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事件 令和 4年 (ネ) 10033号 発信者情報開示請求控訴事件
令和4年11月29日判決言渡 令和4年(ネ)第10033号 発信者情報開示請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第5668号) 口頭弁論終結日 令和4年9月6日 5判決
控訴人 Twitter,Inc. 10 同訴訟代理人弁護士 中島徹 平津慎副 犬飼貴之 中村彰男 15 被控訴人Y
同訴訟代理人弁護士 齋藤理央
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2022/11/29
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は、被控訴人に対し、別紙発信者情報目録記載第1及び第20 2の各情報のうち、
ア 原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントについて、原判決別紙投稿記事目録記載の各投稿の直前に各アカウントにログインした際のIPアドレス並びに上記各IPアドレスを割り当てられた電気通信設備から控訴人の用いる特定電気通信設備に上記各ロ25 グインに関する情報が送信された年月日及び時刻(UTC)、
イ 原判決別紙アカウント目録記載のアカウント2、3、5の電話番1号、
ウ 原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントのメールアドレスを開示せよ。
? 被控訴人のその余の請求を棄却する。
5 2 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを2分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
3 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
全容
10 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
第2 事案の概要(略称は、特に断りのない限り、原判決に従う。) 本件は、原判決別紙写真目録記載1ないし5の各写真(以下「本件各写真」15 といい、同目録の番号に応じて、それぞれを「本件写真1」などという。)の 著作者である被控訴人が、ツイッター(インターネットを利用してツイートと 呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサ イトにおいて、原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントを利用してされ た原判決別紙投稿記事目録記載1ないし5の各投稿(以下「本件各投稿」とい20 い、同目録の番号に応じて、それぞれを「本件投稿1」などという。)により、
被控訴人の本件各写真に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたと主張して、
ツイッターを運営する控訴人に対し、令和3年法律第27号による改正前の特 定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法 律(以下「法」という。)4条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載第1及25 び第2記載の各情報の開示を求める事案である。
原審は、被控訴人の請求を認容したため、控訴人は、これを不服として本件 2 控訴を提起した。
1 前提事実 次のとおり訂正するほか、原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとお りであるから、これを引用する。
5 ? 原判決2頁9行目の「(以下」から「という。 」までを「 ) (本件各写真)」と 改める。
? 原判決3頁23行目末尾に行を改めて次のとおり加える。
「 一方で、控訴人は、本件各投稿時のIPアドレス及びタイムスタンプ の情報を保有していない。
10 ? アカウント情報の開示請求 別紙発信者情報目録記載第2の各情報の開示に係る請求原因事実は、
当事者間に争いがない。
? 関連規定 ア 法4条1項15 (発信者情報の開示請求等) 第4条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害さ れたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該 特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気 通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当20 該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情 報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であ って総務省令で定めるものをいう。以下同じ。 の開示を請求するこ ) とができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵25 害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権 3 の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受け るべき正当な理由があるとき。
イ 令和4年総務省令第39号による廃止前の特定電気通信役務提供者 の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第一 5 項の発信者情報を定める省令(平成14年総務省令第57号。 「省 以下 令」という。) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の 開示に関する法律第4条第1項に規定する侵害情報の発信者の特定に 資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
10 一 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称 二 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所 三 発信者の電話番号 四 発信者の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するた めの文字、番号、記号その他の符号をいう。)15 五 侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法(昭和五 十九年法律第八十六号)第百六十4条第2項第3号に規定するア イ・ピー・アドレスをいう。)及び当該アイ・ピー・アドレスと組み 合わされたポート番号(インターネットに接続された電気通信設備 (同法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。 に )20 おいて通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てら れる番号をいう。) 六 侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端 末等」という。 からのインターネット接続サービス利用者識別符号 ) (携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電25 気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送 路設備(端末設備(電気通信事業法第五十2条第1項に規定する端 4 末設備をいう。 