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関連審決 審判1991-20696
関連ワード 識別力 /  指定商品 /  存続期間 /  無効審判 /  更新登録 / 
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事件 平成 8年 (行ケ) 68号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1996/12/19
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1 特許庁が平成3年審判第20696号事件について平成8年2月8日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
当事者が求める裁判
1 原告主文と同旨の判決2 被告 「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
請求の原因
1 特許庁における手続の経緯 原告(審判被請求人)は、別紙表示のとおり「A to Z」の欧文字を横書きしてなり、旧第26類(平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令1条別表)「印刷物(書籍を除く)、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とする登録第1726219号商標(昭和53年8月4日登録出願、昭和59年10月31日設定登録、平成7年4月27日存続期間更新登録。以下、「本件商標」という。)の商標権者である。
被告(審判請求人)は、平成3年10月23日、その指定商品中「印刷物(書籍を除く)」について本件商標の登録を取り消すことについて審判を請求し(平成3年12月4日審判請求の登録)、平成3年審判第20696号事件として審理された結果、平成8年2月8日、「本件商標の指定商品中「印刷物(書籍を除く)」についてはその登録は、取り消す。」との審決がなされ、その謄本は同年3月11日原告に送達された。
2 審決の理由の要点(1) 被告の主張@ 本件商標は、その指定商品中「印刷物(書籍を除く)」について使用をしている事実を見出すことができない。
なお、被告は、「エーツーゼット」の片仮名文字及び「A to Z」の欧文字を2段に横書きしてなる商標について、旧第26類を指定商品とする商標登録出願をしている者である。
A 原告が援用する甲第3号証(本判決において摘示する書証番号は、すべて本件訴訟におけるものである。)の絵はがきは、表面の中央下欄に「(C)1990A to Z」の文字を表し、裏面の左側下欄に「A to Z」の文字を表してなるものであり、甲第4号証の絵はがきは、表面の中央下欄に「(C)1990A to Z」の文字を表してなるものである。
今日、商品「絵はがき」について万国著作権条約に基づく著作権の保護を要求するための方式に倣った表示、すなわち「(C)の記号、第一発行年及び著作権者の氏名又は名称の表示」が業界において行われていることが顕著な事実であることに照らし、甲第3号証及び甲第4号証の表面の中央下欄に表されている「A to Z」の文字は、「(C)」の記号と第一発行年とおぼしき「1990」の数字と共に表されているから、いずれも絵はがきの著作権者(すなわち、原告)の名称を表示したものと把握される。
また、原告が登録第2085351号商標の登録無効審判事件における審判請求書において、「本件請求人は、「エイトゥーゼット」および「A to Z」を昭和52年5月31日から現在に至るまで建築事務所の名称として一貫して使用し続け現在に至るものであり(中略)、長年の信用を蓄積している。」と述べていること、甲第3号証の絵はがきの裏面の左側下欄に表されている「A to Z」の文字は、表面の「A to Z」の文字と構成を一にするばかりでなく、上記のとおり「建築事務所の名称として一貫して使用し(中略)、長年の信用を蓄積している」とされる原告の名称「A to Z」とも構成を一にするものであるから、その部位、方向とも相伴って、原告の名称を表示したものと把握される。
(2) 原告の主張 原告は、甲第3号証及び甲第4号証に示されているとおり、本件商標を自らが製造する「絵はがき」に使用し、また、同「絵はがき」を展示のため貸し渡しあるいは譲渡している。
(3) よって按ずるに、原告が援用する甲第3号証及び甲第4号証はいずれも「絵はがき」であるが、「絵はがき」は裏面に絵あるいは写真を印刷した郵便はがきである(広辞苑)。
そして、「絵はがき」の商品態様は、概して、表面は上方中央部に「POST CARD」の文字を表し、他の部分に印刷業者名または(C)を附した著作権者の氏名及び4桁の数字(万国著作権条約において、著作物の複製物に(C)の記号、
著作権者の氏名、第一発行の年の3項目を一体として表示することにより自動的に著作権の保護が受けられることとされている表示方法)のいずれか、または両者が表示されており、まれに商標とおぼしき標章が表示されている場合もある。そして、裏面は、全面または一部余白を残して絵あるいは写真が印刷されているが、中にはその絵あるいは写真の被写体の名称、場所名、題号や作者、撮影者の氏名等のいずれかを表す文字が印刷されているものがある。
