関連審決 | 審判1998-35597 |
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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成14行ケ370審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成12行ケ277審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成19行ケ10391審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成13行ケ15商標登録取消決定取消請求事件 | 判例 | 商標 |
平成20行ケ10142商標登録取消決定取消請求事件 | 判例 | 商標 |
関連ワード | 識別機能 / 指定商品 / 指定役務 / 3条2項 / 周知性 / 混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) / 広義の混同 / 4条1項8号 / 4条1項15号 / 不正目的(不正の目的) / ただ乗り(フリーライド) / 希釈化(ダイリュージョン) / 類似性(類否判断) / 除斥期間 / 中用件(33条) / 外観(外観類似) / 称呼(称呼類似) / 観念(観念類似) / 取引の実情 / 出所の混同 / 国内 / 補正 / 存続期間 / 無効審判 / 外国 / 継続 / 有名ブランド / |
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事件 |
平成
14年
(行ケ)
551号
審決取消請求事件
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原告 有限会社松下スペースプロデュース 訴訟代理人弁護士 遠藤隆 同 野竹夏江 同 弁理士 中村盛夫 同 小川順三 被告 バレンチノグローブ ベスローテン フェンノ ートシャップ 訴訟代理人弁護士 服部成太 同 稲益 みつこ 同 弁理士 杉村興作 同 末野徳郎 同 廣田米男 |
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裁判所 | 東京高等裁判所 |
判決言渡日 | 2003/09/29 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
特許庁が平成10年審判第35597号事件について平成14年9月27日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 |
事実及び理由 | |
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請求
主文と同旨 |
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当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯 原告は,「RUDOLPH VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第19類「台所用品,その他本類に属する商品」とする商標登録第2595450号商標(平成2年4月17日登録出願,平成5年3月24日登録査定,同年11月30日設定登録,以下「本件商標」という。)の商標権者である。 被告は,平成10年11月30日,本件商標の商標登録につき無効審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をし,特許庁は,本件審判請求を平成10年審判第35597号事件(以下「本件審判請求事件」という。)として審理した結果,平成14年9月27日,「登録第2595450号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 2 被告及びその商標権 被告は,オランダ国の法律の下で設立及び法人化された私的有限責任会社であり,以下の各商標についての商標権者である。 (1) 「VALENTINO」の欧文字と「ヴァレンティノ」の片仮名文字とを2段に横書きしてなり,指定商品を旧別表第19類「台所用品(電気機械器具,手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」とする商標登録第1304792号商標(昭和49年8月20日登録出願,昭和52年10月12日設定登録,以下「引用A商標」という。) (2) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第19類「台所用品(電気機械器具,手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」とする商標登録第1276291号商標(昭和49年10月1日登録出願,昭和52年6月14日設定登録) (3) ややデザイン化した「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」とする商標登録第852071号商標(昭和43年6月5日登録出願,昭和45年4月8日設定登録,以下「引用C商標」という。) (4) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」とする商標登録第1415314号商標(昭和49年10月1日登録出願,昭和55年4月30日設定登録) (5) 「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第21類「宝玉,その他本類に属する商品」として設定登録された商標登録第972813号商標(昭和45年4月16日登録出願,昭和47年7月20日設定登録)。 なお,当該指定商品中,「かばん類,袋物」については,平成2年6月25日,一部放棄を原因とする一部抹消登録がされている。 (6) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉及びその模造品,造花,化粧用具」とする商標登録第1793465号商標(昭和49年10月1日登録出願,昭和60年7月29日設定登録) (7) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ,つえ,これらの部品及び附属品」とする商標登録第1786820号商標(昭和49年10月1日登録出願,昭和60年6月25日設定登録) (8) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第27類「たばこ,喫煙用具,マッチ」とする商標登録第1402916号商標(昭和49年10月1日登録出願,昭和54年12月27日設定登録) 3 審決の理由 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標は,その構成文字及び称呼のいずれからみても,一つの名称のものとしては冗長というべきである上,全体として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者,需要者によく知られているというような事情も認めるに足りないところ,本件商標の登録出願時には,既に,イタリアの著名デザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニ(Valentino Garavani,以下,単に「ヴァレンティノ・ガラバーニ」という。)に係る「VALENTINO(ヴァレンティノ)」標章が,紳士服,婦人服等のファッション関連の商品について使用され,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品に付される商標ないし同人の略称として著名であったこと,また,本件商標の指定商品である「台所用品,日用品」の主たる需要者とファッション関連の需要者とが一致し,さらに,近年被服等で著名なデザイナーのデザインに係る商品は統一されたブランド及びイメージの下に食器類等の台所用品を含めて幅広く製造,販売,宣伝されていること等を併せ考慮すれば,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,それがヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあったものと判断するのが相当であり,かつ,この混同を生ずるおそれは,本件商標の登録出願時から登録査定時においても継続していたものと認められるとし,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録されたものであるから,同法46条1項の規定により,その登録を無効とすべきものであるとした。 |