又は自営電気通信設備 ) (同法第七十条第一項に規定 する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。) のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続され るもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能 5 とする電気通信役務(同法第2条第3号に規定する電気通信役務を いう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識 別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第二 条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。 により割り ) 当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同10 法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)により送信されるも のをいう。以下同じ。) 七 侵害情報に係るSIMカード識別番号(携帯電話端末等からのイ ンターネット接続サービスを提供する電気通信事業者との間で当 該サービスの提供を内容とする契約を締結している者を特定する15 ための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方 式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ れるものをいう。 に係る記録媒体をいい、
) 携帯電話端末等に取り付 けて用いるものに限る。)を識別するために割り当てられる番号を20 いう。以下同じ。)のうち、当該サービスにより送信されたもの 八 第五号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、
第六号の携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用 者識別符号に係る携帯電話端末等又は前号のSIMカード識別番 号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信25 されたものに限る。)に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供 者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び 5 時刻 ウ 令和3年法律第27号による改正後の特定電気通信役務提供者の損 害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「改正法」 という。令和4年10月1日施行) 5 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各 号に定めるところによる。
一〜四 (略) 五 侵害情報 特定電気通信による情報の流通によって自己の権10 利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をい う。
六 発信者情報 氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資 する情報であって総務省令で定めるものをいう。
(発信者情報の開示請求)15 第5条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害さ れたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設 備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務 提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発 信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして20 総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十5条第2項にお いて同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいず れにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれ にも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請25 求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権 6 の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を 受けるべき正当な理由があるとき。
三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発 5 信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係 る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以 外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認 めるとき。
10 (1) 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住 所 (2) 当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定 するために用いることができる発信者情報 ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた15 発信者情報(特定発信者情報を除く。 によっては当該開示の請 ) 求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認める とき。
2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された とする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気20 通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電 気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する 特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関 連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提 供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求25 することができる。
一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請 7 求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権 の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を 受けるべき正当な理由があるとき。
