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旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
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上告代理人小林咸一、同旦範之、同旦武尚、同高橋功一の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、
右事実関係の下において、原判決添付別紙1ないし4記載の各商標(ただし、4記載の商標についてはその文字部分)から特定の称呼を生ずるとは認められないとする審決の判断を違原判決に所論の違法はない。
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この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成3行ツ103審決取消 判例 商標
平成15行ヒ265 判例 商標
平成14受1100損害賠償,商標権侵害差止等請求事件 判例 商標
平成6オ1102商標権侵害禁止等 判例 商標
平成4行ツ125 判例 商標
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事件 平成 4年 (行ツ) 139号
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裁判所 最高裁判所第一小法廷
判決言渡日 1995/09/14
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
事実及び理由
全容
上告代理人小林咸一、同旦範之、同旦武尚、同高橋功一の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、
右事実関係の下において、原判決添付別紙1ないし4記載の各商標(ただし、4記載の商標についてはその文字部分)から特定の称呼を生ずるとは認められないとする審決の判断を違原判決に所論の違法はない。
論 法とした原審の判断は、正当として是認することができる。
旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法7条、民訴法401条95条89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 遠藤光男
裁判官 小野幹雄
裁判官 三好達
裁判官 高橋久子