審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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平成19行ケ10291審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
関連ワード | 識別力 / 包装 / 識別機能 / 指定商品 / 指定役務 / 普通名称(3条1項1号) / 周知商標 / 周知性 / 混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) / 4条1項11号 / 4条1項15号 / 不正目的(不正の目的) / 類似性(類否判断) / 結合商標 / 分離観察 / 通常使用権 / 外観(外観類似) / 称呼(称呼類似) / 観念(観念類似) / 取引の実情 / 出所の混同 / 警告 / 判定 / 信義則 / 存続期間 / 無効審判 / 更新登録 / 類似商標 / 外国 / 継続 / 商号 / |
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事件 |
昭和
21年
(行ケ)
10152号
審決取消請求事件
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裁判所のデータが存在しません。 | |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
判決言渡日 | 2010/04/27 |
権利種別 | 商標権 |
訴訟類型 | 行政訴訟 |
判例全文 | |
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判例全文
平成22年4月27日判決言渡 平成21年(行ケ)第10152号審決取消請求事件(商標) 口頭弁論終結日平成22年2月9日 判決 原告 ザポロ/ローレンカンパニーリミテッドパートナーシップ 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士松尾眞 同 兼松由 理 子 同 岩波修 同 山田洋平 同 尾城亮輔 同 高橋智彦 同 中谷浩一 同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士曾我道治 同 岡田稔 同 坂上正明 被告ポロ・ビーシーエス株式会社 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士山本忠雄 同 矢口敬子 主文 1特許庁が無効2008?890025号事件について平成21年2月3日に した審決を取り消す。 2訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1請求 主文同旨。 第2事案の概要 本件は,被告が,原告を商標権者とする別紙1記載の商標(以下「本件商標」と 。), ,,, いうにつき 特許庁に対して無効審判請求を行い 特許庁が 本件商標につき 「」 , 指定商品中第25類 被服 についての登録を無効とする旨の審決をしたことから 原告がその取消しを求めた事案である。 主たる争点は,本件商標が,別紙2及び3記載の各商標(以下,審決を引用する 場合を含めて,それぞれ「引用商標A「引用商標C」といい,これらを「引用商 」, 標」と総称する )と類似するか否かである。 。 1特許庁における手続の経緯 原告は,平成15年2月12日,本件商標につき出願し,同年8月8日付けで登 録を受けた(登録番号第4698713号 。) 被告は,平成20年3月5日付けで,特許庁に対し,本件商標が,被告が有する 5つの商標 引用商標A Cのほか 別紙4記載の登録第1447449号商標 以 (,, ( 下「引用商標B」という,登録第4015884号商標(以下「引用商標D」と 。) いう,登録第4041586号商標(以下「引用商標E」という )である )を 。) 。。 ,, 「」 含む商標と類似する商標であり かつ 本件商標の指定商品のうち第25類 被服 は,それら商標の指定商品と同一又は類似する商品であるとして,本件商標のうち 第25類「被服」に係る登録を無効とする旨の審判請求を行った。 特許庁は,上記審判請求を無効2008?890025号事件として審理し,平 成21年2月3日 「登録第4698713号の指定商品中,第25類「被服」に , 。,。」, ついての登録を無効とする 審判費用は 被請求人の負担とするとの審決をし その謄本は,同月16日,原告に送達された。 2本件商標の内容 , ,「」,, 本件商標は 別紙1のとおりの構成からなり 第25類 被服 のほか 第9類 第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第2 7類及び第28類に属する商品を指定商品として設定登録されたものである。 3引用商標A及びCの内容 (1) 引用商標A(登録第1434359号商標) 別紙2のとおり 「POLO」の欧文字を書してなり,昭和47年6月13日に登録 , 出願,第17類「ネクタイ,その他本類に属する商品,但し,ポロシャツ及びその 類似品ならびにコートを除く」を指定商品として,昭和55年9月29日に設定登 録され,その後,2回商標権存続期間の更新登録がされているものである。 (2) 引用商標C(登録第2721189号商標) 別紙3のとおり 「POLO」の欧文字を書してなり,昭和56年4月6日に登録出 , 願,第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを 除く)寝具類(寝台を除く 」を指定商品として,平成9年5月2日に設定登録さ ) れ,その後,1回商標権存続期間の更新登録がされ,また,指定商品については, 平成20年8月6日に書換登録があった結果 第5類 失禁用おしめ第9類 事 ,「」,「 故防護用手袋 防じんマスク 防毒マスク 溶接マスク 防火被服第10類 医 ,,,,」,「 療用手袋 ,第16類「紙製幼児用おしめ ,第17類「絶縁手袋 ,第20類「ク 」 」」 ッション,座布団,まくら,マットレス ,第21類「家事用手袋 ,第22類「衣 」」 服綿,ハンモック,布団袋,布団綿 ,第24類「布製身の回り品,かや,敷布, 」 ,,,,,,, 布団 布団カバー 布団側 まくらカバー 毛布 湯たんぽカバー 座布団カバー クッションカバー,こたつ布団,こたつ布団カバー,こたつ用敷き布団,こたつ中 掛け,こたつ布団用上掛け」及び第25類「被服」となったものである。 4審決の内容 審決は,次のとおり,本件商標は引用商標A及びCと類似し,かつ,本件商標の 指定商品中第25類「被服」は,引用商標A及びCの指定商品と同一又は類似の商 品と認められるとして,本件商標は,その指定商品中第25類「被服」につき,商 標法4条1項11号の規定に違反して登録されたものであり,同法46条1項の規 定により,その登録を無効とすべきであるとした。 (1) 本件商標と引用商標A及びCの称呼,外観 「本件商標は,後掲のとおり,黒色の横長四角形中の上段に『POLO JEANS CO.』の欧文字を 白抜き様に横書きし,これに比して小さく下段に『RALPH LAUREN』欧文字を朱色で横書きした 構成であるところ,かかる構成態様にあっては 『POLO JEANS CO.』の文字部分と,下段に書し , た『RALPH LAUREN』の文字がたとい著名なデザイナー名と理解されるものであるとしても,両 文字部分は,視覚的に分離して看取されるばかりでなく,これらを称呼及び観念する場合にあ って,常に一体不可分のものとしてのみ看取し把握されなければならない特段の事情は見いだ し得ない。 してみると 『POLO JEANS CO.』の文字が特に顕著に大きく表されていることから,簡易迅速 , を尊ぶ商取引の場においては,この文字部分に着目して,これを独立した取引指標として印象 し記憶されて取引に資される場合も決して少なくないということができる。 そして『POLO 『JEANS 『CO.』の各文字が一文字分弱の間隔をおいて一体として表されてい 』』 るものの 『JEANS』の文字が 『ジーンズ』の称呼を生じ,丈夫な細綾織りの綿布又はそれで ,, 作った衣服等を意味する普通名詞であり,指定商品中の『被服』との関係においては,該商品 , , の品質や材質を表示するものとして ファッション業界で慣用される文字となっていることは ,,『』, 『』 公知の事実であり またCO. の文字が 会社を意味する語としてよく知られている COMPANY の略語といえることから,本件商標を『被服』に使用した場合,これに接した取引者及び需要 者は,通常 『JEANS』の文字部分は,その商品の品質や材質等を表す普通名詞として認識し, , また 『CO.』の文字部分は,会社の略語として認識し 『POLO』の文字部分を自他商品の識別 , , 機能を果たすものとして認識するものとみるのが相当である。 その意味で,本件商標において自他商品の識別機能を果たす要部は 『POLO』の文字部分に , あるといわざるを得ない。 一方,引用商標A及び引用商標Cは 『POLO』の文字のみからなるものであり,本件商標の , 要部と対比すると,称呼及び外観において同一であるということができる 」。 (2) 本件商標と引用商標A及びCの観念 「 POLO』の語が,主として英国及び旧英国領の諸地域等において行われている馬上球技を 『 示す普通名詞であること,襟付の半袖のカジュアル衣料を示すポロシャツの語が,本来ポロ競 技の選手が着用したことにちなむもので,今日,広く各国において普通名詞として用いられて ,, ,, いることも 公知の事実であり 本件商標の要部と引用商標A及び引用商標Cとは いずれも 取引者及び需要者に,ポロ競技ないしその略称であるポロの観念を生じさせるものと認められ る 」。 (3) 本件商標と引用商標A及びCの類否 「そうすると,本件商標と引用商標A及び引用商標Cとは,称呼,外観及び観念において類 似するというべきであり,かつ,本件商標の指定商品中第25類『被服』は,引用商標A及び 引用商標Cの指定商品と同一又は類似の商品と認められる 」。 (4) 原告の主張について 「なお,被請求人は 『本件商標は 『POLO』部分が独立して認識されないこと,また,本件 ,, 商標がラルフ・ローレンのデザインに係る商品群の一ラインを示すものとしてそれ自体周知性 を獲得しているものである 』旨主張している。 。 しかしながら,被請求人の『POLO』標章が周知著名性を獲得していることやラルフ・ローレ ン(RALPH LAUREN)が米国を代表するデザイナーのひとりであることを考慮に入れても,本件 商標と引用商標A及び引用商標Cとは,本件商標の指定商品の一つである『被服』に使用する 場合についてみれば,称呼,外観及び観念において相紛らわしい関係にあることに変わりはな く,その商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみれば,取引者 及び需要者が両者を見誤る可能性は否定できないというべきであるから,この点に関する被請 求人の主張は採用の限りでない 」。 第3原告主張の要旨 審決は,次のとおり,本件商標と引用商標A及びCの類否の判断を誤ったもので ある。 1混同のおそれがないこと (1) 商標の類似の判断 商標とは,取引において,その商品を他人の商品と区別し,自己の製造や販売等 営業に係るものであることを示すために使用する標章である。 したがって,商標の類似の判断に当たっては,その商標が表示された商品の取引 の実情を離れて考察すべきではなく,当該商品の取引の実情において,取引者及び 需要者の間に商品の出所について混同を惹き起こすおそれがあるかどうかにより, 商標の類似の有無を決すべきである(最高裁昭和43年2月27日判決・民集22 巻2号399頁同旨 。) なお 商標法4条1項15号は 商標登録を受けることができない商標として 他 ,, 「 人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号ま でに掲げるものを除く」を規定しており,このような規定の仕方からも明らかな 。) ように,商標法は,4条1項15号において,混同が生じるおそれがある商標一般 について規定する一方で,同項10号から14号においては,典型的に混同の生じ るおそれのある商標について例示的に規定しているのである。すなわち,同項11 号において規定される「他人の登録商標に・・・類似する商標」とは,典型的に混 同の生じるおそれのある商標の一例である。 以上のような商標法の規定からしても,商品の出所について混同を惹き起こすお それがない商標は,同項11号に規定する類似商標には該当しない。 