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原告主張の審決取消事由
審決は,本件審判請求につき商標法47条の定める除斥期間が経過していることを看過し(取消事由1),本件審判請求事件において審判事件弁駁書等を送達しないという手続上の違法を犯した(取消事由2)上,ヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性に関する事実認定を誤り(取消事由3),その結果,本件商標が,ヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標である旨の誤った認定判断をした(取消事由4)ものであるから,違法として取り消されるべきである。 1 取消事由1(除斥期間の経過) (1) 本件審判請求は,商標法47条の定める5年の除斥期間が経過する直前である平成10年11月30日に行われたものであるが,その審判請求書には,請求の理由として,「詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。」と記載されているのみで,無効事由の根拠となる条文すら記載されていない。その後,請求人である被告は,除斥期間経過後である平成11年1月27日,無効事由の根拠となる条文及びその条文が適用される理由を述べ,それに関する証拠方法を添付した手続補正書を提出しているが,商標法56条1項において準用する特許法131条1項3号によれば,無効審判の申立ては請求の理由を記載して行うものとされており,無効理由は,商標法46条1項各号に列挙して定められているものであるから,上記の事実関係の下においては,被告は,手続補正書において無効審判の請求を行ったものというほかはない。 したがって,本件審判請求は,除斥期間経過後の請求であり,却下されるべきものである。 (2) 審決は,「除斥期間内に提出された無効審判の請求書について,請求書の補正が,手続補正指令期間内に適法に請求書の補正がなされている場合は,たとえこれらの補正の提出された日が除斥期間の経過後であったとしても,無効審判請求の補正は認められるというべきである」(審決謄本15頁最終段落〜16頁第1段落)とし,被告もこれと同旨の主張をするが,そのような解釈は,商標法47条が除斥期間を定めた趣旨を潜脱するものであり,違法である。すなわち,商標法47条は,既存の商標登録に無効理由があったとしても,その無効理由が私益的なものである場合には,商標登録後5年を経過した後は,商標登録の瑕疵よりも,商標使用の安定化,権利関係の安定化を優先することとした規定であるところ,同条は,瑕疵ある商標登録を無効とする必要性と,商標使用の安定化,権利関係の安定化の必要性とを比較衡量した結果,5年という期間を定めたのであるから,その期間を根拠なく延長することは許されない。これを審決及び被告の解釈のように,補正指令期間内に補正がされれば,補正の行われた日が除斥期間の経過後であったとしても,無効審判請求は適法であると解釈することは,結果として,除斥期間を商標登録後5年に補正指令期間を加えた期間に延長するに等しく,上記のような商標法47条の趣旨に反することは明らかである。 (3) 以上によれば,除斥期間経過前に,具体的な無効理由の主張及び証拠の提出がされなかった本件審判請求は却下されるべきであるから,審決は,商標法47条の解釈を誤った違法なものとして取り消されるべきである。 2 取消事由2(審判手続の違法) (1) 商標法56条1項において準用する特許法134条1項は,請求書の副本を被請求人に送達しなければならない旨を規定しているところ,この規定の趣旨は,被請求人に対し請求書の内容を告知し,これに対する意見の陳述,証拠の提出等防御の機会を与えるとともに,審判に誤りのないことを期することにあると解される。したがって,請求書の副本が被請求人に送達され,又は被請求人から答弁書が提出されていても,その後,請求人から新たな証拠又はこれに関する意見を記載した書面が提出され,この証拠又は意見が審決の判断に影響を及ぼすものである場合は,上記書面は,たとえ「弁駁書」などと表示されたものであっても,審判請求の理由を補充するもの,すなわち請求書の一部を構成するものとして,その副本を被請求人に送達し,これに対する意見の陳述,証拠の提出等防御の機会を与えなければならないものと解すべきである(東京高裁昭和61年9月29日判決・無体例集18巻3号328頁)。 (2) 本件審判請求事件において,請求人である被告は,平成11年1月27日付け「手続補正書」において,無効事由の根拠となる条文及びその条文が適用される理由を述べ,それに関する証拠方法を提出したので,被請求人である原告は,@被告が本件審判請求について法律上の利害関係を有するか否かに関し,被告が「VALENTINO GARAVANI」あるいは「VALENTINO」の欧文字からなる商標を,ヴァレンティノ・ガラバーニ氏のデザインに係る各種商品について使用していることを明らかにする証拠はない旨を,A除斥期間に関し,本件審判請求は除斥期間経過の一日前の平成10年11月30日にされ,その理由には「詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。」と述べるのみで,除斥期間経過後の平成11年1月27日に手続補正書として詳細な理由と証拠方法とが提出されたものであるから,除斥期間の趣旨を潜脱するものである旨をそれぞれ主張した。 これに対し,被告は,平成14年8月5日付け「審判事件弁駁書」において,@利害関係について,審判請求人は,本件商標の登録が存在することにより,自己の取扱いに係る商品と本件商標の指定商品との間に,出所の混同を生じさせるおそれがある,又は審判請求人の人格権が害される旨を,A除斥期間について,本件商標の登録日である平成5年11月30日から5年以内の平成10年11月30日に本件審判請求をし,その上で,除斥期間の経過後ではあるが,平成11年1月27日に詳細な理由及び証拠を補正した旨をそれぞれ主張するとともに,さらに,手続補正書において無効理由として主張した商標法4条1項8号,11号,15号について主張を追加して,これに関する新たな証拠として審判甲63〜71(甲13の15,12の12,13の16,13の11,13の12,14の4,14の3,乙5,甲14の2)を提出した。 被告が上記審判事件弁駁書において述べた主張及び提出した証拠は,「新たな証拠又はこれに関する意見」に該当するところ,この主張及び証拠が,現に「審決の判断に影響を及ぼしたこと」も明らかである。すなわち,審決は,利害関係について被告の上記審判事件弁駁書記載の主張に沿って利害関係を認定し(審決謄本14頁〜15頁,第5の1),除斥期間についても同様に被告の審判事件弁駁書に沿って認定する(審決謄本15頁〜16頁,第5の2)とともに,さらに,本件商標の商標法4条1項15号該当性を判断するに際し,審判甲63〜69及び甲70をその認定の基礎として採用している。 (3) 以上によれば,特許庁としては,上記審判事件弁駁書及び添付書証の副本を被請求人である原告に送達し,これに対する意見の陳述,証拠の提出等防御の機会を与えなければならないところ,特許庁は,これらを原告に送達しないまま,平成14年9月27日,審決をした。よって,審決は,商標法56条1項において準用する特許法134条1項の規定に違反する違法なものとして取消しを免れない。 3 取消事由3(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性に関する認定の誤り) (1) 審決は,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性について,@ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品について,単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介されている記事が多数掲載されていること(審決謄本19頁,第5の3(6)の段落),A「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」は,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品群を表示するブランドとして,遅くとも本件商標の商標登録出願時の平成2年には,我が国のファッション関連商品の分野において広く認識されていたこと(同),B「ヴァレンティノ」(又は「バレンチノ」)の表示は,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランド(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」)の略称を表すものとして,本件商標の商標登録出願前から,我が国のファッション関連商品の分野の取引者及び需要者の間で広く認識されていたこと(審決謄本20頁第2段落)を認定した。 