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関連審決 無効2021-890047
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事件 令和 4年 (行ケ) 10065号 審決取消請求事件
5
原告 X1
原告 X2 10 原告 X3
上記両名訴訟代理人弁護士 三木義一
同訴訟代理人弁理士 柴大介
被告 コミテアンテルナショナル オリンピック 15
同訴訟代理人弁護士 辻居幸一
同 佐竹勝一
同 西村英和 20 同訴訟代理人弁理士 藤倉大作
同 尾首智子
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/05/22
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
25 事 実 及 び 理 由第1 請求1特許庁が無効2021−890047号事件について令和4年6月14日にした審決を取り消す。
第2 事案の概要1 特許庁における手続の経緯等5 (1) 被告(「国際オリンピック委員会」。英語表記の略称「IOC」)は、スイス国の法律の下に組織されたスイス法人である(甲5の1、6)。
(2) 被告は、平成29年12月19日、「五輪」の標準文字を書してなる商標(以下「本件商標」という。)について、下記の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願をし、平成30年12月25日、登録査定を受10 け、平成31年2月1日、商標権の設定登録(登録第6118624号)を受けた(甲1の1、2、12の6、7)。
記商標登録原簿記載のとおりの第1類、第3類、第9類、第11類、第12類、
第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、
15 第30類、第32類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類ないし第43類及び第45類に属するもの(このうち、第41類に属するものは、別紙のとおり)(3)ア 原告らは、令和3年9月13日、本件商標の指定役務中、第41類の「全指定役務」(以下「本件請求役務」という場合がある。)についての商標20 登録について、商標法3条1項柱書き、2号、4条1項6号、7号及び10号に違反することを無効理由として商標登録無効審判(無効2021−890047号事件。以下「本件審判」という。)を請求した(甲12の1)。
イ 特許庁は、令和4年6月14日、「本件審判の請求は、成り立たない。」25 との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月24日、
原告らに送達された。
2(4) 原告らは、令和4年7月1日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は、別紙審決書(写し)記載のとおりであり、本件商標の商5 標登録は、以下のとおり、本件請求役務について、商標法3条1項柱書き、2号、4条1項6号、7号及び10号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法46条 1 項1号の規定により、無効とすることはできないというものである。その理由の要旨は、以下のとおりである。
? 商標法3条1項柱書きについて10 被告は、「五輪」の俗称でも親しまれているオリンピック競技大会の主催者であって、同大会が数年ごとに継続して開催されていることからすると、
被告は、本件請求役務に係る事業を現に行い、本件商標を自己の業務に係る役務について使用するものといえる。
したがって、本件商標は、商標法3条1項柱書きの要件を具備する。
15 ? 商標法3条1項2号について本件商標は、「五輪」の文字を標準文字で表してなるところ、「五輪」の語は、被告の主催するオリンピック競技大会の俗称として著名である。
そして、
「五輪」の語が、本件請求役務の種別などを表示する慣用商標として使用され、自他役務の出所識別標識としての機能を有さない語として認識、
20 理解されている事実は見いだせないから、本件商標は、商標法3条1項2号に該当しない。
? 商標法4条1項6号についてア オリンピック競技大会は、著名な国際的スポーツ競技大会であり、当該大会の俗称として「五輪」の語が使用されており、当該俗称もオリンピッ25 ク競技大会を指称する語として我が国において広く知られていること、オリンピック競技大会は、国際的な非政府の非営利団体である国際オリンピ3ック委員会(被告)により、開催都市と開催地の国内オリンピック委員会の協力の下で開催されている国際的スポーツ競技大会であって、スポーツを通じた社会一般の利益に資することを目的とすることからすると、「五輪」は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著5 名な標章であると認められ、また、本件商標は、その著名な標章と構成文字を共通にする同一又は類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法4条1項6号に該当する。
