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関連審決 取消2013-300405
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事件 平成 26年 (行ケ) 10249号 審決取消請求事件

原告株式会社ライフリー
被告特許庁長官 特許庁審判官 Y1 特許庁審判官 Y2 特許庁審判官 Y3 特許庁審判書記官 Y4
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2014/12/10
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
全容
1 本件訴状の「請求の趣旨」欄には, 「特許庁が取消2013-300405号事件について平成26年9月29日にした審決を取り消す。と記載されていること 」から,本件訴えは,TAC株式会社の原告に対する登録第3017041号商標に関する商標法50条1項に基づく商標登録取消請求(取消2013-300405号)を認めた審決の取消しを求めるものと解される。
2 商標法63条2項の準用する特許法179条ただし書によれば,商標法50条1項に基づく商標登録取消請求に関する審決に対する訴えは,審判の請求人又は 被請求人を被告としなければならない。したがって,原告が上記1記載の審決の取消しを求めて訴えを提起するのであれば,取消審判請求の請求人であるTAC株式会社を被告としなければならない。しかしながら,上記の当事者の表示欄のとおり,本件訴えの被告はTAC株式会社となっていない。そして,一件記録によれば,原告には,行政事件訴訟法15条1項,40条に基づく被告変更の申立てを行う意思もない。そうすると,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。
3 よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 清水節
裁判官 新谷貴昭
裁判官 鈴木わかな