そして,取引者及び需要者の間に商品の出所について混同を惹き起こすおそれが あるか否かの判断は,当該商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払わ れる注意力を基準にして,総合的に判断されるべきである。 (2) ラルフローレンとポロ・ラルフローレン商品について ア 本件商標の「RALPH LAUREN」部分は,アメリカ合衆国のファッションデザイ ナーである RALPH LAUREN(ラルフローレン)を意味するところ,ラルフローレン は,アメリカファッション界において最も権威ある「コティ賞」を2回受賞したの をはじめ,数多くのファッション賞を受賞し,アメリカを代表する人気デザイナー として地位を確立し,その名前は,日本においても著名となっている。 そして,同人の名前である「RALPH LAUREN」商標は,いわゆるデザイナーズブラ ンドとして,世界的に周知著名な商標となっている。 イ原告が被服等を指定商品として権利を有する商標として 「POLO BY RALPH , LAUREN「ポロバイラルフローレン「ポロベアバイラルフローレン , 」, 」, 」 「POLORALPHLAUREN 「POLO/ポロ競技者のマーク/RALPH LAUREN「Polo/by Ralph 」, 」, Lauren 「POLO JEANS CO./RL/RALPH LAUREN」といった商標(以下「原告商標」と 」, 総称する )が登録されている(甲1の1ないし1の4,甲(審乙)6の1ないし 。 6の3参照 。また,ラルフローレンは,創業時から自らの商品を表すブランドと ) して「POLO」の商標を使用しており,アメリカにおいて,ポロ・ラルフローレン商 品を表す商標として 「Polo by RALPH LAUREN」が,昭和42年(1967年)の初 , 使用に基づき 昭和46年 1971年 10月26日に出願され 昭和49年 1 ,(),( 974年)2月5日に登録されている。 ウラルフローレンのデザインに係る紳士服,紳士靴,ネクタイ,婦人服等(以 「」。), ,, 下 被服等 というの商品は 原告商標が付された上で取引され 原告商標は (「 」 ラルフローレンのデザインに係る被服等の商品 以下 ポロ・ラルフローレン商品 という )を表す商標として,遅くとも昭和55年ころまでには,これら商品の取 。 引者及び需要者の間において周知著名なものとなっており(最高裁平成13年7月 , ), 6日判決・判例時報1762号130頁 判例タイムズ1071号148頁参照 その状態は現在においても継続している。また,原告商標及びこれが付されたポロ ・ラルフローレン商品は 取引者・需要者の間で POLOPolo 又は ポロ以 ,「」,「」「」( 下「ポロ」という )との略称でも認識されており,取引者・需要者において「ポ 。 ロ」とは原告の「ポロ」として著名になったものである。 ,,「」 「」 なお 裁判例上RALPH LAUREN の文字部分を含むか否かにかかわらず polo を含む商標が周知著名であることが明確に判示されている。 そして,後述する原被告間の契約が締結された時から10年以上前(昭和51年 3月)に,原告と株式会社西武百貨店(以下「西武百貨店」という )との間でラ。 イセンス契約が締結され,ポロ・ラルフローレン商品の売上高は,昭和52年に早 くも約5億6200万円を記録したのを皮切りに,毎年前年度を大幅に上回る伸び を見せ,昭和61年には約286億8200万円にも上っていたのであり,ポロ・ ラルフローレン商品に関する宣伝広告費についても,西武百貨店は,昭和52年に は約5900万円,昭和53年には約9800万円の宣伝販促費を投じたほか,昭 和54年から昭和62年にかけては年間4000万円?1億1800万円の巨額の 宣伝販促費を投じていたものである。 このような状況にかんがみれば,原被告間の契約締結以前は 「POLO」がポロ・, ラルフローレン商品を示す標章として周知著名ではなかったとは到底いえない。 なお,ラルフローレンは,昭和47年(1972年)時点で,既に,デザイナー としての地位を確立していた。また,ポロ・ラルフローレン商品の売上げは,原被 告間の契約締結前後で何ら変わることなく,順調に拡大を続けており,同契約は, 原告商標の周知著名性獲得や,ポロ・ラルフローレン商品の売上げの拡大に全く寄 与していない。 , , エ以上のとおり ラルフローレンがファッションデザイナーとして著名であり 原告商標及びその略称である「ポロ (以下,原告商標と併せて「原告標章等」と 」 いう )が,ラルフローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレン商品を表す商 。 標として周知著名であることから,原告標章等が使用された被服等の商品に接した 取引者及び需要者は,当該商品について,ラルフローレンのデザインに係るポロ・ ラルフローレン商品の一群として認識することは明らかである。 ,,「」「」 オ引用商標AないしCの存在にもかかわらず 前記イのとおりPOLO や Polo と「RALPH LAUREN」又は「Ralph Lauren」を組み合わせた商標につき登録が認めら れているということは,上記エのとおり,原告標章等を含む標章が使用された被服 等の商品に接した取引者及び需要者が,当該商品について,ラルフローレンのデザ インに係るポロ・ラルフローレン商品の一群として認識しており,特許庁も,当該 商品を引用商標に係る商品と混同するおそれが存しないことを認めていることの証 左である。 さらに 「RALPH LAUREN」又は「Ralph Lauren」の文字部分を含む上記登録商標 , は,ポロ・ラルフローレン商品である被服等に実際に使用されており,いずれも被 服等の取引者及び需要者にとって,原告の商品であるポロ・ラルフローレン商品を 示す商標として周知著名となっている。したがって 「POLO」や「Polo」と「RALPH , LAUREN」や「Ralph Lauren」を組み合わせた商標が使用された商品に接した取引者 及び需要者は,必ずやラルフローレンの存在を想起し,その結果,当該商品がラル フローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレン商品の一群であると認識するに 至っている。 (3) 本件商標の周知性 , , 本件商標は ラルフローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレン商品のうち 主にジーンズを含むカジュアルなラインの商品に表示され,かかる商品は,現在日 本において広く販売され,日本市場においても高い売上げを計上している商品ライ ンの一つになっている。 その結果,原告標章等のみならず,本件商標は,それ自体,その指定商品の取引 者及び需要者にとって周知な商標となっている。 ,, 。 他方で 引用商標は 被告の商品を示す商標として何ら周知性を獲得していない (4) 本件商標の構成 ア本件商標は,黒色の横長四角形内の上段に白抜き様に横書きで「POLO」を含 む「POLO JEANS CO.」の語を記載するだけでなく,同四角形内において,同語の下 に間隔を空けずに,朱色でラルフローレンを意味する「RALPH LAUREN」の語を横書 きに記載している。そのため,本件商標が使用された商品に接した取引者及び需要 者は,本件商標について,視覚的に 「POLO JEANS CO.」の文字と「RALPH LAUREN」 , の文字を同時に認識することになり,一方のみを認識して他方を認識しないという ことは物理的にあり得ない。 イさらに 「POLO JEANS CO.」の文字部分と「RALPH LAUREN」の文字部分は,相 , 互に何ら関連性のない文字を単に並べたのではなく,前記(2)エのとおり 「POLO, JEANS CO.」が付された商品がラルフローレン,すなわち「RALPH LAUREN」のデザ インに係る商品であること,また「POLO JEANS CO.」がラルフローレンのブランド ・ラインの一つであることを表すという点において,極めて密接な関連性を有する ものである。 , , ウこれらからすれば 本件商標が使用された商品に接した取引者及び需要者は ,「」「」「」 本件商標についてPOLO を含む POLO JEANS CO. の文字部分と RALPH LAUREN の文字部分を同時に認識することになり 「POLO JEANS CO.」の文字部分のみを単 , 。,「」,「」 独で認識することはない なおPOLO JEANS CO. の文字部分はRALPH LAUREN の文字部分に比してやや大きく記載されているが 「POLO JEANS CO.」の文字部分 , 「」 , だけが読み取れて RALPH LAUREN の文字部分が読み取れないような比率ではなく かかる文字の大小によって結論が左右されるものではない。 以上のような本件商標の構成にかんがみれば,本件商標が使用された商品に接し た取引者及び需要者は,例えば「POLO JEANS CO.」のみが付されている場合に比し て,より明確に,当該商品をラルフローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレ ン商品の一群として認識することになり,出所の混同を生じるおそれは全くない。 (5) アンケートについて ア原告は,株式会社マクロミル(以下「マクロミル」という )に依頼し,平。 成21年8月20日及び21日の2日間,本件商標に関し,インターネットを利用 した市場調査(ネットリサーチ)の手法を用い,アンケートを実施した(以下「本 件アンケート」という。。) , , , 同社の市場調査は 十分な母数のモニタの中から 適切な対象者を抽出した上で 市場調査を実施することが可能となっており,極めて信頼性の高い市場調査を実施 することが可能である。 また,モニタから本件アンケートを回答する対象者を抽出する上で,業種と興味 という2つの条件を設定したことは,確立された手法である。 なお,商標法4条1項11号における類似は,商標が付された商品の具体的な取 引状況に基づいて判断すべきであり,当該商品の取引者・需要者を基準とすべきで ある。そして,本件商標が付された商品の主要な顧客層は,ファッションに興味が ある20歳代から40歳代までの男女であるため,これらを本件アンケートの対象 者として選定することは極めて合理的である。 そして,本件では,証拠価値の高い調査結果を得るために,?本件商標と引用商 標を例示してその類似性を問う質問や混同の有無を問う質問などといった質問事項 , , から法規範的判断を要するものは一切含まれておらず ?誘導的質問を一切排除し 単に事実として本件商標から想起される事項についてのみ質問を行っているもので ある。本件アンケートの調査方法,母集団,対象者の抽出方法,質問内容いずれに おいても公正・中立,客観的かつ的を得た適切な内容であり,本件アンケートの証 拠価値は極めて高い。 イ本件アンケートによれば,本件商標を見て被告を連想する者は全くおらず, 半分以上の者が本件商標から「ラルフローレン」に関連する会社を連想している。 また,これらの者の大半が,同会社の所属する国として欧米諸国を回答しており, 日本と回答した者のほとんどは被告のことを知らない。 以上からすれば,本件商標に接した者が連想する用語としては,ラルフローレン に関連する用語が最も多く,連想対象を会社に絞れば,より顕著に多数の者がラル フローレンに関連する会社を連想している。すなわち,本件商標が付された商品に 接した取引者及び需要者としては,まず第1に,当該商品の出所につきラルフロー レンに関連する会社と認識し,被告と認識することはないのである。 また 本件アンケートの結果からすれば 本件商標に接した者の大部分が RALPH , , 「 LAUREN の文字部分についても読んでいるものであってPOLO JEANS CO. と RALPH 」 ,「」「 LAUREN」の文字部分を分離して観察することは許されない。 (6) まとめ 以上のとおり,本件商標が,その指定商品である「被服」に表示された場合,当 該商品に接した取引者及び需要者は,当該商品についてラルフローレンのデザイン に係るポロ・ラルフローレン商品の一群として認識する一方で,当該商品が被告の 商品であると認識するとは考えられない。 このように,本件商標が使用された商品につき,その出所に混同が生ずるおそれ は存在しないので,外観,観念又は称呼を比較するまでもなく,本件商標と引用商 標A及びCは何ら類似しない。 そして,被告は,そもそも「混同のおそれ」が生じない旨の原告の主張に対し, 何ら反論をしていない。 2本件商標と引用商標A及びCは,外観,観念,称呼上も類似しないこと (1) 外観・称呼が類似しないこと ア本件商標は,被告が述べる関連事件で問題となった商標とは異なり 「RALPH, LAUREN」の文字を含むものであって,この点が本件商標を観察する上で重要な意義 を有し,商標の類否の判断要素たる外観・称呼・観念に重要な影響を及ぼすもので ある。 