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事件 平成 30年 (ワ) 4954号 損害賠償請求事件
5 京都市西京区嵐山宮ノ北町10−19
原告 株式会社エーゲル
同代表者代表取締役 伊豆田千加
同訴訟代理人弁護士 伊原友己
同 加古尊温 10 同訴訟代理人弁理士 西村竜平
同補佐人弁理士 上村喜永 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号
被告 アサヒ飲料株式会社
同代表者代表取締役 岸上克彦 15 同訴訟代理人弁護士 大野聖二
同 小林英了
同補佐人弁理士 中村仁
裁判所 大阪地方裁判所
判決言渡日 2019/03/14
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
20 2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
被告は,原告に対し,3300万円及びこれに対する平成30年4月18日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
25 第2 事案の概要 1 請求の要旨 1 本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商 標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告がラベルに別紙被告標章目録1 -1記載の標章(以下「被告標章1(原告主張)」という。)を付したペットボト ル飲料である別紙被告商品目録表示の商品(以下「被告商品」という。)を販売し, 5 被告商品に関するウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)で被告標章 1(原告主張)及び別紙被告標章目録2記載1ないし3の各標章(以下,これら3 つの標章を,番号順に「被告標章2(1)」などといい,総称して「被告各標章2」 という。)を表示する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,不法行為 (原告商標権の侵害)に基づき,損害金の一部である3300万円及びこれに対す10 る平成30年4月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲書証及び弁論の全趣旨により容易 に認められる事実) (1) 原告は,食品の卸及び小売を業とする株式会社であり,平成28年6月に宇15 治茶とコーヒー豆をブレンドして粉にしたドリップバッグ商品(以下「原告商品」 という。)の販売を開始した(甲7,弁論の全趣旨)。
原告は,原告商標について,同年12月9日に商標登録出願し,平成29年7月 14日に原告商標権の設定の登録を受けた(以下,この登録を「原告商標登録」と いう。争いのない事実,甲2)。
20 原告は,原告商標権(別紙商標権目録参照)の商標権者であり,現在に至るまで 原告商品の販売を継続している(争いのない事実,甲7ないし11,弁論の全趣 旨)。
(2) 被告は,飲料水の製造販売を業とする株式会社であり,平成30年4月17 日にラベルに別紙被告標章目録1-2記載の標章(以下「被告標章1(被告主25 張)」という。)を付したペットボトル飲料(カフェラテにほうじ茶を組み合わせ たもの)である被告商品の販売を開始した(被告標章1(原告主張)は,被告標章 2 1(被告主張)の一部であるため,被告標章1(原告主張)も被告商品のラベルに 付されていることになる。争いのない事実,甲4,弁論の全趣旨)。
被告は,遅くとも同年5月10日以降,被告商品に関するウェブページである本 件ウェブページにおいて,被告各標章2(いずれも,「TEA COFFEE」のアルファベ 5 ットが配されている。別紙被告標章目録2参照)を表示している(本件ウェブペー ジにおける被告各標章2の表示位置は,別紙被告各標章2の表示位置目録の矢印が 差す部分参照。甲5)。
被告は,現在に至るまで被告商品の販売を継続している(弁論の全趣旨)。
3 争点10 (1) 原告商標と被告が使用する標章の類否(争点1) (2) 原告商標権の効力の制限の有無(争点2) (3) 商標登録無効(商標法4条1項16号)の抗弁の成否(争点3) (4) 損害額(争点4) 4 争点に関する当事者の主張15 (1) 争点1(原告商標と被告が使用する標章の類否)について (原告の主張) ア 原告商標 (ア)a 原告商標は,図形部分(下部に切欠きのある太線で描かれた円形の輪郭線 の中に,波のうねりや島の存在を想起させる曲線図形と,その上部に小円を背景に20 した飛翔する1羽の鳥を配置しているような構成から成る。別紙商標権目録の登録 商標欄参照)と文字部分(「TeaCoffee」)から成る結合商標である。原告商標の 文字部分は,なじみのある英単語(「Tea」と「Coffee」)から構成される造語で あるため,取引者,需要者に「Tea」のような「Coffee」であるのか,「Tea」と 「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるか25 ら,その構成からして,取引者,需要者の注意を特に引く部分である。
従前,お茶入りコーヒーについては,「TEACOFFEE」,「TeaCoffee」,「ティー 3 コーヒー」などといったネーミングはされておらず,お茶入りコーヒーという商品 コンセプト一般を指すほどに社会に認知されていなかったところ,原告が,原告商 品に「TeaCoffee」という商品名を付して,茶とコーヒーを融合させた新機軸の飲 料として地道にブランディングしてきたことにより,原告商品が一定の周知性を有 5 するに至り,被告が,その後追いで,被告商品に「TEA COFFEE」という商品名を付 した上で新機軸の飲料であると喧伝し,また,被告商品の取引者,需要者もこれを 新機軸の飲料であると受け止めていることは,原告商標の文字部分が自他商品識別 力を有することの表れである。
b 他方,原告商標の図形部分は,取引者,需要者に一義的な観念を想起させる10 ものではなく,特定の称呼が生じるものでもない。
c したがって,被告が使用する標章との類否判断に当たって,原告商標の文字 部分(「TeaCoffee」)だけを取り出すことは許される。
(イ) そこで,原告商標の文字部分についてみると,その称呼は「てぃーこーひ ー」であり,「Tea」のような「Coffee」であるのか,「Tea」と「Coffee」を融合15 させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるといっても,一義的 な観念を想起させるものではない。
イ 被告が使用する標章 被告が使用する標章の「TEA COFFEE」の部分に自他商品識別力があることは,被 告が,自身のコーヒー飲料ブランドである「ワンダ」のサブブランドとして,被告20 商品の名称を「TEA COFFEE」とした上で被告商品が新機軸の飲料であると喧伝し, 取引者,需要者も,被告商品が新機軸の飲料であると受け止めていることから明ら かである。
(ア) 被告標章1(原告主張) a 被告標章1(原告主張)は,別紙被告標章目録1-1記載のとおり,アルフ25 ァベット部分と片仮名部分から成るところ,アルファベット部分は,「TEA」と 「COFFEE」の上下二段書きから成るといっても,近接して配置されている片仮名文 4 字部分(「ティーコーヒー」)が一連一体となって表示されていることに照らせば, 一連一体のものとして認識され,「てぃーこーひー」という一体の称呼を生じる。
