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関連審決 無効2001-35015 異議1999-91536 審判1982-9640
審判1978-2422
審判1975-7817
審判1979-9339
審判1977-8230
関連ワード 識別力 /  識別機能 /  指定商品 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  4条1項15号 /  類似性(類否判断) /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  出所の混同 /  差止 /  無効審判 /  類似商標 /  非類似 / 
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事件 平成 15年 (行ケ) 401号 審決取消請求事件
原告 株式会社セント・ローラン
同訴訟代理人弁護士 浅井正
同 弁理士 足立勉
同 石原啓策
被告 ベアーユー.エス.エー.インコーポレー テッド
同訴訟代理人弁護士 吉武賢次
同 宮嶋学
同 弁理士 黒瀬雅志
同 小泉勝義
同 塩谷信
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2003/12/24
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の請求
1 特許庁が無効2001-35015号事件について平成15年8月5日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
前提となる事実(争いのない事実)
1 特許庁における手続の経緯 被告は、指定商品を商標法施行規則別表第25類(以下「第25類」という。)「パーカ,ジャケット,ティーシャツ,パンツ,その他の下着,ジャージー生地からなる長袖シャツ,デニム生地からなるズボン,デニム生地からなるその他の被服,防寒用帽子,履物」とし、別紙審決書の写し(以下「審決書」という。)別掲(1)に示すとおりの構成からなる登録第4419412号商標(平成8年3月6日登録出願、平成12年9月22日設定登録、以下「本件商標」という。)の商標権者である。
原告は、平成13年1月12日、本件商標に対する無効審判の請求をした。
特許庁は、同請求を無効2001-35015号事件として審理した上、平成15年8月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月15日ころ、原告に送達された。
2 本件審決の理由 本件審決は、審決書記載のとおり、本件商標が、別紙引用商標目録記載の各引用商標と類似する商標であるとすることはできず、また、商標法4条1項15号に関する主張については立証するところがないから、同法4条1項11号及び15号に違反して登録されたものではなく、同法46条1項の規定によりその登録を無効とすることはできないとした。
原告主張の審決取消事由の要点
本件審決は、@引用商標1及び2について、「ベアー」の称呼及び「熊」の観念が生じ、本件商標と類似するにもかかわらず、これを非類似と誤認し(取消事由1)、A引用商標3〜9について、その観念を誤認して、「ベアー」の称呼及び「熊」の観念識別力を軽視した結果、本件商標と類似するにもかかわらず、これを非類似と誤認し(取消事由2)、B引用商標10〜14について、取引界の実情の判断を誤って、本件商標と類似するにもかかわらず、これを非類似と誤認し(取消事由3)、C本件商標が、第三者の著作権を侵害して無効であることを看過した(取消事由4)ものであるから、違法として取り消されるべきである。
1 引用商標1及び2の誤認(取消事由1) (1) 本件審決は、引用商標1及び2について、特徴のある子持ち菱形状の図形の中に熊の図形と文字部分とがまとまりよく構成された不可分一体の商標とみるのが自然であると判断をしている(7頁27〜29行)。
しかし、この判断は、引用商標1及び2について、「中央部分に大きく表示された「BEAR」の文字は、白抜きの籠字とされ、全体の構成上も浮き出るような視覚的印象を与えるものであり、これに加えて中央部分に極めて強い印象を与える熊の上半身の図形が存在するのであり、通常は「ベアー(熊)」の称呼を生じるものと認められる。」と判断するとともに、「熊」の観念が生じると判断した東京高裁平成13年(行ケ)第395号事件判決(甲4)及び同高裁平成13年(行ケ)第396号事件判決(甲5、以下、両判決を併せて「東京高裁参考判決1」という。)に反する誤ったものである。
(2) また、本件審決は、本件商標並びに引用商標1及び2が不可分一体の商標と判断した根拠として、最高裁昭和39年(行ツ)第110号事件判決(最高裁昭和43年2月27日第2小法廷判決・民集22巻2号339頁、甲6、以下「最高裁参考判決」という。)を挙げるが、上記判決は、その前提となる取引の実情が本件商標と全く異なる商品についての判断であり、その適用を誤っているものである。
すなわち、上記判決は、外観及び観念において著しく異なる商標に関するものであり、かつ、商標の称呼のみによって商標を識別し、商品の出所を知り、品質を認識することがほとんど行われない実情を有する「硝子繊維糸」の取引に基づいての判断である。したがって、観念について共通性を有する本件商標並びに引用商標1及び2とでは事情が異なる上、このような極めて稀な取引の実情を有する判決に基づいて、本件商標や引用商標1及び2の称呼を判断するのは著しく不当である。
