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関連審決 不服2023-16200
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事件 令和 6年 (行ケ) 10098号 審決取消請求事件
5
原告 RXJapan株式会 社
同訴訟代理人弁理士 高橋孝仁 10 被告特許庁長官
同指定代理人 山根まり子 旦克昌 阿曾裕樹
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2025/04/23
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 15 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が不服2023-16200号事件について令和6年10月8日にした審20 決を取り消す。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は、令和4年4月12日、「健康経営EXPO」の文字を標準文字で表し てなる商標(以下「本願商標」という。)について、第35類及び第41類に属する別25 紙のとおりの役務を指定役務として商標登録出願(以下「本願」という。)をした。
(2) 原告は、令和5年6月20日付けで、本願商標が商標法(以下「法」という。) 3条1項3号に該当することを理由とする拒絶査定を受けたため、同年9月26日、
拒絶査定不服審判を請求した。
特許庁は、これを不服2023-16200号事件として審理し、令和6年10月 8日、
「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)を5 して、その謄本は同月21日に原告に送達された。
(3) 原告は、令和6年11月19日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し た。
2 本件審決の理由の要旨 (1) 法3条1項3号について10 法3条1項3号に該当する商標は、指定役務との関係でその役務の特性を表示記述 する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するもので あるから、特定人によるその独占使用を認めることは公益上適当でないとともに、多 くの場合自他役務の識別力を欠くことによるものと解される。
そうすると、同号に該当するというには、商標が指定役務との関係で役務の質を表15 示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、当該商標が当該指定役務に 使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示したもの として一般に認識されるものであれば足り、必ずしも当該商標が現実に当該指定役務 に使用されていることを要しないと解される(知財高裁令和3年(行ケ)第1010 0号同4年5月19日判決)。
20 そして、取引者、需要者によって当該指定役務に使用された場合に役務の質を表示 したものと一般に認識されるかは、当該商標の構成、指定役務に関する取引の実情を 考慮して判断すべきである(知財高裁令和3年(行ケ)第10113号同4年1月2 5日判決)。
(2) 本願商標の法3条1項3号該当性について25 ア 本願商標は、その構成文字及び後述する意味合いから「健康経営」と「EXP O」の文字を結合させたものと容易に理解される。
イ 「健康経営」の文字は「企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織の健全性 を高める経営の手法」の意味を有し、「企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織 の健全性を高める経営」程度の意味合いで使用されている実情が把握でき、「健康経 営」をテーマ(内容)とする又は「健康経営」に関係する展示会、見本市、展覧会、
5 博覧会やセミナー等が開かれている実情が認められる(以下、本件審決が認定したこ の実情を「実情1」という。。
) また、
「EXPO」の文字は、
「万国博覧会、展覧会、展示会」の意味を有し、本願 指定役務の対象である「展示会、博覧会、見本市」(以下、これらを併せて「展示会 等」という。)そのものを表す語である。そして、対象とする商品、技術、分野等の名10 称を語頭に配した「○○EXPO」の文字が、展示会等の名称として広く使用されて いる実情が認められる(以下、本件審決が認定したこの実情を「実情2」という。。
) そうすると、「○○EXPO」の構成からなる文字は、全体として「○○をそのテー マ(内容)又は○○に関係するサービス等を展示の対象とする展示会等」を表された ものであると容易に認識、理解されるとみるのが相当である。
15 ウ 上記本願商標の構成及び取引の実情を考慮すると、「健康経営EXPO」の文 字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者に「企業で働く人たちの健康の 維持、増進と組織の健全性を高める経営に関する展示会・万国博覧会・国際博覧会・ 国際見本市」程度の意味合いを認識、理解させるものであるから、これをその指定役 務中、展示会等に係る役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記の意20 味に係る役務である、すなわち役務の質(内容)を表示したものと一般に認識させる にとどまるというべきである。
