関連審決 |
無効2021-890032 |
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事件 |
令和
5年
(行ケ)
10068号
審決取消請求事件
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5 原告 株式会社丸井グループ 同訴訟代理人弁理士 蔵田昌俊 小出俊實 10 幡茂良 橋本良樹 岡田貴志 被告Y 15 同訴訟代理人弁理士 中村哲平 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2024/03/27 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 特許庁が無効2021−890032号事件について令和5年5月18日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 20 3 被告のため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 |
事実及び理由 | |
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請求
主文第1項と同旨25 第2 事案の概要 本件は、商標登録無効審判請求に係る不成立審決の取消訴訟である。争点は、@ 別紙登録商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)が商標法4条1項 11号に掲げる商標に該当するか否か、A本件商標が同項15号に掲げる商標に該 当するか否かである。 1 本件商標 5 被告は、本件商標の商標権者である(甲1、2)。 2 特許庁における手続の経緯等 原告は、令和3年7月14日、本件商標に係る商標登録を無効にすることについ て審判を請求し、特許庁は、これを無効2021-890032号事件として審理 した(争いがない。)。 10 特許庁は、令和5年5月18日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし(争いがない。)、その謄本は、同月26日、 原告に送達された(弁論の全趣旨)。 原告は、令和5年6月26日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した (当裁判所に顕著な事実)。 15 3 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。 (1) 他人の登録商標 原告が本件出願日前の商標登録出願に係る他人の登録商標として引用する商標は、 別紙引用商標目録記載のとおりである(以下、同目録記載の登録商標を同目録の番20 号に対応させて「引用商標1」などといい、引用商標1から12までを併せて「各 引用商標」という。)。各引用商標に係る商標権は、いずれも現に有効に存続して いるものである。 (2) 原告の業務に係る標章の周知性 ア 原告(旧商号・株式会社丸井)は、昭和12年に設立され、昭和47年頃か25 ら、その業態を若年層向けアパレル・ファッションの小売販売とし、ファッション ビル形態の店舗を展開してきた企業であり、小売事業としては、ファッションを軸 に、家具、雑貨、眼鏡及び宝石の販売のほか、食品、レストラン、通信販売及びE コマースを営んできた。原告は、平成19年に持株会社に移行し、商号を現在のも の(株式会社丸井グループ)に変更し、同時に、小売事業を営む新会社である株式 会社丸井が設立された(甲3、4)。 5 イ 2つの丸と2本の縦棒を交互に「○|○|」(「|」は、縦の棒状の記号を 指す。以下同じ。)と表した図形からなる標章(別紙ハウスマーク目録記載のとお りの標章(以下「原告標章」という。))は、原告及び株式会社丸井(以下、併せ て「原告ら」という。)のハウスマークとして、店舗の看板やホームページにおい て使用されている(甲3〜5)。原告標章に触れた取引者、需要者は、原告標章を10 「マルイ」と称し、原告のブランドとしての「丸井(マルイ)のマーク」と認識し ていることがうかがえる。原告標章は、本件出願日及び本件査定日には、原告らの 業務に係る商品及び役務を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間にお いて広く認識されていたものと認められる。 (3) 商標法4条1項11号該当性について15 ア 本件商標 本件商標は、別紙登録商標目録記載のとおり、「O」の欧文字、感嘆符、「O」 の欧文字及び「i」の欧文字並びに「主要な」(プログレッシブ英和中辞典(小学 館))の意味を表す英語であると容易に認識される「MAIN」の欧文字を同じ書 体、同じ大きさ及び等しい間隔で一連に横書きしてなるものである。本件商標は、 20 特定の意味を有しない一種の造語として認識されるものであり、その構成文字に相 応して「オーオイメイン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 イ 各引用商標 各引用商標は、いずれも原告らの業務に係る商品及び役務を表示する商標として 取引者、需要者の間に広く知られていると認められる原告標章と近似する商標若し25 くはこれと同一視することができる商標又はこれらを要部とする商標であって、そ の構成に相応して「マルイ」の称呼を生じ、原告らのブランドとしての「丸井(マ ルイ)のマーク」の観念を生じるものと認められる。 ウ 本件商標と各引用商標との類否について 両商標の外観を比較すれば、欧文字と感嘆符を組み合わせてなる本件商標と、2 つの丸と2本の縦棒を交互に表した図形又はそれを要部とする各引用商標とは、全 5 体の構成が明らかに異なるから、容易に区別し得る。 本件商標から生じる称呼「オーオイメイン」と各引用商標から生じる称呼「マル イ」とは、構成音及び構成音数に明らかな差異があることから、互いに聞き誤るお それはない。 本件商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、各引用商標は、原告らの10 ブランドとしての「丸井(マルイ)のマーク」の観念を生じるものであるから、相 紛れるおそれはない。 そうすると、本件商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいて も相紛れるおそれがないことから、外観、称呼及び観念が取引者、需要者に与える 印象、記憶、連想等により総合的に判断すると、本件商標に係る指定商品と各引用15 商標に係る指定商品及び指定役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似 の商標であって、別異の商標であるというべきである。 エ 小括 以上のとおり、本件商標は、各引用商標とは非類似の商標であるから、商標法4 条1項11号に該当しない。 20 (4) 商標法4条1項15号該当性について ア 原告標章の周知性及び独創性 前記(2)のとおり、原告標章は、本件出願日及び本件査定日には、原告らの業務 に係る商品及び役務を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間において 広く認識されていたものであり、また、2つの丸と2本の縦棒を交互に表した図形25 からなるものであって、その独創性は高い。 イ 本件商標と原告標章の類似性 (ア) 本件商標 本件商標は、別紙登録商標目録記載のとおり、「O!OiMAIN」の欧文字及 び感嘆符からなるところ、その構成文字に相応して「オーオイメイン」の称呼を生 じ、特定の観念を生じない。 5 (イ) 原告標章 原告標章は、2つの丸と2本の縦棒を交互に表した図形からなるものであり、 「マルイ」の称呼を生じ、原告らのブランドとしての「丸井(マルイ)のマーク」 の観念を生じる。 (ウ) 本件商標と原告標章の類似性の程度10 本件商標と原告標章は、それぞれ前記(ア)及び(イ)のとおりの構成からなり、外観 において全体の構成が明らかに異なるから、容易に区別し得る。 本件商標から生じる「オーオイメイン」の称呼と原告標章から生じる「マルイ」 の称呼とは、構成音及び構成音数に明らかな差異があることから、互いに聞き誤る おそれはない。 15 本件商標は、特定の観念を生じないものである一方、原告標章は、原告らのブラ ンドとしての「丸井(マルイ)のマーク」の観念を生じることから、両者は、観念 において明瞭に区別し得る。 してみれば、本件商標と原告標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても 明瞭に区別し得ることから、外観、称呼及び観念が取引者、需要者に与える印象、 20 記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類 似の商標であって、別異の商標であるから、両者の類似性の程度は低い。 ウ 商品及び役務の関連性並びに需要者の共通性 本件商標の指定商品と原告が原告標章を使用する役務が、いずれも被服、かばん 類といったアパレル・ファッション分野に関するものであることからすれば、本件25 商標は、原告標章が使用される役務と類似の商品を含むとみるのが相当である。 エ 混同のおそれ 前記アからウまでによれば、原告標章は、本件出願日及び本件査定日において、 原告らの業務に係る商品及び役務を表示する商標として、需要者の間において広く 認識されていたと認めることができ、独創性の程度が高く、また、本件商標の指定 商品に、原告標章が使用される役務と類似する商品が含まれるとしても、本件商標 5 と原告標章とは、全く別異の商標であって、類似性の程度は低い。 そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引 者、需要者をして、原告標章を想起させることはなく、本件商標が使用される商品 に関し、原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に 係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないも10 のというべきである。 オ 小括 以上によると、本件商標は、商標法4条1項15号に該当しない。 |
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原告主張の審決取消事由
