,A 本件商標権2〜4の平成7年又は平成8年の更新登録に係 る出願費用,B 本件商標権2及び3の平成17年の更新登録及び指定商 品書換登録に係る出願ないし申請費用,C 本件商標権4の平成18年の 更新登録に係る出願費用と,これらに係る弁理士費用を負担した(乙30 〜41)(その余の諸費用並びに本件各商標権の当初の商標登録出願及び 設定登録に要した費用の負担者については,これを認めるに足りる証拠が ない。)。 (3) 原告は本件委任契約が成立したと解すべき根拠として前記(1)@〜Eの各 点を挙げるところ,これに沿う証拠としてはCとの間で本件委任契約を締結 した旨のAの陳述(甲325)があるが,他方,原告及びAとCの間には本 件各商標権の取扱いについて約定した甲234契約が存在するので,上記陳 述及び同契約が本件委任契約の存在を裏付けるものといえるか(原告の主張 E)についてまず検討することとする。 Aは,本件委任契約の成立に関して,昭和46年6月中旬ころ,Cに対し, 原告において本件各商標につき商標権を取得したいが名義を借りてよいか尋 ねたところ,Cは,元鍵以外はAに任せるから自由に使っていいよと回答し, Cが,同人名義で本件出願をし,登録後の維持管理をすることを承諾した旨 陳述する。 しかし,上記陳述内容を裏付ける客観的な証拠は何ら存在しない上,こ 11 れにより明らかになっているのはCが出願人となって本件各商標の商標登 録出願をすること及び原告が本件各商標を自由に使用することができるこ とのみであり,これによって本件委任契約の内容(原告の主張によるとす れば委任終了後は原告又はAへの移転登録をすること)について合意され たと認めることは困難である。 むしろ,甲234契約においては,本件各商標権はCに帰属し,後藤製作 所,A及び原告に対して本件各商標権の通常使用権を設定する旨の明文の定 めがある一方,本件委任契約の存在を裏付けるような条項は存在しない。す なわち,原告が主張するように本件各商標権が実質的に原告又はAに帰属す るというのであれば,Cは本件各商標権を第三者に譲渡し,又は使用許諾す ることができないなどといった条項が設けられてしかるべきであるのに,そ のような条項は存在しないのである。甲234契約の各項を前記認定の事実 関係に照らして解釈すると,Cが出願した商標及び意匠につき,(ア) 本件 各商標及び類似各商標についてはCが保有し続け,原告及びAに通常使用権 を許諾するものとし,(イ) その余の商標及び意匠についてはCがAに譲渡 すると分類されたのは,後藤製作所がキーブランク及びキーマシンを製造し, 原告がこれを購入して合鍵等を販売するとの前記(2)ウの合意の下,Cが, 上記(イ)のキーブランク及びキーマシンを指定商品としない商標及びこれら と異なる物品に係る意匠や,「フキ」の称呼を生じない商標は譲り渡してよ いが,上記(ア)のキーブランク又はキーマシンを指定商品とする商標であっ て「フキ」の称呼を生じるものは譲渡しないとの意思を有していたものと推 認することができる。 これに加え,甲234契約には,原告及びAが本件各商標を付した商品の 品質が優秀であることを保証し,本件各商標権が有する信用を毀損するよう な行為をしないこと,原告又はAに契約違反があったときはCは本件各商標 権の使用許諾を解除することができること,Aが原告の代表取締役の地位を 12 失った場合には原告は本件各商標を使用する権利を失うことといった条項が 設けられており,これらの合意内容は,Cが原告又はAのために本件各商標 権を登録し,維持管理するという本件委任契約とは相いれないものである。 以上によれば,甲234契約は,本件委任契約の成立を根拠付けるものでは なく,かえってその存在を否定する根拠になるというべきである。 (4) さらに,原告の主張する上記@〜Dの各点についても,以下のとおり, 本件委任契約の成立を根拠付けるものではないと解するのが相当である。 ア 原告の主張@(連合商標制度)について 前記(2)オ認定のとおり,類似各商標に類似しない商標並びに本件商標 2及び3と外観を同じくするが類似各商標とは指定商品が類似しない商標 や意匠についてもCが出願しており,連合商標制度により登録できるもの か否かで別異の取扱いはされていない。また,同(2)カ認定のとおり,本 件訴訟前の交渉において,連合商標制度に関する主張は交渉開始から約1 年を経過した後に初めてされたものである。これらのことからすると,本 件各商標権がC名義で出願登録された理由が連合商標制度にあると認める ことはできない。 イ 原告の主張A(本件各商標は原告が考案したものであること)について 証拠( 甲18 〜20 ,3 25) 及び弁 論 の全趣 旨によ れば, 本件 各商標 (殊に鍵の図形とFUKIの文字の組み合わせから成る本件商標3及び 4)は原告がデザイナーに依頼して考案されたものであると認めること ができる。しかし,これらの商標から「フキ」の称呼が生じることは明 らかなところ,「フキ」の称呼を有する商標は従前からCないし後藤製 作所が旧9類及び旧13類の指定商品に使用していたものであり,原告 の設立後も,後藤製作所が製造を,原告が販売を行う旨の前記(2)ウの 合意の下,後藤製作所が使用することが予想されていたとみることがで きる。これに加え,Aが兄であるCの指導の下で合鍵の製作方法を取得 13 して合鍵製造業を開始していることからすると,少なくとも昭和46年 当時は,Cが中心になって兄弟で事業を行っていたことがうかがわれる。 これらの事情によれば,Cが自らを権利者として自己のために商標登録 出願をし,原告に使用許諾をすることにも相応の理由があるということ ができ,甲234契約はこれに沿うものと認められる。 そうすると,本件各商標が原告の事業のために考案されたものであると の点は,本件委任契約の成立を裏付けるに足りないと考えられる。 ウ 原告の主張B(本件各商標は原告のみが使用してきたこと)について 原告は,本件各商標を使用してきたのは原告のみであって後藤製作所は これを使用しておらず,本件各商標は原告の商品等表示として周知となっ ている旨主張する。しかし,原告主張のような事実関係が認められるとし ても,商標の使用許諾がされた場合に使用権者のみがこれを使用し,使用 権者の商標として広く知られるようになることは十分にあり得るから,原 告の主張は本件委任契約の存在をうかがわせる事情となり得るものではな い。 エ 原告の主張C(登録費用等の負担)について 本件各商標権の出願及び登録等に関する費用は,前記(2)キ認定のとお り,原告が存続期間更新登録に係る費用の一部を負担しているものの,後 藤製作所が負担した部分が大きいということができる。また,原告が負担 した上記費用についても,原告が本件各商標権の通常使用権の許諾を受け ていることからすれば,本件委任契約の存否にかかわらず,本件各商標権 の維持に要する費用を原告が負担することはあり得るものと解される。し たがって,この点も本件委任契約の成立を裏付けるものということはでき ない。 オ 原告の主張D(原告名義の商標権の存在)について 原告が自ら出願人となって商標登録出願をしたのは本件出願から20年 14 以上後のことであるから(甲238〜251,乙28),これらの出願が 本件委任契約の存在を裏付ける事情となり得ないことは明らかである。 (5) したがって,原告の主張はいずれも採用することができず,ほかに本件 委任契約の成立を認めるに足りる証拠はないから,本件委任契約の成立を認 めることはできない。 2 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由 がない。 3 なお,原告は,原告が被告代理人に対して本件各商標権の更新登録出願等の 手続を依頼していたことから,被告代理人は本件訴訟の相手方である原告の協 議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾したことになるなどとして,弁護士法 25条1号若しくは2号又は弁理士法31条1号若しくは2号により被告代理 人は本件の訴訟手続から排除されるべきである旨の申立てをする。しかし,原 告の主張は,本件各商標権の実質的な権利者が原告であって,原告が被告代理 人に対し出願等の手続を依頼したことを前提とするものであるが,この前提が 失当であること(被告代理人は商標権者であるCないし後藤製作所の依頼を受 けて手続を行ったものであり,原告は通常使用権者としてこれに協力したにと どまると考えられること)は,以上に説示したことから明らかと解される。し たがって,原告の上記申立ては失当というべきである。 第4 結論 よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 長 谷 川 浩 二 裁判官 高 橋 彩 15 裁判官 植 田 裕 紀 久 16 (別紙) 商標権目録 商標権 目録 1 商標権1 商標権 1 登録番号 第1105386号 登録年月日 昭和50年 2月 3日 更新登録年月日 平成16年10月19日 商品の区分 第3類 指定商品 研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙, つや出し布 商品の区分 第6類 指定商品 かな床,はちの巣,金属製金具 商品の区分 第8類 指定商品 手動利器,手動工具 商品の区分 第11類 指定商品 水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー 商品の区分 第14類 指定商品 キーホルダー 商品の区分 第16類 指定商品 装飾塗工用ブラシ 商品の区分 第17類 指定商品 ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャ ー,蹄鉄(金属製のものを除く。) 