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関連審決 取消2004-30240
関連ワード 広告的機能 /  使用事実 /  指定商品 /  不使用 /  通常使用権 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  取引の実情 /  国内 /  警告 /  使用許諾 /  存続期間 /  更新登録 /  不使用取消審判 / 
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事件 平成 17年 (行ケ) 10470号 審決取消(商標)請求事件

原告X
原告補助参加人 ティーズ株式会社
両名訴訟代理人弁護士 高橋隆二
同 弁理士 元井成幸
被告 宮田工業株式会社
訴訟代理人弁護士 吉原省三
同 小松勉
同 三輪拓也
同 上田敏成
同 弁理士 中澤直樹
同 桶川美和
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2005/09/29
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
請求
特許庁が取消2004-30240号事件について平成17年4月6日にした審決を取り消す。
事案の概要
本件は,被告の有する後記商標登録につき,原告が商標法50条1項に基づき商標登録取消しの審判を請求したところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
当事者の主張
1 請求の原因 (1) 特許庁における手続の経緯 被告は,「ブライド」の片仮名文字と「BRIDE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなる商標登録第2423435号商標(昭和63年7月7日出願,平成4年6月30日設定登録,平成14年7月9日存続期間更新登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。本件商標の指定商品は,設定登録時は,商標法施行令の旧別表第12類「輸送機械器具,その部品及び附属品」であったが,平成15年10月1日に指定商品の書換登録がされた後は,商標法施行令別表第6類「いかり,金属製ビット,金属製ボラード」,第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」,第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇その部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リヤカー並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」,第13類「戦車」,第19類「ビット及びボラード(金属製のものを除く。)」,第22類「ターポリン,帆」となった。
原告は,平成16年2月20日付けで,本件商標について,上記指定商品のうち第9類「消防車,自動車用シガーライター」,第12類「自動車並びにその部品及び附属品」及び第13類「戦車」につき,商標法50条1項に基づいて商標登録の取消しを求める審判を請求し,平成16年3月17日にその予告登録がなされた。
特許庁は,上記審判請求を取消2004-30240号事件として審理した上,平成17年4月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決謄本は同年4月18日原告に送達された。
(2) 審決の内容 審決の内容の詳細は,別添審決写し記載のとおりである。その要旨は,商標権者から通常使用権の許諾を受けた株式会社A(以下「A社」という。)が,平成16年2月1日発行の雑誌「スピードマガジン」(本訴甲4の3,審判乙4。以下「本件雑誌」という。)に,「BRIDE」の文字を自動車用座席に表示して広告していたと認められる等としたものである。
(3) 審決の取消事由 しかしながら,以下に述べるとおり,本件商標が本件審判請求に係る指定商品に使用されていたとはいえないから,審決は,その認定判断に誤りがあるものとして,取り消されるべきである。
ア 本件雑誌について 審決は,上記のとおり,本件雑誌に「BRIDE」の文字からなる商標が自動車用座席に表示されて広告されていたから,本件商標が使用されていたと認められると判断した。