1 本件商標の分離観察の可否について15 以下の事情に照らすと、本件商標と各引用商標の類否判断に当たっては、本件商 標の構成中の「O!Oi」の部分(以下「O!Oi部分」という。)を抽出し、 O!Oi部分だけを各引用商標と比較することも許されると解するのが相当である。 (1) 本件商標は、「O!Oi」(一種の図形)と「MAIN」(欧文字)とい う2つの異なる要素によって構成されるところ、「O!Oi」と「MAIN」は、 20 観念上、何らの関連性も想起させないものであるし、また、「MAIN」の語は、 「主要な」又は「主な」の意味を表す英単語であると容易に認識されるものであり、 「メインイベント」等のように後ろに続く語を修飾する語として日常的に使用され ている平凡な言葉であるから、本件商標の全体の構成は、特定の観念を生じさせる ものではない。したがって、本件商標の全体を常に不可分一体のものであると見な25 ければならない理由はない。 (2) 本件商標において商標としての強い識別力を発揮する部分(強く支配的な 印象を与える部分)は、特別顕著で視覚に強く訴える部分であるO!Oi部分であ り、「MAIN」の部分(以下「MAIN部分」という。)は、識別力において相 対的に劣る。 (3) 被告が代表者を務めるファインドフォーム社(韓国企業)は、令和元年頃 5 から、本件商標及び「5252byO!Oi」の文字からなる商標から「O!Oi」 の部分を抽出し、これを更に変形して「OIOI」又は「OiOi」とした上、 「OIOI」、「OiOi」、「O!Oi」、「OIOI COLLECTION」 等の商標を被服、バッグ等の商品に付すなどし、通信販売サイトを通じこれらの商 品を日本において販売している。 10 2 取消事由1(商標法4条1項11号該当性についての判断の誤り)について (1) 本件商標と各引用商標の類否 ア 外観 各引用商標(「〇|〇|」の構成からなる商標及びこれを含んでなる商標)は、 「〇」(丸)と「|」(縦線)とが交互に用いられたシンプルな構成からなる商標15 である。これに対し、本件商標のO!Oi部分も、「O」(丸)と「!」又は「i」 (縦線のような文字)とが交互に用いられた構成からなるのであるから、両者は、 その基本的構成を同じくし、外観において極めて似通った印象を与える。両者の構 成は、1文字目と3文字目が「〇」である点で共通し、2文字目については「!」 と「|」の違い、4文字目については「i」と「|」の違いはあるものの、「!」20 及び「i」の文字は、縦線状の「|」の下端又は上端に「・」を付したものにすぎ ない(ウェブサイトや商業的印刷物の分野において、「I」又は「i」の文字を 「!」に替えて表示することは日常的に行われているから、本件商標のO!Oi部 分は、「OiOi」の文字からなるものと認識される。)。 各引用商標の特徴は、取引者、需要者の記憶に深く刻まれているから、本件商標25 のO!Oi部分と各引用商標は、隔離的観察を前提にすると、互いに相紛らわしい。 イ 称呼 原告らのハウスマークとしての原告標章の周知著名性に照らし、各引用商標から は「マルイ」の称呼が生じる。 これに対し、本件商標のO!Oi部分は「OiOi」の文字からなるといえるか ら(前記ア)、同部分からは「オイオイ」又は「オーアイオーアイ」の称呼が生じ 5 るところ、進んで、原告標章から「マルイ」の称呼が生じることに照らすと、本件 商標のO!Oi部分からも「マルイ」の称呼が生じるというべきである。 したがって、本件商標のO!Oi部分と各引用商標の称呼は同一である。 ウ 観念 原告らのハウスマークとしての原告標章の周知著名性に照らし、各引用商標から10 は「丸井(マルイ)のマーク」の観念が生じる。 これに対し、本件商標のO!Oi部分からは特定の観念が生じない。 しかしながら、需要者は、その脳裏に深く刻まれた原告標章との外観上の類似性 に鑑み、本件商標のO!Oi部分を原告標章と結び付けて認識するから、本件商標 のO!Oi部分と各引用商標は、広い意味で観念上類似している。 15 エ 小括 以上のとおりであるから、本件商標のO!Oi部分は、各引用商標に類似する。 (2) 本件商標に係る指定商品と各引用商標に係る指定商品又は指定役務の類否 本件商標に係る指定商品は、被服、かばん類等のファッション関連商品及びアパ レル関連商品、携帯電話機用ストラップ等の携帯電話機用アクセサリー、ヘッドフ20 ォン、眼鏡等の一般消費者が身に着ける物が中心となっている。これらの商品は、 例えば、引用商標3に係る指定商品及び指定役務にも含まれている。このように、 本件商標に係る指定商品は、引用商標1から10までに係る指定商品又は指定役務 の一部と同一であり、又は類似し、引用商標11及び12に係る指定商品及び指定 役務のほぼ全てと同一であり、又は類似する。 25 (3) 取消事由1についての結論 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法4条1項11号に掲げる商標に該 当する。 3 取消事由2(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)について (1) 本件商標と原告標章の類似性 前記2(1)において主張したところによると、本件商標のO!Oi部分と原告標 5 章は類似するといえる。 (2) 原告標章の周知著名性及び独創性 本件審決(前記第2の3(2)及び(4)ア)が判断したとおり、原告標章は、著名な 商標であり、その独創性は高い。 (3) 商品等の性質、用途又は目的における関連性の程度10 前記2(2)において主張したところによると、本件商標と原告標章は、取引者、 需要者、取引経路、販売場所等を共通にし、商品等の性質、用途又は目的における 関連性の程度が高いといえる。 (4) 取引者及び需要者の共通性 前記2(2)において主張したところによると、本件商標と原告標章は、取引者及15 び需要者を共通にするといえる。 (5) 取消事由2についての結論 以上のとおりであり、取引者、需要者が普通以上の注意力を働かせても、市場に おいて、本件商標と原告らの業務に係る商品又は役務との混同が現に生じている。 したがって、本件商標は、商標法4条1項15号に掲げる商標に該当する。 20 第4 被告の主張 1 本件商標の分離観察の可否について 本件商標は、「O」の欧文字、感嘆符、「O」の欧文字及び「i」の欧文字並び に「主要な」の意味を表す英単語であると容易に認識される「MAIN」の語を同 じ書体及び同じ大きさで隙間なく一連に横書きしてなるものであり、外観上極めて25 まとまりよく一体的に構成されているところ、「O!OiMAIN」は、辞書等に 載録されている語ではなく、当該語が特定の意味合いを有するものとして認識され ているという事情も見いだせないから、当該語は、特定の意味合いを有しない一種 の造語であると認識されるものである。 また、本件商標において、O!Oi部分だけが独立して看者の注意をひくように 構成されているわけではなく、当該部分のみが支配的な印象を与えるものではない 5 し、他方、MAIN部分は、O!Oi部分と比べ識別力において劣るわけではなく、 「出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合」に該当するもの ではない。 このように、本件商標の構成中のいずれかの部分が商品等の出所識別標識として 強く支配的な印象を与えるわけではないから、本件商標は、その構成の全体をもっ10 て不可分一体の造語を表すと取引者、需要者に認識されるものであるといえる。需 要者が本件商標の構成からMAIN部分をあえて除外し、O!Oi部分のみを要部 として抽出することは到底考えられない。 以上のとおりであるから、本件商標と各引用商標の類否判断に当たり、O!Oi 部分を抽出し、当該部分だけを各引用商標と比較することは許されないと解するの15 が相当である。 2 取消事由1(商標法4条1項11号該当性についての判断の誤り)について (1) 本件商標と各引用商標の類否 ア 本件商標の構成の全体と各引用商標の類否(主位的主張) 本件商標の構成の全体と各引用商標又はその要部は、明らかに外観を異にする。 20 本件商標の構成の全体からは「オーオイメイン」又は「オーオーアイメイン」の 称呼が生じるのに対し、各引用商標又はその要部からは「マルイ」の称呼が生じる から、両者は、その称呼を異にする。 本件商標の構成の全体からは特定の観念が生じないのに対し、各引用商標又はそ の要部からは「マルイのロゴマーク」の観念が生じるから、両者は、その観念を異25 にする。 以上のとおりであるから、本件商標の構成の全体と各引用商標又はその要部は、 互いに類似しない。 イ 本件商標のO!Oi部分と各引用商標の類否(予備的主張) (ア) 本件商標のO!Oi部分 本件商標のO!Oi部分は、欧文字、感嘆符、欧文字及び欧文字を同じ書体、同 5 じ大きさ及び等しい間隔で一連に横書きしてなるものである。 O!Oi部分からは、その構成文字に応じて「オーオイ」又は「オーオーアイ」 の称呼が生じる。 O!Oi部分に係る欧文字の配列は、辞書等に載録されている語ではなく、また、 これが特定の意味合いを有するものとして認識されているとの事情も見いだせない10 から、O!Oi部分からは、特定の観念が生じない。 (イ) 各引用商標 各引用商標は、いずれも「〇」(丸)の記号及び「|」(縦棒)の記号を繰り返 してなる「〇|〇|」の構成からなり、又は当該構成を要部とするものである。 各引用商標又はその要部からは「マルイ」の称呼が生じる。 15 各引用商標又はその要部からは「マルイのロゴマーク」の観念が生じる。 (ウ) 類否 前記(ア)及び(イ)のとおり、本件商標のO!Oi部分が欧文字及び感嘆符からなる のに対し、各引用商標又はその要部は、「〇」(丸)の記号と「|」(縦棒)の記 号からなるところ、特に本件商標のO!Oi部分の半分を占める「!」及び「i」20 と各引用商標又はその要部の「|」とは全く異なる文字であるから、本件商標の O!Oi部分と各引用商標又はその要部は、構成文字の相違により、外観において 判然と区別し得るものである。 本件商標のO!Oi部分から生じる「オーオイ」又は「オーオーアイ」の称呼と、 各引用商標又はその要部から生じる「マルイ」の称呼は、明らかな差異を有するも25 のであるから、本件商標のO!Oi部分と各引用商標又はその要部は、称呼におい て明瞭に聴別し得るものである。 本件商標のO!Oi部分からは特定の観念が生じないから、本件商標のO!Oi 部分と「マルイのロゴマーク」の観念が生じる各引用商標又はその要部は、観念に おいて相紛れるおそれがない。 