5 3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当 該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用 を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(特 定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特 定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別し10 て識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。)そ の他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者 を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定め るものをいう。
エ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開15 示に関する法律施行規則(令和4年総務省令第39号。以下「規則」 という。令和4年10月1日施行) (用語) 第1条 この省令において使用する用語は、特定電気通信役務提供者 の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下20 「法」という。)において使用する用語の例による。
(発信者情報) 第2条第2条第6号の総務省令で定める侵害情報の発信者の特定 に資する情報は、次に掲げるものとする。
一 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の氏25 名又は名称 二 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の住 8 所 三 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電 話番号 四 発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に係る者の電 5 子メールアドレス(電子メール(特定電子メールの送信の適正化 等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第2条第1号に規 定する電子メールをいい、特定電子メールの送信の適正化等に関 する法律第2条第1号の通信方式を定める省令(平成二十一年総 務省令第八十五号)第一号に規定する通信方式を用いるものに限10 る。第6条第1項第1号において同じ。 の利用者を識別するため ) の文字、番号、記号その他の符号をいう。) 五 侵害情報の送信に係るアイ・ピー・アドレス(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第百六十4条第2項第3号に規 定するアイ・ピー・アドレスをいう。以下この条において同じ。)15 及び当該アイ・ピー・アドレスと組み合わされたポート番号(イ ンターネットに接続された電気通信設備(同法第2条第2号に規 定する電気通信設備をいう。以下この条において同じ。 において ) 通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる 番号をいう。第九号において同じ。)20 六〜七 (略) 八 第五号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通信設備、
第六号の移動端末設備からのインターネット接続サービス利用 者識別符号に係る移動端末設備又は前号のSIM識別番号に係 る移動端末設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信25 設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻 九 専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレス及び当該アイ・ 9 ピー・アドレスと組み合わされたポート番号 十〜十二 (略) 十三 第九号の専ら侵害関連通信に係るアイ・ピー・アドレスを割 り当てられた電気通信設備、第十号の専ら侵害関連通信に係る 5 移動端末設備からのインターネット接続サービス利用者識別符 号に係る移動端末設備、第十一号の専ら侵害関連通信に係るS IM識別番号に係る移動端末設備又は前号の専ら侵害関連通信 に係るSMS電話番号に係る移動端末設備から開示関係役務提 供者の用いる電気通信設備に侵害関連通信が行われた年月日及10 び時刻 十四 (略) (侵害関連通信) 第5条第5条第3項の総務省令で定める識別符号その他の符号の 電気通信による送信は、次に掲げる識別符号その他の符号の電気通15 信による送信であって、それぞれ同項に規定する侵害情報の送信と 相当の関連性を有するものとする。
一〜四 (略)」 2 争点 原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから、これを引用20 する。
3 争点に関する当事者の主張 ? 争点1(本件ログイン時IPアドレス等の「権利の侵害に係る発信者情報」 (法4条1項)該当性) 次のとおり原判決を訂正し、当審における当事者の補充主張を付加する25 ほか、原判決の「事実及び理由」の第2の3?記載のとおりであるから、こ れを引用する。
10 ア 原判決の訂正 (ア) 原判決5頁7行目の「当該権利の侵害に係る発信者情報」の前に 「本件各投稿を行った発信者の特定に資する情報であり、」を加え、同 頁9行目の「ログイン時」から同頁11行目の「という。 」までを「省 ) 5 令」と改める。
(イ) 原判決9頁19行目の「あるとしても,」の次に「ツイッターのシ ステム上、1個のアカウントについて、複数のログイン状態が競合する ことは可能であり、ユーザーが、上記ツイッターのアカウントを通じて ツイートを投稿した場合、どのログイン状態の下で投稿を行ったものな10 のかを知ることは技術上困難であって、」を加える。
イ 当審における控訴人の補充主張 原判決は、@法4条1項の趣旨からすると、権利侵害行為そのものの送 信時点ではなく、その前後に割り当てられたIPアドレス等から把握され る発信者情報であっても、それが当該侵害情報の発信者のものと認められ15 る場合には、法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たると解 すべきであり、ログイン時のIPアドレス等であっても、当該ログインが 侵害情報の発信者のものと認められる場合には、侵害情報の送信行為との 関連性を有するということができるから、法4条1項所定の発信者情報に 当たる、A法4条1項の委任を受けた省令5号は、法4条1項所定の発信20 者情報に該当するIPアドレスにつき、
「侵害情報に係る」と規定しており、
侵害情報の送信の際に割り当てられたIPアドレスに限定する規定ぶり とはなっていないことからすれば、ログインの際に割り当てられたIPア ドレスも、省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」に該当す るというべきである、BIPアドレスの開示を受けるだけでは発信者を特25 定することが不可能ないし極めて困難であって、発信者の特定には、当該 IPアドレスを割り当てられた年月日及び時刻(タイムスタンプ)を必要 11 とすることからすれば、省令8号の規定するタイムスタンプは、ログイン の際のIPアドレスが割り当てられた電気通信設備からのログイン情報 の発信時のものを含むと解するのが相当である、Cツイッターの仕組みを 踏まえると、法人や団体においてその営業や事業に利用する場合を除き、
