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事件 |
令和
5年
(ワ)
70497号
発信者情報開示請求事件
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5原告甲 同訴訟代理人弁護士 萩原達也 同訴訟復代理人弁護士 山澤勇介 被告 株式会社ジェイコムウエスト 同訴訟代理人弁護士 村島俊宏 10 同穂積伸一 同 谷口悠樹 同 藤平真吾 同 荒木泉子 同 工藤友良 15 同増原陽子 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2024/08/08 |
権利種別 | 著作権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1 被告は、原告に対し、別紙投稿記事目録記載の投稿3に係る別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 20 3 訴訟費用は、これを5分し、その4を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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請求
被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 25 第2 事案の概要 本件は、原告が、別紙投稿記事目録記載の各投稿(以下「本件各投稿」といい、 1 同目録記載の投稿番号に合わせて「本件投稿1」などという。また、別紙投稿記 事目録記載のIPアドレス及び接続日時で特定される通信を「本件各通信」とい う。)の流通によって著作権(複製権、公衆送信権)及び名誉感情を侵害された と主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発 5 信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条2 項に基づき、別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より容易に認められる事実をいう。) ? 当事者10 ア 原告は、一般の私人である。 イ 被告は、電気通信事業等を目的とする株式会社であり、プロバイダ責任制 限法2条7号の開示関係役務提供者に該当する(弁論の全趣旨)。 ? 本件各投稿について ア 本件投稿1、2及び4について15 原告は、SNSサイト「ツイッター」(現在の名称は「X」であり、以下 「本件サイト」という。)において、アカウント名「乙」、ユーザー名「@ 丙」というアカウント(以下「本件アカウント」という。)を用いる氏名不 詳者(以下「本件発信者」という。)が、本件投稿1、2及び4の投稿内容 を投稿している画面のスクリーンショットを撮影した(なお、上記の各投稿20 を含む本件各投稿が実際に本件サイトに投稿されたか否かについては、後記 第3の1のとおり、争いがある。)。 本件投稿1のスクリーンショットには、 : 「0 57 2022/04/08」、 本件投稿4のスクリーンショットには、「2:37 2022/05/26」 との表示がある。 25 (以上につき、甲1) イ 本件投稿3及び5について 2 原告は、本件発信者が、本件サイトにおいて、本件投稿3及び5の投稿内 容を投稿している外観の画像データ(インターネットアーカイブサービスで あるウェイバックマシーン〔WaybackMachine〕において保存 されていたもの)のスクリーンショットを撮影した。 5 本件投稿3のスクリーンショットには、「8:45PM_9May202 2」、本件投稿5のスクリーンショットには、「6:54AM_7Jun2 022」との表示がある。 (以上につき、甲1) ? 仮処分決定に基づく発信者情報の開示について10 原告は、令和4年7月、東京地方裁判所において、原告を債権者、ツイッタ ーインク(TWITTER.Inc.現在の「X」をいい、以下、商号変更の前 後を問わず「ツイッター」という。)を債務者として、本件各投稿を含む複数 の投稿について、アカウントのログインIPアドレス及びログイン年月日時刻 の仮の開示を求める旨の仮処分申立てを行った(令和4年(ヨ)第2209215 号) ツイッターは、 。 同年8月12日、上記申立てに係る仮処分決定(以下「本 件仮処分決定」という。)を受け、同月17日、同年6月6日の15:12: 31(UTC)以降にされたログインに係る通信の情報(IPアドレス及び接 続日時)を開示した。 別紙投稿記事目録記載のIPアドレス及び接続日時は、本件仮処分決定に基20 づき、ツイッターから開示を受けた情報の一部である。 (以上につき、甲2ないし4、21) ? 被告による発信者情報の保有 被告は、別紙発信者情報目録記載の各情報をいずれも保有している(争いが ない)。 25 2 争点 ? 本件各投稿の「流通」の有無(争点1) 3 ? 権利侵害の明白性 ア 本件投稿2ないし4の著作権侵害の成否(争点2) イ 本件投稿1、3及び5の名誉感情侵害の成否(争点3) ? 本件各通信の「侵害関連通信」該当性(争点4) 5 ? 正当な理由の有無(争点5) |
