審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成15行ヒ265 | 判例 | 商標 |
昭和33オ1104審決取消請求 | 判例 | 商標 |
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
昭和55行ツ30審決取消 | 判例 | 商標 |
昭和33オ766商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求 | 判例 | 商標 |
関連ワード | 指定商品 / 称呼(称呼類似) / 観念(観念類似) / 国内 / |
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元本PDF | 裁判所収録の全文PDFを見る |
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事件 |
昭和
45年
(行ツ)
8号
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
判決言渡日 | 1973/04/24 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
事実及び理由 | |
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全容
上告代理人宍道進、同丹生藤吉の上告理由第一点その一、その二について。 原審は、被上告人の商標(原判決別紙第二記載のもの)と本件登録商標(同第一記載のもの)とは、両者の構成に徴し称呼および観念において互に類似するものであることは明らかであるとしたうえ、本件登録商標の登録当時において、商品時計に付された被上告人の商標が広く取引者および需要者間に周知著名であつて、本件登録商標の指定商品中のライターと被上告人の商標を用いた時計とがしばしば同一店舗で取り扱われるものであるという程度において関連性を有していたものであるとの事実を認定し、以上を前提として、本件登録商標を指定商品中のライターに使用するときは、本件登録商標の登録当時において、取引者および需要者がこれを被上告人の製造販売にかかる商品であるかのように誤信し、商品の出所につき混同を生ずる虞があるものと認められる旨判断しているのであつて、原審の右認定判断は、正当としてこれを是認することができる(最高裁昭和三八年(オ)第九一四号同四一年所論は、大審院の判例を引用し 二月二二日第三小法廷判決・民集二〇巻二号二三四頁参照 。)て原審の右判示を非難するが、右引用の判例も原審の右判示と牴触するものとは認め難い。 、、 「 、、」 また所論は原審の被上告人の商標を用いた時計が世界の高級時計として有名でありとの判示は日本国内において右時計が周知著名であることの根拠とならないともいうが、原審の右判示が日本国内における事実の認定であることは、判文上明瞭であるから、右所論は採用することができない。 論旨は、すべて理由がない。 同その三について。 所論の点に関する原審の認定判断は正当であつて、その過程にも所論の違法はない。 論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎず、すべて理由がない。 よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 |
裁判長裁判官 | 江里口清雄 |
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裁判官 | 関根小郷 |
裁判官 | 天野武一 |
裁判官 | 坂本吉勝 |