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関連審決 不服2014-22457
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20148238 審決 商標
平成23行ケ10252審決取消請求事件 判例 商標
不服2015650044 審決 商標
不服201218923 審決 商標
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事件 平成 27年 (行ケ) 10171号 審決取消請求事件

原告大王製紙株式会社
訴訟代理人弁理士 水野勝文
同 和田光子
同 保崎明弘
被告特許庁長官
指定代理人堀内仁子
同 田中敬規
同 金子尚人
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2016/01/28
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が不服2014−22457号事件について平成27年7月16日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文第1項と同旨
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,平成25年10月30日,別紙1記載の構成からなる商標(以下 「本願商標」という。)について,第16類「ティッシュペーパー,トイレ ットペーパー,その他の紙類」を指定商品として,商標登録出願(商願20 13-85169号。以下「本願」という。)をした。
(2) 原告は,本願について,平成26年7月29日付けの拒絶査定(甲26)を 受けたので,同年11月5日,拒絶査定不服審判を請求した。
特許庁は,上記請求につき不服2014-22457号事件として審理を 行い,平成27年7月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本は,原告に 送達された。
(3) 原告は,平成27年8月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。
2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以 下のとおりである。
(1) @本願商標は,別紙1のとおり,上段に斜体で表した「エリエール」の片 仮名(以下「上段文字」という。),下段にローマン体風の書体をもって上 段文字の2倍程度の大きさで表した「i:na」の欧文字及びゴシック体で 小さく表した「イーナ」の片仮名(以下,欧文字部分及び片仮名部分を合わ せて「下段文字」という。)を配してなるものであるところ,上段部分と下 段部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不 可分的に結合しているものとはいえないものであり,その構成中の下段文字 部分が,それ自体で独立して商品の出所識別標識として機能し得るものであ る,A本願商標の下段文字部分と別紙2(1)及び(2)記載の各商標(以下,そ れぞれを「引用商標1」及び「引用商標2」といい,両者を併せて「引用商 標」という。甲31,51)とは,いずれも特定の観念を生じないものであ るから,観念において比較し得ないとしても, 「イーナ」の称呼を同一にし,ま た,構成文字における3文字中の2文字である「na」を共通にするもの で,外観においても紛らわしいものであるから,本願商標と引用商標は類似 する商標である。
(2) 本願商標の指定商品である「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,そ の他の紙類」は,引用商標1の指定役務に含まれる「紙類の小売又は卸売の 業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「紙類の小売等役 務」という場合がある。)及び引用商標2の指定役務に含まれる「壁紙の小 売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「壁紙 の小売等役務」という場合がある。)に係る「紙類」又は「壁紙」と同一又 は類似するものであるところ,商品の販売と役務の提供とが同一の者によっ て行われることは商取引上しばしば見受けられることなどからすると,本願 商標の上記指定商品と引用商標の上記各指定役務は,これらに同一又は類似 する商標が使用された場合,その出所について混同を生ずるおそれがあ り,互いに類似するものというべきである。
(3) したがって,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受 けることができない。
3 取消事由 本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
当事者の主張
1 原告の主張 (1) 本願商標と引用商標の類否判断の誤り ア 本願商標の構成部分の一部を抽出して類否判断をした誤り (ア) 本願商標は,別紙1のとおり,上段に斜体で表した「エリエール」の 片仮名,下段にやや図案化された太い書体で表した「i:na」の欧文 字及びゴシック体で小さく表した「イーナ」の片仮名を配してなるもの である。
本願商標は,上段の「エリエール」の文字部分(上段文字)と下段の 「i:na」及び「イーナ」の文字部分(上段文字)が特段分離して表 示されているとはいえず,また,上段の「エリエール」の文字は下段の 「i:na」に比べてやや小さめの文字で表示することにより,上段の 文字部分と下段の文字部分がほぼ同じ幅に表示された,バランスのとれ た外観構成となっている。
このような外観構成からすれば,本願商標に接する取引者,需要者は 本願商標を全体で一体のロゴと認識するのが最も自然である。
したがって,本願商標は,全体で一体のロゴを構成する商標といえる から,全体で一体の商標として類否判断がされるべきであり,たとえ上 段文字部分の「エリエール」又は下段文字部分の「i:na」及び「イ ーナ」が独立して商品の出所識別標識として機能し得るものであるとし ても,そのことを理由に,下段文字部分のみを引用商標と対比して商標 の類否を判断すべきではない。
ところが,本件審決は,本願商標の構成中,下段文字部分である「i :na」の欧文字及び「イーナ」の片仮名を分離して抽出し,当該文字 部分のみを引用商標と対比して商標の類否を判断したものであるから, その判断手法には誤りがある。
(イ) この点に関し,被告は,原告がそのホームページ(乙6)において 本願商標の下段部分を単独で表示して広告していることなどを理由 に,本願商標は,常に「全体で一体のロゴ」として認識され,取引され るとはいい難い旨主張する。
しかしながら,上記ホームページには,「i:na」の表示のすぐ上 に「エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュー」という表示 があり,ページの左上にも,「elleair」及び「エリエール」の 文字とロゴがあること,商品パッケージの画像中にも「エリエール/i :na」と表示されていることからすると,あくまで「エリエール」の 文字が容易に認識される状態で「i:na」の表示をしているものとい えるから,被告の上記主張は失当である。
イ 本願商標が引用商標に類似するとした判断の誤り(ア) 外観について 本願商標の外観構成は,前記ア(ア)のとおりである。
他方,引用商標は,別紙2のとおり,手書き風の書体で「e-n?」の 欧文字(「?」は「a」にアクサン記号が付されたもの)を表し,また,「 -」(ハイフン)の上部にはこれに近接して「いーな」の角括弧付きの 平仮名を小さく表した構成からなるものである。
したがって,両商標の外観は,判然と区別し得る顕著な差異を有する。
この点,本件審決は,本件商標の下段文字部分と引用商標が,構成文 字における3文字中の2文字である「na」を共通にすることを理由に, 外観において紛らわしい旨判断するが,商標の外観を対比する場合には 構成文字のみを対比するのではなく,書体や構成文字の配置構成等を含 めた外観そのものを対比すべきであるから,本件審決の上記判断は明ら かに誤りであり,両商標が外観において紛らわしいといえない。
(イ) 称呼について 本願商標の構成中,「イーナ」の片仮名は「i:na」の欧文字部分 の読みを特定したものと認識されるから,本願商標からは,構成文字全 体に照応した「エリエールイーナ」の称呼が最も自然に生じるものとい える。他方,引用商標の構成中の「いーな」の文字部分は「e-n?」の 欧文字部分の読みを特定したものと認識されるのが自然であるから,引 用商標からは「イーナ」の称呼が自然に生じるものといえる。
したがって,両商標の称呼は,「エリエール」の音の有無により明確 に区別されるものである。
ただし,本願商標から下段文字部分の「i:na」及び「イーナ」に 照応した「イーナ」の称呼も生じる場合は,引用商標から生じる「イー ナ」と称呼を共通にするものとなる。
(ウ) 観念について 本願商標の構成中,「i:na」及び「イーナ」の文字は,いずれも 造語と認められるため,特定の観念は生じないといえるが,「イーナ」は 日本語の「いいな」に通じ, 「物事が質的に他よりすぐれまさっている」こ とを表す話し言葉が想起されるものといえる。そして,本願商標の上段 文字部分の「エリエール」は,原告の業務に係る商品を表す代表的な出 所識別標識であることからすると,本願商標全体からは,「エリエール (は)いいな」といった含意が読み取れるものである。
他方,引用商標の構成中, 「e-n?」の文字は造語と認められ,また, 「 いーな」の文字部分は「e-n?」の読みを特定したものと認識されるこ とから,引用商標からは特定の観念は生じないといえるが,上記と同様 に,「いーな」は日本語「いいな」に通じ,「物事が質的に他よりすぐ れまさっている」ことを表す話し言葉が想起されるものといえる。
