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関連審決 不服2022-8509
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事件 令和 5年 (行ケ) 10063号 審決取消請求事件

原告 株式会社ケー・ジー・アイ
同訴訟代理人弁理士 西村雅子
同 高橋郁江
被告特許庁長官
同指定代理人 藤村浩二
同 山田啓之
同 綾郁奈子
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2023/11/30
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が不服2022−8509号事件について令和5年4月28日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文と同旨
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。) (1) 原告は、令和2年10月16日、「VENTURE」の文字を標準文字で 表してなる商標(以下「本願商標」という。)について、第25類「被服」 その他を指定商品として(令和3年10月11日付け手続補正書による補正 1 後の指定商品は別紙1記載のとおりである。)、登録出願をした(商願20 20-128329号)。
(2) 原告は、令和4年3月7日付けで拒絶査定を受けたため、同年6月3日、
拒絶査定不服審判を請求した。
特許庁は、上記請求を不服2022-8509号事件として審理を行い、
令和5年4月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本 件審決)をし、その謄本は同年5月23日原告に送達された。
(3) 原告は、令和5年6月19日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起 した。
2 本件審決の理由の要旨 (1) 本件審決の理由の骨子は、本願商標は、本願の出願日前の商標登録出願に 係る別紙2の登録商標(以下「引用商標」という。 と類似する商標であり、
) 本願商標の指定商品中第25類「被服、作業服、ズボン及びパンツ、帽子、
ラッシュガード」は、引用商標の上記指定商品と同一又は類似の商品である から、本願商標は、商標法4条1項11号に該当し、登録することができな いというものである。
(2) 本願商標と引用商標の類似性に関する本件審決の判断の要旨は、下記の とおりである。
ア 本願商標は、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生じる。
イ 引用商標中「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との間に 意味上の繋がりは見いだし難く、文字の大きさ、文字種、文字の書体も異 なり、他にこれらの文字部分を常に不可分一体のものとしてのみ認識し把 握すべき格別の理由もないから、各文字部分が独立して自他商品の識別標 識としての機能を果たし得る。
引用商標は、その構成中「VENTURE」の文字部分を分離、抽出し、
この部分だけを要部として他人の商標と比較して商標そのものの類否を 2 判断することも許される。
ウ 本願商標と引用商標は、全体の外観においては「遊」の文字部分が相違 するものの、本願商標と引用商標の要部である「VENTURE」の文字 部分との比較について、外観において互いに似かよった印象を与える。ま た、両者は「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を共通にする。
そうすると、本願商標と引用商標は、要部の比較において、外観上似か よった印象を与えるものである上、称呼及び観念を同一にするものである から、これらの外観称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印 象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れ るおそれのある類似の商標というべきである。
3 取消事由 商標法4条1項11号該当性の判断の誤り
当事者の主張
1 原告の主張 (1) 本願商標と引用商標の類否について ア 外観について 本件審決は、上記第2の2(2)イのとおり、引用商標は、その構成中、
「VENTURE」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを要部とし て類否判断することも許されるとしている。
しかし、上段に配された漢字一文字の「遊」部分の方が、下段の小さく 記載された「VENTURE」部分よりも、一般需要者が瞬時に認識する 大きさで明瞭に記載されており、この部分を要部とする方が自然である。
取引者 需要者がこの部分を見逃すはずはなく、
・ 下段の「VENTURE」 部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認めるべき 特段の事情は、到底見いだせない。
また、本願商標において、上段と下段は非常に近接した位置に配され、
3 同色の黒色一色のみで書されていることから、全体として統一感のある構 成といえる。すなわち、本願商標は、一体性のある二段表記の商標として 認識されることから、下段の「VENTURE」部分を分離、抽出して、
