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関連審決 無効2016-890038
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事件 平成 28年 (行ケ) 10275号 審決取消請求事件

原告X
同訴訟代理人弁護士 窪田英一郎 乾裕介 今井優仁 中岡起代子 本阿弥友子
同訴訟代理人弁理士 加藤ちあき
被告 一般社団法人ISD個性心理学協会
同訴訟代理人弁護士 飯田圭 外村玲子 佐竹勝一
同訴訟代理人弁理士 北原絵梨子
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2017/07/27
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が無効2016-890038号事件について平成28年12月6日にした審決を取り消す。
1
事案の概要
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号,11号,15号,19号及び7号の各該当性の有無である。
1 本件商標 被告は,次の商標(本件商標)の商標権者である(甲1)。
(1) 登録番号 第5803839号 (2) 出願日 平成27年7月17日 (3) 登録日 平成27年10月30日 (4) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第16類 衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する書籍,印刷物,書画 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するセミナー・シンポジウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会又はイベントの企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供,書籍の制作,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,インターネットによる通信を用いて行う,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するゲームまたはクイズの提 2 供 第44類 心理相談及び助言,心理アセスメント及び心理検査,心理相談及び心理療法における生活指導 第45類 人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提供 2 特許庁における手続の経緯等 原告は,平成28年6月14日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項10号,11号,15号,19号及び7号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した(無効2016-890038号)。
特許庁は,平成28年12月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点 (1) 引用商標 ア 登録第4993149号商標 登録第4993149号商標(以下「引用商標1」という。)は,「個性心理学」の文字を標準文字により表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙指定商品・役務目録記載1のとおり,第9類,第16類,第38類,第41類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年9月1日に登録審決,同年10月6日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
イ 「個性心理學研究所」の文字よりなる商標 「個性心理學研究所」の文字よりなる商標(以下「引用商標2」という。)は,原告(請求人)が,同人の業務に係る商品「印刷物」や,役務「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」に使用していると主張するものである。
ウ 登録第4785142号商標 3 登録第4785142号商標(以下「引用商標3」という。)は,次のとおり,特徴的な文字で一部デザイン化された「個 性」,「心理学」及び「研究所」の各文字を3段に表してなり,平成15年9月1日に登録出願,別紙指定商品・役務目録記載2のとおり,第9類,第16類,第28類,第35類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年6月8日に登録査定,同年7月9日に設定登録され,その後,平成26年5月13日に商標権の存続期間更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2) 「個性心理学」及び「個性心理學」の語について 「個性心理学(個性心理學)」の語は,引用商標1が登録出願された平成15年9月1日より以前から,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」を意味する心理学の一分野の学問の名称として使用され,現在においても心理学の一分野の学問の名称として使用されている。
したがって,「個性心理学(個性心理學)」の語は,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」の意味を有する学問の普通名称である。
「個性心理学」又は「個性心理學」の語は,原告の創作した創造標章であるとの原告の主張は,採用することができない。
(3) 引用商標1及び2の周知性について 引用商標1及び2が,原告の取り扱う商品「印刷物」や,役務「知識の教授」や「セミナーの企画・運営又は開催」等の出所を表示する商標として具体的に使用されている事実は,提出された証拠から認めることができない。
4 したがって,引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,前記商品及び役務について,原告の商標として,我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということができない。
(4) 商標法4条1項11号について ア 本件商標について 本件商標は,「ISD個性心理学協会」の文字からなるものである。
「協会」とは,「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」を意味する語であり,本件商標は,その構成が10文字という決して長いものではなく,取引者・需要者により,全体として当該名称の団体名を表したものとの認識がされるというのが相当である。
そして,これが商標として取引の実際において使用される場合には,ここからさらに「個性心理学」の語が分離抽出され,この語が自他商品・役務の識別標識として取引に資されることはない。
そうすると,本件商標は,一体的に把握され,「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じ,特定の観念は生じない造語よりなるものである。
イ 引用商標1について 引用商標1は,「個性心理学」の文字からなり,これより「コセイシンリガク」の称呼,「個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とする心理学」との観念が生じるものである。
ウ 引用商標3について 引用商標3は,前記(1)ウのとおり,3段に表示されているものの,一体として把握することができる程度の構成のものといえ,これより,「コセイシンリガクケンキュウジョ」の称呼が生じ,「個性心理学についての研究を行う組織・施設」との観念が生じるものである。
エ 本件商標と引用商標1との類否判断 本件商標は,団体名として一体的に把握され,「アイエスデイコセイシンリガク 5 キョウカイ」との称呼が生じ,特定の観念は生じない造語よりなるものであるのに対し,引用商標1は,「個性心理学」の文字を標準文字により表してなり,これより「コセイシンリガク」の称呼,「個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とする心理学」との観念が生じるものである。
本件商標と引用商標1を比較すると,外観においては,明らかに相違する構成からなるから,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼と,引用商標1から生じる「コセイシンリガク」の称呼は,その構成音及び構成音数に顕著な差異があるから,明瞭に聴別できる。また,本件商標からは,団体名であると理解される場合があるとしても,特定の観念が生じないのに対し,引用商標1からは「個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とする心理学」との観念が生じるものであり,学問の一つであると理解されるから,観念において,相違する。
そうすると,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,明確に区別できる非類似の商標というべきである。
オ 本件商標と引用商標3との類否判断 本件商標は,団体名として一体的に把握され,「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じ,特定の観念は生じない造語よりなるものであるのに対し,引用商標3は,特徴的な文字で一部デザイン化された「個 性」「心理學」「研究所」の文字を3段に表示してなるものであるが,まとまりよく一体的に構成されており,これより,「コセイシンリガクケンキュウジョ」の称呼が生じ,「個性心理学についての研究を行う組織・施設」との観念が生じるものである。
本件商標と引用商標3を比較すると,外観においては,明らかに相違する構成からなるから,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼と,引用商標3から生じる「コセイシンリガクケンキュウジョ」の称呼は,その構成音及び構成音数に顕著な差異があるから,明瞭に聴別できる。また,本件商標からは,団体名であると理解される場合 6 があるとしても,特定の観念が生じないのに対し,引用商標3からは「個性心理学についての研究を行う組織・施設」との観念が生じるものであり,研究機関の一つとして理解されるから,観念において,相違する。
そうすると,本件商標と引用商標3とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,明確に区別できる非類似の商標というべきである。
カ 小括 以上によると,本件商標は,商標法4条1項11号に該当しない。
(5) 商標法4条1項10号について ア 周知性について 前記(3)のとおり,引用商標1及び2が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということはできない。
類似性について 本件商標と引用商標1とは,前記(4)エのとおり,類似しない。
引用商標2を構成する「個性心理學研究所」は,一体的に把握され,「コセイシンリガクケンキュウジョ」の称呼が生じ,「個性心理学についての研究を行う組織・施設」との観念が生じるものである。
そうすると,本件商標と引用商標2とは,その外観において相違し,それから生じる「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」との称呼と「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼において顕著な差があり,観念において類似するということはできないのであって,類似する商標ということはできない。
ウ 小括 したがって,本件商標は,商標法4条1項10号に該当しない。
(6) 商標法4条1項15号について 前記(3)のとおり,引用商標1及び2が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということ 7 はできない。
そして,本件商標は,引用商標1又は2と類似しない別異のものである。
そうすると,本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても,これに接する取引者,需要者が,該商品及び役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように誤認することはなく,その出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当しない。
(7) 商標法4条1項19号について 引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということはできず,本件商標は,引用商標1及び2と類似しないものである。
そして,本件商標権者が本件商標を,不正の目的をもって使用するとすべき証拠及び事情は認められない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項19号に該当しない。
(8) 商標法4条1項7号について 本件商標は,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成のものとはいえず,これをその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するものともいえず,他の法律によって,その商標の使用等が禁止されているものともいえず,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反するものでもなく,本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような特別の事があるともいえない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項7号に該当しない。
原告主張の審決取消事由
1 「個性心理学(學)」の語が普通名称であるとの認定の誤り 8 (1) 本件審決は,「個性心理学」の語は「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」を意味する普通名称であると認定したが,その根拠として本件審決が挙げた証拠のうち,広辞苑第2版及び第3版(甲265,266),国語大辞典(甲267)及び学術論文(甲262の1・2〔以下,枝番のある書証については,特に記載しない限り枝番を全て含む。〕,263,264)は,30年以上前に発行,発表されたものであり,日本大学のホームページ(甲272)は,日本大学文理学部心理学科の創設者が「個性心理学」の講義を行ったことを紹介しているが,それも約100年〜50年前のことであり,これらの証拠は,相当過去の事情を示すものにすぎず,本件商標について出願,登録がされた時期に「個性心理学」が普通名称であったことを示す証拠とはなり得ない。
比較的最近の文献で「個性心理学」について言及しているものは,「対外報告 学士課程における心理学教育の質的向上とキャリアパス確立に向けて」と題する学術報告書(甲273)のみであるところ,この文献のみをもって,本件商標の登録時に「個性心理学」が普通名称であったと認めることはできない。
なお,広辞苑第6版には「個性心理学」の説明があるが,昭和59年頃の事情を示したものにすぎない。
(2) 最近の辞典や心理学に関する文献を検討するに,広辞苑は平成3年発行の第4版から(甲207〜209),大辞林(三省堂)は昭和63年発行の第1版から(甲210〜212),「個性心理学」の項目はなく,心理学の分野で用いられる用語を説明する一般的な辞典(甲213〜218。有斐閣の心理学辞典,朝倉書店の現代心理学[理論]事典,丸善の心理学辞典,朝倉書店の心理学総合事典,平凡社の最新心理学事典,誠信書房の誠信心理学辞典。いずれも平成11年以降に発行。)のいずれにも「個性心理学」を説明する項目は存在しない。臨床心理学,社会心理学など,個々の心理学の分野での用語を解説した辞典(甲219〜229。
八千代出版の臨床心理学辞典,有斐閣の社会心理学小事典増補版など。いずれも平成11年以降に発行。)においても,「個性心理学」の項目はない。