被服や他の商品も指定商品に含まれる本件商標や引用商標1及び2においては、電話等による注文がされて取引が行われている例も少なくなく、また、文字からなる商標は、称呼されることが前提とされているものであり、商標の類否判断における称呼の役割を軽視することはできないはずである。原告の上記主張は、東京高裁平成5年(行ケ)第2号事件判決(甲7、以下「東京高裁参考判決2」という。)によっても明らかである。
(3) 本件商標から「ベアー」の称呼、「熊」の観念が生じることは、東京高裁参考判決1の考え方のみならず、商標権侵害差止仮処分申請事件の仮処分申請書(甲8)において、被告自身も認めている。
そうであれば、本件商標が引用商標1及び2と類似することは、商標異議申立事件(平成11年異議第91536号)の取消理由通知書(甲9、以下「参考取消理由書」という。)からも明らかである。
2 引用商標3ないし9の誤認(取消事由2) 本件審決では、引用商標3ないし9が、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も1つの意味合いを把握することができるとしている(8頁20〜37行)。
しかし、本件審決で示された観念は、例えば「黄金の熊」、「すばらしい熊」というように、取って付けたような意味合いであり、いずれも熟語として認められたものでもない。
また、識別標識として機能しないと判断されている文字に関する以下の審決例(以下「参考審決例」という。)も全く考慮されていない。すなわち、「ベビー」について昭和52年審判第8230号審決(甲10)、「ゴールデン、GOLDEN」について昭和53年審判第2422号審決(甲11)、「リトル、LITTLE」について昭和54年審判第9339号審決(甲12)、「FINE」について昭和50年審判第7817号審決(甲13)、「mini」について昭和57年審判第9640号審決(甲14)では、それぞれ当該文字が識別機能を有しないとされている。
3 引用商標10ないし14の誤認(取消事由3) 本件審決は、「前述したとおりの事情が存する状況のもとにおいては、引用商標10ないし13の商標は、件外ゴールデン ベアー インターナショナル インコーポレイテッドの使用に係る「ベアー(熊)」として記憶され、認識されている」(9頁21〜24行)として、取引界の実情を考慮しているが、このような判断は、前述した東京高裁参考判決1及び参考審決例などからも明らかなように、誤りである。
このような誤った判断を前提とした、引用商標10ないし14と本件商標との類否判断も誤りである。
4 著作権侵害による本件商標の無効(取消事由4) 本件商標は、雑誌「93 BUYER′S GUIDE」(甲15)に掲載された広告中の図形(以下「本件広告図形」という。)と酷似しているから、第三者の図形を盗用していることが明らかであり、このような盗用した商標権は、無効にすべきである。
なお、この著作権法違反の主張が、本件の無効審判の段階で明言されていなかった無効理由であることは認めるが、商標法46条がこのような著作権法違反を独立の無効事由として列挙しておらず、訴訟経済上も、東京高等裁判所で著作権法違反を主張することが行政事件訴訟の本質に実質的に違背しないことを考慮すれば、これを容認すべきである。
被告の反論の要点
本件審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由にはいずれも理由がない。
1 取消事由1について (1) 原告は、引用商標1及び2から、「ベアー(熊)」の称呼観念が生じることを、本件審決の取消事由として主張する。
しかし、本件審決は、引用商標1及び2から、「ベアー(熊)」の称呼
観念が生じ得ることを否定していない。すなわち、本件審決は、本件商標並びに引用商標1及び2から、「ベアー(熊)」の称呼観念が生じ得るとしても、単に「ベアー」(熊)の称呼観念において類似することを理由に、各商標を類似とすべきではない、としているのである。
したがって、引用商標1及び2から「ベアー(熊)」の称呼観念が生じ得ることは、本件審決の認定と何ら矛盾しないので、原告の主張は、本件審決の取消事由とならない。
なお、本件審決の上記判断は、原告が援用する東京高裁参考判決1と同趣旨のものである。
(2) 原告は、最高裁参考判決が、特殊な取引の実情を有する事案についての判決であるので、ここで判示された判断基準を本件に適用するのは不当であると主張する。
しかし、本件審決が引用する上記判決の判示部分は、商標の類否判断一般について言及する部分であり、当然、当該事案以外にも射程が及ぶものである。また、商標制度の目的は、商標の有する出所識別機能を保護し、商標の使用者の業務上の信用の維持を図ることで、産業の発達に寄与し、併せて需要者の利益を保護することにある。商標の類否判断も、究極的には各商標が使用されたときに出所を識別できるか否か、すなわち、取引の現場において出所の混同を生じるか否かで判断することになる。このことは、上記判決の事案の場合に限られない。
したがって、この最高裁参考判決の事案における取引の実情がいかなるものかは、本件審決の正否とは関係なく、原告の上記主張は、本件審決の取消事由になり得ない。
(3) また、原告は、被服等の商品分野においては、電話等により取引が行われることも少なくないこと等を理由に、称呼の重要性を主張する。
