関連審決 |
不服2023-6676 |
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事件 |
令和
6年
(行ケ)
10032号
審決取消請求事件
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原告X 同訴訟代理人弁理士 奥町哲行 被告特許庁長官 同 指定代理人大塚正俊 同 大島康浩 同 真鍋伸行 |
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裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2024/07/31 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
特許庁が不服2023-6676号事件について令和6年2月26日にした 審決を取り消す。 |
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事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。) (1) 原告は、令和3年12月17日、別紙1の構成からなる商標(本願商標)に ついて、第44類「歯科医業」その他を指定役務として(令和4年7月28日 付け手続補正書による補正後の指定役務は別紙2記載のとおりである。 、 ) 登 録出願をした(商願2021-157884号)。 (2) 原告は、令和5年3月14日付けで拒絶査定を受けたため、同年4月23 1 日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、上記請求を不服2023-6676号事件として審理を行い、 令和6年2月26日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件 審決)をし、その謄本は同年3月7日原告に送達された。 (3) 原告は、令和6年4月2日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し た。 2 本件審決の理由の要旨 (1) 本件審決の理由の骨子は、本願商標は、本願の出願日前の商標登録出願に 係る登録商標である別紙3の引用商標1、2(包括して「引用商標」というこ とがある。 と類似する商標であり、 ) 本願商標の指定役務と引用商標の指定役 務は同一又は類似の役務を含むから、本願商標は、商標法4条1項11号に 該当し、登録することができないというものである。 (2) 本願商標と引用商標の類似性に関する本件審決の判断の要旨は、下記のと おりである。 ア 本願商標の図形部分(本願図形部分)と本願商標の文字部分(本願文字部 分)は、間隔を空けて配置されており、視覚上分離して看取され得るもので あって、称呼や観念における関連性もないから、それぞれを分離して観察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているも のとはいえない。 本願文字部分は、本願の指定役務との関係において、役務の質等を表示 するものでもないから、医院の名称を表すものとして、役務の出所識別標 識としての機能を十分に発揮し得る要部といえる。 そうすると、本願商標は、その要部である本願文字部分から、「アイデン タルクリニック」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 イ 引用商標1は、図形(引用1図形部分)の右側に、「アイデンタルクリニ ック」の片仮名(引用1上段文字部分)を横書きし、その下に、「Wond 2 erful Smile For Everyone」の灰色の欧文字(引 用1下段文字部分)を横書きしてなるところ、各部分は、それぞれを分離し て観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合して いるものとはいえない。 引用1上段文字部分は、引用商標1の指定役務との関係において、役務 の質等を表示するものでもないから、医院の名称を表すものとして、役務 の出所識別標識としての機能を十分に発揮し得る要部といえる。 そうすると、引用商標1は、その要部である引用1上段文字部分の構成 から、「アイデンタルクリニック」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 ウ 引用商標2は、図形(引用2図形部分)の右側に、「I DENTAL CLINIC」の欧文字(引用2上段文字部分)を横書きし、その下に、 「W onderful Smile For Everyone」の灰色の欧 文字(引用2下段文字部分)を横書きしてなるところ、各部分は、それぞれ を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に 結合しているものとはいえない。 