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事件 平成 28年 (ネ) 10053号 特許権侵害差止等請求控訴事件
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裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2016/10/27
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
判例全文
判例全文
平成28年10月27日判決言渡

平成28年(ネ)第10053号 特許権侵害差止等請求控訴事件

(原審・東京地方裁判所平成26 9920号)

口頭弁論終結日 平成28年8月25日

判 決



控 訴 人 株 式 会 社 モ ト ロ ニ ク ス



訴訟代理人弁護士 朝 倉 正 幸



被 控 訴 人 森 川 産 業 株 式 会 社



訴訟代理人弁護士 二 宮 麻 里 子

同 秀 島 晶 博

主 文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は,別紙被告製品目録記載の各製品を製造し,使用し,譲渡し,貸

し渡し,若しくは輸出し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。

3 被控訴人は,別紙被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。

4 被控訴人は,控訴人に対し,4356万円及びこれに対する平成26年5月

20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5 被控訴人は,別紙被告製品目録記載の各製品につき販売又はメンテナンスの

1
勧誘をするに際して,別紙原告顧客情報 及び同 を使用してはならない。

6 被控訴人は,控訴人に対し,別紙原告顧客情報 及び同 を廃棄し,また,

別紙原告顧客文書を返還せよ。

7 被控訴人は,「控訴人は商社にすぎないから,別紙被告製品目録記載のプリ

ント基板の加工装置は,控訴人の開発した製品ではない。もともと被控訴人の

開発製品だ。」との虚偽の事実を告知し,又は流布してはならない。

第2 事案の概要

本判決の略称は,特段の断りがない限り,原判決に従う。

1 事案の要旨

本件は,名称を「ワークの加工装置」とする発明についての特許権(特許

第4343391号。本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,以

下のアないしエの各請求をする事案である。

ア 被控訴人が製造,販売又は販売の申出をする別紙被告製品目録1ないし

5記載のプリント基板加工装置(「被告製品1」ないし「被告製品5」。併

せて「被告各製品」)は,本件特許権に係る請求項1の発明(本件発明)

の技術的範囲に属するとして,特許法100条1項及び2項に基づき被告

各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出,譲渡・貸渡しの申出の差止

及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償とし

て3630万円及びこれに対する不法行為の後である平成26年5月20

日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害

金の支払を求める請求

イ 控訴人が被控訴人に開示した指示書・注文書等に記載された控訴人の取

引先の名称,住所,担当者の担当部署,取引対象となった機械の型名・仕

様等の情報(原告顧客情報)は控訴人の営業秘密に当たり,これを被控訴

人が被告各製品の販売のために使用することは不正競争防止法(不競法)

2条1項7号の不正競争に該当するところ,控訴人は,当該不正競争に

2
よって営業上の利益を侵害されたとして,不競法3条1項及び2項に基づ

き上記情報の使用の差止め及び廃棄を求めるとともに,不競法4条及び5

条2項に基づく損害賠償として726万円及びこれに対する平成26年5

月20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅

延損害金の支払を求める請求

ウ 被控訴人が控訴人の取引先等に対し,「控訴人は単なる商社であり,被

告各製品は控訴人の開発した製品ではない」などと虚偽の事実を告知した

行為は不競法2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のも

の。以下同じ。)の不正競争に該当するところ,控訴人は,当該不正競争

によって営業上の利益を侵害されたとして,不競法3条1項に基づき上記

虚偽事実の告知又は流布の差止めを求めるとともに,不競法4条及び5条

2項に基づく損害賠償として上記イと同額の支払を求める請求(上記イの

不正競争に基づく損害賠償請求に対する予備的請求)