しかし、原告の主張は、「Bear」の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標が被服等の商品の商標として数多く採択されているという取引の実情を無視するものである。本件審決が示すとおり、このような実情がある以上、被服等の商品分野では、「Bear」の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標は、構成中に当該文字あるいは図形を含むからといって、それらの商標を全て、直ちに、「ベアー」(熊)の称呼観念において類似する商標であるとみるのではなく、他の構成要素、あるいは、熊の構成態様等をも総合勘案してその類否判断がされ、取引に資されているというべきである。
以上を前提に、本件商標と引用商標1及び2との類否を判断すると、各商標は、外観において顕著な差異があること、「ベアー」(熊)以外の称呼観念が生じることから、各商標は非類似である。
したがって、本件商標並びに引用商標1及び2から「ベアー」(熊)の称呼が生じ得るとしても、本件商標と引用商標1及び2とが非類似であると判断する本件審決は、正当なものであるし、称呼を軽視するものではない。
なお、原告は、自らの主張の正当性を示すために、参考取消理由書を挙げるが、同理由書の判断は、本件審決を拘束するものではないので、原告の主張の正当性を示すものにはなり得ない。
2 取消事由2について 本件審決が示しているとおり、引用商標3ないし9は、「BEAR(S)」あるいは「ベアー」の文字と、その他の文字がまとまりよく一体的に構成されたものであり、全体として1つの意味合いを把握でき、また、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、「BEAR(S)」あるいは「ベアー」の文字部分のみが独立して認識されるべき特段の事情は見い出せない。
この部分に関する原告の主張は、「Bear」の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標が被服等の商品の商標として数多く採択されているという取引の実情を無視したものであり、失当である。
また、原告の挙げる参考審決例は、本件とは事案を異にするので関係のないものである。すなわち、各審決例は、それぞれ問題となっている商標の構成部分である「ゴールデン」等の文字が、取引者、需要者にどのように認識されるかを、具体的な取引の実情をもとに認定しており、このように問題となる商標や取引の実情が異なれば、その判断も異なってくるのであるから、これらが異なる事件の審決例を挙げたところで、全く意味がない。
3 取消事由3について 本件審決が示すとおり、本件商標と引用商標10ないし14とは、外観及び印象において顕著な差異があり、加えて、熊の図形を構成中に含む商標が被服等の商品において多く採用されているという取引の実情からも、単に「ベアー(熊)」の称呼観念が生じ得ることのみによって、商標を類似とするべきではない。
したがって、本件商標と引用商標10ないし14とを非類似とした本件審決に誤りはない。
4 取消事由4について 原告は、本件商標が第三者の著作権を侵害するなどと主張するが、全く事実無根である。また、この主張は、本件審決の取消事由とは全く関係ないものであり失当である。
当裁判所の判断
1 引用商標1及び2の誤認(取消事由1) (1) 原告は、本件審決が、引用商標1及び2について、特徴のある子持ち菱形状の図形の中に熊の図形と文字部分とがまとまりよく構成された不可分一体の商標とみるのが自然であると判断したことが、これらの商標から、「ベアー(熊)」の称呼及び「熊」の観念が生じるとした東京高裁参考判決1に反する誤ったものであると主張する。
しかしながら、本件審決は、「本件商標及び引用商標1、2から「ベアー」(熊)の称呼観念をもって取引される場合があるとしても、上記両商標は、
その全体の構成において明らかな差異を有し、熊の図形部分のみを比較しても、その構成、印象に顕著な差異を有するものであり、かつ、前述のとおり、本件商標は、細線で縁取られた白地の熊と「Bear」の文字とが一体となったものとして認識されているものというべきであるから、これらの商標の構成中から「Bear」「BEAR」あるいは熊の図形部分のみを抽出して、単に「ベアー」(熊)の称呼観念において類似するとの請求人の主張は採用し難く、取引の場においては、本件商標を使用した商品が引用商標1及び2を使用した商品とその出所につき誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。」(7頁37行〜8頁9行)と認定判断しており、本件商標と引用商標1及び2が、「ベアー(熊)」の称呼観念をもって取り引きされる場合があるとしても、各商標の全体の構成、印象等を比較すれば、単に「ベアー」(熊)の称呼観念において類似することを理由に、本件商標と引用商標1及び2とを使用した場合に商品の出所の誤認混同を生ずるとすべきではないと判断しているのであって、引用商標1及び2から「ベアー(熊)」の称呼観念が生じ得ることを否定するものではないから、東京高裁参考判決1とも相矛盾するものではない。原告の上記主張は、本件審決を曲解して論難するものであり、到底、採用することができない。