しかしながら,審決の上記@〜Bの認定は誤っており,本件において,ヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」なるものは存在しないし,それが周知ないし著名であったこともない。 (2) @の認定の誤り ア 審決が上記(1)の@の認定の根拠として挙げる記事のうち,大多数のもの(甲12の1〜13,甲13の1〜16)は,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品を紹介するに際し,「VALENTINO GARAVANI(ヴァレンティノ・ガラバーニ)」等の正式表記(正式表記の後,省略表記されているものを含む。)がされており,「ヴァレンティノ」の表示のみによる紹介をしていないから,これらの記事を根拠に,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品について,単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介されている記事が多数掲載されているとの認定をすることは明らかに誤りである。 確かに,一部には,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品について「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介を行う記事もある(甲14の1〜6)が,そうした記事は少数であり,少数の誤った,又は不適切な表記があるからといって,多数の正しい表記があるにもかかわらず,上記のような認定をすることは許されない。このことは,被告が本件審判請求事件において提出した大多数の証拠(甲15の1〜21)において,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群を紹介するに際し,「VALENTINO GARAVANI(ヴァレンティノ・ガラバーニ)」等の正式表記(正式表記の後,省略表記されているものを含む。)がされていることに照らせば,一層明らかである。 また,そもそも,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品について,「ヴァレンティノ(又はバレンティノ)」と省略表記がされた記事があるとしても,省略表記はあくまで省略表記であって,その存在をもって,上記(1)におけるA及びBの認定のように,ヴァレンティノ・ガラバーニが「VALENTINO(ヴァレンティノ)」の文字列のみからなる商標又は標章を用いていた,あるいは,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」がヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群の略称として認識されていたと認定することには,明らかな論理の飛躍がある。 さらに,仮に,審決が,正式表記の後,省略表記がされている記事を基に,略称の関係があると認定したのであれば,ヴァレンティノ・ガラバーニと同じく世界的に著名なデザイナーであるマリオ・ヴァレンティノ(Mario Valentino,以下,単に「マリオ・ヴァレンティノ」という。)の氏名又はそのデザインに係る商品群についても,正式表記の後,省略表記がされている記事が多数存在する(甲28,37〜41,45,47)ことから,マリオ・ヴァレンティノについても,同様に,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」が同人の氏名又はそのデザインに係る商品群の略称であると認定することになるが,そのような認定が正当でないことは明らかである。 イ 被告は,イタリア,フランス等のヨーロッパ主要国及び米国における服飾等のファッション関連商品分野においては,「VALENTINO」,「Valentino」といえば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称として知られており,上記記事中の「ヴァレンティノ」又は「バレンチノ」との記載は,その反映であると主張する。 しかし,例えば,イタリアにおいて,国際分類25類(被服,履き物等)を指定商品とする商標であって,その構成中に「VALENTINO」の欧文字を含む商標は,現在までに181件登録ないし登録出願されている。米国においても,国際分類25類を指定商品とする商標であって,ヴァレンティノ・ガラバーニ又は被告以外の者を権利者とし,かつ,その構成中に「VALENTINO」の欧文字を含む商標は,現在までに8件,登録ないし登録出願されている。このように,イタリア及び米国において,「VALENTINO」の文字列を含む多数の商標が登録ないし登録出願されていることからすれば,両国においても,「VALENTINO」,「Valentino」をもって,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称を示すといえないことは明らかであり,被告の上記主張は事実に反するものである。 ウ 以上によれば,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品について,単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介されている記事が多数掲載されているとの審決の上記(1)の@の認定が誤りであることは明らかである。 (3) Aの認定の誤り ア 被告が本件審判請求事件及び本件訴訟で提出した証拠を精査しても,被告が本件商標の商標登録出願時において引用A商標を用いていたことを示す証拠はない。 被告は,被告が引用A商標を用いていた証拠として乙6を提出するが,そこに示された商標は引用A商標ではなく,かえって,当時,被告が「valentino garavani」と「V」を図案化した図形(オーバルV)を2段に横書きしてなる商標ないし標章を用いていたことを示しているというべきである。 イ 引用C商標は,プレイロード株式会社(以下「プレイロード社」という。)が昭和43年6月5日に商標登録出願し,昭和45年4月8日に設定登録を受けた商標であり,プレイロード社は,平成6年9月8日,帝人商事株式会社に同商標に係る商標権を譲渡するまで,ヴァレンティノ・ガラバーニに商品のデザインを依頼することなく,引用C商標を自社の製品に使用していた。被告は,平成8年5月8日,帝人商事株式会社から引用C商標に係る商標権を譲り受け,その後,上記商標を使用し始めたものである。すなわち,本件商標の登録出願時及び設定登録時,引用C商標の商標権者は被告ではなく,プレイロード社であったのであり,当時,被告は,引用C商標を使用していないし,もちろん,ヴァレンティノ・ガラバーニも同商標を使用してない。 また,プレイロード社は,昭和43年6月5日,「バレンチノ」の片仮名文字からなる商標につき商標登録出願し,昭和45年8月3日,その設定登録を受けて(商標登録第867691号商標,以下,単に「『バレンチノ』商標」という。),同商標が存続期間満了により消滅する平成2年8月3日まで,引用C商標と同様,これを自社の製品に使用していた。したがって,ヴァレンティノ・ガラバーニないし被告は,本件商標の登録出願時,片仮名文字からなる「バレンチノ」の商標又は標章も使用していなかった。 なお,被告は,イタリア,フランス等のヨーロッパ主要国及び米国における服飾等のファッション関連商品分野においては,「VALENTINO」,「Valentino」といえば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称として知られていると主張するが,その主張が誤りであることは,上記(2)イのとおりである。 ウ 旧別表第10,12,22,29類については,マリオ・ヴァレンティノないしマリオ・ヴァレンティノSPAが(甲19〜22),旧別表第24類については金山和子が(甲18),それぞれ「VALENTINO」の文字列のみからなる商標の登録を受け,その出所に係る商品に使用していた。これらの各商標の「VALENTINO」の表示及び「ヴァレンティノ」ないし「バレンチノ」の称呼は,それぞれの権利者の商標として,その出所を表す機能を果たしていたのであり,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品を表示していたことはないし,取引者,需要者の認識もそのようなものであった。 