運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
令和3ネ2608商標権侵害差止等請求控訴事件 判例 商標
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙1PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙2PDFを見る pdf
元本PDF 裁判所収録の別紙3PDFを見る pdf
事件 令和 3年 (ワ) 12182号 商標権侵害差止等請求事件

原告 カーコンビニ倶楽部株式会社
同 訴訟代理人弁護士 武智克典 藤井峻
被告 有限会社アマノリミテッド (以下「被告会社」という。)
被告A (以下「被告A」という。)
上記2名訴訟代理人弁護士 辻? 顕一朗 角田悠 福田智洋 永田友和 山ア拓哉
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2022/07/20
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告らは、原告に対し、連帯して、2211万0887円並びにうち575万2000円に対する令和3年3月9日から支払済みまで年14.6%の割合による金員、うち317万0600円に対する令和3年5月1日から支払済みまで年10%の割合による金員及びうち608万円に対する令和3年6月2日から支払済みまで年10%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨 主文同旨 2 請求の趣旨に対する答弁 ? 原告の請求をいずれも棄却する。
? 訴訟費用は原告の負担とする。
当事者の主張
1 請求原因 ? 原告は、別紙商標権目録記載1ないし4の商標権(以下、順次「本件商標 権1」「本件商標権2」などといい、これらの商標権を併せて「本件各商標 、
権」という。また、その登録商標を順次「本件商標1」 「本件商標2」など 、
といい、これらの商標を併せて「本件各商標」という。)を有している。
? 原告と被告会社は、平成26年3月28日、自動車板金塗装及び車検整備 等のサービスを提供する「カーコンビニ倶楽部」の店舗に係るフランチャイ ズ加盟店契約(以下「本件加盟店契約」という。)を締結し、被告Aは、同 日、原告に対し、本件加盟店契約により発生する被告会社の債務につき、書 面により連帯保証した。本件加盟店契約には、次の内容が含まれていた。
ア 被告会社は、原告に対し、ロイヤリティ・フィーとして、月額23万円 及びこれに対する消費税を、翌月8日限り支払う(本件加盟店契約18条
別紙明細書?第6項)。
イ 本件加盟店契約終了後も被告会社又は関係者が契約商標等を継続して使 用する場合には、被告会社は、その行為を中止するまで、原告に対し、1 日当たり2万円の損害金を支払う(本件加盟店契約23条3項)。
ウ 被告会社が本件加盟店契約又は関連契約に基づく原告に対する債務の支 払を遅延したときは、被告会社は、原告に対し、遅滞した債務額に、これ に対する遅滞した日の翌日から完済まで年10%の割合の遅延損害金を付 2 加して支払う(本件加盟店契約24条)。
エ 本件加盟店契約の契約期間は開業日から満6年が経過する日までとする (本件加盟店契約20条)。
? 被告会社は、平成26年7月1日、本件加盟店契約に基づいて、被告会社 の肩書住所地にて「カーコンビニ倶楽部」の店舗(以下「被告店舗」とい う。)を開店し、被告店舗において自動車の板金塗装業、車検業等及び自動 車販売業を営んでいた。
? 本件加盟店契約は、令和2年6月30日、契約期間の満了により終了した。
? 被告会社は、少なくとも令和2年7月1日から令和4年3月31日までの 間、別紙被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)が付さ れた別紙物件目録記載1の看板及び別紙被告標章目録記載2の標章(以下 「被告標章2」という。)が付された別紙物件目録記載2の看板(以下「本 件看板1」という。)を被告店舗の外壁に設置し、別紙被告標章目録記載3 の標章(以下「被告標章3」という。)及び同4の標章(以下「被告標章4」 という。)が付された別紙物件目録記載3の看板(以下「本件看板2」)を同 店舗の正面上部に設置し、別紙被告標章目録記載5の標章(以下「被告標章 5」という。)が付された別紙物件目録記載4の横断幕、別紙被告標章目録 記載6の標章(以下「被告標章6」という。)及び同7の標章(以下「被告 標章7」という。)が付された別紙物件目録記載5の横断幕(以下「本件横 断幕」という。)並びに被告標章4が付された別紙物件目録記載6の導入サ インを本件店舗内に設置していた。
