審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成15行ヒ265 | 判例 | 商標 |
昭和33オ1104審決取消請求 | 判例 | 商標 |
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
昭和55行ツ30審決取消 | 判例 | 商標 |
昭和33オ766商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求 | 判例 | 商標 |
関連ワード | 称呼(称呼類似) / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
昭和
45年
(行ツ)
14号
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
判決言渡日 | 1970/04/16 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について原審は、商標の称呼が数字の部分を含むものである場合には、その数字の部分は必ず省略して称呼されるとしたものではなく、また、これを前提としてはじめて本願商標の要部認定要するに 「ラビアンセブン」なる称呼を に関する原審の判断が成立しうるものでもない。 、 有する本願商標の要部は「ラビアン」の部分であるとした原審の認定判断は正当で、その過程にも所論経験則違背の違法はなく、論旨は採用できない。 よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 岩田誠 |
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裁判官 | 入江俊郎 |
裁判官 | 松田二郎 |
裁判官 | 大隅健一郎 |