したがって,両商標は,「エリエール」の文字部分の有無に由来する 観念上の相違を有する。
(エ) 小括 以上によれば,本願商標と引用商標は,たとえ「イーナ」の称呼を共 通にする場合があるとしても,外観において顕著な差異を有するもので あり,称呼の共通性が外観及び観念における差異を凌駕するものとはい い難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に 与える印象,記憶,連想等が異なっており,両商標は,非類似の商標で ある。
したがって,本願商標が引用商標に類似するとした本件審決の判断は 誤りである。
(2) 本願商標の指定商品と引用商標の指定役務類否判断の誤り 本願商標の指定商品である「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,そ の他の紙類」と,引用商標1の指定役務中の紙類の小売等役務及び引用商標 2の指定役務中の壁紙の小売等役務とは,以下のような取引の実情等に鑑 み,互いに類似するものではないから,これらを類似するとした本件審決の 判断は誤りである。
ア 本願商標の指定商品「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その 他の紙類」は,紙加工品製造業に属する商品である。
一方,引用商標の指定役務中の紙類の小売等役務及び壁紙の小売等役務 は,卸売業・小売業に属する役務である。
したがって,両者はその業種を全く異にする商品・役務である。
イ 本願商標の指定商品「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その 他の紙類」は,原告のような製紙メーカーが主な製造者となる。
一方,引用商標の指定役務中の紙類の小売等役務及び壁紙の小売等役務 の提供者は,百貨店,スーパーマーケット,ホームセンター,文房具店等 の事業主である。なお,「ティッシュペーパー」の専門店や「トイレット ペーパー」の専門店といった販売形態は存在しない。
したがって,本願商標の上記指定商品の製造と引用商標の上記各指定役 務の提供が同一の事業者によって行われることはない。
ウ 本願商標の指定商品「ティッシュペーパー,トイレットペーパー」の用 途は鼻をかむ,トイレで使用するなどであり,「その他の紙類」の用途は 紙を素材とした製品に使用する,印刷する,包装に用いるなど,多岐に及 ぶ。
一方,引用商標の指定役務中の紙類の小売等役務及び壁紙の小売等役務 の内容は,紙類や壁紙の小売又は卸売の業務において行われる総合的なサ ービス活動(商品の品揃え,陳列,接客サービス等)であり,最終的に商 品の販売により収益をあげることを目的とする役務である。
したがって,両者は,比較すべくもなくその用途・内容を異にする。
エ 本願商標の指定商品「ティッシュペーパー,トイレットペーパー,その 他の紙類」を需要者が購入する目的は,それぞれの商品の用途に即して使 用することにある。
一方,引用商標の指定役務中の紙類の小売等役務及び壁紙の小売等役務 の提供を受ける需要者の目的は,小売等に付随したサービスを受けること, つまり,品揃えの豊富さにより商品選択の幅が広がること,商品説明を受 けることにより好みに合った商品が選択できること,商品の陳列状態に基 づき商品が選択しやすくなることなどにある。
したがって,両者は,需要者の目的において全く異なるものである。
オ これに対し,本件審決は,「商品の販売と役務の提供とが同一の者によ って行われることは,商取引上,しばしば見受けられる」こと及び「該商 品の販売場所や需要者の範囲が,該役務の提供場所や需要者の範囲と一致 することも,少なからずあるとみるのが相当である」ことを,本願商標の 指定商品と引用商標の指定役務が類似することの根拠としている。
しかしながら,引用商標の指定役務中の紙類の小売等役務及び壁紙の小 売等役務は,いずれも小売等役務である以上,商品の販売と,役務の提供,す なわち商品の販売業務において行われる顧客に対する便益の提供が同一の 者によって行われることは自明であり,また,商品の販売場所と役務の提 供場所や需要者の範囲が一致するのは当然である。むしろ,このような共 通性が存在するのは当然のことであるから,本願商標の指定商品と引用商 標の指定役務類否判断においてこれらの共通性を重視することは,不適 切である。
カ 以上のとおり,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務とは,商品又 は役務の属する業種,商品の製造者又は役務の提供者,商品又は役務の用 途・内容,需要者の目的において著しく相違するものであり,これに接す る取引者,需要者が同一の事業者の業務に係る商品又は役務であると誤認 混同するおそれは皆無であるから,類似するものとはいえない。
(3) まとめ 以上によれば,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審 決の判断は誤りであるから,本件審決は取り消されるべきものである。
2 被告の主張(1) 本願商標と引用商標の類否判断の誤りに対し ア 本願商標の構成部分の一部を抽出して類否判断をした誤りについて (ア) 外観について 本願商標においては,上段部分がややデザインされた細線による「エ リエール」の片仮名が斜体で表されているのに対し,下段部分は,縦線 の太さに特徴を有する書体により横書きした「i:na」の欧文字が,上 段部分に比べて2倍程度の大きさで表されており,「i:na」の読み を特定したものと無理なく認識し得る「イーナ」の片仮名がこれに近接 して小さく横書きで表されているものであって,下段部分全体としてま とまりのよいものとして看取される。
したがって,本願商標は,上段部分と下段部分における書体及び文字 の大きさ等の構成態様が明らかに相違していることにより,上段部分と 下段部分から構成されているものとして,視覚上,容易に分離して把握 される構成である。そして,下段部分は,本願商標中に上記のとおりの 特徴をもって顕著に表されていることにより,構成上,本願商標を看る 者に印象的な部分として認識される。
(イ) 観念について 本願商標の上段部分を構成する「エリエール」の文字(上段文字) 我 は, が国において親しまれた特定の意味合いを理解させる既成の語ではない が,本願商標の指定商品中,ティッシュペーパー,トイレットペーパー 等との関係においては,原告の周知商標としての観念を生じる。
また,本願商標の下段部分を構成する「i:na」及び「イーナ」の 文字(下段文字)は,いずれも特定の意味合いを認識させる既成の語で はなく,本願商標の指定商品の分野において,原告が主張する「物事が 質的に他よりすぐれまさっている」ことを表すなど,特定の意味合いを 理解させるものとして使用されているという事情もないから,本願商標 の下段部分も,親しまれた観念を生じない造語として認識されるとみる のが自然である。
そして,本願商標の上段部分と下段部分とは,互いに観念的なつなが りを認めることができないものであり,本願商標の指定商品の分野にお いて,本願商標が全体として一体の意味を表すものとして一般に認識さ れているという実情もないから,本願商標は,構成全体として一つの観 念を生じるということはできない。
(ウ) 取引の実情について 原告は,「エリエール」の表示の下に,ティッシュペーパー,トイレ ットペーパー等を各種販売しているものであり,それらの製品に,例え ば,「Ufu」,「Fu・wa・ri」,「Cute」のように,「エ リエール」以外の標章を表示して販売している(乙3)。
ところで,商品の製造,販売を行う企業各社は,ハウスマークやシリ ーズ商品に統一した商標(以下,これらを併せて「ハウスマーク等」と いう。)を使用しているところ,それらのハウスマーク等製品に改善あ るいは機能の特化を加えて,系列の製品を新たに販売する場合,ハウス マーク等以外の個別の商標をサブブランドとして併用して取引すること が広く行われている。そして,ハウスマーク等とサブブランドは,両者 の周知性にかかわらず,それぞれ単独でも商品の出所識別標識としての 機能を果たしているといえる。
しかるところ,原告が「エリエール」を表示したハウスマーク等製品 を各種販売している実情からすれば,本願商標は,下段部分が「エリエ ール」に係るハウスマーク等製品におけるサブブランドとして認識され るものであり,本願商標に接する取引者,需要者は,視覚上も容易に分 離して把握され,目立つ態様の下段部分に着目し,記憶にとどめること も決して少なくないといえる。
この点に関し,原告は,本願商標は,全体で一体のロゴとして認識さ れる旨主張する。
しかしながら,原告が,そのホームページ(乙6)において,本願商 標を付した商品について,本願商標の下段部分を単独で表示して広告し ていること及び小売店における本願商標を使用した商品についての広告 において「イーナ」の文字のみが表示されている状況もあること(甲5 ・8〜9枚目)に照らすと,本願商標の上段部分が原告のハウスマーク 等として周知であるとしても,本願商標は,常に「全体で一体のロゴ」と して認識され,取引されるとはいい難く,原告の上記主張は理由がない。
(エ) 小括 以上のとおり,本願商標は,その外観及び観念に照らし,上段部分と 下段部分とが区別して認識されるものであり,また,下段部分は,本願 商標を看る者に印象的な部分として認識される構成態様であることに加 え,上記(ウ)のような取引の実情に鑑みれば,本願商標においては,上 段部分の「エリエール」が原告のハウスマーク等として周知であるとし ても,下段部分も,十分に識別力を発揮し,単独で商品の出所識別標識 としての機能を果たすものといえるから,上段部分と下段部分とを分離 して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合 しているということはできない。
そうすると,本願商標の構成中の下段部分を要部として取り出し,こ れと引用商標とを対比して類否を判断することが許されるものといえる。
したがって,この点において,本件審決の判断に誤りはない。