引用2上段文字部分は、引用商標2の指定役務との関係において、役務 の質等を表示するものでもないから、医院の名称を表すものとして、役務 の出所識別標識としての機能を十分に発揮し得る要部といえる。 そうすると、引用商標2は、その要部である引用2上段文字部分の構成 から、「アイデンタルクリニック」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 エ 本願商標の要部である本願文字部分と引用商標1の要部である引用1上 段文字部分とは、観念において比較することができないものの、外観にお いて相紛らわしく、称呼を同一とするものであるから、本願商標と引用商 標1は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と いうべきである。 本願商標の要部である本願文字部分と引用商標2の要部である引用2上 3 段文字部分とは、観念において比較することができないものの、外観にお いて相紛らわしく、称呼を同一とするものであるから、本願商標と引用商 標2は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と いうべきである。 3 取消事由 商標法4条1項11号該当性の判断の誤り |
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当事者の主張
1 原告の主張 (1) 本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標の分離観察の可否について (ア) 本願図形部分と本願文字部分とは間隔を空けて配置されているが、こ の配置は、本願商標全体において上方における面積の大きな本願図形部 分と下方における左右に長い本願文字部分とのバランスを考慮し、両部 分が近接した詰まり感がないように、本願図形部分の中心部を頂点とし、 本願文字部分の最初の文字と最後の文字が他の2頂点(本願文字部分全 体で底辺)となるような、正三角形状に敢えて間隔を空けて全体として 一体的に美しく配置されたものである。 本願図形部分に係る五つ葉を持つクローバーは、本願文字部分におけ る「i」(小文字丸ゴシック体)を象形様に図形化したもので、その「i の上部点丸」が五つ葉のクローバーの葉の部分、「iの下部棒」が五つ葉 のクローバーの茎の部分を表すように、外観において関連性がある。ま た、本願図形部分に係る五つ葉のクローバーは、本願文字部分における 「i」のフリガナから表れる「アイ」が五つ葉のクローバーの花言葉の一 つである「愛」・「愛情」と共通の発音及び意味内容を有する。 このように、本願図形部分と本願文字部分とは、外観における全体の 配置の一体的なバランスのほか、称呼や観念における関連性があるから、 4 分離観察は不可能である。 (イ) 仮に本願商標について分離観察が可能であったとしても、本願図形部 分が本願商標の要部である。 上方中央部の濃厚な緑色(自然の葉の色)の五つ葉のクローバーの図 形である本願図形部分は、その五つの葉を構成する部分だけでも下方底 部の「iデンタルクリニック」を構成する各文字よりも縦横長さが約5 倍(面積換算では約25倍)の大きさである。また、「iデンタルクリニ ック」の文字は無彩色の黒色であるのに対して、五つ葉のクローバーの 図形は一般の取引者、需要者の非常に印象に残る鮮明な有彩色である。 そうすると、上方中央部に大きく鮮明に彩色された五つ葉のクローバー の図形の方が、下方底部の小さく印象の低い「iデンタルクリニック」よ りも、配置上の位置関係や、訴求力の差による圧倒的な存在感を示すも のといえる。 他方、本願文字部分のうちの「デンタルクリニック」は、本願商標の指 定役務(歯科医業等)との関係において単なる役務の提供の場所等を記 述的に表示するものとして、自他役務の識別力を欠く。また本願文字部 分のうちの「i」は、アルファベット一文字で識別力がない。そして、そ れらを単につなげた本願文字部分である「iデンタルクリニック」につ いても、取引者、需要者に対し役務の出所表示標識として強く支配的な 印象を与えるものではない。実際に、「iデンタルクリニック」(アイデ ンタルクリニック、I DENTAL CLINIC)と称される歯科医 院及びこれに類する歯科医院は、国内に数多く存在する(甲9、9の2)。 イ 引用商標の分離観察の可否について (ア) 引用商標1について 引用商標1は、その構成する各部分が間隔を設けて配置されているが、 その間隔は非常に狭く、全体として淡い色彩の図形と文字で統一され、 5引用1図形部分と引用1上段文字部分の一部がともに「アイ」と読むことができ、少なくとも称呼における関連性があり、分離観察が取引上不自然な程一体不可分に結合している。 また、外観に着目して観察した場合、引用1図形部分は、その外観において他の文字に比して、威厳・力強さを表す印象とともに躍動感を備えた極めて特徴のある形状を描出しており、その文字の大きさも引用1上段文字部分の「アイ デンタルクリニック」を構成する各文字よりも縦横長さが約5〜6倍あり、文字を形成する線の太さについても、引用1上段文字部分の各文字の4〜6倍ある。 