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関連審決 審判1999-18747
関連ワード 指定商品 /  普通に用いられる方法 /  汚染(ポリューション) /  外観(外観類似) /  補正 /  継続 / 
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事件 平成 14年 (行ケ) 132号 審決取消請求事件
原告 株式会社セブンシーズ
訴訟代理人弁理士 岡田全啓
被告 特許庁長官太田信一郎
指定代理人 上村勉、林栄二
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2002/10/24
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
原告の求めた裁判
「特許庁が平成11年審判第18747号事件について平成14年2月1日にした審決を取り消す。」との判決。
事案の概要
1 特許庁における手続の経緯 原告は、平成10年3月16日、「クラスター水」の文字を横書きしてなる商標(本願商標)の登録出願をしたが(平成10年商標登録願第22127号。指定商品については、平成10年8月27日付け手続補正書をもって第1類「水」に補正)、平成11年10月8日拒絶査定があり、同年11月22日これを不服とする審判請求をしたが(平成11年審判18747号)、平成14年2月1日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は同月20日原告に送達された。
2 審決の理由の要点 別紙審決の理由のとおりである。審決は、要するに、「本願商標を「水の分子集団が通常の水と比べ小さい水」に使用するときは、その商品の品質を表示するものというべきであり、また、前記以外の水に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」と判断した。
原告主張の審決取消事由
1 取消事由1(事実認定の誤り) 審決は、「本願商標は、上記のとおり「クラスター水」の文字を横書きしてなり、第1類の「水」を指定商品とするところ、水の分子集団(クラスター)を小さくすることにより、水の性質が変わり、水がおいしくなるなどの効果があるといわれており、」と認定している(別紙審決の理由22〜24行)。しかし、本願商標を看取しても、「水の性質が変わり、水がおいしい」などの認識がされることはない。
本願商標の外観は、片仮名文字「クラスター」と、漢字「水」を一体不可分に結合してなる。「クラスター」に対応する欧文字は、英語の「CLUSTER」である。「リーダーズ英和辞典」(甲第2号証)によると、名詞の場合には、「「1.(ブドウ・サクランボ・フジの花などの)ふさ 2.[米陸軍]同じ勲章が重ねて授与されたことを示す金属片」とあり、動詞の場合には「1.ふさをなす、鈴なりになる 2.(…のまわりに)群がる」の意味を示すものとされている。その他の英和辞典でもほぼ同一である。
「クラスター」に対する一般的な意味を常用辞典(甲第10号証〜第16号証)でみる。例えば、甲第10号証の「旺文社国語辞典」には、「クラスター」及び「CLUSTER」の掲載はない。他の常用辞典、各種辞典類にも掲載がないか、掲載があるとしても「クラスター」と「水」との関係を示す記載は見いだせない。そうであれば、一般需要者や取引者は、審決が認定するように、「水の分子集団(クラスター)を小さくすることにより、水の性質が変わり、水がおいしくなるなどの効果がある」等を認識することはできない。したがって、審決の上記認定は誤りである。
2 取消事由2(事実認定の誤り) 審決は、「これに加え、本願の指定商品である「水」の取引者、需要者は、一般人よりもはるかに水に対して知識、関心を有しているものといえるから、「クラスター水」の文字よりなる本願商標に接した場合、「水の分子集団(クラスター)が通常の水に比べて小さい水」との意味を直ちに理解、認識するものと認める。」(別紙審決の理由103〜106行)と認定しているが、以下の@〜Bに主張するところからして、誤りである。
@ 「マグローヒル化学用語辞典」(甲第71号証)など理化学辞典類等の専門辞典類にも、「クラスター」及び「CLUSTER」と「水」との関係を示す掲載は見いだせない。
本願商標の指定商品は、商品区分第1類の「水」であるが、この「水」は、無機の化学的基礎製品のことで、主として工業原料又は実験用として取引される商品であるが、薬剤(商品区分第5類)、あるいは化粧品(商品区分第3類)を製造する際に必要となる原材料の「水」、若しくはその他の基礎実験に必要となる「純水」が商品として取引される「化粧品」や「香料」の業界における辞典及び文献等(甲第85号証〜第105号証)にも、「クラスター」及び「CLUSTER」の掲載は見いだせない。