エ 契約上の返還義務又は所有権に基づき,指示書,注文書,注文請書,取

引先担当者の名刺及び被控訴人が作成した顧客リスト等の文書(原告顧客

文書)の返還を求める請求

原判決は, については,控訴人と被控訴人との間の調停に



は,原告顧客情報は営業秘密に該当せず,また,被控訴人が原告顧客情報を

使用して営業行為を行った事実は認められないとして, の請求につ

いては,被控訴人が虚偽の事実の告知又は流布行為を行った事実は認められ



が返還義務を負う旨の合意があったとは認められず,また,その所有権が控

訴人にあるとも認められないとして,控訴人の各請求をいずれも棄却した。

そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

2 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記

3
3の「当審における当事者の補充主張等」を付加するほかは,原判決「事実及

び理由」の第2の2及び3並びに第3(原判決3頁11行目冒頭から42頁8

行目末尾まで)記載のとおりであるから,これを引用する。

原判決3頁24行目及び4頁6行目の各「末尾」を「原判決末尾」と改め

る。

原判決6頁6行目の「この限りでない」を「この限りではない」と改める。

原判決14頁9行目の「本件明細書等」を「本件特許の特許請求の範囲請

求項1」と改める。

原判決14頁11行目から12行目にかけての「本件明細書等は,」を削

除する。

原判決14頁17行目の「特許法36条4項」のあとに「1号」を加える。

原判決22頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

被控訴人の主張について

ア 被控訴人は,控訴人と被控訴人の間では,ファクシミリで本件指示

書等のやりとりがされていたところ,被控訴人では多数の従業員が一

つのファクシミリを共同で使用していたため,当該文書にかかる業務

に無関係な従業員までもが自由にその内容を見ることが可能であり,

控訴人もその事情を理解していたにもかかわらず,本件指示書等に

「部外秘」「営業秘密」等の記載をしていなかったのであるから,原

告顧客情報は秘密として管理されていなかった旨主張する。

しかし,まず,原告顧客情報は,その性質上本来的に秘密情報であ

り,本件指示書等は,その表題及び内容だけで秘密情報が記載されて

いることが分かるものであるから,「部外秘」等の記載のないことが

秘密管理性を左右するものではない。

また,被控訴人におけるファクシミリの使用状況等は,被控訴人の

守備範囲の事実である。原告顧客情報はそれ自体で秘密情報であるこ

4
とが分かるものであるから,被控訴人はこれを秘密情報として厳格に

取り扱わなければならない責任を負うのであり,被控訴人がこれを行

わなかったからといって,控訴人による秘密管理性が否定されるもの

ではない。

イ 被控訴人は,控訴人と被控訴人との間で締結された秘密保持契約

(甲54)について,技術的な事項を対象にしたもので,顧客情報を

対象にしたものではない旨主張する。

しかし,同契約における秘密保持の対象には,「本件業務に関する

甲(控訴人)の機密的または専有的情報」が挙げられ,「本件業務」

として,本件設備の「製作」が挙げられている。しかるところ,本件

指示書等に記載された情報は,機械の製作に関する機密的情報といえ

るから,原告顧客情報は,上記秘密保持契約における秘密保持の対象

に含まれる。」

原判決26頁4行目の「確認した」のあとに「(甲6の2のC)」を加え,

同13行目の「事業」を「次長」と改める。

原判決32頁11行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

被控訴人は,顧客に挨拶状やパンフレットを送付するなどの営業行為

を行ったのは,被控訴人ではなく,被控訴人とは別会社のモリカワであ

る旨主張する。

しかし,@被控訴人とモリカワの名称が類似すること,A主要な役員

を共通にすること,B被控訴人が製造した製品をモリカワが販売すると

いう関係にあること,C被控訴人の幹部であるHが,被控訴人名義の名

刺とモリカワ名義の名刺の双方を使用していた事実があることからすれ

ば,被控訴人とモリカワは実質的に同一の会社とみることができ,モリ

カワの行為は被控訴人の行為とみるのが相当である。」

原判決40頁25行目の「原告顧客情報使用」のあとに「及び虚偽事実告

5
知」を加える。

3 当審における当事者の補充主張等(

諾ないし権利不行使合意の存否)に関し)

(控訴人の主張)

