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関連審決 取消2009-300343
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審判番号(事件番号) データベース 権利
平成22行ケ10127審決取消請求事件 判例 商標
平成17行ケ10246審決取消請求事件 判例 商標
平成17行ケ10504審決取消請求事件 判例 商標
平成17行ケ10673審決取消請求事件 判例 商標
平成18行ケ10555審決取消請求事件 判例 商標
関連ワード 識別力 /  包装 /  役務の提供 /  商標的使用 /  識別機能 /  指定商品 /  指定役務 /  普通名称(3条1項1号) /  類似性(類否判断) /  結合商標 /  通常使用権 /  専用使用権 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  国内 /  外国 /  商号 /  著名人 / 
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事件 平成 22年 (行ケ) 10157号 審決取消請求事件

原告株式会社プロリンク
訴訟代理人弁理士 八木澤 史彦
同 佐藤武史
被告日本電信電話株式会社
被告補助参加人 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
被告補助参加人 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ セキスイシステムズ
被告訴訟代理人兼被告補助参加人ら訴訟代理人弁護士 水谷直樹
同 曽我部 高志
裁判所 知的財産高等裁判所
判決言渡日 2011/02/28
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
主文 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とする。
事実及び理由
全容
第1請求特許庁が取消2009-300343号事件について平成22年4月7日にした審決を取り消す。
第2事案の概要 1被告の商標権被告は,「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなり,第35類ないし第45類に属する別紙1記載の役務を指定役務とする登録第4657563号商標(平成14年3月18日登録出願・商願2002-21196号,平成15年3月28日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2審判請求に至る経緯(1)原告は,工業所有権,映像,文芸,美術,音楽に関する著作権などの財産権の取得,譲渡並びに貸与等を目的とする株式会社であり,正林国際特許商標事務所の業務を受託している(弁論の全趣旨)。
(2)被告は,東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)がそれぞれ発行する株式の総数を保有し,地域会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社である。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「補助参加人A」という。)は,電気通信事業,データ通信システムの開発及び保守の受託,販売並びに賃貸,データ通信システムに係るソフトウェア又は装置の開発及び保守の受託,販売並びに賃貸等を目的とする株式会社であり,被告の子会社である。本件商標は,補助参加人Aの略称として著名である(甲3,6,7,弁論の全趣旨)。
被告補助参加人株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ(以下「補助参加人B」という。)は,情報システムの受託開発,運用保守の販売ならびに賃貸等を目的とする株式会社であり,補助参加人Aが60%,積水化学工業株式会社(以下「積水化学」という。)が40%を出資しており,各種会社の業務支援システム(コンピュータプログラム)の開発などを行っている。補助参加人Bは,補助参加人Aを中心とする企業グループ及び積水化学を中心とする企業グループのいずれにも属している(甲4,7,弁論の全趣旨)。
(3)原告は,原告及び正林国際特許商標事務所における工業所有権の出願手続等を支援するコンピュータシステムの作成業務を補助参加人Bに委託することとし,そのために,補助参加人Bとの間で,平成18年11月1日,取引基本契約を締結し,平成19年6月1日,同日付け個別契約により,「国内出願業務支援システム開発第1段階(サーバ開発)」に関する業務を補助参加人に委託し(甲8),同年9月1日,同日付け個別契約により,「国内出願業務支援システム開発第2段階(クライアント開発)」に関する業務を補助参加人に委託した(甲23)。
補助参加人Bは,上記コンピュータシステムを開発し,平成20年(2008年)5月,原告に納入し,原告は,「国内出願業務支援システム開発第1段階(サーバ開発)」,「国内出願業務支援システム開発第2段階(クライアント開発)」について検収書を作成し,補助参加人に交付した(甲25の1,2)。
しかし,原告は,納入されたシステムには不備があると主張している。
3特許庁における手続の経緯原告は,平成21年3月18日,以下の理由により,被告を被請求人として,商標法53条1項の規定により本件商標の登録の取消しを求めて審判を請求した(取消2009-300343号)。
すなわち,原告は,補助参加人らが,本件商標の通常使用権者であり,補助参加人Bは,本件商標に類似する使用標章(別紙2記載1,2の標章。以下,別紙2記載1の標章を「使用標章1」,別紙2記載2の標章を「使用標章2」といい,これらを包括して「使用標章」という。)及び結合標章(別紙3記載1,2の標章。以下,別紙3記載1の標章を「結合標章1」,別紙3記載2の標章を「結合標章2」といい,これらを包括して「結合標章」という。)を使用するものであるとした上,補助参加人らは,広告等により,本件商標の指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導」について,高質な役務を提供するという印象を需要者に与えていたにもかかわらず,補助参加人Bが原告に提供した役務の質は,極めて低質であったから,補助参加人Bは,本件商標に類似する商標の使用であって役務の質の誤認を生ずるものをしたと主張して,商標法53条1項の規定により本件商標の取消しを求めた。
