審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成19ワ6214商標権侵害差止請求事件 | 判例 | 商標 |
平成18ワ5272損害賠償請求事件 平成18ワ8460損害賠償請求事件 | 判例 | 商標 |
平成19ワ14984商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
平成19ネ10067損害賠償請求控訴事件 平成19ネ10093同附帯控訴事件 | 判例 | 商標 |
平成19ワ4692商標権侵害差止等請求事件 | 判例 | 商標 |
関連ワード | 包装 / 指定商品 / 類似性(類否判断) / 損害額 / 外観(外観類似) / 称呼(称呼類似) / 観念(観念類似) / 差止 / |
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事件 |
平成
19年
(ワ)
12770号
損害賠償等請求事件
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アメリカ合衆国カリフォルニア州〈以下略〉 原告ブラゲルインターナショナル イ ンコーポ レ イティッ ド 訴訟代理人弁護 士松尾眞 同 兼松由理子 同 岩波修 同 杉本亘雄 同 小林崇 福井市〈以下略〉 被告株式会社クォードコーポレーション 訴訟代理人弁護 士山上和則 同 清水良寛 |
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裁判所 | 東京地方裁判所 |
判決言渡日 | 2008/02/26 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 民事訴訟 |
主文 |
1被告は,原告に対し,112万5150円及びこれに対する平成19年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2被告は,別紙被告標章目録1記載の標章を付したブラジャー又はその容器若しくは包装を販売し,又は販売のための展示をしてはならない。 3被告は別紙被告標章目録1記載の標章を付したブラジャー又はその容器若しくは包装を廃棄せよ。 4原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余は被- 2 -告の負担とする。 ,, 。 6この判決は 第1ないし第3項に限り 仮に執行することができる |
事実及び理由 | |
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全容
第1請求1被告は,原告に対し,367万6407円及びこれに対する平成19年5月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2被告は,別紙被告標章目録1又は2記載の標章を付したブラジャー又はその容器若しくは包装を販売し,又は販売のための展示をしてはならない。 3被告は別紙被告標章目録1又は2記載の標章を付したブラジャー又はその容器若しくは包装を廃棄せよ。 第2事案の概要本件は,原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録1又は2記載の標章が, , 付されたブラジャーを販売 展示する行為が原告の商標権を侵害すると主張して商標権に基づき,ブラジャーの販売等の差止め及び廃棄と,損害賠償367万6407円及びこれに対する遅延損害金(不法行為の後の日である平成19年5月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によるもの)の支払を求めた事案である。 1前提となる事実(当事者間に争いがないか,該当箇所末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認められる )。 ( ) 当事者1, , 原告は アメリカ合衆国カリフォルニア州法の下で設立された会社であり「NuBra」の商標を付した肩ひも及び横ベルトのない,乳房に圧着・粘着させるブラジャーを,日本のほか,米国,欧州,アジア等世界各国において販売している。 被告は,産業機器のリース及び割賦販売事業等のほか,産業商品,化学薬品等の販売及び卸売等を業とする株式会社である。 ( ) 原告は,商品の区分第25類に属する商品(ブラジャー)を指定商品とし 2た,次の二つの商標権を有している(以下両者をまとめて「本件商標権」といい,これらの登録商標をまとめて「本件商標」という。。)(「」,「」 ア商標権1 以下 本件商標権1 といい その登録商標を 本件商標1という )。 登録番号第4765067号登録日平成16年4月16日登録商標別紙登録商標目録1記載のとおり( NuBra」 「,「」,「」 の英文字を 大きな B を中央に 小さな Nuを左上側に,小さな「ra」を右下側に配する形で横書きして成るもの)(「」,「」 イ商標権2 以下 本件商標権2 といい その登録商標を 本件商標2という )。 登録番号第4806277号登録日平成16年10月1日登録商標別紙登録商標目録2記載のとおり( NuBra「FeatherLite」の英文字を横書きして成るもの)2争点( ) 被告は,対象製品を販売したか。 