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関連審決 審判1998-17053
関連ワード 指定商品 /  周知性 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  類似性(類否判断) /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  国内 /  存続期間 /  更新登録 /  外国 /  非類似 / 
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事件 平成 12年 (行ケ) 314号 審決取消請求事件
原告 スタール・テキスティル、エッセ・ア代表者 【A】
訴訟代理人弁護士 木下洋平
被告 特許庁長官【B】
指定代理人 【C】
同 【D】
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 2001/02/01
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。
事実及び理由
請求
特許庁が平成10年審判第17053号事件について平成12年4月11日にした審決を取り消す。
前提となる事実(争いのない事実)
1 特許庁における手続の経緯 原告は、平成8年5月29日、別紙の別表本願商標に記載のとおり、「BOBOLI」の欧文字を横書きしてなる商標(以下「本願商標」という。)について、指定商品を商品及び役務の区分第25類の「被服(和服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」として商標登録出願(平成8年商標登録願第57483号)をしたが、平成10年8月3日に拒絶査定を受けたので、同年10月29日、拒絶査定不服の審判を請求した。
特許庁は、同請求を平成10年審判第17053号事件として審理した結果、平成12年4月11日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を付加)、その謄本は同年5月1日に原告に送達された。
2 審決の理由 別紙審決書の写しのとおり、本願商標「BOBOLI」は「ボボリ」の称呼を生ずるものであるところ、別紙の別表引用商標に記載のとおり、「BOB LEE」の欧文字を書してなり、指定商品を旧第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」とする昭和57年9月21日商標登録出願に係る商標(昭和60年5月30日登録、登録第1769772号、平成7年10月30日存続期間更新登録、以下「引用商標1」という。)、及び、同じく、「BOB LEE」の欧文字を書してなり、指定商品を商品及び役務の区分第25類の「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とする平成5年5月12日商標登録出願に係る商標(平成8年5月31日登録、登録第3154606号、以下「引用商標2」といい、引用商標1と引用商標2とを併せて、単に「引用商標」という。)は、「ボブリー」の称呼を生ずるものであり、本願商標と引用商標とは、その外観観念を考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものであるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当し、登録することができない旨認定、判断した。
原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、本願商標及び引用商標の構成とその指定商品は認めるが、審決は、本願商標と引用商標との類否判断を誤っており、違法であるから取り消されるべきである。
1 両商標から生ずる称呼観念について (1) 引用商標について ア 引用商標「BOB LEE」の称呼は、一応、「ボブリー」であるということもできるであろう。
しかし、引用商標「BOB LEE」が、英米人の「ファーストネーム」と「ファミリーネーム」の組合せであることは、英語が第一外国語として広く普及している現状に鑑みれば、通常人が容易に認識することができる程度のことである。そして、「BOB」は「ROBERT」の略称であるから、「BOB LEE」を正式に書くと、「Robert Lee」となり、「広辞苑(第4版)」(甲第7号証2677頁)によれば、この「Robert Lee」とは、「Robert Edward Lee」のことであり、「アメリカの軍人。南北戦争時の南軍の総司令官。(1807〜1870)」と記述されている。したがって、引用商標は、実は、この「Robert Edward Lee」将軍を意味することになる。
また、「BOB」の称呼は、「ボブ」よりも「ボッブ」に近いというべきである。なぜならば、英語の「TOP」は、「トプ」ではなく「トップ」と発音され、
「POP」は、「ポプ」ではなく「ポップ」と発音されるからである。
