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録を取り消すには、商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果商品の品質の誤認又は他人の業務に係所論のように必ずしも他 る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足り、
人の登録商標又は周知商標に近似させたいとの意図をもつてこれを使用していたことまでを必要としないと解するのが相当である
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この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成15行ヒ265 判例 商標
昭和55行ツ30審決取消 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成4行ツ125 判例 商標
平成3行ツ103審決取消 判例 商標
関連ワード 指定商品 /  周知商標 / 
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事件 昭和 55年 (行ツ) 139号
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裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1981/02/24
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人山根宏の上告理由について商標法51条1項の規定に基づき商標登録を取り消すには、商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果商品の品質の誤認又は他人の業務に係所論のように必ずしも他 る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足り、
人の登録商標又は周知商標に近似させたいとの意図をもつてこれを使用していたことまでを必要としないと解するのが相当である
から、これと同趣旨の原審の判断は、正当であつて、
原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。
論旨は、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 横井大三
裁判官 環昌一
裁判官 伊藤正己
裁判官 寺田治郎