そして,被告標章1(原告主張)のアルファベット部分及び片仮名部分はいずれ も,一義的な観念を想起させるものではない。
5 b 仮に,標章自体を被告が主張するように(別紙被告標章目録1-2参照)捉 えたとしても,被告標章1(被告主張)の図形部分(左側は,上部が黄緑で中央部 から下方にかけてオレンジ系の色彩に徐々に変化するように描かれた何かの植物の 大小2葉の葉っぱ様の抽象的な図柄。右側は,4粒のコーヒー豆を想起させる,長 手方向中央部に描かれた白抜きの白線を伴う茶色の楕円形状の図柄)は,文字部分10 とは独立して描かれていることから視覚的に分離して看取されるところ,装飾的な 意味合いを超えて自他商品識別機能を果たす観念が生じるわけではないなど,自他 商品識別標識として認識されるものではない。
したがって,被告標章1(被告主張)の文字部分が,自他商品識別標識として認 識されるものであるから,原告商標との類否判断に当たって,この部分だけを取り15 出すことは許される。
(イ) 被告標章2(1) 被告標章2(1)は,別紙被告標章目録2記載1のとおり,「TEA」と「COFFEE」が ほぼ連続的,一体的に表記され,それらの字体の違いは注意しないと気が付かない 程度のものであり,「てぃーこーひー」と称呼され,一義的な観念を想起させるも20 のではない。
(ウ) 被告標章2(2) 被告標章2(2)は,別紙被告標章目録2記載2のとおり,「TEA」と「COFFEE」が ほぼ一体的に表記されたものであり,「てぃーこーひー」と称呼され,一義的な観 念を想起させるものではない。
25 (エ) 被告標章2(3) a 被告標章2(3)は,別紙被告標章目録2記載3のとおり,「ワンダ」の片仮 5 名部分と,その右側の「TEA」と「COFFEE」のアルファベット部分から成るところ, 片仮名部分とアルファベット部分は截然と切り離すことができる態様である上,ア ルファベット部分の「TEA」と「COFFEE」がほぼ連続的,一体的に表記されている とともに,片仮名部分の「ワンダ」が特定の意味を持った単語としてなじみがある 5 わけではないことに照らせば,原告商標との類否判断に当たって,被告標章2(3) のアルファベット部分(「TEA COFFEE」)だけを取り出すことは許される。
b そこで,被告標章2(3)のアルファベット部分についてみると,「てぃーこ ーひー」と称呼され,一義的な観念を想起させるものではない。
類否判断10 上記ア,イを踏まえて,原告商標の要部である文字部分(「TeaCoffee」)と被 告が使用する標章のアルファベット部分(「TEA COFFEE」)又は被告標章1(原告 主張)の片仮名部分(「ティーコーヒー」)の類否を検討する。
外観は,一部の文字が小文字(TeaCoffee)か大文字(TEA COFFEE)かという違 いがあるにとどまるから,類似する。称呼は,いずれも「てぃーこーひー」と称呼15 するから,同一である。観念は,いずれも特定の観念を生じないから,同一又は類 似する。これらの点に,原告が原告商標の文字部分を,被告が自己が使用する標章 のアルファベット部分(「TEA COFFEE」)又は被告標章1(原告主張)の片仮名部 分(「ティーコーヒー」)を前面に押し出して販売活動をしているという取引の実 情を併せ考慮すると,原告商標と被告が使用する標章は類似する。
20 (被告の主張) ア 原告商標 (ア) 原告商標の文字部分は,なじみのある英単語(茶の語義を有する「Tea」と コーヒーの語義を有する「Coffee」)を並べたものにすぎず,茶とコーヒーを組み 合わせた飲料が需要者に広く知られたものであったことに照らせば,茶とコーヒー25 を組み合わせた飲料であるという商品の品質ないし原材料を認識させるものであっ て,商品の出所を認識させるものではない。
6 被告は,「TEA COFFEE」の語を被告商品の商品名として用いているのではなく (商品名は,「ワンダ TEA COFFEE カフェラテ×焙じ茶」である。),被告商品 が「WONDA」ブランドの(茶やコーヒーとは異なる)新ジャンルであることを強調 するために用いているのであるから,被告が「TEA COFFEE」の語を被告商品の商品 5 名として用いているという前提に立って,原告商標の文字部分が自他商品識別力を 有するという原告の主張は,前提を誤るものである。また,原告は,原告商品の販 売活動に当たって,原告商標の文字部分を前面に押し出していたわけではなく, 「NAGI」や「京茶珈琲」という標章を使用して商品展開をしていた。
(イ) 原告商標の図形部分(太い円環の中に,茶畑及び茶葉を想起させる丘の図形10 と,月を想起させる円形の図形と重なるように鳥が飛んでいる構成)は,構成が独 特であり,上記のとおり文字部分が自他商品識別機能を有しないことから,取引者, 需要者の注意を特に引く部分である。
(ウ) したがって,被告が使用する標章との類否判断に当たって,原告商標の文字 部分だけを取り出すことは許されない。
15 イ 被告が使用する標章 被告は「TEA COFFEE」の語を自他商品識別標識として使用しているわけではない し,取引者,需要者も自他商品識別標識とは認識していない。
(ア) 被告標章1(被告主張) a 被告商品のラベルに付されるなどしている標章は,原告が主張するような単20 にアルファベット部分と片仮名部分だけで構成されているわけではなく,別紙被告 標章目録1-2記載のとおり,これらの文字部分と一部が重なるように図形部分 (茶葉とコーヒー豆の図柄から成る)が配置されている結合標章である(被告標章 1(被告主張))。
b 被告標章1(被告主張)の文字部分が自他商品識別機能を有しないことは,25 原告商標の文字部分と同様である。したがって,原告商標との類否判断に当たって, 被告標章1(被告主張)の文字部分だけを取り出すことは許されない。
7 (イ) 被告標章2(1) 被告標章2(1)が,別紙被告標章目録2記載1のとおりの構成であり,「TEA」と 「COFFEE」がほぼ連続的,一体的に表記されたものであることは認める。しかし, 被告標章2(1)に自他商品識別力はない。
5 (ウ) 被告標章2(2) 被告標章2(2)が,別紙被告標章目録2記載2のとおりの構成であり,「TEA」と 「COFFEE」がほぼ一体的に表記されたものであることは認める。しかし,被告標章 2(2)に自他商品識別力はない。
(エ) 被告標章2(3)10 被告標章2(3)が,別紙被告標章目録2記載3のとおり,片仮名部分(「ワン ダ」)とアルファベット部分(「TEA COFFEE」)とで構成されていることは認める。
しかし,被告標章2(3)のアルファベット部分に自他商品識別力はなく,著名標章 である片仮名部分が,取引者,需要者の注意を特に引く部分である。
類否判断15 (ア) 上記ア,イを踏まえて,原告商標(図形部分及び文字部分)と被告が使用す る標章の類否を検討する。
まず,原告商標と被告標章1(被告主張)については,図形部分が相違するため, 外観及び観念が異なる。原告商標と被告各標章2については,原告商標の図形部分 の有無が相違するため,外観および観念が相違する。これらの点に,原告商品(東20 急ハンズやロフトといった専門店で販売されるドリップバッグ商品)と被告商品 (スーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売されるペットボトル飲料)の 販売態様が全く異なっているという取引の実情を併せ考慮すると,原告商標と被告 が使用する標章は類似しない。
(イ) なお,原告は,原告商品の販売活動に当たって,原告商標の文字部分を前面25 に押し出していたわけではなく,「NAGI」や「京茶珈琲」という標章を使用して商 品展開をしていた。
