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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成12行ケ253審決取消請求事件 判例 商標
平成22行ケ10139審決取消請求事件 判例 商標
平成22行ケ10171審決取消請求事件 判例 商標
平成22行ケ10094審決取消請求事件 判例 商標
平成22行ケ10327審決取消請求事件 判例 商標
関連ワード 識別力 /  包装 /  識別機能 /  指定商品 /  指定役務 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  類似性(類否判断) /  結合商標 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  補正 /  警告 /  使用許諾 /  存続期間 /  類似商標 /  非類似 /  ハウスマーク /  商号 / 
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事件 平成 21年 (行ケ) 10396号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2010/07/21
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文


平成22年7月21日 判決言渡
平成21年(行ケ)第10396号 審決取消請求事件(商標)
口頭弁論終結日 平成22年6月9日
判決
原告株 式 会 社 R O K I
訴 訟 代 理 人 弁 護 士鳥海哲郎
訴 訟 代 理 人 弁 理 士稲葉良幸
同 佐藤俊司
訴 訟 代 理 人 弁 護 士関真也
被告特許庁長官
指定代理人榎本政実
同 小林由美子
同 田村正明
主文
1特許庁が不服2009?6517号事件について平成21年10
月28日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1本件は,原告が,後記商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を
受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁が請求不成立の審決
をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,下記(1)の商標(本願商標)が,下記(2)の引用商標1及び2に類似する
か(商標法4条1項11号),である。




(1) 本願商標
・(商標) ・(指定商品)
第7類
「ろ過機・その他の化学機械器具」
第11類
「家庭用空気清浄機及びそのフィ
ルター・家庭用アルカリイオン水
生成器及びそのフィルター・その
他の家庭用電熱用品類,家庭用浄
水器及びそのフィルター,業務用
浄水器及びそのフィルター・その
他の浄水装置」
(2) 引用商標
? 引用商標1?登録第2543597号
・(商標)
・出願 平成2年10月22日
・登録 平成5年6月30日
・書換登録 平成16年9月8日
・商標権者 株式会社ロキテクノ
・(指定商品)
第6類
「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金
属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セ



メント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式の
。),(。),, ものを除く金属製航路標識 発光式のものを除く金属製液体貯蔵槽
金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製滑車(機械要素に当たる
ものを除く,金属製ばね(機械要素に当たるものを除く,金属製バルブ 。) 。)
(機械要素に当たるものを除く ,金属製管継ぎ手,キー。」 。)
第7類
「ろ過機,その他の化学機械器具,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木
機械器具,漁業用機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機
械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は
紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,栽培機械器具,
牛乳ろ過器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,たば
こ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろ
, ,,, くろ プラスチック加工機械器具 半導体製造装置 ゴム製品製造機械器具
石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
除く。),水車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,業務
用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪
, ,,, 拌混合機 業務用電気式ワックス磨き機 芝刈機 電動式カーテン引き装置
廃棄物圧縮装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用
のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),
緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要
素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のもの
を除く。),但し,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を
除く。)を除く。」
第8類
「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る ,くわ(手持ち工具に当たるも )
のに限る ,靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る 。」 ) )



第9類
「アーク溶接機,オゾン発生器,検卵器,金銭登録機,自動販売機,ガソリ
ンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,火
災報知機,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標
識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物
運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター。」
第11類
,,,,,, 「乾燥装置 牛乳殺菌機 工業用炉 飼料乾燥装置 ボイラー 暖冷房装置
冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを
除く),業務用加熱調理機械器具,汚水浄化槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利
用温水器,浄水装置,水道用栓,但し,ボイラー,暖冷房装置を除く。」
第12類
「カーダンパー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く,落下傘,乗。)
物用盗難警報器,軸・軸受け・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械
要素 ,動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素 ,緩衝器及びばね(陸上の ) )
乗物用の機械要素 ,制動装置(陸上の乗物用の機械要素 、但し、陸上の乗 ) )
物用の動力機械(その部品を除く )を除く。」。
第16類
「印刷用インテル,青写真複写機,マーキング用孔開型板。」
第17類
「消防用ホース,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバル
ブ(機械要素に当たるものを除く ,ガスケット。」。)
第19類
「人工魚礁(金属製のものを除く,養鶏用かご(金属製のものを除く, 。) 。)
吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く,セメント製品製造用型枠(金 。)
属製のものを除く,道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを 。)



除く,航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く,石製 。) 。)
液体貯蔵槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。」。)
第20類
「荷役用パレット(金属製のものを除く,養蜂用巣箱,美容院用いす,液 。)
体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く,液化ガス貯蔵槽(金属製又は石 。)
。),( 。)。 製のものを除くプラスチック製バルブ 機械要素に当たるものを除く

第21類
「かいばおけ,家禽用リング。」
第26類
「メリヤス機械用編針。」
第28類
「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く 。」。)
? 引用商標2?登録第4599178号
・(商標)(標準文字)・(指定商品)
第11類
「照明用器具,石油ストーブ,石
油コンロ,アイスボックス,家庭
用電熱用品類,シャワー器具,家
庭用浄水器,家庭用ごみ焼却炉,
化学物質を充填した保温保冷具 」
・出願 平成13年8月30日
・登録 平成14年8月23日
・商標権者 株式会社星籌



第3 当事者の主張
1 請求の原因
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年5月27日,本願商標につき商標登録出願(商願20
08?40103号)をしたが,平成21年2月24日に拒絶査定を受けた
ので,平成21年3月26日付けでこれに対する不服の審判請求をするとと
もに,同日付けで,指定商品を上記第2,2(1)のとおりとする旨の手続補
正を行った。
特許庁は,上記請求を不服2009?6517号事件として審理した上,
平成21年10月28日 「本件審判の請求は,成り立たない 」との審決を , 。
し,その謄本は同年11月9日原告に送達された。
(2) 審決の内容
審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,本願商
標は引用商標1及び2に類似し指定商品も同一又は類似する(商標法4条
項11号),というものである。
(3) 審決の取消事由
しかしながら,審決には次のとおり誤りがあるから,違法として取り消さ
れるべきである。
ア 取消事由1(本願商標に関する認定の誤り)
審決は,幾何模様的な図形の下に「THEFILTRATION
COMPANY」と「ROKICo ,Ltd 」の二段書きから ..
なる文字を配した構成からなる結合商標である本願商標について,本
願商標の文字部分のうち,下段の「ROKICo ,Ltd 」の文..
字部分の更に一部分にすぎない「ROKI」の文字をもって取引に資
されることも決して少なくないとした上で,「本願商標からは 「RO,
KI」の文字に相応して「ロキ」の称呼をも生ずるものというべきで