イ 一方、被告は、
「五輪」と俗称されるオリンピック競技大会の主催者であることからすると、本件商標は、公益に関する事業であって営利を目的と10 しないもの(「五輪」と俗称されるオリンピック競技大会)を行っている者が、商標法4条1項6号に該当する商標(「五輪」)について商標登録出願をするものであるから、同号の規定は、同条2項の規定により、適用されない。
ウ 以上によれば、本件商標は、商標法4条1項6号に該当するが、同条215 項の規定により、同条1項6号は適用されない。
? 商標法4条1項7号について本件商標の構成文字である「五輪」の語は、国際オリンピック委員会(被告)が主催するオリンピック競技大会の俗称として著名であって、その主催者である被告が当該語を商標管理しようとすることは至極自然なことである20 から、原告ら主張の事実関係にかかわらず、その登録出願が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある行為とは評価し難い。
また、本件商標について、その出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるというべき実情は見いだせない。
25 したがって、本件商標は、商標法4条1項7号に該当しない。
(5) 商標法4条1項10号について4原告らは、株式会社Olympicグループが同社の小売店などで使用する引用商標(「Olympic」、「オリンピック」)が著名であると主張するが、引用商標が本件請求役務に類似する役務(例えば、セミナーやスポーツの興行の企画など)について、同社又は被告以外の事業者により使用さ5 れている実態すら明らかではないから、引用商標が、我が国の需要者の間において、被告以外の者の商標として、広く知られるに至っていると認めることはできない。
したがって、引用商標は、他人の業務に係る役務(本件請求役務に類似する役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ではな10 いから、その他の要件について検討するまでもなく、本件商標は、商標法4条 1 項10号に該当しない。
第3 当事者の主張1 取消事由1(手続違背)? 原告らの主張15 ア 被告は、外国会社ではなく、我が国において認許された外国法人(民法35条 1 項)であるとはいえない。
もっとも、パリ条約2条は、同盟国民の国民について内国民待遇の原則を規定しているが、同盟国に属する外国法人が、パリ条約の他の同盟国で認許されることを定めたものでなく、パリ条約には、他にこれを定めた規20 定は存在しないから、パリ条約の規定を根拠として、被告が、
「条約の規定により認許された外国法人」(民法35条 1 項ただし書)に該当するということもできない。
したがって、被告は、商標権者となるための権利能力を有しないから、
本件審判における被請求人適格を有しない。
25 本件審判手続には、この点を看過したまま審理を行った、重大な手続違背がある。
5イ 本件審判手続では、原告らが提出した審判事件弁駁書(甲12の3)が、
特許庁から被告に発送された日と同日、職権で書面審理とされ、即日に審理が終結されたため、本来であれば、被告においては、口頭審理等で、原告らの審判事件弁駁書の内容に基づく主張をし、原告らにおいても、被告5 の当該主張を知り得たにもかかわらず、そのような機会がないまま、本件審決がされた。
したがって、本件審判手続においては、当事者対立構造を原則として当事者間で攻防を尽くして無効の当否を審理する無効審判の趣旨が損なわれており、実体審理の実質的な懈怠という重大な手続違背がある。
10 ウ 以上のとおり、本件審判手続には、重大な手続違背があるから、本件審決は取り消されるべきである。
? 被告の主張パリ条約2条は、同盟国の国民に対する内国民待遇について規定しているところ、被告が設立されたスイス国は日本と同じくパリ条約の同盟国であることから15 すると、同条は、商標法77条3項において準用する特許法25条3号の「条約に別段の定があるとき」に該当するから、被告は、同号により、商標権者となるための権利能力を有する。
また、本件審決においては両当事者の主張を踏まえて十分な実体審理がされている。
20 したがって、原告らの主張は、その前提を欠くものであり理由がない。
2 取消事由2(商標法3条1項柱書きの要件の判断の誤り)(1) 原告らの主張本件商標が商標法3条1項柱書きの「自己の業務に係る役務について使用をする商標」の要件を充足するというためには、被告が、本件商標の査定・25 審決時において、本件商標を、自ら使用をしているか、あるいは、使用していない場合であっても、使用をする意思があり、かつ、近い将来において信6用の蓄積があると推定される必要がある。
しかるところ、被告は、本件商標の全指定商品・役務について、