8 (2) 争点2(原告商標権の効力の制限の有無)について (被告の主張) ア 商標法26条1項2号該当性 仮に,原告商標と対比すべき被告が使用する標章が「TEA COFFEE」の部分である 5 としても,この部分は,被告商品が茶とコーヒーを組み合わせた飲料であると認識 させるものにすぎず,特異な字体で表示されたものでもないから,被告商品の品質 ないし原材料を普通に用いられる方法で表示するものであり,原告商標権の禁止的 効力は及ばない。
イ 商標法26条1項6号該当性10 (ア) 仮に,原告商標と対比すべき被告標章1(被告主張)が「TEA COFFEE」の部 分であるとしても,この部分と隣接した位置に被告商品が茶入りコーヒーであるこ とを示す「カフェラテ×焙じ茶」という表示が付されているとともに,出所表示と して著名である別紙被告標章目録3記載の各標章(以下,これらの標章を併せて 「本件各著名表示」という。)が付されていることに照らせば,本件各著名表示が15 自他商品識別標識であると認識される一方,「TEA COFFEE」の部分は,被告商品の 品質ないし原材料を示す表示であると認識され,自他商品識別標識であるとは認識 されないから,原告商標権の禁止的効力は及ばない。
(イ) 仮に,原告商標と対比すべき被告各標章2が「TEA COFFEE」の部分であると しても,被告各標章2が表示されている本件ウェブページには,被告商品が茶入り20 コーヒーであることを示す「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ」,「“茶葉香る ” リフレッシュコーヒー」,「カフェラテ×焙じ茶」という表示が付されている とともに,自他商品識別標識として著名である「ワンダ」の標章が付されているこ とに照らせば,「TEA COFFEE」の部分は,被告商品が茶とコーヒーを組み合わせた 飲料であると認識させるものであって,商品の出所を認識させるものではないから,25 原告商標権の禁止的効力は及ばない。
(原告の主張) 9 被告の主張は争う。
被告商品のラベルには,「TEA COFFEE」という表示とは別個に「カフェラテ×焙 じ茶」などという被告商品が茶とコーヒーを組み合わせた飲料であることを示す表 示が存在することに照らせば,「TEA COFFEE」という表示は,被告商品の品質ない 5 し 原 材 料を示す表示であると認識されるものではない。 また,被告は, 「TEA COFFEE」を被告商品の商品名,すなわち自他商品識別標識として使用している。被 告商品に本件各著名標章が付されているからといって,取引者,需要者が,「TEA COFFEE」という表示を被告商品の品質ないし原材料を示す表示であるとだけ認識す るわけではない。
10 (3) 争点3(商標登録無効〔商標法4条1項16号〕の抗弁の成否)について (被告の主張) 原告商標は,その文字部分から,茶とコーヒーを組み合わせた飲料を想起させる ことから,指定商品のうち(茶入りでないコーヒーが含まれている)「コーヒー」 に使用されると,商品の品質を誤認させるものであるから,商標法4条1項16号15 に該当する商標である。したがって,原告商標登録は,商標登録無効審判により無 効にされるべきものである。
(原告の主張) 緑茶入りコーヒーも「コーヒー飲料」として取引されている実情に照らせば,原 告商標は,被告が主張するような商品の品質を誤認させるものではない。
20 (4) 争点4(損害額)について (原告の主張) ア 使用料相当額 平成30年4月17日から同年5月31日までの間における被告商品の売上額は, 少なくとも10億円に上ると見込まれる。そして,原告が原告商標権をライセンス25 しない方針を取っていることを踏まえると,原告が被告の原告商標の使用に対し受 けるべき金銭の額は,売上額の5%は下らない。
10 したがって,原告が被告の原告商標の使用に対し受けるべき金銭の額は5000 万円である。
イ 弁護士・弁理士費用相当額 被告の不法行為(原告商標権の侵害)と相当因果関係に立つ弁護士・弁理士費用 5 は,300万円を下らない。
(被告の主張) 否認ないし争う。
当裁判所の判断
1 争点1(原告商標と被告が使用する標章の類否)について10 (1) 原告商標について ア 原告商標は,別紙商標権目録の登録商標欄記載のとおり,図形部分と,その 右隣に配置された「TeaCoffee」の文字部分とで構成される結合商標である。
原告は,原告商標と被告が使用する標章との類否判断に当たっては,原告商標の うち「TeaCoffee」の文字部分が取引者,需要者の注意を特に引く部分であること15 を根拠に,この部分だけを抽出して被告が使用する標章と比較することが許される と主張するので,以下,この部分の自他商品識別力について検討する。
イ 「TeaCoffee」の文字部分の自他商品識別力 (ア) 判断の前提となる事項 a 複数の原材料を組み合わせた飲料(後記bの茶とコーヒーを組み合わせた飲20 料は除く)の商品名等について 証拠及び弁論の全趣旨によれば,複数の原材料を組み合わせた飲料(後記bの茶 とコーヒーを組み合わせた飲料を除く)の商品名等について,これまでに別紙「複 数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等一覧表」記載の例があることが認められ る。
25 b 茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品名等について 証拠及び弁論の全趣旨によれば,茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品名等 11 について,原告商品の発売(平成28年6月)や原告商標の商標登録出願(同年1 2月9日)の以前から,別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販売開始時期 や商品名等一覧表」記載の例があったことが認められる。
(イ) 検討 5 a 原告商標の文字部分,すなわち「TeaCoffee」の語は,頭文字の「T」の文字 だけでなく,「C」の文字も大文字で表記されており(甲2),「Tea」は「茶,紅 茶」を,「Coffee」は「コーヒー」を意味する英単語としていずれも日本社会にお い て よ く知られている こと に照らせば,取引者,需要者は,これを 「Tea」 と 「Coffee」の2語を接続した語と認識すると認められる。
10 b ところで,前記(ア)aで認定した別紙「複数の原材料を組み合わせた飲料の 商品名等一覧表」のとおり,複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等について は,原材料を構成する物の名前を接続した語とする例が数多く見られる。そして, その中には,「ミルクコーヒー」,「Cafe au Lait」,「ミルクティー」,「レモ ンティー」等のように,既に一つの日本語として定着している語がある。また,特15 定の業者ではなく缶飲料やペットボトル飲料を販売する大手各社が,紅茶とその他 の原材料を組み合わせた飲料として「アップルティー」,「梅ティー」,「レッド グレープティー」等,抹茶と牛乳を組み合わせた飲料として「抹茶ラテ」,ほうじ 茶と牛乳を組み合わせた飲料として「ほうじ茶ラテ」等,その他として「ゆずはち みつ」,「はちみつレモン」等のように,様々な組合せの語を使用している。また,20 飲料の名前から生じる認識を検討するに当たっては,このような大手各社が販売す る飲料だけでなく,「最新アイスドリンク」(乙32,33),「New Arrange Drink」(乙33)などとして,実際に創作的か否かはともかく,創作的な飲料を 提供しようとしていることがうかがわれるカフェのメニューで使用されている例も 参考になり得るところ,同別紙のとおり,「ハニーレモンティーソーダ」,「ピー25 チゼリーティ-」,「アイスマンゴーティー」があるほか,「抹茶ミルク」,「ゆ ず緑茶」,「ほうじ茶ジンジャエール」,「ソイマンゴー」,「バナナ酢ミルク」 12 等のように,メニュー名自体は,原材料を構成する物の名前を単に接続した語が使 用されている。
