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追加

関連審決 無効2017-890032
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事件 平成 30年 (行ケ) 10135号 審決取消請求事件

原告X
訴訟代理人弁護士 河部康弘
同 藤沼光太
訴訟代理人弁理士 龍華明裕
同 長賀部雅子
被告Y
訴訟代理人弁護士 堀籠佳典
同 岡田健太郎
訴訟代理人弁理士 穂坂道子
同 村上晃一
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2019/02/28
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
請求
特許庁が無効2017-890032号事件について平成30年5月17 1 日にした審決を取り消す。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,以下の商標(登録第5825231号。 「本件商標」 以下 という。) の商標権者である(甲1,乙6)。
商 標 別紙記載のとおり 登録出願日 平成27年8月25日 登録査定日 平成28年1月7日 設定登録日 平成28年2月12日 指定役務 第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造 物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持 工事,土木一式工事,コンクリートの工事」 (2) 原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は, 平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した(乙6)。
特許庁は,上記請求を無効2017-890032号事件として審理を行 い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及び メインマーク社に送達された。
(3) 原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。
2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件 商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のい ずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされた ものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというもの である。
2 (1) 商標法4条1項15号該当性について 請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリー トの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務につい て使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」 という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商 標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時にお いて,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の取引者,需 要者の間に,広く認識されていたと認めることはできないものである。
そうすると,本件商標をその指定役務について使用した場合に,これに接 する取引者,需要者が,本件商標から引用商標1及び2を連想,想起するよ うなことはなく,その指定役務が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に 何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,その役務の出 所について混同を生ずるおそれはないから,本件商標は,商標法4条1項1 5号に該当しない。
(2) 商標法4条1項10号該当性について 前記(1)のとおり,引用商標1及び2は,いずれも,本件商標の登録出願時 及び登録査定時において,我が国の取引者,需要者の間で,請求人の業務に 係る役務を表すものとして,広く認識されていたとは認められないものであ るから,本件商標は,商標法4条1項10号に該当しない。
(3) 商標法4条1項19号該当性について 引用商標1及び2は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時に おいて,我が国及び外国の取引者,需要者の間で,請求人の業務に係る役務 を表す語として,広く認識されていたとは認められないものである。