特に,本件商標は,被告が指摘するポロ・ジーンズ・カンパニー事件における 「POLO JEANS CO.」との商標とは,それ自体が著名な商標であり,かつ「POLO」と 組み合わせることにより更に顕著な自他商品識別力を有する「RALPH LAUREN」部分 がある点で根本的に異なっている。 イ(ア) 最高裁平成20年9月8日判決(判例時報2021号92頁,判例タイム ズ1280号114頁)によれば 「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解 , されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標 と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対 し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる 場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認めら れる場合などを除き,許されない」ものであるところ,審決は,本件商標の「POLO JEANS CO.」と「RALPH LAUREN」部分につき,一体不可分としなければならない特 段の事情はないとした上で 「POLO JEANS CO.」につき「POLO」が自他商品の識別 , 機能を果たす要部であると判断しており,上記最高裁判決の原則である「分離すべ き特段の場合」の有無を一切検討しておらず,法令適用に明らかな誤りがある。 なお,上記最高裁判決の上記規範定立部分は,被告がいうように「構成部分が不 , 」, 可分一体に結合している商標についての 類似の判断基準を述べたもの ではなく 商標の複数の構成部分が不可分一体か否かを判断するために示された基準であっ て,正に本件において適用されるべき基準である。 そして,本件商標につき,上記最高裁判決の基準を適用すると,審決が分離して 要部と認定した「POLO」の部分は,元来「POLO」の語が馬上球技を示す普通名詞で あること,襟付きの半袖のカジュアル衣料を示すポロシャツの語に関連し,普通名 詞として用いられているものであることから,その言葉自体は,特に強い自他商品 の識別機能を果たすものではなかったが,被服の取引者・需要者の間においては, 原告商標の略称として,ラルフローレンのデザインに係る商品を表すものとして, 「ラルフローレン」と関連付けられた上で自他識別機能を有するに至っているもの である。 他方 審決において要部判断から除外された RALPH LAUREN 部分は 前記1(2) , 「」, アのとおり,世界的に著名なデザイナーの名称そのものであって,強い識別機能を 持つ部分であり かつ世界的に周知著名な商標として登録されているものである 甲 , ( ), 。 2の1及び2の2 から 著名な商標として強い自他商品の識別機能を有している さらに 「POLO」と「RALPHLAUREN」とが組み合わせて使用されている本件商標 , においては,引用商標と異なり,世界的に著名なポロ・ラルフローレン商品として の出所識別機能が強く働くものであり 「POLO」のみを要部として判断することは , 許されない。 以上のとおり,本件商標は 「RALPH LAUREN」部分と「POLO JEANS CO.」部分の結 , 合が強い商標であって,その結合の強弱の程度を考慮すると,両部分は不可分一体 と判断されるべきである。 (イ) 仮に,被告が指摘する最高裁昭和38年判決の判断基準に従っても,本件商 標は,各文字部分が上下2段になっているものの,全体として同一の四角形の枠内 に密接して配列されており,外観上も一体となっていること 「RALPH LAUREN」自 , 「」 「」 , 体が有する強い識別機能や POLO と RALPH LAUREN の関連性等にかんがみれば 本件商標は「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思 われるほど不可分的に結合している」というほかなく,本件商標について「POLO JEANS CO.」の文字部分と「RALPH LAUREN」の文字部分とを分離して観察すること は許されない。 なお 「RALPH LAUREN」部分の文字の大きさが小さくても,これをすぐに捨象し , てよいわけではなく,大きな部分と小さな文字部分との関連性,各文字部分の識別 力などを加味した上で,無視してよいものかを判断すべきである(この点は,文字 の大きい部分に識別力がない場合に限定されない。。) また,特許庁のデータベースで表示される不鮮明な画像であれば,本件商標の赤 字が顕著に目立つという効果は若干薄いかもしれないが,本件商標を特許庁に出願 () ,, した際に提出した資料 甲3 のように鮮明な画像であれば 見づらいことはなく 見る者に注意を与える赤の持つ効果が認められる。 (ウ) 現実に具体的な取引者及び需要者からみた場合においても,本件商標が表示 ,, されたポロ・ラルフローレン商品に接した取引者及び需要者は 当該商品について ラルフローレンを意味する「RALPH LAUREN」の語から離れた「POLO JEANS CO.」な いし「POLO」の商品として認識することはなく,むしろ,本件商標の構成からすれ ば 「RALPH LAUREN」を認識せずに「POLO JEANS CO.」のみを認識することなどあり , 得ず(前記1(5)の本件アンケートの結果も参照 ,審決の判断は空論である。 ) (エ)前記1(2)イのとおり,引用商標AないしEの「POLO」とは独立して,原告 には「ポロ・ラルフローレン」に関する一群の原告商標の登録が認められており, 特許庁も,引用商標AないしEと「ポロ・ラルフローレン」とは混同惹起しない関 係にあると判断しているのである。 , ,「」, すなわち 原告商標が登録されたことは簡易迅速を尊ぶ 取引の場において 同商標が「ポロ」と略称されて称呼されることがあることも前提にした上で,特許 庁において,取引者及び需要者が原告商標につき引用商標と誤認・混同するおそれ は一切ないと判断したことを意味し,取引の場において原告商標が「ポロ」と略称 されることがあっても,原告標章及びそれが付されたブランドが取引者・需要者の 間で周知著名であるという取引の実情から,引用商標とは異なるラルフローレンの 「ポロ」として認識されることにより,取引者・需要者が引用商標と誤認・混同す るおそれは一切ないと判断したものである。そして,これは 「ポロ」と「ラルフ, 」 ,「」, ローレン との間に他の結合文字が存する場合やPolo が四角で囲まれており 可視的に分離して認識される場合にも当てはまる。 (オ)以上のとおり,本件商標は 「ラルフローレンのデザインに係る『POLO』商 , 品」を連想させる商標であって,ラルフローレンを意味する「RALPH LAUREN」の文 字部分は 「POLO JEANS CO.」部分と不可分一体に把握されなければならない。 , ウ仮に 本件商標のうち RALPH LAUREN の文字部分を分離してPOLO JEANS ,「」,「 CO.」の文字部分のみに着目したとしても 「POLO」を当該部分の要部とすることは , できない。 ,「」,, すなわち 本件商標の POLO JEANS CO. の文字部分は 黒色の横長四角形内に 白抜き様にて,同書・同大・等間隔に一体的に書かれており,また,称呼音も「ポ ロジーンズカンパニー」と9音であって,一気一連に称呼される音構成である。 そして 「CO.」の部分は 「仲間」又は「会社」を意味する英語の略称として周 ,, 知されているから 「POLO JEANS CO.」の文字部分は,本件商標から当該文字部分 , だけを分離して認識した場合には 「ポロジーンズの仲間」又は「ポロ・ジーンズ , の会社」の意味を連想させるロゴとして,一体不可分の構成からなる商標と認識さ れるべきである。 エ以上のとおり,いずれにしても 「POLO」の文字部分だけが本件商標の要部 , となるものではなく,本件商標と引用商標A及びCは,その外観・称呼において何 ら類似するものではない。 (2) 観念も類似しないこと ,「」 , 上記(1) のとおり 本件商標のうち POLO の文字部分のみが要部ではないため そもそも同部分から生じる観念を対比することに意味はない。 しかし,仮に 「POLO」の文字部分が本件商標の要部になるとしても,以下のと , おり,本件商標と,引用商標A及びCから生じる観念は異なっている。 すなわち,被告の使用する引用商標AやCが,被告の商品を示す商標として周知 性を獲得していないのに対し,原告の「POLO」の標章は,当該標章が表示された商 品に接した取引者及び需要者にとって,当該商品がラルフローレンのデザインに係 ,, るポロ・ラルフローレン商品を表すものとして著名性を獲得しており 本件商標は かかるラルフローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレン商品のうち,日本市 場においても高い売上げを計上している商品ラインの一つとして,それ自体周知性 を獲得しているものである。 以上の事情にかんがみれば,本件商標中の「POLO」の語は,取引者及び需要者に 「ラルフローレンのデザインに係る商品」の観念を強く生じさせるものである。 確かに 「POLO」の語自体には,ポロ競技という意味合いがあるが,日本におい , てはポロ競技が広く知られたスポーツではないこと,それに対し「POLO」の標章が ラルフローレンのデザインに係る被服等のポロ・ラルフローレン商品を表すものと , , して高い著名性を有していることからすれば 本件商標が被服に使用された場合は 取引者及び需要者が 「POLO」の文字部分から「ラルフローレンのデザインに係る , 商品」の観念を強くイメージすることは明白である。 以上のとおり,本件商標と引用商標A及びCとの間で,取引者及び需要者が抱く 観念は異なる。 (3) まとめ 商標の類似判断は 「その外観,観念,称呼等を総合して,その商品又は役務に , 係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきもの」であり,単に称呼のみに着 目して商標法4条1項11号の類否判断をすべきではなく,その他の部分や取引の 実情をも加味して総合判断しなければならないことが,判例上も明らかである。 本件では,?単なる外観の相違だけでなく,?原告が所有し極めて著名な商標で ある「POLO BY RALPH LAUREN」等の原告商標においても,取引の実情においてはポ ロの略称が生じているにもかかわらず,これが引用商標と類似することなく成立し ,「」 ,「」 ていること ?本件商標のうち RALPH LAUREN 自体が有する強い識別機能 ? POLO と「ラルフローレン」が組み合わされた場合の更なる識別力の強化の実態を考慮し なければならないのであり,そのような事情を全体として評価すれば,単に要部の 一部の称呼が「ポロ」と共通することだけをとらえて,類似性を認めることはでき ない。 (4) 審決のその余の判断について 取引者及び需要者が両者を見誤る可能性が否定できない,すなわち見誤る可能性 が少しでもあれば,本件商標と引用商標が類似するとすることは,誤認・混同の有 無の判断基準のハードルを不当に高くし,商標法4条1項11号の適用範囲を不当 に拡張するものであって,許されない。 取引者及び需要者の間に,当該商標が表示された商品の出所について混同が生ず るおそれがあってこそ類似する商標となり,同法4条1項11号に該当することに なるのである。 そして,原告標章等がラルフローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレン商 品の一群を表すものとして周知著名であること,本件商標それ自体が周知性を獲得 していることからすれば,本件商標が使用された商品について,その出所に混同が 生ずるおそれは存在せず,この点に関する審決の認定判断は誤りである。 (5) 原被告間の契約の趣旨等 ア原告は,ポロ・ラルフローレン商品の販売が商標権侵害を構成するとは考え ていなかったが,以前に,Aが,原告からライセンスを受け「POLO」ブランドのネ クタイを製造・販売していた菱屋に対し,ロイヤリティの支払いを強要し,紛争を 恐れた菱屋が使用商標を「RALPH LAUREN」に変更したことがあり,原告のライセン シーであった西武百貨店が,商標権侵害を理由に提訴された場合等の紛争を強く危 惧したため,原告は,やむを得ず,不争契約を結ぶため,被告の前身である丸永衣 料株式会社(以下「丸永衣料」という )と交渉を始めることとした。