9 最近の学術論文でも「個性心理学」に関するものは見当たらない。すなわち,ウェブサイト「J-STAGE」(国内外の学術論文等を網羅的に検索できるウェブサイト)において「個性心理学」をキーワードに検索しても,検索される学術論文は,ほとんどが明治43年(1910年)〜昭和5年(1930年)頃のものであり,最も新しい文献も昭和31年(1956年)と,今から50年以上も前の文献である(甲439)。
また,検索エンジン「Google」で「個性心理学」をキーワードとして検索をしても,原告らの「個性心理学」に係るウェブサイト又は被告の「ISD個性心理学」に係るウェブサイトしか出てこず,学問としての「個性心理学」に係るウェブサイトは出てこない(甲441)。
以上のとおり,「個性心理学」が本件商標の出願時及び登録査定時に普通名称であったことを示す証拠はない。
(3) 仮に「個性心理学」が本件商標の登録出願時又は登録査定時に普通名称であったとしても,それには,自然科学的・社会科学的な裏付けが要求され,大学等の高等教育機関によって学生や専門家を対象に提供される学問や研究対象としての心理学という極めて限られた範囲のことであるから,本件商標の指定商品及び指定役務のいかんにかかわらず,これら全てとの関係において「個性心理学」を普通名称であると認定するのは誤っている。
(4) 仮に「個性心理学」 「社会心理学」 が 等と同様に普通名称であるとすれば,「〇〇心理学」という語は商標登録を受けられないこととなるが,実際には「〇〇心理学」という語は,多数の商標登録がされている(甲230)。
(5) 以上のとおり,本件審決において引用された証拠は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において「個性心理学」が普通名称であったことを示す証拠とはなり得ず,かえって,「個性心理学」が普通名称等でなかったことを示す証拠が多数存在していたにもかかわらず,「個性心理学」は普通名称であるとした本件審決の認定は誤りである。
10 2 引用商標1及び2の周知性の認定の誤り (1) 引用商標1及び2は,原告の周知な商標である。
(2) 「個性心理学」とは,遅くとも平成9年までに原告が考案した,各人の個性をその誕生年月日によって,狼,こじか,たぬき,ひつじ,子守熊(コアラ)等12動物に分け,さらに,狼については「ネアカの狼」,「クリエイティブな狼」,「穏やかな狼」等,こじかについては「正直なこじか」,「しっかり者のこじか」,「強い意志をもったこじか」等,各動物に性格を表した文言を付した,合計60種類の動物キャラクターに細分化し,各人の個性を分析するというものであり,「マスコット心理学」,「動物キャラナビ(占い)」の名称でも呼ばれている(甲4)。
(3) 下記のア〜カのとおり,平成9年から,原告が「個性心理學」又は「個性心理学」及び「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の語をその事業で使用し続けること等によって,本件商標の登録出願時及び登録査定時においては,引用商標1及び2は,原告の業務に係る商品である「印刷物」や,役務である「占い」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至った。
ア(ア) 原告は,平成9年から現在に至るまで,「個性心理学」及び「個性心理學研究所」の商標を使用して,一般人を対象に「個性心理学」に係る占いを教える「個性心理學基礎講座」,「個性心理學上級講座」等の有料の講座を開講している(甲6〜10)。そして,原告は,講座名や講座に使用するテキスト等の教材のタイトルには一貫して現在に至るまで引用商標1及び2を使用してきた(甲6〜9)。
この「個性心理学」に係る講座の受講生の数は,現時点までに2万名程度に達していると見積もられ,前記テキストは,少なくとも2万部が配布された。
また,「個性心理學上級講座」又は「個性心理學特別上級講座」を修了し,アドバイザーとして登録した者の数は,平成26年の時点で4000名程度であり,そのうち,原告の認定講師又は認定カウンセラーは,平成26年の時点で,約200 11 0名であり,原告の認定講師で権利金の支払等の一定の条件を満たした者は,全国約50か所,海外1か所の支所・支局に所属し,そこを拠点に原告の「個性心理学」に係る活動を行っている(甲13)。
(イ) 原告は,平成10年には,「個性心理学」によって個人の運勢を占うレポートを出力するソフトウェア「個性心理學システム」(甲39,40の各2)を用いて,原告や「個性心理學研究所」の支部等において,多数の者に対し原告の考案した「個性心理学」の「占い」を提供し,また,遅くとも平成12年以降は,「個性心理學研究所」が発行者として記載されている「個性心理学」のレポート(各個人が当てはまる動物キャラクターに基づいて当該個人の運勢を記載したもの)を,電子ファイル形式及び紙媒体形式によって一般に対して販売しており(甲436〜438),その販売数は,現在まで約70万通,最近の5年間のみでも15万通に及ぶ。
(ウ) 原告は,「個性心理学」に係る占いに関し,平成14年から平成15年まで,日本放送協会学園が開講するNHK学園の「Aの『個性心理學』(動物占いの原点)」と題する講座を担当し(甲14),「個性心理學研究所」所長として,各地の教育委員会や団体において,一般人又は特定の職種や企業の人を対象とした講演会に,頻繁に講師として登壇している(甲15)。
イ 原告は,平成11年から,「個性心理學」に関する著書を執筆し始め,その著書の数は,外国で出版されたものも含め約50冊,販売数は約450万冊であり,「個性心理学」の商標がタイトルとして含まれているものだけでも,11冊ある(甲16,18)。
そして,おおよそいずれの書籍においても,原告は「個性心理學研究所」所長として,「個性心理学」の占いに関する講演活動をしていると紹介されている。
ウ 平成10年には,様々な新聞,著名な雑誌で「個性心理學研究所」所長の原告が考案した12動物60種類の動物キャラクターの占いが紹介されるようになり(甲33〜152),原告の占いに係る事業の対象である「個性心理学」やそ 12 の提供主体である「個性心理學研究所」は,幅広く需要者に知られるところとなった。
エ 原告は,平成10年以降,「個性心理学」の占いを提供する者として,テレビ・ラジオ番組に約50回出演した(甲17,153〜155)。また,現在は被告の会長を務めているB(以下「B」という。)は,平成13年ころには原告のもとで「個性心理学」の事業に携わっていたところ,Bも,テレビ番組に1回出演したことがある(甲153)。
テレビ番組やラジオ番組を通じても,原告の占いに関する事業としての「個性心理学」や「個性心理學研究所」の名称は多くの人に広められた。
オ 原告は,「個性心理學研究所」所長として,日本電気株式会社と共に,「個性心理学」を活用するコンピュータシステムを構築したが,そのシステムは上海市の第一百貨店に導入された(甲156〜159)。
また,原告は,平成21年には,日興コーディアル証券株式会社が運営している投資信託に関するホームページにも,「個性心理学」の占いに関するコンテンツを提供した(甲160)。平成19年には,お台場の投信スーパーミュージアムにおいて,上記企画に関連した原告の「個性心理学」の占いに係るコーナーが設けられた(甲161,162)。
原告の「個性心理学」の占いに関するお守り,バッジ,シール等の関連商品も,平成11年以降,多く販売された(甲163〜168)。
また,「個性心理學研究所」の「個性心理学」に係る占いのコンテンツは,平成14年及び平成15年,ゲームソフトとして販売された(甲169,170)。
カ 引用商標1は,平成18年10月6日に設定登録され,原告は,遅くとも平成26年には,「個性心理學?」というように?マークを付して引用商標1が登録商標であることを,ウェブサイトを通じて明確に示していた(甲186)。また,「個性心理學?」の表示は,遅くとも平成24年から平成25年には,原告が「個性心理学」に係る占いについて説明する文書(甲4)や有料で一般向けに提供する「個 13 性心理学」に係る講座のテキスト(甲7,9)にも付されていた。
また,引用商標3は,平成16年7月9日に設定登録されたところ,原告は,遅くとも平成14年頃から,引用標章2を,「個性心理學研究所?」等の形で表示しており,「個性心理學研究所」が商標であることを積極的に対外的に表示していた(甲169)。
したがって,引用商標1及び2が商標であることは広く一般に知られていた。
キ なお,原告提出証拠に示される引用商標1「個性心理学」及び引用商標2「個性心理學研究所」については,「学」の字の新旧字体の違い,「研究所」の語の有無により,「個性心理学」,「個性心理學」,「個性心理学研究所」,「個性心理學研究所」との表示がみられる。また,「個性心理學」及び「個性心理學研究所」については,「學」の文字の上部にある二つの「メ」の部分がハートマークになっているものもある。しかしながら,「研究所」の語は,物事を研究する場所を示す普通名称であるから,「個性心理学(學)研究所」の語のうち,「研究所」の部分の識別力は強くなく,相対的に「個性心理学(學)」の部分が強い識別力を有することになる。また,「学」と「學」は,同じ意味と読みを有し,「學」が「学」の旧字体であることはおおよそ誰も知るところであるから,「個性心理學」と「個性心理学」とが別個の語として扱われることはない。さらに,「學」の「メ」の部分がハートマークに置き換わっているものについては,そのハートマークの占める部分は「個性心理學」又は「個性心理學研究所」の語の各全体と比べ僅かであり,そのハートマーク部分を除けば,「個性心理學」及び「個性心理學研究所」の語はありふれた書体で書してなるものである。したがって,引用商標1「個性心理学」及び引用商標2「個性心理學研究所」の表示には証拠上いくつかのバリエーションはあるものの,いずれの表示によっても引用商標1「個性心理学」及び引用商標2「個性心理學研究所」の周知性は基礎付けられる。
(4) 以上のとおり,引用商標1及び2は,原告の「占い」の役務を表示するものとして周知となり,原告の「印刷物」の商品,「知識の教授」及び「セミナー 14 の企画・運営又は開催」の役務との関係においても周知性を獲得するに至った。
したがって,引用商標1及び2に周知性が認められないとした本件審決の判断は誤りである。
3 本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り (1) 本件商標と引用商標1及び3との類否 ア 本件商標には「協会」の部分が含まれるのに対し,引用商標1及び3には,この部分はなく,また,引用商標3には「研究所」の部分が含まれる点で,本件商標と引用商標1又は3とは異なるが,「協会」又は「研究所」の部分は団体名を表す普通名称にすぎず,識別力が弱いため,この点をもって,本件商標と引用商標1又は3との類似性は否定されない。
そして,本件商標には「ISD」の部分も含まれているが,その余の「個性心理学」の部分は周知であって識別力が強いため,本件商標の中では特に「個性心理学」の部分が注意を惹く。このことは,被告らの「ISD個性心理学」が,「ISD」の部分を除いて「個性心理学」と略称される例が多々あることからも明らかである(甲194〜204,231〜258)。
イ 以上を前提に,本件商標と引用商標1及び3の類否について検討する。
(ア) 外観 本件商標は「ISD個性心理学協会」の文字を書してなるものであるところ,「協会」の部分は団体名を表す普通名称であって識別力が弱い。そして,本件商標中,「ISD」の部分と「個性心理学」の部分とはアルファベットと漢字で文字種が異なる。「ISD」は単なるアルファベット3文字の羅列であって需要者はその意味を理解することができない。他方,残りの「個性心理学」の部分は周知であり注意を惹く。そうすると,「個性心理学」の文字部分を含む本件商標の外観は,「個性心理学」を横書きにしてなる引用商標1の外観と類似する。
また,引用商標3は,「學」の文字の「メ」の部分がハートマークに置き換わっているものの,その部分が占める範囲は,引用商標3の全体と比べて僅かであり, 15 基本的には,引用商標3は,ありふれた書体で「個性/心理學/研究所」と上下3段に書した商標であり,引用商標3のうち需要者の注意を惹く部分は「個性/心理學」の部分であるから,「個性心理学」の商標を含む本件商標の外観は,同じく「個性心理學」の商標を含む引用商標3の外観と類似する。
(イ) 称呼 本件商標の称呼は「アイエスデイコセイシンリガクキョウカイ」の18音で冗長である。前記(ア)と同様の理由と相俟って,本件商標からは,「協会」の部分はもとより,「ISD」の部分を省略した「個性心理学」の部分をもって「コセイシンリガク」の称呼も生じることになる。
そうすると,本件商標は,同じく「個性心理学」の部分をもって「コセイシンリガク」の称呼が生じる引用商標1と称呼の点で類似する。加えて,「コセイシンリガク」の称呼が生じる本件商標は,引用商標3とも称呼において類似する。なぜならば,引用商標3のうち,後半の「研究所」の部分は,団体名を示す普通名称であり識別力が弱いため省略され,その結果,引用商標3からも,「コセイシンリガク」の称呼が生じ得るからである。
(ウ) 観念 「個性心理学」及び「個性心理學研究所」の商標は,原告の業務を表示するものとして周知であることから,「個性心理学」の商標を含む本件商標からは,「ISD」の部分が捨象され,引用商標1と同様に,原告が実践する「個性心理学」の観念が生じ,両商標は観念において類似する。加えて,本件商標からは「個性心理学」を扱う「協会」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念も生じるところ,「個性心理學研究所」を3段に書してなる引用商標3からも,「個性心理学」を扱う「研究所」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念を生じることから,両商標は観念において類似する。
ウ 以上によると,本件商標は引用商標1及び3と類似する。
(2) 指定商品・役務の類否 16 ア 第44類の指定役務を除いた本件商標の各指定商品・役務は,次のとおり,それぞれに相応する引用商標1又は引用商標3の指定商品・役務と同一又は類似の関係にある。
本件商標 引用商標1又は引用商標3 第16類 第16類 人間の個性や個人差をあつかう心 印刷物(書籍を除く。)(引用商標 理学に関する書籍 1),印刷物(引用商標3) 印刷物 印刷物(書籍を除く。)(引用商標 1) 第41類 第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授,技 動物イメージを用いた占いによる 芸・スポーツ又は知識の教授に関 運勢判断・心理判断・性格判断・運 する情報の提供,人間の個性や個 命相談 相性診断 適性診断 易占 ・ ・ ・ ・ 人差をあつかう心理学に関する知 ト占いに関する知識の教授,オン 識の教授及びこれに関する情報の ラインによる動物イメージを用い 提供,人間の個性や個人差をあつ た占いによる運勢判断・心理判断・ かう心理学に関する資格試験の実 性格判断・運命相談・相性診断・適 施及び資格の認定・資格の付与並 性診断・易占・ト占いに関する知識 びにこれに関する情報の提供 の教授,その他の技芸・スポーツ又 は知識の教授(引用商標3) 人間の個性や個人差をあつかう心 電子出版物の提供 理学に関する電子出版物の提供 人間の個性や個人差をあつかう心 書籍の制作 理学に関する書籍の制作 人間の個性や個人差をあつかう心 教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ 理学に関するビデオの制作 (映画・ オの制作(映画・放送番組・広告用 放送番組・広告用のものを除く。) のものを除く。) 人間の個性や個人差をあつかう心 セミナーの企画・運営又は開催,興 理学に関するセミナー・シンポジ 行の企画・運営又は開催(映画・演 ウム・会議・会合・講演会・講習会・ 芸・演劇・音楽の演奏の興行及びス 研修会・討論会又はイベントの企 ポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自 画・運営又は開催及びこれに関す 動車競走の興行に関するものを除 る情報の提供 く。) インターネットによる通信を用い 娯楽施設の提供 て行う,人間の個性や個人差をあ つかう心理学に関するゲームまた はクイズの提供 17 第45類 第45類 人間の個性や個人差をあつかう心 動物イメージを用いた占い,オン 理学による占いの提供及びこれに ラインによる動物イメージを用い 関する情報の提供,人間の個性や た占い,動物イメージを用いた占 個人差をあつかう心理学に基づく いによる運勢判断・心理判断・性格 性格診断及びこれに関する情報の 判断・運命相談・相性診断・適性診 提供 断・易占・ト占い,オンラインによ る動物イメージを用いた占いによ る運勢判断・心理判断・性格判断・ 運命相談・相性診断・適性診断・易 占・ト占い,その他の占い,動物イ メージを用いた占いに関する情報 の提供,オンラインによる動物イ メージを用いた占いに関する情報 の提供,動物イメージを用いた占 いによる運勢判断・心理判断・性格 判断・運命相談・相性診断・適性診 断・易占・ト占いに関する情報の提 供,オンラインによる動物イメー ジを用いた占いによる運勢判断・ 心理判断・性格判断・運命相談・相 性診断・適性診断・易占・ト占いに 関する情報の提供,身の上相談 イ 本件商標の指定役務である第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」については、それに相当する指定役務が引用商標1にはないが,引用商標1の指定役務中,第41類「セミナーの企画・運営又は開催」と類似するものである。
