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論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証 ることができ、
拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
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この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15行ヒ265 判例 商標
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成4行ツ125 判例 商標
平成3行ツ103審決取消 判例 商標
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事件 昭和 55年 (行ツ) 32号
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裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1980/08/26
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人小谷悦司の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認すその過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証 ることができ、
拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 横井大三
裁判官 伊藤正己
裁判官 寺田治郎