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関連審決 審判1979-5694
関連ワード 識別機能 /  指定商品 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  出所の混同 /  国内 /  存続期間 /  類似商標 /  外国 /  非類似 /  商号 / 
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事件 昭和 59年 (行ケ) 14号
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裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1985/06/25
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 特許庁が昭和五四年審判第五六九四号事件について昭和五八年一〇月二八日にした審決を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告のための附加期間を九〇日と定める。
事実及び理由
当事者の求めた裁判
1 原告 主文第一、二項同旨の判決2 被告 「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決
請求の原因
1 特許庁における手続の経緯 被告は、別紙(一)のとおり、「GRAND EMPEREUR」の欧文字を左横書きしてなり、指定商品を第二八類「酒類(薬用酒を除く)」とする登録第一三四一一三四号商標(昭和四九年一二月二五日登録出願、昭和五三年八月二五日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者であるが、原告は、昭和五四年五月二五日、被告を被請求人として本件商標の登録無効の審判を請求し、昭和五四年審判第五六九四号事件として審理された結果、昭和五八年一〇月二八日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決がなされ、その謄本は同年一二月一六日原告に送達された。
2 審決の理由の要点(一) 本件商標の構成、指定商品、登録出願の日及び設定登録の日は、前項記載のとおりである。
(二) ところで、請求人(原告)の引用する登録第七九一三九二号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙(二)のとおり、第一文字を大きく装飾体とした「EMPEROR」の欧文字よりなり、第二八類「酒類」を指定商品として、昭和四二年五月三一日登録出願され、昭和四三年八月二〇日設定登録されたのち、昭和五三年一一月一日商標権存続期間更新の登録がなされたものである。
(三) 本件商標は、「GRAND EMPEREUR」の欧文字を横書きしてなるものであつて、仏語で「グランアンプロール」と発音され、「偉大な皇帝」の語意を表すものとして外国語の知識を有する者には理解されているところのものである。
請求人(原告)は、本件商標の「GRAND EMPEREUR」においては、
「GRAND」の文字がこの種商品について商品の品質の誇称表示として普通に使用されているばかりでなく、その構成においても前記両文字は分離し、しかも後半の「EMPEREUR」の文字が「皇帝」を意味する語として日本語同様に理解されているものであることを併せ考えれば、本件商標は「EMPEREUR」の文字部分をもつて取引され、したがつて「EMPEROR」よりなる引用商標とは類似するものであると主張するが、本件商標を構成する「GRAND」と「EMPEREUR」の各文字は同書同大で一連に表示されているのみならず、その「GRAND」と「EMPEREUR」との間には前記の如く語義においても「偉大な皇帝」として結合すべき密接な関係があるとともに、語呂においても「グランアンプロール」と平滑、流暢に称呼され、これを分離して称呼観念すべき格別の事情もないから、請求人(原告)の主張は採用することができない。
そうとすれば、本件商標は「GRAND」と「EMPEREUR」の文字から構成され、全体として「偉大な皇帝」の観念を生ずるものであるから、その構成にそくして「グランアンプロール」と一連に読まれ、この称呼に限られるべきものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成に徴し「エンペラー」と発音され、「皇帝」の語義を有する英語として親しまれている「EMPEROR」の文字よりなるものと認められるから、これより「エンペラー」の称呼、「皇帝」の観念を生ずるものであることが明らかである。
してみれば、両者は、外観上は著しい差異があることは勿論称呼上も相紛れるおそれはないものであり、また観念においても別異のものというべきである。
(四) したがつて、本件商標と引用商標とは、外観称呼及び観念のいずれの点よりしても非類似の商標と認定しうるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとの理由をもつて無効とすべきではない。
