運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能
  • 要点(法的判断を中心に)自動抽出結果


追加

が商標登録出願した商標が当該登録商標と類似し、指定商品も同一 解されるところ、
又は類似するとして右出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合、あるいは請求人の使用する商標が当該登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして商標権者等から使用差止め等の請求を受け又は受けるおそれがある場合には、請求人には当該登録商標につ(ちなみに、 き不使用取消審判請求をする法律上の利益があるものと解するのが相当である
該当部分へ
論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 該当部分へ
この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成3行ツ103審決取消 判例 商標
平成15行ヒ265 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成15行ヒ353審決取消請求事件 判例 商標
平成6オ1102商標権侵害禁止等 判例 商標
関連ワード 指定商品 /  不使用 /  差止 /  不使用取消審判 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 4年 (行ツ) 125号
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 1992/11/20
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人雨宮定直、同井沢九二男の上告理由について商標法50条(平成三年法律第六五号による改正前のもの)による商標登録の取消審判は、
不使用商標登録の取消しを求める法律上の利益を有する場合にのみ請求することができると請求人が商標登録出願した商標が当該登録商標と類似し、指定商品も同一 解されるところ、
又は類似するとして右出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合、あるいは請求人の使用する商標が当該登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして商標権者等から使用差止め等の請求を受け又は受けるおそれがある場合には、請求人には当該登録商標につ(ちなみに、 き不使用取消審判請求をする法律上の利益があるものと解するのが相当である
請求人が商標登録出願した商標が当該登録商標と類似するとして右出願が拒絶され、同人が右査定を争うことなく確定させることと、当該登録商標につき不使用取消審判を請求することとは、制度上も何ら矛盾した行為ということはできず、右査定を確定させたことをもって、
直ちに、同人の当該登録商標につき不使用取消審判を請求する法律上の利益の有無に消長を来すものではない。。)これを本件についてみるのに、原審は、(一)被上告人がした商標登録出願は、いずれも本件各商標を引用して拒絶された、(二)被上告人は、昭和四二年七月一日、上告人から、
被上告人が販売する商品に「ダイエー」という商標を使用する行為は、上告人が登録を受けた本件各商標と連合する商標について商標権を侵害するものであるとの通告を受けた、との事実を認定したところ、右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、
右事実関係の下において、被上告人に本件各商標につき不使用取消審判を請求する法律上の利益があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 坂上壽夫
裁判官 貞家克己
裁判官 園部逸夫
裁判官 佐藤庄市郎
裁判官 可部恒雄