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関連審決 審判1983-5524
関連ワード 指定商品 /  周知性 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  結合商標 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  出所の混同 /  国内 /  登録異議申立 /  非類似 / 
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事件 昭和 63年 (行ケ) 100号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1989/03/14
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
一 原告 「特許庁が、昭和六三年三月三〇日、同庁昭和五八年審判第五五二四号事件についてした審決を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決二 被告主文同旨の判決
請求の原因
一 特許庁における手続の経緯 原告は、昭和四六年九月六日、「PIAGE」の欧文字と「ピアゼ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第一七類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。別紙(一)参照)について商標登録出願(昭和四六年商標登録願第九六八一五号)をした。同出願は昭和五二年二月七日に出願公告(商公昭五二ー一〇〇一三号)されたが、商標登録異議申立てがあり、昭和五八年一月一三日拒絶査定を受けたので、原告は、同年三月二二日、これを不服として審判の請求をした。特許庁は、同請求を同年審判第五五二四号事件として審理したうえ、昭和六三年三月三〇日、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同年四月二五日原告に送達された。
二 本件審決理由の要点1 本願商標の構成、指定商品及び登録出願日は、前項記載のとおりである。
2 これに対し、原査定は、登録異議申立ての結果、「本願商標は、スイス国のソシエテ・アノニム・アンシエンヌ・ファブリック・ジョルジュ・ピアジェ・エ・コムパニーが時計について使用する「PIAGET」の商標との関係で、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。」として、その出願を拒絶したものである。
3 よつて按ずるに、原査定において、登録異議申立人が本願商標が右法条に該当するとして引用した登録第九六四六二六号商標(以下「引用商標」という。)は、
「PIAGET」の欧文字を横書きしてなり、第二三類「時計、その部品及び附属品」を指定商品とするものである(別紙図面(二)参照)。
4 そして、スイス国の時計メーカーであるソシエテ・アノニム・アンシエンヌ・ファブリック・ジョルジュ・ピアジェ・エ・コムパニー(以下「ピアジェ社」という。)と引用商標の商標権者でもある東京都港区所在の平和堂貿易株式会社との間で昭和三五年五月に総代理店契約が締結され、同社によりピアジェ社の時計について広汎に宣伝公告がなされた結果、引用商標「PIAGET」は、ピラジェ社の時計を表示するものとして、少なくとも本願商標の登録出願前より、我が国の取引者、需要者間において広く知られ周知著名となり現在に至つているものといい得るものである。
5 しかして、本願商標と引用商標とを比較すると、これらはそれぞれ前記したとおり「PIAGE」と「ピアゼ」あるいは「PIAGET」の文字よりなるものであるから、それらの構成に徴し、本願商標は「ピアゼ」、引用商標は「ピアジェ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。そして、「ピアゼ」と「ピアジェ」の両称呼は、語尾において「ゼ」と「ジェ」の音の相違があるものの、これらの音は母音(e)を同じくする有声摩擦音であつて酷似した音質のものであるから、それぞれ一連に称呼するときには語感語調が近似するものであり、したがつて、本願商標と引用商標とは「ピアゼ」と「ピアジェ」の称呼において彼此相紛らわしい類似のものと判断するのが相当である。
6 また、「時計」は、時刻を表示し又は測定するという実用的な面と同時に、装飾のために身に付ける装身具としての面を持ち合わせており、時間(time)、
場所(place)、場合(occasion)等に応じて衣服等とコーディネイトされることも少なくないものであり、この点において、時計と本願商標の指定商品中の被服等とは使用状況、使用目的等において密接な関係を有しているとみられるものである。
7 してみれば、本願商標は、その指定商品中の衣服等に使用するときは、該商品がピアジェ社又はその者と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと断ずるのが相当である。
8 したがつて、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願商標の登録出願を拒絶した原査定は妥当であつて、これを登録することができない。
三 本件審決を取り消すべき事由 本件審決理由の要点1ないし3は認める。同4は否認する。同5のうち、本願商標は「ピアゼ」、引用商標は「ピアジェ」の称呼を生ずるとみるのが相当であり、
「ピアゼ」と「ピアジェ」の両称呼の語尾には「ゼ」と「ジェ」の音の相違があるが、これらの音は母音(e)を同じくする有声摩擦音であるとする点は認めるが、