以上のとおりであるから、本件商標のO!Oi部分と各引用商標又はその要部は、 5 相紛れるおそれのない別異の商標であり、互いに類似しない。 (2) 本件商標に係る指定商品と各引用商標に係る指定商品又は指定役務の類否 本件商標に係る指定商品が引用商標1から6までに係る指定商品又は指定役務の 一部と同一であり、又は類似していることは争わない。 しかしながら、本件商標に係る指定商品と引用商標7から12までに係る指定商10 品又は指定役務は、同一でなく、かつ、類似しない。 (3) 取消事由1についての結論 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法4条1項11号に掲げる商標に該 当しない。 3 取消事由2(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)について15 原告の主張は、「O!Oi」又は「OiOi」の文字からなる標章と原告らの業 務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれをいうものであり、本件商標と 当該商品又は役務との間で混同を生ずるおそれをいうものでないから、失当である。 前記2(1)において主張したところによると、本件商標に接した取引者、需要者は、 本件商標と原告標章を明確に区別することができるといえるから、本件商標と原告20 標章は類似せず、したがって、本件商標と原告らの業務に係る商品又は役務との間 で混同を生ずるおそれはない。なお、原告標章が著名な商標であり、創作性を有す ることは争わない。 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法4条1項15号に掲げる商標に該 当しない。 25 第5 当裁判所の判断 1 原告標章の周知性について (1) 証拠(甲3〜8、26、42、43)及び弁論の全趣旨によると、次の事 実が認められる。 ア 原告(旧商号・株式会社丸井)は、昭和12年に設立された。 イ 原告は、昭和47年頃から、若年層をターゲットにしたアパレル・ファッシ 5 ョンを中心とする小売事業を営むようになり、ファッションビル形態の店舗を展開 するようになった。令和3年4月時点の店舗数は全国23店舗を数え、売場面積は 合計40万0600uに上る。 ウ 原告は、その株式(令和3年3月現在の発行済株式数・2億2366万株) を東京証券取引所市場第一部に上場する資本金359億2000万円(令和3年410 月現在)の企業であり、令和3年3月期のグループの総売上高は2兆9192億3 100万円、売上収益は2208億3200万円をそれぞれ計上している。 エ 原告は、平成19年10月、持株会社に移行して商号を株式会社丸井グルー プに変更し、同時に、小売事業を営む新会社である株式会社丸井が設立された。 オ 原告又は原告らは、昭和48年頃から、原告標章(当初は各「〇」の右下部15 分が途切れたもの)をグループのハウスマークとし、自社の店舗の看板、ウェブサ イト等において使用してきた。原告標章は、原告らのロゴマークとして、取引者、 需要者の間に広く認識されている。 (2) 前記(1)によると、原告標章は、本件出願日及び本件査定日において、原告 らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認20 識されていたものと認めるのが相当である(なお、被告も、この判断を争うもので はない。)。 2 取消事由1(商標法4条1項11号該当性についての判断の誤り)について (1) 本件商標と各引用商標の類否 ア 判断枠組み25 商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場 合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによっ て決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその 外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的 に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得 る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和4 5 3年2月27日第三小法廷判決(昭和39年(行ツ)第110号)民集22巻2号 399頁参照)。 また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一 部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を 与えると認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念10 が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察すること が取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合 には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の 類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和38年12月5日第 一小法廷判決(昭和37年(オ)第953号)民集17巻12号1621頁、最高15 裁平成5年9月10日第二小法廷判決(平成3年(行ツ)第103号)民集47巻 7号5009頁、最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決(平成19年(行ヒ) 第223号)裁判集民事228号561頁参照)。 イ 本件商標の分離観察の可否 (ア) 取引の実情20 証拠(甲26〜30、37、39、40、49〜58)及び弁論の全趣旨による と、被告が代表者を務めるファインドフォーム社は、その商品(被服、帽子及びか ばん類)に「OIOI」、「OiOi」、「O!Oi」等の標章を付してこれらの 商品を小売販売し、また、そのウェブサイトに「O!OiCOLLECTION」 等の標章を付してこれらの商品の宣伝・広告をしているものと認められる。 25 (イ) 本件商標の構成 別紙登録商標目録記載のとおり、本件商標は、「O」、「!」、「O」、「i」、 「M」、「A」、「I」及び「N」の各文字又は符号を同じ書体(やや斜字のゴシ ック体様の黒の書体)、同じ大きさ及び等しい間隔で一連に横書きしてなるもので あり、これらの文字又は符号は、まとまりよく一体的に構成されている。もっとも、 その中の「M」、「A」、「I」及び「N」の各文字は、「主要な」等の意味を有 5 し、我が国において日常的に広く用いられる「メイン」の語に相当する英単語であ る「MAIN」の語を構成するものであるから、この「MAIN」の語は、ひとま とまりの単語として強く認識されるというべきである。 (ウ) O!Oi部分 「O!Oi」が辞書等に搭載された語であり、又は一般的に用いられている語で10 あると認めるに足りる証拠はないから、O!Oi部分は、特定の意味合いを有しな い一種の造語であり、それゆえに、平易な英単語のみからなるMAIN部分との対 比において視覚的に目立つものである。そして、前記(ア)のとおり、被告が代表者 を務めるファインドフォーム社は、その製品に「OIOI」、「OiOi」、 「O!Oi」等の標章を付して販売するなどしている。このような取引の実情(な15 お、「OIOI」又は「OiOi」の標章と「O!Oi」の標章とが変わりのない ものと理解し得ることについては、後記ウ(ア)のとおりである。)を併せ考慮する と、O!Oi部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識としての印象を強 く与えるものであると認めるのが相当である。 (エ) MAIN部分20 「MAIN」の語は、前記(イ)のとおり、「主要な」等という意味を有する英単 語であり、かつ、それが多くの場合、形容詞として他の語を修飾するために広く用 いられている語であることは、公知の事実である。「O!Oi」の語が特定の意味 合いを有しない一種の造語であり、視覚的に目立つものであって(前記(ウ))、前 記(ア)の取引の実情において商品の出所識別標識としての印象を強く与えるような25 形で使用されているのに対し、「MAIN」の語については、そのような事情は見 当たらない。すなわち、MAIN部分は、「MAIN」の語の通常の意味に照らし ても、取引の実情においても、商品の出所識別標識としての印象は、O!Oi部分 が与えるそれと比較して、相当程度に弱いというべきである。 (オ) 本件商標の分離観察の可否についての小括 以上によると、本件商標のO!Oi部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識 5 別標識として強く支配的な印象を与えるといえ、前記(イ)の本件商標の構成を考慮 しても、本件商標の各構成部分(O!Oi部分及びMAIN部分)は、それらを分 離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合してい ると認められないから、本件商標については、その構成部分の一部であるO!Oi 部分を抽出し、O!Oi部分だけを各引用商標と比較して商標の類否を判断するこ10 とも許されると解するのが相当である。 ウ 本件商標のO!Oi部分と引用商標3の類否 事案に鑑み、本件商標との類否判断の対象として、引用商標3を取り上げる。 (ア) 外観 別紙登録商標目録記載のとおり、本件商標のO!Oi部分は、「O」、「!」、 15 「O」及び「i」の各文字又は符号を同じ書体(やや斜字のゴシック体様の黒の書 体)、同じ大きさ及び等しい間隔で一連に横書きしてなるものであり、これらの文 字又は符号は、まとまりよく一体的に構成されている。 別紙引用商標目録記載3のとおり、引用商標3は、「〇」、「|」、「〇」及び 「|」の各記号を同じ書体(ゴシック体様の赤の書体)、同じ大きさ及び等しい間20 隔で一連に横書きしてなるものであり、これらの記号は、まとまりよく一体的に構 成されている。 