関連審決 |
取消2021-300963 取消2021-300962 取消2021-300965 |
---|
元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
![]() |
---|---|
元本PDF |
裁判所収録の別紙1PDFを見る
![]() |
元本PDF |
裁判所収録の別紙2PDFを見る
![]() |
元本PDF |
裁判所収録の別紙3PDFを見る
![]() |
事件 |
審決取消請求事件
|
---|---|
令和7年2月26日判決言渡 令和6年(行ケ)第10061号審決取消請求事件(A事件)、同第10062号 同請求事件(B事件)、同第10063号同請求事件(C事件) 口頭弁論終結日 令和6年12月19日 5判決 A〜C事件原告 ラッフルズ プロパティーズ インコーポイレテッド 10 (以下「原告」という。) 同訴訟代理人弁護士 志知俊秀 15 A〜C事件被告 Y (以下「被告」という。) 同訴訟代理人弁理士 隈元健次 錦織あつ子 |
|
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2025/02/26 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
20 1 特許庁が、取消2021−300962号事件、取消2021−300963号事件及び取消2021−300965号事件について令和6年2月26日にした各審決をいずれも取り消す。 2 訴訟費用は、全事件を通じて被告の負担とする。 25 3 被告のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 1事実及び理由第1 請求主文同旨第2 事案の概要5 原告は、別紙1商標目録記載A〜Cの各商標(以下、同目録記載の符号に応じて「本件商標A」などといい、本件商標A〜Cを併せて「本件各商標」という。)に係る商標権の共有者である(甲1、2、36、37、40、41。なお、本判決では、証拠番号の掲記に際して、特記しない限り、枝番号の記載は省略する。)。 本件のA〜C事件は、原告が、本件各商標(ただし、本件商標Cについては指定商10 品の一部)についていずれも商標法50条に該当するとしてその商標登録を取り消すとした各審決の取消しを求める事案である。 1 特許庁における手続の経緯等被告は、令和3年12月2日、本件各商標に係る商標権の共有者である原告及び株式会社ラッフルズ(以下「ラッフルズ」という。)を被請求人として、本件各15 商標がいずれも商標法50条により登録が取り消されるべき商標に該当すると主張して、本件各商標に係る商標登録の取消審判を請求し(本件商標A及びBにつきいずれも全ての指定商品についての取消しを、本件商標Cにつきその指定商品のうち第25類の「全指定商品」についての取消しを求めた。)、同月16日、その登録がされた。同条2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」は、平成3020 年12月16日〜令和3年12月15日の期間(以下「本件要証期間」という。)となる。 特許庁は、各請求を、取消2021−300962号事件(本件商標A)、取消2021−300963号事件(本件商標B)及び取消2021−300965号事件(本件商標C)としてそれぞれ審理を行い、令和6年2月26日、本件商標25 A及びBの商標登録をいずれも取り消すとの審決(以下、A事件の対象となっている審決を「A事件審決」、B事件の対象となっている審決を「B事件審決」とい2う。)、本件商標Cの指定商品中、第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決(C事件の対象となっている審決を「C事件審決」といい、A〜C事件審決を併せて「本件各審決」という。)をし、その謄本は、いずれも同年3月8日、原告に送達された(附加期間90日)。 5 原告は、同年7月3日、本件各審決の取消しを求める各訴えを提起した。 2 本件各審決の理由の要旨本件各審決の理由は、判断の対象となる商標がそれぞれ本件商標A〜Cであるほかは共通する部分が多いことから、その要旨をまとめて記載する(本件商標Aについての記載部分はA事件審決、本件商標Bについての記載部分はB事件審決、本10 件商標Cについての記載部分はC事件審決における記載である。)。 (1) 原告及びラッフルズは、株式会社エースタイル社(以下「エースタイル社」という。)が、本件要証期間中、商標権者から本件各商標の使用を許諾されていた者であり、エースタイル社において本件各商標を使用していたと主張する。