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事件 昭和 48年 (ネ) 192号
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裁判所 東京高等裁判所
判決言渡日 1973/07/31
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
全容
一 控訴人訴訟代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金四八〇万円およびこれに対する昭和四七年四月一五日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、被控訴人訴訟代理人は、主文同旨の判決を求めた。
二 当審における当事者双方の主張および証拠は、次の事項を付加するほかは、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
(一) 控訴人の主張1 被控訴人は、各取引先玩具業者より玩具を納入し、その玩具を玩具売場において陳列、販売しており、このような販売形態をとるのが被控訴人の業務である。被控訴人は玩具の販売を促進させるために原判決別紙目録記載(1)から(5)までの表示を原判決認定の態様で使用しているのであるから、その使用は、まさに、被控訴人の業務のために被控訴人の業務にかかわるものであることを表示するものである。
2 被控訴人が、たんに、その玩具売場自体を指示するためのみであるならば、原判決認定ごとき使用態様で売場を指示しなくとも、他の方法によつてその目的を達することが可能である。それにもかかわらず、あえて、原判決認定の使用態様で原判決別紙目録記載(1)から(5)までの表示を使用することは、被控訴人が、その取扱い販売する玩具についての広告機能を重視するからにほかならない。したがつて、原判決認定のごとき使用態様で原判決別紙目録記載(1)から(5)までの表示を使用することは、たんなる売場自体の表示ではない。
(二)被控訴人の主張 被控訴人の使用した原判決別紙目録記載の各表示は、いずれも、商品を前提とし、根基とする商標の本質的機能である自他商品の識別機能、商品の出所表示機能および商品の品質保証機能を果しているものではなく、売場施設を指示するためにのみ用いられているから、商標の使用にあたらない。
理 由一、当裁判所も、原審と同様に、
控訴人の本訴請求は失当であると判断する。その理由は、左記のとおり訂正するほかは、原判決の理由に記載するとおりであるから、これを引用する。
原判決一一枚目裏六行目「もつとも、」から理由末尾までを、次のとおり改める。
「もつとも、前認定のごとく、原判決別紙目録記載(1)の表示がなされた模型建物の内部には、玩具の箱が陳列され、また店舗内数箇所に設けられた案内板には、原判決別紙目録記載(1)、(4)および(5)の表示とならんで玩具・人形または玩具・人形・その他の文字が記載されているのであるから、これらの表示は、被控訴人の販売する玩具・人形等に関してなされたものといつても差支えない。しかしながら、これらの表示を含めて原判決別紙目録記載(1)から(5)までの表示は、さきに認定したその使用の態様から判断すれば、単に被控訴人店舗内において玩具の売場を案内、指示するためにのみ用いられたものと認めるべきであつて、商品に関する広告その他商標の使用にあたらないと解するのが相当である。」二、してみれば、控訴人の本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく失当であるから、これを棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。
よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法89条を適用して主文のとおり判決する。
裁判官 古関敏正
裁判官 瀧川叡一
裁判官 宇野栄一郎