すなわち,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」等は,各種学校のほか,教養,趣味,遊芸,スポーツ,学習等の指導を行う教授所が教授又は教育する役務を意味する。このような教養,趣味等の教育の役務は,「セミナ 18 ー」を通じて提供されることもあるところ,その「セミナーの企画・運営又は開催」をする者が教養,趣味等の教育する役務を提供する者と同一であるのが通常である。
そして,この場合,「技芸・スポーツ又は知識の教授」等も「セミナーの企画・運営又は開催」もその提供の対象となる者は一般消費者であり,需要者の範囲は同じである。さらに,前記の教養,趣味等の教育の役務は,教室又はオンラインにおいて講師・教材を準備して行われるところ,それは「セミナーの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」の役務でも同様であることから,両役務は,役務の提供の手段,場所や役務の提供の際に使用される物品においても共通する。
これらの点を斟酌すると,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」等は,引用商標1の指定役務中「セミナーの企画・運営又は開催」と類似する。
(3) 小括 以上によると,本件商標は,引用商標1及び3と類似の商標であり,その指定商品・役務(第44類の指定役務を除く。)も引用商標1及び3の指定商品・役務と類似することから,商標法4条1項11号に該当するものであるところ,その該当性を否定した本件審決の判断には誤りがある。
4 本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り (1) 引用商標1及び2の周知性 前記2のとおり,引用商標1及び2は,原告が遅くとも平成9年から使用し,原告の業務の対象である「個性心理学」や提供主体である「個性心理學研究所」は,原告の著書,雑誌,テレビ番組等の各種メディア,原告の「個性心理学」に係る講座,他の企業との各種企画によって,全国の需要者にあまねく広められ,また,原告は「個性心理学」及び「個性心理學研究所」が商標であることを公に示していた。
19 したがって,引用商標1及び2は,原告の業務に係る商品の「印刷物」や,役務の「占い」,「知識の教授」,「セミナーの企画,運営又は開催」の出所を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている。
(2) 本件商標と引用商標1及び2の類否 ア 本件商標には「協会」の部分が含まれるのに対し,引用商標1には,この部分はなく,また,引用商標2には「研究所」の部分が含まれる点で,本件商標と引用商標1又は2とは異なるところ,「協会」又は「研究所」の部分は団体名を表す普通名称にすぎず,識別力が弱いため,この点をもって,本件商標と引用商標1又は2との類似性は否定されない。
イ(ア) 外観 本件商標は,「ISD個性心理学協会」の文字を書してなるものであるところ,「ISD」の部分と「個性心理学」の部分とはアルファベットと漢字で文字種が異なる。「ISD」は単なるアルファベット3文字の羅列であって需要者はその意味を理解することができないのに対し,「個性心理学」の部分は周知であって注意を惹く。
そうすると,「個性心理学」の商標を含む本件商標の外観は,「個性心理学」を横書きにしてなる引用商標1の外観と類似し,「個性心理學研究所」を横書きにしてなる引用商標2の外観とも類似する。
(イ) 称呼 前記3のとおり,本件商標からは,「協会」,「ISD」の部分を省略した「個性心理学」の部分をもって,「コセイシンリガク」の称呼も生じる。したがって,本件商標は,同じく「個性心理学」の部分をもって「コセイシンリガク」の称呼が生じる引用商標1と称呼の点で類似する。また,引用商標2は,「個性心理學研究所」の文字からなる点で引用商標3と異ならないことから,前記3と同様の理由により,引用商標2からも「コセイシンリガク」との称呼が生じ得るところ,これも本件商標の称呼と類似する。
20 (ウ) 観念 「個性心理学」及び「個性心理學研究所」の商標は,原告の「印刷物」の商品,「占い」,「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の役務を表示するものとして周知である。そうすると,前記3のとおり,本件商標からは,原告が実践する「個性心理学」の観念や,その「個性心理學」を扱う団体という観念も生じるところ,これらの観念は,引用商標1及び2の観念と類似する。
ウ したがって,本件商標は引用商標1及び2と類似する。
(3) 役務の類似性 本件商標の指定商品・役務のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第45類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提供」は,それぞれ,引用商標1及び2が使用されている商品及び役務である,「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」と,互いに同一又は類似の関係にある。
(4) 小括 よって,本件商標のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第45類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関 21 する情報の提供」の指定商品・役務については,商標法4条1項10号に該当するものであるから,その該当性を否定した本件審決には誤りがある。
5 本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り (1) 混同可能性 引用商標1及び2は,いずれも原告の創作した創造標章であるところ,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る商品・役務である「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」を表示するものとして周知であり,本件商標は,引用商標1及び2と類似しており,本件商標の指定商品・役務のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第45類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提供」は,引用商標1及び2が使用されている原告の業務に係る商品・役務である,「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」と同一又は類似である。
また,本件商標の第41類「電子出版物の提供」,「人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び「人間の個性や個人差を扱う心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」は,書籍やセミナーを通じて自らの業務を普及させようとする者が当然に行う可能性のある役務であり,本件商標がこれらに使用されれば,広義の混同が生じる。
さらに,原告は,「個性心理学」に関する業務である「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」に係る業務を提供する際に,引用 22 商標2や「一般社団法人個性心理學研究所総本部」の名称をもって営業主体の名称としている(甲11等)。したがって,引用商標1及び2が原告の前記業務に使用された場合,その提供主体は引用商標1及び2を営業主体の名称としている原告であると,より直接的に理解することになる。
以上の点に鑑みると,本件商標が,前記に列挙した指定商品・役務に使用された場合においては,少なくとも前記のような広義の混同が需要者の間に生じることになる。
(2) 小括 したがって,本件商標のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」,「セミナーの企画・運営又は開催,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するセミナー・シンポジウム・会議・会合・講演会・講習会・研修会・討論会又はイベントの企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供」,「電子出版物の提供」,「人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び「人間の個性や個人差を扱う心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」並びに第45類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提供」の指定商品・役務については,商標法4条1項15号に該当するものであり,本件商標は商標法4条1項15号に該当するものとはいえないとした本件審決の判断には誤りがある。
6 本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り (1) 引用商標1及び2が,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原 23 告の業務に係る商品・役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標であること,本件商標は引用商標1及び2と類似することは,前記2〜4のとおりである。
(2) 被告の代表理事であるC(以下「C」という。)は,原告が平成9年4月に設立した「個性心理學研究所」に,同年6月頃に加わり,同所の講師に就任し,原告の許可に基づき「個性心理学研究所」の京都支所を設立して,原告の下で「個性心理学」に係る業務に従事していたところ,同所内でトラブルを起こしたため,原告の事業から離れた。その後まもなく,Cは,「ISD個性心理学」及び「一般社団法人ISD個性心理学協会」を使用して,「ISD個性心理学」に係る事業を「ISD個性心理学協会」の名称のもとで開始した。「ISD個性心理学」の中身は,原告が考案し,世に広めた各人の個性を分析する占いである「個性心理学」と同じである。そして,Cは,平成16年に株式会社ISDエデュケイションズを設立して代表取締役に就任し,平成24年に被告を設立して代表理事に就任した。
Cは,平成11年7月頃から,Bは,平成14年頃から,被告及び株式会社ISDエデュケイションズはそれらの設立以降,原告の「個性心理学」の占いに係る業務と酷似するような形で,「ISD個性心理学」と称した占いについての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」に係る業務を行っている(甲187〜193)。
以上のとおり,Cは,被告と共に,原告の周知な商標である「個性心理学」や「個性心理學研究所」の商標と類似する本件商標を使用した上,原告の事業と酷似する占いを教授するための講座等を開催することによって,需要者に引用商標1及び2と本件商標との混同を生じさせて,原告の「個性心理学」に係る講座の受講生等の(潜在的)顧客を奪い,ひいては原告の財産的利益や信用を損なう行為をしている。
また,被告らは,原告が考案した動物のキャラクターを用いて,原告が創作したレポートを複製したレポートを販売するなど,原告の著作権及び著作者人格権をも侵害する態様で事業を行っている。
24 被告らは,原告の長年の努力により高い名声,信用を獲得し,需要者に広く認識されるようになった「個性心理学」や「個性心理學研究所」の商標にフリーライドすることによって,これらの商標の出所識別機能希釈化している。
そのため,原告は,平成26年に,被告らに対し,商標権侵害差止等請求訴訟を提起した。
このような被告らの行為は,本件商標を「不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう…)をもって使用する」ものである。
(3) 以上によると,引用商標1及び2は,原告の業務に係る商品・役務を表示するものとして本件商標の登録出願時及び登録査定時において需要者の間に広く認識されていたところ,本件商標は,その引用商標1及び2と類似する商標であり,かつ,「不正の目的」をもって使用されているものである。
したがって,本件商標は,商標法4条1項19号に該当するものであるところ,その該当性を否定した本件審決の判断には誤りがある。
7 本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り 前記6のとおり,被告は,原告の周知な商標である引用商標1及び2と類似する本件商標を無断で使用(フリーライド)して,引用商標1及び2の商標の出所識別機能希釈化し,何ら労せずして,原告の事業と酷似する占いに係る事業を展開して原告の(潜在的)顧客を奪っている。
被告は,真摯に自己の事業を展開するために本件商標について登録出願したのではない。被告は,原告の商標権のみならず著作権をも侵害する態様で原告の事業と酷似する占いに係る事業を展開し,積極的に原告の(潜在的)顧客を奪うために,本格的に本件商標を用い出したのである。そして,商標権を不当に取得すべく,平成27年になってから,引用商標1及び2と類似する本件商標について登録出願するに至った。このような本件商標の登録出願経緯等に照らし合わせると,被告の行為は,公正な取引秩序の維持からみて許容できないことは明らかである。
25 したがって,本件商標は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」であることから,商標法4条1項7号に該当するものであるところ,その該当性を否定した本件審決の判断には誤りがある。
被告の主張
1 取消事由1(「個性心理学(學)」の語が普通名称であるとの認定の誤り)について (1)ア 本件審決で判断されたのは,「個性心理学」が心理学の一分野の学問の名称であるという点にすぎず,特定の商品又は役務との関係においてこれが普通名称であるという判断がされたわけではない。
イ 原告は,少なくとも元々は「個性心理学」が普通名称等であったことを半ば自認している。
ウ 「個性心理学」の語は,甲261〜273として提出された書籍等に加え,乙3及び乙4の辞書においても紹介され,さらには,乙5及び甲420のように,近年発行され,公衆の閲覧に付されている辞書類においても継続して説明がされているのであり,仮に,本件審決において引用された証拠のいくつかの発行時期が古いものであるとしても,そのことのみをもって「個性心理学」が心理学の一分野の学問の普通名称であるという事実は否定されない。
これらの証拠は,「個性心理学」が広く一般に頒布される複数の辞書や書籍において,過去から現在に至るまで継続して,心理学の一分野の学問として紹介,説明されてきたことを示すものである。
(2) 原告は,心理学の分野で用いられる用語を説明する辞書において「個性心理学」の説明が見当たらないとし,これを理由に,「個性心理学」が(学問の)普通名称とはいえないと主張するが,当該主張に関連して原告が提出する証拠(甲213〜229)は,いずれも一般大衆向けに発行,頒布されている資料ではない。