これらの多数の例において,各原材料の語自体は,食用又は飲用に供される物の 名前として一般に認識されている語であるから,上記の各商品名等に接した取引者, 5 需要者は,それらの語の間に,「と」,「+」,「×」などといった,ある物にあ る物を加えるとか,ある物とある物を掛け合わせるといった際に用いられる文字や 記号が使用されていなくても,それらの飲料がそれらの原材料を組み合わせた飲料 であると認識すると推認される。
c 以上は,飲料一般についてのものであるが,茶(日本茶,紅茶)とコーヒー10 を組み合わせた飲料等については,別紙「茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販 売開始時期や商品名等一覧表」記載のとおり,原告商品が販売される以前からその ような商品やメニューが少なからず存在し,その中には,「お茶コーヒー」(同別 紙の番号1),「抹茶カフェオレ」(同3),「コーヒーほうじ茶」(同6。ティ ーバッグの形で販売されていた〔乙17〕。),「グリーンティーコーヒー」(同15 9),「ほうじ茶カプチーノ〜黒蜜添え〜」(同10),「抹茶カプチーノ」(同 13),「ほうじ茶カプチーノ」(同13),「ほうじ茶珈琲」(同18。ティー バッグの形で販売されていた〔乙16〕。)という,茶を意味する語とコーヒー等 を意味する語を接続しただけの商品名等のものがあったほか,料理レシピとしても, 「緑茶コーヒー」(同14,17)という,茶を意味する語とコーヒーを意味する20 語を接続しただけの名前のものがあったと認められる。しかも,このような茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等は,@大手缶コーヒー業者である日本コカ・コーラ社 (同5,8)やJT社(同7),A大手コンビニエンスストアチェーンであるファ ミリーマート(同9),Bコーヒー等のドリップバッグ商品の通信販売業者である ブルックス(同12),Cカフェ店であるカフェ・ド・クリエ(同10)という,25 飲料等の販売形態を細分化して見れば業界を異にする,それぞれの業界において著 名な業者等から,販売されていただけでなく,日本コカ・コーラ社からは第1弾商 13 品が販売された約6か月後に第2弾商品を販売されるほどのものであった。
これらからすると,「TeaCoffee」との表記に接した需要者,取引者が,それが 複数の原材料を組み合わせた他の飲料の商品名等と同様に,「Tea」と「Coffee」 を組み合わせた飲料等を意味すると認識することに妨げはなく,そのように認識す 5 ると認めるのが相当である。
(ウ) 原告の主張について a 原告は,お茶入りコーヒーについて「TeaCoffee」というネーミングはされ ておらず,取引者,需要者に「Tea」のような「Coffee」であるのか,「Tea」と 「Coffee」を融合させたものであるのかなどという想像を膨らませるものであるか10 ら,自他商品識別力を有すると主張する。
確かに,原告商品が販売される前から存在した茶とコーヒーを組み合わせた飲料 等の販売等に当たっては,茶とコーヒーを組み合わせることが新しい試みであると いう趣旨の宣伝文句が常套文句になっており,被告商品の販売が開始される際にも 「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ!」などという宣伝文句を用いられているこ15 と(甲5)に照らせば,被告が被告商品の販売を開始するまでの時点(平成30年 4月)においても,茶とコーヒーを組み合わせた飲料等は定番のものになっていな かったと認められる。また,本件において,原告商品が発売されるまでに,茶とコ ーヒーを組み合わせた飲料等について「TeaCoffee」という名前が使用された例が あるとは認められない。したがって,「TeaCoffee」という名前が,茶とコーヒー20 を組み合わせた飲料等の普通名称として定着しているものでないことは,原告が主 張するとおりである。
しかし,上記(イ)cのとおり,これまでに著名な業者等が茶とコーヒーを組み合 わせた飲料等を販売してきたという取引の実情に照らせば,そのような飲料等は, 少なくとも茶やコーヒーの取引者にとってはなじみのある飲料等であると推認され25 る。また,茶とコーヒーを組み合わせた飲料等自体になじみがなくとも,上記(イ) bのとおり複数の原材料を組み合わせた飲料について,それらのよく知られた原材 14 料名を接続した商品名等とすることが一般によく見られるものであることからする と,取引者,需要者がそのような商品名等に接した場合には,そのような原材料の 組合せが飲料等として想定し得ないものでない限り,その飲料等がそれらの原材料 を組み合わせたものであると認識することは自然なことである。そして,茶とコー 5 ヒーの組合せが飲料等として想定し得ないものとはいえない上,それらを組み合わ せた飲料等において,その組合せの新規さをうたいつつ,その商品名等として 「茶」を表す語と「コーヒー」を表す語を接続したものが多数見られてきたのも, その商品名等によってその飲料等がそれらの原材料を組み合わせたものであると認 識されることを多くの業者が前提としてきたことによるものと解される。
10 したがって,お茶入りコーヒーのネーミングとして「TeaCoffee」が一般的でな いという原告の主張を前提としても,「TeaCoffee」との語は,原告商標の指定商 品について使用するときには,商品の品質(内容)又は原材料を直接的に示すにす ぎないものとして,自他商品識別力を有しないと認めるのが相当である。
b また,原告は,被告自身も,被告商品に「TEA COFFEE」という商品名を付し15 て,その語が自他商品識別力を有するものとして使用していると主張する。
確かに,別紙被告商品目録に表示された被告商品のラベルでは,二段書きの 「TEA COFFEE」が商品名として用いられていると認められる。しかし,被告が, 「コーヒーと茶葉の新しい組み合わせ!」や,「お茶なの?珈琲なの?」と銘打っ たキャンペーン活動を展開していること(甲12)に照らせば,被告は,「TEA20 COFFEE」によって,主として,一般消費者に定着していなかった茶とコーヒーを組 み合わせた飲料の物珍しさを訴求しようとしていると認められる。そして,被告商 品のラベル中には被告の缶コーヒーに関する著名な商標である「WONDA」も表示さ れていること(被告商品のウェブページ中の被告標章2(2)(3)でも同様である。甲 4,5)も踏まえると,被告が,「TEA COFFEE」のみで自他商品識別力を有すると25 の認識の下にこれを使用しているとは必ずしもいえない。
c さらに,原告は,「TeaCoffee」の語が,原告による原告商品の販売に伴っ 15 て原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得した旨主張する。
(a) 確 か に , 原 告 商 品 に は , 商 品 パ ッ ケ ー ジ の 表 面 に 商 品 の 種 類 に 応 じ て 「Roasted green teacoffee」,「Green teacoffee」,「Coarse teacoffee」など といった文字が表示され(乙46),包装箱の表面にも同様の表示がされ,その裏 5 面には「△△teacoffee」の文字が表示されている(甲8)。