エ したがって、本願商標は、これをその指定役務中、展示会等に係る役務に使用 するときは、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる 商標であるから、商標法3条1項3号に該当する。
25 第3 原告の主張する審決取消事由(法3条1項3号該当性判断の誤り) 1 指定役務に関する取引の実情の認定及び評価の誤り 本件審決は、セミナーに関する証拠を用いて実情1を認定している。しかし、セミ ナーは、展示会等とは異なる役務であって、現に特許庁の指定役務としても区別され ているから、展示会等に関する取引の実情を認定するに際して、セミナーに関する証 拠を用いることはできない。そして、審判段階で提出された証拠及び本件訴訟におい5 て被告が提出した証拠を併せても、「健康経営」に関する展示会等は、令和元年から 令和6年までの6年間を通じて4件が実施されたのみであって、これを47都道府県 にわたって全国に通じる一般的、恒常的な取引の実情であると認めることはできない。
したがって、本件審決による実情1の認定は誤っている。
また、審判段階で提出された証拠及び本件訴訟において被告が提出した証拠によっ10 ても、「○○EXPO」の文字は、いずれも特定のイベントの名称を特定する態様、
すなわち出所を表示する態様で使用されているから、「○○EXPO」の文字が、展 示会等の一般名詞や役務の特性表示としてのみ使用されているという実情は存在し ない。したがって、本件審決による実情2の認定は誤っている。
以上のとおり、本件審決が前提とした取引の実情は認められず、この前提の相違が15 審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件審決は取り消されるべきで ある。
2 「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」の判断遺脱 本件審決は、本願商標が「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」 といえるかについて検討していない。
20 仮に、本願商標が標準文字で表してなることを理由にこれに当たるとする趣旨であ れば、それは誤りである。すなわち、
普通に用いられる方法で表示する」とは、商標 を構成する文字列が「役務の対象の表示として普通の言語構成、表現方法(言葉の組 合せ)」であることを要する。しかし、上記1のとおり、「○○EXPO」の文字が、
単に役務の質等の表示としてのみ用いられている実情は認められないのであるから、
25 本願商標を普通の言葉の組合せにすぎないということはできない。
したがって、本願商標は、「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商 標」とはいえず、法3条1項3号に該当しない。これと異なる本件審決の結論は誤っ ているから、本件審決は取り消されるべきである。
3 法3条1項3号の解釈及び適用の誤り (1) 本願商標の構成、評価5 本願商標は「健康」 「経営」 「EXPO」の3語からなるが、
「健康経営EXPO」そ れ自体としては、辞書等に載録されていない。本願商標からは、「健康な経営の展示 会」や「健康経営に基づき実施される展示会」等、複数の意味も理解でき、必ずしも 本件審決が認定した特定の意味合いのみが理解されるわけではない。本願商標は、8 文字からなり外観上まとまり良く一体的に構成されており、一気一連に容易に発音で10 きる称呼でもある。
そして、前記1のとおり、本件審決が認定したような、健康経営をテーマとする展 示会等が一般的といえるほどに開催されているような実情や、「○○EXPO」の文 字が展示会等に関する一般名詞・役務の特性表示としてのみ用いられている実情はい ずれも認められない。証拠上、「健康経営EXPO」の文字を含む商標は、全て出所15 を表示する態様で使用されている。
そうすると、本願商標は、その指定役務の取引者、需要者によって、一体として組 み合わせられた一種の造語と理解され、単なる役務の質等を表示したものと認識する とはいえない。
(2) 従前の裁判例・審決例の判断手法20 裁判所は、従前から、法3条1項各号該当性の判断に当たり、商標から生じる「意 味」ではなく、その「文字列」を基準に判断を行ってきた。
「音楽マンション」に関す る知財高裁平成28年(行ケ)第10191号同29年5月17日判決は、「音楽に 何らかの関連を有する集合住宅」の観念が生じることを認めつつ識別力を認めている。
「UVmini」に関する知財高裁平成17年(行ケ)第10651号同18年3月25 9日判決は、「紫外線に関連する小型の商品」の観念が生じることを認めつつ識別力 を認めている。
「Nepal Tiger」に関する知財高裁令和5年(行ケ)第10 115号同6年4月11日判決は、構成全体の意味の認定すらせずに法3条1項3号 該当性を否定した。