1( ) 原告の損害額2( ) 侵害のおそれの有無33争点についての当事者の主張( ) 争点( )(被告は,対象製品を販売したか)について11(原告の主張), (「」。) ア被告は 別紙被告標章目録1記載の標章 以下 被告標章1 というが刻印されたプラスチック製容器(内箱 ,並びに,被告標章1及び別紙 )被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」といい,両者をまとめて「被告標章」という )が印刷された紙製外箱に収納された,肩ひも及び 。 横ベルトのない乳房に圧着・粘着させるブラジャー(以下,プラスチック製容器及び紙製外箱を含め 「本件商品」という )に関し,次の販売を ,。 行った(以下の二つの販売をまとめて「本件販売」という。。)(ア) 販売1(以下「本件販売1」という )。 (「」 販売先シーエスシージェーピー株式会社 以下 シーエスシーという )。 販売期日平成17年7月25日販売数量1万5000個販売単価1560円(消費税別)販売金額2340万円(消費税別)(イ) 販売2(以下「本件販売2」という )。 販売先株式会社ゲートウェイ・ホールディングス(以下「ゲートウェイ」という )。 販売期日平成17年8月11日販売数量2503個販売単価1550円(消費税別)販売金額387万9650円(消費税別)イ被告が販売した本件商品は,本件販売によるもののほかに,少なくとも4万個を下ることはない。 ウ本件商品に付された被告標章1は 「NuBra」の英文字を,大きな ,B の英文字を中央に 小さな Nu の英文字を左上側に 小さな r 「」,「」,「a」の英文字を右下側に配する形で横書きして成る標章であり,本件商標1と同一であるか極めて類似している。 本件商品に付された被告標章2は 「Feather-Lite」の英 ,文字を横書きして成る標章であり,本件商標2と同一であるか極めて類似している。 (被告の主張)ア本件販売については,いずれも否認する。本件販売に係る事実は,被告による本件商品の譲渡行為ではなく,ゲートウェイの依頼に基づく売買代金立替払いにすぎないので,商標権侵害行為に該当しない。 被告は,平成17年7月ころ,ゲートウェイから,同社は,有限会社トリーチェ(以下「トリーチェ」という )から1万7503個の肩ひも及 。 び横ベルトのない乳房に圧着・粘着させるブラジャー(ヌーブラ)を購入する予定であるものの,トリーチェへの支払条件が締日起算20日後の現金払いという内容であり,ゲートウェイが希望する90日サイトの手形払いという条件と一致しないとして,被告に対し,立替払いを依頼してきたことから,これに応じることとした。 手数料については,トリーチェが販売する商品単価が1500円であることから,1個当たり50円(約3.3パーセント)とした。 ただし,ゲートウェイの依頼に基づく全額の立替払いをすると,ゲートウェイの債務額が被告のゲートウェイに対する与信枠を超えることから,与信枠を超える部分について,シーエスシーを介在させることとした。シーエスシーの介在する取引については,被告の手数料を1個当たり60円(4パーセント)とした。 被告は,以上のゲートウェイに対する立替払の約束を実行するにつき,形式的に商流に介在したにすぎず,実質は,ゲートウェイに対する与信であるから,被告が本件商品を販売したものではない。 イ被告が,本件販売以外に原告の商標権を侵害する商品を4万個販売したことは,否認する。 ウ被告は,本件商品の譲渡を行っていないので,本件商品に付された被告標章と本件商標との同一性・類似性については,知らない。 ( ) 争点( )(損害額)について22(原告の主張)ア(ア) 被告は,本件販売1により販売した本件商品を,以下のとおり,トリーチェから購入した。 購入期日平成17年7月25日購入数量1万5000個購入単価1500円購入金額2250万円また, 被告は,本件販売2により販売した本件商品を,以下のとおり,トリーチェから購入した。 購入期日平成17年8月11日購入数量2503個購入単価1500円購入金額375万4500円(イ)被告は,本件販売1により,94万5000円(1万5000個に販売単価と購入単価の差額60円及び消費税分1.05を乗じた額 ,)本件販売2により,13万1407円(2503個に販売単価と購入単価の差額50円及び消費税分1.05を乗じた額)の販売利益をそれぞれ得た。 (ウ) 以上の本件販売による利益の合計額は,107万6407円である。 イまた,被告が販売した本件商品は,本件販売のほかに,少なくとも4万個を下ることはないと推定されるところ,本件商品1個当たりの販売利益は,少なくとも50円を下ることはない。したがって,被告は,これらの商品の取引により,少なくとも,210万円(4万個に50円及び消費税分1.05を乗じた額)の利益を得ている。 ウ被告による商標権侵害により,原告は,本訴訟を提起したことに対する弁護士報酬の支払を余儀なくされ,その損害額は50万円を下らない。 (被告の主張)ア本件販売に関する事実は,いずれも否認する。 被告は,ゲートウェイの依頼に基づき,同社が支払うべき売買代金を立て替えて支払い,それによって金利手数料を得て利益を上げているのであり,この利益は,本件商品の販売によるマージンではない。