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事件 平成 14年 (ワ) 3499号 損害賠償請求事件
原告 ルイヴィトン マルチエ
訴訟代理人弁護士 別添平成14年2月7日付け訴状記載のとお り。 ただし,弁護士國久眞一及び同中野通明を加え る。
被告A
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2002/04/25
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は,原告に対し,金152万9700円及びこれに対する平成14年3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
請求の趣旨及び請求の原因
別添平成14年2月7日付け訴状及び同年3月4日付け訂正書各記載のとおり。
被告の自白
平成14年3月28日付け答弁書,「三月二十三日迄に」との書き出しで始まる文書(平成14年3月28日当庁日記受付),「三年の間に」との書き出しで始まる文書(前同日当庁日記受付)及び「大変御手数をかけて申沢御座いません」との書き出しで始まる文書(前同年4月9日当庁日記受付)によれば,被告は,口頭弁論において,原告主張に係る請求原因事実を争うことを明らかにせず,また,弁論の全趣旨によって,同事実を争ったものと認めることもできない。
よって,民事訴訟法159条1項により,被告は上記請求原因事実を自白したものとみなす。
原告の損害
自白したものとみなされる前記事実関係によれば,被告の行為により原告に生じた損害は,同行為により被告の受けた利益である32万9700円に相当する金額(商標法38条2項,不正競争防止法5条1項),信用毀損による無形損害100万円及び弁護士費用20万円の合計152万9700円と認めるのが相当である(前記訴状第5項参照)。
結論
よって,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 三村量一
裁判官 村越啓悦
裁判官 青木孝之