商取引にあたることは不自然であり、また視覚的にも上段に配され、一般 需要者が、瞬時に認識する大きさである「遊」部分を捨象して把握するこ とは考え難く、顕著な「遊」のみを視認するか、あるいは「VENTUR E」と一体として同時に視認するか、どちらかである。
称呼について 本件審決は、引用商標から「ベンチャー」の称呼が生ずるとする。
しかし、引用商標の構成中「遊」の部分は、指定商品である「被服」に ついて「レジャー用」などを暗示させる強い出所識別機能を発揮するので 要部に該当し、この言葉を捨象して、「VENTURE」の文字のみで正 しく引用商標が特定され把握されるとは考えられない。
指定商品「被服」の取引実情として、被服に「遊び心」を求める需要者 が認められることから、引用商標の「遊」の文字部分には、顧客吸引力が ある。「遊」に併記されている「VENTURE」部分は、顕著に表示さ れ需要者の興味を引く文字である「遊」のサブテーマとして表示される付 記的部分と認識される。つまり、「遊」の文字部分のみか、あるいは引用 商標全体として自他商品の識別機能が発揮されていると考えられる。
そして、引用商標の構成全体から生ずる称呼としては「ユーベンチャー」 も考えられるが、「遊ベンチャー」の使用例がインターネット上で存在し (甲12の2、3)、「アソベンチャー」の商標登録の例が存在する(甲 12の4)ことからも、「遊(ぶ)」と「(アド)ベンチャー」をかけた 造語として、「アソベンチャー」の称呼が自然に生ずると考えられる。
本願商標から生じる称呼「ベンチャー」が、引用商標の「アソベンチャ ー」あるいは「ユーベンチャー」のうちの「ベンチャー」部分の称呼と共 4 通するとしても、引用商標全体から生ずる称呼とは相違するというべきで ある。
観念について 本願商標は、欧文字「VENTURE」のみからなる商標であるところ、
この「VENTURE」は「冒険」を意味する平易な英語である。
一方、引用商標は、「遊」の「気ままに歩き回る、遠出をする」といった 意味合いと、「VENTURE」の「冒険」という意味により、「気ままに 冒険する」といった観念上のつながりが理解され、前記ア、イのとおり外観 及び称呼上の一体性があるのみならず、観念的な一体性もあるといえ、「V ENTURE」のみからなる本願商標とは別異の観念が生じる造語である。
したがって、本願商標と引用商標は観念においても相違する。
エ まとめ 以上によれば、引用商標と本願商標とは、外観称呼観念のいずれにお いても相違するから、非類似というべきである。
(2) 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本件審決の判断を争わない。
2 被告の主張 (1) 本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標について 本願商標は「VENTURE」の文字を標準文字で表してなるものであ り、その構成文字は「冒険」(乙2〜乙4)の意味を有する英語として、
我が国において知られているものであるから、その構成文字に相応して 「ベンチャー」の称呼を生じ、「冒険」の観念を生じる。
イ 引用商標について 引用商標の各構成文字部分は、段を異にして、重なることなく一定の間 隔を空けて配置され、各文字の大きさ、文字種、書体において共通すると 5 ころはなく、それぞれが視覚上分離、独立して看取される。
「遊」の文字は「あちこち出歩いてあそぶ」(乙5)等の、「VENT URE」の文字は前記アのとおり「冒険」の意味を有し、それぞれの意味 は異なっており、これらが一体となって特定の意味を生じさせるような観 念上のつながりもない。
また、「遊」及び「VENTURE」の各文字は、引用商標の指定商品 との関係から、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、いずれも 独立して、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るといえる。
他に、上段及び下段の文字部分を常に不可分一体のものとしてのみ認識 し把握すべき理由もなく、両者がそれを分離して観察することが取引上不 自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。
このように、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上 不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない商 標の類否の判断に当たっては、その要部の一つである「VENTURE」 の文字部分だけを取り出して、本願商標と比較し、その類否を判断するこ とが許されるものである。
したがって、引用商標は、「VENTURE」の文字部分に相応して、
「ベンチャー」の称呼を生じ、「冒険」の観念を生じる。
ウ 類否の判断 本願商標の「VENTURE」の文字と引用商標の要部の一つである「V ENTURE」の文字部分を比較すると、書体の相違はあるものの、全て のつづりを同じくすることからすれば、両者は、外観において類似する。
そして、本願商標と引用商標の「VENTURE」の文字部分から生ず る「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念はいずれも同一である。
そうすると、本願商標の文字と引用商標の要部の一つである「VENT URE」の文字部分とは、外観において類似し、称呼及び観念を同一にす 6 るものであるから、これらによって、取引者、需要者に与える印象、記憶、
