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事件 |
平成
27年
(ワ)
10068号
商標権移転登録手続等請求事件
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英国 バッキンガム州 <以下略> 原告A 同訴訟代理人弁護士 伯母治之 同 松尾浩順 水戸市<以下略> 被告株式会社安律 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2015/10/14 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載1ないし4の商標権の持分全部の移転登録手続をせよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
主文第1項と同旨 |
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当事者の主張等
1 原告は,請求原因として,要旨,以下のとおり述べた。 ア 原告は,次の経緯により,遅くとも平成22年10月26日までに,別紙商標権目録記載1ないし4の各商標権(以下,複数回にわたる存続期間の更新登録や指定商品の書換登録の前後を問わず,個別には同目録の番号に対応して「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。)を単独で有するに至った。 (ア) B(以下「B」という。)は,昭和43年7月27日,本件商標権1につき設定の登録を受け,昭和51年6月10日,本件商標権2ないし4につき設定の 1登録を受けた。 (イ) 原告は,Bから本件各商標権の譲渡を受け,昭和54年9月7日,その旨の登録を受けた。 (ウ) その後,別紙「本件各商標権に係る商標登録原簿の経過(1)」に記載のとおり,本件各商標権若しくはその一部又は持分につき4回にわたって移転登録がされた結果,本件各商標権は,再び原告の単独名義となった。 イ その後,別紙「本件各商標権に係る商標登録原簿の経過(2)」に記載のとおり,本件各商標権の一部につき2回にわたって移転登録がされた結果,被告は,原告,C及びDとともに,本件各商標権の共有名義人となっている。 ウ 以上のとおり,原告は,遅くとも平成22年10月26日までに本件各商標権を単独で有するに至っている者であって,共有名義人の1名であることから,共有名義人の1名となっている被告に対し,抹消登録手続に代えて,別紙商標権目録記載1ないし4の商標権の各持分全部の移転登録手続を行うことを求めることができる。 2 被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しない。 |
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当裁判所の判断
1 被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなされる。 なお,商標法35条,特許法73条の規定に照らすと,原告の被告に対する本件各商標権の移転登録請求には,原則として,被告以外の登録名義人の承諾が必要となるが,前記のとおり,原告は本件各商標権の登録名義人の一人であることから,上記承諾は必要でないものと解される。 2 よって,原告の被告に対する本件請求は,理由があるから認容し,主文の と お り判決する。 な お , 原 告 は , 本 件 請 求 に つ き 仮 執 行 宣 言 の 申 立 て を し て い る が , 同 請 求 は, 2商標権の持分の移転登録手続を求めるものであるから,その性質上,仮執行宣言を付すことはできないので,同申立ては,これを却下する。 |
裁判長裁判官 | 嶋末和秀 |
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裁判官 | 鈴木千帆 |
裁判官 | 笹本哲朗 |