しかし,商品に関する広告に標章を付して頒布するの行為が標章の使用に当たるというためには,当該標章が広告媒体に明確に記載され,広告的機能を有する態様で表示されていることを要する。ところが,本件雑誌には,13個の自動車用座席の広告写真が掲載されており(215頁),いずれも座席の背部上方に「B-GREO」と明確に表示されているのに対し,そのうちの一つで商品番号F11の座席の写真についてのみ,その座席部に記号ないし文字らしき模様が認められるものの,その詳細は本件雑誌のみからでは明らかでない。なお,審決は,他の証拠を参照して,同写真に表示されたのが「BRIDE」の文字であると認定したが,これは事実認定の手法を誤るものである。このように,本件雑誌のみからは「BRIDE」という文字を認識することができないのであるから,本件商標が広告物に使用されたということはできない。
また,仮に,本件雑誌に「BRIDE」の文字が顕出されていると認められるとしても,商標の使用というためには,商標として,すなわち,商品の出所を識別するに足りる態様で使用されていなければならない。ところが,本件雑誌に掲載された上記13個の自動車用座席には,商品番号F11の座席を含め,そのすべてに「B-GREO」の文字が統一して表示されていること,解説文にも「B-GREO」と記載されていることからして,本件雑誌で広告された自動車用座席の商標が「B-GREO」であることは明らかである。商品番号F11の座席の写真に示された「BRIDE」らしき文字は,商品の出所を識別する標識として付されたものではなく,商品である自動車用座席の模様であるにすぎないから,これをもって商標として使用されたということはできない。
したがって,本件雑誌において「BRIDE」の文字からなる商標が自動車用座席の広告に使用されていたとした審決の判断は誤りである。
イ パンフレット及び納品書等について 被告は,本訴において,本件審判請求事件において認定された本件商標の使用事実と異なる使用の事実があると主張し,新たな証拠として,A社が作成したとする自動車用座席のパンフレット(本訴乙1。以下「本件パンフレット」という。),並びに,品名欄に「BRIDEシート」等と記載されたA社作成の納品書及び請求書(本訴乙2,3の各1,2。以下,「本件納品書等」と総称する。)を提出している。
しかし,以下のとおり,この点に関する被告の主張も失当である。
(ア) 本件パンフレットは,単に商標登録の不使用取消しを免れる目的で名目的に商標を使用する外観を作り出すべく作成されたものであるから,本件商標の使用を証明するものとならない。
(イ) 本件パンフレットに示された「BRIDE」の文字の書体は,原告補助参加人が昭和58年以来その取扱商品である自動車用座席(レーシング用スポーツシート)に使用する「BRIDE」(「ブリッド」と呼ばれる。)のロゴ(以下「ブリッド標章」という。)と同一である。原告補助参加人がブリッド標章を付して販売する商品(以下「ブリッド商品」という。)は,スポーツシートの市場において高いシェアを有しており,ブリッド標章は,原告補助参加人のブランドとして広く知られている。
A社や,同社と取引関係にある株式会社B(以下「B社」という。)は,ブリッド商品の下請製造業者,部品納入業者であったが,本件商標の構成中の欧文字部分がブリッド標章と共通することを奇貨として,被告から本件商標につき通常使用権の許諾を受け,原告補助参加人に対し商標権を侵害する旨の警告をするなどして,ブリッド標章の乗っ取りをしようとしたのである。
以上のような取引の実情を考慮すると,本件パンフレットに使用された「BRIDE」の文字は,特殊なデザイン文字であり,「ブリッド」と称呼されるべきものであるから,通常の書体で表され,「ブライド」と称呼される本件商標とは外観,称呼を異にしており,これらを社会通念上同一の商標ということはできない。したがって,本件パンフレットにより本件商標が使用されたと認めることはできない。
(ウ) 本件納品書等は,A社が原告補助参加人の発注により製造したブリッド商品を,原告補助参加人に納入せずに,横流ししたものと思われる。これらはブリッド標章の使用を示すものであり,このような在庫品の処分をもって本件商標を使用したということはできない。
2 請求原因に対する認否 請求原因(1)及び(2)の各事実は認めるが,同(3)は争う。
3 被告の主張 (1) 本件は,登録商標の不使用取消審判に関する訴訟事件であり,取消審判請求の予告登録があったのは平成16年3月17日である(甲2の2)ところ,商標権者から平成15年6月16日に「自動車用座席及び座席部品」につき通常使用権の許諾(乙7)を受けたA社は,平成15年7月1日から平成16年3月17日までの間,「BRIDE」の文字からなる商標を自動車用座席に付して,これを販売していた。平成16年2月1日に発行された本件雑誌の写真は,A社の販売する自動車用座席を撮影し,広告に使用したものであるから,本件雑誌における本件商標の使用を認めた審決の認定判断は正当である。