しかし、 ラッフルズとエースタイル社との間で締結された「ライセンス契約書」の内容を確15 認すると、ラッフルズ及びラッフルズの代表取締役の氏名の記載はあるが、原告(米国ラッフルズ社)及び原告の代表者の氏名の記載はないから、同契約は、商標権の共有者の一であるラッフルズとエースタイル社との間で締結されているにすぎず、商標権の共有者の一である原告とエースタイル社との間で締結されていたものとは認められない。したがって、商標法35条で準用する特許法73条3項が規定20 する共有者の同意があるとはいい難い。また、当該契約書において記載された登録5294162号に係る商標は、本件商標A又はBとは異なる。 よって、エースタイル社は、商標権者から本件各商標の使用を許諾された者とは認められない。そうすると、本件各商標は、その使用者が特定できず、商標権者、 専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件各商標を使用しているとは認めら25 れない。 (2) エースタイル社が展示会に出展したスウェットシャツは、本件の各審判請3求に係る指定商品中の「洋服」の範ちゅうに含まれる商品であり、エースタイル社が別紙2使用標章目録記載の使用標章(以下「コナート・ロゴ」という。)を使用したスウェットシャツを展示会に出展した令和3年10月13日〜同月15日は本件要証期間内であり、エースタイル社が商品の販売を目的としてコナート・ロゴを5 使用したスウェットシャツを展示会に出展した行為は、商標法2条3項8号の使用行為に該当するとしても、本件各商標は、その使用者が特定できず、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件各商標を使用しているとは認められない。 また、本件商標Aや本件商標Bとコナート・ロゴとは、赤色楕円形図形の有無10 において明確に相違するため、社会通念上同一の商標及び標章とは認められない。 (3) したがって、本件各商標は、商標法50条の規定によりその登録を取り消すべきである。 第3 原告の主張1 原告の許諾の有無15 原告及びラッフルズは、本件要証期間である平成30年12月16日〜令和3年12月15日の間、株式会社アイディー社(以下「アイディー社」という。)に対し、本件各商標をメンズアパレルウェアに使用する非独占的権利を許諾し(甲17)、また、令和3年4月1日〜令和6年3月31日の間、エースタイル社に対し、 本件各商標をアパレルウェア、雑貨類に使用する非独占的権利を許諾している(甲20 3、18)。 丙(以下「丙」という。)は、平成7年(1995年)3月21日の原告設立以来継続して原告の代表者である。本件商標権の共有者である原告は、ラッフルズと共同してライセンスを供与する意思を有しており、アイディー社やエースタイル社との間の各ライセンス契約に同意していた。したがって、同各契約は、原告及び25 ラッフルズとアイディー社又はエースタイル社との間で締結されていたものであり、 本件各商標も使用許諾の対象としたものである。 4原告がこれらの使用を許諾していたことは、丙の陳述書(甲19)、ラッフルズの代表取締役の陳述書(甲20)からも明らかである。また、同旨の丙の別の陳述書(甲45)の丙の署名が、原告のCEOのサインであることが米国カリフォルニア州の公証人により認証されている。 5 ラッフルズとアイディー社やエースタイル社との間の各ライセンス契約(甲3、 17、18)には、使用許諾の対象となる商標について、別紙3標章目録記載の標章(以下「コナート・ロゴ(外枠なし)」という。)又はコナート・ロゴ(外枠なし)と本件商標Cのみが記載されていた。しかし、これらはコナートのブランドに係る商標を代表するコナート・ロゴのほか、「CONART」の文字標章も含むも10 のであった(甲19、20)。また、本件要証期間中に本件各商標に関し支払われたライセンス料がラッフルズだけでなく原告にも支払われていたこと(甲23〜30)からしても、原告がアイディー社及びエースタイル社との間の各ライセンス契約に同意していたことが明らかといえる。 2 使用行為15 (1) 具体的な使用行為についてア アイディー社による使用行為本件商標Cと社会通念上同一の商標・標章であるコナート・ロゴや「CONART」の文字が付されたTシャツ(長袖)について、本件各商標の通常使用権者であるアイディー社からラッフルズ宛てのデザイン申請書に使用され、かつ、平成320 1年1月、当該商品を含む商品合計318万7740円が通常使用権者であるアイディー社からアベイル(しまむら店舗)に譲渡・引き渡され、アベイルにおいて譲渡・引き渡しのため展示されて消費者に販売されたことが推認される(甲31〜34)。これらの行為は、本件各商標の商標法2条3項1号、2号、8号の使用行為に当たる。 25 イ エースタイル社による使用行為エースタイル社は、令和3年4月15日付けデザインシート(甲4)において、 5Tシャツの胸のところと織ネーム(襟ネーム)に本件商標Cと社会通念上同一の標章であるコナート・ロゴを使用した。 