特許庁は,平成22年4月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。
4審決の理由別紙審決書写しのとおりであり,その要旨は,次のとおりである。
(1)補助参加人らは,本件商標に係る専用使用権者又は通常使用権者であるとはいえない。
(2)補助参加人Bの使用標章は,本件商標と同一又はこれと類似する商標であるとはいえない。
(3)使用標章,結合標章について,補助参加人Bによる商標としての使用があったとは認められない。
(4)補助参加人Bが,本件商標の役務の質の誤認を生じさせたとは認められない。
(5)そうすると,補助参加人Bによる使用標章,結合標章の使用は,商標法53条1項の要件を欠くので,本件商標の登録は取り消すことはできない。
第3取消事由に関する原告の主張審決には,通常使用権者等への該当性に関する判断の誤り(取消事由1),商標の類否判断の誤り(取消事由2),商標としての使用の有無に関する判断の誤り(取消事由3),役務の質の誤認に関する判断の誤り(取消事由4)があり,これらの判断の誤りは,審決の結論に影響を及ぼすから,審決は取り消されるべきである。
1通常使用権者等への該当性に関する判断の誤り(取消事由1)補助参加人らは,本件商標に係る専用使用権者又は通常使用権者であるとはいえないとした審決の判断は,誤りである。その理由は,以下のとおりである。
すなわち,?被告は,補助参加人らに資本参加していること,?補助参加人らの商号中に本件商標と同じ「NTTデータ」との文字が含まれていること,?被告と補助参加人らが同一の企業グループに属すること,?補助参加人らが「NTTデータ」との文字を含む標章を使用しているにもかかわらず,商標権者である被告が何らの権利行使もしていないことから,補助参加人らは,本件商標の通常使用権者であると推認される。甲54,55,66ないし69,71,75によれば,被告及び補助参加人Aは,補助参加人Aが本件商標の使用権者であることを認めている。また,補助参加人Bは,補助参加人Aとともに被告を中心とする企業グループに属しており,本件商標と同じ「NTTデータ」との文字を含む商標を使用しているから,補助参加人Bも本件商標の使用権者である。
2商標の類否判断の誤り(取消事由2)審決は,補助参加人Bの使用標章は,本件商標と同一又はこれと類似する商標であるとはいえないと判断した。しかし,使用標章は,以下のとおり,本件商標と類似するから,審決の上記判断は誤りである。
(1)使用標章1について使用標章1は,「株式会社」との文字が上段に,「NTTデータセキスイシステムズ」との文字が下段に記載され,二段に分離して表示されているから,会社の略称としてのみ認識されるものではない。また,会社の略称として認識されたとしても,そのことから直ちに,商標であることが否定されるわけではない。
本件商標の「NTTデータ」との文字のうち,「データ」の部分は識別力が弱く,「NTT」の部分は著名表示であるから,取引者・需要者には,「NTT」の部分が強く印象づけられる。他方,使用標章1の「NTTデータセキスイシステムズ」との文字のうち,「データ」の部分と「システムズ」の部分は,補助参加人が提供する役務を示すから識別力が弱いのに対し,「NTT」,「セキスイ」の部分は,いずれも著名表示であり,取引者・需要者には,「NTT」,「セキスイ」の部分が強く印象づけられる。そして,使用標章1のうち強く印象づけられる「NTT」の部分は,本件商標の「NTT」の部分と,外観,称呼及び観念において共通する。
したがって,本件商標と使用標章1は類似する。
(2)使用標章2について使用標章2は,「株式会社」との文字と「NTTデータセキスイシステムズ」との文字の間にスペースがあり,前者が後者よりやや小さく表されているから,「NTTデータセキスイシステムズ」との文字が「株式会社」との文字と分離して認識される。そして,使用標章1の場合(前記(1))と同様に,使用標章2においても,取引者・需要者には,「NTT」の部分が強く印象づけられ,「NTT」の部分は,本件商標の「NTT」の部分と外観,称呼及び観念において共通する。
したがって,本件商標と使用標章2は類似する。
3商標としての使用の有無に関する判断の誤り(取消事由3)審決は,使用標章,結合標章について,補助参加人Bによる商標としての使用があったとは認められないと判断した。しかし,使用標章,結合標章は,以下のとおり,補助参加人Bにより商標的使用態様において使用されたから,審決の上記判断は誤りである。
(1)使用標章1,結合標章1について使用標章1,結合標章1を表示した名刺は,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の役務の提供に際して交付されたものであるから,使用標章1,結合標章1は,役務との具体的関係において使用されたものであり,商標的使用態様において使用されたといえる。
(2)使用標章2,結合商標2について使用標章2,結合商標2は,補助参加人Bのサービスが記載されたウェブページに表示されており,サービスとの具体的関係において使用されているから,商標的使用態様において使用されたといえる。
4役務の質の誤認に関する判断の誤り(取消事由4)審決は,補助参加人Bが,本件商標の役務の質の誤認を生じさせたとは認められないと判断したが,その判断は,以下のとおり,誤りである。
すなわち,補助参加人らは,甲5に抜粋された広告,甲6の書籍,甲7(CSR報告書)等により,本件商標の指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導」について,被告に期待されるのと同様に高質な役務を提供するという印象を需要者に与えていた。しかし,甲9の1,2,甲10の1ないし5,甲11,甲13の1,2によれば,補助参加人Bが原告に提供した役務の質は極めて低質であった。したがって,補助参加人Bは,本件商標に類似する商標の使用であって役務の質の誤認を生ずるものをしたといえる。