あり…」(4頁13行?14行)と認定した。
しかしながら,以下に述べるとおり,本願商標の構成上の一体性及
, , び意味上の一体性実際の取引における本願商標の一体的な使用態様
「」「」 並びに濾器・フィルター業界においてROKIの文字及びロキ
,, との称呼が自他商品識別力を有しないこと等からすれば本願商標は
全体が不可分一体に構成されたものとして取引者,需要者に認識され
るものであるから,本願商標全体のごく一部を占めるにすぎない「R
OKI」の文字部分のみを殊更に抽出して,そこから生じる称呼をも
って引用商標1及び2と対比することは誤りである。
(ア)本願商標は全体の約3分の2を占める図形部分
と全体の約3分の1を占める文字部分
とから構成される,図形と文字との結合商標
ある。そして,本願商標の図形部分と文字部分とは,左右両端を同
一の幅にして構成されており,かつ,文字部分をゴシック系のオリ
ジナル書体(ロゴタイプ)により書して特徴的な図形部分との一体性
を高めるよう配置,デザインされている。
また,本願商標の図形部分は,フィルターをイメージした縦の白
いラインと,濾過作用を表すフィルトレーションをイメージした横
の白いラインに 「+(プラス)」と「叶」のシルエットを取り入れて ,
デザイン化させた矢じり状の図形である。
そして,本願商標文字部分上段の「THEFILTRATIO
NCOMPANY」は 「フィルトレーション(濾過作用)技術の会 ,
社」という意味を持ち,図形部分の横の白いラインと意味ないしイ
メージを同じくするものである。本願商標文字部分下段の「ROK
ICO ,Ltd 」は,そのうちの「ROKI」という文字が,濾 ..
器・フィルター業界においてフィルターを表わす語として一般的に



「」 , 用いられている濾器の語をアルファベット表記したものであり
図形部分の縦の白いラインと共通の意味ないしイメージを持つもの
である上,先頭の「R」の文字左縦の一画の上半分があえて省略さ
れており,フィルトレーションをイメージした図形部分の横の白い
ラインと共通の印象,イメージを持たせるよう構成されている。
このように,本願商標の図形部分及び文字部分は,いずれも外観
的に全体で一体性を持つように配置,デザインされており,観念
にも,フィルターないしフィルトレーションという意味において全
体的に統一された印象,イメージを有していることからすれば,本
願商標は,図形部分と文字部分がそれぞれ独立して出所識別機能
有しているのではなく,全体が1つのデザインとしての外観上・観
念上の有機的な関連性を有する不可分一体のものとして取引者,需
要者に認識され,全体の構成をもって1つの出所識別機能を果たし
ているというべきである。
(イ)原告は,その製品及び製品の包装等,ウェブサイト,新聞・雑誌
広告・看板,販売促進物,取引関係書類並びに社内手続書類など,
取引先その他の目に触れるあらゆる書類や物品に本願商標全体を一
体として使用している。
, ,, このような本願商標の現実の使用態様からすれば本願商標は
常に全体が不可分一体の商標として取引者,需要者に認識,記憶,
想起されるものであって,取引者,需要者が本願商標の一部のみを
抽出して認識,記憶,想起することはない。
(ウ)本願指定商品は,第7類「ろ過機」や第11類「家庭用空気清浄
機」など,フィルターを基盤とした機器ないし装置を含んでいると
,「」,「」 ,「」, ころろ過機は濾過機という文字で表されるほかろ器
「濾器「器「ろ機「濾機」又は「機」といった文字でも 」,」,」,
□ □



表され,いずれも「ロキ」と発音されるのが本願商標の指定商品
業界,すなわち,濾器・フィルター業界において一般的となってい
るから,本願商標の指定商品との関係では,フィルターを表わす語
として一般的に用いられているこれらの文字をアルファベット表記
したものであるROKIという文字及びこれらから生ずるロ 「」,「
キ」という称呼自体,商品の出所を識別する機能がないか,あるい
は著しく弱いものというべきである。
また 「ろ過機」その他の製品を扱うこの濾器・フィルター業界内 ,
には,原告及び引用商標1の権利者である株式会社ロキテクノのほ
か 「ロキ」の称呼が生ずる文字を含む商号の業者が多数存在するか ,
ら,かかる出所識別力の弱い「濾器」等の文字から生ずる「ロキ」
との称呼のみで商品の出所が識別されることは,取引上ほとんど行
われていない。
そうすると,本願商標に接した取引者,需要者は 「ROKI」の,
文字のみに着目することなく 「ROKI」の文字以外の文字部分 ,
, 。 をも含めて称呼しなければ商品の出所を識別することができない
イ 取消事由2(引用商標1及び2に関する認定の誤り)
(ア)審決は,引用商標1について 「全体として「ROKI」の文字を ,
表したものと容易に認識できるものであり,…「ロキ」の称呼を生
ずるものであり,特定の観念を生じさせないものである 」(4頁18。
行?21行)と認定している。
しかしながら,引用商標1は 「ROKI」の欧文字をモチーフに ,
, , したとの印象を与える図形を 三本の白い横線が貫く構成からなり
この白い三本の横線は,文字に通常用いられる表現方法といえない
極めて特異なものであるから,たとえ「ROKI」の欧文字がモチ
ーフにされていると視認することが不可能ではないとしても,それ



以上に,三本の白い横線を特徴とする,全体の特異な表現・デザイ
。, ンこそが自他商品識別機能を果たしているものであるしたがって
引用商標1は,単に「ROKI」の文字として認識されるというよ
りは,全体として1つの特徴的な図形として理解,認識されるもの
であって,特定の観念称呼を生じないというべきである。
,,「」 , また仮に引用商標1がROKIの欧文字として認識され
そこから「ロキ」の称呼を生じる場合があり得るとしても,引用商
標1の指定商品である第7類「ろ過機,その他の化学機械器具」及
び第11類「浄水装置」は,いずれもフィルターを基盤とした機器
ないし装置であるところ,前記ア(ウ)で述べたとおり,フィルター
を意味する言葉として 「ろ器「濾器「器「ろ機「濾機」 ,」,」,」,」,

又は「機」など 「ロキ」と称呼される言葉が業界で一般的に用い


られている上,原告だけでなく「ロキ」の称呼が生ずる文字を含む
商号の業者が多数存在するから,これらの文字のアルファベット表
記である「ROKI」の文字及び,そこから生ずる「ロキ」との称
呼のみで商品の出所が識別されることは取引上ほとんど行われてい
ない。したがって,かかる指定商品の取引業界における実際の取引
実情をも考慮すれば,仮に引用商標1から「ロキ」の称呼が生じる
場合があり得るとしても,現実の取引において「ロキ」の称呼のみ
をもって取引に資されることはない。
,「」 , (イ) 引用商標2はROKIの欧文字を横書きにした構成からなり
「ロキ」との称呼が生じる。
しかしながら,引用商標2の指定商品に含まれる第11類「家庭用
浄水器」等は,フィルターを基盤とした機器であるところ,前記で
述べたとおり,濾器・フィルター業界においては 「ロキ」との称呼
のみで商品の出所が識別されることは取引上ほとんど行われておら