そして,不正の目的についても,被請求人(被告。以下同じ。)が,本件 商標を使用して請求人の業務を妨害しているなどの事実は見いだせないし, 他に,本件商標が不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の 3 不正の目的をもって使用をするものと認めるに足る具体的事実を見いだすこ とができない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項19号に該当しない。
(4) 商標法4条1項7号該当性について 被請求人が,引用商標1及び2と同一又は類似する本件商標の登録出願を し,登録を受ける行為が「公の秩序や善良の風俗を害する」という公益に反 する事情に該当するものということはできないから,本件商標は,商標法4 条1項7号に該当しない。
3 取消事由 引用商標2に基づく商標法4条1項19号該当性の判断の誤り
当事者の主張
1 原告の主張 (1) ニュージーランドにおける引用商標2の周知性 ア Mainmarkグループについて (ア) Mainmarkグループは,1988年(昭和63年)にオース トラリアで設立された「THE MAINMARK CORPORAT ION PTY.LIMITED」,2014年(平成26年)6月2 0日にニュージーランドで設立された「MAINMARK GROUN D ENGINEERING(NZ)LIMITED」,2015年(平 成27年)6月2日にオーストラリアで設立された「MAINMARK GROUND ENGINEERING PTY LTD」,平成13 年7月5日に日本で設立されたメインマーク社(設立当時の商号「メイ ンマーク・ジャパン株式会社」 等を構成員とする企業グループである。
) 原告は,Mainmarkグループのオーナーである。
(イ) Mainmarkグループは,ウレタン樹脂の注入による小規模建 築物を対象とした液状化による床,地盤等の沈下傾斜修復工事を業とし 4 ている。
イ 需要者 Mainmarkグループの業務に係る役務の主な需要者は,ウレタン 樹脂を使用して建物やコンクリートの床の傾きの修正工事をする土木工事 業界の者又はその工事の注文者であり,取引者は,建築士,建設業者等の 専門家である。
ウ ニュージーランドにおける売上高及び市場シェア (ア) Mainmarkグループは,ニュージーランドにおいて,本件商 標の登録出願前から,液状化対策事業を実施している。
Mainmarkグループ全体のニュージーランドにおける売上高 (甲107の1・訳文甲107の2)は,2013年度(平成25年度) が2351万2000豪ドル(22億0841万1624円。同年の年 間為替レート1豪ドル93.927円換算),2014年度(平成26 年度)が1478万2000豪ドル(14億4780万8208円。同 年の年間為替レート1豪ドル97.944円で換算),2015年(平 成27年)1月から8月までが1607万1000豪ドル(9億385 6万7828円。同年の年間為替レート1豪ドル87.602円で換算) (以上,合計45億9478万7660円)である。
ニュージーランドの経済規模に照らすと,2013年度(平成25年 度)の上記売上高は,東証一部上場企業(建設業)並みの水準である。
(イ) 2013年(平成25年)から数年間のニュージーランドにおける 液状化対策事業の市場規模は500億円程度(甲112ないし114) であるから,Mainmarkグループは,本件商標の登録出願前の時 点において,9.19%(45億9478万7660円÷500億円) の市場シェアを有していた。
(ウ) Mainmarkグループの前記(ア)の売上高及び前記(イ)の市場 5 シェアに照らすと,本件商標の登録出願当時,取引者の間では,引用商 標2はMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとし て周知であったといえる。
エ 工事の施工実績等 (ア) Mainmarkグループは,2011年(平成23年)2月に発生 したニュージーランド地震で被災した「クライストチャーチ・アート・ ギャラリー」の震災復旧工事を施工した。
Mainmarkグループは,2016年(平成28年)6月30日, イギリスのロンドンで開催された「2016年グランド・エンジニアリ ング・アワード」において,上記震災復旧工事(水平化工事)で「最優 秀国際プロジェクト賞」を受賞した(甲4)。
ニュージーランド地震発生から約5年後にMainmarkグループ が上記賞を受賞したのは,「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」 の震災復旧工事がニュージーランド地震の象徴ともいえるものであり, 関心が高かったためであり,Mainmarkグループによる同工事の 施工が,ニュージーランドの液状化対策業界において話題となったこと は想像に難くない。