本件調停条項8項によって,控訴人と被控訴人の間で本件特許権を行使

しない旨の合意がされたものでないことは,次のような点から明らかである。

ア 本件調停条項中には,控訴人が特許権を行使できないことを定めた文

言はなく,そうである以上,控訴人がその権利として有する本件特許権を

行使できるというのが大原則である。

特に,本件調停成立当時には,控訴人と被控訴人の間に,本件特許権の

侵害についての紛争はなく,だからこそ,本件調停条項では,本件特許権

について触れていないのであるから,本件調停条項8項と本件特許権とは

何ら関わりのないものである。

イ また,本件調停手続のやりとりでは,I前代表が裁判官に本件特許権の

存在を告げたのに対し,裁判官からは,特許権は図面と関係がないので,

調停条項では特許権について触れる必要がないと言われたため,それ以上

本件特許権に関するやりとりは行われなかったという経過がある。このよ

うな経過からも,本件調停条項8項と本件特許権とが関わりのないもので

あることは明らかである。

なお,本件調停手続において上記のようなやりとりがあったことは,被

控訴人代理人作成の「訴訟等期日メモ」(乙35)の「’12年1月23日」

の欄に,「J→Y:図面と知的財産権は別」 「他の権利関係とは切りはな


す」「調停としては図面の所有についてのみ」との記載があることから裏


付けられる。

また,本件調停条項8項は,「原告と被告は,これまでの原告と被告との

取引の過程で作成された図面に基づいて,互いに開発,製作,販売,メンテ

6
ナンスを行うことができることを確認する」と規定するところ,被告各製品

は,上記図面に基づいて開発,製造されたものとはいえない。

すなわち,上記図面であるDX−4H2又はDX−4H2Eの図面から

は,本件発明の構成要件A及びBに係る構成を認識することはできるが,構

成要件C及びDに係る構成を認識できるものではないから,当該図面を用い

て,本件発明の構成要件を充足する被告各製品を開発,製造することはでき

ない。

この点,K証人も,原審での証人尋問において,被告各製品は本件調停

の対象となっている図面と関係なく作られたものかどうかとの質問に対し,

「関係ないというふうに認識しています。」と供述している(証人K調書1

9,20頁)。

このように,被告各製品は,上記図面に基づいて開発,製造されたもの

とはいえないから,被控訴人による被告各製品の製造,販売は,本件調停条

項8項の対象となるものではなく,同条項によって,控訴人の被控訴人に対

する本件特許権の行使が妨げられるものではない。

被控訴人による被告各製品の販売のうち,イビデンに対する被告製品2

の販売は,本件調停の成立前の平成23年冬ころに行われたものであるから,

当該行為が控訴人の特許権を侵害するものであり,これについて,控訴人が

被控訴人に対し損害賠償請求権を有することは,本件調停の成立によっても

変わりがない。

本件調停条項11項には,「本調停条項に定めるもののほか,何ら債権債

務のないことを相互に確認する」との定めがあるが,この定めは,「本件に

関し」との前提を含むものであり,「本件」,すなわち本件調停においては,

本件特許権の侵害は問題となっていなかったのであるから,上記損害賠償請

求権は,上記清算条項の対象となるものではない。

仮に,本件調停条項8項によって,控訴人の被控訴人に対する本件特許

7
権の実施許諾又は特許権不行使の合意が認められるとしても,少なくとも控

訴人が実施料の支払まで免除すべき理由はないから,有償での許諾を前提と

するものであったと認められるべきである。

したがって,控訴人は,被控訴人に対し,少なくとも本件特許の実施料

を請求できるというべきである。

さらに,原判決には, の判断に関し,次のような違法がある。

ア 原判決は,本件調停条項8項について,「同項は,原告及び被告が,本

件特許を実施する場合も含め,原告と被告との間の取引過程で作成された

図面に基づいて製品を開発・製造等できることを意味する」との被控訴人

の主張を認めた上で,「被告製品1,2及び4は,DX−4H2又はDX

−4H2Eの図面を基にして開発された製品であるということができるか

ら,被告製品1,2及び4が本件特許を実施するものであったとしても,

原告は,被告に対し,本件特許権を行使することができない。」と判断し

ている。

しかるところ,原判決がこのような認定・判断をする以上,控訴人と被

控訴人の間の取引過程で作成された数多くある図面の中のどの図面に基づ

いて,どの被告製品が製造されたのかについて,被控訴人に具体的に明ら

かにさせる必要がある。ところが,原審は,被控訴人に釈明せず,この点

を明らかにしないまま判決をしたものであるから,被控訴人の具体的な主

張・立証がないままに,上記の認定・判断をした点において,弁論主義に

違反する。

また,控訴人は,上記の点について被控訴人に明らかにさせるよう原審

においても主張していたのに,原判決はこれに対し何ら判断をしていない

から,判断の脱漏がある。

イ 被控訴人は,原審第1準備書面において,「被告が製造等している機器

は,原告が指摘する「被告製品」とは,別のものである。」とした上で,

8
具体的な相違点を主張している。

また,前記 のとおり,K証人は,被告各製品は本件調停の対象となっ

ている図面と関係なく作られたものかどうかとの質問に対し,「関係ない

というふうに認識しています。」と供述している。

そうすると,本件調停条項8項によって,被告各製品を製造することが

認められるとする被控訴人の主張は,自らの上記主張やK証人の供述と矛

盾している。

ところが,原判決は,このような被控訴人の主張の矛盾について何ら判

断せずに,上記アのとおりの認定・判断をしているから,判断の脱漏があ

る。また,原判決の当該認定は,被控訴人の主張と異なっているから,弁

論主義に違反する。

(被控訴人の主張)

