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事件 令和 4年 (ネ) 10089号 発信者情報開示請求控訴事件
令和5年3月27日判決言渡 令和4年(ネ)第10089号 発信者情報開示請求控訴事件 (原審 東京地方裁判所 令和4年(ワ)第1543号) 口頭弁論終結の日 令和5年1月23日 5判決 株式会社NTTぷらら訴訟承継人
控訴人 株式会社NTTドコモ 10 同訴訟代理人弁護士 北山智也
同 桑原秀明
同 横山経通
被控訴人 株式会社ケイ・エム・プロデュース 15
同訴訟代理人弁護士 戸田泉
同 角地山宗行
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/03/27
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 本件控訴を棄却する。
20 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
25 第2 事案の概要等(略語は原判決のそれに従う。) 1 事案の要旨 1 本件は、被控訴人が、氏名不詳者らがいわゆるファイル交換共有ソフトウェ アであるBitTorrentを使用して、原判決別紙著作物目録記載の各動 画(本件各動画)を送信可能化したことによって、本件各動画に係る被控訴人 の送信可能化権を侵害したと主張して、控訴人に対し、特定電気通信役務提供5 者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任 制限法)5条1項に基づき、原判決別紙発信者情報目録記載の各情報(本件発 信者情報)の開示を求める事案である。なお、原審においては、令和3年法律 第27号による改正前のプロバイダ責任制限法が適用されていたため、被控訴 人は、同改正前のプロバイダ責任制限法4条1項に基づいて請求していた。
10 原判決が被控訴人の請求を認容したため、これを不服とする控訴人が控訴し た。
2 前提事実 前提事実は、原判決「事実及び理由」(以下、「事実及び理由」という記載を 省略する。)第2の2(原判決2頁13行目から4頁17行目まで)に記載のと15 おりであるから、これを引用する(なお、証拠を摘示する場合には、特に記載 のない限り、枝番を含むものとする。。
) 3 争点 本件の争点は、いわゆるHandshakeに係る通信の発信者情報が「権 利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否かである。
20 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審における補充主張を付加 するほかは、原判決第3(原判決4頁21行目から5頁16行目まで)に記載 のとおりであるから、これを引用する。
2 当審における補充主張25 〔控訴人の主張〕 ? 「Handshake」の内容の明確性について 2 被控訴人は、「Handshake」とは、被控訴人による調査において、
本件検知システムがトラッカーサーバに接続し、本件各動画のファイルの提 供者のリストを要求したところ、トラッカーサーバから、自身にアクセスし ている当該ファイルの提供者のIPアドレスが記載されたリストが提供され5 たため、その後に、実際に当該リストに記録されていた各ユーザーに接続し たのに対して、応答が確認されたというものであるとし、
「Handshak e」の時点において本件各動画に係る被控訴人の送信可能化権が侵害された とし、これらの応答に係る発信者の情報である原判決別紙動画目録?ないし ?記載の情報が、「権利の侵害に係る発信者情報」に該当すると主張する。
10 しかし、この応答確認の内容としては、甲7(技術説明用資料)の19枚 目の図及び「D実際に当該リストに載っていた各ユーザーに接続をして、各 ユーザーが応答することの確認」という記載があるのみであって、その具体 的内容は全く明らかにされていないから、
「Handshake」の時点にお いて本件各動画に係る被控訴人の送信可能化権が侵害されたことが明らかで15 あるとはいえない。
? 「Handshake」の応答結果が原判決別紙動画目録?ないし?記載 のとおりであるかについて 「Handshake」による応答の日時及び応答のあったIPアドレス が、原判決別紙動画目録?ないし?記載のとおりであることについて、具体20 的に立証されていないから、同目録?ないし?記載の日時及びIPアドレス で特定される通信記録に係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」 であるか明らかでない。
〔被控訴人の主張〕 ? 「Handshake」の内容の明確性について25 「Handshake」は、ファイルのアップロードを行おうとするユー ザーが、アップロードの直前に、アップロードを要求してきた他のユーザー 3 に対して行う通知に係る通信である。原判決別紙動画目録?ないし?記載の IPアドレス、ポート番号及び発信時刻は、