(イ) Mainmarkグループは,2013年(平成25年)6月7日, 鹿島建設の子会社である日本法人のケミカルグラウト株式会社(以下「ケ ミカルグラウト」という。)との間で,液状化対策事業に関し,業務提 携をした(甲112ないし114)。ニュージーランドに拠点を有して いないケミカルグラウトがMainmarkグループと業務提携を行っ たのは,Mainmarkグループがニュージーランド国内で液状化対 策のスペシャリストとして知られており,受注が十分に見込めると判断 したからにほかならない。
(ウ) 2014年(平成26年)10月ころに発行されたアメリカ合衆国 6 の建築関係の業界誌「THE American Surveyor」 (甲126の1・訳文甲126の2)において,「Mainmark Ground Engineering」は,地盤の持上げや傾斜の補 正修正工事を行うために,議会の国際入札を勝ち取った。Mainma rk(メインマーク)は,住宅及び商業ビルにおけるこの仕事では,広 範囲にわたる経験を有している。」などの記事が掲載された。
このようにニュージーランドから遠いアメリカ合衆国で話題になって いるのであるから,実際に工事が行われたニュージーランドでは,比較 にならないほど有名になっていると考えるのが自然である。
(エ) ニュージーランドの登録建設業専門家協会(RMBA)発行の雑誌 「BUILDING TODAY」のウェブページ(甲127の1・訳 文甲127の2)には,「メインマーク(Mainmark)は,強く, 全世界で30年以上も信頼されてきた折り紙付きの歴史があり,結果ニ ュージーランド,オーストラリア,日本及びタイにおいて何千ものプロ ジェクトを行うに至ったのである。」との記事が掲載されている。
この記事の内容は,Mainmarkグループが,ニュージーランド において,需要者及び取引者に周知であることの証左である。
オ まとめ 以上のとおり,Mainmarkグループは,ニュージーランドにおい て,引用商標2を使用して多数の液状化対策工事を施工し,高い売上高及 び市場シェアを得ていること,ニュージーランド地震の象徴ともいえる「ク ライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震災復旧工事を施工したこと, 建築関係の専門雑誌においても豊富な経験と高い技術をもつ企業として紹 介されていること,日本の企業からも業務提携の相手方とされていること などからすれば,引用商標2は,Mainmarkグループの役務を表示 するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,ニュー 7 ジーランドにおいて,需要者である建設業界の関係者又はその工事の注文 者の間で,広く認識されていたものである。
(2) 被告の不正の目的 ア メインマーク社は,平成13年7月5日に設立され,設立時の商号は「メ インマーク・ジャパン株式会社」であったが,平成19年6月5日に「ウ レテックジャパン株式会社」に商号変更し,さらに,平成27年7月1日 に現商号の「メインマーク株式会社」に商号変更した。
被告は,メインマーク社の設立時の代表取締役であったが,平成15年 3月21日に退任し,アップコン株式会社(以下「アップコン」という。) を設立し,その代表取締役に就任した。その後,被告は,平成27年8月 25日,本件商標の登録出願をした。
イ @被告が本件商標の登録出願をしたのは,メインマーク社が現商号の「メ インマーク株式会社」に商号変更をしたわずか56日後であること,Aア ップコンとメインマーク社は,ウレタン樹脂の注入による小規模建築物を 対象とした液状化による床,地盤等の沈下傾斜修復工事を主たる業務とす る日本に2社しかない企業であり,アップコンとメインマーク社ひいては Mainmarkグループは,完全な競業関係にあること,B被告は,メ インマーク社のオーナーである原告に大きな不満を持ってメインマーク社 を退社し,アップコン設立後,メインマーク社とアップコンとの間で営業 秘密を巡る確執が生じていたことからすると,被告は,メインマーク社が 現商号商号変更をしたが,商標登録出願が未了であることを奇貨として, 引用商標2と同一の本件商標の登録出願をし,被告がいつでも商標権侵害 を理由としてメインマーク社を訴えることができる状況を作出し,これに よって,アップコンとMainmarkグループの構成員であるメインマ ーク社との競争を優位に進めようとしたものといえる。
このような競業他社の排除を目的とする本件商標の登録出願は,他人に 8 損害を加える目的その他の「不正の目的」(商標法4条1項19号)によ るものといえる。
(3) 小括 以上によれば,本件商標は,Mainmarkグループの業務に係る役務 を表示するものとしてニュージーランドの需要者の間に広く認識されている 商標である引用商標2と同一の商標であって,不正の目的をもって使用をす るものといえるから,商標法4条1項19号に該当する。
したがって,本件商標は同号に該当しないとした本件審決の判断は誤りで あるから,本件審決は取り消されるべきである。