ア 控訴人は,本件調停条項中に,控訴人が本件特許権を行使できないこと

を定めた文言がない以上,これを行使できるのが大原則である旨主張する。

しかし,特許権の行使は,特許発明を実施しないことを求める形,すな

わち,本件発明についていえば,機械を製造しないことを求める形で行使

されることになるため,その実施許諾は,機械を製造しないことを求めな

いという形,換言すれば,機械を製造することを認めるという形で合意さ

れることになる。

そして,本件調停においては,I前代表の供述(証人I調書19〜21

頁)から明らかなとおり,控訴人は,双方が取引過程で作成された図面に

基づく開発,製造等ができることを認めるものであることを理解した上で,

本件調停条項8項に合意しているのであるから,これは,控訴人が被控訴

人による特許発明の実施を許諾したということにほかならない。

イ また,控訴人は,本件調停手続のやりとりにおいて,裁判官がI前代表

に対し,特許権は図面と関係がないとの説明をしていたことから,本件調

9
停条項8項と本件特許権は関わりがない旨主張する。

しかし,I前代表の供述(証人I調書18,19頁)からすれば,同人

と裁判官の間での特許権に関するやりとりは,I前代表が特許権によって

図面の権利を主張できないかとの質問をしたのに対し,裁判官が特許権と

図面の帰属は関係がない旨を説明したというものにすぎず,当該特許権に

よって被控訴人による製品の製造等を禁止できるかどうかについてのやり

とりが行われたものではないから,これによって,本件調停条項8項によ

る上記合意の内容が変わるものではない。

控訴人は,本件調停条項8項記載の図面からは,本件発明の構成要件C及

びDに係る構成を認識することはできないから,当該図面を用いて,本件発

明の構成要件を充足する被告各製品を開発,製造することはできず,した

がって,被告各製品は当該図面に基づいて開発,製造されたものとはいえな

いから,同条項によって,控訴人の被控訴人に対する本件特許権の行使が妨

げられるものではない旨主張する。

しかし,被控訴人は,ソフト面も含めたDX−4H2の設計を行ったもの

であるから,本件発明の構成要件C及びDについても理解していた。した

がって,被控訴人は,上記図面に基づいて,本件特許の実施品であるDX−

4H2を製造することができたものであり,そのことは,控訴人も熟知して

いたのであるから,それを前提に,本件調停条項8項において,控訴人が上

記図面に基づく製造等の許諾をしたということは,本件発明の構成要件C及

びDの構成を有する製品の製造等についても許諾していたことを意味するも

のといえる。

控訴人は,本件調停条項11項の清算条項について,「本件に関し」との

前提があるものであるから,被控訴人が本件調停の成立前に被告製品2を販

売したことによって控訴人が被控訴人に対して有する特許権侵害に基づく損

害賠償請求権は,上記清算条項の対象とならない旨主張する。

10
しかし,本件調停条項11項には,「本件に関し」の文言はなく,それに

もかかわらず,弁護士が関与しての調停において,「本件に関し」との前提

があったと理解するのは無理があり,当事者の意思としては,当該時点で存

在する全ての紛争を解決する趣旨であったものと理解すべきである。そして,

このことは,本件特許権の侵害が現実に問題にされていたか否かによって変

わるものではない。

したがって,控訴人の上記主張は失当である。

控訴人は,本件調停条項8項によって,控訴人の被控訴人に対する本件特

許権の実施許諾等が認められるとしても,少なくとも有償での許諾を前提と

するものであったと認められるべきであるなどと主張する。

しかし,このような実施料についての主張は,原審において主張されな

かったものであり,訴訟の完結を遅延させるものであるから,時機に後れた

攻撃防御方法として却下されるべきである。

控訴人は,原審が,控訴人と被控訴人の間の取引過程で作成された数多

くある図面の中のどの図面に基づいて,どの被告製品が製造されたのかに

ついて,被控訴人に具体的に明らかにさせる釈明をしないまま,「被告製

品1,2及び4は,DX−4H2又はDX−4H2Eの図面を基にして開

発された製品である」と認定した点について,弁論主義違反及び判断の脱

漏がある旨主張する。

しかし,そもそも本件において,控訴人は,被告各製品が本件特許権を

侵害する製品であることを主張するに当たり,被告各製品がDX−4H2

又はDX−4H2Eの図面に基づいて製造された製品であることを前提と

していたものであり,そのため,原審は上記の点についての釈明をしな

かったのであるから,弁論主義違反や判断の脱漏は認められない。

イ 控訴人は,K証人が,被告各製品は本件調停の対象となっている図面と

関係なく作られたものかどうかとの質問に対し,「関係ないというふうに

11
認識しています。」と供述していることを挙げ,本件調停条項8項によっ

て,被告各製品を製造することが認められるとする被控訴人の主張には矛

盾があるとして,この点に関する原判決の判断に脱漏や弁論主義違反があ

るなどと主張する。

しかし,K証人の上記供述は,同証人の前後の供述内容と矛盾するもの

であって,質問を的確に把握して回答したものではないと考えられるから,

控訴人の上記主張は失当である。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所も,原審と同様に,控訴人の被控訴人に対する請求はいずれも理

由がないものと判断する。その理由は,以下のとおり補正するほかは,原判決

第4の1ないし5(原判決42頁10行目冒頭から58頁21行目末尾まで)

に記載のとおりであるから,これを引用する。

原判決43頁22行目の「企業提携」を「事業提携継続」と改める。

原判決44頁26行目の「被告(本訴原告)」を「被告(反訴原告)」と

改める。

原判決45頁7行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「オ 本件調停条項8項が上記エのとおりの内容で合意されるに当たって

は,控訴人と被控訴人の各代理人弁護士の間で,次のようなやりとり

があった。

控訴人代理人は,平成24年2月24日,被控訴人代理人に対し,

控訴人作成の「調停の条件」と題する書面をメールで送信した。

当該書面には,調停の条件の一つとして,DX−4H2及びDX

−4H2Eを含む複数の機械及びそれをベースにした機械等を「競

合禁止製品」とする旨が記載されていたが,控訴人代理人作成の

メール本文には, 「競合禁止製品」は「不正競争防止製品」と言う


べきもので,条項自体が特定の法的効力を生じるものは考えており

12
ません。裁判官の言うように,不正競争防止法の趣旨を確認する程

度のもので結構です。」と記載されていた。(乙39)

被控訴人代理人は,平成24年3月1日,控訴人代理人に対し,

上記「調停の条件」について,被控訴人において検討した結果を連

絡する書面をファクシミリで送信した。

当該書面には,上記「競合禁止製品」に係る条件について,「貴職

依頼人が競合禁止を希望する製品として挙げられたものは,当職ら

依頼人にとっても主力製品となります。従って,競合の禁止を受け

入れることはできません。当初,裁判所から提案されましたように

「双方とも作成し,販売する権利を有する」ことを確認頂くことが

公平と考えますので,裁判所の提案に従うことを希望いたします。」

と記載されていた。(乙40)

