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事件 |
令和
5年
(ワ)
691号
商標権侵害差止等請求事件
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5 原告 株式会社ウィンポイント 代表者代表取締役 訴訟代理人弁護士 西口竜司 10 被告 医療法人博道会 代表者理事長 訴訟代理人弁護士 石下雅樹 同 江間布実子 同 永野真理子 15 同 益弘圭 |
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裁判所 | 大阪地方裁判所 |
判決言渡日 | 2024/04/18 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
20 第1 請求 1 被告は、被告の運営する各診療所にて、役務提供に関するパンフレット、ポス ター、壁面看板、置き看板、別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトその 他の広告媒体に別紙被告標章目録記載の各標章を付してはならない。 2 被告は、被告の運営する各診療所にて、役務提供に関するパンフレット、ポス25 ター、壁面看板、置き看板、第1項のウェブサイトその他の広告媒体に使用され ている別紙被告標章目録記載の各標章を付した部分を廃棄せよ。 1 3 被告は、原告に対し、323万4000円及びこれに対する令和5年2月7日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本判決で用いる主な呼称 5 (1) 本件商標(権)1:別紙商標目録記載1の商標(権) (2) 本件商標(権)2:別紙商標目録記載2の商標(権) 本件商標(権)1と同2を総称して本件各商標(権) (3) 被告標章1:別紙被告標章目録記載1の標章 (4) 被告標章2:別紙被告標章目録記載2の標章10 被告標章1と同2を総称して被告各標章 (5) 被告サイト:別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト (6) 被告医院:被告が福岡市<以下略>において開設している歯科医院 2 訴訟物 本件各商標権を有する原告の、被告に対する、本件各商標権侵害を前提とする15 次の各請求 (1) 商標法36条1項に基づく被告の運営する各診療所における役務提供に関 する広告媒体に被告各標章を付すことの差止め及び同2項の廃棄請求 (2) 不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求及び行為の後日から支払済 みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払請求20 3 前提事実(争いのない事実等) (1) 当事者 ア 原告は、歯科医院経営に関するノウハウを提供し、経営のサポートを行う こと等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。 イ 被告は、歯科医院を運営する医療法人であり、被告医院を開設している。 25 (2) 本件各商標権 原告は、本件各商標権を有している。 2 (3) 被告各標章の使用 被告は、被告医院に係る被告サイトにおいて被告標章1を使用し、被告医院 の看板等において被告標章2を使用している。 4 争点 5 (1) 被告各標章が本件各商標と類似するか(争点1) (2) 損害の発生及びその額等(争点2) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告各標章が本件各商標と類似するか)について 【原告の主張】10 (1) 被告各標章のうち「こどもとママの歯科医院」を類否判断の対象とすべきこ と ア 結合商標の場合、@商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又 は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる 場合、Aそれ以外の部分から出所識別機能としての称呼、観念が生じないと15 認められる場合に分離して類否判断をすることができる。 イ 被告各標章では、 「こども」という平仮名、 「ママ」という片仮名が用いら れ、柔らかい印象を与えることにより、新たに歯科医院を探している母親に 訴求させることを意図されたものと考察され、当該部分の識別力は高いとい える。また、本件各商標は、ブランド化されており、ウェブサイト上でも差20 別化を図ることが容易になっているという取引の実情が存在する。 一方、 「香椎照葉」は、地名であって、 「香椎照葉」及び「歯科医院」で検 索をすると多数の歯科医院が示されることから、それ自体ありふれた地名で あって、需要者の注意を強く引くものではない。また、被告標章2のうち恐 竜のイラスト部分は、被告標章2の中で小さなものになっており、需要者は、 25 恐竜のイラストを見て歯科医院を選択するのではなく、「こどもとママの歯 科医院」という部分を見て歯科医院を選択するはずであるから、恐竜のイラ 3 ストは特別な意味をもたない。 したがって、被告各標章のうち「こどもとママの歯科医院」の部分は、需 要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える と認められる部分に該当し、当該部分が類否判断の対象となる。 5 ウ 以上から、被告各標章において、 「こどもとママの歯科医院」のみが要部と なり、同部分を類否判断の対象とすべきである。 (2) 商標が同一又は類似していること 本件各商標の称呼は、 「コドモトママノハイシャサン」又は「ママトコドモノ ハイシャサン」であるのに対し、被告各標章の称呼は、 「コドモトママノシカイ10 イン」である。