しかし,商品パッケージには,その表面に上記表示(△△teacoffee)より大き く,別紙原告使用標章目録記載2の原告使用標章2が,裏面には同記載1の原告使 用標章1がそれぞれ表示され(乙46),包装箱には,その表面に上記表示(Tea coffee)より大きく2つの原告使用標章2が,裏面には上記表示(Tea coffee)よ10 り大きく原告使用標章1がそれぞれ表示されている(甲8)。そして,原告使用標 章1については,その構成態様からして,自他商品識別標識であると認識される表 示である。また,原告使用標章2については,「京茶珈琲」の文字が含まれ,それ に接した者に原告商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される表示である上, 目立つ形で「TEA×COFFEE」の文字部分が存しており,その「TEA」と「COFFEE」の15 間にはある物とある物を掛け合わせることを意味する際に用いられる記号 ( 「 × 」) が 使 用され て い る ため , 「 TeaCoffee 」 の 語 に 比し て , 原 告商 品 が 「茶」と「コーヒー」を組み合わせたものであることをより一層直接的に表示する ものとなっている。
(b) 次に,原告商品の販売広告状況については,証拠及び弁論の全趣旨によれば,20 別紙「原告商品と被告商品をめぐる事情」のとおり認められるところ,まず,原告 自身による宣伝について見ると,原告の投稿に付されたインスタグラムには 「teacoffee」というハッシュタグが付されたり,原告が主張する損害賠償請求対 象期間後ではあるものの,原告が開店した店舗の窓ガラスには「TEACOFFEE」とい う表示がされたりしている。しかし,前者については「京茶珈琲」等のハッシュタ25 グも付されており,後者についてはすぐ上部に「京茶珈琲」の表示もされている (同別紙の番号18及び41)。
16 また,原告のウェブサイトでは,原告商標の文字部分(TeaCoffee)が原告商標 が表示される中で表示される(甲3)とともに,本文やヘッダー部分で「新しい 『tea coffee』の世界へ」(同別紙の番号35)と表示されている。しかし,原告 のウェブサイトには,原告使用標章2が複数表示されており,上記のパッケージ等 5 と同様のことが指摘できるだけでなく,至る所に原告商品の商品名が「京茶珈琲」 であると認識される形で「京茶珈琲」の文字が表示されている(甲3)。
また,原告商品の催事における出展の際に,「TeaCoffee誕生」との表示がされ たことがある。しかし,ここでも,そのすぐ上に原告使用標章2が表示され,陳列 されている商品パッケージには原告使用標章2が目立つ形で表示されている(同別10 紙の番号36)。
さらに,原告は,同別紙記載のとおり,上記で指摘した以外の多くの局面におい ても,原告商品を「京茶珈琲」と称し,その「京茶珈琲」の文字部分や「 TEA× COFFEE」の文字部分が目立つ形になっている原告使用標章2を使用してきたことが 認められる。
15 (c) 次に,各種媒体による原告商品の紹介について見ると,原告商品を紹介する テレビ番組の中には,原告商品を「ティーコーヒー」ないし「TeaCoffee」と表示 して紹介するもの(同別紙の番号9,21,39)や「TEA×COFFEE」の文字が含 まれた原告使用標章2を映したもの(同別紙の番号28)もあった。しかし,同別 紙の9の番組では,カフェの取材時に「ティーコーヒー」との呼び名で紹介された20 とは認められるものの,それが原告商品の商品名と認識される態様で紹介されたの かは明らかでない。また,同別紙の番号21の番組では,京都のカフェで提供する 飲料について,「ティーコーヒー焙」とのメニュー表示や原告使用標章2が描かれ たグラスを映した上で,「ティーコーヒー ほうじ茶とコーヒーをブレンド」と表 示されているから,前記の原告使用標章2と同様のことが指摘でき,同別紙の番号25 28の番組でも同様である。さらに,同別紙の番号39の番組(ただし原告が主張 する損害賠償請求対象期間後である)は,「日本茶とコーヒー ブレンドティーコ 17 ーヒ-」,「京茶珈琲 TeaCoffee」,「スイカ団子 ティーコーヒー 炭酸水 届くのはどれ?」と表示され,「ティーコーヒー」ないし「TeaCoffee」が原告商 品の商品名とは認識されにくいものとなっている。
また,原告商品を紹介する雑誌記事については,同別紙の番号23,30,34 5 及び44において「TEA×COFFEE」の文字が含まれた原告使用標章2が表示されて い る ほ か , 同 別 紙 の 番 号 3 0 の 雑 誌 記 事 で は そ れ と 並 ん で 「 Nagi Kyoto Tea×Coffee」との表示があるにとどまり,同別紙の番号23の雑誌記事では原告 商品の商品名が「京茶珈琲」であると認識される形で「京茶珈琲」の文字が表示さ れ,同別紙の番号44の雑誌では,原告商品の使った飲料が「ほうじ茶コーヒーラ10 テ」と表示されている。
そして,これら以外に,原告商品について「TeaCoffee」の表記がされたものが あるとは証拠上認められない。
(d) このように原告商標の文字部分(「TeaCoffee」)は,それと同じ称呼がさ れ得る「teacoffee」,「TEACOFFEE」及び「ティーコーヒー」を含めて見ても,そ15 もそも使用されている頻度が低い上に,使用されても,自他商品識別標識であると 認識され得る別の表示(京茶珈琲)とともに使用されていたり,記述的表示である と認識され得ることにつながりかねない表示(TEA×COFFEE)とともに使用されて いたりするなど,自他商品識別標識であるとは認識されにくい形で使用されてきた ことが多いといえる。
20 以上の点を踏まえると,「TeaCoffee」の語が,原告による原告商品の販売に伴 って原告商品を指すものとして自他商品識別力を獲得するに至ったとは認められな い。
ウ 以上からすると,「TeaCoffee」の語は,被告が使用する標章の使用時点に おいて,原告商標の指定商品である「茶,コーヒー,茶入りコーヒー,コーヒー25 豆」に使用されるときには,茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の商品の品質(内 容)又はその原材料を記述的に表示しているものとして,取引者,需要者によって 18 一般に認識されるものであって,自他商品識別力を欠くものというべきである。し たがって,原告商標の構成中,「TeaCoffee」の文字部分については,原告商標の 要部ということはできないから,原告商標については,「TeaCoffee」の文字部分 と図形部分から成る全体の構成が一体となって,初めて自他商品識別力を有するに 5 至っているものというべきである。
(2) 被告が使用する標章との類似性について これに対し,被告標章1(原告主張)は,別紙被告標章目録1-1記載のとおり, 上段に「TEA」を,下段に「COFFEE」のアルファベットを配し,「TEA」の右側と 「COFFEE」の5,6文字目の上側に当たる部分にそのアルファベットに比してかな10 り小さな字体で「ティーコーヒー」の片仮名を配して成るものであり,被告各標章 2は,同目録2記載1ないし3のとおり,それぞれ「TEA COFFEE」のアルファベッ トを配して成るものであるが,これらの標章はいずれも原告商標の図形部分を備え ていない。
以上からすると,原告商標と被告が使用する標章とは,「TeaCoffee」の文字部15 分と「TEA COFFEE」ないし「ティーコーヒー」の文字部分が類似するのみであり, その他に共通する部分はないと認められる。