そして,原 。 被告は,昭和62年1月1日付けで契約を締結するに至ったものである。 なお,原告が,不当訴訟ともいうべき商標権侵害を主張しかねない被告との間で 不争契約の実質を持つ契約を締結するためには,被告が原告に対して引用商標A及 びBをライセンスするという形式を採らなければ合意できなかったことから,その ような形式を採ったにすぎず,原被告間の契約の性質は,引用商標A及びBの通常 使用権を許諾する旨の契約ではなく,不争契約にすぎない。 もっとも,同契約の趣旨がどうであれ,同契約の存在は,本件商標と引用商標A 及びCの類否を判断する上で考慮すべきものではない。 イなお,引用商標Aは,引用商標Bの後願であって,本来登録されるべきでは なかった。さらに,引用商標Aは,Aが,他人の周知商標を剽窃的に出願したもの である。被告は,この点を否認ないし争うが,Aが,引用商標Aの出願日と同日に 「ラルフローレン」の商標を出願していたことからすれば,同人が,既にラルフロ ーレンの商標として米国で広く知られていた「POLO」を剽窃する目的で引用商標A を出願したことは明らかである。 そして,引用商標Cは,引用商標Aの過誤登録がなければ登録されることはない 商標であり,引用商標A同様,本来登録されるべきでなかった。 第4被告の反論 1本件商標が一体不可分であるとはいえないこと (1) 本件商標は,黒色の横長四角形の上段に白抜き文字で「POLO JEANS CO.」の 語を横書きに記載し,これに比して下段に小さく朱文字で「RALPH LAUREN」の語を 横書きに記載した構成である。 本件商標において 「POLO JEANS CO.」文字部分は,背景の黒色と反対色の白色 , が配色され 補色の関係にあり 互いの色を強調し合い 際立っている 一方RALPH ,,,。,「 LAUREN」の文字は,上段に比して2分の1ないし4分の1と,著しく小さく,加え て,黒字に赤抜き文字という配色も非常に見づらい。 これだけ文字の大きさが異なり,色彩面でも見づらい下段文字を上段文字と同時 に認識することはあり得ず,実際にネームやタグなどとして小さいサイズで使用さ れる場合には,下段の「RALPH LAUREN」がほとんど読み取れない可能性が非常に高 い。 したがって 「POLO JEANS CO.」を単独で認識することはない旨の原告の主張は , 失当である。 (2) なお,最高裁昭和38年12月5日判決・民集17巻12号1621頁は, 一つの商標から二つ以上の称呼,観念が生じる場合の商標の類否判断については, 「簡易・迅速をたっとぶ取引の実際においては,各構成部分がそれを分離して考察 することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認め , ,, られない商標は 常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼 観念されず しばしばその一部だけによって簡略に称呼,観念され,一個の商標から2個以上の 称呼,観念が生ずることがあるのは,経験則の教えるところである。そして,この 場合,一つの称呼,観念が他人の商標の称呼,観念と同一又は類似であるとはいえ ないとしても,他の称呼,観念が他人の商標のそれと類似するときは,両商標はな おも類似するものと解するのが相当」と判示している。つまり,各構成部分を分離 して考察することが不自然なほどに不可分的に結合していない商標の場合は,各構 成部分から生じる称呼,観念と他人の商標を対比して同一,類似を判断することに なるということであり,最高裁平成20年判決もこの部分を否定するものでは全く ない。 そして,同判決は,構成部分が不可分に結合している商標について,類否の判断 基準を述べたもの(分離観察を行う場合の事例判断)であり,他方で,本件では, 前記(1)のとおり「POLO JEANS CO.」は「RALPH LAUREN」に比べて明らかに独立して 見る者の注意を引くように構成されているし,本件商標における「RALPH LAUREN」 部分の文字の大きさ,色合いからしてこの部分が識別機能を発揮することは不可能 であり,最高裁平成20年判決とは全く事案が異なる。 本件商標については,審決のとおり,まず最高裁昭和38年判決の判示するとこ ろにより,各構成部分を分離して考察することが不自然なほどに不可分的に結合し ているか否かを判断するのが先決である。 (3) 仮に 「POLO JEANS CO.」部分と「RALPH LAUREN」部分が同時に認識されたと , しても,両者が不可分的に結合しているといえるかは別問題である。 本件商標は 「POLO JEANS CO.」部分と「RALPH LAUREN」部分が上下段に分かれて , いる時点で,不可分的とは到底いえないし,文字の大きさの違い,色彩の違いから も分離していることは明らかである。また 「ポロジーンズカンパニーラルフロー , レン」という称呼が著しく長いことも,本件商標の不可分一体性を否定する事情で ある。 なお,原告が権利を有する関連商標のうち 「POLO」に「RALPHLAUREN」を結合 , させた商標は,すべて両者の文字は同色で,大きさは同一又はほとんど変わらない ものである。 これに対し,本件商標では 「RALPH LAUREN」部分が「POLO JEANS CO.」部分に比 , して2分の1ないし4分の1程度と小さすぎ,赤色文字も見えづらいので,取引者 及び需要者が一見したときには 「RALPH LAUREN」部分を認識できず 「POLO」の文 , , 字と「RALPH LAUREN」の文字による出所識別機能は働かない。 原告は 「RALPH LAUREN」部分が強い識別性を有し 「POLO」部分と密接な関連性 , , を有することによって本件商標が不可分一体の商標として認識されるべきと主張す るが,原告のための特例を設定するに等しく,不適切である。 (4) 結合商標においては,大小の文字からなる商標は,大きさを同じくするそれ ぞれの部分からなる商標と対比するという原則は,先願商標との類否比較の原則の 一つとして,既に確立したものである。 しかし,本件において,原告は,他者の文字商標に著名な人名等を小さく表示さ せさえすれば,例外的に不可分一体の別異の商標に変身させ得る旨主張するに等し いが,これは,不確実な主観的要素をより重要なものとみるものであり,不当であ る。 このほか,本件では,引用商標の商標権者である被告と原告が,昭和62年1月 1日付けでライセンス契約を締結し,現在も契約を継続しているという特殊な事情 があり,上記のような類否判断の例外を設定するにはあまりに不適切である。 (5) 以上のとおり,本件商標において 「POLO JEANS CO.」と「RALPH LAUREN」が , 一体不可分とはいえない。 ,(「」 , なお 別件の審決 商標 バンベール に関する不服2002?7001号事件 商標「アドア」に関する不服2006?15297号事件の各審決)においても, 本件商標と同様の,上下段(2?3段)の文字からなる構成の商標の一体性が否定 されている。 2「POLO」が本件商標の要部であること 別件訴訟であるポロ・ジーンズ・カンパニー事件において,裁判所は,明確に, 「POLO JEANS CO.」の要部が「POLO」の文字部分であることを認定しており,本訴 での原告の主張は,単に従来の主張を反復するものにすぎず,失当である。 なお,原告は,結合商標の要部判定において 「要部は必ずしも顕著に表された , 部分であるとは限らない「指定商品又は指定役務の普通名称や図形等は,顕著 。」, に表されていても,原則として識別力がないから要部とはいえない「このよう。」, な場合においても,かえって小さく書かれている部分に要部が存在することが多 い 」と主張するが,原告は 「顕著に表された部分に識別力がない場合」という部 。, 分を無視しており 「POLO JEANS CO.」部分の「POLO」部分の高い識別性を無視し , た前提に立ったもので,誤りである。 3原告商標の周知性について 確かに,最高裁平成13年判決では,我が国において原告の標章が周知著名にな ったのは昭和55年であると認定されている。しかし,この事案では,相手方が営 業体としての実態のほとんどない商標登録権者であったこともあり,原告商標の周 知著名性の獲得時期は実質上争われず,これが当事者間に争いのない事実として扱 われたにすぎない。 また,原告商標が周知著名性を獲得したのは,西武百貨店やその他のサブライセ ンシーが行ってきた努力のたまものであって,これが原告自身の努力のたまもので あるとする原告の主張はあまりに独善的である。 このほか,これまでのポロ関連の判決において,原告の「POLO」につき 「POLO, RALPH LAUREN」又は「POLO by RALPH LAUREN」として使用される場合に周知とされ ているだけで 「POLO」単独で使用される場合にまで周知著名性を獲得していると , 認められたわけではない。 4原告のその他の主張について (1) 原告が実施した本件商標に関するアンケートは,民間の調査会社を利用し, インターネットを使用して行われたものと解されるが,同調査会社に登録している とされる母集団(86万人)が不明確であり,また,その中からどのように回答対 象者(930名)を抽出したのかも定かではない。 さらに,本件アンケートは,ファッションに興味があると回答した20?49歳 の男女を対象にして行われているが,商標法4条1項11号は,一般公衆にとって の出所混同を防止する規定であり,このように限られた階層の人々を対象とするも のではないから,上記のような対象選定は恣意的である。 以上からすれば,本件アンケートは,あくまで一民間企業によるインターネット 調査の域を超えないものであり,本訴において決定的な判断基準とはならない。 (2) 原被告間において昭和62年1月1日付けで締結されたライセンス契約は, 単なる不争契約ではなく,紛れもない商標実施許諾契約であり,原告は,同契約締 結の目処が立った昭和61年以降,自ら,日本市場での本格的な資金投入に踏み切 ったものである。 (3) また,Aは,社会的にも尊敬に値する人物であって,他人の商標を剽窃した り,著名性を利用したりする商標ブローカーではなく,引用商標Aや「ラルフロー レン」の商標出願につき,不正の目的を有していたものではない。 第5当裁判所の判断 1商標の類否の判断手法について , , (1) 商標の類否は 対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に 商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである が,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によっ て取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,し かもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づい て判断するのが相当である。 また,商標の外観,観念又は称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所 の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,したがって,上記3点のう ち1点において類似するものでも,他の2点において著しく相違するなどして,取 引の実情等によって,商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものにつ いては,これを類似商標とすべきではない(前出最高裁昭和43年2月27日判決 参照 。) さらに,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標 の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの 類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別 標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分か ら出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許さ れない(前出最高裁昭和38年12月5日判決及び前出最高裁平成20年9月8日 判決参照 。) (2) 本件において,原告は,本件商標が「被服」に表示された場合,取引者及び 需要者は,当該商品についてラルフローレンのデザインに係るポロ・ラルフローレ ン商品の一群として理解し,被告の商品とは認識しないから,本件商標が使用され た商品につき,その出所に混同を生ずるおそれはなく,外観,観念や称呼を比較す るまでもなく,本件商標と引用商標A及びCとは類似しない旨主張する。 , ,,, 確かに 最高裁昭和43年判決からすれば 商標の外観 観念又は称呼の類似は 出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,総合的に考慮して商品 の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては,類似商標と解すべ きではない。しかし,同判決も,商標の外観,観念又は称呼の類否を全く検討する ことなく,取引の実情のみによって,商標の類否を判断してよいとするものではな い。 したがって,まず,本件商標と引用商標A及びCの外観,観念及び称呼を比較検 討する必要があるものであって,必要がないとの原告の主張は採用できない。 2本件商標と引用商標A及びCとの類否について (1) 証拠(甲(審乙)4,6の1ないし6の3,7,8,9の1及び9の2,1 0の1ないし10の20,11の1ないし11の20,甲1の1ないし1の4,2 の1,2の2,乙(審甲)10,61,62,乙12)及び弁論の全趣旨からすれ ば,以下の事実が認められる。 ア「ジーンズ(jeans 」とは「丈夫な細綾織の綿布。また,それで作った衣服 ) など 」であり 「Co.」とは「company」の略号であって 「会社。商会。商社。カ 。, , ンパニー 」であり 「ポロ(polo 」とは「ペルシア起源の騎乗球技。現今のもの 。,) は,4人ずつ2組に分れ,1個の木のボールを馬上から長柄の槌で相手側のゴール へ打ち込み合って勝負を争う 」である(広辞苑(乙(審甲)10。岩波書店。1 。 991年1月10日第3版第9刷発行)参照 。) イ甲(審乙)4(研究社発行の「英和商品名辞典」1990年初版第1刷)に は 「Polo(ポロ 」ないし「Polo by Ralph Lauren(ポロバイラルフローレン 」に ,) ) つき,以下の記載がある。 「 () 。 米国のデザイナー Ralph Lauren 1939?がデザインした紳士物衣料品 通例 Polo と略されて呼ばれる。同氏は1967年にネクタイ製造会社 Beau Brummel に入社,Polo ブランドを開設し,米国で最初にワイドタイを作って一躍名 を売った。翌年には同ブランドでシャツやジャケットも市場化。同年 Polo Fashions,Inc.を設立,同ブランドは同社のものとなった。ブランドの権利はその 後 Georgia 州の Oxford Industries,Inc.に引き継がれ,今日は Polo 製品は同社が 製造している。製品は New York の Madison Ave.にある同氏のブティック Polo など で販売 ・・・同氏は,1971年には Ralph Lauren 名の婦人既製服のブランドを 。 発足させ,1976年に紳士服で Coty 賞を受賞,翌年には婦人服で受賞。その後 New York の Madison Ave.に世界初のデザイナーデパートを開店 ・・・」。 ウ原告は,我が国において「ポロバイラルフローレン 「ポロベアバイ」 ラルフローレン 「POLORALPHLAUREN 「POLO BY RALPH LAUREN 「RALPH LAUREN 「ラ 」」」」 」(,,)。 ルフローレン との商標を有している 甲1の1ないし1の4 2の1 2の2 ,,,「」 「」 「」 このほかにも 原告は 我が国においてPOLO や Polo と RALPH LAUREN や「Ralph Lauren」を組み合わせた商標を有している(甲(審乙)6の1ないし6 の3 。) エ西武百貨店は,昭和51年ころ,原告の前身会社との間で 「ポロ」の商標, に関するライセンス契約を締結し,日本において 「ポロ」を含む商標を使用した , 衣服を販売するようになった。 その後,我が国においても,原告商品の売上げは順調に増えていった。 オ原告は,平成9年9月から 「POLO JEANS CO.」の標章を使用した衣料品の , 販売を始め,その小売り販売の売上高及び数量(枚数)は,次のとおりである(甲 (審乙)7 。) 売上高数量(枚数) 平成9年13億8300万円16万5000枚 平成10年37億0200万円49万枚 平成11年27億0100万円41万8000枚 平成12年29億0600万円46万4000枚 平成13年33億4500万円59万7000枚 平成14年38億1600万円59万7000枚 平成15年42億9900万円64万6000枚 平成16年45億8000万円72万5000枚 平成17年上半期19億1700万円26万4000枚 カ原告は 「POLO JEANS CO. 「RALPH LAUREN」の標章を使用した衣料品につい ,」 て 次のとおり新聞及び雑誌において広告を行っている これらの広告にはPOLO , 。,「 JEANS CO.」と左側又は右側の中ほど又は下部に記載し,その下にそれより小さい 文字で「RALPH LAUREN」と記載し,反対側(右側又は左側)に衣料品を身につけた 人の写真を掲載しているもの,衣料品を身につけた人の写真の下側の部分に,写真 「」, 「」 に重ねて POLO JEANS CO. と記載し その下にそれより小さい文字で RALPH LAUREN と記載しているもの等がある。 ?「繊研新聞」1997年(平成9年)2月27日号繊研新聞社(甲(審乙) 8) 「」()( ()) ?雑誌 WIRED 1997年 平成9年 11月号同朋舎 甲 審乙 9の1 「」()( ()) ?雑誌 WIRED 1997年 平成9年 12月号同朋舎 甲 審乙 9の2 ?雑誌「Lightning」1998年(平成10年)1月号?出版社(甲(審乙) 10の1) ?雑誌 Olive 1998年 平成 10 年 3月18日号マガジンハウス 甲 審 「」() ( ( 乙)10の2) ?雑誌「POPEYE」1998年(平成10年)3月25日号マガジンハウス(甲 (審乙)10の3) ?雑誌「anan」1998年(平成10年)3月27日号マガジンハウス(甲 (審乙)10の4) ?雑誌「MEN'SNON-NO」1998年(平成10年)4月号集英社(甲(審乙) 10の5) ?雑誌「Lightning」1998年(平成10年)4月号?出版社(甲(審乙) 10の6) ?雑誌「mono」1998年(平成10年)4月16日号ワールドフォトプレス (甲(審乙)10の7) ?雑誌「POPEYE」1998年(平成10年)5月10日号マガジンハウス(甲 (審乙)10の8) 「」()( () ?雑誌 relax 1998年 平成10年 5月号マガジンハウス 甲 審乙 10の9) ?雑誌「Lightning」1998年(平成10年)5月号?出版社(甲(審乙) 10の10) 「」()( () ?雑誌 Cut 1998年 平成10年 6月号ロッキング・オン 甲 審乙 10の11) ?雑誌「Lightning」1998年(平成10年)6月号?出版社(甲(審乙) 10の12) ?雑誌「POPEYE」1998年(平成10年)9月10日号マガジンハウス(甲 (審乙)10の13) ?雑誌「Olive」1998年(平成10年)9月18日号マガジンハウス(甲 (審乙)10の14) ?雑誌「anan」1998年(平成10年)9月25日号マガジンハウス(甲 (審乙)10の15) ?雑誌「mono」1998年(平成10年)10月16日号ワールドフォトプレ ス(甲(審乙)10の16) 「」()( () ?雑誌 MEN'S NON-NO 1998年 平成10年 10月号集英社 甲 審乙 10の17) <21>雑誌「Lightning」1998年(平成10年)10月号?出版社(甲(審 乙)10の18) <22>雑誌「Esquire」1998年(平成10年)11月号エスクァイアマガジ ンジャパン(甲(審乙)10の19) <23>雑誌「Lightning」1998年(平成10年)11月号?出版社(甲(審 乙)10の20) 「」()( () <24> 雑誌 Lightning 1999年 平成11年 1月号?出版社 甲 審乙 11の1) <25>雑誌「Cut」1999年(平成11年)4月号ロッキング・オン(甲(審 乙)11の2) <26>雑誌「Gainer」1999年(平成11年)4月号光文社(甲(審乙)11 の3) 「」()( () <27> 雑誌 Lightning 1999年 平成11年 4月号?出版社 甲 審乙 11の4) <28>雑誌「with」1999年(平成11年)4月号講談社(甲(審乙)11の 5) 「」()( () <29>雑誌 MEN'S NON-NO 1999年 平成11年 4月号集英社 甲 審乙 11の6) <30>雑誌 POPEYE 1999年 平成11年 5月10日号マガジンハウス 甲 「」() ( (審乙)11の7) <31>雑誌 Free&Easy 1999年 平成11年 5月号イストライツ 甲 審 「」()( ( 乙)11の8) <32>雑誌「CLASSY」1999年(平成11年)5月号光文社(甲(審乙)11 の9) 「」()( () <33>雑誌 Lightning 1999年 平成11年 5月号?出版社 甲 審乙 11の10) <34>雑誌「with」1999年(平成11年)5月号講談社(甲(審乙)11の 11) 「」()( () <35>雑誌 Lightning 1999年 平成11年 6月号?出版社 甲 審乙 11の12) <36>雑誌 Olive 1999年 平成11年 9月18日号マガジンハウス 甲 「」() ( (審乙)11の13) <37>雑誌 POPEYE 1999年 平成11年 9月10日号マガジンハウス 甲 「」() ( (審乙)11の14) <38>雑誌 Cut 1999年 平成11年 10月号ロッキング・オン 甲 審 「」() ( ( 乙)11の15) <39>雑誌「MEN'S NON-NO」1999年(平成11年)10月号集英社(甲(審 乙)11の16) <40>雑誌「Lightning」1999年(平成11年)11月号?出版社(甲(審 乙)11の17) <41>雑誌「Free&Easy」1999年(平成11年)12月号イストライツ(甲 (審乙)11の18) <42>雑誌「Lightning」1999年(平成11年)12月号?出版社(甲(審 乙)11の19) <43>雑誌「with」1999年(平成11年)12月号講談社(甲(審乙)11 の20) キ平成20年10月6日時点で,Google 検索で「POLO JEANS CO.」を検索した ところ約1万5300件 「POLO JEANS CO. RALPH LAUREN」を検索したところ約4 , 430件のウェブサイトが,それぞれ検索された(乙(審甲)61,62 。) (2)ア 本件商標は,別紙1のとおり,黒色の横長四角形の中に,白抜きで「POLO JEAN CO.」とのローマ字を同一の書体で同じ大きさで表示し,その下部に 「RALPH, LAUREN」とのローマ字を小さい赤色の文字で表示したものである。また 「POLO」, 「」「」, ,「」「」 と JEANS と CO. の間には それぞれ1文字分弱の間隔が存しRALPH と LAUREN の間にも,1文字分弱の間隔が存する。 そして,前記(1)アのとおり 「jeans」とは「丈夫な細綾織の綿布や,それで作 , った衣服」であり 「Co.」とは「company」の略号であって「会社,商会,商社, , カンパニー」を意味することからすれば 「JEANS」との標章を指定商品「被服」に , 使用した場合には (取引者及び需要者は)商品の品質や材質を表すと理解するも , のと解され 「CO.」部分についても,会社であることを意味する程度と理解するも , のと解されることからすれば,これらの「JEANS」や「CO.」部分から商品の出所識 別標識としての観念は生じにくいといえる。 したがって 「POLO JEANS CO.」部分については,必ずしも一体不可分に扱うべ , きとまではいえない。 イ前記(1)イ,オ,カからすれば,原告が「POLO JEANS CO. 「RALPH LAUREN」 」 の標章を付して販売している衣料品は,本件商標の登録査定時(平成15年8月8 日)において広く知られていたものと認められ,前記(1)キからすれば,現時点で も同様である。 また,前記(1)アのとおり 「ポロ(polo 」とは「ペルシア起源の騎乗球技。現 ,) 今のものは,4人ずつ2組に分れ,1個の木のボールを馬上から長柄の槌で相手側 のゴールへ打ち込み合って勝負を争うであり 本来 普通名詞であるが 前記(1) 。」,,, イのとおり 「Polo by Ralph Lauren」につき 「米国のデザイナー Ralph Lauren が , , , 。」