A 化粧品が主として掲載される代表的な女性雑誌、例えば女性雑誌「CREA」など(甲第106号証〜第144号証)における各種の化粧品の広告掲載にも、「クラスター」及び「CLUSTER」の掲載は見いだせない。
B 主要化粧品メーカーが自ら開設したホームページ(甲第145号証〜第157号証)には各種商品アイテムが掲げられており、各商品の写真紹介とともに商品の特徴及び主成分が説明されているが、「クラスター」及び「CLUSTER」の掲載は見いだせない。
3 取消事由3(判断の誤り) 上記1の認定の誤りを前提とするならば、商標法第3条第1項第3号を適用した審決の判断も誤りであり、上記2の認定の誤りを前提とするならば、商標法第4条第1項第16号を適用した審決の判断も誤りである。
審決取消事由に対する被告の反論
1 審決は、「3 当審の判断」の(1)〜(13)に示した新聞記事を示し、水の分子集団(クラスター)を小さくすることにより、水の性質が変わり、水がおいしくなるなどの効果があるといわれている旨を説示した上で、「「クラスター水」の文字よりなる本願商標に接した場合、「水の分子集団(クラスター)が通常の水と比べ小さい水」との意味を直ちに理解、認識する」と認定したものである。
しかも、「クラスター」の語が審決にあるとおり「分子集団」のごとき意味合いを有することは、例えば、甲第16号証(ハイブリッド新辞林)の「クラスター」の項には「数えられる程度の複数の原子分子が集まってできる集合体」と、甲第27号証(イミダス2002年版)の「クラスター」の項には「原子や分子が数個から数千個、あるいはそれ以上集まったもの、液体の水には水分子が水素結合でつながったさまざまな大きさのクラスターが存在する。」と、甲第52号証(JIS工業用語大辞典第4版)の「クラスター」の項には「原子又は分子が数十個から1000個程度凝集してできた小集合体。マイクロクラスタともいう」とあるのを始め、これらとほぼ同旨の意味合いが甲第23号証(イミダス1998年版)等にも記載されていることからも、明らかである。
2 そして、上記のとおり、水の分子集団(クラスター)を小さくすることにより、水の性質が変わり、水がおいしくなるなどの効果があるといわれている実情があることを勘案すると、「クラスター」の文字と「水」の文字との結合からなる本願商標の「クラスター水」の文字に接する取引者、需要者は、これより「水の分子集団(クラスター)が通常の水と比べ小さい水」との意味を容易に理解、認識するといえるものである。このことは、審決がされた後にインターネット情報より採取したものであるが、水に関連して「クラスター水」の語が使用されている事例(乙第14ないし第20号証)がみられることからも裏付けられる。また、水道水の水質の悪化がいわれ、多種多量の瓶詰めの飲料水が一般消費者向けに販売され、多様な家庭用の浄水器が普及している現状からすれば、水の専門家ではなくとも、水について一定の関心を持ち、水の分子集団(クラスター)が小さい水がおいしいといわれているという程度の知識を得ている場合があるといえる。
そうすると、化学品としての「水」の取引者、需要者が、水について一般人よりもはるかに知識や関心があるにもかかわらず、水の分子集団(クラスター)の大きさと水の性質や味などの関係についていわれていることを知らず、また、「クラスター水」といった場合の「クラスター」の意味が分からないのが通常とは考え難い。
3 したがって、化学品としての「水」の取引者、需要者が、本願商標に接した場合、審決認定のとおり「水の分子集団(クラスター)が通常の水と比べ小さい水」との意味を直ちに理解、認識するものであって、本願商標は、前記の水に使用するときは、その商品の品質を表示するものというべきであり、また、これ以外の水に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした審決の認定、判断に誤りはない。
当裁判所の判断
乙第1〜第13号証によれば、審決の「3 当審の判断」の(1)〜(13)に記載の新聞記事に審決認定の記事があることが認められる。これらの記事記載からすると、
水の分子集団(クラスター)を小さくすることにより、水の性質が変わり、水がおいしくなるなどの効果があると報道されてきた実情があるのであり、「クラスター水」の文字よりなる本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標が意味するのが「水の分子集団(クラスター)が通常の水と比べ小さい水」にあることを容易に理解し、さらにはそこから派生するかもしれない効果を容易に認識するものと認めることができる。