特許庁も、令和5年頃までは、「○○EXPO」の文字からなる原告出願の他の商 標(「AI EXPO」「法務・知財EXPO」「フランチャイズ ビジネスEXPO」5 「エステ・美容医療EXPO」「サステナブル EXPO」等)についても、登録を認 める審決をしている(甲24。以下、書証については、特にことわらない限り、枝番 号を含む。。
) これらの裁判例・審判例の考え方に従えば、本願商標についても当然に識別力が認 められるべきものである。
10 (3) 「健康経営EXPO」の使用状況 原告は、令和4年から継続的に「健康経営EXPO」という名称の展示会を実施し ている(甲25)。ここで、
「健康経営EXPO」は、展示会を特定する出所表示とし て使用されているのであって、役務の特性を表示記述する目的で用いられていないこ とは明らかである。
15 (4) 独占適応性の問題もないこと 将来を含めた需要者の認識については、一般的、抽象的な可能性では足りず、蓋然 的に予測できる証拠による立証が必要とされる(東京高裁平成12年(行ケ)第16 4号同年10月25日判決参照)ところ、「健康経営EXPO」が一般的に何人もそ の利用を欲するような状況になることが蓋然的に予測できるような事情を示す証拠20 はない。
(5) 小括 以上によると、本願商標は、法3条1項3号に該当しない。本件審決は、同号の解 釈及び適用を誤り、これと異なる結論に至っているため、取り消されるべきものであ る。
25 第4 被告の反論 1 本願商標が法3条1項3号に該当すること (1) 本願商標の構成 「健康経営」は、熟語として、「企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織の健 全性を高める経営の手法」を意味するものとして一般的な国語辞典を含む辞書・事典 に掲載されている(甲1:デジタル大辞泉、共同通信ニュース用語解説、人事労務用5 語辞典、乙3:現代用語の基礎知識2019)。
また、
「EXPO」は、
「万国博覧会、展示会」の意味を有する我が国において親し まれた外来語であり(乙4:ランダムハウス英和大辞典、乙5:大辞林第4版)、本願 の指定役務とも関連する展示会や博覧会等において、役務の質(イベントの種別)を 表示する語である。
10 したがって、本願商標は、構成文字の語義、後述する取引の実情を併せると、「健 康経営(企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法) に関する展示会」程度の意味合いを容易に理解できる。
(2) 取引の実情 ア 経済産業省は、「健康経営」について、「健康経営銘柄」の選定、
「健康経営優良15 法人認定制度」 「健康経営度調査」等の施策を実施している(甲2)。そして、このよ うな社会的関心の高まりに合わせて、「健康経営EXPO」「健康経営展示会」「健康 経営展」 「健康経営フォーラム」 「健康経営セミナー」のように、
「健康経営」を内容・ テーマとするイベントが広く開催されている(乙6〜20)。
このように、「健康経営」を内容・テーマとする展示会等やセミナーが広く開催さ20 れている取引の実情が認められる。
イ 「EXPO」という文字列を使用したイベントとして、
「健康経営EXPO」の ほか、「DX × 健康経営EXPO」 「健康EXPO2022」「健康EXPO」 「健康 エキスポ」「健康商品・サプリメントEXPO」「経営支援EXPO」「外食経営DX EXPO」「ブランド経営EXPO」等といったものが多数実施されている(乙2125 〜27)。
このように、
「○○EXPO」と称して、
「○○」の部分に取り扱う内容・テーマを 入れた名称の展示会やイベントが、健康や経営に関するものを含む種々の分野におい て広く執り行われている取引の実情が認められる。
(3) 法3条1項3号該当性 以上に述べた本願商標の構成文字の語義及びその指定役務に関する取引の実情を5 考慮すると、本件商標「健康経営EXPO」は、
「健康経営(企業で働く人たちの健康 の維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法)に関する展示会」程度の意味合い を容易に認識、理解させるものであるから、当該表示は、同様の展示会と関連する指 定役務との関係において、役務の質(イベントの内容、テーマ、種別)を表示記述す るものとして取引に際し必要適切な表示であり、それが展示会と関連する指定役務に10 使用された場合、取引者、需要者によって、役務の質(イベントの内容、テーマ、種 別)を表示したものと一般に認識されるにとどまる。
したがって、本願商標は、その指定役務中、展示会と関連する役務との関連におい て、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、
3条1項3号に該当する。
15 2 原告の主張について (1) 原告は、展示会等に関する取引の実情を認定するに際して、セミナーに関する 証拠を用いることはできないと主張する。しかし、セミナーに関する証拠は、「健康 経営」を内容・テーマとするイベントが、展示会やセミナー等、分野を横断して広く 開催されているという実情を認定するのに十分である。そして、展示会等とセミナー20 との間で、「健康経営」の用語につき、特に浸透度に差があるとか、異なる意味で用 いられているわけではない。