連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品の出 所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というべき である。
エ 原告の主張について 原告は、引用商標において、上段の「遊」の部分の方が、下段に小さく 記載された「VENTURE」部分よりも、一般需要者が、瞬時に認識す る大きさで明瞭に記載されており、要部といえる旨主張する。しかし、
「遊」 の文字が比較的大きく書されているとしても、「VENTURE」の文字 も、引用商標に接する需要者、取引者が認識するには十分な大きさで書さ れており、文字の大きさをもって、引用商標の構成中「VENTURE」 の文字部分が要部の一つとはなり得ないとはいえない。よって、仮に引用 商標の構成中の「遊」の文字部分が引用商標の要部となる場合があるとし ても、「VENTURE」の文字部分を要部として分離、抽出し、本願商 標と比較して商標の類否を判断することは許される。
(2) 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本件審決の判断のとおりである。
当裁判所の判断
1 取消事由(商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)について (1) 商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務 に使用された商標が、その外観観念称呼等によって取引者、需要者に与 える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を 踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた 結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部 分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、@そ の部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配 7 的な印象を与えるものと認められる場合や、Aそれ以外の部分から出所識別 標識としての称呼観念が生じないと認められる場合、B商標の外観等に照 らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを 分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部 分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを 除き、許されないというべきである。なお、上記Bで例示する場合において は、分離された各構成部分の全てが当然に要部(分離・抽出して類否判断を 行うことが許される構成部分)となるものではないことに留意が必要である。
(2) 本願商標について 本願商標は、「VENTURE」の文字を標準文字で表してなるところ、
これは、「冒険」を意味する英語である venture を大文字で表記したものに ほかならず、その発音「ベンチャー」は国語辞典(乙4)にも記載されてい る。
そうすると、本願商標は、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生 じるものである。
(3) 引用商標について ア 引用商標は、中央上部に筆文字風の書体による「遊」の漢字を大きく配 し、底辺部にゴシック体風の書体による「VENTURE」の欧文字を配 した構成からなる結合商標である。
(ア) この外観に着目して具体的に観察すると、中央上部の「遊」の文字 は、「VENTURE」を構成する各文字よりも縦横とも約5倍の大き さで、面積にして約25倍相当となる。「遊」の文字と「VENTUR E」文字部分(7文字分)全体の面積を比較しても、前者が後者の約3. 5倍ということになり、「遊」の文字部分が「VENTURE」の文字 部分に対して圧倒的な存在感を示している。
また、「遊」の文字の書体は、勢いのある行書の筆文字風であり、
8 「遊」の語義と相まって、看者に躍動感と趣味感を印象づける書体で あるのに対し、「VENTURE」は、太目の文字をわずかに右に傾け たゴシック体風の書体という以上の特徴はみられない。
そして、「遊」の文字部分は、中央上部に配置され、これが商標の全 体構成の中心部分をなすとの位置づけを否応なくアピールするのに対 し、「VENTURE」の文字部分は、底辺部で「遊」を支える台座の ような印象を与える外観となっている。
(イ) 次に、称呼及び観念に着目して検討するに、引用商標の構成中、「V ENTURE」の文字部分からは、 (2)で述べたところと同様、「ベン チャー」の称呼及び「冒険」の観念を生ずる。そして、「遊」の文字部 分からは、「ゆう」又は「あそ」(び、ぶ)の称呼を生じ、「あちこち 出歩いてあそぶ」等の観念を生ずる(乙5)。
したがって、これを全体として観察した場合、一応は「ユウベンチャ ー」又は「アソベンチャー」の称呼を生ずるといえるが、一義的に明確 とはいえず、一連一体の文字商標としての読み方は定まらない(よく 分からない)という印象を取引者、需要者に与えることも否定できな い。
また、「遊」の部分から生ずる観念(あちこち出歩いてあそぶ)と 「VENTURE」の部分から生ずる観念(冒険)とを統合する単一の 観念を見出すことは困難であり、造語としての「ユウベンチャー」又は 「アソベンチャー」から特定の観念が生ずるとも認められない。
