運営:アスタミューゼ株式会社
  • ポートフォリオ機能


追加

関連審決 取消2007-300606
関連ワード 指定商品 /  通常使用権 /  専用使用権 /  国内 /  立証責任 / 
元本PDF 裁判所収録の全文PDFを見る pdf
事件 平成 20年 (行ケ) 10314号 審決取消請求事件
原告メルク・コマンデイトゲゼルシヤフト ・アウフ・アクチエン
訴訟代理人弁護 士加藤義明
同 町田健一
同 木村育代
訴訟代理人弁理 士アインゼル・フェリックス=ラインハルト
同 山崎和香子
被告萬 有製薬株式会社
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2008/10/30
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1特許庁が取消2007−300606号事件について平成20年4月10日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
請求
主文第1項と同旨
原告の主張
原告は,本件口頭弁論期日において,次のとおり陳述した。
1 特許庁における手続の経緯被告は,登録第642075号商標(昭和37年8月7日出願,昭和39年4月24日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
原告は,平成19年5月11日,本件商標の指定商品中,第5類「薬剤」についての登録を取り消すことを求めて審判の請求(取消2007-300606号事件。以下「本件審判」という。)をした。
特許庁は,平成20年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月23日,その謄本を原告に送達した。
2 本件審決の理由本件審決の理由は以下のとおりである。
(1)被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を請求に係る指定商品中の「薬剤」について使用していたことを証明した。
(2)商標法第50条の規定により,本件商標の指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消すことはできない。
3 本件審決の取消事由に関する原告の主張本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも,本件審判の予告登録がされた平成19年5月29日より前3年以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品(第5類「薬剤」)について,本件商標の使用をしていない。本件審決は,取り消されるべきである。
当裁判所の判断
被告は,適式の呼出し(公示送達によるものではない。)を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面の提出もしない。したがって,前記第2記載の原告の主張(ただし,後記のとおり,被告において主張立証責任を負担する,本件商標の使用に係る事実は除く。)を自白したものとみなされる。
なお,本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判の予告登録がされた平成19年5月29日より前3年以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品(第5類「薬剤」)について,本件商標の使用をしているとの事実は,被告において主張立証責任を負担する事項であるが(商標法50条2項),被告は,同事項について,何らの主張立証をしない。
したがって,本件審決が認定した「被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を請求に係る指定商品中の『薬剤』について使用した」との事実は,これを認定することができない。
よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 齊木教朗
裁判官 嶋末和秀