このように、引用商標は、「ボッブ・リー」という、英米人の「姓名」を表すものとして、認識され、称呼される。
イ 被告の主張に対する反論 被告は、「一般的な消費者は、必ずしも英語に堪能な者ばかりであるとはいえないこと、そもそも「LEE」なる英単語は、我が国においては、さほど親しまれたものではないことなどよりすれば、引用商標を構成する英文字が全体として英米人の姓名を表したものと理解するというより、むしろ全体として、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解する場合も決して少なくないものというべきである」旨主張するが、時代遅れの空論というべきである。 (ア) 我が国における英語教育は、義務教育だけでも、中学校で3年間あり、さらに、多くの日本人は、高校で3年、大学で4年と、合計で6ないし10年間も英語を学んでいる。「一般的な消費者」といえども、平均的にこの程度の英語教育を受けている。しかも、近年の著しいインターネットの普及により、英語の必要性は高まる一方であり、英語の公用語化、小学校からの英語教育の開始も議論されている。これらの事実に鑑みれば、引用商標を構成する英文字が全体として、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解する場合も決して少なくない旨の被告の主張は、時代遅れのものである。 (イ) また、被告は、「LEE」なる英単語は我が国においてさほど親しまれたものではない旨主張するが、事実に反する。なぜならば、昭和50年代にカンフー映画で一世を風靡した俳優「ブルース・リー」は我が国でも絶大な人気を博したし、映画「風と共に去りぬ」で主役、スカーレット・オハラを演じた女優「ビビアン・リー」は、我が国においても、未だに絶大な人気を博しているからである。また、1960年から70年代の女性歌手「ブレンダ・リー」も、その独特な歌声で多くの日本人を魅了した。また、「広辞苑」の上記頁には、アジア人ではあるが、国際的に良く知られていた、前シンガポール首相「リー・クアン・ユー」も登載されている。さらに、現代では、「LEE」は、有名な女性雑誌の名前にもなっている。以上のような事実に鑑みると、被告の上記主張は、全く合理性がない。
「BOB」についても、被告自身が有名であると認める「ボブ・ディラン」のほかにも、有名な喜劇映画俳優である「ボブ・ホープ」も知られており、被告が主張するように、引用商標「BOB LEE」から、髪型の「ボブ」を想起するような日本人があるとは到底思われない。
(ウ) さらに、被服に係る商標は、人名が多いという事実がある。
具体例を挙げるなら、外国人として、「Louis Vuitton(ルイ・ヴィトン)」、「Yves Saint-Laurent(イヴ・サンローラン)」、
「Giannni Versace(ジャンニ・ヴェルサーチ)」、「Salvatore Ferragamo(サルバトーレ・フェラガモ)」、「Giorgio Armani(ジョルジオ・アルマーニ)」、「Sonia Rykiel(ソニア・リキエル)」、「Calvin Klein(カルヴァン・クライン)」、「Christian Dior(クリスチャン・ディオール)」、「Enrico Coveri(エンリコ・コーヴェリ)」、「Ralph Lauren(ラルフ・ローレン)」等があり、特に、ゴルフ関係では、「Arnold Palmer(アーノルド・パーマー)」が有名である。日本人名としては、「Hanae Mori」、「Junko Koshino」、「Issei Miyake」、「Kansai Yamamoto」等が有名である。
(エ) 以上のとおり、「BOB」も「LEE」も、日本人には良く知られた名前であり、引用商標「BOB LEE」に接する一般需要者は、これを英米人の「姓名」と認識するのはむしろ当然のことというべきである。
(2) 本願商標について 本願商標「BOBOLI」は、特に意味のない一個の語であり、「ボ(ー)ボリ」の称呼を生じる。なお、本願商標は、日本人にはさほど知られているとはいえないが、ルネサンス発祥の地としてよく知られているイタリアのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園(Giardino di Boboli)」に由来するものであるから、この「ボーボリ庭園」のことを知っている者には、「ボボリ」ではなく、「ボーボリ」(庭園)と認識され、称呼されるであろう。
2 商標の類否判断のあり方について 以上のような事情に鑑みれば、両商標から生ずる称呼の音質の近似性などを理由として類似性を肯定した審決の判断手法は余りにも機械的、形式的であり、到底首肯することができない。
東京高判平成5年2月17日(特許庁公報取消訴訟集33巻295頁)は、商標「WRANGLER」と「LANGLEY」は非類似であると判断して特許庁の審決を取り消したものであるが、その理由として、以下のように述べている。