5審決の結論への影響以上によれば,補助参加人Bによる使用標章,結合商標の使用は,商標法53条1項の要件を充たしている。したがって,「補助参加人Bによる使用標章,結合標章の使用は,商標法53条1項の要件を欠くので,本件商標の登録は取り消すことはできない」との審決の判断は誤りである。
第4被告及び補助参加人らの反論審決は,その判断に誤りはなく,取り消されるべき違法はない。
1通常使用権者等への該当性に関する判断の誤り(取消事由1)に対し補助参加人らは,本件商標に係る専用使用権者又は通常使用権者であるとはいえないとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
すなわち,原告が主張する?被告が補助参加人らに資本参加していること,?補助参加人らの商号中に本件商標と同じ「NTTデータ」との文字が含まれていること,?被告と補助参加人らが同一の企業グループに属すること,?補助参加人らが「NTTデータ」との文字を含む標章を使用しているにもかかわらず,商標権者である被告が何らの権利行使もしていないこととの事実から,補助参加人らが通常使用権者であると認定することはできない。
また,使用標章,結合標章及び補助参加人Bの商号である「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ」との表示は,後記2のとおり,いずれも本件商標と類似しないから,これらの表示を使用していることを根拠として,本件商標の通常使用権が許諾されているとはいえない。
したがって,補助参加人らは,本件商標に係る専用使用権者又は通常使用権者であるとはいえない。
2商標の類否判断の誤り(取消事由2)に対し補助参加人Bの使用標章は,本件商標と同一又はこれと類似する商標であるとはいえないとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)使用標章1について使用標章1は,以下のとおり,本件商標と類似しない。
本件商標と使用標章1を対比すると,本件商標は「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなるのに対し,使用標章1は,識別力のない「株式会社」との文字部分を除いても,「NTTデータセキスイシステムズ」との15文字からなるものであり,本件商標と使用標章1とは,外観において異なる。また,本件商標は「えぬてぃてぃでーた」との称呼が生ずるのに対し,使用標章1は「株式会社」との文字部分を除いても「えぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」との称呼が生ずるものであり,本件商標と使用標章1とは,称呼において異なる。さらに,本件商標からは,補助参加人Aの名称との観念が生じるのに対し,使用標章1からは補助参加人Bの名称との観念を生じ,本件商標と使用標章1とは,観念において異なる。
使用標章1は,「NTTデータ」との文字を含む点で,本件商標と共通するが,その故に使用標章1と本件商標が類似するとはいえない。すなわち,使用標章1のうちの「NTTデータセキスイシステムズ」の部分は,各文字の書体,大きさ,間隔,配置等が等しく,全体としてまとまりよく一連一体として表記されており,「NTTデータ」又は「NTT」の部分のみが殊更強調して表示されていることはない。そのため,「NTTデータ」又は「NTT」の部分のみが取引者・需要者に強く支配的な印象を与えることはなく,補助参加人Bが,「NTTデータ」又は「NTT」との略称によって特定されることもない。実際上も,補助参加人Bの略称は「NDiS」であり,「NTTデータ」又は「NTT」ではない。このように,使用標章1のうち「NTTデータ」又は「NTT」の部分は,その他の部分と区別してその部分のみが取引者・需要者に強く支配的な印象を与えるものではないから,使用標章1が「NTTデータ」又は「NTT」との文字を含む点で本件商標と共通するとしても,そのことの故に使用標章1と本件商標が類似するとはいえない。
したがって,本件商標と使用標章1は類似しない。
(2)使用標章2について使用標章2は,以下のとおり,本件商標と類似しない。
本件商標と使用標章2を対比すると,両者の構成は基本的に異なり,本件商標と使用標章2の外観は異なる。そして,使用標章1の場合(前記(1))と同様に,使用標章2においても,称呼,観念は本件商標と異なる。
したがって,本件商標と使用標章2は類似しない。
なお,補助参加人Bの商号である「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ」との表示も,使用標章2と同様に本件商標とは類似しない。
(3)小括以上のとおり,使用標章は,本件商標と類似しない。したがって,補助参加人Bの使用標章は,本件商標と同一又はこれと類似する商標であるとはいえないとした審決の判断に誤りはない。
3商標としての使用の有無に関する判断の誤り(取消事由3)に対し使用標章,結合標章について,補助参加人Bによる商標としての使用があったとは認められないとした審決の判断に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
(1)使用標章について甲14の1,2,甲53の1ないし4(補助参加人Bのウェブページ)に使用標章2が付されていたとしても,そのウェブページに表示されている内容は,パッケージソフトやインターネットを通じたソフトウェアの提供に関するものであり,本件商標の指定役務である「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導」とは異なるから,使用標章2が上記指定役務について使用されたとはいえない。
(2)結合標章について原告が,結合標章1の商標的使用の証拠として挙げる甲16の1ないし12(補助参加人Bの職員の名刺),結合標章2の商標的使用の証拠として挙げる甲14の1,2,甲53の1ないし4(補助参加人Bのウェブページ)において,結合標章は,「株式会社NTTデータセキスイシステムズ」という補助参加人Bの名称とともに表示されているから,結合標章は,補助参加人Bが補助参加人Aの企業グループの一員であることを示しているにすぎず,商標として使用されているとはいえない。