(2) また、原告は、本件審決が挙げる最高裁参考判決(甲6)が、取引の実情が本件商標と全く異なる商品である「硝子繊維糸」の取引に基づいての判断であるから、観念について共通性を有する本件商標並びに引用商標1及び2とでは事情が異なる上、このような極めて稀な取引の実情を有する判決に基づいて、本件商標や引用商標1及び2の称呼を判断するのは著しく不当であると主張する。
しかしながら、本件審決は、最高裁参考判決について、「「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観観念称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである・・・商標の外観観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、・・・取引の実情によって、
なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきでない」と判示されているところである。」(6頁32行〜7頁3行)と説示しており、商標の類否及び商品の出所の誤認混同の判断は、当該商品に使用された商標の外観観念称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであるが、これらは商品の出所の混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、できるだけ具体的な取引状況を明らかにし、取引の実情により商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものは、類似商標と解すべきでないとするものである。
このような最高裁参考判決の判示事項は、商標の類否及び商品の出所の誤認混同に関する一般的な判断基準ないし手法を示すものであり、最高裁参考判決の対象とされる商標の具体的な指定商品とは関わりのないことが明らかであるから、
最高裁参考判決が特殊な「硝子繊維糸」の取引に基づいての判断であるとする原告の主張は、上記判示事項を全く正当に理解せずに論難するものであり、到底、採用することができない。
(3) 以上のことからすると、本件審決が、「「Bear」の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標は、請求人が「ベアー」(熊)の称呼観念を生ずると主張して多くの商標を引用しているように、この種商品の商標として数多く採択されている実情にある。そのため、構成中に「Bear」の文字あるいは「熊」の図形を含むからといって、それらの商標を全て、直ちに、「ベアー」(熊)の称呼観念において類似する商標であるとみるのは、上記実情からすれば適切なこととはいい難く、他の構成要素、あるいは熊の構成態様等をも総合勘案してその類否が判断がされ、取引に資されているものとみるのが相当である。」(7頁4〜12行)と認定判断したことも正当といわなければならない。
この点について原告は、被服や他の商品も指定商品に含まれる本件商標や引用商標1及び2においては、電話等による注文がされて取引が行われている例も少なくなく、また、文字からなる商標は、称呼されることが前提とされているものであり、商標の類否判断における称呼の役割は軽視することはできないと主張し、
東京高裁参考判決2を例示する。
しかしながら、本件審決が示すように、「Bear」等の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標が被服等の第25類(旧第17類)の商品の商標として数多く採択されている(引用商標1ないし9には、「Bear」「BEAR(S)」「ベアー」の文字が含まれており、引用商標1及び2、10ないし14には、「熊」の図形が採択されている。特に、引用商標10ないし14は、すべて「横向きの4本足の熊」の図形のみから構成され、文字部分はない。)という取引の実情が存する以上、当該商標から生じる「ベアー」(熊)の称呼のみを重視して類似する商標であると判断することは相当でなく、他の構成要素、あるいは、熊の構成態様等をも総合的に考慮して類否判断を行うべきものといえる(なお、本件は、「Bear」等の文字あるいは「熊」の図形を構成中に含む商標が当該指定商品の商標として数多く採択されている点において、同種の商標が多数登録されていることが前提とされていない東京高裁参考判決2(甲7)と事案を異にするから、
同判決は、本件商標と引用商標1及び2との類否判断に影響を及ぼすものではない。)。
したがって、本件審決が、称呼類似性のみを重視することなく本件商標と引用商標1及び2との類否判断を行ったことに誤りはなく、その結果、両商標が、外観において顕著な差異があること、観念、認識等において、例えば「白熊」と「スノーボード等のマークとしての熊」との相違があることなどを総合的に考慮して、非類似と判断したことにも誤りがないから、原告の上記主張を採用する余地はない。
なお、原告は、本件商標が引用商標1及び2と類似することは、参考取消理由書(甲9)からも明らかであると主張するが、参考取消理由書の対象とされる商標は、「BEAR」の欧文字のみを横書きしたものであって、図形と一体的に構成された本件商標とは商標の構成が異なるから、同理由書により上記の認定判断が左右されるものでないことは明らかであり、上記主張も、到底、採用することができない。