また、被告会社は、令和2年7月1日から、別紙ウェブサイト目録記載1 のウェブサイトに本件看板1、本件看板2及び本件横断幕の各写真を、同目 録記載2及び3の各ウェブサイトに本件看板2の写真を、同目録記載4のウ ェブサイトに別紙被告標章目録記載8の標章(以下「被告標章8」といい、
被告標章1ないし8を併せて「被告各標章」という。)をそれぞれ付した広 3 告を掲載し、遅くとも令和4年3月31日までにいずれの広告も削除した。
? 被告会社が本件加盟店契約の期間中にロイヤリティ・フィーの支払を怠っ たことなどから、原告及び被告会社は、令和元年5月27日、同年4月支払 分までの未払ロイヤリティ・フィー合計615万2000円について、同年 5月から令和6年6月まで毎月8日限り、月額10万円ずつ、62回の分割 (ただし、最終回は5万2000円)により、支払うことを合意し(以下、
この合意を「本件債務承認弁済契約」という。、被告Aは、原告に対し、同 ) 債務につき、書面により連帯保証した。なお、本件債務承認弁済契約の契約 書には、被告会社が弁済金の支払を一度でも怠った場合には、被告会社は何 らの催告なくして当然に期限の利益を失い、期限の利益を喪失した日の翌日 から完済に至るまで年14.6%の遅延損害金を支払う旨の特約が付されて いた。
? 被告会社は、本件債務承認弁済契約に基づく弁済金の支払を怠り、令和3 年3月8日の経過により期限の利益を喪失した。
? 被告標章1及び被告標章2は本件商標1と同一であり、被告標章3は本件 商標2の文字及び読み方と同一又は類似であり、被告標章4は本件商標1と 色以外の要素が同一であり、被告標章5は本件商標3と同一であり、被告標 章6及び7は本件商標2の文字及び読み方と同一又は類似であり、被告標章 8は本件商標4と同一又は類似である。
そして、被告会社の役務のうち、自動車の板金塗装業は本件商標1及び2 の指定役務である第37類「自動車の整備または修理」に、車検業は本件商 標3の指定役務である第37類「車検のための自動車の修理・点検又は整備、
車検のための自動車の修理・点検又は整備に関する情報の提供」に、自動車 販売業は、本件商標4の指定役務である第35類「自動車の小売又は卸売の 業務において行われる顧客に対する便宜の提供」にそれぞれ該当する。
? よって、原告は、被告らに対し、連帯して、本件加盟契約18条及び24 4 条に基づき、令和元年5月支払分から令和2年7月支払分の未払ロイヤリテ ィ・フィー合計317万0600円、各月に支払うべきロイヤリティ・フィ ーに対する各約定支払日の翌日から令和3年4月30日までの約定の年1 0%の割合による確定遅延損害金40万8287円及び当該未払ロイヤリテ ィ・フィー合計317万0600円に対する同年5月1日から支払済みまで 約定の年10%の割合による遅延損害金の各支払を求め、本件加盟契約23 条3項に基づき、令和2年7月1日から被告会社が本件各商標の使用を中止 した令和4年3月31日までの合計1278万円の違約金及びうち608万 円に対する令和3年6月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで約定 の年10%の割合による遅延損害金の各支払を求め、本件債務承認弁済契約 に基づき、未払債務合計575万2000円及びこれに対する令和3年3月 9日から支払済みまで約定の年14.6%の割合による遅延損害金の支払を 求める。
2 請求原因に対する認否 ? 請求原因?の事実は不知。
? 請求原因?ないし?の事実は認める。
? 請求原因?の法的主張は争う。
理 由1? 請求原因?の事実について 証拠(甲4(枝番を含む。以下同じ。)によれば、原告が本件各商標権を ) 有していることが認められる。
? 請求原因?ないし?の事実は当事者間に争いがない。
被告らは、請求原因?の法的評価を争っているから、以下、この点につい て判断する。
ア 役務の同一性について 被告会社が、被告店舗において、@自動車の板金塗装業、A車検業及び 5 B自動車販売業を営んでおり、それらの営業において被告各標章が使用さ れていたことは、当事者間に争いがないところ、上記@の板金塗装は,自 動車の整備又は修理のために行われるものであるから,本件商標1及び2 の指定役務である第37類「自動車の整備または修理」に、上記Aは、車 検のための自動車の修理・点検・整備を含むものと解されるから,本件商 標3の指定役務である第37類「車検のための自動車の修理・点検または 整備、車検のための自動車の修理・点検又は整備に関する情報の提供」に、
上記Bの自動車販売は,当然それに伴う顧客に対する情報やサービスの提 供を伴っているものと解されるから、本件商標4の指定役務である第35 類「自動車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便宜 の提供」に、それぞれ該当する。