結合標章は,被告の登録第3084129号商標(「NTT」の文字と「DaTa」の文字を上下二段に横書きにしたもの,甲26の1,2)と補助参加人Aの登録第3086207号商標(10個の白点を三角形状に配した図形,甲27の1,2)を結合したものであるから,補助参加人Bは,これらの商標と異なる結合標章を使用していることにはならない。
4役務の質の誤認に関する判断の誤り(取消事由4)に対し補助参加人Bが,本件商標の役務の質の誤認を生じさせたとは認められないとした審決の判断に誤りはない。
すなわち,甲5ないし7等は,補助参加人らが顧客に提供する役務の内容や質を特定したり広告するものではないし,補助参加人Bが原告に提供した役務の質が極めて低質であったということもないから,補助参加人Bが,本件商標の役務の質の誤認を生じさせたとは認められない。
5審決の結論への影響に対し以上によれば,補助参加人Bによる使用標章,結合商標の使用は,商標法53条1項の要件を充たしておらず,したがって,「補助参加人Bによる使用標章,結合標章の使用は,商標法53条1項の要件を欠くので,本件商標の登録は取り消すことはできない」との審決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断当裁判所は,「補助参加人Bによる使用標章,結合標章の使用は,商標法53条1項の要件を欠くので,本件商標の登録は取り消すことはできない」とした審決の判断に誤りはないと解するものであり,その理由は,以下のとおりである。
1商標の類否判断の誤り(取消事由2)について事案にかんがみ,まず,取消事由2の当否について検討する。当裁判所は,補助参加人Bの使用標章は,本件商標と同一又はこれと類似する商標とはいえないとした審決の判断に誤りはないと解するものであり,その理由は,以下のとおりである。
(1)使用標章1について ア本件商標の外観,称呼及び観念本件商標は,「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなるものである。本件商標は,「えぬてぃてぃでーた」との称呼を生ずる。本件商標は,これに相当する普通名詞はなく,特定の観念は生じない。
イ使用標章1の外観,称呼及び観念使用標章1の外観は,別紙2記載1のとおりである。すなわち,「株式会社」と「NTTデータセキスイシステムズ」の文字を二段に横書きしてなるものであり,使用標章1に用いられた各文字は,いずれもゴシック体で,ほぼ同じ大きさである。
使用標章1は,その全体から「かぶしきがいしゃえぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」,又は株式会社を除いた部分から「えぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」とのいずれかの称呼を生じる。
使用標章1は,「株式会社」,「データ」,「システム」との文字を含むことから,電子計算機のプログラム関連の会社の名称であるとの推測を生ずる余地があるが,一方で,使用標章1の全体又は「NTTデータセキスイシステムズ」の部分のいずれに相当する普通名詞も存在しないことに照らせば,特定の観念を生じないというべきである。
ウ本件商標と使用標章1との類否本件商標は,「NTTデータ」(6文字)の文字を標準文字により表してなるものであるのに対し,使用標章1は,「株式会社」(4文字)と「NTTデータセキスイシステムズ」(15文字)の文字を二段に横書きしてなるものであるから,本件商標と使用標章1は,外観において異なる。
本件商標は,「えぬてぃてぃでーた」との称呼を生ずるのに対し,使用標章1は,「かぶしきがいしゃえぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」又は「えぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」との称呼を生ずるから,本件商標と使用標章1は,称呼において異なる。
本件商標は,データ関係の名称であるとの推測を生ずる余地があるとしても,格別の観念を生じない。また,使用標章1も,電子計算機のプログラム関連の会社の名称であるとの推測を生ずる余地があるものの,むしろ,格別の観念は生じないというべきである。したがって,本件商標と使用標章1とは,観念において同一とはいえない。
上記のとおり,本件商標と使用標章1は,外観,称呼において異なり,観念において同一とはいえない。また,その取引の実情を考慮した場合に,本件商標と使用標章1の類似性を肯定すべき格別の事情があることを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件商標と使用標章1は,類似しないというべきである。
エ原告の主張に対し原告は,本件商標の「NTTデータ」との文字のうち,「データ」の部分は識別力が弱く,「NTT」の部分は著名表示であるから,取引者・需要者には,「NTT」の部分が強く印象づけられるとし,他方,使用標章1の「NTTデータセキスイシステムズ」との文字のうち,「データ」の部分と「システムズ」の部分は,補助参加人Bが提供する役務を示すから識別力が弱いのに対し,「NTT」,「セキスイ」の部分は,いずれも著名表示であり,取引者・需要者には,「NTT」,「セキスイ」の部分が強く印象づけられるとした上で,使用標章1のうち強く印象づけられる「NTT」の部分と本件商標の「NTT」の部分は,外観,称呼及び観念において共通するから,本件商標と使用標章1は類似すると主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することはできない。
すなわち,本件商標のうち「データ」の部分は,被告の提供する役務に関連する普通名称であり,本件商標がデータ関係の名称であるとの推測を生じさせる余地があり,また,「NTT」は,被告を示す著名表示である。