,「」 。, ずロキ の称呼をもって取引に資されることはない したがって
引用商標2から「ロキ」の称呼が生じたとしても,それは商標の類
否判断を行うに当たって特に考慮すべき程度のものとはいえない。
ウ 取消事由3(類否判断の誤り)
審決は,本願商標と引用商標1及び2は,いずれも「ロキ」の称呼
を共通にしている上 「外観においても,取引者,需要者の注意をひく ,
「ROKI」部分の綴り字が共通しており,また,観念については,
比較し得ないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶及
び連想等を総合して全体的に考察すると,両者は相紛らわしい類似の
商標と判断せざるを得ない 」(4頁30行?33行)と判断した。 。
しかしながら,仮に,本願商標と引用商標1及び2から「ロキ」と
称呼が生じる場合があり得るとしても,本願商標と引用商標1及び
2との外観及び観念の著しい相違並びに本願商標の具体的な取引の実
情も考慮すれば,本願商標と引用商標1及び2に接する取引者,需要
者が,商品の出所を混同するおそれは全くない。
(ア)まず,外観について検討すると,前記のとおり,本願商標は図形
部分と文字部分とが不可分一体の商標として取引者,需要者に認識
されるものであるところ,極めて特徴的な図形部分が取引者,需要
者の注意を最も惹きやすい部分であることから,本願商標において
は,かかる図形部分が商品の出所を識別する機能を果たす上で特に
重要な役割を果たしている。
これに対し,引用商標1及び2は,外観において本願商標の最も特
徴的な部分である図形部分をその構成に含まないのであるから,本
願商標とは全く異なるものとして印象付けられ,記憶され,連想さ
れることが明らかである。
したがって,本願商標と引用商標1及び2とは,一見して明らかな



外観上の相違がある。
(イ)次に,観念について検討すると,本願商標からは「濾過技術の会社
たる(原告である)株式会社ROKI」との観念を生じるのに対し,
引用商標1及び2からは特定の観念を生じないから,本願商標と引
用商標1及び2は,観念において対比することができず,顕著な相
違がある。
(ウ)以上のとおり,本願商標と引用商標1及び2の外観観念及び称呼
を総合して全体的に観察すると,仮に,称呼の点のみにおいて本願
商標と引用商標1及び2とが共通するとしても 「ロキ」との称呼が,
商品の出所を識別する指標とはならず,あるいは商品の出所を識別
する指標となる程度が著しく低い以上,称呼が共通する点は,全体
として誤認混同が生じるおそれがあるか否かを判断するに当たって
の要素としては極めてウェイトが低い一方,外観及び観念において
前記のような顕著な相違があり,かつ,本願商標においてはその全
体的な外観が商品の出所を識別する上で重要な機能を果たしている
のであるから,これらを総合すれば,本願商標と引用商標1及び2
は,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標
であることが明らかである。
(エ)さらに,本願指定商品は,いずれも取引者,需要者による実際の購
入に当たって,商品の性能やメーカーの信用等につき慎重な検討が
行われるものであるから,本願商標と引用商標1及び2との外観
の顕著な相違や観念称呼における相違が看過されることは滅多に
なく,その他の商品に比べて一層出所の誤認混同のおそれが低いも
のである。
まず,引用商標1との関係においては,本願商標の補正後の指定商
品である第7類ろ過機・その他の化学機械器具及び第11類業 「 」「



務用浄水器及びそのフィルター・その他の浄水装置」については,
業務用の機械装置であって,その取引者,需要者は濾器又はフィル
ター業界等の専門的知識を有する少数の者であり,実際の購入に当
たっては,機械,器具の性能やメーカーの信用等についての慎重な
検討が行われた上で,専門的知識を有する取引者,需要者の高い注
意力のもとで購入されるものである。
また,同様に本願商標の補正後の指定商品である第11類「家庭用
浄水器及びそのフィルター」についても,一般消費者が手にする商
品ではあるものの,一般量販店等で販売される日用雑貨品等とは異
なるから,実際の購入に当たっては,機械,器具の性能やメーカー
の信用等についての慎重な検討が行われるものである。
さらに,引用商標2との関係においても,本願商標の補正後の指定
商品である第11類「家庭用空気清浄機及びそのフィルター・家庭
用アルカリイオン水生成器及びそのフィルター・その他の家庭用電
」, , 熱用品類については一般消費者が手にする商品ではあるものの
一般量販店等で販売される日用雑貨品等とは異なるから,実際の購
入に当たっては,機械,器具の性能やメーカーの信用等についての
慎重な検討が行われるものである。
これに対し,審決は 「補正後の本願指定商品中には,例えば 「家 , ,
庭用電熱用品類」に属する商品として一般消費者が購入する「扇風
機,ヘアドライヤー」等の比較的安価な商品も含まれていることか
らして,取引者,需要者が必ずしもその商品の購入等にあたって慎
重な検討を行うものとは期待することができない(6頁1行?5行)。」
と認定しているが,審決が指摘する「扇風機,ヘアドライヤー」の
ような商品でも,消費と買替えが頻繁に繰り返されるような商品と
は異なり,日常生活において相当長期間にわたって使用することが



想定される家庭用の機械,器具については,取引者,需要者は,専
門的な業者ほどではないとしても,相当程度の注意を払って機械,
器具の性能やメーカーの信用等を慎重に検討するのが通常である。
しかも,近時では,家庭用の機械,器具の種類が極めて豊富で,商
品によって性能に大きな差があり,また,メーカーによっても商品
の性能等の個性に顕著な差が存在していることは取引者,需要者の
間でも広く知られているところである。かかる取引状況をも考慮す
れば,いわゆるハウスマークである本願商標と引用商標1及び2と
の前記のような外観観念称呼における顕著な相違が見過ごされ
ることはほとんどなく,商品の出所につき誤認混同が生じるおそれ
はないということができる。
,, , (オ) しかも 原告は 自動車向けフィルター関連機器のメーカーとして
業界屈指の生産数,売上高及びシェアを獲得している。また,自動
車向けフィルター関連機器の取引者,需要者である自動車メーカー
は,ごく限られた少数の企業しか存在しない。こうした自動車向け
フィルター関連業界の取引実情に鑑みれば,本願商標は,原告を指
標する商標として,自動車向けフィルター関連機器業界及び自動車
メーカーの間で広く認識されている。したがって,本願商標が現実
の取引において引用商標1及び2と誤認混同される可能性はないと
いうべきである。
(カ)なお,引用商標2の権利者である株式会社星籌は,平成17年10
月26日午後5時に,東京地方裁判所の破産手続開始決定を受け(平
成17年10月28日登記),平成18年5月11日に同裁判所の破
産手続終結決定が確定し(平成18年5月15日登記),同社の登記
簿が閉鎖されるに至っている。
したがって,平成18年5月11日ころには,同社の法人格は消滅