5 複数人が共有して特定のアカウントを利用する可能性は極めて乏しく、ま た、本件において複数人が本件各アカウントを共有して使用していること をうかがわせる事情は見当たらないから、本件各アカウントはそれぞれ特 定の個人が利用していたものであるというべきであり、本件各アカウント にそれぞれログインした者と本件各投稿の各発信者とは同一の者である10 と認められ、本件IPアドレス等から把握される発信者情報が本件各投稿 の発信者のものということができる、Dそして、ツイッターの仕組みから すれば、本件各投稿を本件各アカウントの設定者がこれを第三者に譲渡し たことがうかがわれるなどの特段の事情のない限り、本件各投稿と開示を 求めるログイン時の情報との前後関係、その時間的間隔の程度等を考慮す15 ることなく、本件各アカウントにログインした際のIPアドレス等は、本 件各投稿による権利の侵害に係る発信者の特定に資する情報に該当する というべきであるところ、本件全証拠に照らしても、上記特段の事情の存 在はうかがわれない、E以上からすると、本件各アカウントにログインし た際のIPアドレス等の情報は、最新のログイン時のIPアドレス等も含20 め、法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるというべきで ある旨判断したが、以下のとおり、原判決の判断は誤りである。
(ア) 法4条及び同法の委任による省令は、発信者が有するプライバシー や表現の自由、通信の秘密等の権利・利益と権利を侵害された者の差 止め、損害賠償等の被害回復の利益との調整を図るために設けられた25 規定であって、両者のバランスの観点から、法4条が具体的な発信者 情報の範囲を省令に委任し、省令が開示請求の対象となり得る情報の 12 範囲について謙抑的・限定的に必要最小限の範囲の情報のみを個別具 体的に発信者情報として限定列挙の形で指定している。
ログイン時のIPアドレス等は、侵害情報の発信行為とは全く別個の 行為であるアカウントへのログイン行為に関する情報であるから、そも 5 そも、法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しない。
また、ツイッターのシステム上、1個のアカウントに対して、複数の ログイン状態が競合することは可能であり、現実にも頻繁に発生してい る事態(例えば、固定インターネット回線の経由プロバイダを通じてノ ートパソコンを用いて自らのアカウントにログインし、かつ、別の経由10 プロバイダを通じてスマートフォンを用いて同じアカウントにログイン しているといった事態)であることからすると、投稿行為がどのログイ ン行為に基づくログイン状態を利用して行われたのかを特定できないか ら、投稿が当該投稿直前のログイン状態を利用してされたものである蓋 然性が高いという経験則は存在しない。仮にログイン時のIPアドレス15 等が開示の対象でないことが被害者・請求者にとって不合理に感じられ ることがあり得るとしても、それは現行法の限界であり、不都合がある のであれば法律又は省令の改正によって解決すべき問題である。
(イ) 省令8号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」の文言上、同号 が開示の対象としているのは、侵害情報送信時のタイムスタンプ(年月20 日及び時刻)のみであることは明らかである。そして、ログイン行為は、
侵害情報とは全く異なる情報であるログイン情報(具体的には、アカウ ント名、パスワード等)を送信する行為であり、かつ、侵害情報送信時 とは全く異なる時点においてされるのであるから、ログイン時のタイム スタンプは省令8号のタイムスタンプに該当しない。
25 一方、省令5号は、
「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」と規定し、
「発信者」の「アイ・ピー・アドレス」とは規定していないが、これは、
13 発信者以外の者が経由プロバイダの契約者である場合にも、経由プロバ イダのIPアドレスの開示を可能とするために、
「侵害情報に係るアイ・ ピー・アドレス」との文言が用いられたものであり、省令5号は、侵害 情報の発信行為に関連する情報のみを対象としているものと解される。
5 また、そもそも、IPアドレスとタイムスタンプは、それぞれ一方の みでは発信者を特定することができず、両者を一体として利用すること で初めて発信者の特定に資する情報となり得るものであること(被害者 が経由プロバイダに対して、発信者の氏名及び住所等の開示を請求する 場合には、IPアドレスだけではなく対応するタイムスタンプを示して、
10 特定のタイムスタンプの時点において特定のIPアドレスを使用してい た者の氏名及び住所等を請求する必要がある。 、省令8号の「第五号の ) アイ・ピー・アドレス」との文言上も、省令8号の情報が省令5号と一 体となるものであることを明らかにしていることからすると、ログイン 時のタイムスタンプが開示の対象とならない以上、ログイン時のIPア15 ドレスについてのみ開示の対象とすることは無意味でありかつ不自然で あるから、省令5号は、省令8号と同様に、侵害情報発信時のIPアド レスのみを対象とするものと解される。
この点に関し、被控訴人は、省令5号の「侵害情報に係る」の部分に 独自の意義があるとすると、法4条1項及び省令5号を合わせて読むと20 「侵害情報に係る侵害情報に係るIPアドレス」と二重に限定を加えて いることになり適当でないから、省令5号の「侵害情報に係る」の部分 はIPアドレスの範囲を限定するものではない旨主張する。
しかし、法4条1項柱書の文言は「当該権利の侵害に係る発信者情報」 であるから、法律及び省令の文言を合わせて読むと、
「当該権利の侵害に25 係る侵害情報に係るIPアドレス」となり、
「請求者が侵害情報であると 主張する特定の情報の発信行為又は投稿行為の際に取得されるIPアド 14 レス」を意味するものであり、不自然とはいえないから、被控訴人の上 記主張は失当である。
(ウ) ログイン時のIPアドレス等が発信者情報開示請求の対象に含まれ るかどうかは、省令の文言に該当するかどうかによって決せられるべき 5 問題であって、仮にログインした者と侵害情報を発信した者が同一人物 であると認められる事情又は同一人物であることを疑わせる事情が存 在しないからといって、ログイン時のIPアドレス等が当然に発信者情 報開示請求の対象に含まれると解することはできない。
また、仮にログイン時のIPアドレス等が発信者情報開示請求の対象10 となり得るとしても、どの範囲の情報が開示の対象となるのかを明確に するためには、開示の対象となるIPアドレス等は侵害情報の発信行為 と一定の関連性を有するものでなければならない。このような観点から も、ログイン時のIPアドレス等は発信者情報開示請求の対象とはなら ないというべきである。
15 さらに、判決が確定された時点での「最新のログイン時」のIPアド レス等についても、侵害情報の投稿時から最も離れた時点での情報であ り、侵害情報投稿行為との関連性が最も希薄であることからすれば、省 令5号及び8号の文言に該当せず、発信者情報開示の対象とはならない というべきである。
20 したがって、
「最新ログイン時」のIPアドレス等に限らず、侵害情報 の発信行為に全く関連しないIPアドレス等は、省令5号及び8号に該 当しないというべきである。
(エ) 本件各投稿記事は、それぞれ令和2年11月12日(甲2) 同月 、 7 日(甲6)、同年12月18日(甲10、14)、令和3年3月7日(甲25 18)に投稿されたものであるが、原判決が開示を認めた本件各アカウ ントにログインした際のIPアドレス等は、当該投稿記事の投稿行為と 15 の間に時間的な近接性がなく、何らの関連性も認められないものであり、
なぜログイン時の情報であれば時間的な前後関係及び時間的間隔の程度 に関わらず、
「発信者の特定に資する情報」に該当するといえるのかにつ いて原判決は理由を示していない。
5 (オ) 以上によれば、原判決の前記判断は誤りである。
ウ 当審における被控訴人の補充主張 (ア) 原判決の判断に控訴人主張の誤りはない。
(イ) 本件ログイン時のIPアドレス等の全面開示を認めないことは被控 訴人の知る権利(憲法21条1項13条32条)を侵害し違憲であ10 り、「権利行使を確保するための手続を国内法において確保」しなけれ ばならないとするWIPO著作権条約14条2項の要請にも反するか ら、憲法適合解釈のもと、法及び省令を憲法21条1項13条、32 条に適合的に解釈し、本件ログイン時IPアドレス等を全面的に開示す べきである。