2 被告の主張 (1) 引用商標2のニュージーランドにおける周知性の主張に対し ア 売上高及び市場シェアに係る主張に対し 原告がMainmarkグループの売上高及び市場シェアの根拠として 挙げる売上高一覧表(甲107の1)は,作成日等が不明であり,客観的 で信頼できる会計資料とはいえない。また,引用商標2の使用態様,広告 宣伝の状況,取引書類等についての証拠は提出されておらず,引用商標2 の具体的な使用態様等を離れた売上高をもって,引用商標2の周知性を論 じることは無意味である。
イ 工事の施工実績等に係る主張に対し (ア) Mainmarkグループが「2016年グランド・エンジニアリ ング・アワード」で受賞したことや,ニュージーランド地震が人々に知 られていたからといって,引用商標2がニュージーランドにおいて周知 性を獲得したことの根拠になるものではない。
また,甲112ないし114の業界新聞で,ケミカルグラウトと業務 提携したと紹介されているのは,「ウレテックグループ」であり,Ma inmarkグループの記載はない。
9 (イ) 甲126の1は,アメリカ合衆国で発行された建築関係の業界誌に おいて,ニュージーランドのクライストチャーチ市において地震で傾い た美術館を水平補正する工事が行われたことを紹介する記事において, 「Mainmark Ground Engineering」が受注 業者として記載されていることを示すものに過ぎない。また,甲127 の1は,雑誌のウェブサイトの記事において,「Mainmark G round Engineering」が一度取り上げられたことを示 すものに過ぎない。
したがって,甲126の1及び甲127の1は,引用商標2がニュー ジーランドにおいてMainmarkグループの業務に係る役務を表示 するものとして周知になっていたことの根拠にならない。
ウ まとめ 以上のとおり,引用商標2がニュージーランドにおいて周知性を獲得し たことの裏付けはなく,原告の主張は失当である。
(2) 被告の不正の目的の主張に対し 引用商標2がニュージーランドにおいてMainmarkグループの業務 に係る役務を表示するものとして周知であるとはいえないこと,原告が「M ainmarkグループ」として主張する事業主体は,主に「ウレテックグ ループ」として活動していたこと,「Mainmark」の語は,主要な商 標という意味の英語として様々な場面で使用されていること(甲81,87 ないし96),被告が本件商標を不正に使用してメインマーク社の業務を妨 害している事実はないことなどからすれば,被告に「不正の目的」がないこ とは明らかである。
(3) 小括 以上によれば,本件商標が商標法4条1項19号に該当しないとした本件 審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由は理由がない。
10
当裁判所の判断
1 ニュージーランドにおける引用商標2の周知性について (1) 認定事実 証拠(甲2ないし4,62,63,101ないし107,112ないし1 14,118,119,125ないし129,乙2ないし5(枝番のあるも のは枝番を含む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認めら れる。
ア(ア) 原告は,1988年(昭和63年)5月5日,オーストラリアにお いて,「THE MAINMARK CORPORATION PTY. LIMITED」を設立し,その代表者に就任した(乙2)。
同社は,2018年(平成30年)9月19日に「THE URET EK CORPORATION PTY.LIMITED」に名称を変 更した(乙2)。
(イ) 原告は,2014年(平成26年)6月20日,ニュージーランド において,「MAINMARK GROUND ENGINEERIN G(NZ)LIMITED」を,2015年(平成27年)6月2日, オーストラリアにおいて,「MAINMARK GROUND ENG INEERING PTY LTD」を設立し,それぞれの代表者に就 任した(乙3,5)。
(ウ) メインマーク社は,平成13年7月5日,地盤沈下修正工事及び地 盤改良工事に関する施工技術のノウハウの賃貸及び販売等を目的として, 日本で設立され(設立時の商号「メインマーク・ジャパン株式会社」), 平成19年6月5日に「ウレテックジャパン株式会社」に商号変更し, さらに,平成27年7月1日に現商号の「メインマーク株式会社」に商 号変更した(甲62,63)。
(エ) 「THE URETEK CORPORATION PTY.LI 11 MITED」(旧名称・「THE MAINMARK CORPORA TION PTY.LIMITED」),「MAINMARK GRO UND ENGINEERING(NZ)LIMITED」,「MAI NMARK GROUND ENGINEERING PTY LT D」及びメインマーク社は,特殊ウレタン注入工法である「ウレテック 工法」による地盤対策エンジニアリング(建物沈下修正工事から地盤対策 工事,液状化対策工事,災害復旧工事まで)を行うグループ企業として, オーストラリアのシドニーにヘッドクォーターを置く,Mainmar kグループ(Mainmark Group)を形成している。
