関連審決 |
異議2020-900276 |
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事件 |
令和
4年
(行ケ)
10006号
商標登録取消決定取消請求事件
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5 原告株式会社OMECO 同訴訟代理人弁護士 大塚裕介 被告特許庁長官 10 同指定代理人鈴木雅也 同 佐藤淳 同 綾郁奈子 被告補助参加人 オメガ・エス アー(オメ 15 ガ・アーゲー)(オメガ・リ ミテッド) 同訴訟代理人弁護士 大江修子 同 関川淳子 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2022/05/25 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
20 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が異議2020-900276号事件について令和3年12月14日25 にした審決を取り消す。 |
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事案の概要
1 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。) ? 原告は、以下のとおりの登録第6277280号商標(以下「本件商標」 という。)の商標権者である。 商標の構成 5 登録出願日 令和元年10月31日 登録査定日 令和2年7月10日 設定登録日 同年8月5日 指定役務 第14類「時計」10 ? オメガ・エス アー(被告補助参加人)は、令和2年10月27日、本件 商標について登録異議を申し立てた。 ? 特許庁は、前記 の申立てを異議2020-900276号事件として審 理を行い、令和3年12月14日、 「登録第6277280号商標の商標登録 を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同15 月23日、原告に送達された。 ? 原告は、令和4年1月20日、本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起 した。 被告補助参加人は、令和4年4月25日の本件第1回口頭弁論期日におい て、被告を補助するために、本件訴訟に参加した。 20 2 本件決定の理由の要旨 本件決定の理由(登録取消しの理由となったものに限る。)の要旨は、@被告 補助参加人は、別紙記載1ないし5のとおり、その業務に係る表示として「O MEGA」の欧文字を横書きに表し、又は、同文字とギリシャ文字の「Ω」を デザインした文字を結合させて表してなる引用商標1ないし5(以下、まとめ 2 て「引用商標」という。)を有しており、これら引用商標は、いずれも、被告補 助参加人の名称又は被告補助参加人が製造する腕時計の名称として、本件商標 の登録出願日の時点において、被告補助参加人の業務に係る取引者、需要者の 間に広く認識されて、その周知著名性の程度は極めて高いものであって、その 5 周知著名性は、本件商標の登録査定時においても継続していたところ、本件商 標と引用商標とは、外観において、いずれも欧文字全体が5文字で構成される 点において共通する上、語頭を含めた3文字が共通し、称呼において、3音中 最初の2音が共通することから、類似性の程度は低くはないこと、本件商標の 指定商品の第14類「時計」と被告補助参加人の業務に係る時計とは、同一又10 は類似の商品であって商品の関連性は高く、取引者、需要者を共通にするもの であること、 「OMEGA」の欧文字は被告補助参加人の著名なハウスマークで あること等を併せ考慮すれば、本件商標をその指定役務に使用した場合は、こ れに接した取引者、需要者に対し、被告補助参加人のハウスマーク及び引用商 標を連想、想起させ、本件商標を使用した商品が被告補助参加人又は被告補助15 参加人と経済的若しくは組織的に何らかの関係にある者の業務に係る役務であ ると誤認し、その出所につき混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、 商標法4条1項15号に該当する、A本件商標は、これに接する需要者に女性 器あるいは男女の性交を意味する俗語を連想、想起させ、卑わいな印象を与え る商標であること、上記@のとおり、本件商標をその指定商品について使用す20 る場合には、商品の出所について混同を生じるおそれがあること、本件商標を、 被告補助参加人の腕時計である「SPEEDMASTER」 (甲11の1及び2。