「五輪」が創作・使用されて以来現在に至る80年以上という長期間にわたり、本件商標を全く使用していないこと、当該期間中、被告は、ほぼ間断なくオリンピ5 ック競技大会を開催していたことを考慮すれば、被告が、本件商標の査定・審決時に事業(オリンピック競技大会)を現に行っていることだけを根拠に、
被告が当該事業の表示として本件商標を使用する意思を有していたことを推認することができない。
したがって、本件商標が商標法3条1項柱書きの要件を具備するとした本10 件審決の判断に誤りがある。
(2) 被告の主張原告らの主張は争う。
3 取消事由3(商標法3条1項2号該当性の判断の誤り)(1) 原告らの主張15 本件商標は、1936年、4年後に予定された東京オリンピックを報道するために、
「オリンピック」の読売新聞独自の呼び名として読売新聞の記者が創作し、使用を開始したものである(甲12の1)。
そして、読売新聞による本件商標の使用開始当時は、読売新聞独自の呼び名として出所表示機能を有した標章であり、俗称ではなかった。
20 しかるところ、読売新聞が特段の商用管理をしなかったため、本件商標は、
マスメディアで広く使用され、また、オリンピック競技大会に便乗するために幅広い商品・役務の事業者によって使用された結果、オリンピック競技大会に関係する標章として国民の間に広く認識されるに至り、俗称となった(甲2の3)。このように本件商標は、事業者間において慣用された結果、出所表25 示機能を喪失するに至ったから(甲12の1、3) 「慣用されている商標」、
(商標法3条1項2号)に該当する。
7したがって、本件商標は商標法3条1項2号に該当しないとした本件審決の判断は誤りである。
(2) 被告の主張本件商標が、本件請求役務について、同業者間で役務自体を表す名称として普5 通に使われた事実は立証されていない。また、
「五輪」は、被告が開催するスポーツの祭典であるオリンピック競技大会を直接表象する商標である「オリンピック」の日本における俗称として需要者に広く認識されているから、本件商標は、本件請求役務との関係で、その提供主体が被告であることを示す識別力の高い著名商標である(甲15、21、22)。
10 したがって、本件商標が商標法3条1項2号に該当しないとした本件審決の判断に誤りはない。
4 取消事由4(商標法4条1項6号に関する判断の誤り)(1) 原告らの主張ア 商標法4条1項6号の「公益に関する団体であって営利を目的しないも15 の又は公益に関する事業であって営利を目的しないものを表示する標章」にいう「公益に関する団体であって営利を目的しないもの」 「公益に関す、
る事業であって営利を目的しないもの」の用語について、商標法には、その定義規定が存在しないから、商標法の一般法である民法を根拠に解釈すべきである。
20 そして、商標法4条1項6号の「公益に関する団体であって営利を目的しないもの」(以下「非営利公益団体」」という場合がある。)であるか否かは、平成18年6月2日法律50号による改正後の民法33条2項を受けた、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。 に基づく公益認定を受けたか否かで判断されるべきである。
)25 また、オリンピック競技大会が商標法4条1項6号の「公益に関する事業であって営利を目的しないもの」(以下「非営利公益事業」という場合が8ある。 であるか否かは、
) 被告が受けた公益認定の内容を勘案して判断すべきである。
イ しかるところ、被告は、我が国において認許された外国法人(民法35条 1 項)であるとはいえないため、公益認定法による公益認定を受けるた5 めの前提を欠いているから、
「非営利公益団体」であるということはできず、
オリンピック競技大会が「非営利公益事業」であるということもできない。
そうすると、「五輪」は、「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」を表示する著名な標章に該当しないから、本件商標は、商標法4条1項6号に該当するが、同条2項の規定により、同条1項6号の無効理10 由に該当しないとした本件審決の判断は誤りである。
(2) 被告の主張原告らの主張によれば、本件商標は、商標法4条1項6号に該当しないことに帰するから、その主張自体、同号は適用されないとした本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。
15 また、商標法4条1項6号の「公益に関する団体であって営利を目的しないもの」に該当するかどうかは、当該団体の設立目的、組織及び公益的な事業の実施状況等を勘案して判断すべきであり、この場合、国内若しくは海外の団体であるか又は法人格を有する団体であるか否かを問わない。そして、被告が行うオリンピック競技大会は、
「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」20 に、当該競技会を標章する本件商標は、
「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」に該当するとした本件審決の認定判断に誤りはない。