エ ヴァレンティノ・ガラバーニは,本件商標の商標登録出願時,そのデザインに係る商品群を我が国において展開するにつき,三井物産株式会社を通じて輸入し,株式会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンにより販売するという方法を用いていた。そして,その際,同社は,プレイロード社の有する「VALENTINO(バレンチノ)」の文字列のみからなる商標(引用C商標及び「バレンチノ」商標)又は標章と区別する形で,「VALENTINO GARAVANI(ヴァレンティノ ガラバーニ)」の商標又は標章を使用していた。 したがって,株式会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンは,引用C商標は使用していなかったし,「VALENTINO GARAVANI」の商標を「VALENTINO」と略称したこともない。昭和51年10月1日の新聞記事(甲16)によれば,同社が,その商品展開について,「ブランドは,紳士服メーカープレイロードが“ヴァレンティノ”で打ち出していることから“ヴァレンティノ・ガラバーニ”とする」と明らかにしたとされているが,この記事は,株式会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンを含む取引者(業界内)においては,「ヴァレンティノ」と「ヴァレンティノ・ガラバーニ」とは全く別個の商標であると認識されていたことを示すものである。そして,同社は,両商標の違いを前提として,「VALENTINO GALAVANI」の商標で,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品の販売を展開したから,需要者が「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」をヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品を表示するブランドと認識したこともなかった。 オ 以上によれば,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」は,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品群を表示するブランドとして認識されていたとする審決の上記(1)Aの認定については,前提となる審決の上記(1)@の認定が上記(2)のとおり誤っているのみならず,上記ア〜エの事実に照らし,その認定が誤りであることは明らかである。 (4) Bの認定の誤り ア ヴァレンティノ・ガラバーニとほぼ同時代に,世界的に著名なデザイナーであるマリオ・ヴァレンティノが存在していた。同人も,日本国内において「MARIO VALENTINO」の欧文字からなる商標を登録し(甲49),かつ,それを自己のデザインに係る商品に使用して日本国内で販売していた(甲37〜48)。ヴァレンティノ・ガラバーニとマリオ・バレンティノは,いずれもファッション関連商品の分野において著名なデザイナーであったことから,「Valentino」との省略表記のみではどちらのデザイナーを示すのか区別できず,この両者に関しては,その氏名又はそのデザインに係る商品群を表す際,「Mario Valentino」あるいは「Valentino Garavani」と略さずに表示されるのが通常であった。したがって,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名及びそのデザインに係る商品群について,「ヴァレンティノ」又は「バレンチノ」と略称されることはなかった。 また,本件商標の登録出願時までに,マリオ・ヴァレンティノに係る上記「MARIO VALENTINO」商標を始め,指定商品を旧別表第19類とするものについては7件,指定商品を旧別表第17類,第22類,第25類,第27類とするものについては56件の「VALENTINO」を含む商標が登録出願ないし設定登録されており,それぞれの商標を使用した商品が日本国内で販売されている(甲50,51)。本件商標もそうした商標の一つであり,取引者,需要者は,「VALENTINO」の文字列を含む複数の商標の存在を知り,その顧客ターゲット,嗜好,価格などにより商品を選択して取引し,又は購入していた。 イ ヴァレンティノは,イタリア人の姓又は名として極めて一般的かつありふれたものであって,日本に引き直していえば,鈴木,中村,伊藤,一郎,太郎などに相当する。したがって,「ヴァレンティノ」が特定の個人であるヴァレンティノ・ガラバーニのみを表すということは,その語義上およそあり得ないことである。 ウ 以上によれば,「ヴァレンティノ」(又は「バレンチノ」)の表示は,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランド(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」)の略称を表すものとして認識されていたとする審決の上記(1)Bの認定については,前提となる審決の上記(1)@及びAの認定が上記(2)及び(3)のとおり誤っているのみならず,上記ア及びイの各事実に照らし,その認定が誤りであることは明らかである。 4 取消事由4(出所混同のおそれに関する認定判断の誤り) (1) 審決は,出所の混同を生ずるおそれについて,C本件商標を構成する「RUDOLPH VALENTINO」の欧文字が16文字,これより生ずる「ルドルフ ヴァレンティノ」の称呼も9音であって,その構成文字又は称呼のいずれより見ても,一つの名称のものとしては冗長である(審決謄本20頁,第5の4第1段落)とする一方,D本件商標について,全体として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者,需要者によく知られているというような事情も,被請求人(注,原告)の提出した証拠によっては認めるに足りない(同)とした上,E本件商標の商標登録出願時における上記3(1)のA及びBの認定事実及び「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」が使用されるファッション関連の需要者と本件商品の主たる需要者が一致すること,近年被服等で著名なデザイナーのデザインに係る商品は,統一されたブランド及びイメージの下に食器類等の台所用品を含めて幅広く製造,販売,宣伝されていることを理由として,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その構成中後半の「VALENTINO」の文字のみをとらえ,著名な「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」を連想,想起し,それがヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあった(同第2段落)と認定判断している。 しかしながら,上記の各認定判断は誤っており,本件商標については,出所の混同を生ずるおそれなど存在しない。 (2) Cの認定判断の誤り 本件商標は,欧文字が16文字,称呼が9音であることは審決指摘のとおりであるが,欧米人の氏名に由来する商標の場合,この程度の文字数,称呼音数となるのはそれほど珍しいことではなく,これを冗長であるとする審決の上記(1)Cの認定判断は誤りである。 (3) Dの認定判断の誤り 本件商標は,ハリウッドの無声映画時代のイタリア生まれの米国人映画俳優(1926年没)であるルドルフ・ヴァレンティノ(Rudolph Valentino,以下,単に「ルドルフ・ヴァレンティノ」という。)の氏名に由来するもので,明らかに特定の人名に由来するものである。 そして,本件商標を構成する「Rudolph Valentino」の文字列が,上記俳優の氏名を表すものとして,取引者,需要者に広く認識されていること(甲56〜69)から,本件商標は全体として特定の欧米人の氏名を表すものとして,一般の取引者,需要者によく知られていることは明らかである。 したがって,本件商標について,全体として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者,需要者によく知られているというような事情を認めるに足りないとした審決の上記(1)Dの認定判断は誤りである。 (4) Eの認定判断の誤り ア 審決は,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その構成中後半の「VALENTINO」の文字のみをとらえ,著名な「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」を連想,想起し,それがヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあった(上記(1)のE)とするものであるが,そもそも,その判断の根拠となった事実認定(上記3(1)のA及びB)が誤りであることは,上記3の(3)及び(4)のとおりである。 また,本件商標の「RUDOLPH VALENTINO」は,一見して欧米人の氏名であることが明らかであるから,取引者,需要者は,氏と名をもって一連,一体のものとしてとらえるのであり,殊更「VALENTINO」の文字のみをとらえることはない。取引者,需要者は,上記3(4)アのとおり,「VALENTINO」の文字列を含む複数の商標の存在を知った上で,その顧客ターゲット,嗜好,価格などによって商品を選択して取引し,又は購入していたのであるから,「VALENTINO」の方に目を引きつけられるということはないし,ましてや,本件商標を構成する「RUDOLPH VALENTINO」の後半部分が,「VALENTINO GARAVANI」の略称である「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」を表すものであると連想することなどあり得ない。 さらに,審決は,本件商標の指定商品である「台所用品,日用品」は,その主たる需要者が一般の消費者で,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」が使用されるファッション関連の需要者と一致すると認定するが,本件商標の指定商品は「台所用品,その他本類に属する商品」であり,一般の家庭において日常の家事の際に使用されるものであり,その需要者は主に家庭の主婦である。それに対し,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係るファッション関連の商品は,装って外出する際に使用するものであり,その需要者は女性のみならず男性も含まれるのであって,需要者は必ずしも一致しない。加えて,審決は指摘していないが,ファッション関連の取引者と,台所用品の取引者とが一致しないことは明らかである。 イ 被告は,「VALENTINO GARAVANI」商標に係る商品が,「VALENTINO」の略称をもって周知著名性を獲得したとし,ヴァレンティノ・ガラバーニに係るもの以外の「VALENTINO」を含む商標群は,すべて「VALENTINO GARAVANI」ブランドの周知著名性に乗じたフリーライドの商標であり,本件商標も同様であると主張する。しかし,被告の上記主張は,上記3(4)のとおり,「VALENTINO」が「VALENTINO GARAVANI」の略称であるという関係が存在しない点において誤っている上,本件商標は,上記(3)のとおり,ハリウッドの無声映画時代のイタリア生まれの米国人映画俳優であるルドルフ・ヴァレンティノの氏名に由来するものであり,原告は,本件商標を付した商品の宣伝,広告に当たり,上記俳優のイメージを前面に打ち出しているのであって,原告には,「VALENTINO GARAVANI」ブランドへのフリーライドの意図は全くない。 ウ 以上によれば,本件商標をその指定商品に使用しても,それがヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのようにその商品の出所について混同を生ずるおそれはなく,審決の上記(1)Eの認定判断は誤りである。 |
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被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 1 取消事由1(除斥期間の経過)について 商標法47条が一定の事由による無効審判請求について除斥期間を定めたのは,公益的事由による場合を除き,瑕疵ある登録商標の権利行使によって生ずる弊害と,その登録を無効とすることによってもたらされる弊害とを比較し,後者の弊害が大であるとの政策的判断に立って,既存の法律関係を尊重し,権利の安定を図ろうとしたものである。すなわち,設定登録後5年の間,登録の瑕疵について争いがなかったという事実状態を尊重して,瑕疵を争えなくしようというものである。 しかし,除斥期間内に無効審判請求がされた以上,紛争がなかったという事実状態は破られたのであり,法が除斥期間を定めて権利関係を速やかに確定し,法的安定性を尊重しようとした利益は既に失われたものというべきである。 これを本件についてみると,被告は,本件商標の設定登録日である平成5年11月30日から5年以内である平成10年11月30日に本件審判請求をし,その審判請求書において,請求の趣旨として「商標登録第2595450号の登録を無効にする。」と,請求の理由に「詳細理由は追って補充する。」と記載し,本件商標を登録番号及び商標公報,商標登録原簿の各写しをもって特定している。そして,請求人である被告は,除斥期間の経過後ではあるが,平成11年1月27日に「本件商標は商標法第4条第1項第8号,同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第46条の規定により無効とされるべきものである。」と主張し,詳細な理由及び証拠を提出して補正したものである。 なお,平成10年11月30日付けの審判請求書には,確かに,商標法56条において準用する特許法131条1項に定める事項のうち,同項3号の「請求の理由」が記載されていないという不備があるが,この不備は補正できるものであって,商標法56条において準用する特許法135条に定める「不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないもの」には該当しない(東京高裁昭和53年9月21日判決・無体例集10巻2号447頁)。 そうすると,本件審判請求は,本件商標の設定登録の日から5年経過前に請求され,その請求時に無効の対象が特定,明示され,請求人の意思表示が明確に記載され,被請求人名も記載されており,しかも,審判請求書添付の証拠によっても無効の対象が明示されていたのであるから,方式に違反したものではあっても,その瑕疵は補正により審判請求時に遡及して治癒されたものというべきであって,除斥期間内に本件審判請求がされ,両当事者間に紛争状態が生じている以上,法的安定性を尊重する利益はもはや失われており,本案に入って審理するのが法の趣旨に沿うものである。したがって,本件審判請求は除斥期間内に適法に請求されたものであって却下すべきものでないとした審決の判断は正当である。 2 取消事由2(審判手続の違法)について (1) 商標法56条において準用する特許法134条は,1項において,審判請求書の副本を被請求人に送達しなければならない旨を,3項において,答弁書の副本を請求人に送達しなければならない旨をそれぞれ規定するが,弁駁書の送達については格別の規定を置いていないことから,弁駁書の送達がなかったことが直ちに審判手続の違法となるものではない。 本件において,審決は,利害関係及び除斥期間の点について,請求人である被告が審判事件弁駁書において弁駁した点に具体的には触れずに,被請求人である原告の主張を排斥している。そうすると,本件審判請求事件の審判体は,利害関係及び除斥期間の点については,弁駁書を被請求人である原告に送達し,反論の機会を与えるまでの必要はないと判断して,弁駁書の送達をしなかったものであると考えられる。 したがって,上記の2点について請求人である被告の主張を記載した審判事件弁駁書の送達がなかったことは,原告の防御権を奪ったことにはならず,審決の結論に影響を及ぼすような審判手続の違法とはならないというべきである。 (2) 審判甲63〜71の不送達の点については,要するに,原告は,上記証拠について審判体は証拠調べをしたにもかかわらず,被請求人である原告に上記証拠の副本を送達せず,そのために原告は上記証拠に対し意見を述べる機会が与えられなかったという審判手続の瑕疵を主張しているものと理解される。 しかしながら,審判手続において職権で証拠調べをしたときは,その結果を当事者に通知しなければならず,これをしないでした審決は,商標法56条において準用する特許法150条5項に違反する瑕疵を有するものではあるが,審決取消事由となるのは,その瑕疵が重大な瑕疵である場合に限られると解すのが相当であるところ,職権証拠調べが補充的にされたにすぎない場合には,職権証拠調べの結果の通知がなくとも,当事者の判断でその結果ないしその程度のことは予期し対応することは当然可能であり,不意打ちには当たらないから,審決における重大な瑕疵とはならないと解すべきである(東京高裁昭和56年12月21日判決・無体例集13巻2号933頁)。 