以上の事実から、甲第3号証及び甲第4号証(いずれも「絵はがき」)をみると、ともに表面の下欄に「(C)1990A to Z」の文字を表してなり、裏面は、甲第3号証が左右に余白を有して建造物の写真を表し、左余白下欄部分に「A to Z」の文字を表示してなる。また、甲第4号証は、旧跡とおぼしき風景の写真を裏面全体に表してなるものである。
しかるに、「絵はがき」の商品形態は前記認定のとおりであり、また、観光や日常生活の上で使用され良く知られた商品であるところから、この種商品の取引者、
需要者は、甲第3号証及び甲第4号証の表面に表示されている「(C)1990A to Z」の文字は、裏面に印刷されている写真の著作権者を表したものであり、裏面の「A to Z」の文字は、表面の「(C)1990A to Z」との関係及び裏面に文字が表示されている場合の前記認定から、やはり、印刷されている写真の著作権者を表したものと認識し把握すると判断するのが相当である。
してみれば、原告提出の証拠をもって、本件商標が「絵はがき」について使用されているということはできない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「印刷物(書籍を除く)」について、商標法50条の規定により取り消すべきものとする。
4 審決の取消事由(1) 審決は、絵はがきの表面は、上方中央部に「POST CARD」の文字を表示し、他の部分に「印刷業者名」あるいは「(C)を附した著作権者の氏名及び4桁の数字」のいずれか又は両者が表示され、まれに商標とおぼしき標章が表示されると説示している。しかしながら、絵はがきの表面には、その裏面に印刷されている絵や写真の説明、その作者・撮影者・著作者の名称、絵はがきの発行者・印刷者の名称、商品の記号番号等が表示されることが多いし、商標が表示されることも決してまれではない。
さらに、審決は、絵はがきの裏面には絵あるいは写真の被写体の名称、場所名、
題号、作者・撮影者の氏名等のいずれかが表示されているものがあると説示している。しかしながら、絵はがきの裏面に表示されるものが上記に限定されるというのは事実に反する。
(2) しかるに、審決は、上記の各説示を前提として、絵はがきの取引者、需要者は甲第3号証及び甲第4号証の各絵はがき(以下、「本件各絵はがき」という。)の表面の「(C)1990A to Z」は裏面の写真の著作権者を表したものと認識するから、裏面の「A to Z」も、同面に印刷されている写真の著作権者を表したものと認識すると考えるのが相当であるという趣旨の判断をしている。
しかしながら、審決が前提とする各説示を誤りであることは前記(1)のとおりである。のみならず、「A to Z」が人の氏名あるいは法人・団体の名称でないことは一見して明らかであるから、「(C)1990A to Z」は万国著作権条約が定める著作物の複製物の表示とはいえず、「(C)」、「1990」及び「A to Z」という3つの標章、あるいは、「(C)1990」及び「A to Z」という2つの標章が単に連続して表示されているにすぎない(著作物の複製物であることを示す意図をもって、「(C)」のみ、あるいは「(C)」に4桁の数字を付した表示を使用する例は、近年少なくない。)。したがって、本件各絵はがきの表面の「A to Z」は著作権者の表示ではなく、甲第3号証の絵はがきの裏面の「A to Z」も、著作権者の表示とみる余地はない。この点について、被告は、原告がかつて「一級建築士事務所A to Z設計室」と称する建築士事務所の経営者であり、同事務所の名称として「A to Z」等を使用していたから、「A to Z」が団体の名称でありえないとする理由はないと主張する。しかしながら、本件各絵はがきの「(C)1990A to Z」という表示が商標であるか否かは、絵はがきの一般の取引者、需要者の認識が基準とされるべきことは当然であって、原告が経営する建築事務所固有の名称を判断の資料とするのは当たらない。
特に、絵はがきの商品としての価値は裏面の絵あるいは写真にあり、その取引者、需要者も裏面の絵あるいは写真に注目するから、甲第3号証の絵はがきについても、裏面の写真とその右下部に表示されている「A to Z」という標章に注目することは当然である。したがって、甲第3号証の絵はがきの裏面の「A to Z」という表示の意味を、必ず表面の「(C)1990A to Z」という表示と関連付けて考えるべき理由は全くないから、審決の前記説示は誤りである。
(3) ある標章の使用が商標の使用に該当するか否かは、端的に、その標章に自他商品の識別力があるか否かによって決定すべきである。
そして、「A to Z」は、英語として特定の意味(「すべての」あるいは「AからZで始まる単語を用いた」)を有する語であり、これを附された商品を他の商品と区別して識別させる機能を有する。まして、本件各絵はがきの表面には、
「A to Z」の他には僅かな文字しか表示されていないから、本件各絵はがきの表面に表示されている「A to Z」は、いずれも商標である。
また、甲第3号証の絵はがきの裏面に表示されている「A to Z」は、同面に印刷されている写真の被写体である木橋、あるいは、写真自体の説明と何らの関係もないから、これが商標の使用に該当することは明らかである。