「商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観観念称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである・・・。また、今日のように情報媒体が多様化し、国内的国際的情報量が飛躍的に増大した社会において、人々は多量の情報を識別認識することに慣れ、個々の情報間の差異に敏感に反応する習性が培われていることは当裁判所に顕著な事実である。このことからすると、商標の類否の判断において、商標の外観観念称呼の各要素は、あくまでも、総合的全体的な考察の一要素にすぎず、たまたま一要素が近似するからといって、他の要素との関連を無視して直ちに商標そのものが類似するとの判断に至ることは許されず、常に、情報社会といわれる今日の社会情勢に即した総合的全体的な考察を心掛けなければならないことはいうまでもない。」 このような観点から本願商標と引用商標をみると、両商標は、別紙の別表のとおりに、外観において明白に相違し、上記のとおり観念においても明確に区別できるものであり、類似性がない。そして、称呼についていうならば、まさに、上記「ラングレー事件」判決が判示するように、「外国語あるいは外国語を思わせる称呼の場合、発音の違いに比較的強い注意を向け、その差異を聴き分けようとする傾向が見られることが経験則上認められる。」のであるから、本件における程度の称呼の近似性は、他の要素をも総合的全体的に考えた場合、両商標を類似するものとしなければならない程度のものではないというべきである。
なお、被告は、両者は外観においても類似する旨主張するが、全くのこじつけであるというべきであるし、また、審決は、「本願商標と引用商標は、その外観観念を考慮しても称呼において相紛らわしい類似の商標であ(る)」というが、審決には、現実に外観観念を考慮した形跡は全くない。
3 指定商品取引の実情について 審決は、両商標の称呼について、「称呼が重要視される口頭、電話等による取引にあって、彼此聴き誤らせるおそれがある」としている。
しかし、本願商標の指定商品は第25類「被服」等であり、まさに、「被服その他の服飾品」を指定商品とした商標「ロマン」と「ロマンス」とを非類似であると判断した「ロマン事件」(東京高判昭和39年7月2日行集15巻7号1378頁)において、東京高裁は、「・・・大体において手に取り、目で見てその取引をするものであり、問屋等における大口取引又は同じ商品の追加注文等の場合を除いては、電話だけによる取引の殆どせられない性質のものであることを考えなければならない。従ってこのような指定商品を対象とする本件両商標にあっては、一般消費者について考える限り、電話、口頭等による取引の盛んに行われる商品を対象とする商標とは自ら異なるものがあり、また問屋等大口取引者間にあっては、商標による指示その他の取引は、一般消費者の場合に比して、はるかに注意深くなされるものと考えられ・・・」と判示していることからしても、審決の判断は失当というほかはない。
4 結論 以上のとおり、本願商標と引用商標は非類似であるというべきであるから、この判断を誤った審決は違法である。
被告の反論の要点
1 指定商品取引の実情等について 本願商標及び引用商標が使用される商品「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」等のファッション関連商品などの商品の主たる需要者は、老人から若者まで含む一般的な消費者であり、また「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」にあっても、その需要者の多くが一般的な消費者であることは何ら変わりなく、これら一般的な消費者は、店頭において該商品を購入する場合が圧倒的に多いとみられること、これら一般的な消費者のうち、その多くの者が必ずしも英語に堪能な者ばかりであるとはいえないこと、さらに、これら一般的消費者は、商品に付される商標やブランドについて詳しくない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含まれていること、一方、この種商品における商標の表示方法は、例えば、被服の場合は、衿吊り(洋服をつるすために、後ろ中央の襟付けの所につれたテープ)に、刺繍などにより表示する方法、あるいはタグやシール等に表示する方法などが採られているのが一般的であり、また、靴などにあってはも、靴底や中敷き等に表示され、商標自体比較的目立たない箇所に小さく表示される場合が少なくないのが実情である。
したがって、本願商標及び引用商標の類否の判断に当たっては、上記取引の実情及び両商標が使用される商品における需要者の注意力を考慮して判断すべきである。
2 引用商標について 原告は、引用商標が英米人の「ファーストネーム」と「ファミリーネーム」の組合せであることは、容易に認識することができるものであり、全体として「ボッブ・リー」という英米人の姓名を認識、称呼される旨主張する。