このような引用商標1に接する取引者・需要者は、特徴のある2本の帯状の曲線図形である引用1図形部分の外観に強い印象を受け、これを記憶に留めるものといえる。そうすると、引用1図形部分が引用商標1の全体構成の中心部分をなす要部と捉える方が自然であり、「アイ」と「デンタルクリニック」との間に間隔と色の違いのある引用1上段文字部分が出所識別標識としての印象を与えるものとはいえない。 また、引用1下段文字部分も引用商標1の要部となり得る。引用1下段文字部分は、欧文字からは「ワンダフルスマイルフォーエブリワン」との称呼が生じ、かつ「みんなのための素晴らしい笑顔」程の観念が生じるところ、各文字の大きさ自体は小さいが、上記のような称呼・観念を生じ、「アイデンタルクリニック」に比して識別力を備え、要部となり得るものといえる。また、引用商標1、2の出願審査経過における商標法4条1項11号に基づく拒絶理由(甲11)をみると、先願先登録商標として登録第5226363号(甲13。以下「別件登録商標」という。)に類似すると認定されている。そして、引用商標1、2と別件登録商標それぞれの構成を比べると、共通するのは引用1下段文字部分の「Wonderful Smile For Everyone」のみである。このこと 6 からも引用1下段文字部分が識別力を有しないという本件審決の判断は 誤りである。 (イ) 引用商標2について 引用商標2は、その構成する各部分が間隔を設けて配置されているが、 その間隔は非常に狭く、全体として淡い色彩の図形と文字で統一され、 引用2図形部分と引用2上段文字部分の一部がともに「アイ」と読むこ とができ、少なくとも称呼における関連性があり、分離観察が取引上不 自然な程一体不可分に結合している。 また、外観に着目して観察した場合、引用2図形部分は、その外観にお いて引用1図形部分と同様の極めて特徴のある形状を描出しており、そ の文字の大きさも引用2上段文字部分の「I DENTAL CLINI C」を構成する各文字よりも縦横長さが約5〜6倍あり、文字を形成す る線の太さについても、引用2上段文字部分の各文字の4〜6倍ある。 このような引用商標2に接する取引者・需要者は、特徴のある2本の 帯状の曲線図形である引用2図形部分の外観に強い印象を受け、これ記 憶に留めるものといえる。そうすると、引用2図形部分が引用商標2の 全体構成の中心部分をなす要部と捉えるほうが自然であり、「I」と「D ENTAL CLINIC」との間に間隔と色の違いのある引用2上段文 字部分が出所識別標識としての印象を与えるものとはいえない。 引用1下段文字部分と同じ引用2下段文字部分について、識別力を有 しないとした本件審決の判断が誤りであることは前記(ア)のとおりであ る。 ウ 本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とは、全体観察では、本願図形部分と、引用1図形部 分及び引用2図形部分との相違に対応して、外観、称呼、観念のいずれにお いても大きく異なる。 7 また、本願商標と引用商標とは、本願文字部分と引用1上段文字部分及 び引用2上段文字部分の称呼が共通するのみであり、その他に共通する部 分はない。 そして、本願文字部分は、出所識別標識としての印象を与えるものでは ない部分であるから、その部分を共通するだけで、他に共通する部分がな い本願商標と引用商標が類似するとはいえない。 (2) 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本件審決の判断を争わない。 2 被告の主張 (1) 本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標の要部について 本願図形部分と本願文字部分は、それぞれ、視覚上分離、独立した印象を 与えるものであって、かつ、称呼及び観念における関連性も見いだせない ものであるから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然である と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないし、ほかに各構 成部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も 見いだせない。 本願商標の指定役務の需要者は、いかなる植物などを図案化したもので あるか一見して明確に認識できるものではない本願図形部分にまず着目す るというよりは、本願商標の構成中に顕著に表された読みやすい語句であ って、かつ、他のサービスと区別する目印として着目する度合いが高いと いえる「歯科医院の名称」を表してなることを連想させる本願文字部分に より一層着目し、当該文字(語句)より生ずる称呼によって、取引に当たる のが自然であるといえることから、本願図形部分と比して、本願文字部分 が、役務の出所識別標識としてより強く支配的な印象を与えるものといえ る。 8 そうすると、本願商標は、本願文字部分を要部として取り出し、これと引 用商標を比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるという べきである。 