イ(ア) 2011年(平成23年)2月22日,ニュージーランドのカンタ ベリー地方でニュージーランド地震が発生し,クライストチャーチ市が 被災地となった。
メインマーク社のウェブサイト(甲4)には,「2016年6月30 日,イギリスのロンドンで開催された「2016年グランド・エンジニ アリング・アワード」で,メインマーク・グループがニュージーランド で行った「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震災復旧工事 (水平化工事)が「最優秀国際プロジェクト賞」の栄誉に輝きました。」 との記事が掲載されている。
(イ) 平成25年6月10日付けの建設工業新聞(甲112)において, 「ケミカルグラウトは,ニュージーランドなどで地盤改良事業を展開す るウレテックグループ(X代表) 液状化対策事業で業務提携した。 , と, 」 「7日に東京都港区のケミカルグラウト本社で業務提携の調印式を行っ た。」,「受注活動は,クライストチャーチ市に本社を置くウレテック ・グラウンド・エンジニアリングと共同で実施する。」,「両社は,当 面の市場規模で500億円を超えるともいわれる液状化対策事業で連携 し,10%のシェア獲得を目指す。 などと記載した記事が掲載された。
」 12 同日付けの建設産業新聞(甲113)及び建設通信新聞(甲114)に も,上記とおおむね同内容の記事が掲載された。
(ウ) アメリカ合衆国で発行された雑誌「THE American S urveyor」(2014年(平成26年)10月ころ発行。甲12 6の1・訳文甲126の2) 「Mainmark に, Ground E ngineering(メインマーク グラウンド エンジニアリング) は,地盤の持上げや傾斜の補正修正工事を行うために,議会の国際入札 を勝ち取った。Mainmark(メインマーク)は,住宅及び商業ビ ルにおけるこの仕事では,広範囲にわたる経験を有している。」,「こ のプロジェクトは2013年8月にMainmark(メインマーク) と共に開始し,Mainmark(メインマーク)は,ギャラリーの地 下駐車場に広範囲にわたるプロジェクトの司令塔を設置し,そこから全 ての作業が行われた。」との記事が掲載された。
(エ) ニュージーランドの登録建設業専門家協会(RMBA)発行の雑誌 「BUILDING TODAY」のウェブサイト(甲127の1・訳 文甲127の2)には,「Mainmark(メインマーク)は,強く, 全世界で30年以上も信頼されてきた折り紙付きの歴史があり,結果ニ ュージーランド,オーストラリア,日本及びタイにおいて何千ものプロ ジェクトを行うに至ったのである。」との記事が掲載されている。
(2) 引用商標2のニュージーランドにおける周知性の有無 原告は,Mainmarkグループは,ニュージーランドにおいて,「m ainmark」の欧文字からなる引用商標2を使用して多数の液状化対策 工事を施工し,高い売上高及び市場シェアを得ていること,ニュージーラン ド地震の象徴ともいえる「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の震 災復旧工事を施工したこと,建築関係の専門雑誌においても豊富な経験と高 い技術を持つ企業として紹介されていること,日本の企業からも業務提携の 13 相手方とされていることなどからすれば,引用商標2は,Mainmarkグループの役務を表示するものとして,本件商標の登録出願時(登録出願日平成27年8月25日)及び登録査定時(登録査定日平成28年1月7日)において,ニュージーランドにおいて,需要者である建設業界の関係者又はその工事の注文者の間で,広く認識されていた旨主張するので,以下において判断する。
ア ニュージーランドにおける引用商標2の使用態様について 引用商標2が,Mainmarkグループの役務を表示するものとして, ニュージーランドの需要者の間に広く認識されていたというためには,引 用商標2が,Mainmarkグループの業務に係る役務に使用された結 果,自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り,Mainm arkグループの役務であることを表示するものとして,ニュージーラン ド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり,このこ とは,Mainmarkグループそのものが需要者の間に広く認識されて いたかどうかとは別個の問題である。
しかるところ,本件においては,引用商標2がニュージーランドにおい てMainmarkグループの業務に係る役務について具体的にどのよう に使用されていたのか,その具体的な使用態様を認めるに足りる証拠はな い。
イ ニュージーランドにおける売上高及び市場シェアについて 原告は,Mainmarkグループのニュージーランドにおける売上高 及び市場シェアに照らすと,本件商標の登録出願当時,取引者の間では, 引用商標2はMainmarkグループの業務に係る役務を表示するもの として周知であった旨主張する。