(2) さらに,審決が認定した本件雑誌における使用以外にも,以下のとおり,本件商標がA社によって自動車用座席に使用された実績がある。
ア A社は,平成15年10月,自動車用座席の正規のパンフレットとして,本件パンフレット(乙1)を作成し,これを営業活動に使用した。
なお,原告は,本件パンフレットを1000部作成し,有限会社C(以下「C社」という。)等に配布したものであるから,本件パンフレットが商標登録の不使用取消しを免れるための名目的な使用であるとする原告の主張は失当である。
また,原告は,本件パンフレットに使用された商標は本件商標と社会通念上同一の商標ではないと主張する。しかし,本件パンフレットに表示された「BRIDE」の商標は,本件商標の欧文字部分と同一の文字からなり,書体のみに変更を加えた商標であって,「BRIDE」の外観を有し,「ブライド」の称呼を生ずるから,本件商標と社会通念上同一と認められる商標に当たるということができる。
イ A社は,平成15年12月及び平成16年1月にC社に自動車用座席を販売したが,この取引において「BRIDE」の文字からなる商標を使用した。このことは,本件納品書等(乙2,3の各1,2)の品名欄に「BRIDEシート BRIX」等の記載があることから明らかである。
なお,原告補助参加人,B社及びA社は,平成4年ころから提携して自動車用座席の製造販売を行っていたのであり,原告補助参加人が販売を,B社が製造を,A社が企画・開発を,それぞれ担当していた。すなわち,B社及びA社は,自己の商品として,ブリッド標章を付した自動車用座席の製造又は企画,開発を行っていたのであって,単なる下請製造業者,部品納入業者ではない。ところが,平成15年に入って原告補助参加人との関係が悪化したため,B社及びA社は,従来とは別のルートで自動車用座席を販売することとして,上記のC社との取引を行ったのであるから,原告補助参加人に納入すべき商品の横流しであったとする原告の主張も失当である。
当裁判所の判断
1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2 予告登録前における本件商標使用の有無 (1) 上記当事者間に争いのない事実及び証拠(甲4の3,乙1,2の1・2,3の1・2,4,7)によれば,以下の事実が認められる。
ア A社は,平成15年6月16日,被告と本件商標の使用許諾契約を締結して(乙7),許諾商品を自動車用座席及び座席部品とする通常使用権の許諾を受けた。また,A社は,同年7月1日から本件商標の使用を開始すること,使用の対価として契約料50万円及び年間使用料50万円を支払うことなどを約した。
イ A社は,平成15年10月ころ,自動車用座席の販売のために,本件パンフレットを作成した(乙1)。本件パンフレットには,表題として「BRIDE」の文字が大書されるとともに,背もたれの上部に「BRIDE」の文字を表示した自動車用座席の写真が多数掲載されている。これらの「BRIDE」の文字は,縦線を太く横線を細くするなど,デザイン化した書体で表されている。また,本件パンフレットの表面には「ブリッド,ネクストステージ」,「発売元 株式会社A」,「製造元 株式会社B・株式会社A」等の,裏面には「BRIDEの商標権を所有しているのは,当社の契約会社であり,使用を許可されているのは,株式会社Aだけです。」,「2003年10月29日現在の価格です。」等の記載がある。
ウ A社は,平成15年12月25日,C社気付けでアップガレージに対し「BRIDEシート BRIX」を30脚,「BRIDEシート ERGO」を20脚納品し,C社に代金160万6500円を請求した(乙2の1,3の1)。また,平成16年1月19日にC社に対し「BRIDEシート BRIX」を3脚納品し,代金9万6390円を請求した(乙2の2,3の2)。C社からA社に対しては,平成16年1月6日及び19日に,上記各代金が銀行振込の方法により支払われた(乙4)。
エ 平成16年2月1日付けで発行された本件雑誌(甲4の3。ブランドジョイ2月号増刊スピードマガジン4巻4号)に,製造元をB社及びA社,販売元を有限会社Dとする自動車用座席の広告記事が掲載された。これには「B-GREO」の文字を背もたれ上部に表示した自動車用座席の写真が多数掲載されているが,その一つ(215頁左上の「F11」の座席の写真)に,「BRIDE」と認識することのできる文字が自動車用座席の座面に表示されている。