2 引用商標3ないし9の誤認(取消事由2)について (1) 本件審決は、引用商標3ないし9について、「これらの商標は、いずれも、前半部分を構成する「BABY/ベビー」、「GOLDEN」、「ゴールデン」、「LITTLE」、「FINE/ファイン」、「THREE」及び「ミニ/MINI」の各文字と後半部分を構成する「BEAR(S)」あるいは「ベアー」の各文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。そして、観念上も全体として、引用商標3は「子熊」、引用商標4及び5は「黄金の熊」、引用商標6は「小さな熊」、引用商標7は「すばらしい熊」、引用商標8は「三匹の熊」そして引用商標9は「小型の熊」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これらの各商標より生ずると認められる「ベビーベアー」、
「ゴールデンベアー」、「リトルベアー」、「ファインベアー」、「スリーベアーズ」及び「ミニベアー」の各称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「BEAR(S)」あるいは「ベアー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 そうとすれば、引用商標3ないし9の各商標は、それぞれ、その構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応した上記各称呼及び観念のみを生ずるものというべきである。」(8頁20〜37行)と認定判断している。
これに対し原告は、本件審決で示された「黄金の熊」、「すばらしい熊」というような上記観念が、取って付けたような意味合いであり、いずれも熟語として認められたものでもないと主張する。
しかしながら、引用商標3ないし9の前半部分を構成する「BABY/ベビー」、「GOLDEN」、「ゴールデン」、「LITTLE」、「FINE/ファイン」、「THREE」及び「ミニ/MINI」の各文字並びに後半部分を構成する「BEAR(S)」及び「ベアー」の各文字は、いずれも第25類(旧第17類)の需要者、取引者であるわが国の一般国民にとって、親しみやすい比較的平易な英単語(に由来する片仮名文字)であるから、その連続した2語の訳語の意味に相応する観念を容易に認識することができるものと解される。したがって、具体的には、本件審決が認定するように、引用商標3からは「子熊」、引用商標4及び5からは「黄金の熊」、引用商標6からは「小さな熊」、引用商標7からは「すばらしい熊」、引用商標8からは「三匹の熊」、引用商標9からは「小型の熊」の観念が、それぞれ生じるものと認められ、原告の上記主張には理由がない。また、文字からなる商標の観念は、当該文字部分が理解される内容に即応して生じるものであり、熟語として成り立つもののみが生じるわけではないから、この点に関する主張も理由がない。
いずれにしても、原告の上記主張を採用することはできない。
(2) また、原告は、本件審決が、識別標識として機能しないと判断されている文字に関する参考審決例(甲10〜14)を全く考慮していないと主張する。
しかしながら、参考審決例は、「ベビー」、「ゴールデン、GOLDEN」、「リトル、LITTLE」、「FINE」及び「mini」などの文字部分について、当該文字の結合されていない他の商標との対比のため、あるいは、当該商標自体の意味内容の確定のために、具体的な取引の実情に基づいて、取引者、需要者にどのように認識されるかを検討しているものであり、これらの文字部分が一般的に識別機能を有しないとされているわけではないから、引用商標3ないし9の観念等に関する前記の認定を左右するに足るものではない。
したがって、原告の上記主張も、採用することができない。
3 引用商標10ないし14の誤認(取消事由3)について 原告は、本件審決における取引界の実情の考慮が誤りであることを前提として、引用商標10ないし14と本件商標との類否判断も誤りであると主張する。
しかしながら、本件審決における取引界の実情の考慮に誤りがないことは、
前示のとおりであるから、これを前提とする原告の上記主張を採用する余地はない。
4 著作権侵害による本件商標の無効(取消事由4)について 原告は、本件商標が、本件広告図形と酷似しているから、第三者の著作権を侵害したものとして無効であると主張する。
しかしながら、上記主張が、本件審決の審判手続において主張されたものでないことは、当事者間に争いがないところ、審決取消訴訟においてその判断の違法が争われる場合には、当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、上記訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることは許されないものと解すべきである(最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照)。
したがって、原告の上記主張は、その当否について検討するまでもなく、本件審決の取消事由として主張することが許されないものといわなければならない。
この点について原告は、商標法46条がこのような著作権法違反を独立の無効事由として列挙しておらず、訴訟経済上も、東京高等裁判所で著作権法違反を主張することが行政事件訴訟の本質に実質的に違背しないことを考慮して、上記主張を容認すべきであると主張する。
しかしながら、原告(審判請求人)が、本件審判手続において、上記著作権法違反の主張を行うことが困難であったような事情、あるいは、今後、著作権法違反を主張して無効審判請求を提起することが困難であるような事情は、いずれも認められず、原告の上記主張は、前記説示に照らして、到底、採用することができない。