以下 「被告補助参加人腕時計」という。)と酷似する原告の製造販売に係る腕時計 (甲10の1ないし3。以下「本件腕時計」という。)の広告に使用しており、 引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にフリーライドする目的で本件25 商標の登録を受けたものであり、さらには、引用商標に化体した信用、名声及 び顧客吸引力、ひいては被告補助参加人の業務上の信用を毀損させるおそれが 3 あることから、本件商標は商標法4条1項7号に該当するというものである。 3 取消事由 ? 商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由1) ? 商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取消事由2) 5 第3 当事者の主張 1 取消事由1(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)の有無について ? 原告の主張 ア 原告は、引用商標が周知著名であること、及び、本件商標が「オメコ」 との称呼を生じるものであることは、認める。 10 イ 本件商標と引用商標1とは書体が異なり、本件商標には、引用商標2な いし5のような欧文字の上段のマークがなく、また、引用商標とは文字数 の5分の2を占める「GA」と「CO」が異なり、外観において明確に区 別し得る。また、本件商標と引用商標1及び引用商標2ないし5の欧文字 部分とは、3音のうち「ガ」と「コ」が異なり、称呼において全体の音感15 が大きく異なる。さらに、本件商標から女性器あるいは男女の性交を連想、 想起させるものであるのならば、引用商標からはギリシャ文字の最終の文 字又は外国の高級ブランドである被告補助参加人の商品の観念が生じて いるから、観念においても大きく異なる。したがって、本件商標と引用商 標の類似性の程度は極めて低い。仮に、称呼及び外観の相違がわずかなも20 のであったとしても、観念が全く異なる以上、称呼、外観から容易に区別 が可能である。 ウ 引用商標は、一般的な辞書においても被告補助参加人の業務に係る製品 を示す商標であると記載される(甲16の1ないし甲17の2、乙4ない し7)に至るなど、その著名性は極めて高いから、本件商標との相違部分25 が強く意識される。また、時計は、どのブランドが製造販売しているかと いう点で機能や質感、価格が大きく異なる商品であり(甲16の1ないし 4 12、甲17の1ないし8)、一般の需要者といえども、商品についてそれ なりの注意力をもって観察するものであるところ、被告補助参加人が製造 販売する時計は70万円を超える高価で販売されており、主にデパートの 時計宝飾サロン、時計・宝飾売り場、ジュエリー&ウォッチコーナー等で 5 店舗や専用の販売スペースを構え、宝飾品と並べて販売され(甲9)、文字 盤に、上段にギリシャ文字の「Ω」、下段に「OMEGA」の欧文字を二段 に書してなる構成の商標以外の商標が表示された例はない(甲16の1な いし12)のに対し、本件腕時計はインターネットのみで2万円以下の廉 価で販売されている上に、販売ページには女性器を模した円状図形及び10 「変態高級腕時計」の文字が表示されており(甲10の1ないし3)、被告 補助参加人が製造販売する時計とは指向性を全く異にするものであるか ら、取引者や需要者が被告補助参加人の商品と本件腕時計の出所を混同す るとは到底考えられない。さらに、 「ОMECО」を検索ワードとしてイン ターネット上で検索しても、被告補助参加人の業務に係る腕時計を始めと15 する時計が検索結果に挙がることはない(甲12)。 エ 以上によれば、本件商標をその指定商品である「時計」に使用したとし ても、当該商品が被告補助参加人又は被告補助参加人と一定の緊密な営業 上の関係若しくは被告補助参加人と同一の表示による商品化事業を営む グループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され20 るおそれはないから、本件商標は、商標法4条1項15号の商標には該当 しない。なお、フリーライドが存在するからといって、商標法4条1項1 5号の「混同のおそれ」があることにはならない。 ? 被告の主張 ア 本件商標と引用商標2ないし5との間には、ギリシャ文字「Ω」の有無25 において相違する場合があるとしても、文字部分は、いずれも5文字の欧 文字から構成される点において共通し、本件商標と引用商標とは、強い印 5 象を与える語頭の3文字を共通にし、4文字目の「C」と「G」は視覚上 近似した文字であり、5文字目の「O」と「A」が相違するのみであって、 本件商標と引用商標2ないし引用商標5は、「フーツラ(Futura)」 風の書体も同一であることから、本件商標と引用商標は、外観において近 5 似した印象を与える。