しかしながら、引用商標の指定商品の主たる需要者は、上記のとおり、一般的な消費者であり、そのうちの多くの者が必ずしも英語に堪能な者ばかりであるとはいえないこと、そもそも「LEE」なる英単語は、我が国においては、さほど親しまれたものではないことなどよりすれば、引用商標を構成する英文字が全体として英米人の姓名を表したものと理解するというより、むしろ全体として、特定の観念を有しない造語よりなるものと理解する場合も決して少なくないものというべきである。
してみると、引用商標に接する取引者、需要者がこれより直ちに英米人の姓名を表したと認識することはまれであるといわざるを得ない。なお、付言すれば、「BOB」の語は、男の名を意味するのみならず、「ボブ」と発音、表記され「ショートヘアーの一。えり首の辺まで短くカットした女性の髪型。」の意味をも有する語として我が国において知られているものである(乙第1号証及び乙第2号証)。したがって、このことからも、本件商標は、全体として特定の意味合いは生じないものである。
そして、引用商標中の「BOB」の文字部分は、例えば、我が国においてもよく知られている米国のフォークソング歌手「Bob Dylan」を「ボブディラン」と発音、表記するように、また、「bobsleigh」の英単語が「ボブスレイ」と発音、表記されるように、引用商標にあっても、全体として「ボブリー」と称呼する場合が多いというべきである。 3 本願商標について 原告は、本願商標は、特に意味のない「ボ(ー)ボリ」の称呼を生ずるが、イタリーのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園」に由来するものであるから、該庭園を知っている者は「ボボリ」ではなく、「ボーボリ」(庭園)と認識し、称呼する旨主張する。
しかしながら、本願商標の指定商品の主たる需要者の多くの者が、本願商標を構成する「BOBOLI」の文字より、イタリアのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園」を表したと理解することは少なく、特定の意味を持たない造語を表したと理解する場合が多いというべきである。
してみると、本願商標は、これをローマ字読みにした場合の「ボボリ」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の意味を持たない造語を表したと認識されるものである。
4 両商標の対比 (1) 称呼について 本願商標より生ずる「ボボリ」の称呼と引用商標より生ずる「ボブリー」の称呼は、審決の「3 当審の判断」で認定したとおり、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、両唇で調音される破裂音であって、強く響く「ボ」の音を共通にするものである。そして、第2音目の「ボ」と「ブ」の各音は、いずれも前音「ボ」に続いて両唇で調音される破裂音であるところから、前音に比べて明瞭には発音され難く、聴取され難い音である。これに対し、第3音目の「リ」の音は比較的明瞭に発音され、聴取される音であり、また「リ」の帯同母音「i」が長くのびるように発音されるところから、本願商標は、全体として「ボボリィ」と末尾が長音の如く発音され、聴取されるものである。
してみると、「ボ」と「ブ」の音及び末尾に位置する長音の有無の差異は、称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が近似するものである。
(2) 観念について 両商標は、上記のとおり、特定の観念を理解させない造語よりなるものであるから、観念上明確に相違するということもできず、観念上の差異が両商標の称呼の類否を判断するうえで、大きな影響を及ぼすものではないばかりか、このような造語からなる商標にあっては、全体的な言葉の響きから受ける印象によって商標を直感的に把握し、認識するのが一般的であるといえる。
(3) 外観について 両商標が使用される商品「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物」等のファッション関連商品に付される商標は、上記のとおり、商品中、目立たないような位置に小さく表示されるのが一般的であるといえる。
してみると、本願商標と引用商標は、いずれも英文字よりなり、しかも、印象に残りやすい前半部分において「BOB」の3文字を共通にするばかりでなく、後半部分において「L」の文字を含んでなるものであるから、その主たる需要者である一般の消費者がこれを時と所を異にして接した場合、称呼が近似しているうえに、
観念上明確な差異を有しない両商標にあっては、互いに誤認混同を生ずるおそれがある程度に外観上類似するものといわざるを得ない。
(4) 以上のとおり、本願商標及び引用商標の称呼観念外観によって一般の消費者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、その使用に係る商品の取引の実情を併せ考えると、本願商標と引用商標は、互いに紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
(5) 原告は、審決中の「称呼が重要視される口頭、電話等による取引にあって、彼此聴き誤られるあるおそれがある」との判断について、判決例を挙げて失当である旨主張する。