ここで、引用商標3の「|」の記号は、「I」の文字を図案化したものとして、 両者は実質的には変わりのないものとの印象を与え得るものであり、また、「I」 の文字と「i」の文字は、互いにアルファベットの大文字・小文字の関係にあるに25 すぎないから、これらも、実質的には変わりのないものと理解され得るといえる。 さらに、証拠(甲65〜77)及び弁論の全趣旨によると、企業名、ブランド名、 サービス名、芸名等を表すロゴや文字列の中で、「I」の文字又は「i」の文字に 代えて「!」の符号又は縦若しくは斜めの棒状の図形の下部に「●」、「■」、 「★」等の図形を配した記号を用いる例が多数あるものと認められ、「!」の符号 も、アルファベットの文字列の中に配されたときは、「I」の文字又は「i」の文 5 字と変わりのない文字であると理解され得るものである。加えて、「〇」の記号も、 「O」の文字を図案化したものとして、両者は実質的には変わりのないものとの印 象を与え得ること、前記説示したところを踏まえると、その取引者、需要者からみ れば、本件商標のO!Oi部分と引用商標3の字体の相違(色彩の相違を含む。) が類否判断に当たって大きな意味合いを有するものとは認め難いことを併せ考慮す10 ると、取引者、需要者は、本件商標のO!Oi部分を見た場合、これが「〇|〇|」 と実質的には変わりのないものを指すと理解し得るということができるから、本件 商標のO!Oi部分の構成と引用商標3の構成との間に厳密には前記のような相違 があるとしても、隔離観察を前提とすると、両者は、外観上極めて相紛らわしいも のであると認めるのが相当である。 15 被告は、「F!T」等の文字列の場合と異なり、「O!Oi」の文字列について は、「!」の符号を「I」の文字等に置換して認識すべきことが強く示唆されてい ないなどと主張するが、迅速を貴ぶ商取引において、アルファベットの文字列の中 に配された「!」の符号は、その形状(縦棒上の図形とその下部に小さく点様の図 形を配してなるもの)に照らし、当該文字列からの示唆の大小にかかわらず、「I」20 の文字等と変わりのないものと理解され得るというべきである。被告の主張を採用 することはできない。 (イ) 称呼 本件商標のO!Oi部分は、途中に感嘆符を含む一種の造語であるが、証拠(甲 37〜41、45、52〜54、56、58)及び弁論の全趣旨によると、O!O25 i部分からは、「オーアイオーアイ」又は「オアイオアイ」の称呼が生じるものと 一応認められる。 別紙引用商標目録記載3及び別紙ハウスマーク目録記載のとおり、引用商標3は、 原告標章と外観上同一視し得る形状のものであるところ、前記1のとおり、原告標 章が原告らのロゴマークとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであ ることからすると、引用商標3からは、「マルイ」の称呼が生ずるものと認めるの 5 が相当である(この点は、当事者間に争いがない。)。そして、本件商標のO!O i部分と引用商標3とが、前記のとおり、外観上極めて相紛らわしいことを踏まえ ると、O!Oi部分についても「マルイ」の称呼が生じ得るというべきである。 (ウ) 観念 本件商標のO!Oi部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語である。 10 別紙引用商標目録記載3及び別紙ハウスマーク目録記載のとおり、引用商標3は、 原告標章と外観上同一視し得る形状のものであるところ、前記1のとおり、原告標 章が原告らのロゴマークとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであ ることからすると、引用商標3からは、「丸井又はマルイのロゴマーク」などの観 念が生ずるものと認めるのが相当である(この点は、当事者間に争いがない。)。 15 そうすると、本件商標のO!Oi部分が特定の意味合いを有しないとしても、同部 分は引用商標3と外観上極めて相紛らわしいから、同部分からは、引用商標3と同 様の観念が生じ得るものということができる。 (エ) 検討 以上のとおり、本件商標のO!Oi部分と引用商標3は、外観、称呼及び観念の20 点で極めて相紛らわしいものであり、加えて、前記1のとおり、引用商標3と外観 上同一視し得る形状を有する原告標章が原告らのロゴマークとして取引者、需要者 の間に広く認識されていることなどを併せ考慮すると、本件商標のO!Oi部分と 引用商標3については、両者が同一の商品又は役務について使用された場合、その 商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるものと認めるのが相当で25 ある。したがって、本件商標のO!Oi部分と引用商標3は、取引の実情に基づき、 外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し て全体的に考察すると、互いに類似するものと認められる。 エ 本件商標と引用商標3の類否 前記イ及びウのとおりであるから、本件商標は、少なくとも引用商標3に類似す る。 5 (2) 本件商標の指定商品と引用商標3の指定商品及び指定役務の類否 本件商標の指定商品は、別紙登録商標目録記載6のとおりであり、引用商標3に 係る指定商品及び指定役務は、別紙引用商標目録記載3のとおりである。 本件商標に係る指定商品は、少なくとも引用商標3の指定商品である第9類「配 電用又は制御用の機械器具、電池、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応10 用機械器具、眼鏡」、第18類「皮革製包装用容器、かばん類、袋物、携帯用化粧 道具入れ、傘、皮革」、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バン ド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」等と同一の商品 又はこれらに類似する商品であると認められる。 したがって、本件商標の指定商品は、引用商標3の指定商品の一部と同一であり、 15 又はこれらに類似する。 (3) 取消事由1についての結論 前記(1)及び(2)のとおりであるから、本件商標は、引用商標3を除くその余の各 引用商標との類否等について判断するまでもなく、商標法4条1項11号に掲げる 商標に該当する。これと異なる本件審決の判断は誤りであり、取消事由1は理由が20 ある。 3 結論 以上の次第であるから、取消事由2について判断するまでもなく、原告の請求は 理由がある。 |
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25裁判長裁判官5清水響裁判官10浅井憲裁判官15勝又来未子(別紙)登録商標目録51登録番号:商標登録第6371695号2出願日:令和2年3月11日(以下「本件出願日」という。)3登録査定日:令和3年3月8日(以下「本件査定日」という。)4登録日:令和3年4月1日5商標の構成:106商品及び役務の区分並びに指定商品:第9類「携帯電話機用ストラップ、携帯電話機用ケース、スマートフォン用保護フィルム、スマートフォン用自撮り棒、USBケーブル、統合増幅器をもったサウンドミキサー、電力増幅器、ヘッドフォン、ワイヤレススピーカー、スピーカー、 15携帯通信端末装置、携帯電話機、サングラス、眼鏡、電池」第18類「かばん類、かばん用革製アクセサリー、革製かばん、革製名刺入れ、 擬革製かばん、革製旅行かばん、多目的かばん、登山用バッグ、ベルトバッグ、ヒップバッグ、買物袋、旅行用衣服かばん、財布、通学用かばん、携帯用化粧道具入れ、傘、ポーチ、革製肩掛けベルト、袋型ベビーキャリー」20第25類「被服、コート、ジャンパー、ワンピーススーツ、ブルージーンズ地の被服、半ズボン、外衣、下着、シャツ、スポーツコート、作業服、新生児用被服、 子供服、履物、帽子、革製ベルト、皮革製被服、手袋(革製・獣皮製又は毛皮製を含む。)、半袖シャツ、アロハシャツ、靴下、パンティストッキング」25以上(別紙)引用商標目録51登録番号:商標登録第1318603号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:昭和48年11月14日登録日:昭和53年1月10日商標の構成:10商品及び役務の区分並びに指定商品:第6類「つえ用金属製石突き」第14類「貴金属製靴飾り」第18類「傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄」15第21類「靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー」第22類「靴用ろう引き縫糸」第25類「靴類」第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。)、靴はとめ、靴ひも、靴ひも代用金具」202登録番号:商標登録第1374613号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:昭和48年11月14日登録日:昭和54年2月27日商標の構成:商品及び役務の区分並びに指定商品:第20類「クッション、座布団、まくら、マットレス」第24類「布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まく5らカバー、毛布」第25類「被服」3登録番号:商標登録第4640297号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成14年3月4日10登録日:平成15年1月24日商標の構成:商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務:第3類「家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗15濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、塗料用剥離剤、靴クリーム、靴墨、つや出し剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、つけづめ、つけまつ毛」第5類「薬剤、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、 20耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、歯科用材料、医療用腕環、失禁用おしめ、 