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争点に関する当事者の主張
1 争点1(本件各投稿の「流通」の有無)について (原告の主張) 本件各投稿は、そのスクリーンショット(甲1)から明らかなとおり、本件サ10 イトに投稿され、インターネット上で流通した。本件投稿3及び5のスクリーン ショットは、ウェイバックマシーンに保存されたウェブページのものであるが、 ウェイバックマシーンの仕組みや存在目的に照らし、保存された情報が偽造・改 ざんされる可能性は低く、改ざんを示す具体的な事情も存在しない。 (被告の主張)15 本件投稿1、2及び4のスクリーンショット(甲1)には、URLの表示がな く、スクリーンショットの撮影日時の表示もない。また、本件投稿3及び5のス クリーンショット(甲1)は、ウェイバックマシーンに保存された画像であると ころ、ウェイバックマシーンは、アーカイブに保存された内容の正確性等を保証 していない。 20 したがって、本件各投稿が、本件サイトに投稿され、インターネット上で流通 したという事実は確認できない。 2 争点2(本件投稿2ないし4の著作権侵害の成否)について (原告の主張) 別紙著作物目録記載1の写真(以下「本件著作物1」という。)は、原告が、 25 原告自身と原告がファンであるバンドのメンバーがポーズをとっているところ を、友人に指示をして、構図、撮影アングル、露光などを工夫して撮影させたも 4 のである。また、別紙著作物目録記載2の写真(以下「本件著作物2」という。) は、原告が、原告の夫が顔出し看板に顔をはめたところを、自らの撮影機器を用 いて、構図、撮影アングル、露光などを工夫して撮影したものである。したがっ て、本件著作物1及び2は、いずれも原告の思想及び感情を創作的に表現したも 5 のであるから、原告の著作物に当たる。 本件投稿2及び4は、本件著作物1の原画像を、本件投稿3は、本件著作物2 の原画像を、原告に無断で複製して投稿したものであるから、原告の著作物に対 する複製権及び公衆送信権の侵害に当たる。 (被告の主張)10 本件著作物1及び2は、いずれもごく普通の機材を用いて一般的な態様で撮影 したにすぎないと見受けられ、構図や撮影アングル、露光に撮影者の工夫や個性 は見出せないから、創作性がなく著作物に当たらない。仮に、著作物性が認めら れるとしても、本件著作物1について、原告が友人に何らかの指示をして撮影さ せたという証拠はないし、本件著作物2についても原告が撮影したことを裏付け15 る証拠がないから、原告が著作権を有しているとはいえない。 また、本件投稿2ないし4について、本件著作物1及び2を複製し、公衆送信 したこと、これについて使用許諾を得ていなかったことについての証拠は何も提 出されていないから、著作権侵害に当たるとの主張は争う。 3 争点3(本件投稿1、3及び5の名誉感情侵害の成否)について20 (原告の主張) 本件投稿1及び5には、原告の氏名等の記載がないが、本件アカウントでは、 近接した時期に原告を揶揄する投稿が何度もされている。本件投稿3には、 「甲’」 と原告の氏名の一部の記載があり、原告の配偶者の写真が添付されている。そう すると、一般人においても、本件投稿1、3及び5が原告について言及するもの25 であることは、容易に認識可能であり、同定可能性がある。 本件投稿1は、差別的な表現を用いて、原告が精神病を患っている、原告及び 5 その家族の容姿が醜いなどというもので、本件投稿3は、原告の容姿や内面が醜 いなどとして人格攻撃を行うものである。本件投稿5は、原告について「気持ち 悪い」、「あんな親じゃなくて良かった」などと表現するものである。 以上のとおり、本件投稿1、3及び5は、いずれも社会通念上許される限度を 5 超える侮辱行為といえ、名誉感情侵害に当たる。 (被告の主張) 同定可能性については否認ないし争う。 