15 法4条1項は、特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵 害されたとする者が開示関係役務提供者に対して開示を請求することの できる情報として、「権利の侵害に係る発信者情報」と規定しており、
権利侵害行為そのものに使用された発信者情報に限定した規定ではなく、
「係る」という、関係するという意義の文言が用いられていることから20 しても、「権利の侵害に係る発信者情報」は、権利侵害行為に関係する 情報を含むと解するのが相当である。そして、権利侵害行為そのものの 送信時点ではなく、その前後に割り当てられたIPアドレス等から把握 される発信者情報であっても、それが当該侵害情報の発信者のものと認 められる場合には、「権利の侵害に係る発信者情報」に当たると解すべ25 きである。
(ウ) 省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」は、二重に情 16 報を限定していると解すべきではなく、「侵害情報に係る」における情 報の限定は法律本文が行っており、省令にいう「侵害情報に係る」の部 分に特段の意味はなく、省令5号は単に「アイ・ピー・アドレス」とい う開示されるべき情報の種類を定めていると解すべきである。また、省 5 令8号の定めるタイムスタンプは、IPアドレスと「対」になったタイ ムスタンプという程度の情報の種類の摘示程度の意味しか有していな いと解すべきである。ログイン情報の開示範囲を検討する場合に省令8 号の文言に囚われて「侵害情報が送信された」という文言に情報限定の 意味を読み込むと不当な結論となる。
10 (エ) 令和4年10月1日に施行される規則においては、投稿前のログア ウト情報や投稿後のログイン情報など論理的に投稿そのものに供された 可能性がない通信情報も含めてアカウント開設から閉鎖までの全ての情 報が理論上開示され得ることが定められている。規則は、開示対象の発 信者情報について、侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求めてお15 らず、通信情報が侵害情報の発信者のものと認められる場合には開示を 肯定する立場をとっている。そうすると、規則施行前の省令においても、
ログイン情報等の開示において、発信者と投稿者との主観的同一性が認 められれば足り、通信間の客観的関連性は求められていないというべき である。
20 (オ) 控訴人は、本件各アカウントに係る発信情報開示開示仮処分決定(甲 32等)を受けて、被控訴人に対し、アカウント1につき保有する全て のログイン時のIPアドレス等(甲58、59、63)を、アカウント 2ないし4につき各投稿直前のログイン時のIPアドレス等(甲60、
61、62)を開示したが、アカウント2ないし4の各投稿直前のログ25 イン時のIPアドレス等は既に各投稿から2年が経過しており、発信者 の特定に結びつかない一方、アカウント1に係る最新のログイン時のI 17 Pアドレス等だけが発信者の特定につながり得る情報であって、かつ、
当該情報が一定期間のログイン時のIPアドレス等とともに開示される ことによって発信者の特定可能性があるものといえる。
そうすると、控訴人が保有するログイン時のIPアドレス等の全ての 5 開示を認めなければ、被控訴人において、発信者の特定ができないこと から、本件においては、別紙発信者情報目録第1記載のとおり、控訴人 が保有する全てのログイン時のIPアドレス等の開示を認める必要性が ある。
? 争点2(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)10 原判決の「事実及び理由」の第2の3?記載のとおりであるから、これ を引用する。
第3 当裁判所の判断 1 争点1(本件ログイン時IPアドレス等の「権利の侵害に係る発信者情報」 (法4条1項)該当性)について15 (1) はじめに 被控訴人は、本件ログイン時IPアドレス等(@アカウント1ないし5に ログインした際のIPアドレスのうち、控訴人が保有するものすべて、A@ の各IPアドレスが割り当てられた電気通信設備から控訴人の用いる特定電 気通信設備に情報が送信された年月日及び時刻)が、本件各投稿の発信者の20 特定に資する情報であって、省令5号及び8号に該当するから、法4条1項 の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当する旨を主張する。
ところで、法4条1項は、特定電気通信による情報の流通によって自己の 権利を侵害されたとする者は、「当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、
住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定め25 るものをいう。)」の開示を請求することができると規定し、省令は、法4 条1項に規定する「侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令 18 で定めるもの」は、次のとおりとすると規定し、1号から8号までを列挙し ている。このうち、省令5号は、「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」 を、省令8号は、「第5号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた電気通 信設備、…携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設 5 備に侵害情報が送信された年月日及び時刻」と規定するものである。
そして、法4条の趣旨は、特定電気通信による情報の流通によって権利の 侵害を受けた者が、情報の発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密 に配慮した厳格な要件の下で、当該特定電気通信の用に供される特定電気通 信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対して発信者情報の開示を請求す10 ることができるものとすることにより、加害者の特定を可能にして被害者の 権利の救済を図ることにあると解されること(最高裁平成21年(受)第1 049号同22年4月8日第一小法廷判決・民集64巻3号676頁参照) に鑑みると、法4条1項の委任を受けた省令1号ないし8号の規定は、開示 の対象となる「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を限定的に列挙した15 ものと解される。
以上を前提に、本件ログイン時IPアドレス等が省令5号及び8号に該当 するかどうかについて判断する。
? 認定事実 前記前提事実と証拠(甲32、58ないし63)及び弁論の全趣旨によれ20 ば、以下の事実が認められる。
ア 本件各投稿の日時 本件投稿1は、令和2年11月12日午前7時52分にアカウント1を 利用して、本件投稿2は、同月7日午前4時57分にアカウント2を利用 して、本件投稿3は、同年12月18日午後7時3分にアカウント3を利25 用して、本件投稿4は、同日午前10時35分にアカウント4を利用して、
本件投稿5は、令和3年3月7日午後5時52分にアカウント5を利用し 19 て、ツイッターのウェブサイトにそれぞれ投稿された。
イ 本件訴訟に至る経緯等 (ア) 被控訴人は、令和2年11月17日、アカウント1について、控訴 人を債務者とする発信者情報開示仮処分の申立て(東京地方裁判所令和 5 2年(ヨ)第22121号)をし、令和3年2月17日、アカウント1 にログインした際のIPアドレスのうち、本件投稿1の直前のログイン 時以降、控訴人が保有するIPアドレス及びそのタイムスタンプの全て の開示を命じる仮処分決定(以下「本件仮処分決定1」という。)がされ た。その後、控訴人は、本件仮処分決定1につき本案の起訴命令の申立10 てをし、同月25日、起訴命令が発せられた。