4 結論 以上のとおり、原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく、その他本件審決にこれを取り消すべき瑕疵は認められない。
よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
追加
(別紙)引用商標目録1平成6年12月1日に登録出願され、審決書別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録された、登録第3335699号商標(甲2、以下「引用商標1」という。)2平成6年12月1日に登録出願され、審決書別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録された、登録第3335700号商標(甲3、以下「引用商標2」という。)3昭和43年5月23日に登録出願され、「BABYBEAR」の欧文字と「ベビーベアー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、商標法施行規則別表(平成3年通産令70号による改正前のもの)第17類(以下「旧第17類」という。)「被服、布製身回品、寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、同45年6月23日に設定登録された、登録第862065号商標(以下「引用商標3」という。)4昭和53年8月11日に登録出願され、「GOLDENBEAR」の欧文字を横書きしてなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録された、登録第1572840号商標(以下「引用商標4」という。)5昭和53年8月14日に登録出願され、「ゴールデンベアー」の片仮名文字を横書きしてなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録された、登録第1572841号商標(以下「引用商標5」という。)6昭和63年2月27日に登録出願され、「LITTLEBEAR」の欧文字を横書きしてなり、旧第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、
平成2年6月28日に設定登録された、登録第2239238号商標(以下「引用商標6」という。)7平成3年7月1日に登録出願され、「FINEBEAR」の欧文字と「ファインベア」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録された、登録第2710434号商標(以下「引用商標7」という。)8昭和59年6月29日に登録出願され、「THREEBEARS」の欧文字を横書きしてなり、旧第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、
平成7年3月31日に設定登録された、登録第2705437号商標(以下「引用商標8」という。)9平成4年6月23日に登録出願され、「ミニベアー」の片仮名文字と「MINIBEAR」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、その後、商標権の一部取消審判により、指定商品中「靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。)」については、これらを取り消す旨の登録がなされている、登録第3135725号商標(以下「引用商標9」という。)10昭和43年7月26日に登録出願され、審決書別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、旧第17類「被服(溶接マスク、防毒マスク、防じんマスクを除く。)布製身回品」を指定商品として、同46年1月27日に設定登録された、登録第887884号商標(以下「引用商標10」という。)11昭和54年1月31日に登録出願され、審決書別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録された、登録第1630934号商標(以下「引用商標11」という。)12平成2年3月30日に登録出願され、審決書別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く。)布製身回品(他の類に属するものを除く。)寝具類(寝台を除く。)」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録された、登録第2516347号商標(以下「引用商標12」という。)13平成5年11月18日に登録出願され、審決書別掲(7)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録された、登録第3255110号商標(以下「引用商標13」という。)14平成4年12月7日に登録出願され、審決書別掲(8)に示すとおりの構成よりなり、第25類「セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録された、登録第3150491号商標(以下「引用商標14」という。)
裁判長裁判官 北山元章
裁判官 青柳馨
裁判官 清水節