5 取消事由5(商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)(1) 原告らの主張25 外国等で周知著名となった商標について、誰でも自由に使用できる「公有」ともいうべき状態となっており、特定の者に独占させることが好ましくない9のに、特定の者が商標登録した場合には、その出願経緯等の事情いかんによっては、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものであるから、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当すると解すべきである。
5 しかるところ、本件商標は誰でも自由に使用できる「公有」ともいうべき状態となっており、特定の者に独占されることが好ましくないこと、被告は「非営利公益団体」ではなく、被告の事業は「非営利公益事業」でもないこと、商標法4条2項に規定する商標登録出願に係る商標権について通常使用権を許諾することが禁止されていた(令和元年法律第63号による改正前の10 商標法31条1項ただし書)にもかかわらず、被告は、本件商標について、
その登録査定時までに、大規模な違法ライセンス活動を大々的に行っていたこと(甲7の1、2、5、6、12の1、3)、以上の出願経緯等の事情によれば、本件商標の商標登録は、社会通念に照らして、著しく妥当性を欠くものであるから、本件商標は、商標法4条1項7号に該当する。
15 これを否定した本件審決の判断は誤りである。
(2) 被告の主張「五輪」は被告の事業の出所を表示する著名な商標であるから、原告らが主張する「公有」の状態ではない(甲15)。
また、被告が本件商標に関し違法ライセンス活動を行ったり、国際信義に20 反することをしたことはない。
したがって、原告らの主張は理由がない。
6 取消事由6(商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)(1) 原告らの主張株式会社Olympicグループは、「株式会社Olympic」を中核25 企業とする複数の企業で構成される持株会社である(甲11の3)。その構成企業が、引用商標「Olympic」の下で、本件商標の指定商品・役務10に含まれている、複数の事業を展開した結果(甲11の1ないし17)、引用商標は、他人の業務に係る役務(本件請求役務に類似する役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っている。
したがって、本件商標は商標法4条1項10号に該当しないとした本件審5 決の判断は誤りである。
(2) 被告の主張原告らが根拠として挙げる証拠(甲11の1ないし17)からは、引用商標 「O(lympic」又は「オリンピック」)が、需要者の間において、本件請求役務に類似する役務(例えば、セミナーやスポーツの興行の企画など)について、本件10 商標権者以外の商標として、広く知られるに至っていると認めることはできない。
したがって、原告らの主張は理由がない。
第4 当裁判所の判断1 取消事由1(手続違背)について? 原告らは、@被告は、外国会社ではなく、法律又は条約の規定により認許15 されていないから、我が国において認許された外国法人(民法35条 1 項)とはいえない、Aパリ条約2条は、同盟国に属する外国法人がパリ条約の他の同盟国で認許されることを定めたものでなく、パリ条約には、他にこれを定めた規定は存在せず、パリ条約の規定を根拠として、被告が、
「条約の規定により認許された外国法人」(民法35条1項ただし書)に該当するというこ20 ともできないとして、被告は、日本国において、商標権者となるための権利能力を有しないから、本件審判における被請求人適格を有さず、本件審判手続には、この点を看過したまま審理を行った、重大な手続違背がある旨を主張する。
そこで検討するに、民法3条2項は、
外国人は、法令又は条約の規定によ25 り禁止される場合を除き、私権を享有する。」と規定し、同項の「法令の規定により禁止される場合」として、特許法25条は、
「日本国内に住所又は居所11(法人にあっては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することはできない。と、
」同条3号は「条約に別段の定があるとき」と規定し、商標法77条3項は、
特許法25条の規定を準用している。そして、特許法25条柱書きの「外国5 人」には、外国法人が含まれ、また、同条には、外国法人について、民法35条の認許された外国法人に限定する文言はないから、認許されていない外国法人も、特許法25条柱書きの「外国人」に該当するものと解される。
しかるところ、パリ条約2条 1 項は、
「各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同10 盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。」と規定しており、この規定は、商標法77条3項において準用する特許法25条3号15 の「条約に別段の定があるとき」に該当するものと解される。