そして,原告商標中の「TeaCoffee」の文字部分は,前記(1)で認定判断したとお り,自他商品識別力が認められない部分であるから,その部分を共通するだけで, 他に共通する部分がない原告商標と被告が使用する標章が類似するものということ20 はできない。
2 結論 以上の次第で,原告の請求は,その余の点を判断するまでもなく理由がないから 棄却することとして,主文のとおり判決する。
追加
2519 裁判長裁判官5松宏之10裁判官野上誠一15裁判官20大門宏一郎20 (別紙)商標権目録登録番号5963932号登録商標登録日平成29年7月14日商品の区分及び指定商品第30類茶,コーヒー,茶入りコーヒー,コーヒー豆出願日平成28年12月9日以上21 (別紙)被告標章目録1-1以上22 (別紙)被告標章目録1-2以上23 (別紙)被告標章目録2123以上24 (別紙)被告商品目録以上25 (別紙)被告各標章2の表示位置目録1被告標章2(1)2被告標章2(2)3被告標章2(3)以上26 (別紙)被告標章目録312以上27 (別紙)原告使用標章目録12以上28 (別紙)複数の原材料を組み合わせた飲料の商品名等一覧表流通する商品に使用された商品名カフェのメニューで使用されたメニュー名コーヒーと牛乳を組み合わせた飲料コーヒーと牛乳を組み合わせた飲料業者名商品名証拠カフェ名メニュー名証拠キリンカフェオレBitter乙48ひつじ茶房コーヒー氷ミルク乙33キリンミルクコーヒー乙48cafemaasyeカフェオレショコラ乙33キリンミルクとコーヒー乙48被告特製カフェオレ乙48紅茶と牛乳を組み合わせた飲料サントリーCaf?auLait乙48カフェ名メニュー名証拠サントリーとろけるカフェオレ乙48Knutジンジャーミルクティー乙32ポッカサッポロミルクコーヒー乙48Toklonaリッチロイヤルミルクティ乙3329紅茶と牛乳を組み合わせた飲料業者名商品名証拠ダイドードリンコアイスミルクティー乙27宝酒造ミルク紅茶乙27日本コカ・コーラ社ミルクティー乙27日本ペプシコーラミルクティー乙27キリンアイスミルクティー乙48被告ロイヤルミルクティー乙48ポッカサッポロロイヤルミルクティー乙48紅茶とレモンを組み合わせた飲料紅茶とレモンを組み合わせた飲料業者名商品名証拠カフェ名メニュー名証拠日本ペプシコーラレモンティー乙27ロクシタンカフェ渋谷店ハニーレモンティーソーダ乙32キリンLEMONTEA乙48 紅茶とその他の物を組み合わせた飲料紅茶とその他の物を組み合わせた飲料業者名商品名証拠カフェ名メニュー名証拠伊藤園アップルティー乙28j.spancakecafe自由が丘店オレンジティーソーダ乙32森永乳業梅ティー乙29j.spancakecafe自由が丘店ピーチゼリーティー乙32森永乳業レッドグレープティー乙29MA★CHANKITCHENアイスマンゴーティー乙32キリン巨峰ティー乙48MODeLTブルーベリーティー乙32被告フレンチアップルティー乙48ロクシタンカフェ渋谷店オレンジアイスティー乙32ポッカサッポロラベンダーティー乙48アフタヌーンティー・ティースタンド表参道スパークリングティーマンゴー乙34伊藤園ピーチティー乙48抹茶と牛乳を組み合わせた飲料抹茶と牛乳を組み合わせた飲料業者名商品名証拠カフェ名メニュー名証拠30森永乳業抹茶ラテ乙29カフェ分福抹茶ミルク乙33ほうじ茶と牛乳を組み合わせた飲料業者名商品名証拠ポッカサッポロ棒ほうじ茶ラテ乙48伊藤園ほうじ茶ラテ乙48その他の茶と別の物を組み合わせた飲料カフェ名メニュー名証拠cha-cafe深緑茶房ゆず緑茶乙34cha-cafe深緑茶房ほうじ茶ジンジャエール乙34 その他その他業者名商品名証拠カフェ名メニュー名証拠協同乳業ゆずはちみつ乙28noconlcocafe豆乳いちご乙32ダイドードリンコ和果ごこちゆずれもん乙30MA★CHANKITCHENソイマンゴー乙32ダイドードリンコ和果ごこちさくらんぼもも乙30noconlcocafeジンジャーパイン乙32サントリーはちみつレモン乙48CAFEbanyantree豆乳抹茶スムージー乙32ポッカサッポロぽっかぽっかゆずレモン乙48MODeLTバナナ酢ミルク乙32キリンミルクとココア乙48noconlcocafe黒酢うめサイダー乙32キリンミルクと桃ととろけるバナナ乙48Knutきなこミルク乙32被告ミルクココア乙48いしころカフェ黒糖きなこ豆乳乙32被告カルピス巨峰乙48CAWA黒みつ豆乳カフェラテ乙32CAFEbanyantree豆乳黒ごまバナナドリンク乙32ひつじ茶房くろみつきなこ豆乳乙33(凡例)31乙27飲料商品ガイド’95平成7年6月発行乙32Cafe&Restaurant平成24年6月1日発行「人気カフェの最新アイスドリンク大集合」と題する記事乙33Cafe&Restaurant平成25年6月1日発行「最新アイスドリンク」と題する記事乙34Cafe&Restaurant平成26年9月1日発行「お茶のドリンク」と題する記事乙28飲料総合専門誌ビバリッジジャパン409号平成28年1月28日発行乙29飲料総合専門誌ビバリッジジャパン410号平成28年2月28日発行乙30飲料総合専門誌ビバリッジジャパン422号平成29年2月28日発行乙48被告代理人作成の調査報告書平成30年10月5日作成市販されている飲料商品の調査結果 (別紙)茶とコーヒーを組み合わせた飲料等の販売開始時期や商品名等一覧表年月日掲載媒体取り上げられ方等証拠「ありそうでなかったフレーバーコーヒーが登場」とタイトルの下,コーヒー豆専門店である「からさわ珈琲店」が,コーヒー粉末に緑茶粉末を1H14.10.1(発行日)日経流通新聞乙22配合した「お茶コーヒー」を商品化したという記事が掲載された。
2H18(販売開始時期)牛島製茶は,「創作珈琲」として「挽きたての珈琲の中に柔らかい茎ほうじ茶が入って」いる「和珈琲」の販売を開始した。乙13,20オハヨー乳業社は,「自社抽出の本格コーヒーに生乳40%を加え,抹茶パウダーをミックスした」「新感覚のカフェオレ」であるとされる「抹茶3H19.10.16(販売開始日)日本食糧新聞社のウェブサイト乙11カフェオレ」の販売を開始した。
4H20(販売開始時期)カネ七畠山製茶は,緑茶と珈琲を組み合わせた「京番茶コーヒー『ちゃ〜ひ〜』」の販売を開始した。乙18,20日本コカ・コーラ株式会社(以下「日本コカ・コーラ社」とい日本コカ・コーラ社は,「コーヒーにちょっと抹茶,という新しいスタイルで」などと銘打ち,缶コーヒー等のブランドである「ジョージア」の新シ5H23.11.14(販売開始日)乙8う。)のウェブサイトリーズの第1弾として,宇治抹茶入りコーヒーである「ジョージアクロス和‐STYLE」の販売を開始した。
6H23(販売開始時期)日本茶専門店である「喜光堂」は,「ほうじ茶にコーヒーをブレンド」した「コーヒーほうじ茶」の販売を開始した。乙17,20JT社は,「今までのコーヒーの枠組みに捉われない,コーヒーと紅茶という新たな組み合わせの提案」などと銘打ち,缶コーヒー等のブランド32日本たばこ産業株式会社(以下「JT社」という。)のウェブサ7H24.2.6(販売開始日)である「ルーツ」のエクスプローラーシリーズより,「コーヒーのコクに香りのアクセントとして,紅茶を加えた…コーヒー」である「テ・マリアー乙10イトジュ」の販売を開始した。
日本コカ・コーラ社は,「缶を開けた瞬間に香るダージリンの香りが特徴の,これまでにない“ちょっと違う”缶コーヒー」などと銘打ち,「ジョー8H24.5.21(販売開始日)日本コカ・コーラ社のウェブサイト乙9ジアクロス和‐STYLE」に続く第2弾として,コーヒーにダージリンティを掛け合わせた「ジョージアクロスUK‐STYLE」の販売を開始した。
