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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15行ヒ265 判例 商標
昭和33オ1104審決取消請求 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
昭和33オ766商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求 判例 商標
関連ワード 称呼(称呼類似) / 
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事件 昭和 45年 (行ツ) 14号
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裁判所 最高裁判所第一小法廷
判決言渡日 1970/04/16
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人浜田正義、同早川潔、同早川政名、同山下潔の上告理由について原審は、商標の称呼が数字の部分を含むものである場合には、その数字の部分は必ず省略して称呼されるとしたものではなく、また、これを前提としてはじめて本願商標の要部認定要するに 「ラビアンセブン」なる称呼を に関する原審の判断が成立しうるものでもない。 、
有する本願商標の要部は「ラビアン」の部分であるとした原審の認定判断は正当で、その過程にも所論経験則違背の違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 岩田誠
裁判官 入江俊郎
裁判官 松田二郎
裁判官 大隅健一郎