また、原告は、「○○EXPO」の文字は、いずれも特定のイベントの名称を特定 する態様で使用されており、展示会等の一般名詞や役務の特性表示としてのみ使用さ れている実情は存在しないと主張する。しかし、「○○EXPO」と称する展示会や25 イベントが、「○○」の部分にイベントの内容やテーマ、種別を表示記述して種々の 分野で広く執り行われている実情が認められる上、現に、「健康経営EXPO」の文 字が、健康経営に関するイベントを表示記述するものとして取引上使用されている事 実も認められるところである。
(2) 原告は、本願商標が「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」 といえるかを検討していないと主張する。しかし、本願商標は標準文字を用いており、
5 出所識別標識として機能し得るような特段の図形要素もないから、展示会の種別(健 康経営に関する展示会)を表示、記述する方法として類型的、定型的に使用されてい るような、普通に用いられる方法の範ちゅうで表されているものといえることが明ら かである。
(3) 原告は、本件審決が法3条1項3号の解釈適用を誤ったと主張する。
10 しかし、「健康経営○○」や「○○EXPO」といったイベントが多数実施されて いる実情からすると、本願商標は「健康経営(企業で働く人たちの健康の維持、増進 と組織の健全性を高める経営の手法)に関する展示会」程度の意味合いを容易に認識、
理解させるものであり、具体的意味合いを有さない造語とみることはできない。現に 複数の団体、事業者により「健康経営EXPO」の文字が用いられていることからす15 ると、取引者、需要者において、当該表示のみで出所を識別することは困難であるし、
取引に際し必要適切な表示として何人も使用を欲するものであって、特定人による独 占使用を認めることは公益上適当でないものである。
また、原告が引用する裁判例や審決は、別の商標に関するものであって、本件の結 論を左右するものではない。
20 さらに、原告が「健康経営EXPO」と称するイベントを開催しているとしても、
3条2項該当性を主張するのであれば格別、法3条1項3号該当性の判断には影響 しない事実というほかはない。
以上のとおり、原告の主張にはいずれも理由がなく、本願商標が法3条1項3号に 該当するとした本件審決に誤りはない。
25 第5 当裁判所の判断 1 取消事由(法3条1項3号該当性判断の誤り)について (1) 法3条1項3号について 法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、これらの 商標が、指定商品の関係で、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲す るものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの5 であるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠 き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものである(最高裁昭和 53年(行ツ)第129号同54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号 507頁参照)。
そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務の質を普通に用いられ10 る方法で表示する標章のみからなる商標であるというためには、審決時において、当 該商標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものであり、当該商標が当該役 務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質を表示した ものとして一般に認識されるものであれば足りるものと解される。そして、当該商標 の取引者、需要者によって当該役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一15 般に認識されるかどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の事情を考 慮して判断すべきである。
(2) 本願商標の構成 ア 前記第2の1(1)のとおり、本願商標は、「健康経営EXPO」の文字を標準文 字で書してなるものである。
20 本願商標の「健康経営EXPO」の文字は、
「健康」「経営」及び「EXPO」の各 、
語を組み合わせたものと認められるが、「健康経営EXPO」自体は辞書等に掲載さ れている語ではない。
イ 本願商標のうち「健康」の語は「体や心がすこやかで、悪いところのない・こ と(さま)」 。(乙1:大辞林第4版)「経営」の語は「方針を定め、組織を整えて、目 、
25 的を達成するよう持続的に事を行うこと。特に、会社事業を営むこと。(乙2:大辞 」 林第4版)との意味をそれぞれ有する。
また、これらの語を組み合わせた「健康経営」という熟語は、「従業員の健康の維 持・増進が企業の生産性や収益性の向上につながるという考え方に立って、経営的な 視点から、従業員の健康管理を戦略的に実践すること。(甲1:デジタル大辞泉) 」 、
「社員の健康増進を会社の成長につなげようとする考え方。(甲1:共同通信ニュー 」5 ス用語解説)、