また、称呼についてみると、本件商標と引用商標は、 いずれも3音から成る点において共通し、強い印象を与える語頭の2音を 共通にする。そうすると、本件商標からは女性器あるいは男女の性交を連 想、想起させるのに対し、引用商標からはギリシャ文字の最終の文字又は 「著名な被告補助参加人の時計」の観念が生じることから、観念について10 は異なるとしても、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し 全体的に考察する限り、比較的高い類似性を有する。 イ 本件商標の指定商品である「時計」の需要者に含まれる一般需要者は、 大人から子供まで男女を問わず、広く一般の消費者を含むから、商標やブ ランド、あるいは時計について専門的な知識や経験を有するものではない15 者も多数含まれており、商品の選択、購入に際して常に高度の注意力をも って商品を購入するとは限らない。そして、本件商標の指定商品である「時 計」に含まれる文字盤を有する腕時計については、その文字盤に欧文字か らなる商標を付す表示形態が多く採用されており(甲16の3、4及び9、 乙16ないし19) その刻印が小さく、 、 商標の細部の構成を視認しづらい20 場合がある。 ウ インターネットを介した電子商取引が一般的となっている現在において は、被告補助参加人の業務に係る高価な時計と原告の販売に係る廉価な腕 時計とが同一のECサイトにおいて販売されている事実がある(乙27)。 エ 以上によれば、本件商標をその指定商品である「時計」について使用す25 る場合、これに接する取引者、需要者は、被告補助参加人のハウスマーク 及びその製造販売に係る腕時計をはじめとする時計について高い周知著 6 名性を獲得した被告補助参加人の引用商標を連想、想起するものといえ、 本件商標を使用した商品が被告補助参加人又は被告補助参加人と経済的 若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの ように誤認し、その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきで 5 あるから、本件商標は、商標法4条1項15号に該当する。 2 取消事由2(商標法4条1項7号該当性判断の誤り)の有無について ? 原告の主張 ア 仮に、本件商標の称呼が女性器や性交を示す俗語であったとしても、か かる俗語は日本国内で使用されているものである以上、一般的に平仮名や10 片仮名で表記されるものであるから、これを欧文字で表記したとしても、 女性器や性交が連想、想起されることはない。 仮に、本件商標の称呼が女性器や性交を示す俗語であったとしても、か かる俗語は関西地方で用いられる方言、俗語であり、広辞苑にも収録され ていないこと(甲13)から、日本の社会一般で理解されるものであると15 はいえない。本件商標の称呼が大辞林(甲14)や精選版日本国語大辞典 (甲15)に収録されているとしても、辞典には日常語、現代の言葉だけ でなく専門用語、古代の言葉が収録されておりその全てが日本の社会一般 で理解されるものとはいえない。現に、本件商標はいったん登録が認めら れており、原告の社名も法務局からの指摘を受けることなく認められてい20 る。 イ 前記?アのとおり、本件商標と引用商標の類似性の程度は低く、本件商 標をその指定商品に使用しても商品の出所について混同を生ずるおそれ はない。また、 「SPEEDMASTER」には多数のバージョンがあり、それら 相互には多岐にわたって相違点がみられるところ(甲16の5の3枚目な25 いし5枚目、甲16の6の3枚目ないし4枚目)、仮に、そのバージョンの 一つにすぎない被告補助参加人腕時計と本件腕時計との間に類似点があ 7 ったとしても、その類似をもって、原告が不正な目的で本件商標を採択・ 出願し登録を受け、かつ使用しているということはできない。そうすると、 本件商標が用いられても、引用商標に化体したイメージの毀損、希釈化、 引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては被告補助参加人 5 の業務上の信用を毀損させるおそれは全くない。 ウ 以上によれば、本件商標は、公正な取引秩序を乱すものではなく、商標 法の目的(商標法1条)及び商道徳に反するものでもないから、商標法4 条1項7号の商標には該当しない。 ? 