本件において「個性心理学(個性心理學)」の標章が心理学の一分野の学問の普通名称であるか否か,又は,学問の普通名称であると理解されるか否かについては, 26 本件商標並びに引用商標1及び2が使用されていると原告が主張する役務並びに引用商標1の指定商品及び役務の需要者である一般大衆を基準に判断されるべきである。「個性心理学」の語は,広く一般大衆向けに頒布され,参照されている辞書類において,過去から現在に至るまで,継続して心理学の一分野の学問として明確に説明されてきたのであって,仮に一部の専門書において「個性心理学」の項目が設けられていないとしても,そのことのみをもって「個性心理学」の語が心理学の一分野の学問の普通名称であることや,一般大衆をして「個性心理学」の語を心理学の一分野の学問の普通名称であると理解するに止まることは否定されない。
(3) 仮に,心理学の一分野の既存の学問としての「個性心理学(個性心理學)」それ自体を知らない者がいたとしても,一般大衆において,これを心理学の一分野の学問の普通名称であると理解する。なぜなら,人は,これまで目にしたことのない語に接した場合,当該用語を構成する各文字が既知のものであれば,既知の構成文字の意味に着目した上で,語全体の意味を看取,理解するのが通常であるところ,「個性心理学(個性心理學)」の構成文字のうち,「個性」の語は「個人に具わり,他の人とは違う,その個人にしかない性格・性質」を意味する一般的な語であり(甲266),一方,「心理学(心理學)」は「人の心の働き,もしくは人や動物の行動を研究する学問」の普通名称であって(甲274),いずれの語も,我が国の一般大衆において,前記の意味をもって広く知られ日常的に用いられている語であるから,これらの文字を組み合わせた「個性心理学(個性心理學)」の語に接した者は,そこから「人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問」のような意味を自然かつ直ちに理解し,その理解に基づき,「個性心理学(個性心理學)」の語を,心理学の一分野の学問の普通名称であると理解するからである。特に,心理学はその研究分野が多岐に及び,また,各研究分野の名称には共通して「○○心理学」という名称が使用され,かつ○○の部分には,研究の対象となる分野を簡潔に説明,記述する語を付加して使用されているという実情がある(例えば,「社会心理学」,「認知心理学」,「文化心理学」など。)。この 27 ような実情に鑑みると,「個性心理学(個性心理學)」の文字を目にした者は,これを,研究分野が多岐にわたる心理学の一分野の学問の普通名称,すなわち,これを,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問の普通名称であるとごく自然に理解するというべきである。
(4) 以上のとおり,「個性心理学(個性心理學)」の語が心理学の一分野の学問の名称(普通名称)であるとの本件審決における判断は合理的なものであり,原告が主張する取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(引用商標1及び2の周知性の認定の誤り)について (1) 引用商標1及び2が原告の主張する商品又は役務の識別標識として周知に至るには,その前提として,原告が,業としてこれらの商品又は役務の提供等を行い,かつ,これらの商品又は役務の提供等に際し,自他商品等識別のための表示として,引用商標1及び2を使用してきたことが必要である。しかしながら,これらの点についての主張立証は十分でない。
ア 原告の業務 原告が提供する「占い」とは,少なくとも,外形上は,人間個人に備わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問,又は,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」(学問としての「個性心理学(個性心理學)」)を基礎とした占いとして理解されるものであり,原告の業務に係る「占いに関する知識の教授」も,当該占いに関する知識の教授といえる(以下,このような学問としての個性心理学〔個性心理學〕を基礎とした占いや,当該占いに関する知識の教授をもって「原告業務」という。)。
一方,原告業務以外の「占い」,「知識の教授」については,原告がこれらの役務を業として提供しているかは明らかでない。
また,「印刷物」,「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品及び役務に関しては,原告が業としてこれらの商品又は役務の提供を行っているかどうかすら不明である(「印刷物」に関し,原告が提出するテキスト〔甲6〜9,432〜435〕 28 は,専ら講座,すなわち,一般的には知識の教授の役務の用に供する物であって,独立して商取引の対象となる法上の商品ではない。また,カレンダー,手帳,ハンドブック〔甲164〜168,172,173,175,177〕については,監修者又は著作者として「個性心理學研究所」の表示がされているにすぎず,原告が業としてこれらを販売等してきたかは客観的に明らかではない。さらに,原告が提出するレポート〔甲436〜438〕についても,原告は,飽くまで「個性診断」の結果をレポート形式で販売しているにすぎず,これをもって原告が「印刷物」を業として提供してきたことにはならない。「セミナーの企画・運営又は開催」に関しても,原告が提出する証拠の多く〔例えば,甲14,158,174,176,180,181,185〕は,他人の企画又は開催に係るセミナーや講演等に原告が関わったこと又は原告が自己の業務(原告業務)の広告宣伝を目的として行った講演等を示すにすぎず,原告が,業として,他人のために行う労務又は便益としての「セミナーの企画・運営又は開催」の役務を提供してきたことを証明するものではない。)。
イ 自他商品・役務識別性 前記アのとおり,原告が業として行っているのは,少なくとも外形上判断する限りにおいては,飽くまでも学問としての「個性心理学(個性心理學)」を基礎とした占いや,当該占いに関する知識の教授である。一方,「個性心理学(個性心理學)」とは,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」の意味を有する学問の普通名称である。そうすると,「個性心理学(個性心理學)」の語は,少なくとも,原告業務に係る役務については,これらの役務の質又は特徴を説明,記述するものにすぎず,また,一般大衆もそのように認識するにとどまる。
したがって,原告業務に関連し,物理的に「個性心理学(個性心理學)」の標章が表示されることがあっても,これを目にした者は,「個性心理学(個性心理學)」の語を,原告業務に係る占いや知識の教授といった役務の質又は内容を説明,記述する語としてしか認識し得ず,当該標章を原告業務に係る何らかの商品又は役務の 29 自他商品等識別標識として理解することはない。
また,「印刷物」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品又は役務については,前記アのとおり,そもそも原告が業としてこれらの商品又は役務に係る事業を行ってきたことすら明らかではないが,「個性心理学」が心理学の一分野の学問の名称であり,「個人差を扱う心理学。ないしは,個人差を研究対象とする心理学」の意味を有する学問の普通名称であるところ,これらの商品又は役務が,当該学問に関連するものである以上は,「個性心理学(個性心理學)」の標章は,同様に,これらの商品又は役務の自他商品等識別標識とはなり得ない。
(2) 引用商標1及び2の非周知性 引用商標1及び2は,原告の主張する「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」の各商品及び役務はもとより,「占い」の役務についても,原告の商標として使用され,周知に至っているとはいえない。
ア 原告が提出した各証拠において表示されている標章は,その大半が「個性心理學」,「個性心理学研究所」又は「個性心理學研究所」であり,引用商標1と実質的に同一の「個性心理学」それ自体が表示されている証拠は,ごく僅かである。
「個性心理学(學)研究所」の標章は,その構成文字の一体性から全体として一つの法人(団体)を表す語として認識されるものであり,これが特定の商品又は役務の出所表示として機能する場面があったとしても,取引者又は需用者に出所表示として認識されるのは,「個性心理学(學)研究所」という構成全体をもってのみである。「個性心理学(學)研究所」の標章からは,「『個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とする心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」というまとまった観念も生じる。そのため,ここから,あえて「個性心理学(學)」の部分を分離,抽出し,商品又は役務の出所表示として理解する者はいない。少なくとも原告業務に係る役務との関係では,「個性心理学(學)」の語の識別力は,ないか極めて弱いのであり, 30 仮に「研究所」の語の識別力が弱いとしても「研究所」の語のみが捨象されることはない。
「学」の文字の新旧字体の相違も,無視できるほどの軽微な差異とはいえない。
略字体の「学」が標準書体として日常生活で使用され始めてから歴史が長いことに鑑みると,特に若年層の需要者にとっては,旧字体の「學」を目にしたことすらない者がいてもおかしくない。原告が引用商標1及び2の周知性を示す証拠として提出した証拠の大半が,若年層(若い女性)向けの雑誌記事である点を考慮すると,原告の業務に係る商品又は役務の需要者には若年層の需要者も多く含まれると推察される。また,原告自身,その業務を行うに際し,日常生活で馴染みのない旧字体の標章「個性心理學」を意図的に選択して使用している。
「個性心理学(學)」の語が,特に原告業務に係る商品又は役務との関係においては識別力が極めて弱い語であることに鑑みると,取引者及び需要者は,「學」の文字の上部にある「メ」の部分をハートマークに置き換えた特徴的な外観を有する「學」の旧字体部分により注意を惹かれ,その外観的な特徴をもって標章を認識,理解すると考えるのが自然であり,「學」の文字の上部にある「メ」の部分がハートマークに置き換えられた標章は,このような独創性を欠く引用商標2や,これに加えて新字体の「学」の文字を使用した引用商標1とは,外観において区別が可能な非類似の商標である。また,「學」の文字の上部にある「メ」の部分をハートマークに置き換えた標章が表示されているのは四つの証拠のみであり,原告の主張する役務の出所表示として使用されているものではない。
イ 甲6〜186,205及び206における「個性心理学」及び「個性心理學研究所」の各標章は,@監修者として標章が記載されているにすぎないもの,Aテキスト,書籍,雑誌,新聞,放送番組,ウェブサイト,ソフトウェア,講演,講座等の内容表示として用いられているにすぎないもの,B占いの質の表示にすぎないもの,C原告又は関係者の肩書や説明等の一部に表示されているにすぎないもの,D雑誌や新聞等の記事の一部に記載されているにすぎないもの,Eその他原告 31 主張の商品又は役務との具体的関連性をもって使用されていないものが大半を占め,原告の業務に係る特定の商品又は役務との具体的関連性をもって,これらの出所表示として明確に把握できる態様で使用されているものはない。したがって,これらにおける標章の使用をもって,原告が,自身の業務に係る「知識の教授」や「セミナーの企画・運営又は開催」の役務をはじめ,その他いかなる商品又は役務との関係においても「個性心理学(學)」の標章を商標として使用していたということにはならない。
また,これらの証拠の中には,「動物占い」,「マスコット占い」,「動物キャラナビ」など,他に出所表示となり得る商標が顕著な態様で使用されている。
ウ 原告が主張する講座の開講,受講生の数,テキストの配布数,アドバイザーの数,認定講師及び認定カウンセラーの数,支所・支局の存在と活動内容,ソフトウェアによる占いの提供,レポートの販売数,著書の数と販売数等を客観的に証明する証拠は提出されていない。また,原告の提出する新聞,雑誌記事からは,原告が「占い」に関する何らかの事業を行っているようであることがうかがえるのみであるし,原告の主張するメディア出演についても,当該番組において,引用商標1又は2がどのように紹介され,告知されたか不明である。さらに,原告の主張する外部の企業や団体と共に行ったイベントや関連商品の販売等についても,その来場人数や原告の事業との直接的な結びつき,関連商品の小売店舗の運営期間等は,不明である。
エ 原告が「個性心理学(學)」や「個性心理學(学)研究所」の標章の使用に当たり「?」マークを使用していたとしても,我が国の一般大衆が,これを直ちに登録商標の表示であると認識できるとは限らない。仮にこれを認識できたとしても,このような表示の使用が,引用商標1又は2の周知性に寄与することはない。
3 取消事由3(本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)について (1) 本件商標と引用商標1及び3の非類似性 32 ア(ア) 本件商標は,「ISD個性心理学協会」の文字を,標準文字で同書・同大・同間隔で一連に書してなるものであり,各構成文字の外観上の一体性は極めて高い。「協会」の語は,「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」(甲274)の意で広く一般に知られている語であるところ,需要者が商品や役務の選択や識別を行う際に,その出所たる法人・団体がどのような組織形態や性質を有し,法律上どのような性質を有する者であるかは,重要な判断要素の一つであるから,本件商標に接した者は,各構成文字の外観上の一体性も相まって,本件商標を構成全体をもって看取し,全体として団体(法人)の名称を表す一体不可分の商標として認識するというべきである。「ISD」の部分は,被告の代表理事であるCが独自に考案した造語(Institute of Self Discovery=自己発見の協会)の頭文字をとったものであって,本件商標の指定商品・役務の質や特徴等を説明,記述する語でなく,本来的に強い識別力を有するものであり,被告の長年の継続使用により,構成文字全体をもって,被告の業務に係る商品・役務の出所識別標識として需要者に識別されるに至っている。これに対し,「個性心理学」の部分は,前記1のとおり,心理学の学問の一分野の普通名称であり,原告の業務に係る特定の商品又は役務との具体的関連性をもって使用され,周知に至っているという事実はない。
(イ) 引用商標3の各構成要素が外観上まとまりよく表されていること,引用商標3からはまとまった一連の観念が生じること,さらには,上記のとおり,商品や役務の出所がどのような種別の法人(団体)であるかは需要者が商品及び役務の選択をする際に重要な判断要素の一となるため法人(団体)名を表す商標については,構成全体をもって出所表示として理解されるのが通常であることを勘案すると,引用商標3の構成中,「研究所」の部分を捨象し,本件商標との類否判断を行うことは合理的とはいえない。
外観 (ア) 本件商標と引用商標1は,書体,欧文字の有無,構成文字数に顕著な差異が存在し,また,本件商標においては,欧文字が冒頭に存在することにより, 33 看者はこれを必ず認識するものであり,極めて強い印象を看者に与えるものであるから,本件商標と引用商標1は,外観において明確に相違する。
(イ) 本件商標が「ISD個性心理学協会」の文字を横一列に配した文字のみからなる標章であるのに対し,引用商標3は,丸みを帯びた書体で段分けされた文字とハート型図形を組み合わせ,さらに,各構成要素の組合せ全体が正方形状となるよう,文字と図形とを上下3段に横幅を揃えてバランス良く配した標章であり,構成文字数の差という点においても顕著に異なり,また,本件商標においては,欧文字が冒頭に存在することにより,看者はこれを必ず認識するものであり,極めて強い印象を看者に与えるものであるから,これらは外観において明確に相違する。
称呼 (ア)a 本件商標から生じる「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」の一連の称呼は,引用商標1の構成文字に相応する「コセイシンリガク」の称呼とは,構成音数において明確に相違するほか,「ISD個性心理学」の標章を称呼する際に一番先に称呼される「アイエスディー」という音の差異をもってはっきりと聴別できるから,本件商標と引用商標1は,呼称も類似しない。
b 本件商標から生じる称呼は上記のとおりであるが,引用商標3から生じる称呼は,「コセイシンリガクケンキュウジョ」の一連の称呼のみであり,構成音数において明確に相違するほか,「ISD個性心理学」の標章を称呼する際に一番先に称呼される「アイエスディー」という音の差異をもってはっきりと聴別できるから,本件商標と引用商標3は,称呼も類似しない。