「企業の持続的成長を図る観点から従業員の健康に配慮した経営手法の ことです。(甲1:人事労務用語辞典)「企業で働く人たちの健康の維持、増進と組 」 、
織の健全性を高める経営の手法で、エクセレントカンパニーの要件の一つとされる。」 (乙3:現代用語の基礎知識2019)などの意味を有する。
本願商標のうち「EXPO」の語は、
「万国博覧会、国際見本市」「 、(一般に)展示10 会、博覧会、見本市」 (乙4:ランダムハウス英和大辞典(第2版))との意味を有す る英単語であり、これをカタカナ読みした「エキスポ」は、
「博覧会。見本市。万国博 覧会。エクスポ。(乙5:大辞林第4版)との意味を有する語として日本語の辞書に 」 掲載されている。
(3) 本願商標の指定役務に係る取引の実情15 本願商標は、指定役務を別紙のとおりとし、その中には第35類「商品見本市・商 品博覧会・商品展示会の企画及び運営、オンラインによる商品見本市・商品博覧会・ 商品展示会の企画及び運営」や第41類「展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネ ス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言、
オンラインによる展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・20 運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言」が含まれているところ、こ れらの役務の取引者は、当該展示会等を企画し又は出展等する団体及び事業者等であ り、需要者は、当該展示会等に参加する法人及び個人であるといえる。そして、掲記 の証拠及び弁論の全趣旨によると、当該役務に関連する取引の実情として、次の事実 が認められる。
25 ア 経済産業省は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置付けられた「国民の健康寿 命の延伸」に関する取組の一つとして「健康経営」を推進することとし、遅くとも平 成26年から、
「健康経営銘柄」の選定、
「健康経営優良法人認定制度」の創設、
「健康 経営度調査」等の施策を順次、継続的に実施している。また、株式会社日本経済新聞 社(以下「日経新聞社」という。)は、健康経営に関する情報を幅広く発信していくた め、健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION!健康経営」を管理5 運営している。(甲2) イ 令和元年から令和6年までに限ってみても、次のとおり、様々な団体及び事業 者が、「企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法」 という意味合いでの「健康経営」を主題に掲げて、展示会、セミナー、フォーラム、
ウェビナー(オンラインセミナー)等を開催している。
10 (ア) 日経新聞社及び株式会社日経BPは、令和元年5月29日から同月31日にか けて、東京国際フォーラムにおいて、「Human Capital 2019」と題するイベント を実施し、そのプログラムの一部として、「健康経営EXPO」と題するセミナーを 実施した。(甲20、乙8、9) (イ) 株式会社emphealは、令和2年12月8日から同月9日にかけて、「DX × 健15 康経営EXPO」と題する「完全オンラインの展示会イベント」を開催した。
(甲5、
乙10) (ウ) 愛知県大府市等は、令和3年10月頃、大府商工会議所の会員事業者等を対象 とする「健康経営セミナー」を開催した。(乙20) (エ) 健康経営優良法人認定事務局(日経新聞社)は、令和4年8月22日から同月20 26日にかけて、【ウェビナー】健康経営WEEK2022「働く」を明るく、
「 「組 織」を強く。サステナブルな経営へ。」と題するウェビナーを開催した。(甲3) (オ) 株式会社マイナビは、令和4年9月27日、「マイナビ健康経営フェアONL INE」と題するウェビナーを開催した。(甲4) (カ) 原告は、令和4年10月12日から同月14日にかけて、幕張メッセにおいて、
25 「第1回 健康経営 EXPO【秋】」と題する展示会を実施し、その後、おおむね半 年に1回の頻度で、「第○回 健康経営 EXPO」と題する展示会を実施している。
また、原告は、令和4年11月16日から同月18日にかけて、インテックス大阪に おいて、「第1回 [関西]健康経営 EXPO」と題する展示会を実施し、その後、
おおむね1年に1回の頻度で、[関西]健康経営 EXPO」と題する展示会を実施 「 している。さらに、令和7年からは、名古屋においても「健康経営EXPO」と題す5 る展示会を実施する予定である。(甲25、乙11) (キ) 株式会社肉体改造研究所は、東京商工会議所が令和4年12月14日から同月 15日にかけて東京ビッグサイトにおいて開催した「東京ビジネスチャンスEXPO」 と題する展示会に、東京都内の中小企業に向けた「健康経営サポート事業」を紹介す るための出展をした。(甲6)10 (ク) 株式会社名古屋銀行は、令和5年3月17日、名古屋市内において、「女性の 「 健康課題」にどう取り組むか?」と題する「健康経営セミナー」を実施した。(乙1 9) (ケ) 沖縄県は、令和6年2月2日、那覇市内において、「2023年度健康経営フ ォーラム」と題するフォーラムを開催した。(乙17)15 (コ) 自由民主党「女性の生涯の健康に関するプロジェクトチーム」は、令和6年3 月5日、「フェムテック・健康経営展」と題する展示会を開催した。(乙13) (サ) 株式会社エムステージは、令和6年7月26日、