エースタイル社は、同年10月13日〜15日に開催された展示会である「第92回東京インターナショナルギフトショー秋2021」において、展示されたス5 ウェットシャツ等の胸の部分や織ネーム(襟ネーム)に本件各商標を使用した(甲5、6の1〜3、甲9)。 別紙4の上記展示会で来場者に配布されたエースタイル社のパンフレット(以下「本件パンフレット」という。なお、本件パンフレットの別紙4の青線及び赤い線による枠は、当事者の主張及び裁判所の判断を示すために、本件訴訟において書10 き加えられたものである。甲7)にも、Tシャツ、スウェットシャツ等の各商品の品番とともに名称の一部として、Tシャツ、スウェットシャツ等の各商品のイラストの上部に「CONART LOGO」との記載がされており、本件各商標が使用されている。すなわち、本件パンフレットのうち、別紙4の青線で囲った部分7か所に「CONART」の文字が使用されており、別紙4の赤い線で囲んだ部分2か15 所にコナート・ロゴが使用されている。 (2) 本件各商標についてア 本件商標A本件商標Aは、造語であるとともにストリートファッションブランドの名称である「CONART」の欧文字と「コナート」の片仮名を二段書きした構成のもの20 である。 本件商標Aの「CONART」の欧文字は各構成文字が同一の大きさかつ同一の間隔で表された横一列の文字列を構成している。 イ 本件商標B本件商標Bは、造語であるとともにストリートファッションブランドの名称で25 ある「CONART」の欧文字を横書きした構成のものである。 ウ 本件商標C6本件商標Cは、赤色の横長楕円状背景においてこの背景一杯に、造語であるとともにストリートファッションブランドの名称である「CONART」の欧文字を白抜きで太く表したものであり、赤色の横長楕円状背景の外側を若干大きめの横長楕円状枠線で囲った構成を有している。 5 エ コナート・ロゴ(外枠なし)コナート・ロゴ(外枠なし)は、赤色の横長楕円状背景においてこの背景一杯に太い白抜きで「CONART」の欧文字を表した構成のものである。「CONART」の欧文字は横長楕円状背景に対応して両端部から中央部にかけて漸次大きくなるように表されて横長楕円状背景内一杯の横長楕円形状を呈している。「CONA10 RT」の欧文字をこのように表現することで中央部の「NA」部分は前方に位置し、 両端部の「C」及び「O」の部分に向かって漸次後方に位置する遠近感を表現できる。また、赤色の横長楕円状背景の外輪は「CONART」の欧文字の文字列の外周に沿うように横長楕円状に形成されているが、この赤色の背景は「CONART」の欧文字を白抜きで顕著に表すためのものであるとともに、中央部が厚く両端部が15 先細りとなる文字列に沿った横長楕円状に形成することにより「CONART」の欧文字の遠近感が阻害されてしまうことをできるだけ避けようとするためのものである。 (3) 本件各商標についての同一性ア 本件商標Aと本件商標Bとの同一性について20 本件商標Aと本件商標Bは、コナートというカタカナ書きが含まれる点で異なるものの、商標法38条5項は、同法50条所定の取消審判制度における登録商標の使用を認めるべき範囲について「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の25 当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。」と規定しており、本件商標Aの下段の「コナート」の片仮名は、上段の「CONART」の欧文字の読み7を表すものであり、上段と同様のストリートファッションブランドの名称である「CONART」の観念を生じさせるが、「CONART」の読みを超えた特別の観念を有しない。したがって、本件商標Aと本件商標Bは、いずれも「CONART」の文字から構成される同一の称呼を生じさせるものであり、社会通念上同一の5 商標である。 イ 本件商標Aとコナート・ロゴ(外枠なし)との同一性について本件商標Aとコナート・ロゴ(外枠なし)とはいずれも「CONART」の文字から構成される同一の称呼を生じさせるものであって、コナート・ロゴ(外枠なし)は本件商標Aの識別性に影響を与えない程度の態様で変更を加えたものである。 10 また、コナート・ロゴ(外枠なし)の赤色の横長楕円状背景は、ありふれた図形であり、「CONART」の欧文字を白抜きで顕著に表すために用いられているものであって、単なる背景図形と認識されるにすぎず要部とは認められないものである。 そして、この赤色の背景内に赤と相性の良い白抜きで太く、大きく、一杯に表された「CONART」の欧文字は顕著であり、独立して自他商品の識別標識として機15 能する。