商品の区分 第18類 指定商品 かばん金具,がま口口金 商品の区分 第20類 指定商品 カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具, 17 くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リ ベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金 及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバ ー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを 除く。) 商品の区分 第21類 指定商品 魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業 用はけ,船舶ブラシ 商品の区分 第26類 指定商品 針類,被服用はとめ 2 商標権2 商標権 2 登録番号 第1183492号 登録年月日 昭和51年 2月 5日 更新登録年月日 平成17年11月 8日 商品の区分 第6類 指定商品 金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役 用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご, 金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造 用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当 たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ, キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又 は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式の 18 ものを除く。),金属製貯蔵槽類 商品の区分 第7類 指定商品 金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷 役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械 器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・ 木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又 は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミ シン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ 製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機 械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半 導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器 具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風 水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機, 業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機, 業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕 用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺 虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素 (陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カー テン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置 商品の区分 第8類 指定商品 組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ, 鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製 造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。) 商品の区分 第9類 指定商品 アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発 生器,電解槽,検卵器,自動販売機,ガソリンステーシ 19 ョン用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消 火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消 火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保 安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の 三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器 具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗 物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミ ュレーター 商品の区分 第10類 指定商品 業務用美容マッサージ器 商品の区分 第11類 指定商品 乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置, 熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装 置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類 乾 燥 機 , 美容 院 用 又 は 理 髪 店 用 の 機械 器 具 ( い す を除 く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機, 業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パ イプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ 焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置 商品の区分 第12類 指定商品 荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープ ラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除 く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難 警報器 商品の区分 第15類 指定商品 調律機 20 商品の区分 第16類 指定商品 印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板 商品の区分 第17類 指定商品 ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素 に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属 製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿 製防火幕,オイルフェンス 商品の区分 第19類 指定商品 人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金 属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製の ものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のも のを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチッ ク製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若 しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は 発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用 水槽 商品の区分 第20類 指定商品 荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣 箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バル ブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属 製又は石製のものを除く。) 商品の区分 第21類 指定商品 かいばおけ,家禽用リング 商品の区分 第26類 指定商品 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針 商品の区分 第28類 21 指定商品 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。) 