「第1回 健康経営EXPO 2 024夏」と題するウェビナーを開催した。(乙6) (シ) 大阪府は、令和6年7月26日及び同年9月2日、「令和6年度 健康経営セ20 ミナー”健康経営”で従業員の健康と活力アップをめざしませんか?」と題するセミ ナー(大阪市内の会場及びオンラインのハイブリッド形式)を開催した。(乙18) (ス) 特定非営利活動法人健康経営研究会は、令和6年10月28日、東京都内にお いて、
「健康経営フォーラム2024 健康経営への期待〜新しい循環・持続、成長へ のイノベーション〜」と題するフォーラムを開催した。(乙16)25 (セ) 福井商工会議所は、令和6年10月29日、福井市内において、「健康経営フ ォーラム〜企業の健康づくりに向けた第一歩〜」と題するフォーラムを開催した。
(乙 15) (ソ) 「DXPO事務局(ブティックス(株)」の令和6年12月時点のウェブサイ ) トにおいて、
「働き方改革・健康経営展」として、
「健康経営支援をはじめ、コミュニ ケーションツールやペーパーレス化、ワークプレイス戦略など、働き方改革に貢献す5 るサービスが集う専門展」との記載がある。(乙14) ウ 時期を令和元年以降に限り、また、主題を「経営」や「健康」に関するものに 限ったとしても、前記イ(ア)、(イ)、(カ)、(キ)及び(サ)のイベントに加えて、次のとお り、「EXPO」の語頭に主題となる事項を配した名称のイベントが、必ずしも展示 会に限られず、セミナーやウェビナーとしても実施されている。
10 (ア) 健康関連事業者や健康経営のエキスパートが企業の発展に役立つ情報を伝え る「健康EXPO2022」という名称のオンライン展示会(乙21) (イ) 健康に関わる業界の最新情報を得ることができる「第15回健康EXPO」と いう名称のオンラインイベント(乙22) (ウ) 乳がんについて学ぶための「健康エキスポ」という名称の展示会(乙23)15 (エ) 健康食品、サプリメント等の健康志向食品を一堂に集めた「健康食品・サプリ メントEXPO」という名称の専門展示会(乙24) (オ) 経営の課題を解決するための「経営支援EXPO」という名称の商談展示会(乙 25) (カ) 外食業界における様々な課題をテクノロジーで解決するための「外食経営DX20 EXPO」という名称の専門展示会(乙26) (キ) ブランド経営の実践者を招き、実践例から学ぶ「ブランド経営EXPO」とい う名称の講演・ワークショップイベント(オンライン・オフラインのハイブリッド開 催)(乙27) (4) 法3条1項3号該当性の判断25 前記(2)イのとおり、
「EXPO」の語は、
「万国博覧会」や「展示会」を意味する英 単語であり、これをカタカナ読みした「エキスポ」も同様の意味を有する語として日 本語の辞書にも掲載されている。
また、前記(3)によると、事業者が企画、出展、参加等する展示会やセミナー(オン ラインによるものを含む。)の分野等においては、「健康経営」の文字は、「企業で働 く人たちの健康の維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法」という意味を有す5 る熟語として、これを主題とする展示会やセミナー等が、地方公共団体等や、私企業 等の事業者によって広く開催されている実情や、「EXPO」の文字が、その語頭に 主題となる事項を配して、当該主題に関する展示会やセミナー等のイベントの名称と することが広く行われている実情がある。
このような本願商標の構成文字の語義及び本願の指定役務に関する取引の実情を10 踏まえると、本願商標である「健康経営EXPO」は、
「健康経営(企業で働く人たち の健康の維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法)を主題とする展示会やセミ ナー等のイベント」といった意味合いを容易に認識、理解させるものといえる。そう すると、本願商標は、その指定役務との関係で、展示会やセミナーといった役務の質 (内容)を表示記述するものであり、本願商標が指定役務に使用された場合に、その15 取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質(内容)を表示したものと一般に認 識されるものであるといえる。そして、本願商標は、「健康経営EXPO」の文字を 標準文字で書してなるものであり、特段識別力を獲得するための他の要素が加えられ ていない。
以上を総合すると、本願商標は、その指定役務、とりわけ前記(3)前文に摘示した20 指定役務につき、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみから なる商標であると認められるから、法3条1項3号に該当するというべきである。
2 原告の主張について (1) 原告は、セミナーは展示会等とは異なる役務であるから、展示会等に関する取 引の実情を認定するに際して、セミナーに関する証拠を用いることはできず、「健康25 経営」に関する展示会等は、令和元年から令和6年までの6年間を通じて4件が実施 されたのみであるから、これを47都道府県にわたって全国に通じる一般的、恒常的 な取引の実情であるとは認められないと主張する。