これに対し,控訴人代理人は,本件調停成立の前日である平成2

4年3月12日,被控訴人代理人に対し,控訴人作成の「調停の条

件(新)」と題する書面をメールで送信した。

当該書面には,改めての調停の条件として,「競合禁止製品」につ

いては,「不正競争防止法に反しないよう販売する旨の記載を要望す

る」ことなどが記載されていた。(乙42)」

原判決45頁8行目の「オ」を「カ」と,同頁14行目の「カ」を「キ」

と,それぞれ改める。

原判決45頁16行目の「なかった」のあとに,次のとおり加える。

「(仮に,本件調停手続に関与したKや被控訴人代表者らが,その当時,

控訴人が本件特許権を有していることを認識していたとすれば,上記オ

DX−4H2及びDX−4H2E等をベースにした機械を

主力製品として製造,販売し続けることを求める被控訴人としては,こ

れを妨げる要因となり得ることが当然に想定される本件特許権の取扱い

13
について,被控訴人の内部や被控訴人代理人と間で協議してしかるべき

であるのに,本件調停に係る期日の経過等をメモした被控訴人代理人作

成の「訴訟等期日メモ」(乙35)及び被控訴人代理人が被控訴人代表者

に対し上記期日の経過を報告したメール(乙37の1ないし7)の記載

をみても,本件特許権に触れる記述は見当たらないのであり,このこと

からすると,本件調停成立当時,控訴人が本件特許権を有していること

を聞いたことがなかったというK証人の供述は,信用することができ

る。」


原判決47頁6行目の「D証拠」から同頁14行目末尾までを次のとおり

改める。

「D 成立前の代理人間の交渉では,DX−4

H2及びDX−4H2Eを含む複数の機械及びそれをベースにした機械等に

ついて,当初,控訴人代理人が「競合禁止製品」に挙げる旨の条件を示した

のに対し,被控訴人代理人は,これらの機械が被控訴人の主力製品であるこ

とを理由に競合禁止とすることを明確に拒絶し,控訴人代理人もこれを受け

入れて,「競合禁止製品」に関する提案については,不正競争防止法に反し

ないように販売する旨の記載とすることを求めるに止め,その結果,本件調

停条項8項のとおりの文言とされたという経過が認められることを総合する

と,本件調停条項8項は,控訴人と被控訴人の間の取引において作成された

図面(DX−4H2及びDX−4H2Eの図面を含む。)を基とした製品を

開発,製造,販売及びメンテナンスすることについて,不競法が適用される

場面でない限りは相互に認め合うことにより,控訴人・被控訴人間における

上記製品についての自由競争を確保することを目的としたものであり,仮に

一方当事者が何らかの知的財産権を有し,相手方による上記製品の製造,販

売等が当該権利に抵触するようなことになったとしても,相手方が上記図面

に基づいて開発・製造・販売・メンテナンスをしている限り,相手方に対し

14
その権利を行使しないという了解の下に合意されたものと認めるのが相当で

ある。」

原判決47頁16行目の「及び」を「又は」に改める。

原判決47頁20行目の「争いがない」のあとに,次のとおり加える。

「(例えば,控訴人は, 4,5頁において,被告製品

1はDX−4H2の廉価版であるDX−4H2Eの型名だけを変えた製品で

ある旨,その他の被告製品は被告製品1をベースにした製品である旨を主張

しており,他方,被控訴人も,原審の被告第1準備書面6頁において,被告

各製品はDX−4H2Eを改良して製作された製品である旨を主張してい

る。」


原判決48頁1行目の「被告」を「控訴人」と,同行目の「原告」を「被

控訴人」と,それぞれ改める。

原判決48頁5行目冒頭から49頁17行目末尾までを次のとおり改める。

控訴人の主張(当審における補充主張等を含む。)に対する判断

ア 控訴人は,本件調停成立当時には,控訴人と被控訴人の間に本件

特許権の侵害についての紛争はなく,だからこそ,本件調停条項で

は,本件特許権について触れられず,控訴人が特許権を行使できな

いことを定めた文言もないのであるから,本件調停条項8項は本件

特許権とは何ら関わりのないものである旨主張する。

しかしながら,控訴人主張のとおり,本件調停成立当時,控訴人

と被控訴人の間に本件特許権の侵害についての紛争がなく,本件調

停条項が,本件特許権を明示して控訴人による特許権の行使を制限

する旨の定めを置いていないからといって,本件調停条項8項の合

意内容に係る



控訴人と被控訴人が,両者間の取引において作成された図面を基と

15
した製品の開発,製造,販売等をすることについて,不競法が適用

される場合でない限りは相互に認め合うことにより,控訴人・被控

訴人間における上記製品についての自由競争を確保することを目的

としたものと認められるところ,そうである以上,当該条項による

合意の中には,仮に,一方当事者が何らかの知的財産権(その時点

で具体的に問題となっているものに限らない。)を有し,他方による

上記製品の製造,販売等が当該権利に抵触するようなことになった

としても,相手方に対しその権利を行使しないことまで認める趣旨

が含まれているものと解するのが相当である(仮に,このような権

利行使の余地を留保するのであるとすれば,本件調停条項8項の上

記目的とは矛盾することになるから,不競法が適用される場合を除

外したのと同様に,当該権利行使の場合を除外する旨の明示的な定