そうすると、本件商標Aとコナート・ロゴ(外枠なし)とは、社会通念上同一の商標である。 ウ 本件商標Bとコナート・ロゴ(外枠なし)との同一性について本件商標Bとコナート・ロゴ(外枠なし)とはいずれも「CONART」の文字から構成される同一の称呼を生じさせるものであって、コナート・ロゴ(外枠な20 し)は、本件商標Bの識別性に影響を与えない程度の態様で変更を加えたものである。したがって、「CONART」の欧文字が独立して自他商品の識別標識として機能するコナート・ロゴ(外枠なし)と本件商標Bとは、社会通念上同一の商標である。 エ 本件商標Cとコナート・ロゴ(外枠なし)との同一性について25 本件商標Cとコナート・ロゴ(外枠なし)とは、赤色の横長楕円状背景の外側を囲む横長楕円状枠線の有無の相違点を有している。そして、本件商標Cでは、横8長楕円状枠線及び赤色の横長楕円状背景が「CONART」の欧文字を白抜きで顕著に強調し独立して強い識別機能を有するようにするために設けられたありふれた形状の背景を構成している。そうすると、コナート・ロゴ(外枠なし)は、本件商標Cの「CONART」の英文字の単なるありふれた形状の背景をやはり単なるあ5 りふれた形状の背景に変更したものに相当する。そして本件商標Cの横長楕円状枠線は、赤色の横長楕円状背景に接近して形成された細線のため見た目の印象は弱く、 赤色の横長楕円状背景に狭い幅の枠又は縁取りを形成するにすぎず、本件商標Cの横長楕円状枠線付きの赤色の横長楕円状背景とコナート・ロゴ(外枠なし)の赤色の横長楕円状背景とは、外観において同視される図形に該当する。したがって、本10 件商標Cとコナート・ロゴ(外枠なし)とは、いずれも「CONART」の文字から構成される同一の称呼を生じさせるものであって、コナート・ロゴ(外枠なし)は、本件商標Cの識別性に影響を与えない程度の態様を加えたものにすぎず、本件商標Cとコナート・ロゴ(外枠なし)は、社会通念上同一の商標である。 3 まとめ15 したがって、前記2(1)の各使用行為は、本件各商標についての商標法2条3項1号、2号、8号の使用行為に当たる。 第4 被告の主張1 原告の許諾の有無(1) 各ライセンス契約(甲3、17、18)は、商標権の共有者の一であるラ20 ッフルズとアイディー社やエースタイル社との間で締結されているにすぎず、共有者である原告の同意があるとはいえない。このことから、当該各契約は無効であり、 原告がアイディー社及びエースタイル社に対し、本件各商標をメンズアパレルウェアに使用する非独占的権利を許諾しているとはいえない。原告の提出した証拠によっても、アイディー社やエースタイル社との各ライセンス契約時において原告が同25 意していたものとは認められず、また本件各商標がライセンス契約の対象とは認めることができない。 9したがって、アイディー社やエースタイル社は、本件各商標の使用権者とはいえず、他に商標権者等が本件要証期間に本件各商標の使用をしていた証拠も提出されていない。 (2) ラッフルズからアイディー社やエースタイル社に対する請求書(甲21、 5 22)には、原告名の記載がないことから、ライセンス料が原告に支払われていたことを証明するものではない。また、ラッフルズの第23期決算報告書ないし第27期決算報告書(甲23〜30)には、原告の記載がないことから、ライセンス料が原告に対して支払われていたことを証明するものではない。 (3) 丙作成の陳述書(甲45)に記載された「丙′」のサインが、原告のCE10 O(最高経営責任者)のサインであることが令和6年(2024年)10月21日に認証されたとしても、各ライセンス契約書(甲3、17、18)が作成された平成30年7月20日及び令和3年3月31日において、丙が原告の最高経営責任者であることを証明するものではない。 仮に、上記日付時点において、丙が原告の最高経営責任者であったとしても、 15 丙は、ライセンス契約の内容を把握できたのであるから、ラッフルズの代表取締役と連名で当該各契約を締結することが可能であったはずである。そして、丙が毎年年末しか来日せず、ライセンス契約の締結時に適時に帰国して署名等することができないとしても、外国在住の権利者から郵送により直筆の署名入りの書面を受領することはごく一般的に行われているものであることから、上記各契約書に丙が署名20 できない理由にはならない。 また、原告が提出した各契約書には、コナート・ロゴ(外枠なし)しか記載されておらず、本件各商標の使用許諾は証明されていない。 したがって、アイディー社及びエースタイル社は、いずれも本件各商標の使用権者とは認められない。 25 よって、原告が、アイディー社やエースタイル社との間の各ライセンス契約(甲3、17、18)に同意しているとはいえず、原告がラッフルズとともに本件10各商標の使用を許諾している旨の主張は理由がない。 