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事件 平成 18年 (ワ) 2440号 商標権確認等請求事件
原告 株式会社アンデス
同訴訟代理人弁護士 田中清治
被告 アンデス商事株式会社
同特別代理人弁護士 小海範亮
裁判所 東京地方裁判所
判決言渡日 2006/05/09
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
主文 1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録1ないし4記載の各商標権の持分4分の1につき,平成11年11月15日の譲渡を原因とする移転登録手続をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文同旨
事案の概要
本件は,原告が被告に対し,被告から別紙商標権目録1ないし4記載の各商標権(以下「本件各商標権」という。)につきそれぞれ持分4分の1の譲渡を受けたとして,同持分に係る移転登録手続を請求する事案である。
当事者の主張
1 原告の請求原因(1) 当事者原告は,ハム及びソーセージ類の製造及び販売を業とする株式会社であり,被告は,ハム及びソーセージ類の販売を業とする株式会社である。なお,被告は,平成12年11月16日,東京地方裁判所から破産宣告を受けたが,その後,破産手続は終了した。
2(2) 被告の持分被告は,平成11年11月15日当時,本件各商標権につき,それぞれ持分4分の1ずつの持分を有していた。
(3) 譲渡契約被告は,平成11年11月15日,原告に対し,他の共有者の同意の下で,上記各持分を譲渡する旨の合意をした。
(4) よって,原告は,被告に対し,上記各持分につき,移転登録手続を求める。
2 被告の認否1(1)については認め,その余は知らない。
当裁判所の判断
1 証拠(甲1ないし3,5ないし15。書証の番号には枝番を含む。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 雪印食品株式会社は,もと別紙商標権目録1,2及び4記載の各商標権の商標権者であったところ,遅くとも昭和59年10月31日,被告に対し上記各商標権の持分4分の2を,原告に対し同4分の1を,アンデス食品株式会社に対し同4分の1を,それぞれ譲渡し,昭和60年6月10日,それぞれその旨の移転登録がされた(甲2,5,6,8ないし10,12)。
(2) 別紙商標権目録3記載の商標権については,もと,被告が持分4分の2を,原告が同4分の1を,アンデス食品株式会社が同4分の1を,それぞれ有していた(甲7,11)。
(3) 被告は,遅くとも平成9年7月28日ころ,アンデスハム株式会社に対し,本件各商標権の持分各4分の1を譲渡し,平成10年2月23日,それぞれその旨の移転登録がされた。その結果,被告の本件各商標権に対する持分の割合は各4分の1となった(甲3,5ないし12)。
(4) 被告は,平成11年11月15日,原告との間で,他の共有者の同意の3下で,本件各商標権の持分各4分の1を原告に譲渡するとの合意をした(甲1,13ないし15,弁論の全趣旨)。
2 前記1認定の各事実によれば,被告は,原告に対し,上記譲渡契約に基づき,各持分につき,移転登録手続をする義務がある。
したがって,原告の本件請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。