このことは、本訴係属中に得られた情報ではあるが、販売業者の飲料水や化粧水などに関するインターネット発信での説明文言中に、「クラスター水」の語が、商品の品質説明的な意味合いも込めて使用されていること(乙第14ないし第20号証。例えば、マガジンハウスのサイトであるクロワッサン(ごく一般的な女性向け雑誌と認められる。)のインターネットコーナー(乙第18号証)では、そこで紹介している美容液の説明として「クラスター水を使用している化粧品は他にもありますが、この美容液に入っている・・・・との違いは何ですか? 他のクラスター水(海洋深層水、ミネラル還元水など)は、時間の経過と共にクラスターがしだいに大きくなり、活力が失われ普通の水になりますが、・・・・は活性化されている状態をより長く継続して保つことができます。」との対談が記載されている。)からも裏付けられる。もとより、水分子クラスターの細分化により水の性質が変わるとか水がおいしくなるなどの効果が科学的に実証されていることを認めるべき的確な証拠はないが、取引者、需要者にとっては、「クラスター水」の語から容易に認識するのが、水の性質が変わるなどの水の品質であるということに変わりはない。
そうすると、「本願商標を「水の分子集団が通常の水と比べ小さい水」に使用するときは、その商品の品質を表示するものというべきであり、また、前記以外の水に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。」とした審決の認定判断に誤りがあるということはできず、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした審決の判断にも誤りがあるということはできない。
結論
以上説示したところによると、原告主張の審決取消事由は理由がないので、原告の請求は棄却されるべきである。
(平成14年9月3日口頭弁論終結)
追加
平成14年(行ケ)第132号平成11年審判第18747号審決の理由1本願商標本願商標は、「クラスター水」の文字を横書きしてなり、平成10年3月16日に登録出願、指定商品については、平成10年8月27日付け手続補正書をもって、第1類「水」に補正されたものである。
2原査定の拒絶の理由の要点原査定は、「本願商標は、『クラスター水』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、『クラスター』は水の分子の集合体を指称する語であり、
このクラスターの大きさによって水の性質が変わることが知られており、クラスターを調整(細分化)することが行われているところである。してみれば、本願商標をその指定商品である『水』について使用しても、水の分子の結合(クラスター)を調整(細分化)してある水であることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、クラスターを調整(細分化)した水以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3当審の判断本願商標は、上記のとおり「クラスター水」の文字を横書きしてなり、第1類の「水」を指定商品とするところ、水の分子集団(クラスター)を小さくすることにより、水の性質が変わり、水がおいしくなどの効果があるといわれており、そのことは水処理機器などに関連して、新聞紙上において、例えば下記のように少なからず報道されているものである。
(1)1990年4月20日日経産業新聞2頁「旭バイタル化学、農薬散布量減らせる活性水製造装置開発」と題する記事に「旭バイタル化学(本社宮崎市、
社長杉田季子氏、資本金千万円)は農薬散布量を大幅に減らせるゴルフ場用活性水製造装置を開発した。遠赤外線と超音波を利用して水の分子集団(クラスター)を小さくし、分子活動を活発にするとともにオゾンを注入して溶存酸素の豊富な水にする。この水を散布することで芝生は「丈夫になり、農薬は従来の五分の一以下に減らせる」(同社)という。」との記載がある。
(2)1991年6月13日日経産業新聞22頁「キッチンハウス、浄水器市場に参入高価格タイプ投入」と題する記事中に「・・・発売したのは『浄活水器』(商品名)。三種類のカートリッジポンプがつき、初めに二つのポンプで水道水から、塩素、重金属(有機リン、水銀など)を除去する。その後にクラスター(分子集団)の分子数を半分(六個程度)にし、体内に浸透しやすい水にする。・・・」との記載がある。
(3)1991年6月19日日刊工業新聞18頁「早川バルブ、水栓にとりつける浄活水器を発売。磁気、セラ過程も加える」と題する記事中に「・・・おいしい水は水の分子集団であるクラスターが小さいという特性があることが分かっている。従来の市販品は、一般的には赤錆(さび)、ゴミなどを除去する一次、二次フィルターや一般細菌、有機物を除去する中空糸膜フィルターで構成されている。
新製品はさらにフェライト永久磁石の磁気と特殊調合、加工した球状セラミックスシステムを加えることで水が六つの浄水過程を通るため、分子がより均一で小さい健康的な水になる。・・・」との記載がある。
(4)1992年9月16日日経産業新聞24頁「コーセー、水の固まりを小さく肌に馴染みやすい新成分」と題する記事中に「コーセーは水の分子集団(クラスター)が通常の水と比べ小さい新成分『ミクロスルーウォター』を開発した。水分子が集まる固まりが小さいため生体への浸透性が良く、肌に馴染みやすいという。・・・」との記載がある。