(2) 上記事実関係によれば,本件商標の通常使用権者であるA社は,平成15年10月ころから平成16年2月ころまでの間,「BRIDE」の文字からなる商標を付した自動車用座席を販売・譲渡するとともに,自動車用座席に関する広告に同商標を付して展示し,頒布することにより,同商標を使用した(商標法2条3項2号,8号)と認めることができる。
自動車用座席が,本件審判請求に係る本件商標の指定商品のうち「自動車並びにその部品及び附属品」に含まれることは明らかである。
また,A社が使用したのが上記のとおりデザイン化された「BRIDE」の文字からなる商標であるのに対し,本件商標は,「ブライド」の片仮名文字と「BRIDE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるものである。しかし,A社が使用した上記商標の文字は,デザイン化されているとはいえ,容易に「BRIDE」の欧文字であると認識し得るものであること,「BRIDE」の語は,花嫁,新妻等を意味する比較的平易な英単語であって,「ブライド」の称呼を生ずると認識されること,本件商標の構成中の片仮名文字の部分は,欧文字の部分から生ずる「ブライド」の称呼を表したものであることからすると,両者は,書体のみに変更を加えた同一の「BRIDE」の欧文字を構成要素とするものであり,「ブライド」という同一の称呼を生ずるものであるから,社会通念上同一と認められる商標(商標法50条1項括弧書き)に当たるということができる。
したがって,本件審判請求の予告登録(平成16年3月17日)前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者が,本件審判請求に係る指定商品に本件商標を使用したと認めるのが相当である。
(3) これに対し原告は,前記第3,1(3)のとおり主張するが,以下にみるとおり,いずれも採用することができない。
ア 原告は,本件雑誌に関して,「BRIDE」の文字を認識することができないから,本件商標が広告に使用されたとは認められない,自動車用座席の模様であるにすぎないから,商標として使用されたということはできないと主張する。
しかし,証拠(甲4の3)によれば,本件雑誌の広告記事中に掲載された自動車用座席の写真に「BRIDE」の文字が表示されていると認識することが可能であるし,また,これを自動車用座席の模様であるとみることは困難であるから,本件雑誌に関する原告の前記主張は失当である。
イ また原告は,本件パンフレット(乙1)は不使用による商標登録の取消しを免れる目的で名目的に商標を使用する外観を作り出すべく作成されたものであると主張する。
しかし,前記認定事実によれば,A社は,平成15年10月ころに本件パンフレットを作成し,これを利用してC社に対する営業活動等を行っていたものと推認することができるから,この点に関する原告の主張にも理由がない。
ウ また原告は,ブリッド標章が原告補助参加人の販売する自動車用座席を表示するものとして広く知られていることを考慮すると,本件パンフレットに使用された「BRIDE」の文字からなる商標と本件商標とが社会通念上同一の商標に当たるということはできないと主張する。
しかし,審決が判断するとおり(審決8頁9行以下),仮にブリッド標章が周知であり,原告補助参加人に営業上の不利益が生ずるとしても,別途の法的手段により救済を求める余地があるかどうかは別として,本件は,商標法50条に基づいて不使用による商標登録の取消しが求められた事案であって,本件商標が請求に係る指定商品に使用されていたかどうかを問題とするものであるから,原告の主張は本件とは関係がないといわざるを得ない。
エ さらに原告は,A社は原告補助参加人に納入すべきブリッド商品を横流ししたものであって,このような在庫品の処分をもって本件商標の使用ということはできないとも主張する。
しかし,原告の主張を裏付ける証拠はなく,かえって,前記のとおり,A社は,本件パンフレットを作成するなどして,「BRIDE」の文字からなる商標を付した自動車用座席を主体的に販売していたということができるから,この点に関する原告の主張も採用することができない。
3 結語 以上のとおりであるから,原告の請求を不成立とした本件審決の判断は,正当としてこれを是認することができる。
よって,原告の本訴請求は理由がないので,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官 大鷹一郎
裁判官 長谷川浩二