イ 引用商標の要部について (ア) 引用商標1について 引用1図形部分、引用1上段文字部分及び引用1下段文字部分の各部 分は、間隔を空けて配置されていること、それぞれの高さが大きく異な ること、図形と文字の違い、構成文字の文字種、書体、大きさが異なるこ とからすれば、これらは視覚上分離、独立した印象を与えるものであっ て、かつ、称呼や観念における関連性も見いだせないものであるから、そ れぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不 可分的に結合しているものとはいえないし、ほかに各構成部分を常に一 体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 また、引用商標1の指定役務の需要者は、欧文字の「I」の筆記体をモ チーフにしたとおぼしき図形からなると認識され、特定の称呼や観念が 生じない引用1図形部分や、宣伝広告や企業理念・経営方針等を表す際 に一般的に使用される語句である引用1下段文字部分にまず着目すると いうよりは、引用商標1の構成中に顕著に表された読みやすい語句であ って、かつ、他のサービスと区別する目印として着目する度合いが高い といえる「歯科医院の名称」を表してなることを連想させる引用1上段 文字部分に、より一層着目し、当該文字(語句)より生ずる称呼によって、 取引に当たるのが自然であるといえることから、引用1図形部分及び引 用1下段文字部分と比して、引用1上段文字部分が、役務の出所識別標 識として強く支配的な印象を与えるものといえる。 (イ) 引用商標2について 引用2図形部分、引用2上段文字部分及び引用2下段文字部分の各部 9 分は、引用商標1について述べたと同じ理由により、それぞれを分離し て観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合し ているものとはいえないし、ほかに各構成部分を常に一体のものとして のみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 また、引用商標2の指定役務の需要者は、引用1図形部分と同様特定 の称呼や観念が生じない引用2図形部分にまず着目するというよりは、 引用商標2の構成中に顕著に表された読みやすい語句であって、かつ、 他のサービスと区別する目印として着目する度合いが高いといえる「歯 科医院の名称」を表してなることを連想させる引用2上段文字部分に、 より一層着目し、当該文字(語句)より生ずる称呼によって、取引に当た るのが自然であるといえることから、引用2図形部分及び引用2下段文 字部分と比して、引用2上段文字部分が、役務の出所識別標識として強 く支配的な印象を与えるものというべきである。 ウ 本願商標と引用商標の類否について (ア) 本願商標と引用商標1について 本願商標の要部である本願文字部分と、引用商標1の要部である引用 1上段文字部分とは、観念において比較することができないものの、外 観において相紛らわしく、称呼を同一とするものであるといえることか ら、その外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、 記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標1は、 役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべ きである。 (イ) 本願商標と引用商標2について 本願文字部分と引用2上段文字部分とは、観念において比較すること ができないものの、外観において相紛らわしく、称呼を同一とするもの であるといえることから、その外観、称呼及び観念等によって、取引者、 10 需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願 商標と引用商標2は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのあ る類似の商標というべきである。 (2) 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務とは、類似する。 |
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当裁判所の判断