そして、被告は、スイスの法律に従って組織されて存続する法人であり、
日本国及びスイスは、いずれもパリ条約に加盟しており、
「同盟国の国民」であること(乙4)からすると、被告については、上記「条約に別段の定があるとき」に該当し、同条による権利の享有の禁止は適用されないと解すべき20 である。
以上によれば、被告は、商標権その他商標に関する権利を享有することができるものと認められるから、原告らの上記主張は、その前提において採用することができない。
? 原告らは、本件審判手続では、原告らが提出した審判事件弁駁書が、特許25 庁から被告に発送された日と同日、職権で書面審理とされ、即日に審理が終結されたため、本来であれば、被告においては、口頭審理等で、原告らの審12判事件弁駁書の内容に基づく主張をし、原告らにおいても、被告の当該主張を知り得たにもかかわらず、そのような機会がないまま、本件審決がされたものであって、本件審判手続においては、当事者対立構造を原則として当事者間で攻防を尽くして無効の当否を審理する無効審判の趣旨が損なわれてお5 り、実体審理の実質的な懈怠という重大な手続違背がある旨主張する。
しかしながら、審判合議体には、事件の審理が熟したと判断する裁量権が与えられており、書面審理とするかどうか、審理終結通知をいつの時点でするかについては、審判合議体の審判指揮の裁量に委ねられていると解されること、被告(被請求人)が、原告ら(請求人ら)の提出した審判事件弁駁書10 の内容を知ることができないまま審理を終結しているとしても、被告自身がそのことによって不利益を受けた旨を主張していないことに照らすと、原告らの上記主張は採用することができない。
? 以上によれば、原告ら主張の取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(商標法3条1項柱書きの要件の判断の誤り)について15 原告らは、被告は、本件商標の全指定商品・役務について、「五輪」が創作・使用されて以来現在に至る80年以上という長期間にわたり、本件商標を全く使用していないこと、当該期間中、被告は、ほぼ間断なくオリンピック競技大会を開催していたことを考慮すれば、被告が、本件商標の査定・審決時に事業(オリンピック競技大会)を現に行っていることだけを根拠に、被告が当該事20 業の表示として本件商標を使用する意思を有していたことを推認することができないから、本件商標が商標法3条1項柱書きの要件を具備するとした本件審決の判断に誤りがある旨主張する。
そこで検討するに、@被告(IOC)は、国際的な非政府の非営利団体であって、オリンピック競技大会を運営・統括しており、平和でよりよい世界の実25 現に貢献するというオリンピックの理念であるオリンピック憲章に従い、オリンピズムを普及させる役割を担っていること(甲5の4、6)、Aオリンピッ13ク競技大会は、被告によって、開催都市と開催地の国内オリンピック委員会の協力の下で開催されている国際的スポーツ競技大会であって、スポーツを通じた社会一般の利益に資することを目的としていること(甲5の1、6の1)、
B2019年2月21日付け日本経済新聞ネット版(甲10の4)には、「国5 際オリンピック委員会(IOC)が、オリンピックを意味する日本語の「五輪」について特許庁に商標登録を出願し、認められたことが21日までに分かった。
2020年東京五輪・パラリンピックを控え、公式スポンサー以外の便乗商法を防ぐのが狙い」、「IOCは東京大会の組織委員会を通じて「日本で『五輪』はIOCが開催するオリンピックを意味するものとして周知、著名だ。既に不10 正競争防止法の保護対象となっているが商標登録で権利の所在をより明確にし、
ブランド保護を確実にしたい」、「今後、組織委はスポンサー以外の企業や団体などが商品名やサービスとして五輪を使った場合、権利が侵害されているかどうかを判断し、使用中止を求めるという。」との記載があることを総合すると、被告は、「五輪」の俗称でも親しまれているオリンピック競技大会の主催15 者であって、本件商標の登録査定時において、オリンピック競技大会を指称する「五輪」の語を使用する意思を有していたものと認められるから、「五輪」の標準文字を書してなる本件商標は、被告との関係において、「自己の業務に係る役務について使用をする商標」(商標法3条1項柱書き)に該当することが認められる。
20 したがって、原告らの上記主張(取消事由2)は、採用することができない。
3 取消事由3(商標法3条1項2号該当性の判断の誤り)について原告らは、本件商標は、1936年、4年後に予定された東京オリンピックを報道するために、「オリンピック」の読売新聞独自の呼び名として読売新聞の記者が創作し、使用を開始した後、マスメディアで広く使用され、また、オ25 リンピック競技大会に便乗するために幅広い商品・役務の事業者によって使用された結果、オリンピック競技大会に関係する標章として国民の間に広く認識14されるに至り、俗称となったことからすると、本件商標は、事業者間において慣用された結果、出所表示機能を喪失するに至ったから、「慣用されている商標」(商標法3条1項2号)に該当し、これを否定した本件審決の判断は誤りである旨主張する。