その余は否認する。同6及び7は否認する。同8は争う。
本件審決は、引用商標が、本願商標の商標登録出願前より我が国の取引者、需要者間においてピアジェ社の時計を表示するものとして広く知られ周知著名となり現在に至つているものと誤認し(取消事由(一))、本願商標と引用商標とがその称呼において類似すると誤認し(取消事由(二))、更に、引用商標の指定商品である時計と本願商標の指定商品中の被服等とは使用状態、使用目的等において密接な関係を有しているものと誤認し(取消事由(三))、ひいて、本願商標は、その指定商品中の被服等に使用するときは、該商品がピアジェ社又は同社と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるとの誤つた結論を導いたものであつて、違法として取り消されるべきである。
1 取消事由(一)について(一) 商標法第4条第1項第15号が適用されるためには、ピアジェ社の業務に係る商品である「時計」を表すために主に用いられていた別紙(二)に示す商標が、本願商標の商標登録出願日である昭和四六年九月六日当時、少なくとも本願商標の指定商品である「被服、布製身回品、寝具類」の需要者、すなわち全国民に知れわたつていることが必要である。なぜなら、本願商標の指定商品は、右のとおりのものであるから、商標法第4条第1項第15号にいう需要者は、本願商標の指定商品の需要者であり、国民のすべてがこれらの商品を用いるものであるから、これらの商品の需要者とは、日本国民のすべてということになるのである。
ところで、甲第一一号証は、一九八二年(昭和五二年)三月二三日の発行にかかる、「時計」を始めとして「皮革製品」、「ファッション衣料」、「ファッション製品」、「宝飾品」などに関する一流輸入ブランド三二〇を取り上げて紹介するマーケティング情報誌であり、そこには、「時計」に関して、「オメガ」、「ロンジン」、「ローレックス」のほか、いわゆる宝飾時計とされる「オーデマ・ピゲ」等一五銘柄にも及ぶ一流輸入ブランドが紹介されているが、引用商標を付したピアジェ社の時計は紹介されていない。もしも、ピアジェ社の時計についての引用商標が、国民に多少とも知られており、なじみのあるものであるならば、右情報誌の発行当時にあつては、同誌に紹介されることも有り得たはずである。しかるところ、
引用商標を付したピアジェ社の時計の紹介がないということは、とりもなおさず、
同誌発行の当時においてすら同社の時計に付された引用商標が、国民に広く知られておらず、なじみの薄いものであつたことを示すものといわざるを得ないのである。
(二) 被告は、引用商標を付したピアジェ社の時計について広汎な宣伝広告がなされていたことを立証するものとして乙第一号証ないし第五号証を挙示するが、以下に述べるように、右乙号各証をもつてしても、引用商標を付したピアジェ社の時計の宣伝広告が他人の商品と混同を生じる程度に広汎になされていたと認めることはできない。
(1) 右乙号各証によると、引用商標を付したピアジェ社の時計の広告を掲載した広告媒体は、「プレジデント」、「ゴルフ」、「ミセス」、「太陽」という月刊誌である。昭和四六年当時、我が国における広告媒体別の広告費は、大きく分けて新聞、テレビ、屋外その他、雑誌、ラジオ、ダイレクトメールの順で支出されており、それぞれ三四・一%、三三・〇%、一五・七%、五・六%、四・九%、三・八%の割合となつており(甲第七号証の株式会社電通発行に係る「DENTSU ADVERTISING ANNUAL 72」第二七五頁)、広告媒体としての雑誌は、広告媒体全体の五・六%程度利用されていたにすぎない。しかも、雑誌の中には月刊誌のほか週刊誌、月二回発行誌、旬刊誌、季刊誌等各種の雑誌が含まれるのであるから、月刊誌の広告媒体としての全体に占める割合は更に小さい。
このように、昭和四六年当時の我が国における膨大な広告量の中でも、全体に占める割合の小さな広告媒体である雑誌のうちのごく一部である月刊誌のみを利用した広告をもつて、引用商標をして、国民の大部分において他人の商品と混同を生じる程度に周知著名ならしめる広汎な宣伝広告が行われたものとは、到底いえない。
(2) このことは、また、昭和四六年当時の雑誌発行部数及び広告掲載頻度からも裏付けられる。すなわち、
乙第五号証によると、前掲の月刊雑誌「プレジデント」、「ゴルフ」、「ミセス」、「太陽」の発行部数は、それぞれ四万三〇〇〇部、八万三〇〇〇部、不明、
三〇万部であり、一方、昭和四六年当時の我が国における月刊誌の数、発行部数は、それぞれ一三二三点、九億一六三三万部である(前掲甲第七号証第一二一頁)から、ピアジェ社の時計の広告を掲載した月刊誌の月刊誌全体に占める割合は、その数の〇・三%、発行部数の〇・〇五%にすぎない。しかも、前掲乙第五号証記載の発行部数が発行者の公称であり、発行部数のうち相当数の返品があることは出版界の常識であることを考慮すると、読者の手に渡る部数はさらに少ないものと判断される。
また、被告作成の別紙(三)の月刊誌への広告掲載状況表の記載が仮にそのとおりであるとしても、各月刊誌への広告掲載頻度は、発行部数の最も多かつた「太陽」誌には一年間で二回、「プレジデント」誌には五年で二八回(五・六回/年)、「ゴルフ」誌には四年で三五回(八・七五回/年)、「ミセス」誌には四年で一二回(三回/年)にすぎないのである。しかも、最も広告掲載頻度の高い「ゴルフ」誌は、当時の未だ数少ないゴルフ愛好家によつて主に購読される月刊誌であつて、その広告対象は極めて限定された範囲の人にすぎず、「プレジデント」誌の発行部数は、本願出願当時の我が国の雑誌発行状況からみてはなはだ僅少である。
(三) また、被告は、引用商標の周知性を立証するために、乙第六号証ないし第一五号証を挙示するが、右乙号各証によつても、引用商標を付したピアジェ社の時計が我が国においてどの程度販売され普及したか窺い知ることは全くできないし、