1 取消事由(商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)について (1) 商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務 に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与 える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を 踏まえつつ全体的に考察すべきものである。このことは、複数の構成部分を 組み合わせた結合商標と解されるものであっても、基本的に異なるものでは ないが、@商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出 所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、Aそ れ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる 場合、B商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、 取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認 識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと 考えられる場合などには、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを 他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるとい うべきである。 (2) 本願商標について ア 本願商標の全体としての構成 本願商標は、中央部に白い斑紋様の模様の入った緑色の5枚の葉と茎か らなる本願図形部分の下側に、「iデンタルクリニック」の文字を横書き し、「i」の文字の上には小さく「アイ」の文字を横書きに配した本願文字 11 部分からなる結合商標である。 本願図形部分と本願文字部分は間隔を大きく開けて配置されており、そ の間隔は、本願文字部分中かな文字の高さに比して5倍程度、ローマ字「i」 とその読み仮名「アイ」の文字を含めた高さと比しても2倍以上である。 このような外観に照らし、本願商標は、商標全体としての構成上の一体 性は希薄であるというべきである。 イ 本願図形部分について 本願図形部分は何らかの葉を表すものであり、白い斑紋様の模様がある ことから、クローバー(シロツメクサ)と理解する余地はあるものの、クロ ーバーが通常三つの葉を有するもので(学名「トリフォリウム」は「三つの 葉」の意である。乙17)、四つ葉のクローバーがその出現率が10万分の 1とも(乙17)、1万分の1とも(乙18)いわれることから幸運の象徴 とされ、さらに、五つ葉のクローバーの出現率は100万分の1とされ(乙 17、18) 乙17のまとめサイトの管理者も、 『四つ葉』 、 「 だけでなく、 『五つ葉』まであることには驚きでした。」としていることに鑑みても、一 般の取引者・需要者において、本願図形部分が五つ葉のクローバーと理解 するのは困難であり、いかなる植物の葉を図案化したものか明らかとはい えない。 一般に、文字商標の装飾として草花のイラストが添えられることは珍し くないところ、本願図形部分はそのようなものと大差ないと考えざるを得 ず、本願図形部分は、それ自体、出所識別標識としての称呼及び観念を生じ ないものというべきである。 ウ 本願文字部分について 本願文字部分中「i」の欧文字は英語アルファベットの第9字であり(乙 6、9)、「i」の欧文字部分の上に配された「アイ」の文字が、同欧文字 部分の読み仮名(ルビ)を表したものであることは明らかであるから、本願 12 文字部分からは「アイデンタルクリニック」の称呼が生ずる。 そして、「デンタルクリニック」の文字が「歯科医院」の意味を有する外 来語であることは、現在の日本における英語の普及度合からみて、一般的 に理解されているものと解され(乙7、14、15)、任意の文字と合わせ て、歯科医院の名称の一部として実際に使用されている実情にある(乙8、 16)。「デンタルクリニック」の文字に関する上記使用の実情から、本願 文字部分は、歯科医院の名称を連想させるものの、本願文字部分全体とし て一般の辞書等に掲載されているものではなく、具体的な意味合いを認識 させるものであるとはいえない。また、本願商標の指定役務である「歯科医 業」等の需要者は、その役務における他のサービスと区別する目印として、 その提供者に係る歯科医院等の名称に着目してそのサービスの選択に当た ることが一般的と解され、本願商標に接する需要者は、いかなる植物を図 案化したものか自体明らかでない本願図形部分に着目するのでなく、「歯 科医院の名称」を表していると考えられる本願文字部分に、より一層着目 し、当該文字(語句)より生ずる称呼によって、取引に当たるのが自然であ るといえる。 エ 本願商標の要部 以上に認定したところに鑑みれば、本願図形部分からは出所識別標識と しての称呼、観念が生じないと認められ、また、本願図形部分と本願文字部 分は間隔を大きく開けて配置されており、商標全体としての構成上の一体 性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、本願文字部分 から生ずる称呼によって取引に当たる結果、本願文字部分が独立した出所 識別標識としての機能を果たすということができるから、本願文字部分が 本願商標の要部に当たるというべきである。 