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事件 |
平成
27年
(ネ)
10030号
追加判決請求控訴事件
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2015/05/28 |
権利種別 | 特許権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成27年5月28日判決言渡 平成27年(ネ)第10030号 追加判決請求控訴事件(原審 東京地方裁判所 平成27年(ワ)第1320号) 判 決 控 訴 人 株式会社イー・ピー・ルーム 被 控 訴 人 国 代 表 者 法 務 大 臣 主 文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 控訴の趣旨 別紙控訴状写しのとおりであり,原判決第1記載のとおりの判決を求める趣旨と 解される。 第2 当裁判所の判断 当裁判所も,本件訴えは,民事訴訟の形式で前訴(東京地裁平成26年(ワ)第 16717号事件)の追加判決を求めるものであって不適法であり,かつ,その不 備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下し た原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は原判決の第 2記載のとおりであるから,これを引用する。 (なお,本件訴えが,東京地裁平成2 6年(ワ)第16717号事件の追加判決,平成25年(ワ)第29155号事件 及び平成26年(行ウ)第98号事件の判決の取消しを求めるものと解した場合で あっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができない ものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なもの として是認できると判断する。なぜなら,民事訴訟法及び行政事件訴訟法は,判決 の脱漏があった場合は,当該事件の係属している裁判所に追加判決の申立てをする こと,また,法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場 合は,当該判決に対する上訴により是正をすることを予定しており,新たに国を被 告とする民事訴訟を提起するという形式により追加判決及び判決の取消しを求める ことは,不適法というべきだからである。) よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官 清 水 節 裁判官 片 岡 早 苗 裁判官 新 谷 貴 昭 (別紙) 省 略 |