また、引用商標が一般大衆に普及し、ピアジェ社の時計を表すものとして他人の商品と混同を生じる程度に周知著名となつていたことを証するものではない。さらに言えば、これらの証拠は、いずれも、ピアジェ社が数ある時計メーカーのうちの一つであることを明らかにした同社の紹介記事にすぎないものであり、これらには、
「PIAGET」の文字がピアジェ社の時計に付される登録商標であることを明記した内容すらも認めることはできない。しかも、右紹介記事の掲載誌は月刊誌が三誌、単行本が三誌と極限されており、この点、前記したような昭和四六年当時の我が国の出版状況からして取るに足らないものである。この程度の僅かな掲載誌での記事をもつて引用商標が、他人の商品と出所の混同を生じる程度に周知著名であつたとは到底認められるものではない。以下、この点を右各証拠について詳述する。
@ 乙第六号証の第二一一頁上欄第二一行ないし第二二行には、「ピアジェの年間生産個数は、たかだか五千個ぐらい」との記載が認められる。当時の購買力の乏しかつた我が国の世情からすると、そのうちの大部分は購買力の旺盛な欧米諸国に輸出されていたもので、我が国に輸入された個数は極めて僅かであつたものである(昭和四六年当時我が国の所得水準が欧米各国の所得水準に比べて相当低かつたことは甲第八号証、第九号証から明らかである。)から、引用商標が我が国において周知著名となり得べくもない。
A 前掲乙第六号証記載のピアジェ社の時計生産数量が、昭和四六年当時我が国において如何にとるに足りない数であつたかは、当時我が国で生産された時計の数量、あるいは輸入時計の数量と比較してみても明らかである。すなわち、当時我が国で生産されたウォッチは二四三二万七千個、輸入されたウォッチは一三九万三三一二個で、総計すると二五七一万七三一二個となることが明らかであり(甲第一〇号証第六六八頁表1、第六八四頁表11)、たかだか五千個ぐらい(乙第一一号証及び第一二号証には年間七〇〇個との記載がある。)の生産量の極めてわずかなピアジェ社の時計が、我が国で到底周知著名となり得たものではない。しかも、輸入ウォッチのメーカーは、乙第一三号証第二四六頁ないし第二四七頁に記載されているものだけでも四一社あり、ピアジェ社の時計が輸入ウォッチの特定メーカーのものとして一般大衆に周知著名となり得たものではない。
B 他方、乙第七号証の第二五六頁本文第五行ないし第九行には、欧米の販売店においてもピアジェ社の製造にかかる時計に商標が付けられていない旨の記載があり、このことからも、引用商標がピアジェの社の時計を表示するものとして広く知られたものではなく、まして我が国の大衆において同商標が当時周知著名でなかつたことは明白である。
C 乙第九号証の第六八頁右欄第九行には、ピアジェ社の時計生産が大量生産方式をとつていないことが明記されており、前掲乙第六号証の記載事実を裏付けているほか、その第六九頁右上欄には時計の写真が掲載されるとともに、この時計が日本でただ一つしかない旨の記載が同頁右欄第一二行にある。この点においても、この広告をみた日本人は極めて僅少であり、同社の時計広告が我が国においては甚だ微々たる状態で掲載されていたにすぎないことを示唆するものであり、同社の時計の広告が当時の国民大衆の目に触れることは殆どなかつたものといえる。
D 乙第一〇号証には、その第二九頁ないし第三二頁にわたつて、「これらのスイス時計ー日本で買えるブランドのすべて」なる記事の中程に、四五銘柄にも及ぶ多数のブランド名に埋没されるような態様で、そのうちの一つとして、「PIAGET及びピアジェ」の文字が記載されているにすぎない。このような記事の記載内容でもつて、引用商標がピアジェ社の製造にかかる時計であるとして、他人の商品と混同を生じる程度の周知著名となり得る可能性は全くない。
E 乙第一一号証ないし第一五号証は、いずれも単行本の記載記事であつて、その一部の頁にピアジェ社の内容に触れた記事があるにすぎない。ことに、乙第一三号証ないし第一五号証には、ピアジェ社以外の時計に関する記載は写真入りとなつていて顕著に認められるものの、ピアジェ社の時計に関しては何ら特別な表現はみられず、ややもすれば見逃す程度の記載でしかないのである。
F なお、乙第一一号証の第一七二頁第四行ないし第五行には、ピアジェ社の時計が格別高価であり、それ故に「ピアジェの愛用者といえば、世界の王候貴族や大実業家、芸能人など、われら庶民とは桁違いの金持に限られる」との記載があり、同社の時計が広く知られる可能性の全くないことが明記されている。すなわち、商品が高価格であるなどの理由によりその普及性が著しく乏しい場合、そのような商品に付された商標が周知著名になり得べくもないことはいうまでもなく、それ故に、
市場において引用商標が、何ら出所の混同を生じる対象となり得ないことは自明のことである。また、同号証には、右記載に続いて第七行に「年生産約七〇〇個」との記載があり、その生産個数が微々たるものであることが明らかにされている。そして、乙第一二号証の第一五六頁第五行ないし第七行にも右と全く同旨の記載がある。
(四) 更に、被告は乙第二五号証、第二六号証を挙示するが、乙第二五号証は、
毎年行われ、二九部門の多岐にわたつて設定されている雑誌広告賞の一部門についての入賞結果を記載したものにすぎず、これにより雑誌に広告がなされていたことは窺えるものの、引用商標が広汎に宣伝広告されていたことを示すものでもなければ、国民の間に引用商標が広く知られるに至つたことを示すものでもない。すなわち、同号証に記載の雑誌広告賞は、あくまで広告美術としての評価が行われたことを示すにすぎず、同号証添付の写第一八頁右上の写真に表された商標は、はなはだ小さく、この一枚の写真の存在が引用商標を国民の大部分における世情一般に周知ならしめたといえるものではない。したがつて、雑誌広告賞の一部門に入賞したからといつて、引用商標が、国民の大部分において他人の商品と混同を生じる程度に周知著名となるものではない。更に、同じく乙第二六号証の記載記事も、引用商標が時計業界において、商標法第4条第1項第15号にいう混同を生じる程度に著名であつたことを何ら立証しておらず、かつ、本願商標の指定商品である「被服等」の需要者である国民の大多数からみて、本願出願当時において被服等に引用商標が付されておれば、スイスの時計「PIAGET」の出所混同を生じるほどに著名であつたことを証するものでは毛頭ない。
