関連審決 | 無効2002-35285 |
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関連ワード | 指定商品 / 周知性 / 4条1項19号 / 類似性(類否判断) / 国内 / 類似商標 / 商号 / |
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事件 |
平成
15年
(行ケ)
369号
審決取消請求事件
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原告A 訴訟代理人弁護士 對崎俊一 被告 エフダブリュージーピイーエイオペレーティング サービシズ エス.エイ. 訴訟代理人弁護士 近藤良紹 同 弁理士 浅賀一樹 同復代理人弁護士 佐野隆雄 同 村上 久 同 高橋成明 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2004/05/31 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が無効2002-35285号事件について平成15年7月9日にした審決を取り消す。 |
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当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 被告は,別添審決謄本写し記載の別掲1のとおりの構成よりなり,指定商品を別表第14類「時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ」とする商標登録第4479729号商標(平成12年6月27日登録出願,平成13年4月19日登録査定,同年6月1日設定登録,以下「本件商標」という。)の商標権者である。 原告は,被告を被請求人として,本件商標の商標登録を無効にすることについて審判の請求をしたところ,特許庁は,同請求を無効2002-35285号事件として審理した上,平成15年7月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 2 審決の理由 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標は,同写しの別掲2のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)との関係で,商標法4条1項19号の規定に違反して登録されたものであるから,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきであるとの請求人(原告)の主張に対し,本件商標は引用商標と類似すると認定した上で,そうであるとしても,引用商標が請求人の商標として需要者の間に広く認識されているものと認められない以上,本件商標は,同法4条1項19号に違反して登録されたものということはできないから,その登録を無効にすることはできないとした。 |
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原告主張の審決取消事由
1 審決は,引用商標の周知性に関する認定を誤った(取消事由)結果,本件商標は,商標法4条1項19号に違反して登録されたものということはできないとの誤った結論に至ったものであるから,違法として取り消されるべきである。 2 取消事由(引用商標の周知性に関する認定の誤り) (1) 審決は,本件商標と引用商標との類似性を肯定したものの,引用商標が原告の提供する役務を表示する商標として需要者間に広く認識されているとは認められないとして,本件商標の商標法4条1項19号該当性を否定した。審決がこのように判断した理由は,引用商標が平成8年から平成11年にかけて毎年開催された曲技飛行競技会の企画,運営又は開催に係る役務を表示する商標として,原告がこれを使用するものと認定し得る証拠がない,という点に集約される。 しかしながら,審決は,証拠の評価を誤った結果,事実を誤認したものであり,適切な証拠評価をすれば,引用商標は,原告が提供した役務,すなわち,「アエロバティクス」と呼ばれる曲技飛行競技のイベント(以下「本件競技会」という。)を企画,運営又は開催する役務を表示するものとして,原告のみが使用してきたこと,したがって,それは原告が使用する商標として需要者間に広く認識されていることは明らかである。 (2) まず,平成8年の本件競技会(「FWGPAイン但馬」)から平成11年の本件競技会(「99HONDAグランプリ」)までの間,引用商標が随所で使用されていたこと,これらの本件競技会を企画し,運営した主体が原告であったことは,いずれも関係証拠から明白であり,この点については,審決も,同様の推認ないし認定をしている(平成8年につき審決謄本13頁(2)アの第1段落,平成9年につき同14頁第1段落,平成10年及び平成11年につき同頁第3段落)。 (3) そうとすれば,問題は,@引用商標が原告の提供する役務を表示する商標として使用されているか否か,A原告が引用商標の使用主体といえるか否かの2点に尽きることになる。 ア @の点につき,審決は,上記のとおり本件競技会において使用された引用商標は,「国際航空連盟(FAI)の公式に認定する競技会であることを示す商標と認識される」(審決謄本13頁(2)アの第1段落),「国際航空連盟(FAI)に関連する商標として認識される」(同頁下から第2段落),「国際航空連盟(FAI)に関連する商標として把握される」(同14頁第1段落),「国際航空連盟(FAI)及びFWGPAの公式に認定する競技会であることを示す商標と認識される」(同頁第3段落)と認定している。 しかしながら,審決の上記各認定は,証拠に基づかない誤った憶測にすぎない。国際航空連盟(FAI)が長年にわたり使用する標章は別に存在し,同連盟が,引用商標やその類似商標を使用したことは一度もない。したがって,引用商標が本件競技会について使用されるとき,たとえ,それが国際航空連盟(FAI)の公認競技会であったとしても,引用商標が,同連盟の競技会であることや同連盟に関連することを示すものとして認識されることはない。そうとすれば,引用商標は,国際航空連盟(FAI)との関係ではなく,実際に開催されてきた本件競技会を示す商標として認識され,かつ,その使用頻度からみて需要者の間に周知されていたと認定すべきであり,審決の上記認定は誤りである。 イ Aの点につき,審決は,原告が提供した役務について,「請求人(注,原告)が広告,宣伝を行った事実を示す証拠はない」(審決謄本13頁(2)アの第2段落,14頁第2段落,同頁下から第3段落)と認定している。 この認定の趣旨が,原告は,原告が当該役務を提供すること自体を,引用商標を使用して広告宣伝していないとの意味であれば,確かにそのとおりではある。しかしながら,問題は,「原告が当該役務を提供すること」自体を広告宣伝したか否かではなく,引用商標の使用態様からみて,その使用主体がどのように把握されるかである。この観点からすれば,引用商標は,いずれも原告が提供した役務によって開催された本件競技会においてのみ使用されていることが明らかなのであるから,原告の役務について使用されていることは明白である。 こうした引用商標の使用の際,原告自身の名称「A」が表示されているか否かは,ここでの議論とは無関係である。要は,その使用主体が特定されていれば足りるが,本件では,その使用主体が「FWGPA」と表示されており,当該「FWGPA」の表示は,原告が本件役務提供を事業化するに当たって自己の屋号として使用するために創作したものであるから,使用主体は十分に特定されている。なお,被告の商号には,「エフダブリュージーピーエイ」との表示が含まれているが,当該商号は,旧商号「エアーマスターバレ」を平成11年1月9日に変更したものであり,原告の役務提供事業が「FWGPA」として定着したのを見て実行されたものである。 したがって,審決は,ここでも判断を誤っている。 (4) 以上によれば,引用商標は,平成12年6月の本件商標登録出願時点においても,平成13年4月の本件商標登録査定時点においても,日本国内における需要者の間で,原告の提供する役務を表示する商標として広く認識されていたものと認められるから,これを否定した審決の認定は誤りである。 |
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被告の反論
1 審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。 2 取消事由(引用商標の周知性に関する認定の誤り)について (1) 平成8年から平成11年までの間,本件競技会を企画,運営又は開催する役務を実施したのは,原告ではなく,被告である。したがって,原告の主張は,その前提において誤りである。 (2) 引用商標は,「国際航空連盟(FAI)に関連する商標として認識される」旨の審決の認定は,証拠に基づくものであり,誤りはない。 また,「FWGPA」の表示は,国際航空連盟(FAI)から委託を受けた被告代表者個人又は被告が実施する役務を表示するものである。 |
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当裁判所の判断