しかし,本件商標は,「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなるものであり,「NTT」の部分のみが殊更目立つ態様のものではないから,これに接した取引者・需要者は,本件商標全体を一体として把握するものと認められ,「NTT」の部分のみを取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできない。
他方,使用標章1のうち「データ」の部分と「システムズ」の部分は,補助参加人Bの提供する役務に関連する普通名称であり,使用標章1が電子計算機のプログラム関連の会社の名称であるとの推測を生じさせるものである。また,「NTT」は,被告を示す著名表示であり,「セキスイ」は積水化学又は積水化学を中心とした企業グループを示す著名表示である(弁論の全趣旨)。しかし,使用標章1のうち「株式会社」の部分は会社の種類を示すにとどまり,自他役務の識別機能が弱いとしても,「NTTデータセキスイシステムズ」の部分は,より強い自他役務の識別機能を有しており,さらに,「NTTデータセキスイシステムズ」の部分は,各文字がいずれもゴシック体でほぼ同じ大きさであり,まとまりよく一連に記載されているから,これに接した取引者・需要者は,この部分全体を一体として把握するものと認められる。そして,使用標章1において,「NTTデータ」の部分は,15文字からなる「NTTデータセキスイシステムズ」の部分に包含されており,6文字を占めるにとどまるから,殊更に他の構成部分と切り離し,「NTTデータ」の部分のみを取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないし,原告が主張するように「NTT」の部分のみを取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすこともできない。
したがって,本件商標と使用標章1が,「NTTデータ」又は「NTT」の部分で共通するとしても,使用標章1のうちの「NTTデータ」又は「NTT」の部分だけを本件商標と比較して本件商標と使用標章1が類似するとすることはできず,原告の主張は,採用することができない。
(2)使用標章2についてア使用標章2の外観,称呼及び観念使用標章2の外観は,別紙2記載2のとおりである。すなわち,「株式会社NTTデータセキスイシステムズ」の文字を横書きしてなるものであり,使用標章2に用いられた各文字は,いずれもゴシック体で,ほぼ同じ大きさである。
使用標章2は,使用標章1と同様に,「かぶしきがいしゃえぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」又は「えぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」のいずれかの称呼を生じ,特定の観念を生じない。
イ本件商標と使用標章2との類否本件商標は,「NTTデータ」の文字を標準文字により表してなるものであるのに対し,使用標章2は,「株式会社NTTデータセキスイシステムズ」の文字を横書きしてなるものであるから,本件商標と使用標章2は,外観において異なる。
本件商標は,「えぬてぃてぃでーた」との称呼を生ずるのに対し,使用標章2は,「かぶしきがいしゃえぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」又は「えぬてぃてぃでーたせきすいしすてむず」のいずれかの称呼を生ずるから,本件商標と使用標章2は,称呼において異なる。
本件商標は,格別の観念を生じない。また,使用標章2も,電子計算機のプログラム関連の会社の名称であるとの推測を生ずる余地があるものの,格別の観念は生じないというべきである。したがって,本件商標と使用標章2とは,観念において同一とはいえない。
上記のとおり,本件商標と使用標章2は,外観,称呼において異なり,観念において同一とはいえない。また,その取引の実情を考慮した場合に,本件商標と使用標章2の類似性を肯定すべき格別の事情があることを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件商標と使用標章2は,類似しないというべきである。
そして,使用標章2のうち「NTTデータ」又は「NTT」の部分だけを本件商標と比較して本件商標と使用標章2が類似するとの原告の主張を採用することができない点は,前記(1)エで述べたとおりである。
2商標としての使用の有無に関する判断の誤り(取消事由3)についてまた,当裁判所は,審決に,商標としての使用の有無に関する判断の誤りがあるとの原告の主張(取消事由3)は,審決の取消事由として理由がないものと解する。その理由は,以下のとおりである。
(1)結合標章1について甲16の1ないし12によれば,結合標章1は,補助参加人Bの職員の名刺に付されたものであり,その具体的使用態様に鑑みると,補助参加人Bが補助参加人Aと同じ企業グループに属することを表示するために付されているものと認められ,商標として使用されているものとは認められない。
原告が補助参加人Bに委託したコンピュータシステムの作成業務に従事した者が,結合標章1が表示された名刺を原告に交付したとしても,その名刺自体に補助参加人Bの業務や広告文等が記載されているものではなく,自己の氏名や役職を相手方に示すために名刺が用いられたものと認められるから,その名刺が役務に関する広告であると解することはできず,結合標章1を付した名刺を交付したことをもって,結合標章1の商標としての使用であるということはできない。
したがって,審決が,結合標章1について,補助参加人Bによる商標としての使用があったとは認められないとした判断に誤りはない。
(2)結合標章2について商標法53条1項本文は,「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定する。同規定には,その要件として,登録商標又はこれに類似する商標の使用がされること,及び役務の質の誤認を生ずるものをしたことが挙げられている。したがって,同項の要件に該当するというためには,一般的抽象的に,登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在するのみでは足りず,質の誤認を生じさせると主張されている具体的な役務との関連において,登録商標又はこれに類似する商標の使用がされた事実が存在することが必要といえる。