2 使用行為(1) そもそもアイディー社やエースタイル社は本件各商標の使用権者ではないことから、アイディー社やエースタイル社による標章の使用行為をもって、原告に5 よる使用行為を認めることはできない。 また、原告は、デザイン申請書(甲31)やTシャツの織ネーム(襟ネーム)(甲6の2・3)の記載をもって本件各商標の使用に当たると主張するが、これらのいずれにも、本件各商標は記載されていない。 さらに、原告は、本件パンフレット(甲7)の記載をもって原告の本件各商標10 の使用が確認できる旨を主張するが、本件パンフレットのうち別紙4の青線で囲まれた部分7か所における「CONART LOGO」は、同書・同大・等間隔で横一列に表記してなる構成態様であり全体で不可分一体的なものであるから、「CONART LOGO」のうちから「CONART」の文字部分だけが分離、独立して自他商品の識別標識として機能することはない。 15 そうすると、「CONART LOGO」と本件各商標は、構成態様が全く異なり、外観、称呼、観念において類似しない商標である。 したがって、本件パンフレットにおいて本件各商標の使用が確認できる旨の原告の主張は理由がない。 (2) 本件各商標について20 ア 本件商標Aと本件商標Bとの同一性について本件商標Aは、欧文字の「CONART」と片仮名の「コナート」を二段に併記してなる構成態様である。 一方、本件商標Bは、「CONART」の欧文字のみからなる構成態様である。 そうすると、両者は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標という25 ことはできず、外観において同視されるとはいえない。 したがって、本件商標Aと本件商標Bは、社会通念上同一の商標ではない。 11イ 本件商標Aとコナート・ロゴ(外枠なし)との同一性についてラッフルズとアイディー社やエースタイル社との間の各ライセンス契約に別紙として添付されているコナート・ロゴ(外枠なし)は、欧文字の「CONART」と赤色の楕円状背景が不可分一体的に結合しており、まとまりよく一体的に認識さ5 れ得る構成態様である。そして、本件商標Aにおける欧文字の「CONART」は、 横一連の態様であるのに対し、コナート・ロゴ(外枠なし)における欧文字の「CONART」は、中央に位置する「NA」を比較的大きく表示するとともに、左側に位置する「CO」及び右側に位置する「RT」を徐々に小さくするようにデザイン的に表示されている。 10 そうすると、両者は、赤色楕円形の有無において、明確に相違するとともに、 欧文字の「CONART」の表現態様の相違は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標ということはできず、外観においても同視されるとはいえない。 したがって、本件商標Aとコナート・ロゴ(外枠なし)は、社会通念上同一の商標ではない。 15 原告は、赤色の楕円状背景は、「ありふれた図形」である旨の主張や「単なる背景図形と認識されるにすぎず要部とは認められない」と主張するが、何ら根拠がない。また、コナート・ロゴ(外枠なし)の構成態様からすると、「CONART」の文字部分だけが分離、独立して自他商品の識別標識として機能することはない。 ウ 本件商標Bとコナート・ロゴ(外枠なし)との同一性について20 本件商標Bは、欧文字の「CONART」を同書・同大・等間隔で横一列に表記してなる構成態様である。これに対し、コナート・ロゴ(外枠なし)は、欧文字の「CONART」と赤色の楕円状背景が不可分一体的に結合しており、まとまりよく一体的に認識され得る構成態様である。そして、本件商標Bにおける欧文字の「CONART」は、横一連の態様であるのに対し、コナート・ロゴ(外枠なし)25 における欧文字の「CONART」は、中央に位置する「NA」を比較的大きく表示するとともに、左側に位置する「CO」及び右側に位置する「RT」を徐々に小12さくなるようにデザイン的に表示されている。 そうすると、両者は、赤色楕円形図形の有無において、明確に相違するとともに、欧文字の「CONART」の表現態様の相違は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標ということはできず、外観においても同視されるとはいえない。 5 したがって、本件商標Bとコナート・ロゴ(外枠なし)とは、社会通念上同一の商標ではない。 原告は、赤色の楕円状背景は、「ありふれた図形」であるとか、「単なる背景図形と認識されるにすぎず要部とは認められない」と主張するが、何ら根拠がない。 また、コナート・ロゴ(外枠なし)の構成態様からすると、「CONART」の文10 字部分だけが分離、独立して自他商品の識別標識として機能することはない。 