「Handshake」が行われ た際のものであり、各発信時刻において、各IPアドレス及びポート番号を 有する発信者が、本件各動画の全部又は一部を不特定多数の者からの求めに5 応じて自動的に送信し得るようにしていたことを示すものである。
したがって、各発信者が、原判決別紙動画目録?ないし?記載の各発信時 刻において、被控訴人の送信可能化権を侵害していたことは明らかである。
? 「Handshake」の応答結果が原判決別紙動画目録?ないし?記載 のとおりであるかについて10 本件調査を行ったHDRのデータベースの記録の出力方法を変更し、UN IX時間と日本時間が併記された形でパソコン画面上に表示したものを印刷 したのが甲17であり、これによれば、HDRのデータベースに記録されて いたUNIX時間のタイムスタンプ(発信時刻)と、原判決別紙動画目録? ないし?に記載された日本時間の発信時刻が対応していることが認められる。
15 したがって、
「Handshake」の応答結果は、原判決別紙動画目録? ないし?記載のとおりであることが認められる。
当裁判所の判断
1 当裁判所の判断は、次のとおり補正し、後記2のとおり、当審における補充 主張に対する判断を付加するほかは、原判決第4の1(原判決5頁19行目か20 ら7頁13行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
原判決7頁12行目の「4条1項」を「5条1項」と改める。
2? 「Handshake」の内容の明確性について BitTorrentを通じて、他のユーザーからの要求に応じてファイ ルのアップロードを行おうとするユーザーは、 アップロードの直前に、当該25 他のユーザーに対し、自身が要求されたファイルを所持しており、そのファ イルがアップロード可能な状態となっていること等を通知する。この通知に 4 係る通信が、
「Handshake」とよばれるものである(甲7、甲15)。
そうすると、本件において「Handshake」が行われたということは、
各発信者が、遅くとも原判決別紙動画目録?ないし?記載の各発信時刻まで に、トラッカーサーバに接続して、自己のIPアドレス等の情報を記録させ5 た上で、本件各動画の全部または一部を取得して端末に保存し、かつ、これ と同時に、BitTorrentのネットワークを介して他のピアからの要 求に応じて当該ファイルの送信(アップロード)をすることができる状態に していたということである。原判決別紙動画目録?ないし?記載のIPアド レス、ポート番号及び発信時刻(甲5、甲17)は、「Handshake」10 が行われた際のものであり(甲15)、これは、同目録?ないし?記載の各発 信時刻において、各IPアドレス及びポート番号を有する発信者が、本件各 動画の全部又は一部を不特定多数の者からの求めに応じて自動的に送信し得 るようにしていたことを示すものである。
したがって、各発信者が、原判決別紙動画目録?ないし?記載の各発信時15 刻において、被控訴人の送信可能化権を侵害していたことは明らかであるも のと認められる。
? 「Handshake」の応答結果が原判決別紙動画目録?ないし?記載 のとおりであるかについて 被控訴人は、本件訴訟を提起するに当たり、本件調査の結果として、HD20 Rのデータベースの記録である甲5により、各発信者のIPアドレス、ポー ト番号及びタイムスタンプ(発信時刻)等の情報の提供を受けたところ、甲 5においては、
「Handshake」を行った際の時刻がUNIX時間で表 示されていたが、被控訴人は、これらのUNIX時間を日本時間に直して、
原判決別紙動画目録?ないし?記載の各発信時刻として記載した(甲15、
25 甲16)。
HDRのデータベースの記録の出力方法を変更し、タイムスタンプ(発信 5 時刻)についてUNIX時間と日本時間が併記された形でパソコン画面上に 表示したものを印刷したのが甲17であり、これによれば、HDRのデータ ベースに記録されていたUNIX時間のタイムスタンプ(発信時刻)と、原 判決別紙動画目録?ないし?に記載された日本時間の発信時刻が対応してい5 ることが認められる。
したがって、
「Handshake」の応答結果は、原判決別紙動画目録? ないし?記載のとおりであることが認められる。
3 以上によれば、本件発信者情報は、権利の侵害に係る発信者情報」 「 に当たり、
被控訴人は、控訴人に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発10 信者情報の開示を求めることができる。
したがって、被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理 由がない。
よって、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。