オ 原告の主張について (ア) 原告は、本願商標は、本願図形部分の中心部を頂点とし、本願文字部 13 分の最初の文字と最後の文字が他の2頂点となるような、正三角形状に 間隔を空けて配置されたものであり、外観における全体の配置の一体的 なバランスがあり、また、本願図形部分は、本願文字部分における「i」 を象形様に図形化したもので、本願図形部分に係る五つ葉のクローバー の花言葉の一つである「愛」・「愛情」と、本願文字部分における「i」 のフリガナ「アイ」とに称呼や観念における関連性があるから、本願商標 について分離観察するのは不適当である旨主張する。 しかし、本願商標に、本件図形部分の一番上でなく中心部が頂点であ る正三角形の存在を認識するような手がかりは何ら存在しない。 また、原告は、本願図形部分について、「iの上部点丸」が五つ葉のク ローバーの葉の部分、「iの下部棒」が五つ葉のクローバーの茎の部分を 表すというのであるが、本願図形部分の大きな葉の部分が「iの上部点 丸」に当たり、これと接着して小さく横に伸びる茎の部分が「iの下部 棒」に当たるというのは、「i」の欧文字の構造(上部点丸が下部棒に比 べ小さく、両者は分離しており、下部棒が直立している。)に鑑み無理が あるというほかなく、本願図形部分が「i」の図形化であるとは認められ ない。また、五つ葉のクローバー自体一般に認識されていると認められ ないことは上述のとおりであるから、ましてその花言葉が一般に認識さ れているともいえない。原告の主張は採用できない。 (イ) また、原告は、本願文字部分のうちの「デンタルクリニック」は、本願 商標の指定役務との関係において単なる役務の提供の場所等を記述的に 表示するものであり、本願文字部分のうちの「i」は、アルファベット一 文字で識別力がないから、それらをつなげた本願文字部分についても識 別力がなく、「iデンタルクリニック」(アイデンタルクリニック、 D I ENTAL CLINIC)と称される歯科医院及びこれに類する歯科医 院は、国内に数多く存在する旨主張する。 14 たしかに、「iデンタルクリニック」は、歯科医院を意味する「デンタ ルクリニック」にアルファベット1字の「i」を結合させたにすぎないも のであり、それ自体として、高い識別力を発揮しているとまではいえな いと解される。しかし、「アイデンタルクリニック」の称呼を生ずる歯科 医院の使用例(甲9の2〔特に、番号21、22、32、34、36、3 7、43〜46、51、61、62、64、69〜71、74、80〕、 乙20〜22)を踏まえても、「i(アイ)デンタルクリニック」が出所 識別機能を有しないといえるほど一般的でありふれたものとまではいえ ず、少なくとも、本願商標の要部認定という観点から、本願文字部分を要 部と認定するに妨げはないというべきである。 原告は、このほかにも、本件図形部分が出所識別標識としての称呼、観 念を生じない旨の本件審決の判断に種々反論を加えているが、上記説示 したところに照らして、採用できない。 (3) 引用商標について ア 引用商標1 引用商標1は、灰色と水色の2本の帯状の曲線図形を組み合わせてなり、 欧文字の「I」の筆記体をモチーフにしたとみられる図形である引用1図 形部分の右側の上段に、「アイデンタルクリニック」の片仮名を、「アイ」 の文字は水色で、それ以外の文字は灰色で表した引用1上段文字部分を横 書きし、その下段に、上段の文字に比しておよそ4分の1以下の大きさで 「Wonderful Smile For Everyone」の灰色 の欧文字の引用1下段文字部分を横書きしてなるもので、図形と文字を組 み合わせた結合商標であり、各部分は、相互に重なり合うこともなく間隔 を空けて配置されており、かつ、図形と文字の違い、文字種や大きさの違い があることから、視覚上分離、独立して観察し得るものである。 引用1図形部分は、「I」の欧文字の筆記体に由来すると認められるが、 15当該商標に接する需要者が取引上自然に認識又は想起するような特定の称呼及び観念が生じることは認められない。むしろ、引用1上段文字部分との位置関係及び配色も含めて総合観察すれば、 「アイデンタルクリニック」の「アイ」を筆記体アルファベット文字で表記することで、引用1上段文字部分(その冒頭の「アイ」)を強調するものと理解される。 引用1上段文字部分中、「アイ」の文字は、英語のアルファベットの第9字「i」の意味を有する語(乙9)、あるいは日本語の「愛」の読み仮名を表すことがあり得るなど、多義的なものであり、また、「デンタルクリニック」の文字は、上述のとおり「歯科医院」の意味を有する。そうすると、「アイデンタルクリニック」からなる引用1上段文字部分は、歯科医院の名称を連想させるものの、引用1上段文字部分全体として一般の辞書等に掲載されているものではなく、具体的な意味合いを認識させるものであるとはいえない。また、「デンタルクリニック」の文字を含む引用1上段文字部分は、本願文字部分と同様、取引者・需要者において、他のサービスと区別する目印として着目する度合いが高く、当該文字(語句)より生ずる称呼によって、取引に当たるのが自然であるといえる。 