めを置くのが自然であり,したがって,このような定めがないとい

うことは,当該権利行使の余地を留保しない趣旨であると理解する

のが相当といえる。。


したがって,本件調停成立当時,控訴人と被控訴人の間に本件特

許権の侵害についての紛争がなかったことや本件調停条項が控訴人

による特許権の行使を制限する旨の定めを置いていないことは,本

件調停条項8項の中に特許権不行使の合意が含まれていることを否

定する事情とはならず,控訴人の上記主張は理由がない。

イ また,控訴人は,本件調停手続のやりとりの中で,I前代表が裁

判官に本件特許権の存在を告げたのに対し,裁判官から,特許権は

図面と関係がないので,調停条項では特許権について触れる必要が

ないと言われた経過があることをもって,本件調停条項8項が本件

特許権と関わりのないものであることの根拠とする。

しかしながら,控訴人が,本件調停手続のやりとりの中でI前代

16
表と裁判官との間で上記やりとりがあったことの根拠とする被控訴

人代理人作成の「訴訟等期日メモ」(乙35)の「’12年1月23日」

の欄には,「J→Y:図面と知的財産権は別」 「登録ないし著作権は


難しい」 「調停としては図面の所有についてのみ」 「他の権利関係
, ,

とは切りはなす」などの記載があるところ,これらの記載を総合す

ると,この際の控訴人と裁判官とのやりとりにおいては,控訴人の

被控訴人に対する図面の引渡請求との関係で,図面自体についての

権利関係が問題となり,控訴人から著作権等の知的財産権が主張さ

れたのに対し,裁判官からは,図面自体に著作権を認めることは難

しく,図面と知的財産権とは別に考えられるべきであり,本件調停

においては図面の権利関係として所有権のみを問題とすべき旨の指

摘があったことが推認されるものといえる。

してみると,本件調停における上記のやりとりは,図面自体につ

いて成立する権利として知的財産権が考えられるか否かについての

やりとりにすぎず,控訴人・被控訴人間の取引において作成された

図面を基とした製品に対して,控訴人が本件特許権を行使し得るか

否かについてのやりとりではないと考えられるから,このようなや

りとりの存在が,本件調停条項8項の中に特許権不行使の合意が含

まれていることを否定する事情とはならず,控訴人の上記主張は理

由がない。

ウ 控訴人は,@DX−4H2又はDX−4H2Eの図面からは,本

件発明の構成要件A及びBに係る構成を認識することはできるが,

構成要件C及びDに係る構成を認識できるものではないから,当該

図面を用いて本件発明の構成要件を充足する被告各製品を開発,製

造することはできないこと,AK証人も,被告各製品は本件調停の

対象となっている図面と関係なく作られたものと認識している旨供

17
述していることから,被告各製品は,DX−4H2又はDX−4H

2Eの図面に基づいて開発,製造されたものとはいえず,被控訴人

による被告各製品の製造,販売は本件調停条項8項の対象となるも

のではない旨主張する。

しかしながら,本件調停条項8項にいう「これまでの原告と被告

との取引の過程で作成された図面に基づいて,…開発,製作,販売,

メンテナンスを行うことができる」とは,その文言上,上記図面を

用いた製品の開発,製造等の全般を許容することを意味するものと

理解され,「上記図面に基づく開発,製造」といえるためには,当該

製品の開発や製造の過程において上記図面が利用されていれば足り

るというべきであって,当該製品が有する構成の全てが上記図面に

記載されていなければならないというものではない。

したがって,控訴人が主張するように,被告各製品がDX−4H

2又はDX−4H2Eの図面のみからは認識できない構成を備えて

いるからといって,当該製品が上記図面に基づいて開発,製造され

たことが否定される

おり,被告製品1,2及び4がDX−4H2又はDX−4H2Eを

基に製造されたものであることが当事者間に争いのない事実として

認められる以上,これらの被告製品の開発や製造の過程において,

DX−4H2又はDX−4H2Eの図面が何らかの形で利用された

であろうことは優に推認されるところであり,したがって,これら

の被告製品は,上記図面を基にして開発又は製造された製品である

ことが認められるものといえる。

また,控訴人は,K証人が上記Aのとおりの供述をしていること

を上記主張の根拠とするが,同証人は,上記供述をする一方で,「原

告が問題としている被告製品が,この調停のときに問題となった図

18
面に基づいて製造されたものかという点については御存じですか。」

との問いに対しては,「基づいているか,基づいてないか,ちょっと

細かい技術のことはよく分かりませんので。分かりません。」と述べ

(証人K調書19頁),また,「原告側はこのDX−4H2という型

式には,旧製品と新製品があるというふうに主張しているんですけ

れども,その点は,あなたはそういう認識をお持ちなんですか。」と

の問いに対しては,「すみません,細かい仕様のことは認識してませ

ん。」と述べている(同調書20頁)のであり,これらの供述からす

ると,K証人がDX−4H2又はDX−4H2Eの図面と被告各製

品との関係という技術的な事項について十分な理解を有しているか

どうかは疑問であり,したがって,同証人の上記Aの供述部分のみ

に信頼を置くことはできない。