しかしながら、本願商標及び引用商標の指定商品の取引の形態の中には、製造業者と卸問屋との取引も存在し、遠隔地における取引にあっては、電話などによる注文が主としてなされる場合も決して少なくない。加えて、本願商標と引用商標は、
いずれも文字からなる商標であり、称呼されることが前提とされているものであるから、電話等による口頭の取引においては商標の称呼をもって商品を特定することになり、このような場合、称呼において類似する商標は、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれが多分にあるというべきである。
5 結論 以上のとおり、本願商標と引用商標は類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして、登録することができないとした審決の認定、判断に何ら誤りはないものであり、取り消されるべき理由はない。 理 由1 本願商標及び引用商標の構成及び指定商品について 本願商標は、別紙の別表本願商標に記載のとおり、「BOBOLI」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を商品及び役務の区分第25類の「被服(和服を除く)、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とするものであること、引用商標1が、別紙の別表引用商標に記載のとおり、「BOB LEE」の欧文字を横書してなり、指定商品を旧第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」とするものであること、
引用商標2が、引用商標1と同じ構成からなり、指定商品を商品及び役務の区分第25類の「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」とするものであることは争いがない。
2 本願商標及び引用商標から生じる称呼観念について (1) 本願商標 本願商標「BOBOLI」は、特に意味のない語であり、「ボボリ」の称呼を生じることは、原告において争っていない。
なお、原告は、本願商標はイタリアのフィレンツェに所在する「ボーボリ庭園」に由来するものであるから、該庭園を知っている者は「ボボリ」ではなく、「ボーボリ」(庭園)と認識し、称呼する旨主張している。甲第8号証によれば、イタリアのフィレンツェに「ボーボリ庭園(Giardino di Boboli)」が存在し、旅行案内書にもその紹介記事が登載されていることが認められるけれども、ボーボリ庭園ないし「BOBOLI」の語が我が国において広く知られていると認めるに足りる証拠はない。原告も「BOBOLI」の語が日本人にさほど知られているとはいえないことを自認しており、原告の上記主張は、本願商標から一般に生ずる称呼観念として主張するものではなく、単に事情として述べていることは明らかである。
したがって、本願商標は、一般的には、「ボボリ」の称呼を生じ、特定の意味を持たない造語として、取引者、需要者に理解、認識されるものであると認められる。
(2) 引用商標 ア 原告は、引用商標「BOB LEE」から、一応「ボブリー」の称呼も生じるであろうとしながら、これが英米人の「ファーストネーム」と「ファミリーネーム」の組合せであることは、容易に認識することができるものであり、全体として「ボッブ・リー」という英米人の姓名が認識され、称呼される旨主張している。
確かに、引用商標の指定商品の取引者、需要者の中には、引用商標「BOB LEE」の欧文字から英米人の「姓名」を想起し、あるいは、これを「ボッブ・リー」と称呼する者もいるであろうことは否定し難いが、以下のイ、ウにおいてみるように、我が国において「BOB LEE」が英米人の姓名であると広く認識、想起され、「ボッブ・リー」と称呼されるのが一般的であると認めることはできない。
イ(ア) 引用商標を構成する欧文字のうち前半の大文字3字「BOB」の語が、男性の名前を表すことがあることは、我が国においてもある程度認識され得るものと認めることができる。我が国における一般的な辞典の一つである「研究社新英和辞典」は、冒頭1字を大文字、後の2字を小文字に表記する「Bob」の英語の意味として、「男性名」と記載している。しかし、他方、同辞典によると、
小文字3字で表記する「bob」の英語の意味として、「おもり、玉」、「(下部をカールにした婦人や子供の)ショートヘアー」等を記載しており、また、我が国における一般的な国語辞典の一つである「広辞苑(第5版)」(乙第1号証)は、
「BOB」や「Bob」の英語表記に該当する国語を記載しておらず、「bob」の英語表記について「ボブ」と片仮名表記した国語を掲載した上で、「ショートヘアーの一。えり首の辺まで短くカットした女性の髪型。」とのみ記載していること、また、「bobcat」、「bobsleigh」の英語について、それぞれ「ボブキャット」、「ボブスレー」と片仮名表記した国語を掲載していることが認められる。これらの事実からすると、我が国において、引用商標のように「BOB」という大文字3字で表記された欧文字からは、一概に男性名が想起されるということはできず、また、該欧文字は、「ボブ」と発音され、表記されることも多いものと認められる。