引用1下段文字部分は、構成文字も引用1上段文字部分に比べ小さい上、 「みんなのための素晴らしい笑顔」程のキャッチフレーズのような意味合いを認識させるものであって(乙10〜13) 商品若しくは役務の宣伝広 、 告又は企業理念・経営方針等の意味を有するにとどまり、出所識別機能を有するとはいえない。 以上に認定したところに鑑みれば、引用1図形部分及び引用1下段文字部分からは出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められ、また、 引用1図形部分、引用1上段文字部分と引用1下段文字部分は視覚上分離、 独立して観察し得るものであり、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、引用1上段文字部分か 16 ら生ずる称呼によって取引に当たる結果、引用1上段文字部分が独立した 出所識別標識としての機能を果たすということもできるから、引用1上段 文字部分が引用商標1の要部に当たるというべきである。 イ 引用商標2 引用商標2は、引用1図形部分と同様の引用2図形部分の右側の上段に、 「I DENTAL CLINIC」の欧文字を、「I」の文字は水色で、 それ以外の文字は灰色で表した引用2上段文字部分を横書きし、その下段 に、上段の文字に比しておよそ4分の1以下の大きさで引用1下段文字部 分と同様の引用2下段文字部分を横書きしてなるもので、図形と文字を組 み合わせた結合商標であり、引用商標1と同様の理由により、視覚上分離、 独立して観察し得るものである。 引用2図形部分から特定の称呼及び観念が生じることが認められないこ とは、引用1図形部分と同様であり、引用2上段文字部分との位置関係及 び配色も含めて総合観察すれば、「I DENTAL CLINIC」の 「I」を筆記体文字で表記することで、引用2上段文字部分(その冒頭の 「I」)を強調するものと理解される。 引用2上段文字部分の構成中「I」の文字は、英語のアルファベットの第 9字「I」を表すものであり(乙6)、また、「DENTAL CLINI C」の文字部分は、我が国における英語の普及度合及び引用商標2の指定 役務との関係から、「歯科医院」の意味を有する外来語「デンタルクリニッ ク」を欧文字で表記したものであると容易に理解されるものである(乙7、 14、15)。そうすると、「I DENTAL CLINIC」からなる 引用2上段文字部分は、歯科医院の名称を連想させるものの、引用2上段 文字部分全体として一般の辞書等に掲載されているものではなく、具体的 な意味合いを認識させるものであるとはいえない。また、「DENTAL CLINIC」の文字を含む引用2上段文字部分は、本願文字部分、引用1 17 上段文字部分と同様、取引者・需要者において、他のサービスと区別する目 印として着目する度合いが高く、当該文字(語句)より生ずる称呼によっ て、取引に当たるのが自然であるといえる。 引用2下段文字部分が自他識別機能を有するとはいえないことは引用1 下段文字部分と同様である。 以上に認定したところに鑑みれば、引用2図形部分及び引用2下段文字 部分からは出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められ、また、 引用2図形部分、引用2上段文字部分と引用2下段文字部分は視覚上分離、 独立して観察し得るものであり、商標全体としての構成上の一体性が希薄 で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、引用2上段文字部分か ら生ずる称呼によって取引に当たる結果、引用2上段文字部分が独立した 出所識別標識としての機能を果たすということもできるから、引用2上段 文字部分が引用商標2の要部に当たるというべきである。 ウ 原告は、@引用商標は、分離観察が取引上不自然な程一体不可分に結合 している、A引用1図形部分及び引用2図形部分は、形状、大きさ等におい て取引者・需要者に強い印象を与える旨主張するが、上記@は、引用1下段 文字部分及び引用2下段文字部分が目立たない小さな文字でキャッチフレ ーズというべき内容を表示していることを殊更に看過するものといわざる を得ず、採用できない。また、上記Aにつき、引用1図形部分及び引用2図 形部分は、引用1上段文字部分及び引用2上段文字部分の冒頭の「アイ」、 「I」を強調したものと理解できるものであるから、引用1図形部分及び 引用2図形部分が取引者・需要者に強い印象を与えるとしても、上記ア、イ の判断を左右しない。 このほか、原告は、引用商標の出願経過等に基づく主張もするが、本件の 判断に影響を及ぼすものとはいえない。 (4) 本願商標と引用商標の類否 18ア 本願商標と引用商標1について 本願商標の要部である本願文字部分と引用商標1の要部である引用1上 段文字部分とは、「アイデンタルクリニック」の片仮名を共通にし、外観上 近似した印象を与える相紛らわしいものであるといえる。 次に、称呼においては、いずれも「アイデンタルクリニック」の称呼を生 じ、両者は、称呼上同一である。 