3 商標権3 商標権 3 登録番号 第1183493号 登録年月日 昭和51年 2月 5日 更新登録年月日 平成17年11月 8日 商品の区分 第6類 指定商品 金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役 用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご, 金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造 用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当 たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ, キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又 は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式の ものを除く。),金属製貯蔵槽類 商品の区分 第7類 指定商品 金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷 役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械 器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・ 木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又 は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミ シン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ 製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機 22 械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半 導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器 具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風 水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機, 業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機, 業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕 用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺 虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素 (陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カー テン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置 商品の区分 第8類 指定商品 組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ, 鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製 造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。) 商品の区分 第9類 指定商品 アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発 生器,電解槽,検卵器,自動販売機,ガソリンステーシ ョン用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消 火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消 火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保 安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の 三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器 具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗 物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミ ュレーター 商品の区分 第10類 23 指定商品 業務用美容マッサージ器 商品の区分 第11類 指定商品 乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置, 熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装 置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類 乾 燥 機 , 美容 院 用 又 は 理 髪 店 用 の 機械 器 具 ( い す を除 く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機, 業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パ イプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ 焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置 商品の区分 第12類 指定商品 荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープ ラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除 く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難 警報器 商品の区分 第15類 指定商品 調律機 商品の区分 第16類 指定商品 印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板 商品の区分 第17類 指定商品 ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素 に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属 製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿 製防火幕,オイルフェンス 商品の区分 第19類 指定商品 人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金 24 属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製の ものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のも のを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチッ ク製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若 しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は 発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用 水槽 商品の区分 第20類 指定商品 荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣 箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バル ブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属 製又は石製のものを除く。) 商品の区分 第21類 指定商品 かいばおけ,家禽用リング 商品の区分 第26類 指定商品 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針 商品の区分 第28類 指定商品 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。) 4 商標権4 商標権 4 登録番号 第1191200号 登録年月日 昭和51年 3月25日 25 更新登録年月日 平成17年12月22日 商品の区分 第6類 指定商品 鍵 26 (別紙) 類似商標権目録 類似商標権 目録 1 類似商標権1 類似 商標権1 商標権 登録番号 第660152号 登録年月日 昭和39年12月 1日 連合商標登録 昭和46年 5月25日 更新登録年月日 平成16年 8月31日 商品の区分 第3類 指定商品 研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙, つや出し布 商品の区分 第6類 指定商品 かな床,はちの巣,金属製金具 商品の区分 第8類 指定商品 手動利器,手動工具 商品の区分 第11類 指定商品 水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー 商品の区分 第14類 指定商品 キーホルダー 商品の区分 第16類 指定商品 装飾塗工用ブラシ 商品の区分 第17類 指定商品 ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャ ー,蹄鉄(金属製のものを除く。) 