イ 本願商標と引用商標が類似するとした判断の誤りについて 本願商標の要部である下段部分と引用商標とは,書体及び文字種におい て異なる部分があるものの,共にその構成中に欧文字3字を有し,その構 成後半において「na」の文字を使用していること及び欧文字部分に近接 して読みを特定する文字を小さく表示していることを共通にしていること から,外観に係る構成上の特徴において似通った印象を与えるものである。
また,本願商標の要部である下段部分と引用商標から生じる称呼「イー ナ」は,同一である。
さらに,本願商標の要部である下段部分と引用商標とは,いずれも造語 として認識され,特定の観念を生じないものであるから,観念において両 者を区別することはできない。
したがって,本願商標の要部である下段部分と引用商標とは,イーナ」 「 の 称呼が同一であり,かつ,外観における類似性も有するものであって,観 念においては区別することができないものであり,これらが取引者,需要 者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察した場合,本願商 標と引用商標とは,時と所を異にして接する取引者,需要者にとって,互 いに紛らわしい商標となり,その出所について混同を生ずるおそれがある といえるから,両商標は,類似する商標というべきである。
したがって,両商標を類似するとした本件審決の判断に誤りはない。
(2) 本願商標の指定商品と引用商標の指定役務類否判断の誤りに対し ア 本願商標の指定商品である「ティッシュペーパー,トイレットペーパ ー,その他の紙類」と,引用商標1の指定役務中の紙類の小売等役務及び 引用商標2の指定役務中の壁紙の小売等役務とを対比すると,「ティッシ ュペーパー,トイレットペーパー,その他の紙類」「紙類の小売等役務」 , に おける取扱商品「紙類」及び「壁紙の小売等役務」における取扱商品「壁 紙」は,いずれもパルプ,紙又は紙加工品の製造業者により製造されるも のであり,その用途及び需要者を共通にする商品であるから,本願商標の 指定商品と引用商標の上記指定役務における取扱商品とは,同一又は類似 する商品である。
イ ところで,商品と役務が類似するかどうかは,当該商品と当該役務に同 一又は類似の商標を使用した場合に,当該役務が当該商品を製造又は販売 する事業者の提供に係る役務であると誤認されるおそれがあるかどうかと いう観点から判断されるべきである。そして,商品の販売という役務に用 いられるべき標章と同一又はこれに類似する標章を,当該商品の名称とし て使用した場合には,当該役務の提供者と当該商品の出所とが同一である との印象を需要者,取引者に与えると解される。
これを,小売業者等により顧客に提供される総合的なサービス活動(以 下「小売役務」という。)において最終的に商品の販売が行われる一連の 取引についてみると,そこで使用される小売役務の出所を表示する商標の 下に,取扱商品が販売されるのが通常であるから,取扱商品に係る小売役 務と当該取扱商品とは,役務の提供と商品の販売が同一事業者によって行 われることが明らかであり,取扱商品に係る小売役務が提供される場所と 取扱商品が販売される場所とは一致し,需要者(顧客)の範囲も一致する ものといえる。また,近年,小売業者は,低価格商品による集客力の向上 が見込まれる自己ブランド商品の開発を行い,その店頭において,メーカ ーによるブランド商品と同種の自己ブランド商品を並べて販売している( 乙5)。
以上の事情からすると,小売役務とその取扱商品に,同一又は類似する 商標が使用された場合,一般的には,取扱商品は,当該小売事業者により 商品の品揃え及び陳列等がなされて当該事業所で販売されるものであるか ら,小売役務の提供者と商品の販売者は同一となり,取扱商品についての 小売役務は,取扱商品を販売する事業者の提供に係る役務であると誤認さ れるおそれがあり,当該小売役務とその取扱商品とは互いに類似するもの というべきである。
ウ 本件においては,上記アのとおり,本願商標の指定商品「ティッシュペ ーパー,トイレットペーパー,その他の紙類」と,引用商標の指定役務中 の紙類の小売等役務及び壁紙の小売等役務に係る取扱商品とは,同一又は 類似する商品であるから,本願商標の指定商品と引用商標の上記指定役務 とに同一又は類似する商標が使用される場合,本願商標を使用する商品は, その需要者,取引者に,引用商標の上記指定役務を提供する事業者の販売 する商品であると誤認されるおそれがある。
エ したがって,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務中の紙類の小 売等役務及び壁紙の小売等役務に類似するというべきであるから,この点 において,本件審決の判断に誤りはない。
(3) まとめ 以上によれば,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審 決の判断に誤りはなく,本件審決に取り消されるべき理由はない。
当裁判所の判断
1 本願商標と引用商標の類否判断の誤りの有無について (1) 本願商標の構成部分の一部を抽出して類否判断することの可否について 原告は,本件審決には,本願商標の構成中,下段部分である「i:na」の 欧文字及び「イーナ」の片仮名を分離して抽出し,これと引用商標とを対比 して商標の類否を判断した点において誤りがある旨主張するので,以下にお いて判断する。
ア 本願商標は,別紙1記載のとおり,上段に,「エリエール」の片仮名5 字がデザイン化された細文字の斜体で横書きに表され,やや間隔を置い て,下段に,「:」(コロン)で「i」の欧文字1字と「na」の欧文字 2字を結合してなる「i:na」が,デザイン化された太文字の筆記体に より,上段部分に比べてひとまわり大きな文字で横書きに表され,更に,「 n」の文字の下に近接して,「イーナ」の片仮名3字が小さく横書きで表 されてなる結合商標である。
以上のような本願商標の構成からすると,本願商標の構成中,下段部分 の「i:na」及び「イーナ」の文字は,後者が前者の読みを表すもので あることが明らかであり,また,後者が前者に近接して小さく表記されて いることから,下段部分全体がひとまとまりの構成として認識されるもの といえる。
他方,上段部分の「エリエール」と下段部分の「i:na」及び「イー ナ」とは,やや間隔を置いて上下二段に分けて表記されている上,文字の 種類,大きさ及び太さがいずれも異なっていることから,両者は,外観上 明瞭に区別して認識されるものといえる。
そして,本願商標の構成中,下段部分の「i:na」は,上段部分の「 エリエール」に比して,文字が大きく,かつ,太く表記されていることか ら,視覚上強い印象を与えるものと認められる。
イ(ア) 次に,本願商標から生じる観念について考察するに,まず,本願商 標の上段部分を構成する「エリエール」は,それ自体が特定の意味をも った既成語ではないが,本件審決当時,製紙メーカーである原告の製造 及び販売に係るティッシュペーパー,トイレットペーパー等の商品のブ ランド名を表す商標として,我が国の一般消費者に広く知られていたも のであるから(争いがない。),上段部分の「エリエール」から,原告 の周知商標としての「エリエール」の観念が生じるものといえる。
他方,本願商標の下段部分の構成中,「i:na」は,特定の意味を 持たない造語と認められ,また,「イーナ」は,「i:na」の読みを 表すものであることが明らかであるから,これらの下段部分からは,特 定の観念が生じないというべきである。
してみると,本願商標の上段部分と下段部分とは,観念の点において も特段の結びつきがあるものではなく,明瞭に区別して認識されるもの といえる。
(イ) この点,原告は,本願商標の下段部分の「イーナ」は日本語の「い いな」に通じ,「物事が質的に他よりすぐれまさっている」ことを表す 話し言葉が想起され,他方,上段部分の「エリエール」は原告の周知商 標であることから,本願商標全体から,「エリエール(は)いいな」と の観念が生じる旨主張する。
しかし,本願商標の構成中,下段部分の「イーナ」の文字は,「i: na」の読みを表すものにすぎないし,また,「i:na」の文字が直 ちに日本語の「いいな」を想起又は連想させるものとは認められないか ら,原告の上記主張は理由がない。
ウ さらに,本願商標に係る取引の実情について考察するに,@商品の製 造,販売を行う企業においては,商品のブランド名を表す商標や,シリー ズ商品,一定のカテゴリーに属する複数の商品群に統一的な商標を使用し た上で,個々の商品について,ブランド名を表す商標等に付加して,当該 個別の商品を識別するための標章(以下「ペットマーク」という。)を使 用することが一般的に行われていること(乙4の1ないし4,弁論の全趣 旨),A原告においても,その製造及び販売に係るティッシュペーパーや トイレットペーパー等の複数の商品について原告の周知商標である「エリ エール」の商標に個々の商品のペットマークを付加した「エリエール」,「 Fu・wa・ri」及び「ふ・わ・り」の文字部分からなる標章,「エリ エール」,「Cute」及び「キュート」の文字部分からなる標章,「エ リエール」,「Herb Garden」及び「ハーブガーデン」の文字 部分からなる標章などを使用し,これらの商品の広告においては,「エリ エール」の文字部分を付加することなく,ペットマーク部分である「Fu ・wa・ri」及び「ふ・わ・り」の文字部分,「Cute」及び「キュ ート」の文字部分,「Herb Garden」及び「ハーブガーデン」の 文字部分が単体で用いられた例があり(乙3の2ないし4),また,本願 商標についても,「トイレットティシュー」の商品の広告において,「エ リエール」の文字部分を付加することなく,「i:na」の文字の下に「 イーナ」及び「Toilet Tissues」の文字が小さく表された 標章を使用した例があること(乙6)が認められる。