観念においては、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両者 は、観念上、比較することができない。 以上によれば、本願文字部分と引用1上段文字部分とは、観念において 比較することができないものの、外観において相紛らわしく、称呼を同一 とするものであるといえることから、その外観、称呼及び観念等によって、 取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれ ば、本願商標と引用商標1は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそ れのある類似の商標というべきである。 イ 本願商標と引用商標2について 本願商標の要部である本願文字部分と引用商標2の要部である引用2上 段文字部分とは、その外観においては、語頭の小文字「i」と大文字「I」 の違い及び片仮名と欧文字という違いはあるが、我が国における英語や、 歯科医院を示す「デンタルクリニック」「DENTAL CLINIC」の 概念の普及に鑑みれば、その違いが、取引者、需要者に対し、出所識別標識 としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 次に、称呼においては、いずれも「アイデンタルクリニック」の称呼を生 じ、両者は、称呼上同一である。 観念においては、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両者 は、観念上、比較することができない。 以上によれば、本願文字部分と引用2上段文字部分とは、観念において 19 比較することができないものの、外観において相紛らわしく、称呼を同一 とするものであるといえることから、その外観、称呼及び観念等によって、 取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれ ば、本願商標と引用商標2は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそ れのある類似の商標というべきである。 (5) 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否 本願商標の指定役務と、引用商標の指定役務とは、同一又は類似の役務を 含む。 (6) まとめ 以上のとおりであって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとし た本件審決の判断に誤りはない。 2 結論 以上によれば、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消 すべき違法は認められない。したがって、原告の請求を棄却することとして、主 文のとおり判決する。 |
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20別紙1本願商標21別紙2第44類「歯科医業,矯正歯科医業,審美歯科医業,美容歯科医業,インプラント治療を含む歯科医業,歯科医業(矯正・審美・美容歯科医業・インプラント治療を含む歯科医業を含む)に関する助言・指導及び情報の提供並びにコンサルティング,歯科検診,歯科健康診断,健康診断,歯科医療相談,栄養の指導,医療情報の提供,予防歯科医療,無痛歯科治療,訪問歯科診療,歯・歯茎等の口腔内の健康増進の指導,歯科医療補助,医療補助,歯科衛生士による歯科医療補助,歯のクリーニング,歯のホワイトニング,歯科医療に関する相談及び診断,インターネットを利用した歯科医療に関する相談及び診断,入れ歯に関する相談,入れ歯に関する情報の提供,通信回線を利用した歯科医院の予約の媒介又は取次ぎ,インターネットを利用した歯科医業に関する助言・指導及び情報の提供並びにコンサルティング,調剤に関する助言・指導及び情報の提供並びにコンサルティング,歯の健康管理に関する助言・指導及び情報の提供並びにコンサルティング,健康管理に関する助言・指導及び情報の提供並びにコンサルティング,歯科医療用機械器具の貸与,歯科技工用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与」22別紙3引用商標1登録第5490039号商標出願日平成23年7月24日登録日平成24年4月27日指定役務第44類「歯科医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,医療用機械器具の貸与,栄養の指導,医業」登録商標の構成引用商標2登録第5490040号商標出願日平成23年7月24日登録日平成24年4月27日指定商品第44類「歯科医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,医療用機械器具の貸与,栄養の指導,医業」登録商標の構成2324 |
裁判長裁判官 | 宮坂昌利 |
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裁判官 | 本吉弘行 |
裁判官 | 岩井直幸 |