これを本件についてみると,審判甲63〜71は,いずれも「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の著名性を認定する証拠であるところ,その著名性は,請求人である被告が提出したその余の証拠によっても認定し得るところである。しかも,これらの証拠は,被告が提出したその余の証拠と実質的に同質の証拠であって補充的な証拠であるから,被告提出に係るその余の証拠から予期し対応することができるものである。そうすると,本件審判請求事件の手続に瑕疵があるとしても,原告に対する不意打ちにはならないから,その瑕疵は,審決を取り消すべき重大な瑕疵には当たらないというべきである。 3 取消事由3(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性に関する認定の誤り)について (1) @の認定の誤りについて ア 審決が該当部分の事実認定の根拠として挙げる書証のうち,甲14の1〜6(審判甲48,71,69,68,55,56)には,「ヴァレンティノ」,「VALENTINO」又は「バレンチノ」のみの記載があり,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名の略称又はそのデザインした商品群を表示するブランドを意味するものとして紹介されている。なお,甲12の12(審判甲64)にも,「Valentino」のみの記載がある。 原告はこうした表記を省略表記にすぎないとするが,「ヴァレンティノ」,「Valentino」又は「バレンチノ」との記載は,単なる省略表記にとどまらず,ヨーロッパ主要国及び米国における服飾等のファッション関連分野においては,「VALENTINO」,「Valentino」といえば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称として知られていることを反映しているものであり,ひいては,我が国における取引者,需要者も同様の認識を有していることを示すものである。 イ 原告は,イタリア及び米国において,「VALENTINO」の文字列を含む商標が多数登録ないし登録出願されていることからすれば,両国においても,「VALENTINO」,「Valentino」をもって,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称を示すとはいえない旨主張する。しかしながら,原告提出の証拠(甲73,74)からは,それらの商標がイタリア及び米国においていかなる商品に使用されているのか,その周知度はいかなるものか,その使用実態は全く不明であって,欧米における服飾等のファッション関連分野における「VALENTINO」,「Valentino」のブランドの略称の周知性を否定する理由とはなり得ない。いわんや,イタリア及び米国において単に登録出願があったことのみでは,何らの意味も持たないというべきであり,原告の上記主張は失当である。 ウ 以上によれば,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品について,単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介されている記事が多数掲載されているとする審決の認定(上記第3の3(1)@)に誤りはない。 (2) Aの認定の誤りについて ア 被告は,引用A商標を旧別表第19類に属する商品に使用していた(乙6)。 イ ヴァレンティノ・ガラバーニは,1967年にデザイナーとして最も名誉ある賞「ファッション・オスカー」を受賞し,ライフ誌,ニューヨークタイムズ紙,ニューズウィーク誌などの新聞,雑誌に同人の作品が掲載された。これ以来,同人は,イタリア・ファッション界の第一人者となり,サンローランなどと並んで世界三大デザイナーとも呼ばれるようになった。そして,諸外国,とりわけ,イタリア,フランス等のヨーロッパ主要国及び米国における服飾等のファッション関連分野においては,「VALENTINO」,「Valentino」といえば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称として知られているところである。 我が国においては,三井物産株式会社が,昭和45年(1970年),ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品に「VALENTINO」商標を付して輸入を開始し,昭和49年(1974年)7月17日には,国内販売のために,三井物産株式会社ほか2社の共同出資により,東京都千代田区紀尾井町(設立当初。現在は平河町)に,株式会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンが設立された。同社は,直営販売店であるヴァレンティノ・ガラバーニ・ブティックをサンローゼ赤坂,大阪心斎橋,大阪マルビル,神戸大丸,福岡岩田屋に設けるとともに,三越本店(日本橋),高島屋(日本橋),名鉄メルサ(銀座),サンモトヤマ(銀座),資生堂ザ・ギンザ(銀座),伊勢丹(新宿),名鉄百貨店(名古屋),高島屋(京都),高島屋ブティック(大阪,ロイヤルホテル),モデルン洋装店(大阪心斎橋),サンモトヤマ(大阪,17番街),カンダ(姫路),高島屋(岡山),ひさや(高松),タナカ(松山)といった全国一流百貨店等に出店して,遅くとも1977年(昭和52年)ころには,これらの一流百貨店等において,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品について,「VALENTINO」,「Valentino」,「ヴァレンティノ」を用いて販売してきたものである(乙7,8)。このような状況は,現在でも継続しており,例えば,三越本店(日本橋),高島屋(日本橋),伊勢丹(新宿)の各一流百貨店に,他の有名ブランド店とともに出店している(乙9〜11)。 以上の事実に照らすと,遅くとも昭和52年ころ以降,現在に至るまで,我が国における服飾等のファッション関連商品分野の取引者,需要者においては,「VALENTINO」,「Valentino」,「ヴァレンティノ」といえば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又そのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称として知られていたと認定できるというべきである。 これに対して,本件商標の登録出願時及び設定登録時,「VALENTINO」がプレイロード社の商品につき,その出所を表示する商標として服飾等のファッション関連商品分野の取引者,需要者に広く知られていたとの事実はないから,当時,プレイロード社が引用C商標の商標権者であったとの事実は上記認定を何ら妨げるものではない。 ウ 以上によれば,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」は,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品群を表示するブランドとして認識されていたとする審決の認定(上記第3の3(1)A)に誤りはなく,原告の主張は失当である。 (3) Bの認定の誤りについて ア 原告は,「VALENTINO」の文字を使用した商標が多数存在すること,特に「MARIO VALENTINO」商標の著名性を根拠に,審決の認定が誤っている旨主張する。 しかしながら,「VALENTINO」の文字を含む商標が他に登録され,使用されていても,それらが,取引者,需要者によりヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品に使用される「VALENTINO」と明確に区別され,ヴァレンティノ・ガラバーニとは関係のないものとして取引されているという事実はない。逆に,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品に使用される「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」との標章が,「ヴァレンティノ」と呼ばれて周知著名である事実に照らせば,取引者,需要者は,上記のような「VALENTINO」の文字を含む他の商標についても,それがヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品を示すものであって,周知著名な「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」のブランドと同一ないしその兄弟ブランドであるなどと誤解している可能性も十分にあるというべきである。 