前記ア認定の本願商標の外観構成に加えて,上記取引の実情を考慮する と,本願商標の指定商品に使用された本願商標に接した取引者,需要者に おいては,本願商標の構成中,上段部分の「エリエール」については,原 告の周知商標である「エリエール」がブランド名として表記されたもので あると認識した上で,下段部分の「i:na」及びその読みを表す「イー ナ」については,当該個別の商品を表すペットマークとして表記されたも のと認識するのが通常であると考えられる。
エ 以上のとおり,本願商標は,上段部分の「エリエール」と下段部分の「 i:na」及び「イーナ」とから構成される結合商標であるが,上段部分 と下段部分は,外観上明瞭に区別して認識されること,本願商標の下段部 分の「i:na」 上段部分の は, 「エリエール」に比して,文字が大きく,か つ,太く表記されており,視覚上強い印象を与えるものであること,さら には,前記ウ認定の取引の実情を考慮すると,本願商標の上段部分と下段 部分はそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど 不可分的に結合しているものとは認められないものであって,その下段部 分は,取引者,需要者に対し,相当程度強い印象を与えるものであり,独 立して商品の出所識別標識として機能し得るものと認められる。
そうすると,本願商標から下段部分を要部として取り出し,これと引用 商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものとい える。
したがって,本件審決が,本願商標の構成中,「i:na」の欧文字及 び「イーナ」の片仮名からなる下段部分を要部として抽出し,これと引用 商標とを対比して商標の類否を判断したことに誤りはない。
オ これに対し,原告は,本願商標は,上段の「エリエール」の文字部分( 上段文字)と下段の「i:na」及び「イーナ」の文字部分(下段文字)が 特段分離して表示されているとはいえず,また,上段の「エリエール」の 文字は下段の「i:na」に比べてやや小さめの文字で表示することによ り,上段の文字部分と下段の文字部分がほぼ同じ幅に表示された,バラン スのとれた外観構成となっていることからすれば,本願商標に接する取引 者,需要者は本願商標を全体で一体のロゴと認識するのが最も自然であ り,本願商標は,全体で一体のロゴを構成する商標といえるから,下段文 字部分のみを引用商標と対比して商標の類否を判断すべきではない旨主張 する。
しかしながら,前記エで説示したとおり,本願商標の上段部分(上段文 字に相当)と下段部分(下段文字に相当)はそれを分離して観察すること が取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認 められないものであって,その下段部分は,取引者,需要者に対し,相当 程度強い印象を与えるものであり,独立して商品の出所識別標識として機 能し得るものと認められるから,本願商標から下段部分を要部として取り 出し,これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも 許されるというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(2) 本願商標と引用商標の類否について ア 外観について (ア) 本願商標の下段部分は,別紙1記載のとおり,「:」(コロン)で 「i」の欧文字1字と「na」の欧文字2字を結合した「i:na」 デ が, ザイン化された太文字の筆記体により横書きに表記され,更に,「n」の 文字の下に近接して,片仮名の「イーナ」が小さく横書きで表記される 構成からなるものである。
本願商標の下段部分を構成する「i:na」の文字は,「i」と「n a」との間に「:」が存在することから,その外観上,冒頭の「i」の 文字部分と「na」の文字部分を明瞭に区別することができる。
(イ) 引用商標は,別紙2記載のとおり,「-」(ハイフン)で「e」の 欧文字1字と「n?」の欧文字2字を結合した「e-n?」が,手書き風 の活字体により横書きに表記され,更に,「-」の上に近接して,平仮 名の「いーな」が角括弧付きで小さく横書きで表記される構成からなる ものである。
引用商標の下段部分を構成する「e-n?」の文字は, 「e」 「n?」 と と の間に「-」が存在する上,「e」の文字が他の文字よりひとまわり大 きく表記され,「n」の文字が他の文字よりやや低い位置に配置されて いることから,その外観上,冒頭の「e」の文字部分と「n?」の文字部 分を明瞭に区別することができる。
(ウ) そこで,本願商標の「i:na」と引用商標の「e-n?」を対比す ると,いずれも欧文字3字と1つの記号 「:」 ( 又は「-」 からなり, ) 後 半の2文字が「na」である点において共通するが(引用商標中の「?」は 「a」にアクサン記号が付されたもの),冒頭の1文字及び記号はいず れも異なる。特に,引用商標においては,冒頭の「e」の文字が他の文 字よりも大きく表記され,最も看者の注意を惹きやすい文字といえると ころ,これと本願商標の冒頭の「i」の文字とは,その外観が明らかに 異なる。
また,本願商標の「i:na」の欧文字は,同じ大きさのデザイン化 された太い筆記体の文字が横一列に並べられたもので,全体として整然 とした印象を受けるのに対し,引用商標の「e-n?」の欧文字は,手書 き風のややくだけた活字体の書体であることに加え,文字の大きさが統 一されておらず,n」 「 の文字が他の文字よりやや低い位置に表記され,各 文字が横一列に整然と並べられていないことから,全体としてやや雑然 とした印象を受けるものといえる。
なお,本願商標の下段部分と引用商標は,欧文字に近接してその読み を表記する片仮名又は平仮名が表記されている点において共通する が,いずれも欧文字部分に比して極めて小さな表記にすぎないから,こ の点は,外観の類否に特段の影響を与えないものというべきである。
(エ) 以上のとおり,本願商標の下段部分と引用商標は,それぞれを構成 する欧文字3字中の2字を共通にするものの,看者の注意を惹きやすい 冒頭の文字が異なる上,文字の書体,配列等の構成も異なっており,全 体として受ける印象においても相違することによれば,本願商標の下段 部分と引用商標は,外観において明らかに相違し,その相違の程度は顕 著であるものと認められる。
称呼について 本願商標の下段部分は,前記ア(ア)のとおりの構成からなるものであるところ,その構成中,片仮名の「イーナ」は,「i:na」の読みを表すものであることが明らかであるから,当該部分からは,「イーナ」の称呼が生じるものといえる。
また,引用商標は,前記ア(イ)のとおりの構成からなるものであるとこ ろ,その構成中,平仮名の「いーな」は,「e-n?」の読みを表すもので あることが明らかであるから,引用商標からも,「イーナ」の称呼が生じ るものといえる。
したがって,本願商標の下段部分と引用商標は,称呼を共通にするもの である。
観念について 本願商標の下段部分から特定の観念が生じないことは,前記(1)イで述べ たとおりである。
また,引用商標の構成中,「e-n?」は,特定の意味を持たない造語と 認められ,また「いーな」は,「e-n?」の読みを表すものであることが 明らかであるから,引用商標からも,特定の観念が生じないというべきで ある。
したがって,本願商標の下段部分と引用商標とを,観念において比較す ることはできない。
取引の実情について 本願商標の指定商品である「ティッシュペーパー,トイレットペーパ ー,その他の紙類」に係る取引又は引用商標の指定役務中の「紙類の小売 等役務」及び「壁紙の小売等役務」に係る取引において,本件審決当時,商 標の称呼のみによって取引が行われる実情があることをうかがわせる証拠 はない。
かえって,ティッシュペーパー,トイレットペーパー等の商品について は,スーパーマーケット,ホームセンター,ドラッグストア等の小売店舗 において,展示販売され,商品に付された商標の外観を確認し得る態様で 販売されることが通常であると考えられるところであり,このことは,本 件審決当時,原告が本願商標を使用して製造・販売するティッシュペーパ ー及びトイレットペーパーについても,これらの小売店舗において広く販 売されている事実(甲2,5,19)からも裏付けられる。また,インタ ーネット販売においても,商品名,商品の画像等から,商品に付された商 標の外観を確認し得るのが通常であるといえる。
オ 小括 以上のとおり,本願商標の要部である下段部分と引用商標は,イーナ」 「 の 称呼が生じる点では共通するものの,観念において比較することができな い上,外観において明らかに相違し,その相違の程度は顕著であること,さ らに,前記エ認定の取引の実情を総合考慮すると,本願商標及び引用商標 が本願商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用されたとしても,取 引者,需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれ があるものといえないから,本願商標と引用商標とは全体として類似して いるものと認めることはできない。
したがって,本願商標が引用商標に類似する商標であるとは認められな いから,本願商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断す るまでもなく,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審 決の判断には誤りがある。
(3) 被告の主張について 被告は,本願商標の要部である下段部分と引用商標とは,「イーナ」の称 呼が同一であり,かつ,外観における類似性も有するものであって,観念に おいては区別することができないものであり,これらが取引者,需要者に与 える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察した場合,本願商標と引用 商標とは,時と所を異にして接する取引者,需要者にとって,互いに紛らわ しい商標となり,その出所について混同を生ずるおそれがあるといえるか ら,両商標は,類似する商標である旨主張する。