はえ取り紙、防虫紙、乳糖、乳児用粉乳、人工受精用精液」第7類「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、 製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、ミシン、農業用機械器具、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、陶工用5ろくろ、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)、風水力機械器具、 機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、食器洗浄機、電気式ワックス磨き機、電気洗濯機、電気掃除機、電気ミキサー、修繕用機械器具、機械式駐車装置、乗物用洗浄機、消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)、 10機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)、芝刈機、電動式カーテン引き装置、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置、起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)、交流発電機、直流発電機、電機ブラシ」第8類「ピンセット、組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。)、くわ、鋤、 15レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)、靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)、電気かみそり及び電気バリカン、手動利器、手動工具、エッグスライサー(電気式のものを除く。)、かつお節削り器、角砂糖挟み、缶切、くるみ割り器(貴金属製のものを除く。)、スプーン、チーズスライサー(電気式のものを除く。)、ピザカッター(電気式のものを除く。)、フォーク、アイロン(電気20式のものを除く。)、糸通し器、チャコ削り器、五徳、十能、暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)、火消しつぼ、火ばし、護身棒、殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)、ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、 まつ毛カール器、マニキュアセット、水中ナイフ、水中ナイフ保持具、ピッケル、 パレットナイフ」25第9類「耳栓、加工ガラス(建築用のものを除く。)、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、オゾン発生器、電解槽、検卵器、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、自動販売機、ガソリンステーション用装置、駐車場用硬貨作動式ゲート、救命用具、消火器、消火栓、消火5ホース用ノズル、スプリンクラー消火装置、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器、保安用ヘルメット、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、潜水用機械器具、業務用テレビゲーム機、電動式扉自動開閉装置、乗物運転技能訓練用シミュレーター、運動技能訓練用シミュレーター、理化学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、測定機械器具、配電10用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、電気通信機械器具、 電子応用機械器具及びその部品、磁心、抵抗線、電極、消防艇、ロケット、消防車、 自動車用シガーライター、事故防護用手袋、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、防火被服、眼鏡、家庭用テレビゲームおもちゃ、携帯用液晶画面ゲームおもち15ゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、スロットマシン、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、運動用保護ヘルメット、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、レコード、メトロノーム、電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、計算尺、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、 20電子出版物」第10類「おしゃぶり、氷まくら、三角きん、支持包帯、手術用キャットガット、 吸い飲み、スポイト、乳首、氷のう、氷のうつり、ほ乳用具、魔法ほ乳器、綿棒、 指サック、避妊用具、人工鼓膜用材料、補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)、業務用美容マッサージ器、医療用機械器具、家庭用電気マッサージ器、医25療用手袋、しびん、病人用便器、耳かき」第11類「便所ユニット、浴室ユニット、乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、牛乳殺菌機、工業用炉、原子炉、飼料乾燥装置、ボイラー、暖冷房装置、冷凍機械器具、業務用衣類乾燥機、美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)、業務用加熱調理機械器具、業務用食器乾燥機、業務用食器消毒器、水道用栓、タンク用水位制御弁、パイプライン用栓、汚水浄化槽、し尿処5理槽、ごみ焼却炉、太陽熱利用温水器、浄水装置、電球類及び照明用器具、家庭用電熱用品類、水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー、ガス湯沸かし器、加熱器、 調理台、流し台、アイスボックス、氷冷蔵庫、家庭用浄水器、浴槽類、あんどん、 ちょうちん、ガスランプ、石油ランプ、ほや、あんか、かいろ、かいろ灰、湯たんぽ、洗浄機能付き便座、洗面所用消毒剤ディスペンサー、便器、和式便器用いす、 10家庭用汚水浄化槽、家庭用し尿処理槽、化学物質を充てんした保温保冷具、火鉢類」第12類「荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車、 陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)、陸上の乗物用の機械要素、落下傘、 乗物用盗難警報器、車いす、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)、船舶並びにその部品及び附属品、航空機並びにその部品及び附属品、 15鉄道車両並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品、乳母車、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」第14類「貴金属、キーホルダー、貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリ20ング・盆及びようじ入れ、貴金属製針箱、貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て、貴金属製宝石箱、貴金属製の花瓶及び水盤、記念カップ、記念たて、身飾品、 貴金属製のがま口及び財布、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、貴金属製コンパクト、貴金属製靴飾り、時計、貴金属製喫煙用具」第15類「調律機、楽器、演奏補助品、音さ」25第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤、封ろう、印刷用インテル、活字、 青写真複写機、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、電気式鉛筆削り、装飾塗工用ブラシ、紙製幼児用おしめ、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収5集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、観賞魚用水槽及びその附属品、 衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(おもちゃを除く。)、紙製テーブルクロス、紙類、文房具類、 印刷物、書画、写真、写真立て」第18類「かばん金具、がま口口金、皮革製包装用容器、愛玩動物用被服類、か10ばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、 乗馬用具、皮革」第20類「海泡石、こはく、荷役用パレット(金属製のものを除く。)、養蜂用巣箱、美容院用いす、理髪店用いす、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)、貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)、輸送用コンテナ(金15属製のものを除く。)、カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)、座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)、錠(電気式又は金属製のものを除く。)、クッション、座布団、まくら、マットレス、麦わらさなだ、木製・竹製又はプラスチック製の包装用20容器、ストロー、盆(金属製のものを除く。)