また、被控訴人は、アカウント2ないし4について、控訴人を債務者 とする発信者情報開示仮処分の申立て(令和2年(ヨ)第22125号) をし、同年3月2日、控訴人が保有するログイン情報のうち、侵害情報 の投稿直前のログイン時のIPアドレス及びそのタイムスタンプの開示15 を命じる旨の仮処分決定(以下「本件仮処分決定2」という。 がされた。
) その後、控訴人は、本件仮処分決定2につき本案の起訴命令の申立てを し、同月29日、起訴命令が発せられた。
(イ) 被控訴人は、前記(ア)の各起訴命令を受けて、令和3年3月3日、
原審に本件訴訟を提起した。その後、被控訴人は、同年10月12日、
20 アカウント5について、発信者情報の開示を求める訴えの追加的変更を した。
(ウ) 被控訴人は、本件仮処分決定1に基づき、間接強制決定を求める申 立てをし、同月19日、間接強制決定がされた。
また、被控訴人は、本件仮処分決定2に基づき、間接強制決定を求め25 る申立てをし、同月24日、間接強制決定がされた。
(エ) 原審は、令和3年11月9日、口頭弁論を終結し、令和4年1月2 20 0日、原判決を言い渡した。
その後、控訴人は、同年3月4日、本件控訴を提起した。
(オ) 控訴人は、令和4年5月26日、被控訴人に対し、アカウント1に ついて、本件投稿1の直前のログイン時(日本時間令和2年11月12 5 日午前7時44分49秒)以降、令和4年5月24日午後3時49分5 0秒までのログイン情報に係るIPアドレス及びタイムスタンプを、ア カウント2ないし4について、本件投稿2ないし4のそれぞれ直前のロ グイン時のIPアドレス及びタイムスタンプ(アカウント2につき令和 2年11月7日午前4時46分29秒時、アカウント3につき令和2年10 12月18日午前8時54分54秒時、アカウント4につき令和2年1 2月18日午前8時54分9秒時の各IPアドレス)を開示した。
? 本件ログイン時IPアドレス等の省令5号及び8号該当性について ア 省令5号及び8号の意義について (ア) @前記(1)のとおり、省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アド15 レス」は、「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を類型化したもの であること、A前記(1)の法4条の趣旨に照らすと、被害者の権利行使 の観点から、開示される情報の幅は広くすることが望ましいが、一方で、
発信者情報は個人のプライバシーに深く関わる情報であって、通信の秘 密として保護されるものであることに鑑みると、被害者の権利行使にと20 って有益であるが不可欠ではない情報や開示することが相当とはいえ ない情報まで開示することは許容すべきではないと考えられ、このこと は、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報であっても同様 であること、B省令5号の「侵害情報に係る」との文言を総合考慮する と、同号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」とは、侵害情報の25 送信に使用されたIPアドレス又は侵害情報の送信に関連する送信に 使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために 21 必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当である。
次に、省令8号の「第5号のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた 電気通信設備、…携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定 電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻」との文言に鑑み 5 ると、省令8号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、
「省令 5号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又はその 送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解するのが相 当である。
(イ) これに対し、被控訴人は、@ツイッターにおいては、そのセキュリ10 ティの高さからログインした者が発信者であるという蓋然性が極めて高 い状況であり、特定のアカウントにログインしている以上、当該ログイ ンをした者は、発信者と同一人物であることが強く推認されるところ、
4条の趣旨・規定ぶり、控訴人の提供するサービスの仕組みやセキュ リティの状況からすれば、ログイン情報等の開示において、発信者と投15 稿者との主観的同一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求 められていないというべきであるから、ツイッターへのログイン時のI Pアドレス等は、法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に 該当する、A本件ログイン時IPアドレス等の全面開示を認めないこと は、被控訴人の知る権利(憲法21条1項13条32条)を侵害し20 違憲であり、
「権利行使を確保するための手続を国内法において確保」し なければならないとするWIPO著作権条約14条2項の要請にも反す るから、憲法適合解釈のもと、法及び総務省令を憲法21条1項、13 条、32条に適合的に解釈し、本件ログイン時IPアドレス等を全面的 に開示すべきである、B令和4年10月1日に施行される規則において25 は、投稿前のログアウト情報や投稿後のログイン情報など論理的に投稿 そのものに供された可能性がない通信情報も含めてアカウント開設から 22 閉鎖までの全ての情報が理論上開示され得ることが定められ、開示対象 の発信者情報について、侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求め ておらず、通信情報が侵害情報の発信者のものと認められる場合には開 示を肯定する立場をとっていることからすると、規則施行前の省令にお 5 いても、ログイン情報等の開示において、発信者と投稿者との主観的同 一性が認められれば足り、通信間の客観的関連性は求められていないと いうべきである旨主張する。
しかしながら、@及びAについては、法4条1項の委任を受けた省令 1号ないし8号の規定は、開示の対象となる「侵害情報の発信者の特定10 に資する情報」を限定的に列挙したものと解されるところ、前記(ア)で 説示したとおり、省令5号の「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」 とは、侵害情報の送信に使用されたIPアドレス又は侵害情報の送信に 関連する送信に使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を 特定するために必要かつ合理的な範囲のものをいうと解するのが相当で15 あり、また、省令8号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」とは、
「省令5号」の「アイ・ピー・アドレス」を使用して侵害情報の送信又 はその送信に関連する送信がされた年月日及び時刻をいうものと解する のが相当であるから、ツイッターへのログイン時のIPアドレス等であ れば、省令5号及び8号に該当しないものであっても、法4条1項の「当20 該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するということはできない。