この点、原告は、上記各部分を通じて、「気ままに冒険する」といっ た観念上のつながりが理解される旨主張するが、連想の域を出ない希 薄なつながりにすぎず、ここに商標の出所識別機能の根拠を求めるに は無理がある。
イ 以上の認定を踏まえ、上記(1)のBで例示したところを参考に、引用商 9 標における分離観察の可否及び要部認定について検討する。
引用商標は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分からな る結合商標であり、原則として全体観察をすべきことは前述のとおりであ るが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」 の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全 体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘 することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき 根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要 者は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して理解 ・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」 の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理 解することもあり得ると解される。
他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らか に存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接し た取引者、需要者が、「VENTURE」の文字部分に着目し、これを引 用商標の略称等として認識するということは、常識的に考え難い。したが って、「VENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することは できないというべきである。
本件審決の判断中、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分 との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTURE」の文字 部分を要部と認めた部分は是認できない。
ウ 被告は、「遊」の文字部分が比較的大きく書されているとしても、「V ENTURE」の文字も需要者、取引者が認識するに十分な大きさで書さ れており、文字の大きさをもって「VENTURE」の文字部分が要部と なり得ないとはいえない旨主張する。確かに、相対的な文字の大小関係が あるにすぎない場合であれば、被告の上記立論も首肯できるものであるが、
10 本件における「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との大き さの違いは、相対的な大小関係とは次元の異なるものである上、書体の違 いからくる訴求力の差、配置上の位置関係からくる主従関係性などの要素 も総合すれば、被告の立論は本件に妥当するものとはいえない。
なお、「VENTURE」という文字が引用商標の指定商品(被服)と の関係で出所識別標識としての機能を一般的に果たすかどうかという問 題は、上記判断とは関係がない。
(4) 本願商標と引用商標の類否 以上の認定判断を前提に、本願商標と引用商標の類否の判断をするに、ま ず、全体観察を前提に検討すると、引用商標の「遊」の文字の有無の違いに 対応して、外観称呼観念のいずれにおいても両者は大きく異なっており、
類似性を肯定することはできない。
そして、引用商標の「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を 分離観察の上、「遊」の部分を要部として類否判断をした場合に、本願商標 との類似性が認められないことは言うまでもない。
よって、本願商標は商標法4条1項11号に該当するものではない。
2 結論 以上によれば、本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした本件審決 の判断には誤りがあり、原告の請求は理由があるから、本件審決を取り消すこ ととし、主文のとおり判決する。
追加
11 裁判官本吉弘行裁判官岩井直幸12 別紙1第9類水泳用耳栓、潜水用耳栓、救命用具、ライフジャケット、潜水用機械器具、眼鏡、サングラス、水中マスク、水中眼鏡、運動用保護ヘルメット、ホイッスル、
エアタンク、シュノーケル、レギュレーター、潜水用ウエットスーツ第18類かばん金具、がま口口金、蹄鉄、皮革製包装用容器、ペット用被服類、
かばん類、防水加工のかばん、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄第25類被服、作業服、ズボン及びパンツ、ガーター、靴下留め、ズボンつり、
バンド、ベルト、帽子、仮装用衣服、運動用特殊靴、運動用特殊ブーツ、サーフィン用ブーツ、運動用特殊衣服、水上スポーツ用ウエットスーツ、ラッシュガード第28類運動用具、運動用グローブ又は手袋、サーフボード、ウェイクボード、
ウェイクサーフィン用のボード、ウインドサーフィン用のボード、水泳用水かきグローブ、釣り具13 別紙2登録第6434159号商標。
出願日令和2年7月31日登録日令和3年8月26日指定商品第25類「被服」登録商標の構成14
裁判長裁判官 宮坂昌利