しており,遅くとも同時期までには,同社が引用商標2を使用する
可能性はなくなっていたはずであるから,本願商標出願時である平
成20年5月27日及び本件審決時である平成21年10月28日
において,引用商標2は商標法上において保護すべき信用を欠く商
標となっており,引用商標2と本願商標との間で商品の出所につい
ての一般的混同が生ずることがあり得ない状況となっていた。
かかる取引の実情をも考慮すれば,本願商標と引用商標2は,誤認
混同のおそれのない非類似の商標であることが明らかである。
2 請求原因に対する認否
請求原因(1),(2)の各事実は認めるが,(3)は争う。
3 被告の反論
,,。 審決の認定判断は正当であり 原告主張の取消事由は いずれも理由がない
(1) 取消事由1に対し
ア本願商標を構成する図形部分と文字部分
とは,左右両端の位置がそろえて配置されているもの
の,上下に明確に分かれている上,それぞれの高さも,図形の方が文字に
比べ平均1.3倍(最大2.7倍)程度高いだけであるから,文字部分も図
形部分と同様によく目立つ態様となっている。そして,本願商標を構成す
る図形部分は,それ自体特定の観念及び称呼を生じさせない抽象的な図形
, , というべきものであって 文字部分を含む本願商標全体として観察しても
その点は何ら変わらないものである。
, ,, したがって 本願商標を構成する図形部分と文字部分とは 外観的にも
観念的にも,それらを分離して観察することが取引上不自然であると思わ
れるほど不可分的に結合しているものではないというべきであるから,そ
れぞれが独立して自他商品の識別機能を有するものといえる。
イまた,本願商標を構成する文字部分は,左右両端の位置をそろえて2段



書きされており,上段が「THEFILTRATIONCOMPAN
Y」の文字であり,下段が「ROKICo ,Ltd 」の文字である。こ ..
のように,これらの文字部分は,上下に明確に分かれている上,文字数の
少ない下段の「ROKICo ,Ltd 」の文字の方が,上段の「THE ..
FILTRATIONCOMPANY」の文字に比べ,相対的に太く
大きな文字で表されている。それぞれの文字の大きさも,下段の文字は,
,.,.. 上段の文字に比べ 文字の高さで1 5倍程度 横幅で1 3倍ないし2
。,,「 」「」 7倍程度大きい 書体についても 下段の文字がR の文字部分や t
の文字部分等に特徴があるロゴタイプであるのに対し,上段の文字は,ご
く普通のゴシック体である。よって,両文字部分は,視覚的に分離して看
取されるものである。
両文字部分の意味合いについても 太く大きな文字で表された下段の R , 「
OKICo ,Ltd 」の文字部分は,その後半部に法人組織の種類を表 ..
す英語表記「companylimited」の略語として一般に知ら
れている「Co ,Ltd 」の文字を有してなるものであるから 「RO .. ,
KI」という会社,すなわち,原告の商号を英語で表示した部分と認識さ
れるものであって,本願商標の使用をする者を表す商号商標部分として強
く印象付けられるものであるといえるのに対し,上段の「THEFIL
TRATIONCOMPANY」の文字部分は,下段の文字部分が上記
のとおり会社名として認識されるものであることから,全体として「ろ過
の会社」程度の意味合いで,下段に表示する会社の業種や内容を端的に表
す形容句として認識されるものであるといえるから,このように両文字部
分は,その意味合いにおいても軽重の差がみられるものである。
そして,本願商標の文字部分全体から生ずる称呼も 「ザフィルトレー,
ションカンパニーロキシーオーエルティーディー」又は「ザフィルトレー
ションカンパニーロキカンパニーリミテッド」と著しく冗長である。



そうすると,本願商標の2段書きされた文字部分は,その称呼の冗長さ
もさることながら,外観的にも,観念的にも,下段の「ROKICo ,.
Ltd 」の文字部分が,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識とし .
て強く支配的な印象を与えるものというべきである。
ウそこで,本願商標において商号商標部分として認識される「ROKIC
o ,Ltd 」の文字について更に検討すると,前半部の「ROKI」と ..
後半部の「Co ,Ltd 」とは,文字の大きさからみて,前半部の「R ..
OKI」の方が後半部の「Co ,Ltd 」よりも大きく表示されている ..
こと,後半部の「Co ,Ltd 」は,前記のとおり,法人組織の種類を ..
表す英語表記「companylimited」の略語として一般に知
られているものであるところ,簡易,迅速をたっとぶ取引の実際において
は,しばしば商号中にある「株式会社」や「Co ,Ltd 」などの法人 ..
組織の種類を表す部分を省略し,残余の部分をもって取引に当たることも
,「」 少なくないというのが経験則に照らして相当であることからROKI
の文字部分をもって取引に当たることも少なくないものというべきであ
る。
さらに 「ROKICo ,Ltd 」の文字部分全体から生ずる「ロキ ,..
シーオーエルティーディー」又は「ロキカンパニーリミテッド」の称呼
冗長である。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者が 「ROKICo ,L ,.
td 」の文字部分の中でも特に「ROKI」の文字部分に着目して取引 .
に当たることも少なくないものと解されるから,本願商標は,当該文字部
分に相応して「ロキ」の称呼をも生ずるものといえる。
エ原告が主張するように,本願商標を構成する「ROKI」の欧文字につ
いて,本願商標の指定商品との関係での出所識別力の有無を問題にするの
であるのならば,立証すべきは,当該「ROKI」の欧文字それ自体であ