(イ) 原告は,「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」の18音の称呼は冗長である旨主張するが,「ISD個性心理学」の標章から生じる「アイエスディーコセイシンリガク」の称呼は全14音と一息で十分称呼できる長さであり,これをさらに省略して称呼する必要性はない。仮にこれを冗長と感じる者がいたとしても,識別標識ではない「個性心理学」の文字部分のみをあえて分離抽出したうえで「コセイシンリガク」と称呼し,この称呼のみをもって商品や役務の選択・取 34 引を行うと考えるのは不自然である。
観念 (ア)a 本件商標からは,「ISD個性心理学協会という法人(団体)名」との観念が生じる。一方,引用商標1からは,「『個人差を扱う,ないしは個人差を研究する心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問」との観念のみが生じるから,本件商標と引用商標1とは,観念においても明確に区別可能な非類似の標章である。
b 引用商標3からは,「『個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とする心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」というまとまった観念が生じるところ,このような観念は,本件商標から生じる上記の観念と何ら共通性がないから,本件商標と引用商標3は,観念上も相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(イ) 原告は,本件商標からは,「個性心理学」を扱う「協会」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念も生じるところ,引用商標3からも,「個性心理学」を扱う「研究所」すなわち「個性心理学」を扱う団体という観念を生じる旨主張するが,そもそも,「協会」はある目的のため会員が協力して設立・維持する会という意味で,「研究所」は研究などを行う組織・施設という意味で,それぞれ一般に広く知られ用いられている語であり,我が国の一般大衆にとって,これらの語句が全く異なる意味合いを有するものであることは周知の事実である。したがって,本件商標と引用商標3は,「協会」と「研究所」という全く別異の意味からなる団体の組織形態・性質を表す語が付加されているという点においても観念上明確に区別できるというべきであり,両者が,単なる「団体」として観念上混同されることはありえない。
(2) 指定商品・役務の非類似性 商標法において「役務」とは,「他人のために行う労務又は便益であって,独立して商取引の目的たりうべきもの」をいう。これを前提に,各指定役務の性質を検 35 討すると,「技芸・スポーツ又は知識の教授」とは,教養,趣味,遊芸,スポーツ,学習等の指導を行う教習所,学校教育法で定める学校及び自動車教習所,理容学校,洋裁学校等の各種学校が,他人に対し技芸・スポーツ又は知識を教授し又は教育するサービスを指すと考えられる。一方,「セミナーの企画・運営又は開催」とは,他人のためにセミナーを企画・運営又は開催する者が,セミナーの企画・運営又は開催という労務について対価を得ることを目的とした役務であると考えるのが自然である。このように解した場合,これらの役務は,少なくとも,その提供の目的・手段及び役務の提供者が異なるほか,前者は知識や技芸の習得を希望する者が主たる需要者であるのに対して,後者は,セミナーの開催を希望する個人,企業や団体等が主たる需要者となるため,需要者の範囲も一致しないこととなる。したがって,これらの指定役務は類似しない。特許庁の「類似商品・役務審査基準」においても,これらの指定役務は類似しないものとされている。
仮に,「セミナーの企画・運営又は開催」の役務に,自らが特定の話題について講演することを目的として,他人(講演の聴講者)のためにセミナーを開催するという労務が含まれると解釈しても,特許庁の「類似商品・役務審査基準」において「技芸・スポーツ又は知識の教授」と「セミナーの企画・運営又は開催」とが非類似の役務として取り扱われており,役務の目的及び提供者並びに需要者が異なることは変わらないのであり,両役務の類似性は肯定されない。
したがって,本件商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」と引用商標1の指定役務である「セミナーの企画・運営または開催」とは非類似の役務である。
(3) 小括 以上のとおり,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。
36 4 取消事由4(本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)について (1) 引用商標1及び2の非周知性 引用商標1及び2が,原告の業務に係る商品の「印刷物」や役務の「知識の教授」,「セミナーの企画・運営または開催」又は「占い」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていないことは,前記2のとおりであり,引用商標1及び2は,「他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」(商標法4条1項10号)に該当しない。
(2) 本件商標と引用商標1及び2の非類似性 本件商標と引用商標1の非類似性については,前記3のとおりである。
本件商標は,引用商標2とも類似しない。すなわち,本件商標は,引用商標2とは構成文字数のみならず書体においても明確に相違し,看者に対し,別異の印象を与える外観非類似の標章である。また,本件商標から生じる「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」の称呼も,引用商標2から生じる「コセイシンリガクケンキュウジョ」の称呼とは,構成音数の相違等から明確に聴別可能な非類似称呼である。加えて,本件商標からは「ISD個性心理学協会という法人(団体)名」というまとまった観念が生じる一方,引用商標2からは,「『個人差を扱う,ないしは個人差を研究対象とする心理学』,又は,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問を研究する機関」との一連の観念のみが生じるため,これらは観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3) 商品及び役務の非類似性 原告は,引用商標1及び2が「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」の商品・役務について使用され,需要者の間に広く認識されるに至っているとの前提の下,本件商標の指定商品・役務のうち,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する知識の 37 教授及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与並びにこれに関する情報の提供」及び「セミナーの企画・運営又は開催」並びに第45類「人間の個性や個人差をあつかう心理学による占いの提供及びこれに関する情報の提供,人間の個性や個人差をあつかう心理学に基づく性格診断及びこれに関する情報の提供」は,それぞれ,引用商標1及び2が使用されている商品及び役務である,「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」及び「占い」と,互いに同一又は類似の関係にあると主張する。
しかし,前記のとおり,原告がこれらの商品・役務のいずれにおいても,引用商標1及び2を,商標,すなわち,自他商品等識別標識として使用してきた事実はなく,また,これらの商品又は役務分野において引用商標1及び2が周知に至っているという事実もない。
したがって,商標法4条1項10号における商品及び役務の類似性については,そもそも前提を欠く。
(4) 小括 以上のとおり,本件商標は商標法4条1項10号に該当しない。
5 取消事由5(本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)について 引用商標1の「個性心理学」又は引用商標2における「個性心理學」の語を目にしたとき,これを原告の「創造標章」として認識,理解する者はいない。
また,引用商標1及び2が,原告の主張する「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営または開催」又は「占い」の各商品・役務をはじめ,その他のいかなる商品又は役務の分野においても,原告の出所表示又は自他商品等識別標識として周知に至っている事実はなく,本件商標と引用商標1及び2とは非類似である。
さらに,原告が原告業務以外の「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・ 38 運営または開催」,「占い」を業として提供等しているかどうかは明らかではなく,これらのいずれの商品・役務についても,引用商標1及び2が商標として使用されている事実はないし,また,第41類「電子出版物の提供」,「人間の個性や個人差をあつかう心理学に関する電子出版物の提供」,「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」,「人間の個性や個人差をあつかう心理学に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」という役務は,原告が引用商標1及び2の周知性を主張する商品・役務とは,その用途や目的のみならず,需要者や取引者も明確に相違する非類似の役務であり,何ら関連性がない。
仮に,引用商標2について原告の営業標識として機能する場合があるとしても,引用商標2は,原告の所属先を説明する目的で付記的に表示されているにすぎず,特定の商品又は役務の識別標識として需要者に認識し得る態様で使用されているとはいえないし,また,引用商標2とは外観,称呼及び観念において別異の標章である引用商標1が,原告の営業表示として用いられてきたということにはならない。
以上に鑑みると,本件商標が,その指定商品及び役務について使用されても,原告の業務との間に狭義の混同はもとより広義の混同も生じるおそれはなく,本件商標は商標法4条1項15号には該当しない。
6 取消事由6(本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り)について (1) 原告と被告との関係 原告と被告の代表理事であるCは,いずれも,遅くとも平成7年頃,第三者を通じ,Dが昭和46年に創設し,提唱した学問である「個性學」という共通の学問を学んでいた。
原告とCは,いずれも,平成7年頃から,「個性學」に関する講座やセミナーの開催といった業務を行う株式会社オピニオンの講師として活躍していたが,その後,いずれも,株式会社オピニオンの事業から外れ,原告は平成9年に株式会社ノアを, 39 Cは株式会社アークコーポレーションを設立し,活動していた。Cが設立した株式会社アークコーポレーションは,原告の事業に代理店として参画することになった。
その後,Cは,原告との事業の方向性や考え方の違いが生じたことに加え,原告から一方的に代理店関係を解消されたため,原告の事業から離れることになった。
したがって,Cが原告の下で個性心理学を学んだという関係にはなく,Cが原告の許可に基づき個性心理学研究所の京都支所を設立した事実はなく,同所内でトラブルを起こしたため,事業から離れることとなったという事実はない。
また,各人の個性を誕生年月日によって12動物に分け,さらに,合計60種類の動物キャラクターに細分化して個性を分析する手法は,第三者考案の学問「個性學」を起源とするものであり,原告が独自に考案したものとはいえない。
被告が本件商標を採択し使用するに当たり,原告の同意を得る必要はない。
(2) 本件商標の使用態様 「占い」を学問的性質を有しない純然たる「占い」と理解する限り,被告は,「占いについての知識の教授」又は「占いについてのセミナーの企画・運営又は開催」を業として提供しておらず,当該役務について本件商標を使用していない。
被告の考案した「ISD個性心理学」は,人間の個性(個人の性格や考え方)に関するデータを統計,分類して分析,検証することにより,人間個人に具わった性格や性質に着目し,人の心の働きや行動を研究する学問であり,データや科学的根拠に基づかない純然たる占いとは明確に相違する。
(3) 訴訟 原告は,被告らに対して商標権侵害差止等請求訴訟を提起した旨主張するが,当該訴訟は本件事件とは目的,対象を異にする別個の事案であり,未だ決着しておらず,当該訴訟において原告の主張が認められたわけではない。
(4) 不正の目的 本件商標と引用商標1及び2とは明確に区別可能な非類似の商標であり,本件商標の構成の一部にある「個性心理学」の語は,被告が教授等する学問である「IS 40 D個性心理学」の内容又は性質を需要者にわかりやすく説明する意図で採用したものであり,引用商標1及び2との間で混同を生じさせたり,フリーライドし,かつ,引用商標1及び2の出所識別機能を希釈させるという不正の目的をもって,本件商標を採択したのではない。
また,引用商標1及び2が周知性を欠き,本件商標と引用商標1及び2が明確に区別可能な非類似の標章であることを勘案すると,被告による本件商標の使用により,原告の財産的利益や信用が損なわれることも,引用商標1及び2の出所識別機能希釈化することも,不可能であり,仮に引用商標1及び2に何らかの信用や名声が化体するとしても,被告がこれにフリーライドし,不正の利益を受けることも不可能である。
(5) 小括 以上のとおり,引用商標1及び2は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において我が国の取引者,需要者の間で広く認識され周知になっていたということはできず,また,本件商標は,引用商標1及び2のいずれとも類似しない。加えて,被告による本件商標の採択及び使用には,何ら「不正の目的」はない。
したがって,本件商標は商標法4条1項19号には該当しない。
7 取消事由7(本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)について 商標法4条1項7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないと規定しているところ,同号は,本来,商標を構成する標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するような場合に,そのような商標について登録商標による権利を付与しないことを目的として設けられた規定である。
もっとも,商標を指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反する場合も同号の適用対象とされている。
しかしながら,本件商標は,標章それ自体が公の秩序又は善良な風俗に反するものでないばかりでなく,本件商標をその指定商品,役務について使用した場合に, 41 これが社会公共の利益に反したり,又は,社会の一般的道徳観念に反したりするという事情も存在しない。
原告は,本件商標が原告の引用商標1及び2に類似し,かつ,被告が引用商標1又は2にフリーライドし,出所表示機能希釈化させ,原告の(潜在的)顧客を奪っている旨主張するが,これらは原告の主観的な主張にすぎない。公益保護を目的とした規定である商標法4条1項7号を私的領域にまで拡大解釈し,商標登録を無効にすることは,商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので,許されない。また,「個性心理学」は,心理学の一分野の学問の普通名称であり,特に原告が引用商標1及び2が周知であると主張する商品・役務との関係では本来的に識別機能を欠き,独占不適応な語である。被告は,「ISD個性心理学」という学問の性質を説明し,需要者にわかりやすく伝える目的で,本件商標の構成中に「個性心理学」の語を採用したにすぎず,「個性心理学」のみによっては商品,役務の識別をすることが不可能であるため,強い識別力を発揮する「ISD」の商標を付加し,本件商標及び「ISD個性心理学」又は「一般社団法人ISD個性心理学協会」の各商標を採用,使用している。
被告は,少なくとも,「ISD個性心理学」は平成10年から,「ISD個性心理学協会」は平成13年から,現在に至るまで,被告の業務に係る各種商品,役務の出所表示として全国的規模で継続して使用してきたのであり,平成23年に任意団体であった「ISD個性心理学協会」を一般社団法人化したことに伴い,同名称を法的に保護する目的で本件商標の登録出願を行ったにすぎず,その行為自体,何ら社会的相当性を欠くものでも,公正な取引秩序を乱すものでもない。