以上によれば,上記@及びAの点を根拠として,被告各製品はD

X−4H2又はDX−4H2Eの図面に基づいて開発,製造された

ものとはいえないとする控訴人の主張は理由がない。

エ 控訴人は,本件調停条項11項の清算条項は,「本件に関し」との

前提を含むものであるから,被控訴人が本件調停の成立前にイビデ

ンに対して被告製品2を販売したことによる損害賠償請求権は,上

記清算条項の対象とはならない旨主張する。

が,

その文言上,「本件に関し」との限定が付されない清算条項である以

上,本件調停成立時点における控訴人と被控訴人との間の債権債務

関係を,「本件」,すなわち本件調停の対象となったものに限定する

ことなく,包括的に清算する旨の条項と理解するのが当然の文言解

釈であるから,仮に上記損害賠償請求権が本件調停成立時に存在し

ていたとしても,それが本件調停条項11項による清算の対象とな

19
ることは明らかである。控訴人は,本件調停条項11項は「本件に

関し」との前提を含むものである旨主張するが,現に当該条項中に

「本件に関し」との文言がないにもかかわらず,そのような前提が

あるものと認めるには,そのように解すべき特段の事情を要すると

いうべきところ,そのような事情を認めるに足りる証拠はない。

したがって,控訴人の上記主張は理由がない。

オ 控訴人は,仮に,本件調停条項8項によって,控訴人の被控訴人

に対する本件特許権の実施許諾又は特許権不行使の合意が認められ

るとしても,それは,無償ではなく,有償での許諾を前提とするも

のであったと認められるから,控訴人は被控訴人に対し,少なくと

も実施料を請求できる旨主張する。

しかしながら,本訴訟において,控訴人が本件特許権に基づいてす

る金銭請求は,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求のみ

であり,控訴人と被控訴人との実施許諾の合意に基づく実施料の請求

は,本訴請求に含まれていない(仮に,控訴人が,当審において,こ

のような実施料の請求を追加するのであれば,書面で訴えの変更を行

うとともに,その請求に係る請求の趣旨及び原因等を具体的に明らか

にする必要があるが,本件においてそのようなことは行われていな

い。。


したがって,控訴人の上記主張は,そもそも本訴訟における控訴人

の請求の当否に関わるものではない(すなわち,控訴人の被控訴人に

対する本件特許権の実施許諾又は特許権不行使の合意が認められる以

上,それが無償か有償かに関わらず,本件特許権侵害の不法行為に基

づく損害賠償請求は認められない。。付言するに,本件調停条項8項


は,対価の支払いを含めて何の条件を設けることもなく,図面に基づ

く開発,製作,販売,メンテナンスを認めているのであるから,これ

20
らの行為を行うのに当たって,対価を支払うことが予定されていない

ことは明らかであるから,控訴人の主張は,いずれにせよ失当である。

カ さらに,控訴人は,原判決に,弁論主義違反等の手続の違法がある

旨も主張するので,以下,この点について判断する。

控訴人は,原判決が,控訴人と被控訴人の間の取引過程で作成さ

れた数多くある図面の中のどの図面に基づいて,どの被告製品が製

造されたのかについて,被控訴人に具体的に明らかにさせないまま,

「被告製品1,2及び4は,DX−4H2又はDX−4H2Eの図

面を基にして開発された製品である」と認定したことについて,弁

論主義違反及び判断の脱漏がある旨主張する。

控訴人は,被告

製品1はDX−4H2の廉価版であるDX−4H2Eの型名だけを

変えた製品であり,その他の被告製品は被告製品1をベースにした

製品である旨を主張し,他方,被控訴人も,被告各製品はDX−4

H2Eを改良して製作された製品である旨を主張しているのである

から,被告各製品がDX−4H2又はDX−4H2Eを基に製造さ

れたものであり,ひいては,その開発,製造にDX−4H2又はD

X−4H2Eの図面が用いられたことは,原審の弁論に顕れていた

事実ということができる。

したがって,原判決の上記認定が弁論主義に違反するとはいえず,

また,原判決がこの点に係る控訴人の主張について判断しなかった

ことが,判断の脱漏に当たるともいえない。

また,控訴人は,原判決が「被告製品1,2及び4は,DX−4

H2又はDX−4H2Eの図面を基にして開発された製品である」

と認定したことについて,被控訴人の主張やK証人の前記ウAの供

述と矛盾するから,弁論主義違反及び判断の脱漏がある旨主張する。

21


告各製品がDX−4H2Eを改良して製作された製品である旨を主

張しているから,原判決の上記認定が被控訴人の主張と矛盾するも

のであるとはいえない。

また,原判決の上記認定がK証人の前記ウAの供述内容とは異

なるとしても,この点は,K証人の供述についての証拠評価の問

題にすぎず,弁論主義違反や判断の脱漏を構成するようなことで

はない。なお,K証人の前記ウAの供述の信頼性に疑問があるこ

とは,前記ウで述べたとおりである。

以上のとおり,原判決に弁論主義違反等の手続の違法がある旨の

控訴人の主張は,いずれも理由がない。」

原判決50頁23行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「また,本件指示書等の記載内容のうち,特定の顧客に係る担当者名,仕