(イ) 引用商標を構成する欧文字のうち後半の大文字3字「LEE」の語が、原告が指摘するように「ブルース・リー」や「ビビアン・リー」の例に見られるとおり、欧米人の名前を表すことがあることは、我が国においてもある程度認識され得るものと認めることができる。しかし、上記2者は、いずれも、「ブルース・リー」や「ビビアン・リー」という姓名の組合せ全体として著明性を獲得しているものと認められるのであって、「LEE(Lee)」や「リー」単独で、特定の人物を直ちに想起させるには至っていないものとみられるのである。他方、
「LEE」の語は、我が国で周知の女性雑誌や即席(レトルトパック)カレー商品の名称になっていることは顕著な事実であり(女性雑誌については原告において自認している。)、その語の意味合いは、相当程度希釈されていることがうかがわれるのであって、「LEE」の欧文字から一概に特定の人物名が想起されるということはできない。
(ウ) 引用商標を構成する「BOB LEE」全体の欧文字に関し、
我が国において「BOB LEE(Bob Lee)」の語について、特定の人物の姓名を表すものであるという認識が一般に形成されているとは認められないばかりか、むしろ、当該欧文字が特定の人物や観念を想起させるものとして周知性を獲得してはいないことが認められる(原告もこの語の周知性を主張するものではなく、引用商標「BOB LEE」が、実は、「Robert Edward Lee」将軍を意味することになると主張するにすぎない。)。そして、引用商標「BOB LEE」の欧文字の構成は、別紙の別表引用商標に記載のとおりであり、
「BOB」と「LEE」との間隔はさほど大きいものではなく、また、「BOB」と「LEE」の欧文字は、それぞれ3字という比較的短いものであるから、これが称呼される場合に、「BOB」と「LEE」とを区切らずに、「BOBLEE」と一つのまとまった語のように続けて発音され、聴覚されやすいものと認められる。
ウ そして、本件の審決時点以降、現在においても、我が国の一般的な国民が日常的には英語を用いていないことは顕著な事実であり、特に、本願商標及び引用商標2の指定商品は、被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴と広範囲にわたっており、それらの需要者は、広く老若男女を問わない一般的な消費者であると認められる。またこれらのファッション関連商品における商標の表示方法は、被告が指摘するように、被服の場合、衿吊りに刺繍などにより表示する方法や、タグやシール等に表示する方法などが採られているのが一般的であり、また、靴の場合、靴底や中敷き等に表示されるなど、商標自体比較的目立たない箇所に小さく表示される場合が少なくないと認められる。したがって、一般に、上記の商品に欧文字で構成される商標が上記の態様で付された場合、これに接する上記の一般的な消費者は、その日常的な取引において、当該商標につき、英語等の外国語としての発音に特に注意せずにローマ字読みして称呼することも多く、あるいは、その欧文字の持つ日本語としての意味内容が広く知られていない場合には、その意義に格別留意せずに取引に当たることも少なくないものと推認されるのである。
これらの事実に、上記イの諸事情をも総合すると、引用商標の指定商品の一般的な需要者は、引用商標「BOB LEE」を構成する欧文字について、全体として「ボブリー」と称呼、表記し、特定の観念を有しない文字であると認識する場合も少なくないであろうと推認することができる。
すなわち、上記のとおり引用商標の広範囲にわたる指定商品を日常的に取引する一般的な消費者である需要者は、引用商標「BOB LEE」の欧文字が比較的目立たなく小さく表記された商品に接した場合に、当該商標を「BOB」と「LEE」とに区切ったり、その英語としての発音に注意して称呼したり、また、当該商標から直ちに欧米人の姓名を想起したりせずに、その日本語における意味内容に格別留意することなく、全体として「ボブリー」と称呼、表記して、特定の観念を有しない造語であると認識する場合も決して少なくないであろうと推認することができるのであって、この認定を覆すに足りる証拠はない。
したがって、原告の上記アの主張は採用することができない。
3 両商標の類似性について (1) 称呼について 本願商標より生ずる「ボボリ」の称呼と引用商標より生ずる「ボブリー」の称呼とを対比すると、まず、両者は、語頭の「ボ」の音を共通にしている。この冒頭に位置する「ボ」の音は、両唇で調音される破裂音であり、称呼において需要者の注意を惹きやすいものである。次に、第2音目では、「ボ」と「ブ」と相違しているものの、いずれも前音「ボ」に続いて両唇で調音される破裂音であるところから、
前音に比べて明瞭には発音され難く、聴取され難い音であり、かつ、両者は、子音を共通にする破裂音であり、その母音も「オ」と「ウ」と近似しているために、両音の音感が近似して聴覚されることが多いものと認められる。さらに、両称呼は、