しかしながら,前記ア認定のとおり,本願商標の下段部分と引用商標は,外 観において明らかに相違し,その相違の程度は顕著であり,外観における類 似性を有するものということはできないから,被告の主張は,その前提を欠 くものであり,採用することができない。
2 結論 以上の次第であるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断には誤りがあり,原告主張の取消事由は理由がある。
よって,本件審決を取り消すこととし,主文のとおり判決する。
追加
(別紙1)本願商標目録 (別紙2)引用商標目録(1)登録番号登録第5242791号出願日平成19年7月2日設定登録日平成21年6月26日商標の構成指定役務別紙3(1)記載のとおり(2)登録番号登録第5380295号出願日平成20年11月30日設定登録日平成23年1月7日商標の構成指定商品別紙3(2)記載のとおり (別紙3)指定役務目録(1)第35類衣料品飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う・小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動物性エキスを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物性エキスを主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物を主原料とした固形状・液状・粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用食器洗浄機・家庭用電気式ワックス磨き器・家庭用電気洗濯機・家庭用電気掃除機・電気ミキサー・電気かみそり及び電気バリカン・電気アイロン・電気式ヘアカーラー・電気ブザー・家庭用電気マッサージ器・家庭用電熱用品類・電気式鉛筆削り・電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電機ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器(「刀剣」を除く。)の小売又は卸売の業務において行 われる顧客に対する便益の提供,魚ぐし・針類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,刀剣の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かな床・はちの巣・手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すみつぼ類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾塗工用ブラシ・おけ用ブラシ・金ブラシ・管用ブラシ・工業用はけ・船舶ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス湯沸かし器・なべ類・コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)・鉄瓶・やかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加熱器・調理台・流し台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスボックス・氷冷蔵庫・携帯用アイスボックス・米びつ・食品保存用ガラス瓶・水筒・魔法瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)・栽培機械器具・収穫機械器具・植物粗製繊維加工機械器具・飼料圧搾機・飼料裁断機・飼料配合機・飼料粉砕機・くわ・鋤・レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)・飼料乾燥装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいばおけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳ろ過器・搾乳機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,養蜂用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,育雛器・ふ卵器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製養鶏かご・養鶏用かご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家禽用リングの小売又は卸売の業務において 行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,拍車・乗馬用具・乗馬靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リノリューム製建築専用材科・プラスチック製建築専用材料・合成建築専用材料・アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料・ゴム製の建築用又は構築用の専用材料・しっくい・石灰製の建築用又は構築用の専用材料・石こう製の建築用又は構築用の専用材料・繊維製の落石防止網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土砂崩壊防止用植生板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,窓口風防通話板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,区画表示帯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セメント及びその製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用ガラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 (2)第35類陶磁器用釉薬の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,高級脂肪酸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非鉄金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,原料プラスチックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顔料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防錆グリースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ランプ用灯しんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえ取り紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工受精用精液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属鉱石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製荷役パレットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製荷役用ターンテーブルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製荷役用トラバーサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製人工魚礁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益 の提供,金属製の吹付け塗装用ブースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製セメント製品製造用型枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製管継ぎ手の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製フランジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コッタの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,てんてつ機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製航路標識(発光式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製貯蔵槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,いかりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製ビットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製ボラードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製輸送用コンテナの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワイヤロープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のきゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製帽子掛けかぎの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製家庭用水槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製工具箱の小売 