エ 本件商標Cとコナート・ロゴ(外枠なし)との同一性について本件商標Cとコナート・ロゴ(外枠なし)とは、外枠の有無の点が異なり、外枠も、楕円状背景の幅の枠及び縁取りを形成することから商標の重要な要部であり識別標識として十分認識され得る。 15 そうすると、両者は、外観においても同視されるとはいえないものである。 したがって、本件商標Cとコナート・ロゴ(外枠なし)とは、社会通念上同一の商標ではない。 オ 小括以上によると、本件商標Aと本件商標C、本件商標Bと本件商標Cも、赤色楕20 円形図形の有無において明確に相違するとともに、外観においても同視されるとはいえず、社会通念上同一の商標ではない。 3 まとめ原告の提出したアイディー社やエースタイル社との各ライセンス契約書に記載された標章は、コナート・ロゴ(外枠なし)のみである。また、商標法第38条525 項の規定は、登録商標の使用と認められる許容範囲について記載しているものであり、当該記載を理由に、本件の各ライセンス契約(甲3、17、18)が、本件各13商標の通常使用権の許諾の契約であるとは認められない。 以上のとおり、アイディー社やエースタイル社は本件各商標の使用権者とはなり得ず、商標権者等が本件要証期間中に本件各商標の使用をしていたとは認められない。 5 第5 当裁判所の判断1 認定事実証拠(文中末尾掲記の各証拠)及び弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。 (1) 本件商標Aは、米国法人であるコナート インコーポイレテッドを商標権10 者として、平成10年3月27日に登録されたものであるが、平成11年6月30日に原告を商標権者とする移転登録がされ、平成16年1月8日にラッフルズに商標権の一部の移転登録がされ、原告とラッフルズが本件商標Aに係る商標権を共有している。(甲1、2)本件商標Bは、コナート インコーポイレテッドを商標権者として、平成1015 年9月11日に登録されたものであるが、平成11年6月30日に原告を商標権者とする移転登録がされ、平成16年1月8日にラッフルズに商標権の一部の移転登録がされ、原告とラッフルズが本件商標Bに係る商標権を共有している。(甲36、 37)本件商標Cは、原告及びラッフルズを商標権の共有者として、平成22年1月20 15日に登録がされ、原告とラッフルズが本件商標Cに係る商標権を共有している。 (甲40、41)(2) ラッフルズとエースタイル社は、令和3年3月31日、要旨、以下の条項が記載されたライセンス契約を締結した(甲3、18)。 「第1条(通常使用権の許諾)25 1 ラッフルズは、エースタイル社に対し、米国法人である原告がその日本における商標権、著作権及び商品化権を有し、ラッフルズが原告の委託を受けて管理14する別紙の標章(コナート・ロゴ(外枠なし))を、エースタイル社が商品に使用することを、場所は日本国内、期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間、対象商品はアパレルウェア、雑貨類(双方協議の上決定)として非独占的に許諾する。 5 2 同ライセンス契約の対象となる商標登録は、商標登録第5294162号とする。」(3) エースタイル社は、令和3年10月13日〜15日に開催された展示会である「第92回東京インターナショナルギフトショー秋2021」において、展示されたTシャツ(半袖)とスウェットシャツのそれぞれの胸の箇所にコナート・ロ10 ゴを表示し、また、展示されたスウェットシャツの織ネーム(襟ネーム)において、 コナート・ロゴを表示していた。(甲5、6の1〜3、甲9)また、上記展示会で来場者に配布されたエースタイル社の本件パンフレット(甲7)において、コナート・ロゴが胸の部分に表示されたTシャツ、スウェットシャツ等の各商品のイラストが記載されるとともに、これらの商品の上部に、各商15 品の品番とともに「CONART LOGO」との記載がされていた(別紙4の本件パンフレットのうち青線で囲った7か所の部分)。さらに、本件パンフレットの上部に、コナート・ロゴが記載されていた(別紙4の本件パンフレットのうち赤い線で囲った2か所の部分)。 2 原告の許諾の有無について20 (1) 前記1の(1)及び(2)の認定事実によると、ラッフルズとエースタイル社との間のライセンス契約において、原告は当事者とはなっていないものの、同契約においては、第1条(通常使用権の許諾)の欄に、要旨「ラッフルズは、エースタイル社に対し、米国法人である原告がその日本における商標権、著作権及び商品化権を有し、ラッフルズが原告の委託を受けて管理する別紙の標章(コナート・ロゴ25 (外枠なし))を、エースタイル社が商品に使用することを、場所は日本国内、期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年間、対象商品はアパレル15ウェア、雑貨類(双方協議の上決定)として非独占的に許諾する。」