3 審決の取消事由 審決は、本件商標はその構成にそくして「グランアンプロール」と一連に読まれ、この称呼に限られるべきものと認定しているが、本件商標は「エムペラー」又は「エンペラー」の称呼を生ずるものであるから、審決の右認定は誤りであり、この誤りに基づいて本件商標は引用商標と別異のものとした審決は違法であつて取消されるべきである。
(一) 商標の称呼は取引の実際における経験則に徴し、商標から自然に流れ出るところによつて判断すべきである。つまり、その構成自体により最も呼びやすいものが選ばれるのが自然である。
本件商標は、仏語においては、審決認定のとおり「グランアンプロール」と称呼されることは、否定するものではないが、日本国内においては、義務教育における外国語履修の第一順位が英語であるところからして、一般取引者、需要者はまず初めに英語読みをするのが自然である。
そして、本件商標を英語読みにすれば、「グランド エムペラー」又は「グランド エンペラー」、あるいは「グラン エムペラー」又は「グラン エンペラー」と称呼するのが一般的であり、相当である。すなわち、まず、「GRAND」は、
日本国内で広く発売されている英語辞典等から明らかなように、その発音記号が「g」「r」「n」「d」となつており、日本人の平均的発音によれば、「ド」の部分が比較的強く称呼され、「グ」「ラ」「ン」「ド」とその四音が平列的に称呼されるのが一般的である。一方、英語本来の「d」の発音に従えば、「ダ・デ・ド」の子音であつて、舌先を上歯茎につけて閉鎖する音であるから、口外に音が漏れにくく、弱音となり聴者には聞き取りにくいので、いきおい「グ」「ラ」「ン」と聴取されやすいとみるのが相当である。したがつて、本件商標の「GRAND」の部分は、「グランド」あるいは「グラン」と称呼、聴取されることになる。
次に、「EMPEREUR」というスペルの英語は存在しないが、「EM」の部分を発音記号で表せば「em」であり、その発音は「エム」又は「エン」であり、
「PE」の部分の発音記号は「pe」であつて、その発音は「ペ」であり、「R」の部分の発音記号は「r」であつて、その発音は「ル」であり、「EUR」の部分の発音記号は「●:」又は●:」であつて、その発音は「アー」であるが、「REUR」を一連に発音すれば「ラー」と発音されることになる。したがつて、本件商標の「EMPEREUR」の部分は、「エムペラー」又は「エンペラー」と称呼されるとするのが日本における取引者、需要者の自然称呼である。このことは、日本において発売されている洋酒の説明をしている本(甲第一三号証)に表れる「EMPEREUR」の日本語表示が「エムペラー」と記載されており、更に輸入業者の発行したパンフレツト(甲第八号証)及び日本における代表的な百貨店のギフトカタログ(甲第一四号証)においても、「EMPEREUR」について「エンペラー」と表記していることでも明らかである。
(二) 商標による商品の取引は、必ずしも商標の全構成をもつてなされるわけではない。その最も解りやすい部分で略称されることは日常経験するところである。
本件商標の「GRAND」と「EMPEREUR」とは構成上分離しており、かつ比較的長い構成であるから簡易迅速を尊ぶ商取引においては「GRAND」の部分を省略し、「EMPEREUR」の部分をもつて称呼、取引されることが経験則に徴し妥当といえる。
更に「EMPEREUR」は、その語義において「皇帝」を意味するものであるが、特に日本においては、取引者、需要者に親炙された言葉である。すなわち、日本には長い歴史の過程において天皇制度が存在しており天皇を身近かなものとして親しんできており、天皇、皇帝、エンペラーを同義に理解しているのである。このようなことから、本件商標は、「EMPEREUR」の部分を商標の要部と理解するのが、一般的といえる。
これに加え、「GRAND」の部分は商品の品質誇称部分であつて、本件商標の自他商品識別機能を有する商標の要部は「EMPEREUR」にある。すなわち、
「GRAND」は、英語において「雄大、気高い」とか、「最高級、最高」という意味であり、後に続く語の誇称として使用されるものであり、仏語においても英語と略同様であつて、「大きい、上級」等を意味するものとして使用されている。
したがつて、本件商標と引用商標との類似判断に当たつては本件商標の「EMPEREUR」と引用商標の「EMPEROR」とを称呼観念において比較判断すべきであり、審決が本件商標を一連不可分のものとしたのは誤りである。
(三) 以上のとおり、本件商標は、「エムペラー」又は「エンペラー」の称呼を生じ、「皇帝」の観念を生ずるものであり、一方、引用商標は、「エムペラー」又は「エンペラー」と称呼され、「皇帝」の観念を生ずるものであるから、両商標は、称呼、観点において同一であり、類似する商標である。
被告の答弁及び主張
1 請求の原因1及び2の事実は認める。
2 同3の審決の取消事由についての主張は争う。
審決の判断は正当であつて、審決には原告主張のような違法の点はない。
(一) 本件商標は、出願人であるメゾン グラン アンプロール ナポレオンの称号から採択されたもので、その称呼は、仏語による発音「グランアンプロール」である。
文字商標の称呼は一商標について一つであるのが原則である。けだし、商品の出所表示の標識として同一商標が複数の呼ばれ方をすることは殆ど考えられないからである。それ故、本件商標の称呼が「グランアンプロール」であるなら、それ以外の称呼はもはやありえないとみなければならない。