そして、前記(ア)のとおり、前記(1)の法4条の趣旨に照らすと、被害 者の権利行使にとって有益であるが不可欠ではない情報や開示すること が相当とはいえない情報まで開示することは許容すべきではないと考え られ、このことは、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報25 であっても同様である。
また、控訴人が挙げる憲法の規定やそれらの趣旨を考慮したとしても、
23 被控訴人に、法律に定められていない発信者情報の開示を求める権利が あると解することもできない。
次に、Bについては、ログイン情報に相当する「侵害関連通信」につ いて規定する規則5条柱書によれば、法第5条第3項の総務省令で定め 「 5 る識別符号その他の符号の電気通信による送信は、次に掲げる識別符号 その他の符号の電気通信による送信であって、それぞれ同項に規定する 侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」と規定し、ログイン情報 の開示において「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に限定 しており、被控訴人が述べるように、開示対象の発信者情報について、
10 侵害情報の投稿行為との客観的な関連性を求めておらず、通信情報が侵 害情報の発信者のものと認められる場合には開示を肯定する立場をとっ ているとまでいうことはできない。
したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(ウ) また、控訴人は、省令8号の「侵害情報が送信された年月日及び時15 刻」の文言上、同号が開示の対象としているのは、侵害情報送信時のタ イムスタンプのみであり、ログイン時のタイムスタンプは省令8号のタ イムスタンプに該当しないことは明らかであり、ログイン時のタイムス タンプが開示の対象とならない以上、ログイン時のIPアドレスについ てのみ開示の対象とすることは無意味でありかつ不自然であるから、省20 令5号は、省令8号と同様に、侵害情報発信時のIPアドレスのみを対 象とするものと解されるべきである旨主張する。
しかしながら、前記?ア(ア)の説示したところに照らし、被控訴人の 上記主張は採用することができない。
イ アカウント1について25 (ア) 前記?の認定事実によれば、本件投稿1は、令和2年11月12日 午前7時52分に投稿されたものであるのに対し、被控訴人がアカウン 24 ト1について開示を求める情報は、アカウント1にログインした際のI Pアドレスのうち、控訴人が保有するものすべて及び上記各情報が送信 された年月日及び時刻であるところ、控訴人が本件投稿1のIPアドレ ス及びタイムスタンプの情報を保有していないことからすれば、本件投 5 稿1の直前のログイン時のIPアドレスは、侵害情報の送信に関連する 送信に使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を特定する ために必要かつ合理的な範囲のものと認められるから、省令5号に該当 するものと認められる。
また、本件投稿1の直前のログイン時のタイムスタンプについては、
10 上記IPアドレスを使用して侵害情報(本件投稿1)の送信に関連する 送信がされた年月日及び時刻に当たるから、省令5号に該当するものと 認められる。
他方、被控訴人がアカウント1について開示を求める情報の範囲は、
本件投稿1から当審の口頭弁論終結時である令和4年9月6日までの約15 1年10か月の期間のものを含むほか、本件投稿1の時点よりも前のも のを全て含み得るものであり、本件投稿1の直前のログイン時以降のも のよりもさらに広い範囲を開示の対象とするものであるところ、かかる 範囲のログイン時のIPアドレス及びタイムスタンプ全てについて、侵 害情報の送信に関連する送信に使用されたIPアドレスであって、侵害20 情報の発信者を特定するために必要かつ合理的な範囲のものであること を認めるに足りる証拠はない。
したがって、被控訴人がアカウント1について開示を求める情報のう ち、本件投稿1の直前のログイン時のIPアドレス及びそのIPアドレ スを使用して情報の送信がされた年月日及び時刻以外の情報は、省令525 号及び8号に該当しないというべきである。
(イ) これに対し、被控訴人は、控訴人が本件仮処分決定1を受けて開示 25 したログイン時のIPアドレス等のうち、アカウント1に係る最新のロ グイン時のIPアドレス等だけが発信者の特定につながり得る情報で あって、かつ、当該情報が一定期間のログイン時のIPアドレス等とと もに開示されることによって発信者の特定可能性があるものであるか 5 ら、本件においては、別紙発信者情報目録第1記載のとおり、控訴人が 保有する全てのログイン時のIPアドレス等の開示を認める必要性が ある旨を主張する。
しかしながら、前記?ア(ア)の説示のとおり、被害者の権利行使にと って有益であるが不可欠ではない情報や開示することが相当とはいえな10 い情報まで開示することは許容すべきではないと考えられるものであり、
このことは、侵害情報の発信者によって行われた通信に係る情報であっ ても同様であることからすれば、控訴人が保有する全てのログイン時の IPアドレス等の開示を認める必要性があるということはできない。
したがって、被控訴人の上記主張は採用することができない。
15 ウ アカウント2について 前記?の認定事実によれば、本件投稿2は、令和2年11月7日午前4 時57分に投稿されたものであるのに対し、被控訴人がアカウント2につ いて開示を求める情報は、アカウント2にログインした際のIPアドレス のうち、控訴人が保有するものすべて及び上記各情報が送信された年月日20 及び時刻であるところ、控訴人が本件投稿2のIPアドレス及びタイムス タンプの情報を保有していないことからすれば、本件投稿2の直前のログ イン時のIPアドレスは、侵害情報の送信に関連する送信に使用されたI Pアドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために必要かつ合理的 な範囲のものと認められるから、省令5号に該当するものと認められる。
25 また、本件投稿2の直前のログイン時のタイムスタンプについては、上 記IPアドレスを使用して侵害情報(本件投稿2)の送信に関連する送信 26 がされた年月日及び時刻に当たるから、省令5号に該当するものと認めら れる。
他方、被控訴人がアカウント2について開示を求める情報の範囲は、本 件投稿2から当審の口頭弁論終結時である令和4年9月6日までの約1 5 年10か月の期間のものを含むほか、本件投稿2の時点よりも前のものを 全て含み得るものであり、本件投稿2の直前のログイン時以降のものより もさらに広い範囲を開示の対象とするものであるところ、かかる範囲のロ グイン時のIPアドレス及びタイムスタンプ全てについて、侵害情報の送 信に関連する送信に使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者10 を特定するために必要かつ合理的な範囲のものであることを認めるに足 りる証拠はない。
したがって、被控訴人がアカウント2について開示を求める情報のうち、
本件投稿2の直前のログイン時のIPアドレス及びそのIPアドレスを 使用して情報の送信がされた年月日及び時刻以外の情報は、省令5号及び15 8号に該当しないというべきである。
これに反する被控訴人の主張は採用できない。
エ アカウント3について 前記?の認定事実によれば、本件投稿3は、令和2年12月18日午後 7時3分に投稿されたものであるのに対し、被控訴人がアカウント3につ20 いて開示を求める情報は、アカウント3にログインした際のIPアドレス のうち、控訴人が保有するものすべて及び上記各情報が送信された年月日 及び時刻であるところ、控訴人が本件投稿3のIPアドレス及びタイムス タンプの情報を保有していないことからすれば、本件投稿3の直前のログ イン時のIPアドレスは、侵害情報の送信に関連する送信に使用されたI25 Pアドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために必要かつ合理的 な範囲のものと認められるから、省令5号に該当するものと認められる。