被告は,卸売販売を行う場合,少なくとも10パーセント以上の利益を確保しているのに対し,ゲートウェイの依頼に基づく代金立替払いに基づく利益は,あくまでも金利手数料であることから,僅か3.3ないし4パーセントにすぎない。 イ被告が,原告の商標権を侵害する商品を4万個販売したことを前提とする原告の主張は,すべて否認する。 ウ弁護士費用の損害については,その前提となる被告による商標権侵害の事実が存在しないので,否認する。 ( ) 争点( )(侵害のおそれの有無)について33(原告の主張)被告は,大量に購入した本件商品を,少額のマージンを上乗せして転売するという,いわば薄利多売の卸売を行っており,実際に商品の納入を受けて検品することもなく,個々の商品が真正な製品であるか否かにつき,無関心である。このように,転売利益さえ得られれば,その取り扱った商品が真正品であるか否かを問題とせず,結果として市場が混乱することにも配慮しない被告の態度からすれば,被告は,今後においても,被告標章を付したブラジャー又はその容器若しくは包装を販売し,もって,原告の本件商標権を侵害するおそれが存在することは,明らかである。 (被告の主張)否認ないし争う。被告は,卸売販売の場合,少なくとも10パーセント以上の利益を確保し,また,対象商品を厳選して,個々の製品が真正品であるか否かにつき十分な関心を持って,卸売販売を行っている。 第3当裁判所の判断1争点( )(被告は,原告の商標権を侵害したか)について1( ) 被告標章と本件商標の類否 1() , 本件商品のプラスチック製容器 内箱 には被告標章1が刻印されており本件商品の紙製外箱には,被告標章1及び被告標章2が印刷されている(甲3,4 。)被告標章1は 「NuBra」の英文字を,大きな「B」を中央に,小さ ,な Nu を左上側に 小さな ra を右下側に配する形で横書きしB 「」,「」 ,「ra」の文字の下に下弦の略半円が描かれているものである(甲3,4 。),,「」,「」, 本件商標1も 同様にNuBra の英文字を 大きな B を中央に「」,「」 , 小さな Nu を左上側に 小さな ra を右下側に配する形で横書きし「」 ()。 Bra の文字の下に下弦の略半円が描かれているものである 甲2の1したがって,被告標章1は,本件商標1と同一の標章であることは明らかである。 被告標章2は 「Feather-Lite」の英文字を横書きしたもの ,である(甲4 。本件商標2は 「NuBraFeatherLite」 ),の英文字を横書きしたものである(甲2の2 。被告標章2は 「NuBr ),a」の文字がないことと 「Feather」と「Lite」の間に「-」 ,, ,,, がある点で 本件商標2と外観において異なり また その称呼においても本件商標2については「ヌーブラフェザーライト」という称呼が生じるのに対し,被告標章2については,単に「フェザーライト」という称呼が生じるにすぎない点で,本件商標2とは異なる。さらに 「NuBra」は,弁論 ,の全趣旨によれば,原告の商品である肩ひも及び横ベルトのない乳房に圧着・粘着させるブラジャーの商品名であると認められ,本件商標2の「NuBraFeatherLite」は 「NuBra」が「Feather ,Lite」であるとの観念を表示しているのに対し,被告標章2の「Feather-Lite」だけでは 「NuBra」についての観念を表示し ,ているとはいえず,両者は,観念においても異なる。したがって,被告標章,,, , 2は 本件商標2とは その外観 称呼及び観念のいずれにおいても異なりこれと同一とも類似とも認めることはできない。 ( ) 被告による商標権侵害行為の成否2ア証拠(乙1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成17年7月25日,トリーチェから,本件商品1万5000個を,単価1500円,合計2250万円で購入し,同日,シーエスシーに対し,本件商品1万5000個を,単価1560円,税別合計額2340万円(消費税117万円,総額2457万円)で販売したこと,同年8月11日,トリーチェから,本件商品2503個を,単価1500円,合計375万4500円で購入し,同日,ゲートウェイに対し,本件商品2503個を,単価1550円,税別合計額387万9650円(消費税19万3983円,総), 。 額407万3633円 で販売したことを それぞれ認めることができるイ被告は,ゲートウェイのトリーチェに対する売買代金を被告が立替払いするため,形式的に本件取引の商流に介在したにすぎず,本件販売は,本件商品の譲渡行為には該当しないと主張し,これに沿う証拠として,被告社員である(以下「 」という )の陳述書(乙16)及び本件取引当AA 。 時ゲートウェイの取締役営業本部長であったの陳述書(乙17)等をB。,,,. 提出する そして これらの陳述書には 本件取引1では 利益率は約3( 。, ,), 3パーセント 単価1500円につき販売利益50円 乙1 3 16本件取引2では4パーセント(単価1500円につき販売利益60円。乙2,4,16)であって,いずれの取引も通常の卸売りの場合の利益率10パーセントよりも低く,単なる立替払い(ファイナンス)にすぎないこと,また,本件取引では,商品はすべて直接ゲートウェイに納入されており,被告には納品されていないこと等が記載されている。 