以上のとおり,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ではないから,本件商標は,商標法4条1項7号には該当しない。
当裁判所の判断
1 取消事由1(「個性心理学(學)」の語が普通名称であるとの認定の誤り)について 42 (1) 後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
ア 心理学は,人間及び動物の心や行動を組織的に研究する学問であり,その研究領域には,認知(感覚,知覚),学習,記憶,思考,言語,欲求,感情,知能,性格,発達,社会的行動,異常行動などがある。また,心理学の知見や法則を実生活の問題解決に利用しようとする心理学を応用心理学といい,例えば,教育心理学,臨床心理学,犯罪心理学,産業心理学,経営心理学,政治心理学,家庭心理学,体育心理学,芸術心理学,宗教心理学などがある(甲219)。
イ 「個性心理学」に関しては,「日本大学文理学部心理学科」のウェブページに次の記載がある(甲272)。
「日本大学文理学部心理学科の創設者 渡辺徹先生は明治16年福島県に生まれ, ・同43年に東京帝国大学文学部哲学科を卒業,大正3年から日大で講義を始められた。大正9年に日本大学教授となり,同13年に私学では最初(東大・京大・東北大に次いで日本では4番目)の心理学専攻課程を日大に創設された。」 「先生はわが国におけるパーソナリティの心理学の開拓者である。心理学科の創設当初(大正13年)から没年(昭和32年)に至るまで,『個性心理学』という名で独創的な講義をされた。」 ウ 渡辺徹については,フリー百科事典ウィキペディアに,「日本の心理学者で,日本におけるパーソナリティ心理学(人格心理学)の開拓者。…没年に至るまで,『個性心理学』という名で独創的な講義をした。」との解説が記載されている(乙7)。
エ 学術論文において「個性心理学」という語が記載されているものとしては,次のものが挙げられる。
(ア) 古賀行義「チャーレス・スピアマン―その人物と業績―」心理學研究第20巻第1号58頁〜61頁(昭和24年頃)には,次の記載がある(甲262)。
「近代心理學における一つの不幸は,一般心理學と個性心理學とか(判決注: 「が」の誤記と認める。)不合理にも分離してゐることであるが,ロンドン學派において, 43 それらの間に緊密な關係がつけられており,個性心理學との關係においては,二因子説,一般心理學との關係においては知生説が構成されてゐる。」 (イ) 城戸幡太郎「ソ連及び中国における心理学の研究」教育心理学研究第4巻第2号110頁〜113頁(昭和31年)においては,執筆者が日本アジア連帯委員会の文化使節団の一員として,ソ連と中国を訪問した際,レニングラード大学の心理学担当の教授からもらった人格心理学を主題とする学会のプログラムが紹介されており,その中に次の記載がある(甲263)。
「第6会議 高次神経活動の類型と個性心理学的差異 1 レイテス(モスクワ)―個性心理学的差異の問題について」 また,中国の科学院に設けられた心理学研究室では,「1.発生心理問題,2.知覚心理問題,3.語文心理問題,4.個性心理問題」の四つの問題を研究していることも同論文において紹介されている。
(ウ) 嶋正士「ゴールトン及びキャテルの生涯とその業績について」基礎科学論集:教養課程紀要第2号67頁〜81頁(昭和59年)には,次の各記載がある(甲264)。
「さて,現代心理学の基礎研究領域は多岐にわたっているが,その中に差異心理学 differential psychology がある。これは個人差の問題を扱う領域で,また個性心理学 psychology of individual ともいわれる。個人差を代表する問題といえば人格 personality と知能 intelligence をあげなければならない。これらの問題は心理学の基本問題である。
差異心理学の歴史は古く,また研究領域も広く遺伝学や環境学と深く関連している。」 「要約 筆者は差異心理学の発展に貢献したイギリスのゴールトンとアメリカのキャテルをとりあげて,彼らの生涯と業績についてのべた。
第2次大戦後の日本の心理学は,アメリカの民主教育にもとづいて,個性尊重の 44 教育がさけばれ,その線にそって急速に発展してきた。その一つが個人差心理学にまつわる諸問題であった。すなわち,知能や学力,性格や個性といったパーソナリティに関するものである。その二は臨床心理学の発達と普及である。今日のように,社会機構が複雑となり変化していくにともなって,さまざまな不適応症状(適応異常)を示す人が多くなったからである。したがって,先進国ほど臨床心理学上の問題が深刻化してきている。この基礎的理解に個性心理学,差異心理学が重要な役割をもつからである。」 オ 国語に関する辞書や辞典では,「個性心理学」という語は,次のとおり記載されている。
(ア) 広辞苑(岩波書店) 第2版(昭和44年第1刷発行)には,「個性」の項目に,「【個性心理学】個人差をあつかう心理学。差異心理学。」との記載があり(甲265), 第3版(昭和58年第1刷発行)にも同様の記載がある(甲266)。
第4版(平成3年第1刷発行)以降は,「個性」の項目から「個性心理学」に関する記載がなくなっているが(甲207〜209),第6版(平成20年第1刷発行)には,「差異心理学」の項目に,「心理的事象に関して,個人と個人,群と群,人種と人種などを比較し,その差異を研究する学問。特に,個人差を取り扱うものを個性心理学という。」との記載がある(甲420)。この第6版の記載について,原告は,昭和59年頃の事情を示すにとどまると主張するが,第6版の上記項目には,そのような記載はないから,採用することはできない。
(イ) 国語大辞典(小学館) 昭和56年発行の第1版第1刷には,「個性心理学」の項目が設けられており,「個人差を研究対象とする心理学。→差異心理学」との記載があり(甲267),昭和63年発行の第1版新装版第2刷にも同様の記載がある(乙3)。
(ウ) 大辞泉(小学館) 平成7年発行の第1版第1刷には,「個性」の項目に「【個性心理学】個人差を 45 扱う心理学。」との記載があり(乙4),平成10年発行の第1版増補・新装版第1刷にも同様の記載がある(甲268)。平成24年発行の第2版第1刷には,「個性心理学」の項目が設けられており(乙5),上記と同様の記載がある。ウェブサイト上の「デジタル大辞泉」にも,平成26年12月時点で,上記と同様の記載がある(甲261)。
(エ) 日本国語大辞典第2版第5巻(小学館・平成16年第4刷発行) 「個性心理学」の項目が設けられており,「個人差を研究対象とする心理学。→差異心理学」との記載がある。また,「差異心理学」の項目には,「個人の性質や能力などのちがいを研究する心理学。一般心理学が人間一般に通じる法則を見出そうとするのに対して,個人,男女,民族など,いろいろな形で存在する人間どうしの差異から,個性や民族性などの特質や構造をあきらかにしようとするもの。」との記載がある(甲269)。
(オ) 精選版日本国語大辞典第1巻・第2巻(小学館・平成18年初版第1刷発行) 上記(エ)の日本国語大辞典と同様の記載がある(甲270,271)。
(2) 上記(1)の認定事実によると,「個性心理学」は,「差異心理学」ともいわれるもので,心理学のうち個人差の問題を扱う領域として古くから知られており,国内外でこれを研究対象とする研究者や研究室があったこと,国語に関する辞書や辞典においても,「個性心理学」についての説明が掲載されていることが認められる。
そして,これらの事実によると,「個性心理学」という語は,心理学という学問の一分野を示す普通名称であると認めるのが相当であり,原告の創作した創造標章であるとは認められない。
(3) これに対し,原告は,本件審決が挙げた証拠は相当過去の事情を示すものにすぎず,比較的最近の文献で「個性心理学」について言及しているものは甲273のみであること,心理学の分野で用いられる用語を説明する一般的な辞典では, 46 「個性心理学」を説明する項目がないことなどを指摘して,「個性心理学」は普通名称ではない旨主張し,また,仮に「個性心理学」が普通名称であったとしても,学問や研究対象としての心理学という極めて限られた範囲のことである旨主張する。
確かに,近時の心理学の専門的な辞典(事典)では「個性心理学」という語は取り上げられておらず(甲213〜229),また,近時,「個性心理学」が心理学の学会等で取り上げられ,議論されていることを示す証拠はない。
しかし,前記のとおり,「個性心理学」が,個人差の問題を扱う心理学として存在していたことが認められ,現時点でも,国語に関する辞書や辞典にその説明が記載されている。また,最近の心理学の専門的な辞典には,アドラーが,独自の「個人心理学」と呼ぶ理論体系を発展させたとして,当該理論体系を心理学の一分野として紹介するものがあり(甲220),心理学については,一個人が提唱した理論体系を,心理学の一分野として取り扱う例があることが認められるのであって, 「個性心理学」が,近時,心理学の学会等で取り上げられ,議論されることがなかったとしても,心理学の歴史における一つの理論体系としての存在が揺らぐものではなく,それだけでいわゆる死語と化したと認めることはできない。
以上によると,「個性心理学」は,現在においても心理学の一分野を示す普通名称というべきであり,また,極めて限られた範囲内でしか通用しない用語ということもできない。
また,原告は,仮に,「個性心理学」が普通名称であるとすれば,「〇〇心理学」という語は普通名称として商標登録を受けられないことになるが,実際には,「〇〇心理学」という語は,多数の商標登録がされていると主張するが,このような他の商標登録例は,「個性心理学」が普通名称であるとの上記認定を何ら左右するものではない。
(4) したがって,原告が主張する取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(引用商標1及び2の周知性の認定の誤り)について 47 (1) 後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成9年頃から,「個性心理學研究所」を設立して,動物のマスコットイメージを取り入れた占いを開始し,また,占いの講座や,その講師やカウンセラーの養成講座などの事業を始めた(甲4,乙8)。
イ 原告,「個性心理學研究所」又は株式会社ノアが作成した「個性心理學研究所の歩み」と題する書面(乙8)には,「1997年4月(中略)渡辺透先生(中略)が私学で初めて日本大学に心理学科を創設し,大正13年から昭和32年に没するまで『個性心理学』という独創的な講義をしていた。Xは,人間学でもあるパーソナリティ心理学の『個性心理学』を誰にでも分かる21世紀の心理学として,分類の手法を東洋の英知といわれた『四柱推命』や『宿曜経』に求め,さらに世界で初めて動物のマスコットイメージを取り入れることで,まったく新しい『個性心理學』として世に発表。」との説明が記されている。
また,「個性心理学?とは?」と題する書面(甲4)には,「『個性心理學』は,1997年4月に個性心理學研究所 所長 A(判決注:原告の筆名である。)が,世界で初めて人間の個性を12種類の動物に当てはめ,60分類のキャラクターによって,誰にでもわかるイメージ心理学の手法と取り入れて体系化した学問です。, 」「『動物占い』など幅広い裾野で日常生活に溶け込んでいますが,一人の人間を立体的に1,036,800のパターンに分類した世界最大の統計学であり分類学でもあるこの「個性心理學」は,人間の叡智の集大成であると各分野から注目を集めています。」と記載されている。
ウ 原告は,「個性心理學研究所」や自身が代表取締役である株式会社ノアを介して,前記占いに係る講座を,平成9年以降開催し,また,認定講師を「支所・支局」と位置付けて各地で活動させ,前記占いによって個人の運勢を占う等のレポートを提供すると共に,同講座で使用するテキストや,前記占いに関連する一般向けの書籍や記事などを執筆したり,前記占いに関する講演を行い,また,新聞や雑誌,テレビなどでも,前記占いが取り上げられたり,あるいは原告自ら出演するな 48 どし,さらには,様々な企画やイベントにも参画するなどしている(甲6〜186,205,206,417,432〜438,乙8)。
具体的には,例えば,新聞,雑誌では,平成10年に雑誌「日経トレンディ」(甲39)が,海外展開を意識して個性の象徴に12の動物イラストを採用した,「個性心理学」という四柱推命をベースにした運勢判断や性格判断ができる株式会社ノアの占いのソフトウェアを,「週刊宝石」(甲40)が,各人の個性を,まずは月,地球,太陽の三つに分類し,さらに細かく12の動物のいずれかに分類する,株式会社ノアの心理分析ソフト「占星ション」(なお,甲40には,「占星ション」における分析には,「個性心理学」が応用されており,「ルーツは,19世紀にドイツの心理学者を中心に,性格学として研究されていたものです。・・・人間の関係を長年にわたって観察し,そこから導き出された一定の法則による統計学として現代に蘇らせたのです。」との「株式会社ノアのE」の説明が記載されている。)を記事に取り上げ,その後,「夕刊フジ」(甲34。なお,甲34には,原告が創業者である「キャラナビ・ドット・コム」が,古代ギリシア神話の時代から用いられた占いの手法である「動物占い」をビジネス化した旨や,人間の行動パターンや意思決定のメカニズムを科学的に解明しようという個性心理学という学問を産業にした旨などの記載がある。)などの新聞や,「AERA」(甲41,42。なお,甲41には,「動物占い」のネタもとは原告であり,四柱推命などをもとに独自の統計と研究を加え,新しい体系を編み出し,平成9年に個性心理学研究所を設立し,占いと心理学をミックスした「個性心理学」という名前で売り出した旨の記載があり,甲42には,原告が生年月日によって三つの属性と12の動物に個人を分類する「個性心理学」を研究しており,金融機関などの関係者から相談を受けた旨が記載されている。)などの雑誌が前記占いを記事に取り上げ,雑誌「TOKYO1週間」(甲43)は,原告が「『個性心理学』(マスコット心理学)のアイデアと私の分析をそのまま真似して作られたのが,『動物占い』でなんです」という旨語り,「動物占い」の出版社相手に訴訟の準備を進めているとして,第三者の「動物占い」 49 と原告の「マスコット心理学」を比較する記事を掲載し,女性誌「ノンノ」(甲45〜52)や,男性誌「ホットドッグ・プレス」(甲65,66)も,それぞれ複数回,前記占いを記事に取り上げるなど,本件商標の登録出願時(平成27年7月17日)及び登録査定時(平成27年10月9日。甲431)までに,数多くの新聞,雑誌で紹介されるに至っている(甲33〜84)。
エ もっとも,原告提出に係る各書証(書籍,新聞,雑誌等)を個別に検討すると,前記占いは,「動物キャラナビ」(甲22,26〜29,32,45,46,50〜52,54〜56,58,59,73,78〜83,96,97,101〜104,106〜109,112,126〜152),「キャラナビ」(甲24,25,74〜77,98),「キャラナビ占い」(甲67,105),「ラブナビ」(甲23,47〜49,53,57),「動物占い」(甲34,35,37,41,42,89,90,113),「マスコット占い」(甲60〜66,85,87),「動物マスコット占い」(甲71,86,91),「動物キャラ占い」(甲70),「マスコット心理学」(甲43,68)などとして表記又は紹介されている例が多数であり,これらと比較すると,「個性心理学」又は「個性心理學」という名称を前面に出して表記又は紹介されている例(甲20,21,31,33,36,38,39,44,72,88,93,94,99,111,114〜125)は,必ずしも多くない。また,引用商標1又は「個性心理學」は,多くの例において,書籍や記事の副題(例えば,甲28,85など),原告の著書や経歴の紹介(例えば,甲26,30など),あるいは,記事本文中の記述の一部(例えば,甲33,41,43,91など)として,引用商標2又は「個性心理学研究所」は,原告の肩書等を示すもの(例えば,甲41〜43,45〜47など多数)として,いずれも,上記の「動物キャラナビ」等の表示と比べると,控え目に表示されるにとどまっている。
(2) 以上の事実によると,原告の考案に係る前記占いは,「動物占い」,「動物キャラナビ」等として,遅くとも本件商標の登録出願時(平成27年7月17日) 50 及び登録査定時(平成27年10月9日)までに,需要者である一般人において,一定程度認知されたものと認められるが,それは飽くまで「動物占い」又は「動物キャラナビ」等としてであって,前記1のとおり「個性心理学」が心理学の一分野を示す普通名称であることをも考慮すると,引用商標1又は2は,原告の前記占いに係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されたと認めることはできない。