一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると、本件投稿1、3及び5の投 稿の意味を理解することは不可能である。仮に、原告を批判、揶揄するものと理10 解可能だとしても、これらの投稿は、具体的な根拠や事実を示すことなく投稿者 の主観的な意見ないし感想を述べるにとどまり、差別的言辞等を用いて原告の人 格を否定するものではないから、社会通念上許される限度を超える侮辱行為とは いえない。 4 争点4(本件各通信の「侵害関連通信」該当性)について15 (原告の主張) プロバイダ責任制限法5条の趣旨からすると、当該ログイン通信が当該侵害情 報の発信者と同一人物によって行われたと認められる場合には、「侵害情報の送 信と相当の関連性を有する」(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及 び発信者情報の開示に関する法律施行規則〔以下「プロバイダ責任制限法施行規20 則」という。〕5条)というべきである。本件サイトにおいては、パスワードに よってアカウントへのログインが厳重に管理されていること、本件アカウントが 複数の者によって管理されていたとうかがわせるような事情もないことからす ると、本件アカウントへのログインをした者は発信者と同一人物であると強く推 認される。したがって、本件各通信は、侵害情報である本件各投稿の送信と相当25 の関連性があるといえ、「侵害関連通信」(プロバイダ責任制限法5条3項)に 当たる。 6 (被告の主張) 侵害情報の送信との関係で「相当の関連性」を有するログイン等通信(プロバ イダ責任制限法施行規則5条2号)とは、原則として侵害情報の送信と最も時間 的に近接する通信がこれに該当すると考えられているところ、本件投稿2には投 5 稿日時の表示がなく、本件投稿3及び5は前記1のとおりウェイバックマシーン に保存されたもので正確な投稿日時は不明であるから、ツイッターから開示を受 けた通信のうちどの通信が侵害関連通信に当たるかは不明である。なお、本件仮 処分決定に基づいて開示された通信の内容(甲4)を踏まえると、本件投稿5に 表示された投稿日時のタイムゾーンがUTCであるとすると最も時間的に近接10 するログイン等通信は、他社が管理する通信であるから、被告は開示関係役務提 供者に当たらない。 本件投稿1及び4についても、その投稿日時と本件各通信が行われた日時とが 時間的に離れており、別紙投稿記事目録記載の通信が、本件投稿1及び4との関 係で「相当の関連性」があるとはいえない。 15 5 争点5(正当な理由の有無)について (原告の主張) 原告は、本件各投稿の発信者に対し、損害賠償請求等を予定しており、発信者 情報の「開示を受けるべき正当な理由」(プロバイダ責任制限法5条2項2号) がある。 20 (被告の主張) 不知ないし争う。 |
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当裁判所の判断
1 争点1(本件各投稿の「流通」の有無)について ? 前記前提事実に加え、 (甲1) 証拠 及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1、 25 2及び4は、そのスクリーンショットの表示内容を踏まえると、本件サイトに 投稿されたものとして、それ自体に特段不自然な点は見当たらず、他に上記の 7 各投稿が実際に投稿されていないことをうかがわせる具体的事情も認めるに 足りない。 また、前記前提事実に加え、証拠(甲6、7)及び弁論の全趣旨によれば、 本件投稿3及び5については、本件サイトの投稿が既に削除されており、ウェ 5 イバックマシーンに保存された画像のスクリーンショットしか存在しないこ と、ウェイバックマシーンは、非営利法人インターネットアーカイブ(Internet Archive)の保存するウェブサイトを閲覧できるサービスであり、デジタル情 報の保存そのものを目的としていること、以上の事実が認められる。 上記認定に係るウェイバックマシーンの仕組み、目的を踏まえると、そもそ10 も保存されている画像自体が改ざんされている可能性は低いものといえ、また、 本件投稿3及び5について、そのスクリーンショットの表示内容を踏まえると、 本件サイトに投稿されたものとして、それ自体に特段不自然な点は見当たらず、 他に上記の各投稿が実際に投稿されていないことをうかがわせる具体的事情 も認めるに足りない。 15 これらの事情の下においては、本件各投稿は、いずれも本件サイトに投稿さ れ、インターネット上で流通したものと認めるのが相当である。 ? これに対し、被告は、本件投稿1、2及び4については、スクリーンショッ ト内にURLの表示がなくスクリーンショットを撮影した日時も不明である こと、本件投稿3及び5については、ウェイバックマシーンによる保存の正確20 性に疑義があることなどを指摘して、実際に投稿されたかどうかは不明である 旨主張する。しかしながら、上記において説示したとおり、本件投稿1、2及 び4については、そのスクリーンショットの表示内容に照らし、それ自体に特 段不自然な点は見当たらず、他に実際に投稿されていないことをうかがわせる 具体的事情も認めるに足りないことを踏まえると、URLを表示した状態でス25 クリーンショットを撮影していないという点をもって、インターネット上で流 通した事実を否定するに足りず、上記認定が左右されるものではない。また、 8 本件投稿3及び5についても、ウェイバックマシーンに保存された内容の正確 性を疑わせるような具体的事情も認めるに足りないことは、上記において説示 したとおりであり、被告の主張は、上記認定を左右するものとはいえない。し たがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 5 2 争点2(本件投稿2ないし4の著作権侵害の成否)について 前記前提事実に加え、証拠(甲9、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件著 作物1は、第三者が、原告の依頼を受けて撮影した写真であり、原告自身が当該 写真の著作権を有すると認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本件投 稿2及び4が、原告の著作権を侵害するものとは認められない。 10 他方、証拠(甲9、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件著作物2は、原告 が、原告の夫が顔出し看板に顔をはめたところを、自らの撮影機器を用いて撮影 したものであり、看板と顔との関係がバランスよく映し出される構図、顔の表情、 感情等を的確に捉えた撮影アングルなどにおいて工夫されているものといえる。 そうすると、本件著作物2は、原告の思想及び感情を創作的に表現したもので15 あると認めるのが相当であり、これを撮影した原告が著作権を有するものといえ る。そして、本件投稿3の添付画像は、本件著作物2のうち、創作性のある部分 を切り取って複製し、本件サイトにアップロードしたものであるから、本件著作 物2に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものと認められる。他方、本 件投稿3について、原告が本件著作物2の利用を許諾するなど、その違法性を阻20 却する事情があるものと認めるに足りる証拠はない。 したがって、本件投稿3については、争点3について判断するまでもなく、権 利侵害の明白性が認められる。 3 争点3(本件投稿1、3及び5の名誉感情侵害の成否)について 前記前提事実に加え、証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1及25 び5は、その投稿内容によっては、どの人物を対象とする投稿であるかが客観的 に明らかではなく、本件投稿1及び5に至る投稿の経緯も不明であることも踏ま 9 えると、そもそも原告に向けられた投稿であるとは認めるに足りない。したがっ て、その余の点について判断するまでもなく、本件投稿1及び5が原告の名誉感 情を侵害するものとは認められない。 4 争点4(本件各通信の「侵害関連通信」該当性)について 5 前記2ないし3によれば、権利侵害の明白性が認められるのは、本件投稿3に 限られる。そのため、本件投稿3に係る別紙投稿記事目録記載の通信が「侵害関 連通信」に該当するか否かを、以下検討する。 前記前提事実に加え、証拠(甲2ないし4)及び弁論の全趣旨によれば、本件 投稿3に係る別紙投稿記事目録記載のIPアドレス及び接続日時(令和4年6月10 6日の15:12:31(UTC)をいい、以下「本件接続日時」という。)は、 本件仮処分決定に基づいて開示されたものであって、本件アカウントがツイッタ ーにログインした際の通信に係る情報の一つであること、そして、ツイッターに よるログイン通信に係る情報の保存期間との関係で本件接続日時以前にされた ログインに係る通信の情報は保存されておらず、本件接続日時に係る通信が最も15 古いものであること、他方、本件投稿3は、当該投稿に係るスクリーンショット 上で表示されたタイムスタンプ(前記認定に係る8:45PM_9May202 2をいう。)