しかし,利益率の高低は,本件販売の法的性質が売買か立替払いであるかとの判断には直接関係のないことであり,また,商品が転売される場合に,商品が中間の業者に納入されず,転買人に直接納入されることは商品取引上よくあることであるから,これらのことは本件販売が売買であることを否定する理由とはならない。 本件取引においては,被告が,平成17年7月25日にトリーチェから「ヌーブラフェザーライト」1万5000個を購入した旨の仕入伝票(乙1 ,被告が,同日 「ヌーブラフェザーライト」1万5000個をシー ),エスシーに販売した旨の売上伝票(乙2 ,被告が,同年8月11日にト )リーチェから「ヌーブラフェザーライト」2503個を購入した旨の仕入伝票(乙3 ,被告が,同日 「ヌーブラフェザーライト」2503個を ),ゲートウェイに販売した旨の納品書(乙4)がそれぞれ作成されているのであり,また,上記認定のとおり,被告がシーエスシー及びゲートウェイから売買に伴う消費税を徴求している(ファイナンスであれば消費税は不要である )ことからすれば,本件販売は,法的にはいずれも売買である 。 と認められる。 なお,売買行為の経済的実体がファイナンスである場合でも,当事者がその法的形式として売買を選択することは,商品取引上珍しいことではなく,本件販売も,仮にその経済的実体がファイナンスであるとしても,当事者がその法的形式として上記認定のとおり売買を選択したものである以上,その法的性質も売買であり,売買に伴う法的な効果が生じるものというほかないのである。 また,平成18年6月12日付でゲートウェイ,同月15日付でシーエスシーが,それぞれ被告に対して発した 「貴社(被告)には伝票のみが ,経由するという取引であったことより貴社に対する商品の瑕疵担保責任等の仕入れ先への責任は履行しない」旨の記載がある確定日付を付した通知書が存在する(乙5,6)ものの,これらは,被告が,本件商品が偽造品であるとの指摘を受けてから,ゲートウェイ,シーエスシーに対し,作成を指示したものであり(乙16 ,被告の意向に沿って作成されたもので )あるから,信用性が乏しく,本件販売が売買契約であることを否定する根拠とはならない。 以上のとおり,本件販売については,売買契約としての取引書類が作成されており,他に本件販売が売買ではないことを窺わせる特段の事情は見いだせない以上,本件販売は,いずれも被告を売主とする売買契約にほかならないというべきである。 ウよって,本件販売は,本件商品の売買であり,被告は,本件販売1により,シーエスシーに対し本件商品1万5000個を,本件販売2により,ゲートウェイに対し本件商品2503個を,それぞれ譲渡したものと認められる。 ( ) 小括3以上によれば,被告は,本件商標1と実質的に同一又は類似する被告標章1を使用して行った本件販売により,本件商標権1を侵害したものである。 なお原告は,被告が本件販売によるもの以外に,本件商品を4万個販売したことが推定されると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 2争点( )(損害額)について2( )上記認定のとおり,被告が,本件販売1によりシーエスシーに対し譲渡 1した本件商品は1万5000個であり,商品の単位数量当たりの利益の額は60円であるから,原告が被った損害の額は,90万円である。 また,上記認定のとおり,被告が,本件販売2によりゲートウェイに対し譲渡した本件商品は2503個であり,商品の単位数量当たりの利益の額は50円であるから,原告が被った損害の額は,12万5150円である。 以上の合計額は,102万5150円である。 ( )本件訴訟の性質,経緯その他本件に表れた全事情を考慮するなら,被告2による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,10万円と認められる。 3争点( )(侵害のおそれの有無)について3被告が,本件取引は,ゲートウェイのトリーチェに対する売買代金の立替払いであると主張し,本件商品の譲渡を否認していること,Aが,被告は,本件取引にはファイナンスとして関与したので,商品の真贋について,配慮しなかったと述べていること(乙16 ,その他弁論の全趣旨によれば,被告が,今 )後も被告標章1を付したブラジャー又はその容器若しくは包装を販売し,もって,原告の本件商標権1を侵害するおそれが認められる。 第4結論以上の次第であるから,原告の請求は,112万5150円及びこれに対する平成19年5月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払と,別紙被告標章目録1記載の標章を付したブラジャー又はその容器若しくは包装に当該標章を付したものの差止め及び廃棄を認める限度で理由があるから,これらを認容し,その余の請求は,いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり,判決する。 |
裁判長裁判官 | 設樂隆一 |
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裁判官 | 中島基至 |
裁判官 | 関根澄子 |