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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15行ヒ265 判例 商標
昭和33オ1104審決取消請求 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
昭和33オ766商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求 判例 商標
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事件 昭和 42年 (行ツ) 5号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 最高裁判所第二小法廷
判決言渡日 1969/12/05
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人岡本顕輔、同田中武文、同音田清彦の上告理由第一、二点について。
原審挙示の証拠によれば、その認定は是認することができ、その過程にも所論の違法は認原審認定の事情のもとにおいて、上告人名の表示を伴わない「松風」 められない。そして、
商標の表示のみによつては、商標上、看者をして「松風」商標の認識は生ぜしめたとしても、
上告人の「松風」商標たるの認識は生ぜしめるに由なかつたとする原審の判断は相当で、原判決には、なんら所論商標の本質を誤解した違法はない。
論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するか、または原判決を正解しないでこれに商標法(大正一〇年法律第九九号)の解釈適用の誤りがあるとするもので、論旨はすべて理由がなく、採用できない。
よつて、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 草鹿浅之介
裁判官 色川幸太郎
裁判官 村上朝一