又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のタオル用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製立て看板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の可搬式家庭用温室の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱山機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,漁業用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,繊維機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷用又は製本用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製革機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス器製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体製造装置の小売又は卸売の業 務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製品製造用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式の接着テープディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動スタンプ打ち器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,修繕用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式駐車装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動式カーテン引き装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,廃棄物圧縮装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,廃棄物破砕装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸通し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チャコ削り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,五徳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,十能の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火消しつぼの小売又は卸売の業 務において行われる顧客に対する便益の提供,火ばしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,護身棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アーク溶接機(手持ち式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アーク溶接機(手持ち式のものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属溶断機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気溶接装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オゾン発生器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電解槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,青写真複写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金銭登録機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,硬貨の計数用又は選別用の機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,作業記録機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真複写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動計算機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製図用又は図案用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイムスタンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイムレコーダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パンチカードシステム機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,票数計算機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビリングマシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便切手のはり付けチェック装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動販売機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガソリンステーション用装置の小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供,駐車場用硬貨作動式ゲートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火ホース用ノズルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス漏れ警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄道用信号機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物の故障の警告用の三角標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,発光式又は機械式の道路標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,潜水用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用テレビゲーム機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動式扉自動開閉装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物運転技能訓練用シミュレーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動技能訓練用シミュレーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消防艇の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロケット(輸送機械器具)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用美容マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乾燥装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,換熱器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蒸 煮装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蒸発装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蒸留装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,熱交換器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳殺菌機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,原子炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ボイラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,汚水浄化槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,し尿処理槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんどんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石油ランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ほやの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんかの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいろ灰の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用汚水浄化槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用し尿処理槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役用索道の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーダンパーの小売又 