この観点から,本件における結合標章2の使用態様について検討すると,甲14の1,2,甲53の1ないし4によれば,補助参加人Bのウェブページには,パッケージソフトやインターネットを通じたソフトウェアの提供に関する説明,紹介等が記載されていたこと,結合標章2は,同ウェブページの上端に表示されたことが認められるが,同ウェブページは,補助参加人Bの製品,サービス等を公衆に向けて一般的に紹介したものであり,原告が補助参加人Bに委託した具体的なコンピュータシステムの開発,作成業務に関連するものではない。そうすると,補助参加人Bのウェブページにおいて結合標章2が表示された態様は,補助参加人Bが原告に提供した具体的な役務(原告が質が低いと主張する役務)との関連において結合標章2が使用されたものということはできないから,商標法53条1項本文の要件に該当しない。その他,補助参加人Bが,原告に対して提供した役務と具体的な関連性を有する態様で結合標章2を商標として使用していたことを認めるに足りる証拠はない。
以上のとおりであり,結合標章2の使用は,仮に商標的使用に当たるという余地があるとしても,役務の質の誤認を生ずるものとはいえず,商標法53条1項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」との要件を充たさないから,結合標章2に係る取消事由3は,審決の結論に影響を及ぼす取消事由とはいえない。
3審決の結論の当否について前記1のとおり,補助参加人Bの使用標章は,本件商標と同一又はこれと類似する商標とはいえないとした審決の判断に誤りはないから,使用標章については,商標法53条1項の「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件を欠く。
また,前記2(1)のとおり,結合標章1について,補助参加人Bによる商標としての使用があったとは認められないから,商標法53条1項の「登録商標又はこれに類似する商標の使用」との要件を欠く。
さらに,前記2(2)のとおり,仮に,結合標章2について,ウェブページでの使用が商標としての使用に当たるとしても,その使用は,役務の質に誤認を生ずるようなものではないから,商標法53条1項の「登録商標・・・に類似する商標の使用であつて・・・役務の質の誤認・・・を生ずるもの」との要件を欠く。
したがって,「補助参加人Bによる使用標章,結合標章の使用は,商標法53条1項の要件を欠くので,本件商標の登録は取り消すことはできない」との審決の判断に誤りはないというべきである。
4結論以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がない。原告は,その他縷々主張するが,審決にこれを取り消すべきその他の違法もない。
よって,原告の本訴請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
追加
別紙1(指定役務)第35類通信ネットワークを利用した広告,その他の広告,広告用ビデオの作成,広告用の光学式記録媒体の作成,ウェブサイト上における広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した広告物の配布その他の広告物の配布,販売促進のための払い戻し分蓄積式証票の発行その他のトレーディングスタンプの発行又はこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,企業の合理化のための電子計算機等の導入に関する情報の提供,企業の人事に関する情報の提供,企業の組織に関する情報の提供,企業の概要に関する情報の提供,事業情報の提供,統計的情報の提供,顧客情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したマーケティング及び経営に関する情報の提供,市場調査及びこれに関するコンサルティング,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の在庫管理・受発注管理データ・請求管理・支払管理・入出荷管理・売上管理・顧客の管理及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,商業に関する情報の提供,商業に関する住所氏名録の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,装身具の売買に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,事務処理に関する情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオークションの運営その他の競売の運営及びこれらに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供その他の求人情報の提供,自動販売機の貸与,メールアドレスとユーザIDやパスワードからなるコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集その他のコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集第36類預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,電子計算機端末による通信を用いて行う為替取引等の金融情報の提供その他の金融情報の提供,前払式証票の発行及びこれに関する情報の提供,ガス料金・電気料金その他の公共料金の徴収の代行,商品の販売又は役務の提供に関する料金の徴収の代行,電子マネー利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード・デビットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード利用金額又は電子マネー利用金額に関する情報の提供,プリペイドカードの委託による発行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う有価証券に関する投資情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