工 工って それとは異なる ろ器濾器器ろ機濾機 又は ,「」,「」,「」,「」,「」「
機」といった漢字や平仮名をもって表した文字ではないし,ましてや「ロ
キ」との称呼でもない。
また,原告が「ROKI」の欧文字について示した証拠は,フィルター
業界において,商号の英語表記として,原告及び同業各社が「ROKI」
,, の欧文字を使用しているというにとどまるものであるから それを越えて
これら商号の英語表記の一部に使用されているにすぎない「ROKI」の
欧文字が,本願商標の指定商品である第7類「ろ過機」や第11類「家庭
用空気清浄機」などのフィルターを基盤とした機器ないし装置との関係に
おいて,商品の出所を識別する機能がないとか,著しくそれが弱いもので
あるといったことを認めるに足りる的確な証拠にはなり得ないものであ
る。
さらに,原告のいう第7類「ろ過機」や第11類「家庭用空気清浄機」
などのフィルターを基盤とした機器ないし装置は,本願商標と引用商標1
及び2とで抵触する指定商品のうちのごく一部の商品にすぎないものであ
る 例えば 本願商標と引用商標1とで抵触する指定商品である第7類 化 。, 「
学用機械器具」には「かくはん機,破砕機」等の商品が,また,本願商標
と引用商標2とで抵触する指定商品である第11類「家庭用電熱用品類」
には「扇風機,ヘアドライヤー」等の商品が含まれており,これらは,い
ずれもフィルターを使用しない商品であるか,仮にフィルターがどこかに
使用されているとしても,そのことを直ちに認識させない商品といえるも
のであるから,このような商品との関係においては 「ROKI」の文字,
に出所識別力がないなどということはできないものである。
(2) 取消事由2に対し
, , ア 引用商標1は 文字列の中央部が白い3本の横線で切り抜かれたように
やや装飾されているものの,一見して,ローマ字4字を図案化して横書き



したものであると容易に理解できるものであり,しかも,それらの文字が
左から順に「R「O「K」及び「I」であることもまた容易に認識し 」,」,
得るものであるから,文字として判読できないような極めて特異な構成か
らなる商標とはいえず,その「ROKI」との文字に相応した「ロキ」の
称呼が生ずるものである。
イ引用商標2について,本願商標と抵触する指定商品は,フィルターを基
盤とした機器のみではないこと,また,そもそも「ROKI」の文字に出
識別力がないとはいえないことについては,前記(1)エのとおりである
から,引用商標2の「ロキ」の称呼が,商標の類否判断を行うに当たっ
て考慮されることは当然である。
(3) 取消事由3に対し
ア本願商標と引用商標1及び2との外観を対比すると,引用商標1及び2
では,本願商標の図形部分に相当する部分や文字も2段書きされていない
ことから,外観は相違するということができる。
しかし,取引者,需要者の注意をひく「ROKI」の部分は,その綴り
字を共通にするものである。
また,本願商標及び引用商標1及び2は,共に特定の観念を生じさせな
いものであるから,それらを比較することはできない。なお,本願商標を
構成する文字部分から,原告も主張するような「濾過技術の会社(ろ過の
会社)である株式会社ROKI」の意味合いを想起させなくもないが,引
用商標1及び2からは特定の観念を生じさせないのであるから,やはり互
いを比較することはできないものである。
そうすると,本願商標と引用商標1及び2とは 「ロキ」の称呼におい ,
て共通している上,外観においても,取引者,需要者の注意をひく「RO
KI」の部分の綴り字が共通しており,また,観念については,比較し得
ないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶及び連想等を総



合して全体的に考察すると,本願商標と引用商標1及び2とは相紛らわし
い類似の商標というべきである。
イ商標の類否判断に当たり考慮することができる取引の実情とは,指定商
品全般についての一般的・恒常的なそれを指すものであって,一部の指定
商品についてのみの特殊的・限定的なそれを指すものではないところ,例
えば,本願商標と引用商標2とで抵触する指定商品である第11類「家庭
用電熱用品類」に含まれる「扇風機,ヘアドライヤー」等の商品は,いま
やその基本的な機能や性能はそれほど変わらないものであって,家電量販
店や大手スーパー等のチラシやインターネットのウェブサイトなどでも安
売り広告されるなど比較的安価な商品も含まれていることからすると,取
引者,需要者が必ずしもその商品の購入等に当たって慎重な検討を行うも
のとは期待することができないというべきである。
また,仮に,原告が,自動車向けフィルター関連機器メーカーとして広
く認識されているとしても,商標の類否判断に当たり考慮することができ
取引の実情とは,その指定商品全般についての一般的,恒常的なそれを
指すものであって,単に該商標が現在使用されている商品についてのみの
特殊的,限定的なそれを指すものではないから,そのような本願商標の指
,, 定商品における一部の商品についていえる特殊的 限定的な取引の実情
商標の類否判断において考慮されるべきではない。
ウ引用商標2について,商標法4条1項11号にいう先願の「他人の登録
商標」は,後願の同一又は類似商標の査定時又は審決時において,現に有
効に存続しているものであれば足り,現実に使用されていることを必要と
するものではない。また,商標の類否判断に際しては,取引の実情を考慮
することが必要であるが,ここで考慮すべき取引の実情とは,指定商品
指定役務全般についての一般的,恒常的なものを指すものであるから,
「他人の登録商標」が現実に使用されているかどうかということは類否判



断に際し考慮すべき取引の実情には当たらないのであり,査定時又は審決
時において,先願の「他人の登録商標」が現に有効に存続しているもので
ある以上,現実に使用されていなくても,それが使用された場合に混同を
生ずるか否かを一般的,恒常的な取引の実情に照らして判断すべきものと
解される。
さらに,引用商標2に係る商標権が,本願商標の査定時又は審決時にお
いて,現に有効に存続している以上,その商標権者であった株式会社星籌
が破産前に引用商標2の使用を許諾した第三者によって今も使用されてい
る可能性がないとまでは言い切れないし,仮にそうでないとしても,将来
において,第三者が引用商標2に係る商標権を承継して使用する可能性も
否定できないというべきである。
したがって,引用商標2の商標権者である株式会社星籌が破産後,引用
商標2を使用する可能性はなくなっていたとしても,引用商標2が本願商
標の査定時又は審決時において,現に有効に存続していた以上,本願商標
と引用商標2との類否判断に影響を及ぼすものではない。
第4 当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(審決の内容)の各事実は,当
事者間に争いがない。
2 本願商標と引用商標1及び2との類否(商標法4条1項11号)について
審決は,本願商標が引用商標1及び2に類似する(商標法4条1項11号
,,,, 当)としたのに対し 原告はこれを争うので 以下 その類似性の有無に関し
原告主張の取消事由ごとに判断する。
(1) 取消事由1(本願商標に関する認定の誤り)について
ア本願商標は,前記第2,2(1)記載のとおり,上部に配置され全体の
約3分の2を占める図形部分と,下部に配置され