商品の区分 第18類 指定商品 かばん金具,がま口口金 27 商品の区分 第20類 指定商品 カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具, くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リ ベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金 及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバ ー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを 除く。) 商品の区分 第21類 指定商品 魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業 用はけ,船舶ブラシ 商品の区分 第26類 指定商品 針類,被服用はとめ 2 類似商標権2 類似 商標権2 商標権 登録番号 第745547号 登録年月日 昭和42年 6月23日 連合商標登録 昭和51年 2月 5日 更新登録年月日 平成19年 5月29日 商品の区分 第6類 指定商品 金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役 用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご, 金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造 用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当 たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ, 28 キー,コッタ,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又 は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式の ものを除く。),金属製貯蔵槽類 商品の区分 第7類 指定商品 金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷 役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械 器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・ 木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又 は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミ シン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ 製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機 械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半 導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器 具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風 水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機, 業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機, 業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕 用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺 虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素 (陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カー テン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置 商品の区分 第8類 指定商品 組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ, 鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製 造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。) 商品の区分 第9類 29 指定商品 アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン 発生器,電解槽,検卵器,自動販売機,ガソリンステー ション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具, 消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー 消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器, 保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用 の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械 器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置, 乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シ ミュレーター 商品の区分 第10類 指定商品 業務用美容マッサージ器 商品の区分 第11類 指定商品 乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置, 熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装 置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類 乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(「いす」を 除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機, 業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パ イプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ 焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置 商品の区分 第12類 指定商品 荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープ ラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除 く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難 警報器 30 商品の区分 第15類 指定商品 調律機 商品の区分 第16類 指定商品 印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板 商品の区分 第17類 指定商品 ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素 に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属 製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿 製防火幕,オイルフェンス 商品の区分 第19類 指定商品 人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金 属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製の ものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のも のを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチッ ク製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若 しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は 発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用 水槽 商品の区分 第20類 指定商品 荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣 箱,美容院用いす,理髪用いす,プラスチック製バルブ (機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製 又は石製のものを除く。) 商品の区分 第21類 指定商品 かいばおけ,家禽用リング 商品の区分 第26類 31 指定商品 漁網製作用杼,メリヤス機械用編針 商品の区分 第28類 指定商品 遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除 く。) 3 類似商標権3 類似 商標権3 商標権 登録番号 第898687号 登録年月日 昭和46年 5月25日 連合商標登録 昭和51年 2月 5日 登録抹消年月日 昭和57年 3月18日 商品の区分 第13類 指定商品 鍵 32 |