う代金支払いの代行,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う企業の財務に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理及びこれに関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理及びこれに関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,美術品・工芸品・古物の売買に関する情報の提供第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,コンピュータ通信ネットワーク機器の保守・管理及びこれに関する情報の提供,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,業務用遊戯機械器具の修理又は保守その他の遊園地用機械器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,小型電子ゲームおもちゃの修理又は保守その他のおもちゃ又は人形の修理及びこれらに関する情報の提供,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与,防犯ベル・監視カメラ・赤外線センサー等のセキュリティシステムの定期点検第38類電気通信(放送を除く。),テレビ会議通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したメッセージ・音楽・映像・文書・データの通信及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の在庫管理・受発注管理・請求管理・支払管理・入出荷管理・売上管理・顧客管理に関するデータ通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供に関するコンサルティング,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の取次ぎ,インターネットメールオーダーによる電子カタログに関するデータ通信及びその他の電子カタログに関するデータ通信,音声・文字データ・画像の伝送交換,通信機能を有するテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む。)による通信,ゲームオンデマンド又はビデオオンデマンド方式の伝送交換,マルチメディアを利用した通信,電子メール通信(メールの保存も含む。),複数宛先に同時に送信する電子メール通信,電子メールの自動転送,電子掲示板通信,電子データの自動転送,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,付加価値通信網の提供,電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提供,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与第39類鉄道による輸送及びこれに関する情報の提供,車両による輸送及びこれに関する情報の提供,道路情報の提供,道順・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送及びこれに関する情報の提供,航空機による輸送及びこれに関する情報の提供,鉄道乗車券・バス乗車券・船舶乗車券・航空機搭乗券の予約・販売状況に関する情報の提供,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供及びこれに関する情報の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷蔵庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介して購入された商品の通信業者からの受託による商品の配送その他の通信業者からの受託による商品の配送第40類放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,コンピュータによる写真画像処理,写真・図面・書類・印刷物その他のハードコピーの画像・文字情報の磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の書込み加工,磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の写真画像・文字情報の印画紙・紙等への出力,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別・処分及びこれらに関する情報の提供,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与第41類当せん金付証票の発売及びこれに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子応用機械器具及びその部品の修理保守・操作技術の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,動物の調教,動物の供覧,植物の供覧,動物園に関する情報の提供,植物園に関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書館に関する情報の提供,美術品の展示,美術館に関する情報の提供,博物館に関する情報の提供,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,ゴルフ競技会に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,その他のコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を用いたカラオケ用映像データの提供,ネットワーク対応パーソナルコンピュータゲーム・インターネットゲーム・オンラインゲーム・ゲームオンデマンドその他の電