1 取消事由(引用商標の周知性に関する認定の誤り)について (1) 原告は,平成8年の本件競技会(「FWGPAイン但馬」)から平成11年の本件競技会(「99HONDAグランプリ」)までの間,本件競技会を企画し,運営し,引用商標を使用した主体は原告であり,引用商標は,平成12年6月の本件商標登録出願時点においても,平成13年4月の本件商標登録査定時点においても,日本国内における需要者の間で,原告の提供する役務を表示する商標として広く認識されていた旨主張するところ,証拠(甲4,甲5-1及び2,甲6-1〜7,甲7-1〜5及び7〜15,甲8-1〜45,甲15-3,4,甲16-1〜17,甲22,乙9,26-2)によれば,上記の間における本件競技会の実施の状況,引用商標の使用状況等について,以下の各事実を認めることができる。 ア 国際航空連盟(FAI)は,航空スポーツの普及を目的として1905年に設立され,1985年に国際オリンピック委員会の承認を受けた非政府,非営利の国際団体である。国際航空連盟(FAI)の活動内容は,気球,一般航空,グライダー,模型航空,落下傘,曲技飛行など多様であるが,このうち,専用の小型機を用い,設定された空域の中で,規定演技又は自由演技のプログラムで演技をする曲技飛行については,「AEROBATICS」(エアロバティックス)と呼ばれている。 イ 平成8年10月25日から同月27日にかけて,兵庫県豊岡市の但馬空港において,但馬空港フェスティバル実行委員会の主催により,「FAIワールド・グランプリ・オブ・アエロバティックス・イン但馬」(FAI WORLD GRAND PRIX OF AEROBATICS in TAJIMA)との名称で本件競技会が開催された(以下,この本件競技会を「但馬大会」という。)。 但馬大会のチラシ,パンフレット及び入場チケット(甲7-1〜5及び7〜10)においては,その紙面の上端中央部等に引用商標が表示されている。また,上記チラシ等の多く(甲7-1〜5及び7)には,「主催:但馬空港フェスティバル実行委員会」の記載と並んで,「主管:国際航空連盟(FAI)」との記載がある。 原告は,但馬大会の実施に当たり,必要な航空法上の許可を得るなど,必要な作業を行い,豊岡市から開催実施委託料の支払を約された。しかし,原告は,豊岡市から任意にその支払を受けることができず,訴えを提起して(東京地裁平成9年(ワ)第26927号事件),平成13年9月17日に成立した裁判上の和解により支払を受けた。 ウ 平成9年8月9日及び同月10日には,北海道中川郡豊頃町のとよころ飛行場において,「FWGPA Official Exhibition 遠TONE音 with AEOBATICS」との名称で本件競技会が開催された(以下,この本件競技会を「とよころ大会」という。)。 とよころ大会のチラシ,入場チケット及び新聞広告(甲8-1〜15,32,34,35,38,40)においては,その紙面の左上端等に引用商標が表示されている。また,上記チラシ等には,「主管:FAI World Grand Prix of Aerobatics Head Office」(甲8-1,3,6〜9,11,13,32,34,35,38,40)ないし「主管:FAI」(甲8-5)との記載があり,「主催:FWGPA-JAPAN DELEGATION」(甲8-1,6,8,9,13,32,34,35,38,40)との記載があるものもある。 とよころ大会の実施に当たり必要な航空法上の各種許可は,いずれも原告に対してされているが,当該許可書類上の原告の表示には,「FWGPA JAPAN」(甲6-1),「FAI WGPA JAPAN DELEGATION」(甲6-2),「FAI WORLD GRAND PRIX OF AEROBATICS JAPAN DELEGATION」(甲6-3〜5)ないし「FWGPA-J」(甲6-6,7)との肩書が付されている。 エ 平成10年10月23日から同月25日にかけて,栃木県芳賀郡茂木町のツインリンクもてぎサーキットにおいて,株式会社ツインリンクもてぎの主催により,「FAI WORLD GRAND PRIX OF AEROBATICS 98’アエロバティックス日本グランプリ」との名称で本件競技会が開催された(以下,この本件競技会を「平成10年大会」という。)。 平成10年大会のパンフレット及び平成10年大会を紹介する雑誌記事(甲15-4,甲16-1及び14〜16)においては,その紙面の左上端等に引用商標が表示されている。また,上記パンフレット等には,「主管:FWGPA,国際航空連盟(Federation Aerobautique Internationale)」(甲15-4),「主管:FWGPA,国際航空連盟(FAI)」(甲16-1,14),ないし「このグランプリを運営するのは国際航空連盟(FAI)」(甲16-17)との記載がある。 平成10年大会の実施に当たり必要な航空法上の各種許可は,いずれも原告に対してされているが,当該許可書類上の原告の表示には,「FAI WORLD GRAND PRIX OF AEROBATICS JAPAN DELEGATION」(甲16-3〜9)との肩書が付されている。また,株式会社ツインリンクもてぎによる土地・施設使用承諾は,原告に対してされているが,承諾書上の原告の表示には,「FWGPA-J」(甲16-10)との肩書が付されている。 オ 平成11年10月15日から同月17日にかけて,上記ツインリンクもてぎサーキットにおいて,株式会社ツインリンクもてぎの主催により,「FAI WORLD GRAND PRIX OF AEROBATICS 99’アエロバティックス日本グランプリ」との名称で本件競技会が開催された(以下,この本件競技会を「平成11年大会」という。)