(4) なお、甲第3号証の絵はがきの裏面の「A to Z」が第一義的には著作者名の表示であるとしても、商標は、経済状況や流通システムの変化に伴って、
商品の製造者・販売者を表す機能のみでなく、多様な機能を果たすようになっているから、ある標章の使用が商標の使用に該当するか否かも、使用されている商品の種類、表示箇所あるいは表示方法等に即して判断されねばならない。とりわけ、芸術的あるいは美術的創作が商品に化体している場合は、商品に付した創作者の表示が、同商品が特定の品質を有することを保証する機能を果たし、自他商品の識別力を有することがあるが、甲第3号証の絵はがきの裏面の「A to Z」という表示も、同面に印刷されている写真が特定の者の創作に係るものであって、同絵はがきが特定の品質を有することを保証する機能を果たしており、自他商品の識別力を有している。したがって、甲第3号証の絵はがきの裏面の「A to Z」という表示は、著作者名の表示であると同時に、商標の使用にも該当するとみるべきである。
(5) 以上のとおり、原告は、平成2年(1990年)内に本件商標の指定商品である絵はがきに本件商標を付して使用したものであって、この行為は商標法2条3項1号にいう標章の使用に該当する。
しかるに、審決は、この点についての認定判断を誤った結果、本件商標の登録はその指定商品中の「印刷物(書籍を除く)」について、商標法50条の規定により取り消すとしたものであるから、違法であって、取り消されるべきである。
請求原因の認否及び被告の主張
請求原因1(特許庁における手続の経緯)及び2(審決の理由の要点)は認めるが、3(審決の取消事由)は争う。審決の認定判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。
1 原告は、絵はがきの表面の態様に関する審決の説示を非難して、その表面に、
裏面の絵または写真の説明、その作者・撮影者・著作者の名称、絵はがきの発行者・印刷者の名称、商品の記号番号等が表示された絵はがきは数多いし、商標が表示されることも決してまれではないと主張する。
しかしながら、審決は、表面に原告主張のような事項が表示された絵はがきがあることを否定していないし、絵はがきの表面に商標が表示されることを否定しているわけでもないから、原告の上記主張は当たらない。
さらに、原告は、審決は絵はがきの裏面に表示されるものが絵や写真の被写体の名称、場所名、題名、作者・撮影者の氏名等に限定されると説示していると非難している。
しかしながら、審決は、「等」と記載しているとおり、その説示している事項以外の事項が裏面に表示された絵はがきがあることを否定していないし、絵はがきの裏面に商標が表示されることを否定しているわけでもないから、原告の上記主張も当を得ていない。
2 原告は、「(C)1990A to Z」は万国著作権条約が定める著作物の複製物の表示とはいえないから、本件各絵はがきの表面の「A to Z」は著作権者の表示ではなく、したがって裏面の「A to Z」も、著作権者の表示とみる余地はないと主張する。
しかしながら、原告主張のように、著作物の複製物であることを示す意図をもって「(C)」のみ、あるいは「(C)」に4桁の数字を付した表示を使用する例すら少なくない以上、本件各絵はがきの表面の「(C)1990A to Z」という表示は、それが条約による著作権の保護を受けうるか否かはさて措き、「A to Z」と称する団体が著作権を有する著作物の複製物であることを示すものと認識されるのが当然であって、原告主張のように、「(C)」、「1990」あるいは「(C)1990」という表示と「A to Z」という表示とを切り離して考察するのは不自然である。この点について、原告は、「A to Z」が人の氏名あるいは法人・団体の名称でないことが明らかであると主張するが、原告は、かつて「一級建築士事務所A to Z設計室」と称する建築士事務所の経営者であって、同事務所の名称として「A to Z」、「A TO Z」、「A to Z設計室」あるいは「A to Z設計」等を使用していたことがあるというのであるから、「A to Z」が団体の名称でありえないとする理由はない。
3 原告は、「A to Z」はこれを附された商品を他の商品と区別して識別させる機能を有するうえ、本件の各絵はがきの表面には「A to Z」の他には僅かな文字しか表示されていないから、各絵はがきの表面に表示されている「A to Z」はいずれも商標であると主張する。
しかしながら、本件各絵はがきの表面に表示されている「(C)1990A to Z」という標章は、全体として、「A to Z」と称する団体が著作権を有する著作物の複製物であることを示すものと認識されると考えるべきことは前記のとおりであって、原告主張のように上記標章から「A to Z」のみを切り離し、これを商標とみることはできない。
また、原告は、甲第3号証の絵はがきの裏面に表示されている「A to Z」が商標の使用であることは明らかであると主張する。
しかしながら、標章が付されている商品が著作物を印刷した絵はがきのようなものであるときは、同標章が著作物の著作権者を表したものか、自他商品を識別するための商標であるかを判断する必要がある。しかるに、甲第3号証の絵はがきは、
