関連審決 |
異議2020-900094 |
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事件 |
令和
3年
(行ケ)
10057号
商標登録維持決定取消請求事件
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原告X 被告 特許庁長官 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2021/05/26 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が異議2020-900094号事件について令和3年3月18日に した決定を取り消す。 |
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事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 ? YETI COFFEE合同会社は,平成31年4月3日,別紙の構成か らなる商標(以下「本件商標」という。)について,「コーヒー,コーヒー飲 料,コーヒー豆,焙煎したコーヒー豆」を始めとする第30類,第35類及 び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,商標登録 出願をし,令和2年3月2日,商標権の設定登録(登録第6231404号) を受けた。 ? 原告は,本件商標の指定商品及び指定役務中,第30類「コーヒー,コー ヒー飲料,コーヒー豆,焙煎したコーヒー豆」に係る商標登録について,登 録異議の申立て(以下「本件登録異議の申立て」という。)をした。 特許庁は,本件登録異議の申立てを異議2020-900094号事件と して審理し,令和3年3月18日,「登録第6231404号商標の指定商 品及び指定役務中,第30類「ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー豆を使用 1 したコーヒーを除くコーヒー,ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー豆を使用 したコーヒー飲料を除くコーヒー飲料,ヒマラヤ地方で生産されたコーヒー 豆を除くコーヒー豆,ヒマラヤ地方で生産された焙煎したコーヒー豆を除く 焙煎したコーヒー豆」についての商標登録を取り消す。本件登録異議の申立 てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。 との決定 」 (以下 「本件決定」といい,本件決定のうち,本件商標の商標登録を取り消した部 分を「本件決定の登録取消部分」と,商標登録を維持した部分を「本件決定 の登録維持部分」という。)をした。 ? 原告は,令和3年4月27日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起 した。 2 原告の主張 原告の主張は,別紙令和3年4月27日付け「訴状」 (写し)記載のとおりで ある。 |
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当裁判所の判断
1 本件訴えのうち,本件決定の登録取消部分の取消しを求める部分の適法性に ついて 原告は,本件登録異議の申立てをした者であり,本件決定の登録取消部分の 取消しを求める法律上の利益があるものと認められないから,本件訴えのうち, 上記取消しを求める部分は,訴えの利益を欠き,不適法である。 2 本件訴えのうち,本件決定の登録維持部分の取消しを求める部分の適法性に ついて 商標法43条の3第4項は,審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が 同法43条の2各号の一に該当すると認めないときは,その商標登録を維持す べき旨の決定をしなければならないと規定し,同法43条の3第5項は,前項 の決定に対しては,不服を申し立てることができないと規定している。 しかるところ,本件決定の登録維持部分は,商標登録を維持すべき旨の決定 2 であるから,本件訴えのうち,本件決定の登録維持部分の取消しを求める部分 は,同法43条の3第5項の規定に違反するものであって,不適法である。 3 結論 以上によれば,本件訴えは,不適法であって,その不備を補正することがで きないから,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経 ないで本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 大鷹一郎 |
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裁判官 | 小林康彦 |
裁判官 | 小川卓逸 |