, デザインした紳士物の衣料品で 通常 Polo と略されて呼ばれることからすれば 本件商標の「POLO」部分と「RALPH LAUREN」部分は,互いに無関係の単語を組み合 わせたにすぎないものではなく,この組合せにより,有名な米国のデザイナーであ るラルフローレンのデザインに係る商品であるとの強い自他識別力が生じるものと 認められる。 確かに 別紙1のとおり 本件商標における RALPH LAUREN 部分はPOLO JEANS ,,「」,「 CO.」部分に比べてかなり小さいが,十分に識別可能であって,両部分は,上下2 , , 段になっているものの 全体として同一の四角形の枠内に近接して配置されており () , ,「」 本件商標の登録願 甲3 や 前記(1)カの各雑誌等の多くにおいてRALPH LAUREN 部分が赤文字で顕著に見えている。 以上からすれば,本件商標において 「POLO」部分のみが,取引者,需要者に対 , し,商品や役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか 「RALPH, LAUREN」部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないとはいい難い。 ,「」,「」 そうすると 単に POLO JEANS CO. とあるだけでなく その下に RALPH LAUREN との赤字部分がある本件商標において,その要部を「POLO」のみと解することは, ,(「」,「」 その外観のみならず 取引の実情POLO は本来普通名詞であるがRALPH LAUREN と結びつくことによって,ラルフローレンのデザインに係る商品としての強い自他 識別力が生じており,これを取引者,需要者も理解していること)にも反し,相当 ではなく,本件商標における要部は 「POLO」部分及び「RALPHLAUREN」部分を併 , せたものというべきである。 なお,被告は,本件商標が「ポロジーンズカンパニーラルフローレン」という著 しく長い称呼を有することをもって,同商標が不可分一体ではない旨主張する。 上記のとおり,当裁判所は,必ずしも本件商標全体が不可分一体であるとまで認 めるものではないが,この点を措くとしても,商標の不可分一体性の程度は,称呼 の長さのみによって決定されるものではなく,被告の上記主張は採用できない。 また,被告は 「RALPHLAUREN」部分と「POLO」部分とが密接な関連を有すると , いう取引の実情に基づいて本件商標が不可分一体であると認めることが,原告のた めの特例を設定するに等しい旨主張する。しかし,前記1(1)のとおり,商標の類 否等を判断する際に,取引の実情をも考慮すべきことは当然であって,被告の上記 主張もまた理由がない。 ウ上記イのとおり 「POLO」部分と「RALPHLAUREN」部分とが結び付くことに , よって,本件商標は,ラルフローレンがデザインしたポロ・ラルフローレン商品で あるとの自他識別力が強力に働くものと認められる。他方で,元来普通名称にすぎ ない被告の引用商標AやCの「POLO」が取引の実情において,どのような自他識別 力を獲得しているかについて,これを認めるに足りる証拠はなく,そもそも引用商 標からどのような観念が生ずるかも証拠上不明である(ポロ競技は,我が国で広く 親しまれ,よく知られているものではない。。) このように,本件商標から生ずる観念(ラルフローレンのデザインに係るポロ・ ラルフローレン商品であること)は,引用商標から生ずる観念とは別個の,固有の ものであるということができる。 また 外観面においても 本件商標ではPOLO 部分以外に多くの文字JEANS ,,,「」(「 CO. 「RALPH LAUREN )があり,そのうち,少なくとも「RALPH LAUREN」部分の存 」」 在を無視することはできず(上記イ参照「POLO」部分のみの引用商標AやCとは ), 異なる。 他方で,称呼については,本件商標も,取引の場面において「Polo」と略されて 呼ばれるものと解され(前記(1)イ参照 ,引用商標AやCと同様の称呼になるが, ) 前述のとおり,観念において大きく異なる上,外観も異なる本件商標が,単なる 「POLO」との記載がされただけの引用商標AやCとの間で,混同を生じるおそれは ほとんどないといえる。 (3) 以上のとおり,取引の実情をも考慮した上で,外観,観念,称呼等を対比し た結果,本件商標は,引用商標AやCとは類似せず,これらの商標との間で混同を 生ずるおそれはほとんどないものというべきである。 3原告による本件アンケートについて (1) 証拠(甲7,16)によれば,以下の事実が認められる。 ア原告からの依頼を受けたマクロミルは,平成21年8月20日から21日に かけて,日本全国を対象として,インターネットリサーチの方法で,事前調査にお いてファッションに興味があると回答した20?49歳の男女(マクロミルモニタ により抽出)を対象として,本件商標についての調査を行い,930サンプル(2 0代,30代,40代の男性,女性,各155サンプル)の有効回答を得た。 イマクロミルは,本件アンケートにおいて,下記5つの質問をした。 (ア) 本件商標を見て連想すること (イ) 本件商標を見て連想する会社 (ウ) (上記(イ) で「POLO」を含む会社と回答した者に対し)同会社がある国 (エ) 本件商標の読み方 (オ) 米国にある原告会社のほかに,日本に被告(ポロ・ビーシーエス株式会社) が存在することを知っているか否か ウ上記質問に対する回答は以下のとおりであった。 , ,「」 (ア) 930名の回答者のうち 本件商標を見て連想することとしてPOLO Group (”ポロ”Polo”のような POLO を含む回答。以下同様 )と回答したのが212 ”, 。 名 「ラルフローレン Group (”ポロラルフローレン”ラルフローレン”ラル ,」”,”, フ”のようなラルフローレンが含まれる回答。以下同様 )と回答したのが288 。 名 「普通名称 Group (”ポロシャツ”ポロ(競技名 ”のようなポロという文 ,」”,) 字を含む普通名称と思われる回答)と回答したのが123名,その他の回答をした のが402名(その他の回答が多かった理由について,アンケートの実施者は,よ り公正な結果を得るため,質問が「連想するブランド名を回答してください」など と特定しなかったためと説明している,回答しなかったのが12名であった。 。) , ,「」 (イ) 930名の回答者のうち 本件商標を見て連想する会社としてPOLO Group と回答したのが229名 「ラルフローレン Group」と回答したのが498名,そ , の他の回答をしたのが70名,回答をしなかったのが215名であった。 (ウ) 上記(イ) で「POLO Group」と回答した者229名のうち,同社がある国につ いては,95名がイギリス,74名がアメリカ合衆国,9名が日本,7名がイタリ ア,6名がフランス,4名が外国,3名がヨーロッパ,2名がその他と回答し,2 9名が分からない等と回答した。 なお,後記(オ)で被告の存在を知っていると回答した59名の中で,上記(イ)で 「POLO Group」と回答した者21名のうち,その会社がある国については,9名が イギリス,6名がアメリカ合衆国と回答し,日本と回答したのは1名にすぎなかっ た。 (エ)930名の回答者のうち,本件商標の読み方を問う質問に対し 「ラルフロ, ーレン」又は「ラルフ」を含む回答をしたのは653名,これらを含む回答をしな かったのが277名であった。 (オ) 930名の回答者のうち,米国にある原告会社のほかに,日本に被告(ポロ ・ビーシーエス株式会社)が存在することを知っていると回答したのは59名で, 871名が被告を知らないと回答した。 エなお,マクロミルでは,平成21年8月18日から19日にかけて,事前調 査を行った。ここでは,同月時点で同社のアンケートモニタとして登録されている 約83万人の中から,性別,年代に分けて,対象者を自動インターネットリサーチ システムによりランダム抽出し,配信した。その際,性別・年代により回収率に差 が生じるため,抽出・配信数を,性別・年代に応じて差異を設けた。 同社は,事前調査において,性別・年代を問わず,回答のあったものの総合計数 が1万サンプルとなった時点で,回答の受付を自動的に終了するようシステムを設 定しており,そのサンプルの中から,所定の条件を満たした者のみを,本調査の対 象とした。 同社は,事前調査の適合者の中から,自動インターネットリサーチによりランダ ムに抽出して,本調査を配信し,配信後は回答数を随時モニターし,途中経過にお いて回収率が悪い性別・年代については,更にランダムに抽出して追加配信し,回 答のあったものの総数が各性別・年代で155サンプルとなった時点で,その性別 ・年代の回答の受付を終了とし,最終サンプルを確定した。 (2) 上記(1) の本件アンケートの結果も 「本件商標においては 『POLO』部分と ,, 『RALPH LAUREN』部分とが結び付くことによって,ラルフローレンがデザインした ポロ・ラルフローレン商品であるとの自他識別力が強く働くものであり,引用商標 A及びCとの間で混同を生ずるおそれはほとんどない」との本判決の結論と整合す るものである。 なお,被告は,本件アンケートの実施方法,対象者の選定等につき疑問を呈して いるところ,上記(1) のとおり,本件アンケートは,原告が,第三者であるマクロ ミルに委託して行わせたものであるが,その実施方法,対象者の選定等において特 段不合理な点はなく,被告の上記主張は理由がない。 このほか,被告は,本件アンケートが,ファッションに興味があると回答した2 0?49歳の男女を対象として行われたことが不合理であると主張する。しかし, 前記1(1)のとおり,商標法4条1項11号における商標の類否については,より 具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当であるところ,指定商品を「被服」 等とし,その一部に「JEANS」との文言を含むことからすれば,ジーンズなどカジ ュアルな衣服に付されるものと解される本件商標につき,ファッションに興味のあ る20?49歳の男女を取引者,需要者と設定することには合理性があり,被告の 指摘する事項は具体性に乏しいなど何ら正鵠を得たものではない。 なお,当裁判所は,前記2のとおり,本件商標の客観的構成や,本件アンケート の結果を除く取引の実情等から,本件商標と引用商標A及びCとは類似しない旨の 結論を導いているものであって,当裁判所の上記判断は本件アンケートの結果に依 存するものではない。ただ,本件アンケートは,上述したように,その手法等にお いて手堅く合理性の高いものであり,したがって,そのアンケートの結果も,公正 で控え目な結論を導こうとしているものとして,首肯しやすいものがあるところ, アンケートの結果によれば,本件商標に接した需要者には,被告の会社やブランド ,, の存在を正確に知っている者は極めて少ないといえるのであるから この点からも 当裁判所の上記判断は裏付けられるものということができる。 4原被告間の契約その他諸事情について (1) 以上のとおりであるが,被告は,原被告間で引用商標A,Bに関してライセ ンス契約が締結されている本件において,原告が引用商標AやCと本件商標との類 似性を争うのは不適切である旨主張するものと解されるので,以下,検討する。 (2) 証拠(甲13,15,乙(審甲)2の1及び2,3の1及び2,4の1及び 2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア引用商標Aは,昭和47年6月13日,Aによって商標登録出願され,昭和 55年9月29日に設定登録された。なお,Aは,昭和47年6月13日 「ラル, フローレン」についても商標登録出願したが,同出願は昭和51年11月26日に 拒絶査定がされた(甲13 。) Aは,昭和58年7月14日,引用商標Aに係る商標権を丸永衣料に譲渡し,同 年12月19日,その旨の登録がされた。 ,,(「」。) 丸永衣料は 昭和60年1月21日 公冠販売株式会社 以下 公冠 という に商号変更し,その後,同社は,引用商標Aに係る商標権を被告に譲渡し,平成1 0年4月27日,その旨の登録がされた(乙(審甲)2の1及び2 。) イ引用商標Bは,引用商標Aよりおよそ50日ほど早い昭和47年4月22日 に,丸永衣料によって商標登録出願され,昭和55年12月25日に設定登録され た。 丸永衣料は,上記アのとおり商号変更し,その後,公冠は,引用商標Bに係る商 標権を被告に譲渡し,平成10年4月27日,その旨の登録がされた(乙(審甲) 3の1及び2 。) ウ引用商標Cは,昭和56年4月6日,丸永衣料によって商標登録出願され, 平成9年5月2日に,丸永衣料から商号変更した公冠名義で設定登録された。 