したがって,引用商標1が原告の「占い」の役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたということはできない。
(3) そして,原告が主張する,原告の業務に係る商品である「印刷物」,役務である「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」は,前記占いに係る「印刷物」,「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」であるから,原告の業務に係る商品としての「印刷物」,役務としての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」に関しても,遅くとも本件商標の登録出願時(平成27年7月17日)及び登録査定時(平成27年10月9日)までに,引用商標1及び2が,その出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
また,下記ア及びイのとおり,原告の主張や証拠をさらに個別に検討しても,遅くとも本件商標の登録出願時(平成27年7月17日)及び登録査定時(平成27年10月9日)までに,引用商標1及び2が,原告の業務に係る商品としての「印刷物」,役務としての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」に関し,その出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
ア 原告は,「個性心理学」の占いに係る講座を,平成9年から開催し,講座名や講座に使用するテキスト等の教材のタイトルには引用商標1及び2を使用し,テキストを受講生に配布した旨主張する。
しかしながら,原告が主張する上記講座は,例えば,「個性心理學 基礎講座」 51 の受講資格の欄に「個性心理學に興味のある方ならどなたでも」と記載されており,また,そのカリキュラムの内容に「個性心理學とは何か?」との記載がある(甲11)ように,いずれも,「個性心理學」という知識を教授することを目的とする講座である(甲6〜9,11,14,15,432〜435)ことからすると,同講座における「個性心理學」の表示が意味するところは,「知識の教授」という役務の内容そのものであって,同表示が「知識の教授」という役務の出所を表示するものとは認められない。
「セミナーの企画・運営又は開催」に関しても,確かに原告は「個性心理學研究所」を通じて「個性心理學」なる知識を伝達するためのセミナーを企画・運営・開催していることが認められる(甲11)が,飽くまでその限度にとどまるのであって,ほかに原告が業として「セミナーの企画・運営又は開催」なる役務の提供を行っている事実を認めるに足りる証拠はなく,その役務の出所表示として引用商標1又は2を使用している事実も認められない。
「印刷物」についても,甲6〜9,432〜435のテキストは,飽くまで「個性心理學研究所」の講座において使用される(すなわち,同講座の受講生に配布される)テキストであることを原告自身が認めており(原告第1準備書面14頁),ほかに原告が業として「印刷物」を生産・譲渡し,その印刷物に引用商標1又は2を使用している事実を認めるに足りる証拠はない。また,上記テキストにおける「個性心理學」の表示のうち,「個性心理學基礎講座」,「個性心理學基礎講座テキスト」,「個性心理學資料集」などという講座の名称や講座で使用されるテキスト・資料の名称の一部であるものについては,上記テキストが使用される講座の内容を表示するものにすぎず,上記テキスト自体の出所表示として機能するものとは認められないというべきである。さらに,上記テキストには,その表紙等に「個性心理學研究所」との標章の表示がある(甲6〜9,432〜435)が,原告が主張する配布数について,これを裏付けるに足りる証拠はない。
次に,原告は,ソフトウェア「個性心理學システム」を用いて,「個性心理学」 52 の「占い」を提供し,遅くとも平成12年以降,「個性心理學研究所」が発行者として記載されている「個性心理学」のレポートを,約70万通販売したと主張するが,原告が販売したと主張するレポートは,ウェブ上において,「個性心理學レポート」というショッピングサイトの分類や,「個性診断レポート」というサイトの分類において,「個性診断レポート」との名称で販売されており,実際に顧客が入手するレポートには,「あなたの本質レポート」などの記載内容に応じた表題が付されており,「個性心理学」又は「個性心理學」の標章は使用されていない(甲417,436〜438)。前記サイトのうち,前者には,「個性心理學研究所?公式ショッピングサイト」,後者には,「個性心理學?個性診断レポート一覧」,「個性心理學研究所?」との記載があり,また,実際に顧客が入手する前記レポートの左下部末尾に「個性心理學研究所 本部」との記載がある(甲436〜438)が,原告が主張する販売数について,これを裏付けるに足りる証拠はない。したがって,上記のソフトウェアを用いた「占い」の提供,レポートの販売についても,引用商標1又は2が,原告の業務に係る商品としての「印刷物」,役務としての「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを裏付けるものとは認められない。
イ 原告は,「個性心理学」及び「個性心理學研究所」は,原告による「個性心理学」に関する書籍の執筆や,原告の「個性心理学」の占い及び関連する事業についての雑誌,新聞,テレビ番組等の各種メディアにおける紹介,各種の企画やイベント等を通じ,広く認識されるようになり,引用商標1及び2は,原告の「占い」の役務を表示するものとして周知となり,その結果,「印刷物」の商品,「知識の教授」及び「セミナーの企画・運営又は開催」の役務との関係においても周知性を獲得するに至った旨主張し,証拠(書籍に関しては,甲16,18〜32,205,206,新聞,雑誌等の記事に関しては,甲33〜152,テレビ番組等のメディアに関しては,甲17,153〜155,その他の企画やイベント等に関しては,甲156〜185)を提出する。
53 しかしながら,甲16,18〜32,205,206は,原告が著作又は監修した書籍のリストや,書籍の一部(表紙や奥付,内容の抜粋など)や,これらを紹介するウェブページ,新聞広告の写し等であるが,「個性心理学」の表示は,日本語の書籍の題号(甲20,21,31)又は副題(甲28。なお,これらにおいては,「学」の字が旧字体「學」や旧字体「學」の「メ」の部分がハートマークになった標章が使用されている。)若しくは外国語の書籍の題号(甲205,206。なお,これらにおいては,「個性心理学」の「個」の字が外国語になっている。)として使用されているものがあり,このように使用されている場合は,「個性心理学」は,出所表示というより,書籍の内容そのものを表示するものである。また,前記の原告提出証拠の中には,「個性心理学」又は「個性心理學研究所」が著作者又は監修者としての原告の所属先を含む表示の一部又は全部として使用されているものがあり(甲22〜27,29,30,32。なお,これらにおいては,「学」の字が旧字体「學」になった標章が使用されている。),このように使用されている場合も,「個性心理学」又は「個性心理學研究所」が,原告の「印刷物」という商品,「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使用されているものとは認められない。
甲33〜152は,新聞,雑誌等の記事,第三者作成のウェブページ,会報等であるが,その大半が,占いとしての「個性心理学」を取り上げるものにすぎず,「個性心理学」,「個性心理學」,「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の表示は,その大半が,「動物キャラナビ」等の標章により示された占いに応用されている又は当該占いがそれに基づいている理論体系又は学問を表すものとして使用されているか,著者,監修者等としての原告の肩書の一部として使用されているにすぎないのであって,やはり,原告の「印刷物」という商品,「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使用されているものとは認められない。
甲17,153〜155は,原告のテレビ番組等のメディア出演等のリストや, 54 原告がテレビに出演したことを示す証拠であるが,「個性心理学」 「個性心理學」 , ,「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の表示は,歴史上の人物についての性格評価の根拠となる理論体系又は学問の名称や,原告の肩書の一部,撮影場所の表示又はその一部として使用されているにすぎず,原告の「印刷物」という商品,「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として使用されているものとは認められない。
甲156〜185は,「個性心理学」に係る性格診断がビジネス用のシステムやゲームに取り入れられたり(甲156,157,159〜161,169〜171,182,184),「個性心理学」に係る「占い」が,イベントや店舗,セミナー等で利用,紹介されたり(甲158,162,163,174,176,178〜181,183,185),動物のキャラクターが関連商品に利用されたり(甲164〜168,172,173,175,177)した事実を示すものであるが,いずれも,占いや動物のキャラクターの認知に貢献したということはできても,原告の「印刷物」という商品,「知識の教授」又は「セミナーの企画・運営又は開催」という役務の出所表示として,「個性心理学」,「個性心理學」,「個性心理學研究所」又は「個性心理学研究所」の表示が使用されているものとは認められない。
ウ 以上によると,原告の主張や証拠を個別に検討しても,引用商標1又は2が,原告の業務に係る商品としての「印刷物」,役務としての「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」又は「占い」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを認めることはできない。
(4) 前記(1)〜(3)の認定は,原告が「個性心理学」又は「個性心理學研究所」につき?マークを付して表示していた事実がある(甲4,7,9〜13,186等)としても,左右されるものではない。
(5) したがって,原告が主張する取消事由2は理由がない。
3 取消事由3(本件商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)について 55 (1) 類似性の判断基準 商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
(2) 本件商標 本件商標は,前記第2の1のとおり,「ISD個性心理学協会」という文字を横書きにした標章であり,まとまりよく一体に表されているものであるから,その構成全体から「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じる。
この点について,原告は,18音で冗長であると主張するが,一連のものとして称呼することができない程冗長であるとは認められない。
また,「ISD」は造語であり(弁論の全趣旨),前記1のとおり,「個性心理学」は心理学という学問の一分野を示す普通名称であること,「協会」は「ある目的のため会員が協力して設立・維持する会」(甲274)であって団体の一種であることからすると,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野である個性心理学に関する会員相互の協力団体」という観念が生じる。
56 (3) 引用商標 引用商標1は,「個性心理学」の文字よりなる標章であり,「コセイシンリガク」との称呼,「心理学の一分野である個性心理学」との観念が生じる。
引用商標3は,特徴的な文字で一部デザイン化された「個 性」,「心理学」及び「研究所」の各文字を3段に表してなる標章であり,「コセイシンリガクケンクキュウジョ」との称呼,「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じる。
(4) 本件商標と引用商標の類否 ア 本件商標と引用商標1について 本件商標と引用商標1は,「ISD」及び「協会」の部分で外観が相違する。
また,本件商標からは,「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じるのに対し,引用商標1からは,「コセイシンリガク」との称呼が生じるものであって,両者は称呼においても相違する。
さらに,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野である個性心理学に関する会員相互の協力団体」との観念が生じるのに対し,引用商標1からは,「心理学の一分野である個性心理学」との観念が生じるものであって,両者は観念においても相違する。
したがって,本件商標は引用商標1と類似しているとはいえない。
イ 本件商標と引用商標3について 本件商標と引用商標3は,外観が明らかに相違するほか,本件商標からは,「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じるのに対し,引用商標3からは,「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じるものであって,両者は称呼においても相違する。
また,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野(一領域)である個性心理学に関する会員相互の協力団体」との観念が生じるのに対し,引用商標3からは,「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じ 57 るものであって,両者は相違する。
したがって,本件商標は引用商標3と類似しているとはいえない。
(5) 原告の主張について 原告は,「個性心理学」が原告の業務に係る商品及び役務の出所を表示するものとして周知であり,同部分の識別力が強いとして,本件商標と引用商標1及び3の類似性を主張する。
しかしながら,「個性心理学」が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたということができないことは,前記2のとおりであるから,原告の上記主張は,採用することができない。被告の事業活動において「個性心理学」との表記が用いられることがあるとしても,この判断が左右されることはない。
(6) 小括 そうすると,その余の点を判断するまでもなく,本件商標は,商標法4条1項11号に該当するものとは認められない。
したがって,原告が主張する取消事由3は理由がない。
4 取消事由4(本件商標の商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)について (1) 引用商標1及び2の周知性 前記2のとおり,引用商標1又は2は,原告の業務に係る商品である「印刷物」又は役務である「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」,「占い」の出所を表示するものとして需要者の間に広く認識されておらず,本件商標の登録出願時(平成27年7月17日)及び登録査定時(平成27年10月9日)において,原告の業務に係る商品である「印刷物」又は役務である「知識の教授」,「セミナーの企画・運営又は開催」,「占い」の出所を表示するものとして需要者の間で広く認識されていたということはできない。
(2) 本件商標と引用商標1及び2の類否 58 ア 判断基準 商標法4条1項10号に係る商標の類否の判断基準については,前記3(1)の同項11号に係る商標の類否の判断基準と異ならない。
イ 本件商標 本件商標については,前記3(2)のとおりである。
ウ 引用商標 引用商標1は,前記3(3)のとおりである。