しかし、本願の指定役務は、例えば「展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス 会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言、オ ンラインによる展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・5 運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言」のように、展示会とセミナ ーを並列に列挙しているのであって、このような指定役務取引の実情を認定するに 当たり、展示会に関する証拠のみを採用し、セミナーに関する証拠は除外すべきとす る理由はない。また、前記1(3)イに認定した事実関係によると、イベントがセミナ ーの形式であるか展示会の形式であるかによって、そのテーマとなる「健康経営」の10 意味合いが異なるものとして取り扱われている実情はうかがわれないし、その取引者、
需要者が異なるものとも認め難い。そして、前記1(3)ア及びイのとおり、「健康経 営」に関しては、経済産業省により遅くとも平成26年から継続的な施策が実施され ている上、地方公共団体を始めとする公的団体や、私企業等の事業者が、東京のみな らず各地において、またオンラインを通じて全国の取引者、需要者を出展及び参加の15 対象として、「健康経営」を主題とする展示会やセミナー等を相当の回数にわたり実 施している事実が認められるのであるから、47全ての都道府県において展示会等が 実施されていたとの証拠が提出されておらず、また、47全ての都道府県において展 示会等が実施されていなかったとしても、これらの事実関係を指定役務に関する取引 の実情として認定することは妨げられないというべきである。
20 また、原告は、証拠上、「○○EXPO」の文字は、いずれも特定のイベントの名 称を特定する態様で使用されているから、「○○EXPO」の文字が、展示会等の一 般名詞や役務の特定表示としてのみ使用されるという実情は存在しないと主張する。
しかし、特定のイベントの名称として使用されているからといって、当然にその名 称が出所識別標識としての機能を有するということにはならない。前記1(3)ウのと25 おり、「EXPO」の語頭に主題を配したイベントが多数開催されている実情に照ら すと、「○○EXPO」の文字に接した本願の指定役務の取引者、需要者は、これを 「○○」を主題とする展示会やセミナー等のイベントという役務の質(内容)を容易 に認識、理解するというべきである。
したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。
(2) 原告は、本件審決が、本願商標につき、「普通に用いられる方法で表示する標5 章のみからなる商標」に当たるかの検討を遺脱したと主張する。
しかし、本件審決は、本願商標の構成やその指定役務に関する取引の実情を検討し た上で、本願商標が法3条1項3号に該当する旨判断しており、上記の検討を遺脱し たとはいえない。そして、本願商標がその指定役務について役務の質(内容)を普通 に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められることは、前記1(4)10 のとおりである。
したがって、原告の上記主張は採用することができない。
(3) 原告は、@本願商標は、その構成上、一種の造語として理解される、A裁判例 では、商標から生じる「意味」ではなく、その「文字列」を基準に法3条1項各号該 当性を判断している、B原告は「健康経営EXPO」という名称の展示会を継続的に15 実施しており、本願商標は出所表示として使用されている、C「健康経営EXPO」 の文字が一般的に何人もその利用を欲するような状況になることが蓋然的に予測で きる事情はないなどとして、本件審決による法3条1項3号の解釈適用に誤りがある と主張する。
しかし、@について、本願商標の構成文字の語義やその指定役務に関する取引の実20 情を考慮すると、「健康経営EXPO」は、「健康経営(企業で働く人たちの健康の 維持、増進と組織の健全性を高める経営の手法)を主題とする展示会やセミナー等の イベント」といった意味合いを容易に認識、理解させるものであり、これが本願の指 定役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将来を含め、役務の質(内容) を表示したものとして一般に認識されるものであるといえることは、前記1(4)のと25 おりである。
Aについて、特定の文字列を標準文字で表してなる商標が法3条1項3号に掲げる 商標に該当するかを判断するに当たり、当該文字列から、指定商品・役務の取引者、
需要者がどのような意味合いを認識、理解するかを検討すべきことは当然であるし、
原告の引用する裁判例及び審決例は、本件といずれも事案を異にするものであって、
本件に適切でない。