両者は、 「コドモ」及び「ママ」という同一の言葉を用いている ほか、特に、本件商標1の「子どもとママの」と被告各標章は「コドモトママ ノ」という部分において称呼が一致している。 本件各商標は、 「子ども」「ママ」及び「歯医者さん」という言葉から、母子 、 向けの歯医者という観念が生じるのに対し、被告各標章も、 「ママ」、 「こども」15 及び「歯科医院」という同一ないし類似の言葉を用いているから、両者は、顧 客に対し、同一又は類似の観念を生じさせる。 本件各商標と被告各標章の外観についても、いずれも文字を横に並べた態様 であり、何ら違いがない。 したがって、本件各商標と被告各標章は、称呼、観念及び外観において同一20 ないし類似しているから、本件各商標と被告各標章は類似している。 【被告の主張】 (1) 被告標章1について ア 被告標章1における「こどもとママの歯科医院」のうち、 「歯科医院」の部 分は識別力を持ちえず、 「こどもとママ」の部分も、歯科治療の対象患者の属25 性をほぼそのまま記述しているものである。また、被告標章1と類似の意味 を持つといえる標章(母子を歯科治療の対象患者としているという意味を伝 4 える標章)は、多くの歯科医院において使用されている。したがって、被告 標章1のうち「こどもとママの歯科医院」の部分については、いずれも識別 力が弱い。 一方、歯科医院は地域密着型が多く、商圏は小さいこと、需要者が歯科医 5 院の所在地に強い関心を払うこと、被告標章1では「香椎照葉」という狭い 町名を選択しているという取引の実情があることを考慮すると、需要者は、 被告標章1のうち「香椎照葉」の部分に「こどもとママの歯科医院」と同じ かそれ以上の注意を払うといえる。 したがって、被告標章1のうち「こどもとママの歯科医院」の部分につい10 ては、「需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象 を与えるものと認められる場合」とはいえず、当該部分を類否判断の対象と して抽出する根拠はない。一方、被告標章1のうち「香椎照葉」の部分につ いては、 「出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合」と はいえない。 15 以上から、被告標章1において、 「こどもとママの歯科医院」のみが要部と なることはなく、被告標章1については「香椎照葉こどもとママの歯科医院」 全体として、本件各商標との類否を判断すべきである。 イ 本件商標1と被告標章1が類似しないこと 本件商標1からは、「コドモトママノハイシャサン」という称呼が生じる20 のに対し、被告標章1からは、 「カシイテリハコドモトママノシカイイン」と いう称呼が生じ、両者は、 「カシイテリハ」の有無という点で明らかな相違が あり、「ハイシャサン」と「シカイイン」との相違がある。 外観の面でも、本件商標1と被告標章1では、 「香椎照葉」という文字の有 無という点で明らかな相違がある上、 「子ども」と「こども」の相違のほか、 25 「歯医者さん」と「歯科医院」の相違もある。 観念の面では、本件商標1からは、 「子供と母親のための歯医者さん」とい 5 う観念が生じるのに対し、被告標章1からは、「香椎照葉という地域に関係 した子供と母親のための歯科医院」という観念が生じる。また、本件商標1 の「歯医者さん」からは、親しみやすい歯科医個人という観念が生じるのに 対し、被告標章1の「歯科医院」からは、 「歯科医が歯科医業を提供する診療 5 所」という観念が生じ、かつ「歯科医院」という価値中立的な語からは、親 しみやすさは想起されないという点で相違する。 以上のとおり、本件商標1と被告標章1とでは、称呼、外観及び観念にお いて多くの相違点がありいずれも類似しない。これらを総合的に考慮すれば、 両者は類似せず、出所の混同のおそれもない。 10 ウ 本件商標2と被告標章1が類似しないこと 本件商標2からは、「ママトコドモノハイシャサン」という称呼が生じる のに対し、被告標章1からは、 「カシイテリハコドモトママノシカイイン」と いう称呼が生じ、両者は、 「カシイテリハ」の有無という点で明らかな相違が あるほか、 「ママトコドモ」と「コドモトママ」との相違、及び「ハイシャサ15 ン」と「シカイイン」との相違がある。 外観の面でも、本件商標2と被告標章1では、 「香椎照葉」という文字の有 無という点で明らかな相違がある上、 「ママとこども」と「こどもとママ」の 相違のほか、「はいしゃさん」と「歯科医院」の相違もある。 観念の面では、本件商標2からは、 「母親と子供のための歯医者さん」とい20 う観念が生じるのに対し、被告標章1からは、「香椎照葉という地域に関係 した子供と母親のための歯科医院」という観念が生じる。また、本件商標2 の「はいしゃさん」からは、親しみやすい歯科医個人という観念が生じるの に対し、被告標章1の「歯科医院」からは、 「歯科医が歯科医業を提供する診 療所」という観念が生じ、かつ「歯科医院」という価値中立的な語からは、 25 親しみやすさは想起されないという点で相違する。 以上のとおり、本件商標2と被告標章1では、称呼、外観及び観念におい 6 て多くの相違点がありいずれも類似しない。これらを総合的に考慮すれば、 両者は類似せず、出所の混同のおそれもないというべきである。 (2) 被告標章2について ア 被告標章2は、全体として一つの長方形の領域に収まっており、イラスト 5 と文字部分は分離しておらず、むしろ一体感が強い。これに加え、前記(1)ア のとおり、被告標章2のうち「こどもとママの歯科医院」の部分については、 いずれも識別力が弱いから、同部分について、これを抽出して類否判断でき る根拠たる、「需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的 な印象を与える」ものに当たらない。 