2 取消事由(二)について(一) 「ピアジェ」と「ピアゼ」の称呼を比較すると、両者は、四音又は三音半という比較的短い音構成において、その中の一音に「ジェ」と「ゼ」という違いがある。そして、「ジェ」は、我が国で古くから馴染まれた音とはいえない外来の音であるうえに、前音の母音「ア」と連結して「アジェ」と内に籠もる如く弱く発音されるのに対し、「ゼ」は音声摩擦音「z」と母音「e」との結合により「ゼ」と強く発音されるうえに、前音である母音「ア」と連結して「アゼ」と更に明瞭に聴覚に響くといえるから、両者を「ピアジェ」、「ピアゼ」と全体として称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはない。
(二) また、本件審決では、引用商標は別紙(二)のとおりであると認定しているが、登録異議申立てにおいて提出され本件審判で審理の対象となつた商標は乙第二号証の一に示されるものであつて、欧文字の「PIAGET」は、ローマ字読み(英米語読み)をするとピアゲットとなり、フランス語読みをするとピアジェとなり、使用商標の片仮名は四文字であつてその発音はピアジエの四シラブルである。
これを詰めて発音してもピアジェであつて、四シラブル又は三シラブル半であり、
乙第二号証の一の記載から、この商標は、欧文字の最後の文字であるTが片仮名では無音に扱われていることから、フランス語系の発音であることが分かるし、この商標の最後の「ジェ」なる発音はフランス語で表れることが多い発音である。これに対し、本願商標はピアゼと称呼されるものであり、フランス語系の発音とはおよそ無縁の称呼であつて、このことは本願商標と引用商標を比較すれば一般の日本人にも容易に分別し得るものである。
このような異なる特徴を備えた両商標は、称呼において明確に識別され、決して類似するものではない。
(三) 更に、甲第一二号証及び第一三号証の各一に示す商標が、出願人を異にしながら現に独立の登録商標として存在するものであることは、同号証の各二の商標登録原簿に見られるとおりであるが、両商標は、それぞれ「ゼツト」、「ジェット」の称呼を生じるものであり、両商標の指定商品のうち、前者の「医療補助品」と後者の「医術用器械、器具」とは同一もしくは類似の商品である。
してみれば、右両登録商標は、「ゼット」と「ジェット」の称呼上の違い、すなわち、「ゼ」と「ジェ」があつたとしても、これがため両商標登録は互いに類似であると判断されなかつたものである。
(四) また、更に、ピアジェ社が商標登録出願していた第一七類の商品を指定商品とする商標で、欧文字の「PIAGET」の文字と図形との結合商標二種の出願(商願昭五五ー第一四五五八号及び商願昭五五ー第一四五六〇号)に対する登録異議の各申立事件において、特許庁の審査官は、『「ピアジェ」の呼称と「ピアゼ」の称呼とは相紛れるおそれはない。』と、本件審決の認定とは逆の認定をしている(甲第三号証、第四号証)。
これらの事実に照らしてみても明らかなように、「ピアゼ」と「ピアジェ」とは非類似のものであつて、本件審決が、それぞれ一連に称呼するときにはその語感語調が近似するとしたうえで、両者はその称呼において彼比相紛らわしい類似のものであると判断したのは誤りである。
3 取消事由(三)について(一)(1) 異なる物品がコーディネイトの対象になるが故に、それら物品が出所を同一にするものであるとの混同を生じるとは限らない。異なる物品でありながら同一出所から供給されることが行われ出したのは、経済復興が顕著となり景気の変動を経るに伴い各企業が企業間競争による利潤低下を回復させるために他種商品を扱わざるを得なくなつた事情が生じたことと、その一つの対策として需要者の購買意欲を刺激すべくなされるにいたつた時点、一般には、昭和四八年のいわゆる石油ショック以降のことであつて、このことは、前掲甲第三号証及び第四号証の理由中において『「PIAGET」「ピアジェ」といえば……戦後の復興期は兎も角として、近時においては、なかんずく、ファッションの分野においては、広く識られているものとみるのが相当である。』との見解が出されており、右に「近似」とは昭和五五年頃のことであるから、特許庁の審査官でさえ、引用商標が戦後ファッションの分野においてあまり知られていなかつた時期の存することを認めているのである。
(2) また、ピアジェ社は、本願商標の商標登録出願当時に「PIAGET」という商標を第一七類について登録出願していなかつたわけであるが、その一事をもつてしても、同社が、それ以前において時計と第一七類の商品が「密接な関係」を有するものとは考えていなかつたと解し得るのである。
(3) したがつて、本件審決の「時計と本願指定商品中の被服等とは使用状態、
使用目的等において密接な関係を有しているとみられるものである、」との認定は誤りである。
(二) 被告は、本願出願前に時計と被服が密接な関係を有していたことを立証するものとして乙第一六号証ないし第二四号証を挙示するが、これら乙号各証は、いずれも本願商標の商標登録出願がなされた昭和四六年当時、時計と被服とが密接な関係を有していたとする証拠とはなり得ない。すなわち、