がどのタイムゾーンに属するものか正確には不明であることを考慮 しても、本件接続日時よりも前に投稿されたものであること、以上の事実が認め られる。 20 そうすると、本件投稿3との関係では、本件投稿3に係る別紙投稿記事目録記 載のIPアドレス及び本件接続日時で特定される通信が、本件投稿3の投稿日時 に最も時間的に近接したものと認められ、本件投稿3に係るスクリーンショット 上で表示されたタイムスタンプと本件接続日時との時間的隔たりも1か月に及 ばない程度にとどまることを踏まえても、同目録記載の通信は、侵害情報である25 本件投稿3の送信と相当の関連性を有するものとして、侵害関連通信に当たると 認められる。 10 これに対し、被告は、別紙投稿記事目録記載の通信は、本件投稿3に最も時間 的に近接して行われたログインであることの十分な立証がなく、侵害関連通信に 当たらないと主張する。しかしながら、ツイッターによるログイン通信に係る情 報の保存期間との関係で、少なくともツイッターが保存していた情報の限度では、 5 本件投稿3に係る通信と、本件接続日時に係る通信とは、最も時間的に近接した ものと認められることは、上記において説示したとおりである。のみならず、プ ロバイダ責任制限法5条3項は、発信者情報開示の対象となる侵害関連通信につ いて「当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるもの」と規定 し、これを受けて規定されたプロバイダ責任制限法施行規則5条柱書も「侵害情10 報の送信と相当の関連性を有するもの」と規定しているところ、上記の各規定は、 「相当の関連性」を判断するに当たり、通信記録の保存状況を考慮することを妨 げるものとはいえず、被告の主張は、前記判断を左右するものとはいえない。し たがって、被告の主張は、採用することができない。 5 争点5(正当な理由の有無)について15 弁論の全趣旨によれば、原告は、本件各投稿の発信者に対し、損害賠償請求等 を予定しており、発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由」(プロバイダ責 任制限法5条2項2号)が認められる。 6 結論 よって、原告の請求は主文掲記の限度において理由があるからこれを認容し、 20 その余の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。 |
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追加 | |
25裁判長裁判官11中島基至裁判官5武富可南裁判官10古賀千尋12(別紙)投稿記事目録投稿1閲覧用URL(省略)投稿者名本件アカウント投稿内容犯罪者ファンは家族揃ってバカ低レベルな不細工具合もお似合いよ精神病患者がアンチとはタチ悪いIPアドレス(省略)接続日時(UTC)令和4年6月6日15時12分31秒投稿日時(UTC)令和4年4月7日15時57分5投稿2閲覧用URL(省略)投稿者名本件アカウント投稿内容自分の顔写真使われても気にならないと本人が言ってたので遠慮なく使います。 IPアドレス(省略)接続日時(UTC)令和4年6月6日15時12分31秒投稿日時(UTC)令和3年7月から令和4年6月10日までのいずれかの日時投稿3閲覧用URL(省略)投稿者名本件アカウント投稿内容あんなビジュアルに内面も最低なアンチ甲’の心広いD13似た者夫婦かしらIPアドレス(省略)接続日時(UTC)令和4年6月6日15時12分31秒投稿日時(UTC)令和4年5月9日20時45分投稿4閲覧用URL(省略)投稿者名本件アカウント投稿内容甲’がやったことを見聞きして善人ぶってる甲’が許せないきっかけは全て甲’精神病を盾に最悪なヤツ病んで病院行きを願ってツイート終わり@丙甲IPアドレス(省略)接続日時(UTC)令和4年6月6日15時12分31秒投稿日時(UTC)令和4年5月25日17時37分投稿5閲覧用URL(省略)投稿者名本件アカウント投稿内容あのおばさん何も知らないのに単に出しゃばり気持ち悪い友達の親にもいてる家庭の事情聞きたがる人と同じレベルあんな親じゃなくて良かったIPアドレス(省略)接続日時(UTC)令和4年6月7日14時48分21秒投稿日時(UTC)令和4年6月7日6時54分5以上14(別紙)発信者情報目録別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを、同目録記載の接続日時(協定世界時)に5被告から割り当てられていた契約者に関する下記情報記@氏名又は名称A住所B電話番号10Cメールアドレス以上15(別紙)著作物目録以下省略16 |