全体の約3分の1を占める文字部分とか ら構 成さ
れる結合商標であり,図形部分と文字部分とは,左右両端の位置は同一
であるものの,上下に分かれており,図形部分が文字部分の背景となった
り,文字部分が意匠化されて図形部分と組み合わされていたりするもので
はないから,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われ
るほど不可分的に結合しているものではない。
そこで検討するに,本願商標の図形部分は,左側にやや扁平で内部が
中空の六角形の図形が,右側に十字形がそれぞれ配置され,十字形の
内部の白のクロスラインが強調され左に伸びた部分が左側の六角形の
内部と連通しており,幾何模様的でかなり特徴的な形態であるが,特
定の観念及び称呼を生じさせるような具体的な図形とは認められない。
次に,本願商標の文字部分は,左右両端の位置が同一の上下2段に横
書きされたゴシック体文字からなり,上段に「THEFILTRAT
IONCOMPANY」の欧文字が,下段に「ROKICO ,Lt.
d 」の欧文字(独自のロゴタイプ)が配置されており,下段の「R」と .
「t」の欧文字にはやや特徴がある。また,文字数の少ない下段の「RO
KICo ,Ltd 」の方が,文字数の多い上段の「THEFILTR ..
ATION COMPANY に比べ相対的に太く大きく表され 特に R 」 ,「
OKI」の部分は,上段の欧文字に対し高さで1.5倍程度,横幅で3倍
程度大きく表示されているから,視覚的に,下段の一連の欧文字が上段の
一連の欧文字に対してやや強調されたものと受け止められる。
また,本願商標の文字部分全体から生ずる称呼は 「ザフィルトレーシ,
ョンカンパニーロキシーオーエルティーディー」又は「ザフィルトレーシ
ョンカンパニーロキカンパニーリミテッド」であり,著しく冗長なもので
あるから,取引者,需要者は,本願商標の文字部分を上段と下段に分離し



て把握し,上段の「THEFILTRATIONCOMPANY」
から「ザフィルトレーションカンパニー」の称呼と下段の「ROKIC
O ,Ltd 」から「ロキシーオーエルティーディー」又は「ロキカン ..
パニーリミテッド」の称呼も生じるものと認められるが,これらもやや冗
長なものと認められる。
そして,後述する本願指定商品の取引者,需要者の通常の理解力を前
提とすると,上段の「THEFILTRATIONCOMPANY」
の文字部分からは 「フィルトレーション(濾過作用)に関する会社」と ,
の一般的な意味合いが生じるのに対し,下段の「ROKICO ,Lt.
d 」の文字部分については,後半の「Co ,Ltd 」の欧文字が法人 . ..
組織の種類を表す英語表記「companylimited」の略語と
して理解されることから 「ROKI」という特定の名称の会社を表示し ,
たと認識されるものと認められる。
ところで,本願指定商品は,第7類「ろ過機・その他の化学機械器具」
と第11類「家庭用空気清浄機及びそのフィルター・家庭用アルカリイオ
ン水生成器及びそのフィルター・その他の家庭用電熱用品類,家庭用浄水
器及びそのフィルター,業務用浄水器及びそのフィルター・その他の浄水
装置」であって 「ろ過機」や「業務用浄水器」のみならず 「家庭用空気 , ,
清浄機 「家庭用アルカリイオン水生成器 「家庭用電熱用品類」及び「家 」 」
庭用浄水器」などが含まれるものであるから,その取引者,需要者には,
家庭用器具に関する一般的な消費者も含まれるものと認められる。
イ以上の事実を前提として,本願商標から生じる称呼を検討すると,本
願商標は,上部の図形部分と下部の文字部分とが上下に分かれており,
両者が組み合わされていたりするものではないから,両者が不可分一体と
,, , はいえず その図形部分からは 特定の観念及び称呼が生じないのに対し
文字部分は,文字数の少ない下段の「ROKICo ,Ltd 」が文字数 ..



の多い上段の「THEFILTRATIONCOMPANY」よりも
視覚的にやや強調されるが,文字部分全体から生ずる称呼や上段と下段を
分離して生じる称呼は,いずれも冗長なものと認められる。そして,上段
の文字部分からは「フィルトレーション(濾過作用)に関する会社」との
,「」 一般的な意味合いが生じるのに対し 下段の文字部分からは ROKI
という特定の名称の会社を表示したものと認識されることなどを考慮する
, ,,, と 本願商標に接する一般的な取引者 需要者は その称呼を検討する際
強調された下段部の「ROKICo ,Ltd 」の文字部分の中でも特定 ..
の会社名を表示した「ROKI」の欧文字に着目することも少なくないと
解されるから,簡易迅速が要請される取引の場面において,本願商標は,
当該文字部分に相応して簡潔に「ロキ」と称呼される場合もあるものとい
わなければならない。
この点について原告は,まず,本願商標の図形部分と文字部分とが一
体性を高めるよう配置,デザインされているから,不可分一体のもの
と認識され,図形部分は,フィルターをイメージした縦の白いライン
と濾過作用を表すフィルトレーションをイメージした横の白いライン
とをデザイン化させたものであるなどと主張する。
しかし,本願商標の図形部分と文字部分とは上下に分かれており,図形
部分が文字部分の背景となったり,文字部分が意匠化されて図形部分と組
み合わされていたりするものではないことは前述のとおりであるから,両
者は不可分一体のものとまではいえず,本願商標の図形部分が,仮に,
, 原告が主張するような意図の下でデザインされてものであるとしても
本願指定商品の取引者,需要者は,上記のとおり,一般的な家庭用器具に
関する消費者も含まれるのであるから,特にフィルターないし濾過作用
を想定して本願商標に接するものではないことから,原告主張の意図をデ
ザインしたものと認識するとはいえず,当該図形部分から特定の観念及び



称呼が生じるものとは認められない。したがって,原告の上記主張を採用
することはできない。
また,原告は,その製品及び製品の包装等,ウェブサイト,新聞・雑
誌広告・看板,販売促進物,取引関係書類並びに社内手続書類などに
本願商標全体を一体として使用しているから,本願商標は常に全体が
不可分一体の商標として取引者,需要者に認識,記憶,想起され,取
引者,需要者が本願商標の一部のみを抽出して認識,記憶,想起する
ことはないと主張する。
しかし,仮に,原告が本願商標をその図形部分と文字部分とを分離
せずに一体として使用しているとしても,本願商標が,その構成自体
において,図形部分と文字部分とが上下に分かれていること,文字部分の
うちやや強調された下段部の中の特定の会社名を表示した「ROKI」の
欧文字が注目されることは,前述したとおりであるから,取引者,需要者
が本願商標の称呼を検討する際,常に全体を不可分一体と認識するとまで
は考えられず,原告の上記主張は採用することができない。
さらに 原告は 本願指定商品には 第7類 ろ過機 や第11類 家 ,,,「」「
庭用空気清浄機」など,フィルターを基盤とした機器ないし装置を含
んでいるところろ過機はろ器濾器器ろ機濾 ,「」,「」,「」,「」,「」,「