9H24.5.29(販売開始日)ミンテルグループ社のウェブサイトファミリーマートが,「抹茶グリーンティーフレーバーとコーヒーを組み合わせたラテである」「グリーンティーコーヒー」の販売を開始した。乙1210H25.2.6(販売開始日)日経流通新聞カフェ・ド・クリエは,「コーヒーにほうじ茶を加え,ミルクでまろやかに仕上げた」「ほうじ茶カプチーノ〜黒蜜添え〜」の販売を開始した。乙23カネ七畠山製茶が製造販売する「ちゃ〜ひ〜」が「まさかのコラボ!」などとして,「今買いたい!進化した京都お土産」の第1位として取り上11H25.3頃全国ネットで放送された情報番組である「ヒットの泉」乙18げられた。
12H26.1(販売開始時期)ブルックスは,「コーヒーに抹茶をブレンド」した「かんたフェジャパネスク」の販売を開始した。乙15,2013H26(販売開始時期)抹茶等の販売をする香月園は,茶とコーヒーを組み合わせた飲料である「抹茶カプチーノ」や「ほうじ茶カプチーノ」の販売を開始した。乙14,20ハンドルネーム「アルカママ」が,「余った粉末緑茶使ってアレンジコーヒーです。緑茶?コーヒー?どっち?!」などとして「緑茶コーヒー」の14H27.4.12(掲載日)料理レシピのコミュニティウェブサイトである「cookpad」レシピを紹介しており,「このレシピの生い立ち」については,「コーヒーの緑茶割りがあると聞き,やった事がありますが,続かない。家に甲20残った粉末緑茶使えばいいじゃない!」と説明していた。
年月日掲載媒体取り上げられ方等証拠楽天が運営する料理レシピの検索サイトである「Rakutenレ15H27.5.4(掲載日)ハンドルネーム「ぐっち1618」が,「コーヒーのはいったマグカップに煎茶をそそぐ」などする「コーヒー☆緑茶」の作り方を紹介していた。甲21シピ」「カフェ好き有名人がその味にほれ込むメニュー私がハマる推しめし"7」と題する記事の中で,「香港めし」が取り上げられ,「コーヒーと16H27.6.2(発行日)都市情報雑誌である「東京ウォーカー」乙25紅茶をブレンドしたコーヒーミルクティ」が紹介された。
「コーヒーに関する様々なことを紹介してい」くウェブサイトと「一見微妙な組み合わせにも思えますが,これが意外にも相性抜群」として,温めた緑茶にインスタントコーヒーを加えるなどする「緑茶コー17H28.4.5(掲載日)甲19される「COFFEEMECCA」ヒーの作り方」を紹介していた。
18H28.4(販売開始時期)お茶専門店「BabyLeaf」は,「厳選した珈琲豆に薫り高い茎ほうじ茶をブレンドし」た「ほうじ茶珈琲」の販売を開始した。乙16,203233 (別紙)原告商品と被告商品をめぐる事情年月日掲載媒体等取り上げられ方等証拠1H28.6(販売開始日)原告は,原告商品の販売を開始した(もっとも,京都市内では,平成29年夏頃から販売が開始された。)。甲7,乙502H28.12.9原告は,原告商標について,商標登録出願をした。甲2渋谷ヒカリエで開催された,知恵産業,京都ブランドの価値3H29.2.23?2.24(開催日)を高め,京都産業の発展につなげるためのイベントである原告商品が出展されたが,その出展スペースにおいてどのような表示がされていたのかは証拠上判然としない。甲7「京都知恵産業フェア2017」幕張メッセで開催された,アジア最大級の食品・飲料専門展原告商品の出展スペースには,別紙原告使用標章目録記載1の原告商標の図形部分と同様の図形が使用された標章(以下「原告使用標章4H29.3.7?3.10(開催日)示会である「FOODEXJAPAN2017」(国内からの来場者数:1」という。)や同記載2の「京茶珈琲」や「TEA×COFFEE」の表示がされた標章(以下「原告使用標章2」といい,原告使用標章1と併せて「原告甲77万2063人)各使用標章」という。)が大きく表示されており,原告商品のパッケージには,原告使用標章2が大きく表示されていた。
5H29.4.29?5.1(開催日)京都に在る藤井大丸で開催された原告商品の試飲会原告商品の出展スペースには,原告使用標章2が大きく表示されていた。甲7「京茶珈琲in『TasteofParis-パリ-』」などと銘打ち,パリで開催されるイベントに「当社が展開するブランド『NAGIKYOTO』のオリジナル珈琲6H29.5.15(掲載日)「@Press」というウェブサイト甲7シリーズ『京茶珈琲』を出展します」という原告のプレスリリースが掲載された。
34原告が,パリで開催するイベントに,展開するブランド「NAGIKyoto」のオリジナル珈琲シリーズ「京茶珈琲」を出店すると紹介されるとともに,7H29.5.18(掲載日)日本スイーツ協会のウェブサイト乙45「京茶珈琲」が「宇治茶×コーヒー」と紹介されていた。
8H29.5.20(掲載日)BisouJAPONのウェブサイト原告が,パリで開催するイベントに,展開するブランド「NAGIKyoto」の「宇治茶×コーヒー『京茶珈琲』」を出展すると紹介されていた。甲79H29.5.30(放送日)関西ローカルの朝の情報番組である「よ〜いドン!」原告商品が,「ティーコーヒー」という呼び名であり,「宇治の銘茶とコーヒーとをコラボし」た商品であると紹介された。甲810H29.6.21?6.27(開催日)博多阪急で開催された,「全国有名グルメ博覧会」原告商品の出展スペースには,原告使用標章2が大きく表示されていた。甲711H29.7.14原告は,原告商標について,原告商標権の設定の登録を受けた甲212H29.7.22?7.23(開催日)東急ハンズ京都店で開催された原告商品の催事原告商品の出展スペースには,原告使用標章2が大きく表示されていた。甲713H29.7.28?8.13(開催日)藤井大丸で開催された原告商品の催事原告商品の出展スペースには,原告使用標章2が大きく表示されており,「世界が注目している,和コーヒー」という表示もされていた。甲7 年月日掲載媒体等取り上げられ方等証拠14H29.8.20(開催日)イオンモール京都桂川店で開催された原告商品の試飲会その出展スペースにおいてどのような表示がされていたのかは証拠上判然としない。甲715H29.9.9?9.10(開催日)京都ロフトで開催された原告商品の試飲会原告商品の出展スペースには,「京茶珈琲」や「TEA×COFFEE」の文字が大きく表示されていた。甲716H29.9.20?10.3(開催日)大阪高島屋で開催された原告商品の試飲会原告商品の出展スペースには,原告使用標章2が大きく表示されていた。甲717H29.10.11?10.17(開催日)伊勢丹新宿店で開催された原告商品の催事その出展スペースにおいてどのような表示がされていたのかは証拠上判然としない。甲7その出展スペースにおいてどのような表示がされていたのかは証拠上判然としない。また,原告は,渋谷ロフトのインスタグラムに,同時期に18H29.10.12(開催日)渋谷ロフトで開催された原告商品の試飲会開催されていた伊勢丹新宿店での催事に関して,「京茶珈琲が出店いたします。お近くの方はぜひお立寄りくださいませ」などと投稿し,同投稿甲7には,「teacoffee」というハッシュタグが付されているものの,「京茶珈琲」や「ほうじ茶コーヒー」などというハッシュタグも付されていた。
原告商品が「京都こだわり絶品コーヒー新感覚コーヒー×お茶」などと紹介されたが,原告商品等についてどのような表示がされていたのかは19H29.10.12(放送日)朝の情報番組である「おはよう朝日です」甲8証拠上判然としない。