5 しかしながら、前記2の認定事実によれば、「五輪」の語は、被告の主催するオリンピック競技大会の俗称として著名であって、被告の役務の出所識別標識としての機能を有することが認められることに照らすと、「五輪」の標準文字を書してなる本件商標は、事業者間において慣用された結果、出所表示機能を喪失するに至ったものと認めることはできない。
10 したがって、原告らの上記主張(取消事由3)は理由がない。
4 取消事由4(商標法4条1項6号に関する判断の誤り)について原告らは、被告は、我が国において認許された外国法人(民法35条 1 項)であるとはいえないため、公益認定法による公益認定を受けるための前提を欠いているから、
「非営利公益団体」であるということはできず、オリンピック競15 技大会が「非営利公益事業」であるということもできないから、
「五輪」は、
「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」を表示する著名な標章に該当せず、本件商標は、商標法4条1項6号に該当するが、同条2項の規定により、同条1項6号の無効理由に該当しないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。
20 しかしながら、原告らの上記主張は、本件商標が商標法4条1項6号に該当しない旨の主張であって、本件商標が同号に該当しない商標であるとすれば、
本件商標について同号が適用されないとした本件審決の結論に影響を及ぼすものといえないから、原告らの上記主張は、この点において、主張自体理由がない。
25 また、前記2の認定事実によれば、オリンピック競技大会は、
「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」であること、オリンピック競技大会の15俗称である本件商標は、商標法4条1項6号の「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの」に該当すること、
被告は、同条2項の「公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者」に該当することが認められるから、原告らの上記主張は、この点5 において、その前提を欠くものである。
したがって、原告らの上記主張(取消事由4)は理由がない。
5 取消事由5(商標法4条1項7号該当性の判断の誤り)について原告らは、本件商標は誰でも自由に使用できる「公有」ともいうべき状態となっており、特定の者に独占されることが好ましくないこと、被告は「非営利10 公益団体」ではなく、被告の事業は「非営利公益事業」でもないこと、商標法4条2項に規定する商標登録出願に係る商標権について通常使用権を許諾することが禁止されていた(令和元年法律第63号による改正前の商標法31条1項ただし書)にもかかわらず、被告は、本件商標について、その登録査定時までに、大規模な違法ライセンス活動を大々的に行っていたこと(甲7の1、2、
15 5、6、12の1、3)などの事情によれば、本件商標の商標登録は、社会通念に照らして、著しく妥当性を欠くものであるから、本件商標は、
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)に該当し、これを否定した本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、本件において、
「五輪」の語が、誰でも自由に使用できる「公20 有」ともいうべき状態となっていることを認めるに足りる証拠はない。かえって、
「五輪」の語は、被告の主催するオリンピック競技大会の俗称として著名であり、被告の役務の出所識別標識としての機能を有することは、前記2で認定したとおりである。
次に、被告は、商標法4条2項の「公益に関する事業であって営利を目的と25 しないものを行っている者」に、オリンピック競技大会は、
「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」に該当することは、前記4で認定したとお16りであり、また、被告が本件商標についてその登録査定時までに違法ライセンス活動を大々的に行っていたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、原告らの上記主張(取消事由5)は、その前提を欠くものであり、理由がない。
5 6 取消事由6(商標法4条1項10号該当性の判断の誤り)について原告らは、株式会社Olympicグループは、
「株式会社Olympic」を中核企業とする複数の企業で構成される持株会社であり、その構成企業が、