原告は、本件商標を英語読みにすれば、「グランド エムペラー」又は「グランド エンペラー」あるいは「グラン エムペラー」又は「グラン エンペラー」と称呼されると主張する。
しかしながら、「GRAND」は、英語で「グラン」と「D」の発音を省略することはないから英語読みでは「グランド」でなければならない。また、「EMPEREUR」のようなスペルは英語には存在しないからこれを英語読みすることは不可能に近いが、強いて英語読みをすると「エムパーエウア」と称呼せざるをえないもので、「エンペラー」又は「エムペラー」の称呼はどのようにしても出てくる理由はない。すなわち、既成の英語では、「R」を「ル」と母音を含めて発音することはなく、「EUR」を「アー」と発音することもない。「EMPEREUR」を英語読みする方法は、まず語頭の「EMPER」を「エンパー」と称呼しそれに語尾の称呼を付加する方法であり(この場合、「EMPER」を「エンペル」と読むことは決してありえない。)、「EUR」は発音することが殆ど不可能であるが、
強いて発音すれば「エウア」であるから、全体として「エンパーエウア」である。
また、いま一つの方法は全体を一連に無理に称呼する方法であつて、この場合は、
「エンペレウア」と称呼するより他に方法のないものである。
この点について、もし原告が仏語の「EMPEREUR」の同義語が英語で「EMPEROR」であり、この英語の同義語を称呼すれば、「エンペラー」又は「エムペラー」であるというのであれば、仏語の「EMPEREUR」を英語の「EMPEROR」に置換えて発音すると、それはもはや本件商標のスペルではなくなるから、本件商標でないものを本件商標としてその称呼を導き出しているもので、それが誤りであることは明らかである。
(二) 本件商標の要部はその全体であつてこれが分離されて称呼され、若しくは取引に使用されることはない。
原告は、本件商標が構成上分離していること及び比較的長い構成であることを理由に審決において本件商標を一連不可分のものとしたのは誤りであると主張する。
しかしながら、原告が主張する構成上分離とは、グランドの「D」とアンプロールの「E」との間がわずかに一文字分あいているとの趣旨にすぎず、本件商標を構成する「GRAND」と「EMPEREUR」の各文字は同書同大であり、しかも横に並列して表示されているから、一文字の間隔があることをもつてただちに「EMPEREUR」の部分をもつて称呼されるとはいえない。また、本件商標は、仏語読みで八字からなる構成であり、ことさらに長い構成であるとはいえない。ことに酒類中の洋酒にあつては安易に省略すると間違いを生ずるところから、長い構成のものであつても省略することは殆どない。
また、原告は、日本にあつては天皇制が存在していることから、「EMPEREUR」の部分を商標の要部と理解するのが一般的といえる旨主張する。
しかしながら、本件商標は、出願人の商号の要部であるメゾン グラン アンプロール ナポレオンから採択され、ナポレオンを指す「偉大な皇帝」の意味を有するものである。仏語で「グランアンプロール」といえばナポレオンを意味していることは周知であるから、本件商標は「偉大な皇帝」、「グランアンプロール」として観念され、同様、称呼においても一連に称呼され、単に「アンプロール」、「皇帝」と省略して称呼観念されることはない。単に「アンプロール」、「皇帝」というと、一般名称としての普通名詞となり、固有名詞としてのナポレオンを意味しないことになつてしまうからである。そして、第二八類の商品については、「帝王」、「帝」、「EMPEROR」等の商標は、たとえ観念を共通にしていても表現態様を異にすれば非類似商標として併存が認められている。
更に、原告は、「GRAND」は商品の品質誇称部分であつて、本件商標の要部ではない旨主張する。
しかしながら、一般的に、品質を誇称する言葉は、英語では「good」、仏語では「bon,bone」であり、「GRAND」は使われていない。また、酒類における品質誇称としては、スーパー、ゴールド等があり、特にブランデーについてはV・O、V・S・O、V・S・O・P、X・O、及びエキストラ、ナポレオン等があることから「GRAND」を品質誇称として用いることはない。酒類において、商品名として「グラン」を用いている例は多数あるが、これらがすべて品質を誇称するものとして使用されているとは到底いえない。
(三) 本件商標の称呼は「グランアンプロール」であり、引用商標の称呼は「エンペラー」であるから、両者が称呼を異にする非類似商標であることは全く疑いの余地がない。
仮に、本件商標から「グランド エンペラー」又は「グランド エムペラー」、
あるいは「グラン エンペラー」又は「グラン エムペラー」の称呼が生ずるとしても、本件商標の「グラン」と「アンプロール」は常に不可分一体に称呼され、
「ナポレオン」を意味するものであるから、それとは別の普通名詞としての意味しか有しない引用商標の「エンペラー」とは称呼非類似であるのみならず、観念も明確に区別され、混同されるおそれのないものである。
証拠関係(省略)
理 由1 請求の原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。