公冠は,その後,引用商標Cに係る商標権を被告に譲渡し,平成10年4月27 日,その旨の登録がされた(乙(審甲)4の1及び2 。) (「」。) エ原告の前身であるザポロ/ローレンカンパニー 以下 PLC という と公冠との間では,引用商標A及びBをめぐる紛争があったところ,両社は,昭和 62年1月1日付けで,下記内容の契約(以下「本件契約」という )を締結し,。 西武百貨店がこれを了承した(甲15 。) 「第2条ライセンスの許諾 (ア) 公冠は,公冠の所有する「商標 (引用商標A及びBを指す。以下同様 )を,商標法施行令 」 。 別表第17分類のネクタイ及びマフラーを除く商品に付けて又はこれと関連して 「地域 (日,」 (以 本国)内で使用する非独占的ライセンス(マスターライセンス)をPLCに許諾する。」 下省略) 「第3条ロイヤルティ (イ) 本件契約で許諾した権利の対価として,PLCは,公冠に対し,各「契約年 (本件契約の」 締結日以降の1年間,及びそれ以降本件契約の有効期間中の1年間ずつをいう )につき,金。 1250万円の年間ロイヤルティを支払うものとし,またこの金額は4年ごとにそれまでの年 間ロイヤルティより10%増額するものとする。 ロイヤルティの支払いは,半期ごとに各半期第1日目に支払うものとし,本件契約の締結時 にこれを始める 」。 「第4条訴権の不行使 (ウ) 本件契約の有効期間中,公冠は,PLC,そのライセンシー,サブライセンシー又はそれら の顧客がPOLO又はその他のPOLO商標をラルフローレンと関連し使用したことにより, 本件契約締結以前及び/又は本件契約期間中に生じた 「商標」及び/又はその他公冠若しく , ( , ,, は関連会社 公冠の親会社である公冠株式会社 又はその他公冠株式会社が株式 利益配当株 持分の50%以上を支配している企業体すべてをいう )が所有又は本件契約によりライセン 。 スを受けているいかなる商標の侵害の可能性に対しても,いかなる訴権も一切行使しないもの とする 」。 「第5条公冠の『商標』使用 (エ) 公冠は ”ブリティッシュ・カントリー・スピリット”の商品系列についてPOLOの商標 , , 。,, を継続して使用し PLCはこれに一切の異議を唱えないものとする ただし これは公冠が この商標をPLCのPOLO商標の使用と不当に紛らわしい方法で使用してはならず,また, 公冠はこの”ブリティッシュ・カントリー・スピリット”商品系列には,株式会社西武百貨店 と公冠が締結したポロ/ラルフローレンサブライセンシー契約において扱うデザインは一切含 (以下省略) めないものとする。」 「第6条所有権の認知 (オ) PLCは,当該「商標」に対する公冠の権利を認め,いかなる時でも「商標」に関する公冠 の諸権利を害するおそれのある行為を行わないものとする。PLCはPOLOの商標登録(登 録番号第1434359号 (引用商標Aを指す )に対する無効審判の請求及びその維持に関 )。 して,又はPLCの既出願商標に対する訴訟・拒絶査定不服審査請求において,一切制約を受 (以下省略) けない。」 オ本件契約の契約上の地位は,その後,原告と被告に承継されている。 (3) 上記(2)アのとおり,被告が商標権者となっている引用商標Aは,Aが 「ラ, ルフローレン」の商標を出願したのと同日に出願したものである。Aに 「POLO」, の商標を出願するについてそれなりの合理性や必要性があったことは必ずしも否定 ,「」 , することはできないとしてもラルフローレン の商標まで出願するについては これを正当視できるような合理的な根拠がいささかでもあったとは想像しがたい (被告は,Aは他人の商標を剽窃するような人物ではなかったと主張するが,この 点については,格別の証拠調べをしたわけではなく,事実関係は不明である。ま。) た,別紙2及び3から明らかなとおり,引用商標Cは,引用商標Aと極めて類似し た商標である。以上からすれば,当時我が国には外国の有名商標を必ずしも尊重し ないという,今日的な視点からすれば首肯しがたいような社会的状況があったとし ても,原告が,引用商標A及びCに無効原因があると考えたことについては,相当 程度の合理的な根拠があったものということができる。 ,, , そして 前記2(1)エのとおり そもそも原告の前身会社と西武百貨店の間では 昭和51年ころ 「ポロ」の商標に関するライセンス契約が締結され,その後,ポ , ロ・ラルフローレン商品(原告商品)は,我が国においても順調に売上げを伸ばし ていたものと考えることができ,原告の前身であるPLC及び公冠の間で昭和62 年1月1日付けの本件契約が締結されたことが直接の原因となって,我が国での原 告商品の売上高が伸びたり,原告の周知性が高まったものであると認めるに足りる 証拠はない。 なお,本件契約の性質につき,被告はライセンス契約であると主張し,原告は不 。, ,, 争契約にすぎないと主張する しかし 同契約の趣旨にかかわらず 前記2(1)イ ,,,「」「」 ウからすれば 少なくとも 原告が 被告とは全く独立して PoloRalph Lauren の商標を使用,登録していたことが明らかであって,原告が我が国において周知性 を獲得するに当たり,被告の貢献があったことを認めるに足りる証拠もない。 以上の諸事情からすれば,原被告が,それぞれ本件契約の契約上の地位を承継し ているからといって,原告が,本件商標と引用商標A及びCとの類似性を争うこと が信義則に反するとか,不適切であるとはいえず(本件契約の第6条の定めも,原 告が,自ら有する本件商標が無効とされることを防ぐために,同商標と引用商標A やCとの類似性を争うことまで禁ずるものとは解されない,この点に関する被告。) の主張は理由がない。 また,前記2で検討したとおり,そもそも本件商標は,引用商標A及びCとは類 , , 似せず これらの商標との間で混同を生ずるおそれはほとんどないものであるから 本件は,被告が指摘する関連事件とは前提において異なるものである。 5以上のとおり,本件商標においては 「POLO」部分と「RALPHLAUREN」部分 , とが結び付くことによって,ラルフローレンがデザインしたポロ・ラルフローレン 商品であるとの自他識別力が強く働いており,これが商品等に付された場合,原告 のポロ・ラルフローレン商品であることを強く識別させるものであって,本件商標 と引用商標A及びCとの間で混同を生ずるおそれは極めて低く,本件商標と引用商 標A及びCは類似しない。したがって,本件商標につき商標法4条1項11号を適 用することはできず,同条項を適用した審決は誤りであるから,同審決を取り消す こととする。 知的財産高等裁判所第1部 裁判長裁判官 塚原朋一 裁判官 東海林保 裁判官 矢口俊哉 別紙1 本件商標:登録第4698713号商標 本件商標は、平成15年2月12日に登録出願、下記を指定商品として、同年8 月8日に設定登録されたものである。 「,(。),,, 第9類 耳栓 加工ガラス 建築用のものを除くアーク溶接機 金属溶断機 電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選 ,,,, , 別用の機械 作業記録機 写真複写機 手動計算機 製図用又は図案用の機械器具 タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビ リングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーシ ョン用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース 用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器, 保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機 ,,,, 械式の道路標識 潜水用機械器具 業務用テレビゲーム機 電動式扉自動開閉装置 乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械 器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制 ,,,,,, 御用の機械器具 回転変流機 調相機 電池 電気磁気測定器 電線及びケーブル 電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機 械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用 シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火 被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプ ログラムを記憶させた電子回路及びCD?ROM,スロットマシン,ウエイトベル ト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板, レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶 させた電子回路及びCD?ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,ス ライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版 物」 第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・ こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリ ング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立 て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品, 貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コン パクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」 「 ,,,, 第16類 事務用又は家庭用ののり及び接着剤 封ろう 印刷用インテル 活字 青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用 電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェッ クライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マー キング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製 包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収 ,,,,, , 集用袋 型紙 裁縫用チャコ 紙製のぼり 紙製旗 観賞魚用水槽及びその附属品 衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷 札,印刷したくじ(おもちゃを除く,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印 。) 刷物,書画,写真,写真立て」 第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,か ばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄, 乗馬用具,皮革」 第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く,養蜂用巣。) 箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるもの を除く,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く,輸送用コンテナ(金属製の 。) 。) ものを除く,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび 。) ・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを 除く,座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを 。) 除く,錠(電気式又は金属製のものを除く,クッション,座布団,まくら,マ 。) 