機」又は「機」といった文字でも表され,いずれも「ロキ」と発音

されるのが本願指定商品の業界,すなわち,濾器・フィルター業界に
おいて一般的となっていること,濾器・フィルター業界内には,原告
及び引用商標1の権利者である株式会社ロキテクノのほか 「ロキ」の,
称呼が生ずる文字を含む商号の業者が多数存在することを理由に,こ
れらの文字をアルファベット表記したものである「ROKI」という
文字,及びこれらから生ずる「ロキ」という称呼自体,商品の出所を
識別する機能がないか,著しく弱いものであると主張する。



しかし,本願指定商品は,前述のとおり 「ろ過機」や「家庭用空気 ,
清浄機 などのフィルターを基盤とした機器ないし装置だけでなく家 」 ,「
庭用空気清浄機 「家庭用アルカリイオン水生成器 「家庭用電熱用品類」 」 」
など,必ずしもフィルターを必須の構成としない商品やフィルターを使
用していると直ちに認識できない商品も含まれているのであるから,
, 。 原告の主張はその前提において誤りがあり採用することができない
ウそうすると,審決が,「本願商標からは 「ROKI」の文字に相応し ,
て「ロキ」の称呼をも生ずるものというべきであり…」(4頁13行?
14行)と認定したことに誤りはなく,原告主張の取消事由1は,理由
がない。
(2) 取消事由2(引用商標1及び2に関する認定の誤り)について
ア 引用商標1
原告は,審決が,引用商標1について 「全体として「ROKI」の文 ,
字を表したものと容易に認識できるものであり,…「ロキ」の称呼
生ずるものでありかつ特定の観念を生じさせないものである(4 ,, 。」
,,「」 頁18行?21行)と認定したことに関して 引用商標1はROKI
の欧文字をモチーフにしたとの印象を与える図形を三本の白い横線が
貫く構成からなり,この白い三本の横線は文字に通常用いられる表現
方法といえない極めて特異なものであるから 「ROKI」の欧文字を ,
モチーフにしていると視認することが不可能ではないとしても,それ
以上に,三本の白い横線を特徴とする,全体の特異な表現・デザイン
,「」 こそが自他商品識別機能を果たしているものであり単にROKI
の文字として認識されるというよりは,全体として1つの特徴的な図
形として理解,認識されるものであって,特定の観念称呼を生じな
いと主張する。
確かに,引用商標1は,前記第2,2(2)?記載のとおり,太いゴチ



ック体からなる「ROKI」の欧文字が横書きされたとの印象を与え
る図形の中央部分を,三本の白い横線が右端から左端までを貫く構成
からなるものであるところ,必ずしも明瞭ではない(とりわけ3番目の
字が「K」と視認できるかにつき)ものの 「ROKI」の欧文字4字 ,
をデザイン化している図形と一応視認できることから 「ロキ」の称呼
を生ずるものであり,特定の観念は生じないものと認められる。ただ
し,一般の消費者である本願指定商品の取引者,需要者にあっては,図
形の意味が把握できず,明確に「ロキ」と称呼できない場合もあるもの
と推測される。
原告は,引用商標1の指定商品である第7類「ろ過機,その他の化学
機械器具」及び第11類「浄水装置」は,いずれもフィルターを基盤
とした機器ないし装置であるところ,フィルターを意味する言葉とし
てろ器濾器器ろ機濾機又は機などロ ,「」,「」,「」,「」,「」「」,「
□ □
キ」と称呼される言葉が業界で一般的に用いられている上,原告だけ
でなく「ロキ」の称呼が生ずる文字を含む商号の業者が多数存在する
から,これらの文字のアルファベット表記である「ROKI」の文字
及びそこから生ずる「ロキ」との称呼のみで商品の出所が識別される
ことは取引上ほとんど行われておらず,仮に引用商標1から「ロキ」
,「」 の称呼が生じる場合があり得るとしても現実の取引においてロキ
称呼のみをもって取引に資されることはないと主張する。
, ,,, しかし 引用商標1の指定商品は前記第22(1)?記載のとおり
「ろ過機」や「家庭用空気清浄機」などのフィルターを基盤とした機
器ないし装置だけでなく,第7類及び第11類に含まれる多数の商品
並びに第6類,第8類,第9類,第12類,第16類,第17類,第19
類ないし第21類,第26類及び第28類に属する商品の一部を含むもの
であるから,そのごく一部の商品にすぎないフィルターを基盤とした



機器ないし装置の取引に限定した旨の原告の主張は,その前提におい
て誤りがあり,これを採用することはできない。
イ 引用商標2
引用商標2が 「ROKI」の欧文字4字を横書きにした構成からな ,
り 「ロキ」との称呼が生じることは,当事者間に争いがないところ, ,
原告は,引用商標2の指定商品に含まれる第11類「家庭用浄水器」
等は,フィルターを基盤とした機器であり,濾器・フィルター業界に
おいては 「ロキ」との称呼のみで商品の出所が識別されることは取引 ,
上ほとんど行われておらず 「ロキ」の称呼をもって取引に資されるこ ,
とはないから,引用商標2から「ロキ」の称呼が生じたとしても,そ
れは商標の類否判断を行うに当たって特に考慮すべき程度のものとは
いえないなどと主張する。
, ,,, しかし 引用商標2の指定商品は前記第22(2)?記載のとおり
第11類「照明用器具,石油ストーブ,石油コンロ,アイスボックス,家
庭用電熱用品類,シャワー器具,家庭用浄水器,家庭用ごみ焼却炉,化学
物質を充填した保温保冷具 」であるから,上記アと同様に,フィルター
を基盤とした機器ないし装置の取引に限定した旨の原告の主張は,そ
の前提において誤りがあり採用することができない。
ウ以上のとおり,引用商標1及び2に関する審決の認定に誤りはなく,原
告主張の取消事由2には,理由がない。
(3) 取消事由3(類否判断の誤り)について
ア 引用商標2につき
引用商標2に係る商標権は,平成13年8月30日に商標登録出願
され,平成14年8月23日に商標登録されたものであり,その存続
期間満了日が平成24年8月23日である(商標法19条)ところ,そ
の商標権者である株式会社星籌は,平成6年2月14日に設立され,平