表面に「A to Z」と称する団体が著作権を有する著作物の複製物であることを示す「(C)1990A to Z」という標章が表示され、裏面には著作物である写真が印刷されるとともに、表面と全く同一の「A to Z」という標章が表示されている。したがって、絵はがきの取引者、需要者は、甲第3号証の絵はがきの裏面に表示されている「A to Z」という標章も、写真の著作権者を表したものと認識し、自他商品を識別するための商標とは認識しないと考えるのが相当である。
証拠関係(省略)
理 由
請求原因1(特許庁における手続の経緯)及び2(審決の理由の要点)は、
当事者間に争いがない。
そこで、原告主張の審決取消事由の当否を検討する。
1 原告は、「(C)1990A to Z」は万国著作権条約が定める著作物の複製物の表示といえないから、本件各絵はがきの表面の「A to Z」は著作権者の表示ではなく、したがって甲第3号証の絵はがきの裏面の「A to Z」も著作権者の表示とみる余地はないと主張する。
成立に争いのない甲第3、第4号証によれば、本件各絵はがきの表面の下部中央に6〜8ポイント程度の活字で「(C)1990A to Z」の文字が一体として表示され、また、甲第3号証の絵はがきの裏面の建造物の写真の下部右側余白に12〜14ポイント程度の活字で「A to Z」の文字が表示されていることが認められる。
そこで、まず、本件各絵はがきの表面の「(C)1990A to Z」という表示について考えるに、原告が「(C)1990A to Z」は万国著作権条約が定める著作物の複製物の表示といえないとする論拠は、「A to Z」が人の氏名あるいは法人・団体の名称でないことは一見して明らかであるという点のみである。
しかしながら、「A to Z」は、人の氏名でないことは明らかであるとしても、法人あるいは非法人団体の名称としておよそありえないということはできない。そして、「(C)」に4桁の数字を付し、これに続いて氏名又は名称と認識し得る表示が付されているときは、それが当該著作物の複製物の第一発行年及び著作権者名であることを示す例が少なくないこと(当裁判所に顕著な事実である。)を考えれば、絵はがきの取引者、需要者が、一体として表示された「(C)1990A to Z」という表示をみたとき、それが1990年に最初に発行された、
「A to Z」と称する法人あるいは非法人団体が著作権を有する著作物の複製物を意味するものであると理解するのは、全く当然のことというほかはない。
したがって、絵はがきの「取引者、需要者は、甲第3号証及び甲第4号証の表面に表示されている「(C)1990A to Z」の文字は、裏面に印刷されている写真の著作権者を表したもの(中略)と認識し把握する」とした審決の判断は正当である。
2 しかしながら、甲第3号証の絵はがきの裏面の「A to Z」という表示をも、同面に印刷されている写真の著作権者を表したものと解しなければならない理由はない。
すなわち、原告が主張するように、絵はがきの商品価値が専ら裏面の絵あるいは写真の価値に依拠することは明らかであって、絵はがきの取引者、需要者は、専らその裏面に注目して絵はがきの商品としての価値を決定し選択することは自明の事実であるから、その際に、表面の微細な印刷文字に考慮を払うことはほとんどないと考えざるをえない。そうすると、取引者、需要者が絵はがきを商品として購入するかどうかの選択をする場合、裏面の絵あるいは写真の余白に付されている文字は、取引者、需要者にその商品の出所を表示するものと認識され得るというべきである。したがって、甲第3号証の絵はがきの裏面に印刷されている写真の下部右側余白に表示されている「A to Z」という標章(前掲甲第3号証によれば、縦約5mm、横約15mmの大きさである。)は、同絵はがきの表面の最下方に小さく表されている「(C)1990A to Z」という表示とは無関係に、絵はがきの製造者・販売者等の名称を示しているものとして、自他商品の識別力を有すると認めることは十分に可能というべきである。
のみならず、そもそも商品に付された1つの標章が、商品流通の過程において常に1つの機能しか果たしえないと考えるべき理由はないから、商品が著作物の複製物であり、かつ、著作物の名称がそのまま商標とされている場合に、商品に付された1つの標章が、著作物の著作者を示すと同時に、商品の製造者・販売者等を示す商標の使用でもあると解することは、何ら背理といえない。したがって、甲第3号証の絵はがきの裏面に表示されている「A to Z」という標章が、同面に印刷されている写真の著作権者の名称と一致するとしても、その標章が、同時に、自他商品を識別させるために付されている商標でもあると解することには、何らの妨げもないと考えるのが相当である。
3 以上のとおりであって、原告は、本件審決請求の登録前3年以内に甲第3号証の絵はがきに本件商標を付して使用したものというべきであるから、原告提出の証拠をもって本件商標が「絵はがき」について使用されているということはできないとして、本件商標の登録はその指定商品中の「印刷物(書籍を除く)」について取り消すべきものとした審決の認定判断は、明らかに誤りである。
よって、審決の取消しを求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容
することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条を適用して、主文のとおり判決する。
裁判官 竹田稔
裁判官 春日民雄
裁判官 持本健司