。) ,, ,, ットレス 麦わらさなだ 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器 ストロー 盆(金属製のものを除く,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のも 。) のを除く,旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小 。) 屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く,郵便受け(金属製。) 又は石製のものを除く,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く,買物かご,家庭 。) 。) 用水槽(金属製又は石製のものを除く,ハンガーボード,工具箱(金属製のもの 。) を除く,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く,家具,屋内用ブライ 。) 。) ンド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルー ン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺り かご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁, ,,,,, ,,, 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻 きょう木 しだ 竹 竹皮 つる とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ, 甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」 第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く,かいばお。) け,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ, 船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸 かし(電気式又は貴金属製のものを除く,鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のも 。) 。),,,,,, のを除く携帯用アイスボックス 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶 アイスペール 泡立て器 こし器 こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器 貴 ,,, ( 金属製のものを除く,卵立て(貴金属製のものを除く,ナプキンホルダー及び 。) 。) ナプキンリング(貴金属製のものを除く,盆(貴金属製のものを除く,ようじ 。) 。) 入れ(貴金属製のものを除く,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー 。) 豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸 ,,,,,,,, し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く,。) 清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用 ,, (。), 腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て 貴金属製のものを除く 家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用 の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃ ぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパー ホルダー,貯金箱(金属製のものを除く,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し 。) 用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のも のを除く,風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ, 。) ,,,,,」 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー コッフェル ブラシ用豚毛 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防 水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,か や,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプ キン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く,織物製ト。) イレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛 け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラ ベル」 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮 装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 「,,,,(。), 第27類 洗い場用マット 畳類 人工芝 敷物 壁掛け 織物製のものを除く 体操用マット,壁紙」 「,( 。), 第28類 スキーワックス 遊園地用機械器具 業務用テレビゲーム機を除く ,,,,,,, 愛玩動物用おもちゃ おもちゃ 人形 囲碁用具 歌がるた 将棋用具 さいころ すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手 品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード 用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」 別紙2 引用商標A:登録第1434359号商標 引用商標Aは、昭和47年6月13日に登録出願、第17類「ネクタイ、その他 本類に属する商品、但し、ポロシヤツ及びその類似品ならびにコ?トを除く」を指 定商品として、昭和55年9月29日に設定登録され、その後、平成2年9月20 日及び平成12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 別紙3 引用商標C:登録第2721189号商標 引用商標Cは、昭和56年4月6日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被 服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く 」を指) 定商品として、平成9年5月2日に設定登録され、その後、平成19年4月24日 に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年8月6日の 書換登録により、第5類「失禁用おしめ 、第9類「事故防護用手袋,防じんマス 」 ク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服 、第10類「医療用手袋 、第16類「紙 」」 」、「」、「,,, 製幼児用おしめ第17類 絶縁手袋第20類 クッション 座布団 まくら マットレス 、第21類「家事用手袋 、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋, 」」 布団綿 、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側, 」 まくらカバー,毛布,湯たんぽカバー,座布団カバー,クッションカバー,こたつ ,,,,」 布団 こたつ布団カバー こたつ用敷き布団 こたつ中掛け こたつ布団用上掛け 及び第25類「被服」となったものである。 別紙4 引用商標B:登録第1447449号商標 引用商標Bは、昭和47年4月22日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊 被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く 」を) 指定商品として、昭和55年12月25日に設定登録され、その後、平成2年12 月21日及び平成12年9月5日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品に ついては、平成13年2月14日の書換登録により、第5類「失禁用おしめ 、第」 9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク 、第」 10類「医療用手袋 、第16類「紙製幼児用おしめ 、第17類「絶縁手袋 、第 」 」」 21類「家事用手袋」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類, 寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル, 毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おし め,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い, ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」となったものである。 引用商標D:登録第4015884号商標 引用商標Dは、昭和58年5月11日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊 被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く 」を) 指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、その後、平成19年4月2 4日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年8月6 日の書換登録により、第5類「失禁用おしめ 、第9類「事故防護用手袋,防じん 」 マスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服 、第10類「医療用手袋 、第16類 」」 「紙製幼児用おしめ 、第17類「絶縁手袋 、第20類「クッション,座布団,ま 」」 くら,マットレス 、第21類「家事用手袋 、第22類「衣服綿,ハンモック,布 」」 団袋,布団綿 、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布 」 団側,まくらカバー,毛布,湯たんぽカバー,座布団カバー,クッションカバー, こたつ布団,こたつ布団カバー,こたつ用敷き布団,こたつ中掛け,こたつ布団用 上掛け」及び第25類「被服」となったものである。 引用商標E:登録第4041586号商標 引用商標Eは、昭和58年5月11日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊 被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く 」を) 指定商品として、平成9年8月15日に設定登録され、その後、平成19年5月1 日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年8月6日 の書換登録により、第5類「失禁用おしめ 、第9類「事故防護用手袋,防じんマ 」 スク 防毒マスク 溶接マスク 防火被服第10類 医療用手袋第16類 紙 ,,,」、「」、「 」、「」、「,,, 製幼児用おしめ第17類 絶縁手袋第20類 クッション 座布団 まくら マットレス 、第21類「家事用手袋 、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋, 」」 布団綿 、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側, 」 まくらカバー,毛布,湯たんぽカバー,座布団カバー,クッションカバー,こたつ ,,,,」 布団 こたつ布団カバー こたつ用敷き布団 こたつ中掛け こたつ布団用上掛け 及び第25類「被服」となったものである。 |