被告の主張10 ア 原告の販売に係る腕時計を広告宣伝するウェブサイトにおいて、「ブラ ンドロゴは関西弁で女性器を指す・・・」 (乙21)とうたっていることか らも、本件商標の称呼から、女性器あるいは男女の性交を連想、想起する 需要者も少なからず存在するといえる。そして、国語辞典を代表する一定 数の辞書に本件商標の称呼が採録されていることは、当該需要者の認識を15 裏付けるものである。 商号は、 「会社」の名称であり、商標法における商標登録とは、その目的 や内容、登記の方法は大きく異なるものであって、商標登録の可否を、商 号登記と同一の基準で判断すべきではない。 イ 本件腕時計は、著名な引用商標が付された被告補助参加人の腕時計「SP20 EEDMASTER」と、細部において相違するとしても、時計側全体の形状 を含め主要な部分で共通点を有するから、商品の全体的な外観において、 酷似した印象を看者に与えるものである。 原告は、引用商標が周知著名であることを熟知し、卑わいな印象を与え る称呼を生じる本件商標に、引用商標と外観上近似した5文字の欧文字を25 意図的に用い、出願し登録を受けたこと、そして、実際の使用態様におい ては、引用商標の「Ω」の図形を、その特徴的な円弧部分と共通性を有す 8 る円状図形に置き換え、全体として引用商標に酷似した構成態様に仕上げ て使用していることを考慮すると、本件商標は、引用商標の良質なイメー ジを損ない、その出所表示機能を希釈化し、引用商標に化体した信用、名 声及び顧客吸引力、ひいては被告補助参加人の業務上の信用を毀損するお 5 それがあるというべきである。 ウ 以上からみて、本件商標の登録を認めることは、公正な取引秩序を乱し、 商道徳に反するものというべきであって、本件商標は、公の秩序又は善良 の風俗を害するおそれがある商標であるから、商標法4条1項7号に該当 する。 10 第4 当裁判所の判断 1 検討 本件商標は、その構成文字に相応して「オメコ」の称呼を生じるものであり、 この点は当事者間にも争いがないところ、その称呼の語は、 「大辞林 第四版」 (2019年 三省堂。乙12)に「俗に、女陰の称」を、「大辞泉 第二版15 上巻」(2012年 小学館。乙13)に「女性性器の俗称」を、「国語大辞 典 新装版」(1988年 小学館。乙14)に「女陰の異名」を、「精選版 日本国語大辞典」(小学館。乙15)に「女陰の異名。また、男女の交合」を 意味するとされているものである一方、その称呼から異なる意味合いを直ちに 想起させる語は見当たらない。加えて、現に、本件商標は、ドメイン名を「om20 eco.buyshop.jp」とする原告の運営に係るウェブサイトのページ上部左上に、 「変態高級腕時計」の文字と、女性器を模した、二重丸とその中心を縦断する 縦線及び円の外側の放射状の短い線で構成される円状図形と一体となって、ロ ゴマーク様の図形を構成する一部として表示されているほか(甲10の1ない し甲10の3)、このウェブサイトでは、原告の販売に係る腕時計として、上25 記円状図形及び本件商標が付された腕時計の画像や(甲10の1ないし甲10 の3)、「パイパンマン」等の性的な意味合いを認識させる表示が付されたT 9 シャツの画像等の商品画像が多数掲載されているのであるから(乙22ないし 25)、本件商標は、上記各辞典に掲載されたそのとおりの意味合いで使用さ れていると認められ、それ以外の意味合いのものと理解され得る余地はない。 そうすると、本件商標は、その称呼から、少なくとも需要者に女性器を連想、 5 想起させるものであるから、その構成自体が卑わい又は他人に不快な印象を与 えるようなものであって、その余の点について検討するまでもなく、公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきである。したがって、本 件商標は、商標法4条1項7号に該当するものであり、商標登録を受けること ができないものに当たる。 10 2 原告の主張について ? 原告は、本件商標の称呼が女性器等を示す俗語であったとしても、本件商 標は欧文字で表記されているから、女性器等が連想、想起されることはない、 あるいは、このような俗語は関西地方で用いられる方言、俗語であり、日本 の社会一般で理解されるものであるとはいえない旨主張する。しかしながら、 15 本件商標の綴りからは自然に女性器が連想、想起される称呼が生じ、それ以 外の称呼が自然と生じるものとはいい難いし、また、仮に、関西地方で用い られる方言、俗語であったとしても、関西地方で用いられているならば、周 知の用語というに十分である。そして、何より、原告自身が女性器等を連想、 想起させるものとして本件商標を使用していることは、前記1において説示20 したとおりであるから、欧文字で表記されていることや関西地方で用いられ る方言、俗語であることが女性器を連想、想起させることを何ら妨げるもの ではない。 