イ 本件各商標と被告標章との同一性又は類似性について (ア) 本件商標1と被告標章1、2及び4 本件商標1は、「カーコンビニ倶楽部」を赤字で横書きし、「カ」と 「コ」の間の長音符に代えてスパナを、「ビ」の濁点に代えて二つの目 玉を図示した外観を有しており、称呼は「カーコンビニクラブ」である と認められるが、観念は明らかではない。
そして、被告標章1及び2は、本件商標1と全く同一であると認めら れる。
また、被告標章4は、本件商標1と使われている文字の色が違うにす ぎず、その余の外観は同一であり、称呼も同一であることから、同一の 役務に使用された場合に、役務の出所につき誤認混同のおそれがあると いえるから、本件商標1と類似すると認められる。
(イ) 本件商標2と被告標章3、6及び7 本件商標2は、「カーコン」を標準文字で横書きしたものである。
被告標章3、6及び7は、「カーコン」との文字を横書きした点は本 6 件商標2と同一であるが、「カ」と「コ」の間の長音符に代えてスパナ が図示されており、その点で相違している。もっとも、本件商標2と被 告標章3、6及び7は、称呼はいずれも「カーコン」と同一である上、
外観の相違点は大きいものとはいえず、同一の役務に使用された場合に、
役務の出所につき誤認混同のおそれがあるといえるから、類似すると認 められる。
(ウ) 本件商標3と被告標章5 本件商標3は、「カーコン車検」を青字で横書きにしたものであり、
「カ」と「コ」の間の長音符に代えてスパナを図示した外観を有し、称 呼は「カーコンシャケン」であると認められるが、観念は明らかではな い。
他方で、被告標章5は、記載されている文字全体の内容や色彩が不明 確であり、どのような称呼が生じるのかも不明であるから、本件商標3 と同一又は類似であると認めるに足りない。
(エ)本件商標4と被告標章8 本件商標4と被告標章8は、いずれも「カーコンビニ倶楽部」との文 字を横書きしたものであり、観念は明らかではないが、フォントも類似 していて外観はほぼ同一であるといえるし、称呼はいずれも「カーコン ビニクラブ」と同一であり、同一の役務に使用された場合に役務の出所 につき誤認混同のおそれがあるといえるから、類似すると認められる。
ウ 小括 したがって、被告会社は、本件商標権1、2及び4を侵害したものと認 められる。
2 以上の次第で、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主 文のとおり判決する。
追加
7 裁判長裁判官國分隆文裁判官間明宏充裁判官バヒスバラン薫8 別紙商標権目録1登録番号第4485999号出願日平成12(2000)年4月17日登録日平成13(2001)年6月29日商標商品及び役務の区分第37類指定役務自動車の整備または修理、二輪自動車の修理または整備2登録番号第4502696号出願日平成12年4月17日登録日平成13年8月31日商標カーコン(標準文字)商品及び役務の区分第37類指定役務自動車の整備または修理、二輪自動車の修理または整備3登録番号第5599555号出願日平成25(2013)年2月1日登録日平成25(2013)年7月19日商標商品及び役務の区分第37類指定役務車検のための自動車の修理・点検又は整備、車検のための自動車の修理・点検又は整備に関する情報の提供、車検のための二輪自動車の修理・点検又は整備、車検のための二輪自動車の修理・9 点検又は整備に関する情報の提供4登録番号第5351889号出願日平成19年6月27日登録日平成22年9月10日商標商品及び役務の区分第35類指定役務広告、トレーディングスタンプの発行、経営の診断又は経営に関する助言、市場調査、顧客に関する情報の提供、事業の管理及びそれに関するコンサルティング、コンピューターデータベースへの情報構築及び情報編集、経済・商業・経営に関する情報の提供、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、競売の運営、文書又は磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク等の記憶媒体のファイリング、広告用具の貸与、自動販売機の貸与、企業に関する情報の提供、商品の展示・即売会の企画・運営又は開催、織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜及び果実の小売又10 は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、
燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供以上11 別紙被告標章目録1被告標章12被告標章23被告標章34被告標章45被告標章56被告標章67被告標章78被告標章8カ-コンビニ倶楽部以上12 (別紙物件目録省略)(別紙ウェブサイト目録省略)13