。 平成11年大会のチラシ及び車両駐車証(甲17-1〜3)においては,その紙面の左上端等に引用商標が表示されている。また,上記チラシには,「主管:国際航空連盟(FAI),FWGPA」(甲17-1)との記載がある。 平成11年大会の実施に当たり必要な航空法上の各種許可は,いずれも原告に対してされているが,当該許可書類上の原告の表示には,「FAI WORLD GRAND PRIX OF AEROBATICS JAPAN DELEGATION」(甲17-4〜9)との肩書が付されている。 (2) 上記認定事実によれば,但馬大会,とよころ大会,平成10年大会及び平成11年大会の実施に当たり,引用商標が,チラシ,パンフレット,新聞広告等に多数用いられた事実を認めることができる。 しかしながら,他方,上記チラシ等の多くにおいて,「主管」として,「国際航空連盟(FAI)」(但馬大会,平成10年大会,平成11年大会),「FAI World Grand Prix of Aerobatics Head Office」又は「FAI」(とよころ大会)との記載がされているところ,ここで,「主管」とは「管轄・管理の中心となること。また,その役の人。」(広辞苑第五版)を意味するから,それらのチラシ等の記載に接した需要者は,本件大会の管理運営が,国際航空連盟(FAI)又はその下部団体によって行われているものと認識すると認めるのが相当である。なお,上記のとおり,とよころ大会では,「主管」として,「FAI World Grand Prix of Aerobatics Head Office」なる団体名様の記載がされた例が多いが,冒頭に「FAI」の文字が含まれている以上,当該団体名様の記載に接した当事者は,国際航空連盟(FAI)の一部門又は下部団体が主管者であると認識するものと認められるから,上記認定を左右しないというべきである。 また,原告は,上記のとおり,上記の各本件競技会は,いずれも原告が企画し,運営したものである旨主張するが,仮に,その主張が客観的事実に沿うものであったとしても(なお,上記認定事実のとおり,少なくともチラシ等の表示上は,国際航空連盟(FAI)が主管者であるとの表示がされる例が多い上,原告自身,その業務の実施に当たり,同連盟の一部門又は下部団体であることを示すような肩書を用いていたことからすれば,真実,原告が,同連盟とは別個独立の運営主体であったかは相当に疑わしいというべきである。),上記認定事実に照らせば,需要者の認識という点では,国際航空連盟(FAI)又はその下部団体が運営主体であると認識されると認めるのが相当であって,需要者が,同連盟とは別個独立の法的主体としての原告が当該業務の主体であると認識すると認めるに足りる証拠はないというほかはないから,やはり,上記認定を左右しないというべきである。 そして,そもそも引用商標が,その中央部分に,太文字で,白抜きの「FAI」の欧文字を配してなる商標であることからすれば,但馬大会,とよころ大会,平成10年大会及び平成11年大会の実施に当たり,配布されたチラシ等によって引用商標に接した需要者は,引用商標自体に示された「FAI」の太文字及びチラシ等に記載された上記のような「主管」名によって,上記各本件競技会の管理運営主体は,国際航空連盟(FAI)又はその下部団体であると認識するものであり,したがって,引用商標が,原告の本件競技会の企画,運営又は開催する役務を表示する商標として,需要者の間に広く認識されているとの事実を認める余地はないというべきである。この点について,原告は,国際航空連盟(FAI)が長年にわたって使用する標章は別に存在すると主張するが,国際航空連盟(FAI)が本件競技会の運営に当たって本来の標章とは別の標章を,いわば競技のシンボルマーク的に用いる可能性や,同連盟の一部門又は下部団体が本件競技会の運営に当たって,同連盟の標章とは別に,独自の標章を用いる可能性もあることからすれば,国際航空連盟(FAI)が長年にわたって使用する標章が別に存在するとの事実は,上記判断の妨げにはならないというべきであるから,原告の上記主張は採用の限りではない。 (3) 以上によれば,引用商標は,平成12年6月の本件商標登録出願時点においても,平成13年4月の本件商標登録査定時点においても,日本国内における需要者の間で,原告の提供する役務を表示する商標として広く認識されていたものと認めることはできない。 したがって,これと同旨の審決の認定に誤りはないから,その余の点につき判断するまでもなく,原告の取消事由の主張は理由がない。 2 以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がなく,他に審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 篠原勝美 |
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裁判官 | 古城春実 |
裁判官 | 早田尚貴 |