そこで検討するに,原告は,Mainmarkグループのニュージーラ ンドにおける液状化対策事業に係る売上高を記載した書面として,Mai 14 nmarkグループのオーストラリア法人のA経理長の作成に係る書面 (甲107の1)を提出するところ,同書面には,「Mainmarkの 売上高」と題する表に,2003年から2017年までの会計年度ごとに, ニュージーランド及びオーストラリアの売上高とされる数字が記載されて いる。
しかしながら,上記書面は,作成日付が記載されていない上に,作成経 緯も明らかではなく,通常業務として作成された会計の資料とは認められ ないものであり,作成に際し依拠した原資料も明らかではなく,記載内容 を裏付けるに足りる資料も提出されていないから,その信用性は低いとい わざるを得ず,同書面がMainmarkグループの売上高を正確に記載 したものであるとは認められない。他にMainmarkグループの売上 高を認めるに足りる証拠はない。
また,仮にMainmarkグループの売上高が上記書面記載のとおり であったとしても,Mainmarkグループによる引用商標2のニュー ジーランドにおける具体的な使用態様を示す証拠はないから,引用商標2 がMainmarkグループの役務であることを表示するものとして需要 者の間に広く認識されるに至ったことを裏付けることはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 工事の施工実績等について (ア) 前記(1)イ(ア)の認定事実によれば,Mainmarkグループに属 する企業が,2011年(平成23年)2月22日発生したニュージー ランド地震で被災した「クライストチャーチ・アート・ギャラリー」の 震災復旧工事(水平化工事)を施工したことが認められる。
しかしながら,上記震災復旧工事の施工に関し,引用商標2が具体的 にどのように使用されていたのか具体的な使用態様を示す証拠はないか ら,上記震災復旧工事の施工の事実によって,引用商標2がMainm 15 arkグループの役務であることを表示するものとして需要者の間に広 く認識されるに至ったことを裏付けることはできない。
(イ) 前記(1)イ(イ)認定のとおり,平成25年6月10日付けの建設工業 新聞(甲112),建設産業新聞(甲113)及び建設通信新聞(甲1 14)において,ケミカルグラウトと「ウレテックグループ(X代表)」 との液状化対策事業での業務提携に関する記事が掲載されたが,これら の記事の記載内容から,引用商標2がMainmarkグループの業務 に係る役務を表示するものとして,ニュージーランドにおいて広く認識 されていたことを裏付けることはできない。
(ウ) 前記(1)イ(ウ)及び(エ)認定のとおり,甲126の1及び甲127の 1の英文の雑誌及びウェブサイトの記事には,Mainmarkが地盤 の持上げや傾斜の補正修正工事の広範囲にわたる経験を有していること, Mainmarkはニュージーランドなどにおいて何千ものプロジェク トを行うに至ったことなどについての記載があるが,そのことを裏付け る具体的な情報は記載されておらず,これらの記事の記載内容から,引 用商標2がMainmarkグループの業務に係る役務を表示するもの として,ニュージーランドにおいて広く認識されていたことを認めるこ とはできない。
このほか,ニュージーランドの「Geotech Consulti ng Ltd.」在籍の地盤エンジニア主任B作成の陳述書(甲73・ 訳文甲74)中には,「mainmark」という名称が地盤工学業界 においてよく知られており,この名称は,Mainmarkグループの 同義語として認識されている旨の記載部分があるが,上記記載部分を裏 付ける客観的な証拠はないことに照らすと,上記記載部分を直ちに措信 することはできない。
他に引用商標2が本件商標の登録出願時及び登録査定時においてMa 16 inmarkグループの業務に係る役務を表示するものとしてニュージ ーランドの需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足りる証拠 はない。
(3) 小括 以上によれば,引用商標2が本件商標の登録出願時及び登録査定時におい てMainmarkグループの業務に係る役務を表示するものとしてニュー ジーランドの需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件商標が商標法 4条1項19号に該当するものと認めることはできない。
2 結論 以上の次第であるから,本件商標が商標法4条1項19号に該当しないとし た本件審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。他に本件 審決を取り消すべき違法は認められない。
したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 山門優
裁判官 筈井卓矢