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,コンピュータゲームの攻略方法に関する情報の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影及びこれに関する情報の提供,通訳・翻訳及びこれらに関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,画像・文字情報を記録してなる磁気ディスク・光ディスク・半導体メモリ等の記録媒体の複製・編集第42類インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案その他のデザインの考案及びこれらに関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する助言・指導,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与,インターネットにおけるホームページの閲覧用及びダウンロード用カタログの画像データ化,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への記録・記録編集,電子計算機用データへの変換,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータプログラムの技術情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守,データ入力・オンライン情報処理その他の電子計算機による通信を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータネットワーク上のセキュリティ機能に寄与するコンピュータプログラムの設計に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,指紋照合形式による個人認証システム用コンピュータプログラムに関する情報の提供,電子計算機情報網・電子計算機システムの導入又は管理に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した著作権の管理に関する情報の提供,著作権に関する情報の提供,著作権の利用に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,法律情報の提供,計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等の交付その他公共機関への手続に関する情報の提供第43類インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したレストラン等の飲食店に関する情報の提供その他のレストラン等の飲食店に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育及びこれに関する情報の提供,老人の養護及びこれに関する情報の提供,料理の献立に関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与第44類インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した美容・理容の提供に関する情報の提供,入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農園・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ・指圧・カイロプラクティック・きゅう・柔道整復・はり及びこれらに関する情報の提供,医業,医療情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した健康診断その他の健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,栄養に関する情報の提供,動物の飼育,動物の治療,家畜の診療,花・ハーブの種類・効能又は園芸に関する情報の提供,アロマテラピーの提供及びこれに関する情報の提供,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,コンバインの貸与,超音波診断装置の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与第45類インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したファッション情報の提供その他のファッション情報の提供,インターネット上のウェブサイトから提供される新聞・雑誌記事に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した新聞・雑誌・書籍に掲載された記事情報の提供,その他の新聞・雑誌・書籍に掲載された記事情報の提供,道路地図情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供及びこれに関する情報の提供,葬儀の執行及びこれに関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供及びこれに関する情報の提供,冠婚葬祭のマナーその他のマナーに関する情報の提供,冠婚葬祭に関する情報の提供,施設の警備及びこれに関する情報の提供,身辺の警備及びこれに関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査及びこれに関する情報の提供,著名人の誕生日に関する情報の提供,暦に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した占いに関する情報の提供その他の占いに関する情報の提供,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与別紙2(使用標章)1(使用標章1)2(使用標章2)別紙3(結合標章)1(結合標章1)2(結合標章2)
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 中平健
裁判官 知野明