、ししゅう用枠、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)、旗ざお、うちわ、せんす、植物の茎支持具、愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)、郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)、帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)、買物かご、家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)、ハンガ25ーボード、工具箱(金属製のものを除く。)、タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)、家具、屋内用ブラインド、すだれ、装飾用ビーズカーテン、つい立て、びょうぶ、ベンチ、アドバルーン、木製又はプラスチック製の立て看板、食品見本模型、人工池、葬祭用具、揺りかご、幼児用歩行器、マネキン人形、洋服飾り型類、スリーピングバッグ、額縁、石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻、きょう木、しだ、竹、竹皮、つる、とう、木皮、あし、い、おにがや、すげ、 5すさ、麦わら、わら、きば、鯨のひげ、甲殻、人工角、ぞうげ、角、歯、べっこう、 骨、さんご」第21類「デンタルフロス、ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)、かいばおけ、家禽用リング、魚ぐし、おけ用ブラシ、金ブラシ、管用ブラシ、工業用はけ、 船舶ブラシ、家事用手袋、ガラス製又は陶磁製の包装用容器、なべ類、コーヒー沸10かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)、鉄瓶、やかん、食器類(貴金属製のものを除く。)、携帯用アイスボックス、米びつ、食品保存用ガラス瓶、水筒、魔法瓶、アイスペール、泡立て器、こし器、こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。)、卵立て(貴金属製のものを除く。)、ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。)、盆(貴金属製のものを15除く。)、ようじ入れ(貴金属製のものを除く。)、ざる、シェーカー、しゃもじ、 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき、じょうご、すりこぎ、すりばち、ぜん、栓抜、大根卸し、タルト取り分け用へら、なべ敷き、はし、はし箱、ひしゃく、 ふるい、まな板、麺棒、焼き網、ようじ、レモン絞り器、ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)、清掃用具及び洗濯用具、アイロン台、霧吹き、こて台、へら台、 20湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ、ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)、家庭用燃え殻ふるい、石炭入れ、はえたたき、ねずみ取り器、 植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、じょうろ、愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり、小鳥かご、小鳥用水盤、洋服ブラシ、寝室用簡易便器、 トイレットペーパーホルダー、貯金箱(金属製のものを除く。)、お守り、おみく25じ、紙タオル取り出し用金属製箱、靴脱ぎ器、せっけん用ディスペンサー、花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)、風鈴、ガラス製又は磁器製の立て看板、香炉、 化粧用具、靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー、コッフェル、ブラシ用豚毛」第22類「ターポリン、帆、原料繊維、衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、 編みひも、真田ひも、のり付けひも、よりひも、綱類、網類(金属製又は石綿製の5ものを除く。)、布製包装用容器、わら製包装用容器、結束用ゴムバンド、日よけ、 雨覆い、天幕、日覆い、よしず、靴用ろう引き縫糸、ザイル、登山用又はキャンプ用のテント、おがくず、カポック、かんなくず、木毛、もみがら、ろうくず、牛毛、 人毛、たぬきの毛、豚毛(ブラシ用のものを除く。)、馬毛、羽」第24類「織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防10水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製テーブルナプキン、ふきん、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)、織物製トイレットシートカバー、織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん帳、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、ビリヤードクロス、布製15ラベル」第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」第26類「漁網製作用杼、メリヤス機械用編針、針類、被服用はとめ、テープ、 リボン、編みレース生地、刺しゅうレース生地、房類、組みひも、編み棒、裁縫箱、 20裁縫用へら、裁縫用指抜き、針刺し、針箱(貴金属製のものを除く。)、腕止め、 衣服用き章(貴金属製のものを除く。)、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)、衣服用バックル、衣服用ブローチ、帯留、ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)、ワッペン、腕章、頭飾品、ボタン類、造花、つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー(電気式のものを除く。)、靴飾り(貴金属製のものを除25く。)、靴はとめ、靴ひも、靴ひも代用金具」第27類「洗い場用マット、畳類、人工芝、敷物、壁掛け(織物製のものを除く。)、体操用マット、壁紙」第28類「スキーワックス、遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)、愛玩動物用おもちゃ、おもちゃ、人形、囲碁用具、歌がるた、将棋用具、 さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカ5ー用具、手品用具、ドミノ用具、トランプ、花札、マージャン用具、遊戯用器具、 ビリヤード用具、運動用具、釣り具、昆虫採集用具」第29類「食用油脂、乳製品、食肉、卵、食用魚介類(生きているものを除く。)、冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、加工卵、カレー・シチュー又はス10ープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ、なめ物、豆、食用たんぱく」第30類「アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、食品香料(精油のものを除く。)、茶、コーヒー及びココア、氷、菓子及びパン、調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コーヒー豆、 穀物の加工品、アーモンドペースト、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、 15たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、即席菓子のもと、酒かす、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン」第31類「生花の花輪、釣り用餌、ホップ、食用魚介類(生きているものに限20る。)、海藻類、野菜、糖料作物、果実、コプラ、麦芽、あわ、きび、ごま、そば、 とうもろこし、ひえ、麦、籾米、もろこし、飼料用たんぱく、飼料、種子類、木、 草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽、獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)、蚕種、種繭、種卵、うるしの実、未加工のコルク、やしの葉」25第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、ビール製造用ホップエキス、乳清飲料、 飲料用野菜ジュース」第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」第34類「紙巻きたばこ用紙、たばこ、喫煙用具(貴金属製のものを除く。)