関連ワード | 包装 / |
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事件 |
昭和
53年
(ヨ)
2556号
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 1979/01/17 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 民事仮処分 |
主文 |
一 債務者は別紙標章目録1ないし5の標章を、乾海苔、焼海苔、味付海苔その他の海苔製品並びにその包装袋、瓶、包装箱、罐等一切の容器及び包装紙に附し、又は、右標章を附した海苔製品並びに容器及び包装紙を譲渡し、引渡してはならない。 二 債務者は別紙標章目録1ないし5の標章を前項の海苔製品に関する広告、定価表及び取引書類に附して展示し又は頒布してはならない。 三 別紙標章目録1ないし5の標章を附した第一項の海苔製品並びに容器及び包装紙に対する債務者の占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。 執行官は、債務者の申出があるときは、右保管物から前記標章を抹消させた上、 右保管物を債務者に返還しなければならない。 <88463−001> |
事実及び理由 | |
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全容
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