は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カープッシャーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カープラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牽引車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陸上の乗物用の機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,落下傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,車いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,船舶並びにその部品及び付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,航空機並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄道車両並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人力車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,そりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手押し車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,馬車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,封ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷用インテルの小売又は卸売の業務において行われる顧 客に対する便益の提供,活字の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あて名印刷機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印字用インクリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動印紙はり付け機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用電動式ホッチキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用封かん機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消印機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製図用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイプライターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チェックライターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,謄写版の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,凸版複写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文書細断機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便料金計器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輪転謄写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マーキング用孔開型板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製のぼりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(おもちゃを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雲母の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスケットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,管継ぎ手(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務に おいて行われる顧客に対する便益の提供,パッキングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消防用ホースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿製防火幕の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルフェンスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学繊維(織物用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,岩石繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱さい綿の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,)化学繊維糸(織物用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿製フェルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用プラスチックフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿の板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿の粉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務に おいて行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工魚礁(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビット及びボラード(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,灯ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱物性基礎材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,海泡石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こはくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷役用パレット(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美容院用いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理髪用いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供, 麦わらさなだの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ししゅう用枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,旗ざおの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ベッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬小屋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小鳥用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買い物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アドバルーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製又はプラスチック製の立て看板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品見本模型の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マネキン人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服飾り型類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する 