5 Bについて、原告が「健康経営EXPO」という名称の展示会を継続的に開催して いるとしても、これをもって当然にその名称が出所識別標識としての機能を有すると いうことにはならないことは、前記(1)のとおりである。なお、本件全証拠によって も、原告による使用の結果、需要者が本願商標を原告の業務に係る役務であることを 認識することができるものとなったとは認められない。
10 Cについて、商標が法3条1項3号に該当するというために、当該商標が一般的に 何人もその利用を欲するような状況になることが蓋然的に予測できる事情が常に立 証されなければならないわけではない。これまでに認定説示してきたところに照らす と、本願商標は、本件審決時において、その指定役務との関係で役務の質を表示記述 するものであり、これが当該役務に使用された場合に、取引者、需要者によって、将15 来を含め、「健康経営(企業で働く人たちの健康の維持、増進と組織の健全性を高め る経営の手法)を主題とする展示会やセミナー等のイベント」といった、役務の質を 表示したものとして一般に認識されるものであるから、これを法3条1項3号に該当 すると認めるのに十分というべきである。
したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。
20 3 結論 以上によると、原告の取消事由の主張には理由がなく、本件審決にこれを取り消す べき違法はないから、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。
追加
25 裁判長裁判官本多知成5裁判官10遠山敦士15裁判官天野研司 (別紙)本願の指定役務第35類「広告業、広告、商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営、オンラインによる商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営、販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営、オンラインによる販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営、商業又は広告のための商品見本市の企画・運営、オンラインによる商業又は広告のための商品見本市の企画・運営、商業又は広告のための展示会の企画・運営、オンラインによる商業又は広告のための展示会の企画・運営、トレーディングスタンプの発行、経営の診断又は経営に関する助言、商品の販売に関する情報の提供、事業の管理、市場調査又は分析、商業に関する情報の提供、商取引の媒介・取次ぎ又は代理、商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供、様々な専門家と顧客のマッチングに関する事業の仲介、取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供、商業用又は広告用のユーザーによる評価情報の提供、商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供、商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供、スペシャルイベントの振興、
マーケティング、顧客ロイヤリティプログラムの管理、財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供、職業のあっせん、競売の運営、輸出入に関する事務の代理又は代行、新聞の予約購読の取次ぎ、速記、筆耕、書類の複製、文書又は磁気テープのファイリング、商工名鑑の編集、コンピュータデータベースへの情報編集、電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作、建築物における来訪者の受付及び案内、広告用具の貸与、広告場所の貸与、タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与、消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供、求人情報の提供、新聞記事情報の提供、自動販売機の貸与、電話帳情報の提供」第41類 「技芸・スポーツ又は知識の教授、知識の教授及び指導、教育及び娯楽に関する情報の提供(電子的提供を含む。)及びこれに関する助言、展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言、オンラインによる展示会・展覧会・セミナー・会議・ビジネス会議及び協議会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供及び助言、コンピュータ化された情報検索サービスの使用に関する教育及び講習会の実施並びにこれに関する情報の提供及び助言、セミナーの企画・運営又は開催、オンラインによるセミナーの企画・運営又は開催、植物の供覧、動物の供覧、電子出版物の提供、図書及び記録の供覧、図書の貸与、電子出版物・書籍の提供及びこれに関する情報の提供及び助言、美術品の展示、庭園の供覧、洞窟の供覧、書籍・電子出版物の制作、娯楽の提供、
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運動施設の提供、娯楽施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供、興行場の座席の手配」以上