本件審決が認定するように、「時計と本願商標の指定商品中の被服等とは使用状態、使用目的等において密接な関係を有し」といい得るためには、商品「被服」と「時計」とが、少なくとも同一製造所での製造、同一流通経路の利用あるいは同一販売店での取扱いなどの共通要素を備えており、需要者をして両商品の出所の混同を生じさせる程度の密接な関係がなければならないと解されるところ、被告の挙示する乙第一六号証ないし第二四号証に記載の記事は、単に、時計、眼鏡、帽子、鞄などの物品がアクセサリの一種となり得るとして列挙しているにすぎず、これらの物品が需要者にとつて出所の混同を生じさせる程度に密接な関係を有していることを示すものではない。なるほど、時計と眼鏡とが同一店舗で販売されていることは社会常識として認め得る点もあるが、時計と帽子あるいは鞄とが同一販売店で扱われているなどという例は、現在においても、百貨店においてはいざ知らず、数少ないものである。まして、昭和四六年当時にそのような例があつたとは到底考えることができない。
4 まとめ 前記1において述べたように、引用商標は、本願商標の商標登録出願日である昭和四六年九月六日当時ピアジェ社の製造にかかる時計を表示する商標として、我が国では周知著名でなかつたものであり、更に、前記2において述べたように引用商標と本願商標とは、外観観念においては勿論のこと、その称呼においても非類似のものであり、しかも、3で述べたように、本願商標の指定商品である衣服等と引用商標にかかる時計とは、昭和四六年当時密接な関係があつたものとはいえないから、本願商標が商品「被服等」に使用されるときには、ピアジェ社にかかる商品と出所の混同を生じる余地は全くない。たとえ、時計と被服とが関係を有し、コーディネイトの対象となるとしても、昭和四六年当時においては、極めて僅かの国民がそのことを認識するにすぎなかつたものであり、そのことによつて、当時における大部分の国民が、引用商標と本願商標とを混同するおそれはないとしなければならない。換言すれば、商品の出所が混同を生じるか否かは、大衆がピアジェ社の時計と混同を生じる可能性があるか否かを基準として判断されるべきであり、このことが商標法第4条第1項第15号の趣旨であるところ、昭和四六年当時の微々たる時計生産量のピアジェ社の時計の商標が、大衆を対象とする「被服」を指定商品とする本願商標と、混同を生じる可能性が全くないことは明白である。
そうだとすれば、乙第一六号証ないし第二四号証は、本件審決の前記認定の証拠足り得ず、したがつて、本件審決の、本願商標は、その指定商品中の被服等に使用するときは、該商品がピアジェ社又はその者と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと断ずるのが相当であるとの判断は、誤りである。
請求の原因に対する答弁及び被告の主張
一 請求原因の一及び二は認める。
二 同三の主張は争う。本件審決の認定判断は正当であつて、原告が主張するような違法の点はない。
1 取消事由(一)について 本願商標の商標登録出願前から、ピアジェ社の総代理店である平和堂貿易株式会社により、引用商標の付されたピアジェ社の時計について別紙(三)のとおりの宣伝広告がなされていたものであつて、このことは、乙第一号証ないし第五号証及び第二五号証から明らかである(乙第一号証ないし第四号証は、月刊雑誌にピアジェ社の時計に関する広告が掲載されていたことを証するものであり、第五号証は、右広告の掲載された雑誌の発行状況を示すものであり、第二五号証は、ピアジェ社の時計に関する広告が雑誌広告賞に入賞したことを証するものである。)。そして、
引用商標が、本願商標の商標登録出願前より、ピアジェ社の時計を表示するものとして我が国において周知著名となつていたことは、乙第六号証ないし第一五号証に徴しても認め得るところである。
2 取消事由(二)について 本願商標と引用商標とが、「ピアゼ」と「ピアジェ」の称呼において類似するものであることは、本件審決認定のとおりである。
3 取消事由(三)について 時計は、身に付けて使用するという点において装身具(アクセサリー)としての面も持ち合わせていること明らかであつて、本願商標の商標登録出願前既に、この面において被服と密接な関係を有していたと言い得ることは、乙第一六号証ないし第二四号証に徴しても認め得るところである。
証拠関係(省略)
理 由一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本件審決理由の要点、本願商標及び引用商標の構成並びに指定商品が、いずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。
二 取消事由に対する判断1 取消事由(一)について(一)(1) 成立に争いのない乙第六号証ないし第一五号証によれば、
@ 昭和四四年三月一〇日株式会社スタイル社発行の「男子専科」三月号の「超一流物語」と題するピアジェ社の紹介記事が「華麗なる時の刻み」「ハンドメードの超うす型の魅力」との大見出のもとに、別紙(二)の商標や同社のいわゆる宝飾時計の写真と共に二頁にわたつて掲載されていること、