引用商標2は,「個性心理學研究所」の文字よりなる標章であって,引用商標3のように,特徴的な文字を使用したり,文字の一部をデザイン化したり,三つの文字部分に分けて3段構成をとったりしているものではないが,引用商標3と同じく,「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じ,また,「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じる。
エ 本件商標と引用商標の類否 (ア) 本件商標が引用商標1と類似するといえないことは,前記3(4)アのとおりである。
(イ) 本件商標と引用商標2は,「ISD」,「協会」及び「研究所」の部分で外観が相違する(厳密には,引用商標2が旧字体である「學」を使用している点においても相違する)。
また,本件商標からは,「アイエスディーコセイシンリガクキョウカイ」との称呼が生じるのに対し,引用商標2からは,「コセイシンリガクケンキュウジョ」との称呼が生じるものであって,両者は称呼においても相違する。
さらに,本件商標からは,「『ISD』という名称の心理学の一分野である個性心理学に関する会員相互の協力団体」という観念が生じるのに対し,引用商標2からは,「心理学の一分野である個性心理学を扱う研究機関」との観念が生じるから,両者は観念においても相違する。
したがって,本件商標は引用商標2と類似しているとはいえない。
59 オ 原告の主張について 原告は,「個性心理学」が原告の業務に係る商品及び役務の出所を表示するものとして周知であり,同部分の識別力が強いとして,本件商標と引用商標1及び2との類似性を主張する。
しかしながら,「個性心理学」が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたということができないことは,前記2のとおりであるから,原告の上記主張は,採用することができない。
(3) 小括 そうすると,その余の点について判断するまでもなく,本件商標は商標法4条1項10号に該当するものとは認められない。
したがって,原告の主張する取消事由4は理由がない。
5 取消事由5(本件商標の商標法4条1項15号該当性の判断の誤り)について (1) 判断基準 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は当該役務が他人の業務に係る商品又は役務に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は当該役務が前記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断さ 60 れるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。
(2) 本件商標と引用商標の混同のおそれ 本件商標と引用商標1及び2とは,それぞれ,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相違していることは前記3及び4のとおりである。また,引用商標1及び2は,心理学という学問の一分野を示す普通名称そのもの(引用商標1),又は,同普通名称の「学」の字を「學」に変えると共に学問等の研究機関を表す「研究所」なる語を付加したにすぎないもの(引用商標2)であって,いずれも全く独創性がないか,その程度が著しく低いものである上に,前記1のとおり,周知著名性が認められるものでない。
そうすると,本件商標の指定商品・役務と引用商標1及び2の商品・役務との間に「印刷物」,「知識の教授」,「セミナーの企画・運営または開催」,「占い」の提供といった点で共通するところがあるとしても,そのことのみでは,本件商標を上記指定商品・役務に使用したときに,当該商品・役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主体の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
したがって,本件商標が「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するものとは認められない。
(3) 原告の主張について 原告の主張は,引用商標1及び2が,いずれも原告の創作した創造標章であること,原告の業務に係る商品・役務を表示するものとして周知であったこと,本件商標は,周知な商標である引用商標1及び2と類似していることを前提とするものであるが,いずれも採用することができないことは,既に説示したとおりである。したがって,原告の主張は採用することができない。
(4) 小括 61 以上のとおり,本件商標は商標法4条1項15号に該当するものとは認められない。
よって,原告が主張する取消事由5は理由がない。
6 取消事由6(本件商標の商標法4条1項19号該当性の判断の誤り)について 本件商標と引用商標1及び2が類似していないことは,前記3のとおりであり,また,引用商標1及び2が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとは認められないことは,前記2のとおりである。
したがって,その余の点を判断するまでもなく,本件商標は,商標法4条1項19号に該当しない。
よって,原告が主張する取消事由6は理由がない。
7 取消事由7(本件商標の商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)について 原告は,被告が引用商標1及び2と類似する本件商標を無断で使用(フリーライド)して,引用商標1及び2の商標の出所識別機能希釈化し,何ら労せずして,原告の事業と酷似する占いに係る事業を展開して原告の(潜在的)顧客を奪っているなどと主張する。
しかしながら,本件商標と引用商標1及び2が類似していないことは,前記3のとおりであり,また,引用商標1が原告の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとは認められないことは,前記2のとおりであるから,原告の事業と被告の事業に共通する点がある等の事実が存するとしても,本件商標が商標法4条1項7号に該当するということはできない。
したがって,原告が主張する取消事由7は理由がない。
結論
以上のとおり,原告主張の取消事由1〜7はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
62
追加
63 (別紙)指定商品・役務目録1引用商標1の指定商品及び指定役務第9類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,録音済みのコンパクトディスク・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM64 及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,携帯電話機用ストラップ,デジタルカメラ,電気通信機械器具,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機,その他の業務用テレビゲーム機,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,65 配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,計算尺第16類印刷物(書籍を除く。),書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,紙製簡易買物袋第38類移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与第41類セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の貸与,電子出版物の提供,書籍の制作,オンラインによる書籍の制作,オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い関するゲームの提供,その他のゲームの提供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,その他のおもちゃの貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおも66 ちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,娯楽施設の提供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機の貸与,その他の業務用テレビゲーム機の貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM磁気ディスク・・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,録画済みビデオディスク及びビデオテープ・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAMその他の記録媒体の貸与,録音済みのコンパクトディスク・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAMその他の記録媒体の貸与,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇67 又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,映写機及びその附属品の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,絵画の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う教育情報の提供,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,カラオケ施設の提供,カラオケ用機械器具の貸与第45類動物イメージを用いた占い,オンラインによる動物イメージを用いた占い,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い,オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い,その他の占い,動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,オンラインによる動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する情報の提供,オンラインによる動物イメージを用い68 た占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する情報の提供,身の上相談,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与2引用商標3の指定商品及び指定役務第9類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,録音済みのコンパクトディスク・CD-ROM・磁気ディスク・光ディス69 ク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,携帯電話機用ストラップ,デジタルカメラ,電気通信機械器具,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機,その他の業務用テレビゲーム機,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体,電子出版物,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救70 命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,計算尺第16類印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,紙製簡易買物袋第28類おもちゃ,人形,かるた,歌がるた,トランプ,花札,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,遊戯用カード第35類経営の診断又は経営に関する助言,広告,トレーディングスタンプ71 の発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,オンラインによる商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,財務書類の監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与第38類移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与第41類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する知識の教授,オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の貸与,電子出版物の提供,書籍の制作,オンラインによる書籍の制作,オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い関するゲームの提供,その他のゲームの提供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,その他のおもちゃの貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,娯楽施設の提供,動物イメージ72 を用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機の貸与,その他の業務用テレビゲーム機の貸与,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,その他の業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAM・磁気テープその他の記録媒体の貸与,録画済みビデオディスク及びビデオテープ・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAMその他の記録媒体の貸与,録音済みのコンパクトディスク・CD-ROM・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・デジタルバーサタイルディスクROM及びRAMその他の記録媒体の貸与,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除73 く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,映写機及びその附属品の貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,絵画の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う教育情報の提供,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,カラオケ施設の提供,カラオケ用機械器具の貸与第42類動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又74 は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与第45類動物イメージを用いた占い,オンラインによる動物イメージを用いた占い,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い,オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占い,その他の占い,動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,オンラインによる動物イメージを用いた占いに関する情報の提供,動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する情報の提供,オンラインによる動物イメージを用いた占いによる運勢判断・心理判断・性格判断・運命相談・相性診断・適性診断・易占・ト占いに関する情報の提供,身の上相談,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与以上75
裁判長裁判官 森義之
裁判官 佐藤達文
裁判官 森岡礼子