27 また、本件投稿3の直前のログイン時のタイムスタンプについては、上 記IPアドレスを使用して侵害情報(本件投稿3)の送信に関連する送信 がされた年月日及び時刻に当たるから、省令5号に該当するものと認めら れる。
5 他方、被控訴人がアカウント3について開示を求める情報の範囲は、本 件投稿3から当審の口頭弁論終結時である令和4年9月6日までの約1 年9か月の期間のものを含むほか、本件投稿3の時点よりも前のものを全 て含み得るものであり、本件投稿3の直前のログイン時以降のものよりも さらに広い範囲を開示の対象とするものであるところ、かかる範囲のログ10 イン時のIPアドレス及びタイムスタンプ全てについて、侵害情報の送信 に関連する送信に使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を 特定するために必要かつ合理的な範囲のものであることを認めるに足り る証拠はない。
したがって、被控訴人がアカウント3について開示を求める情報のうち、
15 本件投稿3の直前のログイン時のIPアドレス及びそのIPアドレスを 使用して情報の送信がされた年月日及び時刻以外の情報は、省令5号及び 8号に該当しないというべきである。
これに反する被控訴人の主張は採用できない。
オ アカウント4について20 前記?の認定事実によれば、本件投稿4は、令和2年12月18日午前 10時35分に投稿されたものであるのに対し、被控訴人がアカウント4 について開示を求める情報は、アカウント4にログインした際のIPアド レスのうち、控訴人が保有するものすべて及び上記各情報が送信された年 月日及び時刻であるところ、控訴人が本件投稿4のIPアドレス及びタイ25 ムスタンプの情報を保有していないことからすれば、本件投稿4の直前の ログイン時のIPアドレスは、侵害情報の送信に関連する送信に使用され 28 たIPアドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために必要かつ合 理的な範囲のものと認められるから、省令5号に該当するものと認められ る。
また、本件投稿4の直前のログイン時のタイムスタンプについては、上 5 記IPアドレスを使用して侵害情報(本件投稿4)の送信に関連する送信 がされた年月日及び時刻に当たるから、省令5号に該当するものと認めら れる。
他方、被控訴人がアカウント4について開示を求める情報の範囲は、本 件投稿4から当審の口頭弁論終結時である令和4年9月6日までの約110 年9か月の期間のものを含むほか、本件投稿4の時点よりも前のものを全 て含み得るものであり、本件投稿4の直前のログイン時以降のものよりも さらに広い範囲を開示の対象とするものであるところ、かかる範囲のログ イン時のIPアドレス及びタイムスタンプ全てについて、侵害情報の送信 に関連する送信に使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を15 特定するために必要かつ合理的な範囲のものであることを認めるに足り る証拠はない。
したがって、被控訴人がアカウント4について開示を求める情報のうち、
本件投稿4の直前のログイン時のIPアドレス及びそのIPアドレスを 使用して情報の送信がされた年月日及び時刻以外の情報は、省令5号及び20 8号に該当しないというべきである。
これに反する被控訴人の主張は採用できない。
カ アカウント5について 前記?の認定事実によれば、本件投稿5は、令和3年3月7日午後5時 52分に投稿されたものであるのに対し、被控訴人がアカウント5につい25 て開示を求める情報は、アカウント5にログインした際のIPアドレスの うち、控訴人が保有するものすべて及び上記各情報が送信された年月日及 29 び時刻であるところ、控訴人が本件投稿5のIPアドレス及びタイムスタ ンプの情報を保有していないことからすれば、本件投稿5の直前のログイ ン時のIPアドレスは、侵害情報の送信に関連する送信に使用されたIP アドレスであって、侵害情報の発信者を特定するために必要かつ合理的な 5 範囲のものと認められるから、省令5号に該当するものと認められる。
また、本件投稿5の直前のログイン時のタイムスタンプについては、上 記IPアドレスを使用して侵害情報(本件投稿5)の送信に関連する送信 がされた年月日及び時刻に当たるから、省令5号に該当するものと認めら れる。
10 他方、被控訴人がアカウント5について開示を求める情報の範囲は、本 件投稿4から当審の口頭弁論終結時である令和4年9月6日までの約1 年6か月の期間のものを含むほか、本件投稿5の時点よりも前のものを全 て含み得るものであり、本件投稿5の直前のログイン時以降のものよりも さらに広い範囲を開示の対象とするものであるところ、かかる範囲のログ15 イン時のIPアドレス及びタイムスタンプ全てについて、侵害情報の送信 に関連する送信に使用されたIPアドレスであって、侵害情報の発信者を 特定するために必要かつ合理的な範囲のものであることを認めるに足り る証拠はない。
したがって、被控訴人がアカウント5について開示を求める情報のうち、
20 本件投稿5の直前のログイン時のIPアドレス及びそのIPアドレスを 使用して情報の送信がされた年月日及び時刻以外の情報は、省令5号及び 8号に該当しないというべきである。
これに反する被控訴人の主張は採用できない。
キ まとめ25 以上によれば、被控訴人が本件各アカウントについて開示を求める情報 のうち、本件各投稿直前のログイン時のIPアドレス及びそのIPアドレ 30 スを使用して情報の送信がされた年月日及び時刻の情報は、省令5号及び 8号に該当するが、その余の情報は、省令5号及び8号に該当しないもの と認められる。
2 結論 5 前記1によれば、被控訴人の別紙発信者情報目録記載第1の各情報の開示請 求については、被控訴人が本件各アカウントについて開示を求める情報のうち、
本件各投稿直前のログイン時のIPアドレス及びそのIPアドレスを使用して 情報の送信がされた年月日及び時刻の情報を求める限度で理由がある。
また、被控訴人の別紙発信者情報目録記載第2の各情報の開示請求について10 は、請求原因事実に争いがないから、いずれも理由がある。
そうすると、被控訴人の請求は、別紙発信者情報目録記載第1及び第2の各 情報のうち、@原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントについて、原判 決別紙投稿記事目録記載の各投稿の直前に各アカウントにログインした際のI Pアドレス並びに上記各IPアドレスを割り当てられた電気通信設備から控訴15 人の用いる特定電気通信設備に上記各ログインに関する情報が送信された年月 日及び時刻(UTC)、A原判決別紙アカウント目録記載のアカウント2、3、
5の電話番号、B原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントのメールアド レスの開示を求める限度で理由があり、その余は理由がないから棄却すべきも のである。
20 したがって、原判決は一部不当であって、本件控訴は一部理由があるから、
原判決を本判決主文第1項のとおり変更することとして、主文のとおり判決す る。
追加
25裁判長裁判官大鷹一郎31 裁判官小川卓逸5裁判官遠山敦士32 別紙発信者情報目録第1ログイン情報開示を請求する発信者情報1原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントにログインした際のIPアドレスのうち、控訴人が保有するものすべて2前項の各IPアドレスが割り当てられた電気通信設備から、控訴人の用いる特定電気通信設備に前項の情報が送信された年月日及び時刻(UTC)第2アカウント情報開示を請求する発信者情報1原判決別紙アカウント目録記載のアカウント2、3、5の電話番号2原判決別紙アカウント目録記載の各アカウントのメールアドレス33