引用商標「Olympic」の下で、本件商標の指定商品・役務に含まれている、複数の事業を展開した結果、引用商標は、他人の業務に係る役務(本件請10 求役務に類似する役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っているから、本件商標は、商標法4条1項10号に該当し、これを否定した本件審決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら、原告らが挙げる甲11の1ないし17(例えば、株式会社Olympicグループの「ラヴィ スケーティングボード」の紹介(甲11の10)、
15 「オリンピックの店頭でライブを行っていた歌手の情報」を記載したツイート(甲11の12) 株式会社Olympicグループがウェブサイトに掲載している、 「ワンポイントレッスン−犬の幼稚園」と題する動画の一場面(甲11の17)等)から、原告ら主張の引用商標が、本件請求役務との関係において、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であるものであ20 ることを認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠ない。
したがって、原告らの上記主張(取消事由6)は理由がない。
7 結論以上のとおり、原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。その他原告らは、縷々主張するが、いずれも本件審決の結論に影響を及ぼすものとは認めら25 れず、理由はない。
したがって、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められないから、原告17らの請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第1部5 裁判長裁判官 大 鷹 一 郎裁判官 遠 山 敦 士10裁判官小川卓逸は、転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 大 鷹 一 郎1518別紙第41類「セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、放送番組の制作、教育・文5 化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。 、ス)ポーツの興行の企画・運営又は開催、スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供、スポーツ競技結果の情報提供、インターネットを利用した画像・映像・映画の提供、当せん金付証票の発売、技芸・スポーツ又は知識の教授、献体に関する情報の提供、献体の手配、文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開10 催、動物の調教、植物の供覧、動物の供覧、図書及び記録の供覧、図書の貸与、美術品の展示、庭園の供覧、洞窟の供覧、書籍の制作、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、インターネットを利用した音楽の提供、放送番組の制作における演出、映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用さ15 れるものの操作、競技会及び授賞式の運営、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。 、競馬の企画・運営又は開催、競輪の企画・運営又は開)催、競艇の企画・運営又は開催、小型自動車競走の企画・運営又は開催、音響用又は映像用のスタジオの提供、運動施設の提供、娯楽施設の提供、オンラインゲーム20 の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、興行場の座席の手配、映画機械器具の貸与、映写フィルムの貸与、楽器の貸与、運動用具の貸与、テレビジョン受信機の貸与、ラジオ受信機の貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、ネガフィルムの貸与、ポジフィルムの貸与、おもちゃの貸与、遊園地用機械器具の貸与、遊戯用器具の貸与、書画の貸25 与、写真の撮影、通訳、翻訳、カメラの貸与、光学機械器具の貸与、娯楽の提供、
興行におけるチケットの手配、娯楽の提供及びスポーツの興行の企画・運営又は開19催、文化又は教育のための展示会の企画・運営、当せん金付証票の企画・運営、スポーツイベント及び文化イベントの手配及び運営、音響及びビデオ映像の記録物の制作、音響又は映像の記録物の演奏又は上映及び貸与、運動競技の計時、ビューティーコンテストの企画・運営又は開催、インターネットによる電子ゲームの提供、
5 インターネットを用いて行う音楽の提供、スポーツの結果に関する情報の提供、スポーツの興行及びスポーツイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供、オーディオの記録及び制作、ニュースレポーターによる取材・報告」20
事実及び理由
全容