A 昭和四二年四月一日株式会社婦人画報社発行の「婦人画報」四月号の「世界の一流品」、「ピアジェの時計」と題する紹介記事が三頁にわたつて掲載され、そこには同社の時計が宝飾品としての時計であること、一〇〇年以上の歴史を有することが記載され、昭和四六年四月一日発行の同誌四月号の「男性の持ちたがるアクセサリーの一流品」と題する特集記事の中にピアジェ社の七八万円の時計が、「超高級品」で、「時計」といつた実用性より「時を刻む名機」といつた芸術性としての誉れが高いと紹介されていることB 昭和四五年三月二五日株式会社新装飾発行の「装身具」第八号の表紙にピアジェ社の一四九万円の腕時計の写真が掲載され、かつ、「これがピアジェだ」と題する二頁のPR記事が「芸術品ピアジェ」などの小見出とともに掲載されていること、昭和四五年一一月五日発行の同誌第一〇号には、『「これがスイスの時計」日本で買えるブランドのすべて』と題する紹介記事の中でピアジェ社の時計も豪華な美観の宝飾時計として紹介され、かつ、同社の日本における総代理店が平和堂貿易株式会社であることが紹介されていることC 昭和四三年一一月二〇日株式会社ペリカン社発行の国際商品研究会編『「世界の一流品」銀座が選んだベスト一〇〇』と題する単行本、及び昭和四五年一一月一〇日発行のその「最新版」の「腕時計」の項には、「腕時計は今やアクセサリーになつている」、「世界中の腕時計が装飾の要素を帯びてきつつあることだけは確かな事実である。こうした傾向の先端を行くのがスイスのピアジェ(PIAGET)“時を刻む芸術品”というのがそのキャッチフレーズだが、その言葉通り、これまでの実用品腕時計の概念からはほど遠い華麗なジェルウォッチである」と紹介されていること、
D 昭和四七年二月二九日株式会社三一書房発行にかかる【A】著「時計 蒐集の魅力と神秘」と題する単行本において、時計の世界におけるランクを超一流品と一流品に分類し、超一流の宝飾品として「ピアジェ」の名が工芸的価値あるものとして挙げられて紹介されていること、
E 昭和四〇年六月一五日株式会社早川書房発行にかかる【B】著「時計の話」と題する単行本の「スイスの時計工芸」の項には、工業製品というより工芸品と呼ぶにふさわしい極薄時計や超小型時計を作るメーカーの一つとして一八七四年設立のピアジェ社があり、同社は、一九四六年に一・三四ミリの超薄型時計を発表し、一九六〇年に二・三ミリの驚異的な薄型自動巻時計を発表して全世界の注目を浴び、
このような極薄型時計は全世界の高級時計宝飾店に陳列されているとの記述があることF 昭和四五年一二月二日読売新聞社発行にかかる【A】著「紳士のライセンス 国際人のための一流品」の時計の項に、超一流品としてピアジェ(PIAGET)の時計が紹介されていることが認められ、
(2) また、前掲乙第六号証、第一一号証及び第一二号証によれば、昭和四三年秋に東京のホテルオークラで、昭和四五年秋に東京・プリンスホテルで、いずれも出品総額十億円に達するピアジェコレクションの内覧会が開かれたことが認められ、
(3) 更に、成立に争いのない乙第一号証の一ないし六、第二号証及び第三号証の各一ないし四、第四号証、第五号証及び第二六号証に本件口頭弁論の全趣旨を総合すれば、
@ スイス国の時計メーカーであるピアジェ社と平和堂貿易株式会社との間で、昭和三五年五月に総代理店契約が締結されたこと、
A 平和堂貿易株式会社は、いずれも我が国全域で販売されている株式会社ダイヤモンドータイム社発行の月刊誌「プレジデント」(公称発行部数四万三千部)の昭和四一年一二月号、昭和四二年ないし昭和四六年の各六月号、株式会社報知新聞社発行の月刊誌「ゴルフ」(公称発行部数八万三千部)の昭和四二年一二月号、昭和四三年ないし昭和四五年の各四月号、文化服装学院出版部発行の月刊誌「ミセス」(公称発行部数不明)の昭和四三年一〇月号、昭和四四年ないし昭和四六年の各七月号、及び株式会社平凡社発行の「太陽」(公称発行部数三〇万部)の昭和四二年五月号に、いずれも一頁全部を使つたピアジェ社の時計の広告を掲載したこと、
B 右広告の内容は、別紙(二)の引用商標を文字板に記載した、三四万円から六三〇万円という価格の二ないし四個(「ミセス」の昭和四三年一〇月号は七個)の時計の写真と、「スイスの国宝級手工芸品」、「時を刻む芸術品ピアジェ」、「ピアジェ……時計というより優美な宝飾品です」というようなキャッチフレーズと、
ピアジェ社の製造する時計が高級、高性能の時計であることを強調する説明文を掲載したものであること、
C 平和堂貿易株式会社は、前記2認定の広告のほか、前記「プレジデント」の昭和四二年ないし昭和四五年の各二月号、四月号、八月号、一〇月号(昭和四五年を除く)、一二月号及び昭和四六年の二月号、四月号、八月号、前記「ゴルフ」の昭和四三年ないし昭和四五年の各一月号ないし三月号、五月号ないし一二月号(昭和四三年七、八月号を除く)、前記「ミセス」の昭和四四年一月号、昭和四五年一月号、四月号、九月号及び一一月号、昭和四六年一月号、三月号及び五月号、前記「太陽」昭和四二年六月号に、前記(2)Aと同様の広告を掲載したこと、
D これらの雑誌は高級装飾品志向の階層の人々をも読者層としており、その販売区域は我が国全域に及んでいることが認められる。
以上の@ないしDの事実によれば、ピアジェ社の総代理店である平和堂貿易株式会社は、昭和四一年一二月から本願商標の商標登録出願前の昭和四六年八月迄の間に、全国向けの月刊誌である「プレジデント」に二七回、同「ゴルフ」に三三回、
同「ミセス」に一二回、同「太陽」に二回、いずれも一頁全部を使つたピアジェ社の時計の広告を掲載していたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
(二) 以上の事実を総合勘案すると、特に、本願商標の商標登録出願がなされた昭和四六年九月六日以前より、平和堂貿易株式会社は、引用商標を付して使用する時計について、装飾品、特に装飾用時計に興味を有する階層を対象として、我が国全域にわたつて広告宣伝活動をしていたのであり、その広告宣伝の内容、規模、体裁からみて、引用商標がピアジェ社が時計について使用する商標であることは、需要者である前記のような階層の人々に周知著名となつていたものと認めることができる。
(三) そこで原告の周知性に関する主張について検討する。
