- ポートフォリオ機能
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
事件 |
昭和
49年
(行ツ)
81号
|
裁判所のデータが存在しません。
|
裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
判決言渡日 |
1977/02/14
|
権利種別 |
商標権 |
訴訟類型 |
行政訴訟 |
主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。
|
事実及び理由
|
全容
上告代理人磯長昌利の上告理由について旧商標法(大正一〇年法律第九九号)24条の準用する旧特許法(大正一〇年法律第九六号)32条は、外国人の特許権及び特許に関する権利の享有につき相互主義を定めたもので同条にいう「其ノ者ノ属スル国」はわが国によつて外交上承認された国家に限られ あるが、 また、外交上の未承認国に対し、右相互主義の適用を認めるにあたつてわるものではなく、 が国政府によるその旨の決定及び宣明を必要とするものでもないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
|
裁判長裁判官
|
吉田豊
|
裁判官
|
岡原昌男
|
裁判官
|
大塚喜一郎
|
裁判官
|
本林讓
|
裁判官
|
栗本一夫
|