34KBS京都で放送されているバラエティ番組である「おやか20H29.10.23(放送日)原告商品が紹介されたが,原告商品等についてどのような表示がされていたのかは証拠上判然としない。甲8まっさん」35BS朝日で放送されている知的エンタテイメント番組である原告商品を取り扱うカフェが紹介され,店頭に置かれている黒板に「ティーコーヒー」と記載されているのが映されるとともに,プラスチック容器21H29.10.24(放送日)甲8「京都ぶらり歴史探訪」に原告使用標章2が大きく表示された原告商品を背景にしながら,「ティーコーヒー」「ほうじ茶とコーヒーをブレンド」という字幕が映された。
関西地方を対象とする広域タウン情報誌である「関西ウォー22H29.10.24(発行日)原告商品が紹介されたが,原告商品等についてどのような表示がされていたのかは証拠上判然としない。甲8カー」原告商品のことを「京茶珈琲」,「『京都宇治の銘茶』と『世界中から選び抜いたコーヒー豆』を独自製法でブレンドした和コーヒーである」などと23H29.10(発行日)「天然生活」(発行部数:約14万部)紹介する記事が掲載されており,その記事には原告使用標章2が大きく表示されていた写真も併せて掲載され,検索ワードとして「京茶珈琲」甲8を記載していた。
被告の従業員が,原告のウェブサイトにおいて,原告商品を注文したところ,原告商品の「商品名」は「【京茶珈琲】焙(ほうじ)スタンダード/ド24H29.11.14(受注日)原告のウェブサイト甲11リップバッ」や「【京茶珈琲】煎(せん)スタンダード/ドリップバッグ」などと表示された。
被告の従業員が,原告のウェブサイトにおいて,原告商品を注文したところ,原告商品の「商品名」は「【京茶珈琲】焙(ほうじ)スタンダード/ド25H29.12.1(受注日)原告のウェブサイト甲11リップバッ」や「【京茶珈琲】煎(せん)スタンダード/ドリップバッグ」などと表示された。
26H29.12.21(開催日)結婚式場である京都祝言で開催された原告商品の試飲会原告商品の出展スペースには,原告使用標章2が大きく表示されていた。甲727H30.2.22(掲載日)原告のウェブサイト原告は,「FABEX2018」に関して,「京茶珈琲が出展」と宣伝していた。甲3 年月日掲載媒体等取り上げられ方等証拠テレビ東京系列で放送されている経済情報番組である「ワー「宇治茶とコーヒーをブレンドした新しい飲み物がある」として原告商品が紹介され,原告使用標章2が大きく表示されている原告商品のパッ28H30.2.22(放送日)甲8ルドビジネスサテライト」ケージも映された。
被告は,「従来のコーヒー飲料に国産茶葉を掛け合わせた,新たなコーヒー飲料の楽しみ方を提案する商品として『ワンダTEACOFFEE』を展開」する「その第1弾として『カフェラテ×ほうじ茶』」である被告商品を「4月17日(火)より,第2弾『ブラック×煎茶』を6月12日(火)より全国で29H30.3.5(配信日)被告のウェブサイト甲4発売」するとし,「商品発売に合わせ,積極的な広告販促活動を展開し…新広告キャラクターを起用し,若年層向けの新しいコーヒーが発売されることを訴求する新TVCMも4月17日(火)より全国で放映」するなどというニュースリリースを配信した。
フリーペーパーである「TimeOutTOKYO」(発行部数:約1030H30春(発行日)原告商品が「NagiKyotoTea×Coffee」と紹介され,原告使用標章2が大きく表示された商品パッケージが写った写真も掲載された。甲8万部)出展スペースには,出展者名として「京茶珈琲NAGIKyoto」と表示された上,原告使用標章2が大きく表示されており,「世界が認めた和コー東京ビッグサイトで開催された,食業界の国内最大級の業ヒー誕生」という表示もされていた。
31H30.4.10?4.13(開催日)甲7,11務用専門展である「FABEX2018」(来場者数:7万8011人)原告商品の出展スペースの来場者の中には,「CMでやってるやつ」などと質問する者が多くおり,以降の催事等においても,「CMで宣伝してるよね」とか,「コンビニでも売ってるやつやね」,「お茶とコーヒーをまぜた商品ってアサヒがもうやってるよね」などと発言する者がいた。
32H30.4.17(販売開始日)被告商品の販売が開始された。新しいテレビCMには,川栄李奈,神木隆之介及びビートたけしが起用された。甲4?6,13の133H30.4.18原告が主張する損害賠償請求対象期間の始期34原告商品が紹介され,原告使用標章2が大きく表示された商品パッケージが写った写真が掲載されるとともに,原告のウェブサイトが「日本茶34H30.4.30(発行日)「東京のほっとなお茶時間」と題する書籍甲8×珈琲という新境地を拓くオンラインショップ」と紹介された。
36原告商標が大きく表示され,「新しいteacoffeeの世界へ」という表示がされている一方,原告使用標章2そのものや原告商品のパッケージに付35H30.5.11(書証の出力日)原告のウェブサイトされた原告使用標章2が大きく表示され,「京茶珈琲」というタイトルの下に原告商品についての説明文が記載されていたり,販売店についての甲3説明として,「※飲」の表示が付されている販売店については「京茶珈琲を実際に飲んでいただけます」という紹介をしたりしている。
原告商品の出展スペースには,「『日本茶×珈琲』のTeaCoffee誕生」という表示がされていたが,原告使用標章2が大きく表示され,「日本茶36H30.5.23?5.29(開催日)伊勢丹新宿店で開催された原告商品の催事の『旨味』や『渋み』がコーヒーの味わいを引き出しました」という表示がされ,原告商品のパッケージにも,原告使用標章2が大きく表示されて甲7いた。
首都大学東京でマーケティングを専門に研究している水越被告商品のマーケティング戦略について考察する中で,被告商品が「ほうじ茶とコーヒーの掛け合わせという物珍しさ」があるという言及がされ37H30.5.30(掲載日)甲13の1・2康介准教授のウェブサイトていた。
38H30.5.31原告が主張する損害賠償請求対象期間の終期全国ネットで放送されているバラエティ番組である「所さんお39H30.6.3(放送日)「おうちコーヒーの新定番!?日本茶を合わせたティーコーヒー」と銘打たれ,「京茶珈琲TeaCoffee」として原告商品が紹介された。甲8届けモノです!」被告は,公式Twitterで,被告商品やその後続商品について,「お茶なの?珈琲なの?」などと銘打って,ハッシュタグが付いた3つの選択肢H30.6.12?6.21(キャンペー40被告の公式Twitter(#ティーコーヒーはお茶でしょ#ティーコーヒーは珈琲でしょ#新ジャンルの飲み物でしょ)から1つ選んでツイートした者の中から,抽選で甲12,14ン期間)被告商品やその後続商品がプレゼントされるというキャンペーンを行った。
観光名所である高台寺付近に在る原告商品を取り扱うカ41H30.8(開店日)店舗の窓ガラスに「TEACOFFEE」と表示されているとともに,その上側に「京茶珈琲」と表示されている。甲23フェ 年月日掲載媒体等取り上げられ方等証拠「珈琲×宇治茶コラボ」と題して,「コーヒーと,宇治茶を組み合わせた『京茶珈琲』を味わえる店」である「京茶珈琲高台寺店」がオープンしたこ42H30.8.29(掲載日)京都新聞乙50とが紹介されていた。
「秘蔵!コーヒー豆知識」と題するコラムにおける「緑茶コーヒー(緑茶とコーヒーの出会い)」と題する記事の中で,「なぜ…『コーヒー』+『緑茶』無農薬・有機栽培コーヒー豆の専門店「生豆屋」のウェブサ43H30.9.15(書証の出力日)が無いのでしょう?…一緒に混ぜて飲んだら良いのでは?名前は,カフェ・グリーンとかどうでしょう」という記載に続けて,「緑茶コーヒーの感想甲22イトと作り方」を紹介していた。
原告商品を取り扱うカフェが「京茶珈琲」の専門店と紹介され,原告商品の飲料が「ほうじ茶コーヒーラテ」と紹介されるとともに,原告使用標章44H30.9.25(発行日)京都・滋賀に関する情報誌「Leaf」乙492が大きく表示されたプラスチック容器の写真が掲載された3437