様,納入時期等については,一般に公表することが予定されていないとして

も,そのような内容が含まれることは,本件指示書等の表題などから直ちに

明らかなことではないから,「部外秘」等といった外見上秘密が記載されて

いることを明示する記載がないことが,秘密管理性を判断する上で消極的な

事情となり得ることは否定できない。」

原判決51頁17行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。

「ウ 控訴人は,被控訴人におけるファクシミリの使用状況等は,被控

訴人の守備範囲の事実であるから,被控訴人の取扱いに不備がある

からといって,控訴人による秘密管理性が否定されるものではない

旨主張する。

しかし,ここで問題となるのは,前記ア及びイで述べたとおり,

控訴人が,被控訴人におけるファクシミリの設置状況を認識しなが

ら,原告顧客情報を秘匿するための交付方法をとることも,秘密が

22
記載されていることを示す表示をすることもないまま,担当者以外

も目にする可能性があるファクシミリ機に宛てて本件指示書等を送

付していたという事実であり,このことは,控訴人の守備範囲にお

ける原告顧客情報の管理の問題にほかならないから,控訴人の上記

主張は理由がない。

また,控訴人は,控訴人と被控訴人との間で平成10年に締結さ

れた秘密保持契約において秘密保持の対象とされる「本件業務に関

する甲(判決注:控訴人)の機密的または専有的情報」には,本件

指示書等に記載された原告顧客情報も含まれる旨主張する。

そこで,上記契約に係る契約書(甲54)の記載をみるに,秘密

保持の対象とされる「秘密情報」については,「甲の回路基板および

その製造方法,回路基板事業,ならびに本件設備および本件業務に

関する甲の機密的または専有的情報」と定義され(第1条第1項),

上記「本件設備」については,「甲の回路基板製造用の特定設備また

はその構成機器・部品・ソフトウェア」と,上記「本件業務」につ

いては,「本件設備の構想・設計・製図・製作・著作・試作・加工・

組立・調整および/または改善の業務の全部またはその一部」と,

それぞれ定義されていること(前文)が認められる。そして,以上

の記載を前提とすれば,上記契約で秘密情報とされる「本件業務に

関する甲の機密的または専有的情報」とは,控訴人の回路基板製造

に用いられる設備等の設計や製造等に係る技術的事項を対象とした

ものであることは明らかであり,製品販売のための営業活動に用い

られる顧客に関する情報をその対象に含むものと解することはでき

ない。

この点,控訴人は,本件指示書等に記載された情報は,機械の製作

に関する機密的情報といえるから,上記「本件業務」の1つである

23
「本件設備の製作」に関する機密的情報に当たる旨主張する。しかし,

ここでいう「本件設備の製作に関する機密的情報」とは,本件設備を

製作するために必要とされる機密的情報,すなわち,本件設備の製作

に用いられる機密性を有する技術的事項を意味するものと解するのが

素直である。他方,本件指示書等に記載された原告顧客情報は,控訴

人の取引先の名称,取引対象となった機械の型名,仕様,納入日等の

情報,すなわち,控訴人の営業活動に用いられる顧客に関する情報に

すぎず,本件設備の製作に用いられる機密性を有する技術的事項を何

ら含むものではないから,「本件設備の製作に関する機密的情報」に

当たるものとはいえない。

したがって,控訴人の上記主張も理由がない。」

原判決52頁15行目の末尾に次のとおり加える。

「また,控訴人が主張する,@被控訴人とモリカワの名称が類似すること,

A主要な役員を共通にすること,B被控訴人が製造した製品をモリカワが販

売するという関係にあることといった事情は,被控訴人とモリカワに資本提

携等の密接な関係があることをうかがわせる事情とはいえるとしても,両者

が実質的に同一の会社であるとまで認めるに足りる事情とはいえない。」

原判決57頁13行目の「匿名の某社専務取締役が作成した文書(甲9

1)」を「松和産業のL専務及びM氏が作成した文書(甲91の2)」と改め

る。

原判決57頁22行目の「被告は」から同頁24行目末尾までを次のとお

り改める。

「被告が上記事実を否定しているなか,発言者も日時も特定されておらず,

その正確性について反対尋問によるテストも経ていない上記文書の記載のみ

をもって,被告の従業員がL専務らに対し上記発言をしたと認めることはで

きない。」

24
原判決58頁18行目末尾に次のとおり加える。

「なお,これらの文書の記載内容が控訴人にとっての秘密情報であるとして

も,そのことから当然に,当該文書の所有権が控訴人に帰属するということ

にはならない。」

2 結論

以上によれば,控訴人の各請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本

件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。




知的財産高等裁判所第3部




裁判長裁判官 鶴 岡 稔 彦




裁判官 大 西 勝 滋




裁判官 杉 浦 正 樹




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別紙

被告製品目録



被告製品1

多穴振分式X線ガイド穴明け機 MXD−21

被告製品2

多穴振分式X線ガイド穴明け機 MXD−41,MXD−41UL

被告製品3

MCD−2100スピンドルCCD穴明け装置

被告製品4

MXD−2100

被告製品5

MXD−4100




26
別紙

原告顧客情報(1)



控訴人が取引先からの注文に応じ,被控訴人を下請として製造させた控訴人製品

の納入を,当該取引先へ指示した別紙1ないし19に示す指示書又は注文書と題す

る文書に記載された控訴人の取引先の名称,住所,担当者の担当部署,電話番号,

取引対象となった機械の型名,その仕様,付属品,納入日などの情報又はこれらを

データベース化した情報




27
別紙

原告顧客情報(2)



原告顧客情報(1)以外の控訴人の取引先からの注文に応じ,被控訴人を下請けと

して製造させた控訴人製品の納入を,当該取引先へ指示した別紙1ないし19と同

様な指示書,注文書又は注文請書と題する文書に記載された控訴人の取引先の名称,

住所,担当者の担当部署,電話番号,取引対象となった機械の型名,その仕様,付

属品,納入日などの情報又はこれらをデータベース化した情報




28
別紙

原告顧客文書



原告顧客情報の開示された指示書,注文書,注文請書と題する文書,当該取引先

担当者の肩書,担当部署,電話番号などが記載された名刺,及びこれらの事項を納

入先リストとして被控訴人が作成した文書など,被控訴人がまとめた原告顧客文書




29
(別紙1ないし19は省略)




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