とあって、このような約定は、原告が日本において有する商標権の管理をラッフルズに委託し、 委託に基づき契約する旨が明示されている。 これに加え、原告代表者である丙の陳述書等(甲19、42、45)及びラッ5 フルズの代表者の陳述書(甲20)によると、丙は、毎年年末しか帰国せず、ライセンス契約の締結時に適時に帰国して署名等をすることができないので、ライセンス契約の締結は、原告の同意を得た上で、ラッフルズの代表者だけで行われてきたと述べられており、その内容に特段不自然なところはない。また、ラッフルズの第25期(令和2年12月1日〜令和3年11月30日)〜第27期(令和4年1210 月1日〜令和5年11月30日)の各決算報告書等によると、上記ライセンス契約に係るロイヤリティーと認められる金額が期間化権料として、そのうちの50%が未払金として、それぞれ決算書に計上された上で、原告宛てに海外送金されていることが認められる(甲26〜30)。 以上によると、原告は、ラッフルズがエースタイル社との間で前記ライセンス15 契約を締結した際、同ライセンスの供与につき、原告もこれを許諾していたものと認められ、ラッフルズは、本件各商標に係る商標権の共有者である原告の同意を得て(商標法35条、特許法73条3項)、エースタイル社に対し通常使用権の許諾をしていたものと優に認められる。 (2) この点、被告は、ライセンス契約(甲3、18)は、商標権の共有者の一20 であるラッフルズとエースタイル社との間で締結されているにすぎず、共有者である原告の同意があるとはいえず、当該ライセンス契約は無効であり、原告が、エースタイル社に対し、本件各商標をメンズアパレルウェアに使用する非独占的権利を許諾しているとはいえない旨を主張する。 しかしながら、前記1(1)の認定事実のとおり、ライセンス契約を締結する前か25 ら原告とラッフルズは本件各商標権を共有しており、これらを他社にライセンスするに当たり、ライセンス契約が無効となるような許諾を行うものとは通常考え難く16(商標法35条、特許法73条3項)、また、同契約における契約文言上も、原告が日本において有する商標権の管理をラッフルズに委託している旨が記載されていることに加え、原告の代表者である丙の陳述書等及びラッフルズの代表者の陳述書においても上記事実に沿う各記載があることからすると、ライセンス契約において、 5 契約当事者になっていないとの一事をもって、原告の同意があるとはいえないものと評価することはできず、被告の主張は採用できない。 また、被告は、ラッフルズとエースタイル社との間のライセンス契約において、 本件各商標の全てが対象として挙がっていないことから、原告の提出した証拠によっても、本件各商標がライセンス契約の対象とは認めることができない旨を主張す10 る。しかしながら、前記1(2)の認定事実のとおり、ラッフルズとエースタイル社との間のライセンス契約書には、ライセンス許諾対象の標章として、本件商標Cの登録番号のほか別紙としてコナート・ロゴ(外枠なし)が記載されている。そして、 コナート・ロゴ及びコナートロゴ(外枠なし)は、いずれも楕円状の赤枠内に「CONART」の文字を含むものであり、原告及びラッフルズが、それらを使用許諾15 するに当たり、「CONART」やその日本語読みの「コナート」の文字を含む商標を使用することも想定されているものといえ、同じく「CONART」のブランドに関連する商標でありながら、本件各商標のうち一部の商標のみに限定して許諾を与え、一部は許諾をしないとすることは通常考え難く、原告代表者丙の陳述書等(甲19、42、45)及びラッフルズの代表者の陳述書(甲20)においても、 20 本件各商標の使用を許諾した旨の各記載があることからすると、単に契約書上、本件各商標全ての記載がないとしても、原告及びラッフルズは、エースタイル社に対して本件各商標の使用を許諾していたと認められ、被告の上記主張は採用できない。 3 使用行為について(1) 不使用商標の取消しの審判における商標の使用とは、商標法38条5項が25 「50条において同じ」として規定するように、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標など、必17ずしも登録された商標と同一の商標の使用でなくとも社会通念上同一と認められる商標の使用であれば足りると解されている。 (2) 前記1(3)の認定事実によると、 ア エースタイル社は、令和3年10月13日〜15日に開催された展示会に5 おいて、展示されたTシャツ(半袖)とスウェットシャツのそれぞれの胸の箇所にコナート・ロゴを表示し、また、展示されたスウェットシャツの織ネーム(襟ネーム)にコナート・ロゴを表示していたが、コナート・ロゴの表示は、本件商標Cと社会通念上同一であると認められる。 