また,ヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO」等の標章の周知著名性に照らせば,仮に,「MARIO VALENTINO」など,「VALENTINO」の文字を含む他の商標であって,ヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO」等の標章と区別して認識されているものがあったとしても,そのことは,本件商標がヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品との間で出所の混同のおそれを有するものである事実を何ら左右するものではない。なぜなら,仮に,「VALENTINO」の文字を含む他の商標の中に,周知著名なヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO」等の標章ないしブランドと区別され,出所を異にするものとして理解されているものがあるとすれば,それは,当該商標が,「VALENTINO」とそれ以外の他の特定の文字とが結合したものとしてよく知られ,かつ,ヴァレンチノ・ガラバーニとは関係のないものとしてよく知られるに至っている等の特段の事情がある場合であると解されるが,本件商標については,そのような特段の事情が全く認められないからである。 したがって,原告の上記主張は失当である。 イ 原告は,「ヴァレンティノ」はイタリア人の姓又は名として極めて一般的かつありふれたものであるから,「ヴァレンティノ」が特定の個人であるヴァレンティノ・ガラバーニのみを表すなどということは,その語義上およそあり得ない旨主張する。 しかしながら,「VALENTINO」がイタリア人の姓又は名として一般的なありふれたものであるとしても,我が国において,ヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO」等の標章が周知著名であるとの認定を何ら妨げるものではない。そして,現実に,我が国においては,ヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO」等の標章が周知著名であり,「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」と表示されている場合には,ファッション関連商品分野の取引者,需要者は,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品を表示するものと認識し,その商標ないし標章が付された商品を,周知著名な「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」のブランドと同一ないしその兄弟ブランドであるなどと誤解するおそれがあるというべきである。 ウ 以上によれば,「ヴァレンティノ」(又は「バレンチノ」)の表示は,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群に使用されるブランドの略称(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」)を表すものとして認識されていたとする審決の認定(上記第3の3(1)B)に誤りはない。 4 取消事由4(出所混同のおそれに関する認定判断の誤り)について (1) Cの認定判断の誤りについて 本件商標は,「RUDOLPH」と「VALENTINO」の2語,欧文字で16文字からなるものであり,外観及び称呼が比較的長い商標である。そして,我が国のファッション関連商品を取り扱う業界においては,例えば,「ココ・シャネル」を「シャネル」,「アンドレ・クレージュ」を「クレージュ」,「ジョルジオ・アルマーニ」を「アルマーニ」,「サルヴァトーレ・フェラガモ」を「フェラガモ」,「クリスチャン・ディオール」を「ディオール」と呼ぶように,特に外国人のデザイナーによるデザイナーブランドについて,そのデザイナーの氏名の略称により,そのデザイナーのデザインに係る商品を指すことがよく見られるという取引の実情がある。 そうすると,本件商標についても同様の理由により,簡易迅速性を重んじる取引の実際においては,その一部だけによって簡略に表記ないし呼称され得るものである。 したがって,本件商標につき,その構成文字又は称呼のいずれより見ても,一つの名称のものとしては冗長であるとした審決の認定判断(上記第3の4(1)C)に誤りはない。 (2) Dの認定判断の誤りについて ルドルフ・ヴァレンティノが一部の無声映画愛好家の間に知られていることはともかく,同人は,今から80年近くも前の大正15年(1926年)に死亡した俳優であり,本件商標の登録出願時及び設定登録時に,服飾等のファッション関連商品分野の取引者,需要者間に広く知られていたとの事実はない。 仮に,原告が本件商標をルドルフ・ヴァレンティノに由来するものとして採用したものであるとしても,本件商標をどのように認識するかは,取引者,需要者によって決せられる事柄である。そして,本件商標が,原告主張の由来によるものとして,取引者,需要者に認識されている事実はない。 したがって,本件商標について,全体として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者,需要者によく知られているというような事情を認めるに足りないとした審決の認定判断(上記第3の4(1)D)に誤りはない。 (3) Eの認定判断の誤りについて ア 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれると解される(最高裁平成13年7月6日第二小法廷判決・判例時報1762号130頁)。また,同号の規定は,周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し,商標の自他識別機能を保護することによって,商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り,需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ,その趣旨からすれば,企業経営の多角化,同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成,有名ブランドの成立等,企業や市場の変化に応じて,周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには,広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであり,そして,「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断されるべきである(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。 イ これを本件についてみると,本件商標は,「RUDOLPH VALENTINO」の文字からなるものであって,欧文字で16文字であり,比較的長い商標である。また,上記(1)のとおり,我が国のファッション関連商品を取り扱う業界においては,デザイナーズブランドは,そのデザイナーの氏名の略称により,そのデザイナーのデザインに係る商品を指すことがよく見られるという取引の実情があることから,簡易迅速性を重んじる取引の実際においては,その一部だけによって簡略に表記ないし呼称され得るものであるということができる。 被告の商標は,周知著名な「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」のブランドであり,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る婦人・紳士物の衣料品,毛皮,革製バッグ,革小物,ベルト,ネクタイ,靴,ライター,傘,ハンカチ等,ファッション関連商品について周知著名な商標である。 本件商標の指定商品は台所用品等であるところ,近年著名なデザイナーのデザインに係る商品が,そのブランドイメージの下に食器等の台所用品も含めて幅広く販売,宣伝されており,被告の商標が現に使用されている商品と同一か又はこれとの関連性の程度が極めて強いものである。また,このことから,両者の商品の取引者及び需要者が共通することも明らかである。しかも,両者の商品が日常的に消費される性質の商品であることや,その需要者が特別な専門的知識経験を有しない一般大衆であり,これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものではないことに照らすと,本件商標の構成中の「VALENTINO」の文字部分が,これに接する取引者,需要者に特別な文字として,その注意を特に引くであろうことは容易に予測し得るところである。 