、 マッチ」第35類「広告、トレーディングスタンプの発行、経営の診断又は経営に関する5助言、市場調査、商品の販売に関する情報の提供、ホテルの事業の管理、財務書類の作成、職業のあっせん、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代行、新聞の予約購読の取次ぎ、速記、筆耕、書類の複製、文書又は磁気テープのファイリング、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、建築物における来訪者の受付及び案内、広告用具の貸与、タイプライター・複10写機及びワードプロセッサの貸与、求人情報の提供、自動販売機の貸与」第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ、資金の貸付け及び手形の割引、内国為替取引、債務の保証及び手形の引受け、有価証券の貸付け、金銭債権の取得及び譲渡、有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり、両替、金融先物取引の受託、金銭・有価証券・金銭債権・動産・15土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け、債券の募集の受託、外国為替取引、信用状に関する業務、割賦購入のあっせん、前払式証票の発行、ガス料金又は電気料金の徴収の代行、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引、有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒20介・取次ぎ又は代理、有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理、外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理、有価証券の引受け、有価証券の売出し、有価証券の募集又は売出しの取扱い、株式市況に関する情報の提供、商品市場における先物取引きの受託、生命25保険契約の締結の媒介、生命保険の引受け、損害保険契約の締結の代理、損害保険に係る損害の査定、損害保険の引受け、保険料率の算出、建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、建物又は土地の情報の提供、骨董品の評価、美術品の評価、宝玉の評価、中古自動車の評価、企業の信用に関する調査、慈善のため5の募金、紙幣・硬貨計算機の貸与、現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」第37類「建設工事、建築工事に関する助言、建築設備の運転・点検・整備、船舶の建造、船舶の修理又は整備、航空機の修理又は整備、自転車の修理、自動車の修理又は整備、鉄道車両の修理又は整備、二輪自動車の修理又は整備、映画機械器具の修理又は保守、光学機械器具の修理又は保守、写真機械器具の修理又は保守、 10荷役機械器具の修理又は保守、火災報知機の修理又は保守、事務用機械器具の修理又は保守、暖冷房装置の修理又は保守、バーナーの修理又は保守、ボイラーの修理又は保守、ポンプの修理又は保守、冷凍機械器具の修理又は保守、電子応用機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具の修理又は保守、土木機械器具の修理又は保守、民生用電気機械器具の修理又は保守、照明用器具の修理又は保守、配電用又は15制御用の機械器具の修理又は保守、発電機の修理又は保守、電動機の修理又は保守、 理化学機械器具の修理又は保守、測定機械器具の修理又は保守、医療用機械器具の修理又は保守、銃砲の修理又は保守、印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守、 化学機械器具の修理又は保守、ガラス器製造機械の修理又は保守、漁業用機械器具の修理又は保守、金属加工機械器具の修理又は保守、靴製造機械の修理又は保守、 20工業用炉の修理又は保守、鉱山機械器具の修理又は保守、ゴム製品製造機械器具の修理又は保守、集積回路製造装置の修理又は保守、半導体製造装置の修理又は保守、 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守、製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守、繊維機械器具の修理又は保守、たばこ製造機械の修理又は保守、塗装機械器具の修理又は保守、農業用機械器具の修理又は保守、パルプ25製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守、プラスチック加工機械器具の修理又は保守、包装用機械器具の修理又は保守、ミシンの修理又は保守、貯蔵槽類の修理又は保守、ガソリンステーション用装置の修理又は保守、機械式駐車装置の修理又は保守、自転車駐輪器具の修理又は保守、業務用食器洗浄機の修理又は保守、業務用加熱調理機械器具の修理又は保守、業務用電気洗濯機の修理又は保守、 乗物用洗浄機の修理又は保守、自動販売機の修理又は保守、動力付床洗浄機の修理5又は保守、遊園地用機械器具の修理又は保守、美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守、水質汚濁防止装置の修理又は保守、浄水装置の修理又は保守、廃棄物圧縮装置の修理又は保守、廃棄物破砕装置の修理又は保守、潜水用機械器具の修理又は保守、原子力発電プラントの修理又は保守、化学プラントの修理又は保守、 家具の修理、傘の修理、楽器の修理又は保守、金庫の修理又は保守、靴の修理、時10計の修理又は保守、はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ、錠前の取付け又は修理、ガス湯沸かし器の修理又は保守、加熱器の修理又は保守、なべ類の修理又は保守、看板の修理又は保守、かばん類又は袋物の修理、身飾品の修理、おもちゃ又は人形の修理、運動用具の修理、ビリヤード用具の修理、遊戯用器具の修理、浴槽類の修理又は保守、洗浄機能付き便座の修理、釣り具の修理、眼鏡の修理、毛皮製品の手入れ15又は修理、洗濯、被服のプレス、被服の修理、布団綿の打直し、畳類の修理、煙突の清掃、建築物の外壁の清掃、窓の清掃、床敷物の清掃、床磨き、し尿処理槽の清掃、浴槽又は浴槽がまの清掃、道路の清掃、貯蔵槽類の清掃、電話機の消毒、有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)、医療用機械器具の殺菌・滅菌、土木機械器具の貸与、床洗浄機の貸与、モップの貸与、洗車機の貸与、電20気洗濯機の貸与、衣類乾燥機の貸与、衣類脱水機の貸与、家庭用ルームクーラーの貸与、鉱山機械器具の貸与、暖冷房装置の貸与」第38類「電気通信(放送を除く。)、放送、報道をする者に対するニュースの供給、電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」第39類「鉄道による輸送、車両による輸送、道路情報の提供、自動車の運転の25代行、船舶による輸送、航空機による輸送、貨物のこん包、貨物の輸送の媒介、貨物の積卸し、引越の代行、船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介、船舶の引揚げ、 水先案内、主催旅行の実施、旅行者の案内、旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ、寄託を受けた物品の倉庫における保管、他人の携帯品の一時預かり、ガスの供給、電気の供給、水の供給、熱の供給、倉庫の提供、駐車場の提供、有料道路の提供、係留施設の提供、飛行場の提供、駐車場の管5理、車いすの貸与、自転車の貸与、航空機の貸与、機械式駐車装置の貸与、包装用機械器具の貸与、金庫の貸与、家庭用冷凍冷蔵庫の貸与、家庭用冷凍庫の貸与、冷凍機械器具の貸与、ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」第40類「放射線の除洗、布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)、 10裁縫、ししゅう、金属の加工、ゴムの加工、プラスチックの加工、セラミックの加工、木材の加工、紙の加工、石材の加工、剥製、竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。)、食料品の加工、義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。)、映画用フィルムの現像、写真の引き伸ばし、 写真の焼付け、写真用フィルムの現像、製本、浄水処理、廃棄物の再生、原子核燃15料の再加工処理、印章の彫刻、グラビア製版、繊維機械器具の貸与、写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与、金属加工機械器具の貸与、製本機械の貸与、食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与、製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与、浄水装置の貸与、廃棄物圧縮装置の貸与、廃棄物破砕装置の貸与、化学機械器20具の貸与、ガラス器製造機械の貸与、靴製造機械の貸与、たばこ製造機械の貸与、 材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供、印刷、廃棄物の収集・分別及び処分、編み機の貸与、ミシンの貸与、印刷用機械器具の貸与」第41類「当せん金付証票の発売、技芸・スポーツ又は知識の教授、献体に関する情報の提供、献体の手配、セミナーの企画・運営又は開催、動物の調教、植物の25供覧、動物の供覧、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、美術品の展示、庭園の供覧、洞窟の供覧、書籍の制作、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、放送番組の制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、放送番組の制作における演出、映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作、スポーツの興5行の企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、競馬の企画・運営又は開催、競輪の企画・運営又は開催、競艇の企画・運営又は開催、小型自動車競走の企画・運営又は開催、音響用又は映像用のスタジオの提供、運動施設の提供、娯楽施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育10研修のための施設の提供、興行場の座席の手配、映画機械器具の貸与、映写フィルムの貸与、楽器の貸与、運動用具の貸与、テレビジョン受信機の貸与、ラジオ受信機の貸与、図書の貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、ネガフィルムの貸与、ポジフィルムの貸与、おもちゃの貸与、遊園地用機械器具の貸与、遊戯用器具の貸与、書画の貸与、写真の撮影、通訳、翻訳、カ15メラの貸与、光学機械器具の貸与」第42類「気象情報の提供、建築物の設計、測量、地質の調査、機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計、デザインの考案、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・20技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明、医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、建築又は都市計画に関する研究、公害の防止に関する試験又は研究、電気に関する試験又は研究、土木に関する試験又は研究、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究、機械器具に関する試験又は研究、工業所有権に関する情報の提供、登記又は供託に関する情報の提供、著作権25の利用に関する契約の代理又は媒介、社会保険に関する情報の提供、計測器の貸与、 