(1) まず、原告は、商標法第4条第1項第15号が適用されるためには、引用商標が本願商標の商標登録出願日である昭和四六年九月六日当時、少なくとも本願商標の指定商品「被服、布製身回品、寝具類」の需要者、すなわち全国民に知れわたつていることが必要である旨主張するが、問題とされるべきは、本願商標をその指定商品中の被服等に使用した場合に、引用商標を付した時計の需要者が右被服等がピアジェ社又は同社と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務にかかる商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるか否かということであるから、被服等の需要者について出所混同を論ずる原告の右主張は、
その前提において誤つており、採用することはできない。
また、原告が主張するように成立に争いのない甲第一一号証(サンケイ新聞年鑑局マーケティング事業部発行「82 ザ ブランド(舶来ブランド辞典)」にはピアジェ社の時計は紹介されていないが、前記一(1)において認定したとおり、乙第六号証ないし第一五号証の雑誌及び書籍には、引用商標を付したピアジェ社の時計が著名なブランドの一つとして紹介されているのであるから、甲第一一号証にその紹介がないとの事実から、原告が主張するように、引用商標が周知でないと断ずることはできない。
(2) 原告は、広告媒体としての雑誌に支出される広告費の割合、雑誌の中の月刊誌の占める割合、その広告掲載頻度、引用商標を付したピアジェ社の時計が掲載された月刊誌の発行部数等各種の統計上の数値のほか、広告が掲載された単行本の種類を挙げて、引用商標の周知性を争つている。
しかし、一般に特定の事項(例えば特定の商品、イベント等)に関心を有する者は、これに関する宣伝広告の類には、その種類、内容、形式、頻度等を問わず常時注意を払つており、また、特に注意を払わなくとも自ずとこれに気付くものであり、このことは、引用商標の周知性が問題とされる高級装飾品志向の階層の人々にとつても例外ではなく、むしろその志向対象からみてこのような階層の人々は自ら限られており、また、それなるが故に宣伝広告に対する関心は強いものとさえ推測できる。しかも、本件において広告媒体とされる雑誌、単行本は店頭に置かれており、必ずしも購入しなくても目に触れる機会が多いと考えられるのであり、更に前記(一)に認定した引用商標を付したピアジェの広告はその内容、規模、体裁からみて読者に与える印象が強いと認められることも勘案すれば、原告が主張する各種の統計的数値等をもつて前記認定に係る引用商標の周知性を左右することはできないものというべきである。
(3) また、原告は、本願商標出願当時、通常の時計に比してピアジェ社の時計の生産量、販売量が少ないことを理由として引用商標の周知性を争つている。
なるほど、乙号各証によるも、昭和四六年当時、引用商標を付したピアジェ社の時計が日本国内でどの程度販売されていたのか、また、どのような態様で販売されていたのかは明らかではないが、ピアジェ社の時計は前認定のとおり宝飾時計といわれる高級時計であつて、通常の時計の生産数量及び販売数量と対比することができない商品と解すべきであるから、それらとの対比において周知性を論ずることは相当でなく、生産数量及び販売数量の少ないことをもつて周知性を否定する事情と解することはできない。
なお、原告は、乙第七号証中の欧米の販売店においてもピアジェ社の製造にかかる時計に商標が付けられていない旨の記載を周知性否定の根拠の一つとして引用するが、右記載の意味するところは、後記4(二)(2)において認定説示するとおり、ピアジェ社の時計の装飾性に注目し、時計以外の各種専門店が自社の「留柄」を付した時計を発注しているということを記述しているのであつて、引用商標の周知性と直接の関係はない。更に、乙第一〇号証第二九頁には「この紹介記事は、日本総代理店からの資料に基づいて作りました。したがつて短く解説してあるブランドは、提供データの少ない会社のものです。」と記述されているから、ピアジェの時計の紹介記事が原告主張のように四五銘柄中の一つとして記述されているにすぎないのは、同社の総代理店である平和堂貿易株式会社の資料提供が少なかつただけのことで、その周知性を否定する根拠となり得るものではない。その他乙第一三号証ないし第一五号証の記載についての原告の主張は、独断と解するほかなく、前認定の乙第一三号証ないし第一五号証の記載事項の意味するところを否定する事項は何ら認められない。
(4) 原告は、昭和四六年当時の我が国の所得水準が欧米各国の所得水準に比べて相当低かつたこと、商品が高価格であるなどの理由によりその普及性が著しく乏しいことを周知性否定の根拠とするところ、高価な宝飾時計が実用本位の廉価な時計に比べてその普及性が乏しいからといつて、それなるが故に周知性を獲得することがあり得ないとはいえないのであつて、前記1(一)(1)ないし(3)において認定した事実に徴すれば、ピアジェ社及び引用商標を付したピアジェ社の時計が、装飾用時計に興味を有する階層の人々(その多くは高所得者層であると推認される。)に周知となつていたものと認められるのであるから、原告が主張するような一般論をもつてそれらの事実を否定することはできず、したがつて、原告の右主張は採用することができない。
(四) よつて、原告の取消事由(一)の主張は理由がない。
2 取消事由(二)について(一) 本願商標は「ピアゼ」、引用商標は「ピアジェ」の称呼を生ずること、
「ピアゼ」と「ピアジェ」の両称呼は、語尾において「ゼ」と「ジェ」の音の相違があるが、これらの音は母音(e)を同じくする有声摩擦音であることは原告の認めるところであり、「ゼ」と「ジェ」は、いずれもザ行に属する酷似した音質のものと認められ、本願商標と引用商標を一連に称呼すれば、両者は語感語調が相似するものとして聴取され、両者は、その称呼において彼此相紛らわしい類似のものと認めるのが相当であつて、これと同旨の本件審決のこの点の判断に誤りがあるとはいえない。