ウ 以上のとおり,本件商標は,被告の商標と同一の文字部分をその構成の一部に含む商標であって,その外観,称呼及び観念上,当該同一部分である「VALENTINO」がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加え,被告の有する「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」のブランドの周知著名性の程度が高く,しかも,本件商標の指定商品と被告の商標の使用されている商品が重複し,又は関連性があり,両者の取引者及び需要者も共通している。これらの事情を総合すれば,本件商標は,これに接した取引者及び需要者に対し,ヴァレンティノ・ガラバーニ若しくはその経営する会社又はこれらと緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であることを連想させて,その商品の出所につき誤認混同を生じさせるものというべきである。 したがって,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その構成中後半の「VALENTINO」の文字のみをとらえ,著名な「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」を連想,想起し,それがヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあったとする審決の認定判断(上記第3の4(1)E)に誤りはない。 |
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当裁判所の判断
1 取消事由1(除斥期間の経過)について (1) 本件審判請求及びその後の審判手続の経緯は,次のとおりである(証拠を掲げたもの以外は当事者間に争いがない。)。 ア 被告は,商標法47条所定の5年の除斥期間が経過する直前である平成10年11月30日(本件商標権の設定登録日は平成5年11月30日),本件審判請求をした。 イ その審判請求書には,「請求人」として被告の名称及び住所が,「被請求人」として原告の名称及び住所がそれぞれ特定して記載されているほか,「請求の趣旨」として「商標登録第2595450号の登録を無効にする。」と記載されるとともに,証拠として,本件商標に係る商標公報及び商標登録原簿の写し(甲2の1,2,審判甲1,2)が添付されていたが,「請求の理由」については,「詳細理由は追って補充する。」とのみ記載されていた(乙1)。 ウ 被告は,平成11年1月27日,手続補正書により,審判請求書の請求の理由として,本件商標の内容を特定した上,「本件商標は商標法第4条第1項第8号,同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第46条の規定により無効とされるべきものである。」と記載し,更に具体的な請求の理由を記載して補正するとともに,証拠方法として審判甲3〜61を提出した(乙2)。 (2) 商標法56条1項において準用する特許法131条1項3号は,審判を請求する者は,請求の趣旨及びその理由を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならないと規定し,商標法46条1項は,柱書前段において,商標登録が次の各号の一に該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができると規定し,1号ないし5号において,無効理由を列挙している。他方,商標法47条は,商標登録が同法4条1項8号若しくは11号に違反してされたとき,又は同項15号に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)は,その商標登録に係る無効審判は,商標権の設定登録の日から5年を経過した後は請求することができない旨規定する。この除斥期間の定めは,上記のような私益的規定に違反して商標登録がされたときであっても,一定の期間無効審判の請求がなく経過したときは,その既存の法律状態を尊重し,当該商標登録の瑕疵を争い得ないものとして,権利関係の安定を図るとの趣旨に出たものであるから,上記の私益的規定の違反を無効理由とする無効審判の請求人が商標法47条の規定の適用を排除するためには,除斥期間の経過前に,各無効理由ごとに1個の請求として特定された請求の趣旨及びその理由を記載した請求書を特許庁長官に提出することを要するものというべきである(なお,最高裁昭和58年2月17日第一小法廷判決・判例時報1082号125頁参照)。 (3) 本件において,無効審判の請求人である被告が,除斥期間経過前である平成10年11月30日に提出した本件審判請求の審判請求書(以下「当初請求書」という。)には,本件商標の商標登録を無効にするとの請求の趣旨が記載され,無効審判の対象となる登録商標は特定されていたものの,請求の理由については,詳細理由は追って補充するとのみ記載され,具体的な無効理由を構成する事実は何ら記載されていないばかりか,商標法46条の定める無効理由のいずれに該当するのかを示す適用条文さえも記載されていなかったものであるから,このような当初請求書の記載をもって,各無効理由ごとに1個の請求として特定された無効審判請求の定立があったものと認めることはできない。したがって,他に特段の事情のない本件においては,被告が,手続補正書により,具体的な無効理由を補正するとともに証拠方法を提出した平成11年1月27日の時点で,新たに特定された無効審判の請求を定立したものとみるほかはないが,その時点では,本件商標の商標登録について無効審判請求の除斥期間が既に経過していたことは明らかであるから,結局,補正による新たな無効審判請求の定立は許されず,本件無効審判請求は除斥期間経過後の請求として不適法であるといわざるを得ない。 (4) 被告は,請求の理由が記載されていないという不備は補正できるものであって,商標法56条において準用する特許法135条に定める「不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないもの」には該当しないとし,当初請求書は,方式に違反したものではあっても,その瑕疵は補正により審判請求時に遡及して治癒されたものというべきである旨主張するが,請求書の不備の性質上,補正が許されるか否かの問題と,補正が新たな無効審判請求の定立に該当するか否かの問題とは次元を異にするというべきである。上記(3)で判示したとおり,本件においては,当初請求書をもって,各無効理由ごとに1個の請求として特定された無効審判請求の定立があったものとは認められず,手続補正書により補正された時点で新たな審判請求があったと解すべき以上,除斥期間経過後の補正は,除斥期間経過後の新たな無効審判請求の定立にほかならないから,当初請求書の不備の性質自体は補正できる性質のものであったとしても,除斥期間の経過後は,商標法47条の規定によって,新たな無効審判請求の定立に当たる補正は許されなくなると解するのが相当である。被告が引用する東京高裁昭和53年9月21日判決・無体例集10巻2号447頁は,「請求の理由は追って補充する。」とのみ記載された無効審判請求書の「請求の理由」は方式違背であるが,この不備は補正される可能性があるから,審判長は,補正を命じ,これに応じなかったときに初めて,商標法56条1項において準用する特許法(平成8年法律第68号による改正前のもの)133条2項に基づく「請求書の却下」(なお,同改正後は同条3項に基づく「手続の却下」)決定をすることができるとして,上記手続を経ることなく直ちに審判請求を却下した審決の判断を違法としたものであり,請求書の不備の性質上,補正が許されるか否かの問題に係るものであって,本件に適切ではない。 また,被告は,除斥期間内に本件審判請求がされ,両当事者間に紛争状態が生じている以上,法的安定性を尊重する利益はもはや失われており,本案に入って審理するのが法の趣旨に沿うものであるとも主張するが,当初請求書の記載をもって特定された無効審判請求の定立があったものと認められないことは上記のとおりであるから,被告の上記主張は,前提を欠き,採用の限りではない。 (5) 以上によれば,本件無効審判請求は,除斥期間の経過後に請求されたものとして不適法と解すべきであるから,原告の取消事由1の主張は理由がある。 2 よって,その余の点について判断するまでもなく,審決は取消しを免れず,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 篠原勝美 |
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裁判官 | 長沢幸男 |
裁判官 | 早田尚貴 |