2 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。
(一) 前示のとおり、本件商標の構成を表示することについて当事者間に争いのない別紙(一)の記載によると、本件商標は、「GRAND」と「EMPEREUR」の欧文字を両文字間に一文字程度の間隔を置いて左横書きしてなるものであることが認められ、また「GRAND」と「EMPEREUR」はいずれも仏語であつて、これを仏語として一連に読むときは、「グランアンプロール」と発音されるものであり、したがつて、本件商標から「グランアンプロール」の称呼を生ずることは、当事者間に争いがない。
被告は、文字商標の称呼は、一商標について一つであるのが原則であり、本件商標の称呼が「グランアンプロール」であるなら、それ以外の称呼はもはやありえない旨主張するが、商標の称呼は、その対称とする商品の取引の実情に即し、商標から自然に流出するところによつて判断されるのであつて、商標からどのような称呼が生ずるかは当該商標について個々具体的に判断すべきであり、本件商標の称呼が「グランアンプロール」であるなら、それ以外の称呼はありえないとする被告の見解は被告独自の見解に基づくものであつて、到底肯認することができない。
そこで、本件商標について検討すると、成立に争いのない甲第八号証、甲第一四号証によれば、本件商標を付した商品(ブランデー)は、洋酒の輸入業者であるドツトウエル洋酒部作成の商品ガイドでは「グラン エンペラー ナポレオン」の名称で、また小田急百貨店作成のギフトカタログでは「グランエンペラーナポレオン」の名称でそれぞれ掲載され、取引に供されていることが認められ、更に、成立に争いのない甲第一三号証によれば、日本において販売されている洋酒を読者に紹介する目的で編集された株式会社東京アド・バンク編・昭和五四年三月八日発行「洋酒のはなし」一一九頁には、フレンチ・ブランデーの項に本件商標を付した商品が「グラン・エムペラー・ナポレオン」との名称で掲載されていることが認められ、右認定の取引の実情及び需要者の認識に加え、わが国における語学教育の現状からみて酒類の取引者、需要者の相当多数の者が常に仏語を正確に発音して称呼するとはいえないことは当裁判所に顕著な事実であるから、本件商標からは比較的発音し易く親しみ易い「グラン エムペラー」又は「グラン エンペラー」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
そして、本件商標は、前記当事者間に争いのない構成によると、「GRAND EMPEREUR」の欧文字を左横書きしてなるものであるが、「GRAND」と「EMPEREUR」との間には一文字程度の間隙があつて、前半部と後半部とに分離されており、また、成立に争いのない甲第五号証、第六号証の各一ないし三、
甲第七号証及び乙第二号証の一ないし三によれば、「EMPEREUR」は仏語で「皇帝」を意味し、それが独立して取引者、需要者の注意を惹くとともに、自他の商品識別機能をもつ語であるのに対し、「GRAND」は仏語で「(価値・位・名声などが)高い、偉い」等を意味し、フランスのワイン・コニヤツク・ブランデー等において、高級品であることを誇示的に表示する語として使用されることが少なくないことが認められ、これらの事実を総合すると、本件商標がその指定商品に用いられた場合、取引者、需要者はこれを前記のように「グラン エムペラー」又は「グラン エンペラー」と称呼するだけでなく、その後半部の「EMPEREUR」に対応して「エムペラー」又は「エンペラー」と称呼する場合も決して少なくないものというべきであるから、本件商標からは「エムペラー」又は「エンペラー」の称呼をも生ずると解するのが相当である。
(二) ところで、成立に争いのない甲第三号証の一によれば、引用商標は、別紙(二)のとおり、第一文字を大きく装飾体とした「EMPEROR」の英文字を左横書きしてなるものであることが認められ、わが国において英語の普及度が高いことは当裁判所に顕著な事実であるから、引用商標からは英語読みによる「エムペラー」又は「エンペラー」の称呼が生ずるものと認められる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「エムペラー」又は「エンペラー」の称呼を共通にするものであり、本件全証拠によるも称呼が同一であるにもかかわらずその使用により商品の出所の混同を生じないという特別の事情も認められないから、両商標は類似商標というべきである。
(三) したがつて、本件商標はその構成にそくして「グランアンプロール」と一連に読まれ、この称呼に限られるべきものとした審決の認定は誤りであり、この認定に基づいて本件商標と引用商標とは非類似の商標であるとした審決の判断は誤りであるから、審決は違法として取消されるべきである。
3 よつて、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求は正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担及び上告のための附加期間の付与につき行政事件訴訟法第7条、民事訴訟法第89条第158条第2項の各規定を適用し、主文のとおり判決する。
裁判官 秋吉稔弘
裁判官 竹田稔
裁判官 濱崎浩一