成17年10月26日午後5時に,東京地方裁判所から破産手続開始
決定を受け(同年10月28日登記),平成18年5月11日に東京地
方裁判所の破産手続終結決定が確定し(同年5月15日登記),同年5
月15日に同社の登記簿が閉鎖されたものと認められる(甲126)。
また,同社の破産手続終結決定が確定した平成18年5月11日から
引用商標2に係る商標権の存続期間満了日である平成24年8月23
日までの間,同社(破産管財人を含む。)及び同社からの使用許諾を受
けた第三者が,当該商標を使用した又は使用すると認めるに足りる証
拠はない。
そうすると,本願商標の出願時である平成20年5月27日,拒絶
査定時である平成21年2月24日及び審決時である平成21年10月
28日において,引用商標2がその正当な権利者(商標権者又はこれか
使用許諾を受けた者)によって使用される可能性は極めて低いものと
認められ,引用商標2と本願商標との間で商品の出所についての混同
を生ずるおそれはないものというべきである。
被告は,商標法4条1項11号にいう先願の「他人の登録商標」は,後
願の同一又は類似商標の査定時又は審決時において,現に有効に存続して
いるものであれば足り,現実に使用されていることを必要とするものでは
なく,また,商標権者が破産前に引用商標2の使用を許諾した第三者によ
って同商標が使用されている可能性や,将来,第三者が引用商標2に係る
商標権を承継して使用する可能性も否定できないから,引用商標2が本願
商標の査定時又は審決時において,現に有効に存続していた以上,本願商
標と引用商標2との類否判断に影響を及ぼすものではないと主張する。
しかし,引用商標2に係る商標権者については,本願商標の出願登録
前に破産手続終結決定が確定しており,当該商標権の存続期間満了日
までの間,引用商標2がその正当な権利者(商標権者又はこれから使用



許諾を受けた者)によって現実に使用される可能性は極めて低いものと
認められるのであるから,引用商標2と本願商標との間で商品の出所
についての混同を生ずるおそれはないものといえる。したがって,被
告の主張は採用することができない。
以上のとおり,本願商標は,引用商標2との関係においては,商品
の出所についての誤認混同のおそれのない非類似の商標であるから,
商標法4条1項11号に該当するものではなく,この点に関する原告主張
の取消事由3には理由がある。
イ 本願商標と引用商標1との類否判断につき
(ア) 外観
本願商標は,前記(1)アで認定したとおり,上部に配置され全体の約
3分の2を占める図形部分と,下部に配置され全体の約3分の1を
占める文字部分とから構成される結合商標であり,両者は区分して
認識できるものの,図形部分は,左側にやや扁平で内部が中空の六
角形の図形が,右側に十字形が配置され,十字形の内部の白のクロ
スラインが強調され左に伸びた部分が左側の六角形の内部と連通し
ており,かなり特徴的な形態であるから,本願指定商品の取引者,
需要者は,当該図形部分に注目するものと認められる。また,文字
,「 」 部分は上段にTHEFILTRATIONCOMPANY
の欧文字が,下段に「ROKICO ,Ltd 」の欧文字が配置さ ..
れており,下段部及び「ROKI」の部分がやや強調されているもの
の 「ROKI」の部分のみが特徴的なものとは認められない。 ,
他方,引用商標1は,前記(2)アで認定したとおり 「ROKI」の,
欧文字が横書きされたとの印象を与える図形の中央部分を,三本の
白い横線が右端から左端までを貫く構成と認められる。
したがって,本願商標と引用商標1とは,その外観において大き



く相違するものといわなければならない。
(イ) 観念
本願商標からは,前記(1)アで認定したとおり,上段の文字部分から
「フィルトレーション(濾過作用)に関する会社」との一般的な意味
合いが生じ,上段の文字部分については,後半の「Co ,Ltd 」の..
欧文字が法人組織の種類を表す英語表記「companylimit
ed」の略語として理解されることから 「ROKI」という特定の名 ,
称の会社を表示したと理解され,結局,本願商標全体は 「フィルトレ,
ーション(濾過作用)に関する「ROKI」という名称の会社」と観念
されるものと認められる。
他方,引用商標1は,前記(2)アで認定したとおり,特定の観念を生
じるものではない。
したがって,本願商標と引用商標1とは,その観念において比較
できないものといえる。
(ウ) 称呼
本願商標からは,前記(1)アで認定したとおり,その文字部分全体か
ら「ザフィルトレーションカンパニーロキシーオーエルティーディー」
又は「ザフィルトレーションカンパニーロキカンパニーリミテッド」の
称呼が生じ,上段の「THEFILTRATIONCOMPAN
Y」から「ザフィルトレーションカンパニー」の称呼と下段の「RO
KICOLtdからロキシーオーエルティーディー 又は ロ .,.」「 」「
キカンパニーリミテッド」の称呼が生じるとともに,「ロキ」の称呼も生
じるものと認められる。
他方,引用商標1は,前記(2)アで認定したとおり 「ROKI」の,
欧文字4字をデザイン化している図形と一応視認できるものと解さ
れるから,「ロキ」の称呼が生じるものと認められるが,本願指定商品



の取引者,需要者にあっては,図形の意味が把握できず,必ずしも
明確に「ロキ」と称呼できない場合もあるものと推測される。
したがって,本願商標と引用商標1とは,その称呼において一応
共通するものの,場合によっては相違することもあるものと解され
る。
(エ) 本願商標の使用態様
証拠(甲23,73?110)によれば,原告は,インターネット上
, , での自らのウェブサイト新聞・雑誌における広告や設置した看板
製造納品する製品及び製品の包装,対外的な取引関係書類等におい
て,本願商標をその図形部分及び文字部分全体を一体として使用す
るとともに,社報や社内手続書類,社用車,名刺,社員証などの社
内物品においても,本願商標全体を一体として使用しているものと
認められる。
そうすると,本願商標は,その文字部分と図形部分とが切り離さ
れて使用されたり,図形部分中の「ROKI」の部分のみが使用され
ることは極めて少ないものと解される。
(オ) 類否判断
以上の本願商標と引用商標1との外観観念称呼についての比較検
討の結果を踏まえて,全体的に考察すると,両商標は,称呼について共
通する場合があるものの,外観において大きく相違し,観念においても
比較できないものと認められるところ,「商標の外観観念または称呼
の類似は,その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推
測させる一応の基準にすぎず,従って,右三点のうちその一において類
似するものでも,他の二点において著しく相違することその他取引の実
情等によって,なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがた
いものについては,これを類似商標と解すべきではない。」(最高裁昭和



39年(行ツ)第110号昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集2
2巻2号399頁)といえるから,本願商標がその図形部分と文字部分
とが常に一体として使用されているという取引の実情も考慮すれば,本
願商標を使用した商品が引用商標1を使用した商品とその出所につき誤
混同を生ずるおそれは極めて少ないものといえる。
したがって,審決が,本願商標と引用商標1とが称呼において共通す
る場合があることのみを重視し,両商標が類似すると判断したことは誤
りであり,この点に関する原告の取消事由3には理由がある。
3 結論
以上によれば,原告主張の取消事由3は理由があり,本願商標が引用商標1
及び2に類似し商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断は,誤りと
いわなければならない。
よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所 第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官清水節
裁判官古谷健 二 郎