10 一方、被告標章2のうち恐竜のイラストは、親子のように大きい恐竜と小 さい恐竜で構成され、これらのイラストは「こどもとママの歯科医院」とい う語と意味の上でも親和性や一体性が強く、「こどもとママ」という観念が 生じる。したがって、被告標章2のうち、恐竜のイラスト部分を「出所識別 標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合」として分離すること15 はできない。 以上から、被告標章2は、恐竜のイラストを含めた全体として特定され、 本件各商標との類否に当たっては、恐竜のイラストを含めた全体を比較する ことになる。 イ 本件商標1と被告標章2が類似しないこと20 本件商標1からは、「コドモトママノハイシャサン」という称呼が生じる のに対し、被告標章2からは、 「カシイテリハコドモトママノシカイイン」と いう称呼が生じ、両者は、 「カシイテリハ」の有無という点で明らかな相違が あり、「ハイシャサン」と「シカイイン」との相違がある。 外観の面のうち、文字部分についていえば、本件商標1と被告標章1との25 外観の比較(前記(1)イ)と同様、本件商標1と被告標章2の外観は類似しな い。さらに、被告標章2では、恐竜の親子のようなイラストを目立つ仕方で、 7 かつ縦横とも文字の2倍程度の大きさで、左上と右上に2箇所も配されてお り、こうしたイラストの有無でも、本件商標1と著しく異なる。 観念の面のうち、文字部分についていえば、本件商標1と被告標章1との 観念の比較(前記(1)イ)と同様、本件商標1と被告標章2の観念は類似しな 5 い。さらに、被告標章2の恐竜様のイラストからは、 「恐竜の親子」又は「恐 竜の母子」という観念が生じるが、本件商標1からはそのような観念は生じ ず、この点でも著しい相違がある。 以上のとおり、本件商標1と被告標章2では、称呼、外観及び観念におい て多くの相違点がありいずれも類似しない。これらを総合的に考慮すれば、 10 両者は類似せず、出所の混同のおそれもない。 ウ 本件商標2と被告標章2が類似しないこと 本件商標2からは、「ママトコドモノハイシャサン」という称呼が生じる のに対し、被告標章2からは、 「カシイテリハコドモトママノシカイイン」と いう称呼が生じ、両者は、 「カシイテリハ」の有無という点で明らかな相違が15 あるほか、 「ママトコドモ」と「コドモトママ」との相違、及び「ハイシャサ ン」と「シカイイン」との相違がある。 外観の面のうち、文字部分についていえば、本件商標2と被告標章1との 外観の比較(前記(1)ウ)と同様、本件商標2と被告標章2の外観は類似しな い。さらに、被告標章2では、恐竜の親子のようなイラストを目立つ仕方で、 20 かつ縦横とも文字の2倍程度の大きさで、左上と右上に2箇所も配されてお り、こうしたイラストの有無でも、本件商標2と著しく異なる。 観念の面のうち、文字部分についていえば、本件商標2と被告標章1との 観念の比較(前記(1)ウ)と同様、本件商標2と被告標章2の観念は類似しな い。さらに、被告標章2の恐竜様のイラストからは、 「恐竜の親子」又は「恐25 竜の母子」という観念が生じるが、本件商標2からはそのような観念は生じ ず、この点でも著しい相違がある。 8 以上のとおり、本件商標2と被告標章2では、称呼、外観及び観念におい て多くの相違点がありいずれも類似しない。これらを総合的に考慮すれば、 両者は類似せず、出所の混同のおそれもない。 2 争点2(損害の発生及びその額等)について 5 【原告の主張】 (1) 原告の損害 ア ライセンス料相当額の損害 商標法38条3項に基づき、少なくとも、ライセンス料相当額294万円 (入会金90万円と被告医院の開院時である令和2年4月から令和5年110 月までの34か月間の月会費6万円の合計)が損害と推定される。 イ 弁護士費用相当額の損害 原告は、本訴えの提起及び訴訟遂行のため、訴訟代理人弁護士に委任をし た。このうち、被告による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用相当の 損害金は29万4000円である。 15 ウ 合計323万4000円 (2) 被告各標章の使用の差止め及び廃棄 被告による被告各標章の使用が放置されると、原告のグループに加盟してい る歯科医院との混同が生じ、顧客に混乱が生じかねない。したがって、被告に よる被告各標章の使用の差止め及び被告各標章が使用されている看板等の廃20 棄を求める必要性がある。 【被告の主張】 争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告各標章が本件各商標と類似するか)について25 (1) 商標の類否判断について 商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された 9 場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否か によって決すべきであるが、それには、使用された商標がその外観、観念、称 呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役 務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである(最高裁昭和 5 39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2 号399頁等参照)。 