便益の提供,あしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,いの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おにがやの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すげの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すさの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麦わらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,わらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きばの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鯨のひげの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,甲殻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工角の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぞうげの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,角の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,べっこうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,骨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,さんご(動物性基礎材料)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は陶磁製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,霧吹きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こて台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,へら台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用燃え殻ふるいの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石炭入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ねずみ取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に 対する便益の提供,植木鉢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用の水耕式植物栽培器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬のおしゃぶりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚用水槽及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小鳥かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小鳥用水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お守りの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おみくじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙タオル取り出し用金属製箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴脱ぎ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は磁器製の立て看板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ブラシ用豚毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ターポリンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,原料繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,真田ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の 提供,のり付けひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,よりひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,綱類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,網類(金属製又は石綿製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,わら製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,結束用ゴムバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,雨覆いの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,天幕の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日覆いの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,よしずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おがくずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カポックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かんなくずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,もみがらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうくずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たぬきの毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豚毛(ブラシ用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,馬毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,羽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メリヤス生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルクロスの小売又は卸売の業務において行われる 顧客に対する便益の提供,ゴム引防水布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビニルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラバークロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,レザークロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろ過布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,漁網製作用杼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メリヤス機械用編針の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,刺しゅうレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,組みひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用へらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用指抜きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針刺しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針箱(貴金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スキーワックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃの小 売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 大西勝滋
裁判官 田中正哉