電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供、理化学機械器具の貸与、製図用具の貸与」4登録番号:商標登録第4864162号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成16年8月2日5登録日:平成17年5月13日商標の構成:商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務:第14類「貴金属、貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・10砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ、貴金属製針箱、貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て、貴金属製宝石箱、貴金属製の花瓶及び水盤、記念カップ、記念たて、身飾品、貴金属製のがま口及び財布、宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、貴金属製コンパクト、時計」第16類「印刷用インテル、活字、青写真複写機、あて名印刷機、印字用インク15リボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、 製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、 郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用孔開型板、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のぼり、紙製旗、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙20製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(おもちゃを除く。)、紙製テーブルクロス、紙類、文房具類、書画、写真、写真立て」第18類「皮革製包装用容器、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄」第24類「織物、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防25水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、織物製テーブルナプキン、ふきん、シャワーカーテン、のぼり及び旗(紙製のものを除く。)、織物製トイレットシートカバー、織物製いすカバー、織物製壁掛け、カーテン、テーブル掛け、どん帳、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、布製ラベル」5登録番号:商標登録第4869207号5商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成16年8月2日登録日:平成17年6月3日商標の構成:10商品及び役務の区分並びに指定商品:第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」6登録番号:商標登録第4887323号商標権者:株式会社丸井グループ15出願日:平成16年8月2日登録日:平成17年8月12日商標の構成:商品及び役務の区分並びに指定商品:20第3類「家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白剤、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、塗料用剥離剤、靴クリーム、靴墨、つや出し剤、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、つけづめ、つけまつ毛」7登録番号:商標登録第5156394号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成19年6月22日登録日:平成20年8月1日商標の構成:5商品及び役務の区分並びに指定役務:第35類「織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、かばん類及び袋物の小10売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」158登録番号:商標登録第5185473号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成19年6月22日登録日:平成20年12月5日商標の構成:20商品及び役務の区分並びに指定役務:第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食5用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及10び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便15益の提供、台所用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 20おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、録音済みのCD-ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行わ25れる顧客に対する便益の提供」9登録番号:商標登録第5185475号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成19年6月22日登録日:平成20年12月5日商標の構成:5商品及び役務の区分並びに指定役務:第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提10供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野15菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 20茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、台所用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 5おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、録音済みのCD-ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行わ10れる顧客に対する便益の提供」10登録番号:商標登録第5185476号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成19年6月22日登録日:平成20年12月5日15商標の構成:商品及び役務の区分並びに指定役務:第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便20益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、食25用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、清涼飲料及5び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便10益の提供、台所用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 15おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、録音済みのCD-ROMの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行わ20れる顧客に対する便益の提供」11登録番号:商標登録第5427419号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成23年2月18日登録日:平成23年7月22日25商標の構成:商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務:第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘」第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」5第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」1012登録番号:商標登録第5458511号商標権者:株式会社丸井グループ出願日:平成23年7月19日登録日:平成23年12月16日商標の構成:15商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務:第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘」第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の20提供、履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以上(別紙)ハウスマーク目録5以上 |