また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部 分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可 分的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出10 し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として 許されないが、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、商品又は役 務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分か ら出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合などには、商標の構成部分 の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許15 されるものと解される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5 日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成19年(行ヒ) 第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁等 参照)。 (2) 本件各商標と被告標章1の類否について20 被告標章1は、別紙被告標章目録記載1のとおり、「香椎照葉こどもとママ の歯科医院」の同一字体の文字を1行の横書きにて配して成るものである。こ のうち、 「こどもとママの歯科医院」の部分は、母子を歯科治療の対象としてい る意味合いを伝えるにすぎないことに加え、証拠(乙10ないし17)及び弁 論の全趣旨によれば、同趣旨の商標又は歯科治療の対象となる特定の属性を表25 現した商標は、多くの歯科医院において使用されていることが認められる。そ うすると、被告標章1のうち「こどもとママの歯科医院」の部分は、自他役務 10 の識別力が弱いというべきであるから、同部分が、取引者又は需要者に対し、 役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、同 部分だけを抽出して本件各商標と比較して類否を判断することは相当でない。 そこで、本件各商標と被告標章1全体を比較して類否を判断するに、別紙商 5 標目録及び同被告標章目録1記載のとおり、本件各商標と被告標章1の外観は、 少なくとも「香椎照葉」の有無という明らかな相違がある。また、本件各商標 からは「子供と母親のための歯医者さん」という観念が生じるのに対し、被告 標章1からは「香椎照葉にある子供と母親のための歯科医院」という観念が生 じる。そして、本件各商標は「コドモトママノハイシャサン」又は「ママトコ10 ドモノハイシャサン」という称呼が生じるのに対し、被告標章1は「カシイテ リハコドモトママノシカイイン」という称呼が生じる。したがって、本件各商 標と被告標章1は、外観、観念及び称呼のいずれをみても、明確に相違をして おり、取引の実情を考慮しても、需要者がその出所につき誤認混同を生じるお それがあるとはいえない。 15 (3) 本件各商標と被告標章2の類否について 被告標章2は、別紙被告標章目録記載2のとおり、上段に「香椎照葉」、下段 に「こどもとママの歯科医院」の同一字体の文字をそれぞれ横書きし、 「香椎照 葉」の文字の左右に恐竜の親子様のイラスト(左右を反転させたもの)を一つ ずつ配して成るものである。被告標章2と被告標章1は、文字の配置やイラス20 トの有無という相違があるものの、このうち「こどもとママの歯科医院」の部 分についての自他役務の識別力が弱いことは同様であるから、被告標章2につ いても、このうち「こどもとママの歯科医院」の部分が、取引者又は需要者に 対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはでき ず、同部分だけを抽出して本件各商標と比較して類否を判断することは相当で25 ない。 そうすると、本件各商標と被告標章2のうち、少なくとも文字部分のみの類 11 否を判断した場合であっても、前記(2)のとおり、両者は、その外観、観念及び 称呼のいずれをみても、明確に相違をしており、取引の実情を考慮しても、需 要者がその出所につき誤認混同を生じるおそれがあるとはいえない。 (4) 以上から、その余の争点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由 5 がない。 2 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとする。 |
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追加 | |
10裁判長裁判官松阿彌隆15裁判官阿波野右起20裁判官峯健一郎は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官25松阿彌隆12(別紙)被告ウェブサイト目録https://teriha.dental/5以上13(別紙)被告標章目録152以上1014(別紙)商標目録1登録商標「子どもとママの歯医者さん」(標準文字)5登録番号商標登録第6229488号出願日平成30年12月18日登録日令和2年2月26日商品及び役務の区分第3類、第5類、第21類、第35類、第41類、第44類102登録商標「ママとこどものはいしゃさん」(標準文字)登録番号商標登録第5624872号出願日平成25年5月31日登録日平成25年10月25日15商品及び役務の区分第3類、第5類、第21類、第35類、第41類、第44類以上15 |