第3音目の「リ」の音を共通にしており、この「リ」の音は比較的明瞭に発音され、聴取され得る音である。ただし、引用商標の3音目は、「リー」という長音であるが、この長音は比較的弱く発音されたり、聴覚されることもあり、他方、被告が指摘するように、本願商標の第3音の「リ」の音は、語の末尾に位置していることから強く発音される場合に、母音「イ(i)」が長くのびるように発音されて、
「リィ」と長音のように発音されたり、聴取されることもあることは経験上明らかである。
以上によれば、両称呼の相違点である2音目の「ボ」と「ブ」の音及び末尾の長音の有無の差異は、称呼の全体に及ぼす影響は微弱であり、両称呼は、全体として語調、語感が極めて近似していると認められる。そして、上記のとおり、両商標とも、特定の観念のない造語として認識され、称呼されることも多いことから、これに接する一般的な需要者が両称呼上の上記の程度の差異には注意が及ばず、両商標は相紛れるおそれがあると認められ、特に、時と所を異にして称呼され、聴覚される場合にはその傾向が強いものということができる。
このように、両商標の称呼上の類似性は高いことが認められる。
(2) 観念について 両商標は、上記のとおり、これに接する需要者に特定の観念を有しない造語として認識される場合も多いと認められる。
したがって、両商標は、観念において類似するものということはできないが、逆に観念上の明確な差異を有するものとはいえず、この点が両商標の類似性を否定する要素として重視されるべきではないと認められる。
(3) 外観について 上記のとおり、両商標は、その指定商品中の目立たないような位置に小さく表示されることが少なくないと認められるところ、引用商標「BOB LEE」の文字の構成において「BOB」と「LEE」との間隔はさほど大きいものではない。そして、本願商標と引用商標は、いずれも欧文字の大文字より構成され、需要者の印象に残りやすい前半部分において「BOB」の3文字を共通にするばかりでなく、
後半部分において同じく「L」の文字を含んでいる。
したがって、その需要者である一般的な消費者は、特に、時と所を異にしてこれに接した場合に、両商標が上記のとおり、称呼が極めて近似しており、また、観念上明確な差異を有しないこともあって、両商標の欧文字を正確に記憶することなく、その綴り文字上の差異に注意が及ばないまま、称呼による音感を頼りに商品を識別する場合が少なくないであろうと推認することができ、両商標につき混同をきたすおそれがあることを否定することはできない。
このように、両商標は、外観において明らかに異なるものとして看取されて記憶、印象づけられ、想起される構成を具備しているとみることはできず、外観上の差異が両商標の類否を検討するうえで大きな影響を及ぼすものとみることはできない。
(4) 総合判断 以上判示の本願商標及び引用商標の称呼観念外観によって両商標の指定商品の需要者に与える印象、記憶、連想等を、取引の実情を併せて総合して判断すると、両商標の称呼上の類似性は高いのに比べ、観念外観上の差異は微弱であると認められ、両商標に接した需要者は、その出所について誤認混同するおそれが十分にあるものと認められる。
審決は、本願商標と引用商標の類否を検討するに当たり、両称呼上の近似性が高いことから、その観念外観を考慮しても類似性を肯定することができると判断したものであり、この判断は正当なものとして是認することができる。
(5) 原告の主張について 原告は、審決中の「称呼が重要視される口頭、電話等による取引にあって、彼此聴き誤られるあるおそれがある」との判断について、判決例を挙げて失当である旨主張している。
しかしながら、本願商標と引用商標は、いずれも文字からなる商標であり、称呼されることが前提とされているものであるところ、前判示のとおり、本願商標及び引用商標の指定商品は広範囲に及んでおり、これらの取引においては、対面取引のほかにも電話などによる隔地間取引がなされる場合も否定することができない。そして、これらの対面取引や電話等による口頭の取引では、商標の称呼をもって商品を特定することになり、このような場合、前判示のとおり、称呼において極めて近似する両商標は、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがあるものと認められるのであるから、原告指摘の審決の理由部分が誤りであるということはできない。
4 総括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似しており、かつ、その指定商品も引用商標と同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして、登録することができないとした審決の判断に誤りはない。 5 結論 以上のとおり、原告主張の審決取消事由はすべて理由がなく、その他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 永井紀昭
裁判官 塩月秀平
裁判官 橋本英史