(二) このように、本願商標は「ピアゼ」、引用商標は「ピアジェ」と一連のものとして称呼されるものと解すべきであるから、両者における「ゼ」と「ジェ」の相違を、原告主張のように「アゼ」と「アジェ」の相違に置き換えてその違いを強調することは相当とはいえず、そうした分析に基づく原告の右主張は採用することができない。また、原告は、本願商標はピアゼと称呼されるものであるのに対し、
引用商標はフランス語系の発音であり、両者は無縁の称呼であつて、明確に識別される旨主張するが、それが何国語系であるにせよ本願商標が「ピアゼ」、引用商標が「ピアジェ」と称呼され(このことは当事者間に争いがない。)、既に述べたようにその両者の称呼が類似していると認められる以上原告の右主張は失当であり、
採用することができない。更に、原告が援用する甲第一二号証及び第一三号証の各一、二は本件とは事案を異にするし、また、原告が援用する甲第三、第四号証については、当裁判所と見解を異にするもので、採用し得ないところである。
(三) よつて、原告の取消事由(二)の主張は理由がない。
3 取消事由(三)について(一)(1) 成立に争いのない乙第一六号証ないし第二三号証によれば、「婦人画報」(婦人画報社発行)の昭和四五年三月号、昭和四六年四月号、五月号、「男子専科」(株式会社スタイル社発行)の昭和四一年七九号、昭和四三年八九号、昭和四四年九六号、「ミセス」昭和四三年一〇月号、同一二月号には、時計の装飾性が高まつてきていること、時計はアクセサリーの一つであること、時計を服装に合わせること、ブレスレットの代わりに時計を用いること等が一つのファッションとして紹介されていることが認められる。
(2) また、成立に争いのない乙第二四号証によれば、昭和四八年五月一日株式会社河合企画室発行の「時計史年表」によれば、一九六〇年(昭和三五)の欄に「生産金額は……生産量の増加率より高くなつているが、これは比較的高級品が多くなつたためで、生活水準の向上に伴つて腕時計のアクセサリー的傾向が強くなつてきたことを示す。」との記載があることが認められる。
(二) 以上によれば、「時計」は、時刻を表示し又は測定するという実用的な面と同時に、装飾のために身に付ける装身具としての面を持ち合わせており、時計を衣服等に合わせて、あるいは衣服等に時計を合わせて用いられることもあるのであつて、しかも、本願商標の指定商品中の被服等とは当然高級品も含むものであるから、時計と本願商標の指定商品中の被服等とは使用状態、使用目的等において密接な関係を有していると解するのが相当であつて、これと同旨の本件審決の認定判断に誤りはない。
(三) 原告は、時計と被服等とが密接な関係を有するものといい得るためには、
商品「被服」と「時計」とが、少なくとも同一製造所での製造、同一流通経路の利用あるいは同一販売店での取扱いなどの共通要素を備えておる等の関係がなければならない旨主張するが、原告主張の場合に限らず、被服と時計のように、コーディネイトの対象となる商品同士、換言すれば、同一の用途に使用されるような商品同士であれば、原告主張のような共通要素がなくとも出所の混同を生ずるおそれのあることは否定できないのであるから、原告の右主張は採用することができない。
(三) よつて、原告の取消事由(三)の主張は理由がない。
4(一) 前記1ないし3において認定説示したとおり、引用商標は、本願商標の商標登録出願日である昭和四六年九月六日前において、ピアジェ社の時計を表示する商標として周知著名であつたものと認められ、かつ、引用商標と本願商標とは、
その称呼においても類似するものと認められ、更に、本願商標の指定商品である衣服等と引用商標にかかる時計とは、使用状態、使用目的等において密接な関係を有しているものと認められるのである。
(二) そして、右事実に加え、
(1) 前掲乙第一六号証によれば、その第四五頁には世界的に著名な服飾メーカーであるクリスチャン・ディオールのアクセサリー製品が一四点掲載されており、
同社が衣料品とは別にアクセサリーもそのブランドで販売していることが窺われ、
(2) また、前掲乙第七号証には、「パリのカルチェ、ブーシュロン、エルメス、フランクフルト・アン・マインのカール・フリードリッヒ、ニューヨークのティファニーなど、一流の専門店は、メーカーとしてのピアジェに留柄の商品をスペシャルオーダーし、ピアジェの商標はつけられていないのですが、これらの時計のなかば以上は、ピアジェ製なのです。」との記載があり、右記載によれば、右各専門店はピアジェ社の時計の装飾性に注目し、同社に自社の「留柄」を付した時計を作らせて販売していることが窺われる(なお、乙第一〇号証、第一一号証及び第一四号証の記載から、右各専門店は、いずれも時計メーカーでないことは明らかである。)。
(3) 右の各事実に徴すれば、本願商標の商標登録出願前において、著名な専門店が専門品以外の商品をも扱つている例が存したことを窺うことができ、これに反する証拠はない。
(四) 以上によれば、本願商標は、その指定商品中の被服等に使用するときは、
該商品がピアジェ社又はその者と経済的もしくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと解するのが相当であつて、これと同旨の本件審決の判断に誤りはなく、これを誤りであるとする原告の主張は、採用することができない。
三 以上のとおりであるから、その主張の点に違法があることを理由に本件審決の取消しを求める原告の請求は、理由がないものというほかはない。よつて、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第7条及び民事訴訟法第89条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
裁判官 松野嘉貞
裁判官 川島貴志郎
裁判官 小野洋一