したがって、原告の上記主張は、いずれにしても採用し得ない。なお、本 件商標と同一の称呼を生じさせる原告の商号が現時点で維持されていること25 は、商標法に従い商標登録の適否を判断する本件の結論を何ら左右しない。 ? 原告は、本件商標が用いられても、取引の実情からみて、被告補助参加人 10 の業務との間に誤認混同は生じないから、引用商標の信用等又は被告補助参 加人の業務上の信用を毀損させるおそれはない旨主張するが、本件商標は、 その構成自体から卑わい又は他人に不快な印象を与えるような文字であるか ら、引用商標の信用等又は被告補助参加人の業務上の信用を毀損させている 5 か否かの点は、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商 標であるとの判断を何ら左右しない。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。 3 小括 以上のとおり、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある10 商標であるから商標法4条1項7号に該当するとした本件決定の判断には、誤 りはない。 4 結論 よって、その余の点について判断するまでもなく、本件商標は商標登録を受 けることのできない商標であることが明らかであり、本件決定を取り消すべき15 違法は認められない。 したがって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 |
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追加 | |
20裁判長裁判官菅野雅之2511裁判官本吉弘行5裁判官中村恭12(別紙)1国際登録第765501号商標(以下「引用商標1」という。)商標の構成5国際商標登録出願日2001年(平成13年)9月24日優先権主張Switzerland2001年(平成13年)5月1日設定登録日平成14年9月27日更新登録日令和3年10月19日10指定商品第14類「Bijouterie、preciousstones;horologicalandchronometricinstruments.」2登録第409366号商標(以下「引用商標2」という。)商標の構成15登録出願日昭和25年12月7日設定登録日昭和27年3月7日書換登録日平成15年4月9日更新登録日令和4年2月25日20指定商品第14類「時計、時計の部品及び付属品」133国際登録第771475号商標(以下「引用商標3」という。)商標の構成国際商標登録出願日2001年(平成13年)7月23日5優先権主張Switzerland2001年(平成13年)5月1日設定登録日平成14年12月13日更新登録日令和3年8月24日指定商品第14類「Preciousstones;horologicalandchronometricinstruments.」104国際登録第1255609号商標(以下「引用商標4」という。)商標の構成国際商標登録出願日(事後指定)2018年(平成30年)1月9日15設定登録日平成31年4月19日指定商品第9類「Spectacles、sunglasses、magnifyingglasses;framesandchainsforspectaclesandsunglasses;casesforspectacles、sunglassesandmagnifyingglasses;batteries、cells、chargers、poweradapters.」20第14類「Timepiecesandchronometricinstrumentsaswellaspartsandaccessoriesfortheaforesaidgoods、 watchchains、presentationcasesfortimepieces、cas14esfortimepieces.」5登録第6254912号商標(以下「引用商標5」という。)商標の構成5登録出願日平成30年11月20日設定登録日令和2年5月28日指定商品及び指定役務第14類「計時用具、時計、ストップウオッチ、腕時計、スポーツ用時計、ウォッチブレスレット、柱時計、目覚10まし時計、時計の部品及び附属品、針、時計用アンクル、振子、 時計用ぜんまい箱、時計側、時計バンド、時計の文字盤、時計用計時機構、時計鎖、時計用ムーブメント、時計のゼンマイ、 時計のガラス、時計用ケース、運動競技の計時用装置」等、第9類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のと15おりの商品及び役務15 |