イ 前記展示会で来場者に配布されたエースタイル社の本件パンフレットにお10 いて、Tシャツ、スウェットシャツ等の商品名や各商品の品番とともに、コナート・ロゴが胸の部分に表示されたTシャツ、スウェットシャツ等の各商品のイラストが記載されている。上記のとおり、コナート・ロゴの表示は、本件商標Cと社会通念上同一であると認められる。 ウ 本件パンフレットの上部にはコナート・ロゴが2か所記載されているとこ15 ろ、上記のとおり、コナート・ロゴの表示は、本件商標Cと社会通念上同一であると認められる。 エ 本件パンフレットの各商品のイラストの記載の上部に、「CONARTLOGO」との記載がされているところ、「CONART LOGO」は「CONART」「LOGO」の間に空白が設けられ外観上区別されていること、「CON20 ART LOGO」の意味も、造語である「CONART」のロゴという意味に理解できることから、「CONART」部分を分離観察可能であり、本件パンフレットに記載された「CONART LOGO」と「CONART」の欧文字を横書きした構成の本件商標Bは、社会通念上同一といえる。また、本件パンフレットに記載された「CONART LOGO」と「CONART」の欧文字とその日本語読25 みである「コナート」の片仮名を二段書きした構成の本件商標Aも、社会通念上同一であるといえる。 18(3) 被告は、本件パンフレットのうち別紙4の青線で囲まれた部分7か所における「CONART LOGO」は、同書・同大・等間隔で横一列に表記してなる構成態様であり全体で不可分一体的なものであるから、「CONART LOGO」のうちから「CONART」の文字部分だけが分離、独立して自他商品の識別標識5 として機能することはなく、「CONART LOGO」と本件各商標は、構成態様が全く異なり、外観、称呼、観念において類似しない商標であると主張するが、 上記(1)及び(2)エに説示したとおりであって、被告の主張は採用できない。 (4) 以上によると、本件各商標については、本件要証期間において、その通常使用権者であるエースタイル社が、商品であるTシャツ(半袖)とスウェットシャ10 ツに本件商標Cを付したものを譲渡又は引渡しのために展示し(商標法2条3項2号)、また、商品に関する広告である本件パンフレットに本件各商標を付して頒布し(同項8号)て使用したことが認められる。 4 小括したがって、本件要証期間内に日本国内において通常使用権者が指定商品(本15 件商標Cについては第25類に係る部分)について本件各商標の使用をしているものといえるから、これと異なる本件各審決の判断は誤りであり、原告の取消事由の主張には理由がある。 第6 結論以上のとおり、原告主張の取消事由は理由があるから、本件各審決は取り消さ20 れるべきであり、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第1部25 裁判長裁判官本 多 知 成195 裁判官遠 山 敦 士10裁判官天 野 研 司20別紙1商標目録A 登録商標登録番号:第4128317号登録出願日:平成7年3月7日設定登録日:平成10年3月27日商品及び役務の区分並びに指定商品:第25類 「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、 エプロン、えり巻き、靴下、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、帽子、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)、スリッパ、運動用特殊衣服」B 登録商標登録番号:第4186486号登録出願日:平成8年3月7日設定登録日:平成10年9月11日商品及び役務の区分並びに指定商品:21第25類 「帽子、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」C 登録商標登録番号:第5294162号登録出願日:平成20年12月5日設定登録日:平成22年1月15日商品及び役務の区分並びに指定商品:第18類 「かばん金具、がま口口金、愛玩動物用被服類、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、革ひも」第25類 「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、 靴下、手袋、マフラー、帽子、その他の被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、 バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」22別紙2使用標章23別紙3標章目録24別紙425 |
事実及び理由 | |
---|---|
全容
|