(5)1993年1月25日日刊工業新聞35頁「ライフクリエイト、家庭用浄水器発売。カートリッジ交換が10年不要」と題する記事中に「・・・同浄水器は大理石と磁鉄鉱と三千五百ガウスのマグネットで味の良いクラスターの細かい水を作れるのが特徴。・・・」との記載がある。
(6)1993年8月12日共同通信「カルキ臭除くフィルターセラミックス使い新開発佐賀発」と題する記事中に「・・・開発したのは、久保田稔製陶所=久保田稔社長(50)=。同社が独自で開発したアルミナなどを原料とする「多孔質セラミックス」をフィルターに使用した。・・・厚さ八ミリのフィルターには一ミクロンの細孔が無数にあり、濾過と同時に水のおいしさに関連するという水の構造分子(クラスター)を小さくする。・・・」との記載がある。
(7)1994年1月17日日刊工業新聞19頁「日清製粉、パスタをリニューアル。10品目を追加し41品目を2月中旬から発売」と題する記事中に「・・・使用するパスタ用原料の粗挽(あらび)き小麦『デュラムセモリナ』の製粉工程を見直し、独自の挽砕方法を従来よりも質の高いデュラムセモリナの製造を実現した。また水は、同原料を相性の良いクラスターといわれる水分子が固まった小さい活性水を使用、コシのある滑らかなパスタに仕上げた。・・・」との記載がある。
(8)1994年9月1日日刊工業新聞31頁「オンリー化学、業務用浄水器を本格発売。水、SGEで活性化」と題する記事中に「・・・水の長いクラスター(重合)を切断し、水の容積の減少と比重の増加などにより水を活性化する。そのため水の汚染や酸性化の除去・改善、食品の鮮度保持、熟成、成長促進など幅広い効果があるという。・・・。」との記載がある。
(9)1994年11月5日日刊工業新聞15頁「マグネテック、磁気利用の浄水装置を共同開発。水分子のクラスターを小さく」と題する記事中に「・・・名水と呼ばれる水は、水の分子が一つのクラスター当たり、通常の水道水の半分の六個程度のものが多い。・・・三社では飲用水としてだけでなく、美容・洗浄など工業用も含めて用途開発に取り組む考えである。」との記載がある。
(10)1996年4月19日日刊工業新聞20頁「長野セラミックス、水処理効果の高い界面活性セラミックスボールを発売」と題する記事中に「・・・『ハイパワー』は遠赤外線の微弱エネルギーと電気分解によって水の分子(クラスター)を小さくし、水の活性化、弱アルカリ化を促し、PH値『7・5』を確保。
藻、アオコの抑制、殺菌、脱臭、赤サビの除去などの効果がある。同社では、現在、水の改質に悩む中国・東北地方の養魚場、北海道の水処理業者などと商談中という。」との記載がある。
(11)2001年5月18日日刊工業新聞35頁「矢作葵ビル、磁気処理で水を活性化する磁気活水器を発売」と題する記事中に「・・・同製品は給水管に取り付けた永久磁石の磁場により水分子の結合(クラスター)を小さくし、水を活性化する。通常の水に比べ流動性が高く、まろやかでおいしい飲料水になり、水あか、錆(さび)防止などの効果もあるという。矢作葵ビルは矢作建設グループのマンション管理、リフォーム事業会社で、同グループの矢作地所が分譲したマンションを中心に同製品を設置、好評なことから販売を本格化した。」との記載がある。
(12)2001年7月13日日本食糧新聞「無菌米飯『マルちゃんあったかごはん』発売(東洋水産)」と題する記事中に「・・・炊飯水には浸透率の高い活性水(水の分子集団-クラスターを微粒子化)を使用し、ごはんのうまみ成分である還元糖が多くふっくら粒立ちの良いごはんに炊き上がる。・・・」との記載がある。
(13)2001年10月16日日刊工業新聞6頁「名大など、微小パルス磁界を加えた純水の電気抵抗率がゆっくり減少する現象を発見」と題する記事中に「・・・これまで生命現象の解明はイオンや酵素、たんぱく質のように、生命イオンや生命物質そのものについて研究されてきた。こうした生命物質の場となる水についてはあまり研究例がない。水分子はこれら生命物質の活動の場を形成しており、その活性が強く影響している。水分子の活性は水分子のクラスターの大きさで決まる。磁界を加えることで、自由電子が放出・増殖されるような形で水分子の細分化が進み、抵抗減少につながったと見ている。こうした生命体の場の変化がさまざまな生命現象に影響を与えている可能性が強く、新たな現象解明につながりそうだ。」との記載がある。
これに加え、本願の指定商品である「水」の取引者、需要者は、一般人よりもはるかに水に対して知識、関心を有しているものといえるから、「クラスター水」の文字よりなる本願商標に接した場合、「水の分子集団(クラスター)が通常の水と比べ小さい水」との意味を直ちに理解、認識するものと認められる。
そうすると、本願商標を「水の分子集団が通常の水と比べ小さい水」に使用するときは、その商品の品質を表示するものというべきであり、また、前記以外の水に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。
裁判長裁判官 永井紀昭
裁判官 塩月秀平
裁判官 古城春実