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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成23行ケ10223審決取消請求事件 判例 商標
関連ワード 識別力 /  役務の提供 /  識別機能 /  指定商品 /  指定役務 /  周知性 /  混同を生ずるおそれ(混同を生じるおそれ) /  4条1項11号 /  類似性(類否判断) /  役務の類似 /  外観(外観類似) /  称呼(称呼類似) /  観念(観念類似) /  取引の実情 /  出所の混同 /  補正 /  ドメイン /  無効審判 /  非類似 / 
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事件 平成 23年 (行ケ) 10287号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/02/15
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成24年2月15日判決言渡

平成23年(行ケ)第10287号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成24年1月18日

判 決


原 告 株 式 会 社 S P O R T S

L A B O R A T O R Y



訴訟代理人弁理士 香 原 修 也
藤 田 雅 彦



被 告 特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人 守 屋 友 宏

小 林 由 美 子

田 村 正 明



主 文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。



事 実 及 び 理 由
第1 原告が求めた判決

特許庁が不服2010−20385号事件について平成23年6月29日にした
審決を取り消す。



第2 事案の概要




本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審

決の取消訴訟である。
争点は,本願商標が引用商標と類似するか否か,その指定役務と引用商標の指定

商品が類似するか否か(商標法4条1項11号)である。
【本願商標】




指定役務 別紙本願指定役務目録記載のとおり



1 特許庁における手続の経緯
株式会社スポーツマンは,平成19年7月2日,本願商標の登録出願をしたが(商
願2007−73672号) 原告に対して出願人たる地位を移転し,
, 平成20年3

月28日に出願人名義を変更する旨の届出をした。
原告は,平成22年5月24日,本件商標登録出願につき拒絶査定を受けたので,

同年9月10日に不服審判請求をするとともに,同年11月8日,指定役務の内容
を改める手続補正をし,その結果,本願商標の指定役務は前記のとおりのものにな
ったが,平成23年6月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を

し,その謄本は同年8月8日に原告に送達された。
2 審決の理由の要点

本願商標は引用商標1ないし3と類似し,引用商標1ないし3の各指定商品と類
似の役務について使用するものであるから,商標法4条1項11号に当たる。





【引用商標1(登録第153376号)】




指定商品 第24類「布製身の回り品」,第25類「被服(頭から被る防虫網・
あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下


足袋」
・商標権者 美津濃株式会社
【引用商標2(登録第665104号)】




指定商品 第25類「短靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,作業靴,木綿製靴,

メリヤス製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,地下
足袋底,靴中敷き,かかと,半張り底,内底,げた,草履類」

・商標権者 オカモト株式会社
【引用商標3(登録第3332636号)】




指定商品 第14類「時計」

・商標権者 セイコーホールディングス株式会社




第3 原告主張の審決取消事由
1 商標の類否判断の誤り(取消事由1)

(1) 審決は,本願商標と引用商標1ないし3が類似するか否かにつき,次のと
おり説示する(3,4頁)。
「本願商標は,・・・上段の『SPORTS LABORATORY』の文字と下段の『Sp
ortsman.jp』の文字からなっているが,これらの文字は,上段と下段に明確に区別
して配置されている上,下段の文字は上段の文字に比して,4倍ほどの大きさで,かつ,かな
り太い線で表されているから,上段の『SPORTS LABORATORY』の文字と下段の
『Sportsman.jp』の文字は,取引において分離して観察され,しかも,下段の文
字が上段の文字に比べてかなり目立ち,取引者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く
支配的な印象を与えるものということができるので,本願商標に接する取引者・需要者は,顕
著に大書された『Sportsman.jp』に印象を留め,取引に資するものというのが相
当である。
ところで,近時,インターネットが広く普及し,これを利用した商品・サービスの購入・取
引が積極的に行われている実情が認められるところ,インターネット上の取引にあっては,取
引者を特定するための各種文字等と日本に係る国別トップレベルドメイン(以下『ccTLD』
という。)である『.jp』とを結合した各種ドメイン名が用いられる実情がある。
本願商標中『Sportsman.jp』の文字部分は,日本を表すccTLDである『.jp』
と,『Sportsman』が結合したドメイン名を想起させるものである。
そして,『.jp』でドメイン名が終わる場合,『.jp』の部分は,そのドメイン名を使用した主体
が日本に存在(在住)する個人,団体,法人組織等であるという以上に特定するものではない
から,
『Sportsman.jp』に接する取引者,需要者が出所識別機能を有するものとし
て認識するのは,『Sportsman』の部分であり,これより,『スポーツマン』の称呼
び『運動競技の選手。スポーツの得意な人』『広辞苑
( 第六版』(株式会社岩波書店))の観念
が生じるというべきである。
一方,引用商標は,いずれも,その構成において『SPORTSMAN』あるいは『スポー
ツマン』の文字を有するものであるから,これらの文字から自然に『スポーツマン』の称呼
生ずるものであり,また,当該文字から『運動競技の選手。スポーツの得意な人』の観念が生
ずるものである。
そこで,本願商標と引用商標とを比較するに,本願商標の下段のうち,出所識別機能を有す
る部分は『Sportsman』であり,引用商標は,いずれも『SPORTSMAN』又は
『SPORTS MAN』の文字を含んでいるから,外観において類似する。





また,本願商標及び引用商標からは,上記認定のとおり,いずれも『スポーツマン』の称呼
及び『運動競技の選手。スポーツの得意な人』の観念が生ずるものであるから,両商標は,称
呼及び観念が同一である。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観称呼観念のいずれの点を考慮しても,出
所の混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断されるものである。」
(2) 審決は本願商標の下段部分の構成の一部である「Sportsman」を

抜き出して,引用商標1ないし3の外観との類否を判断しているが,当該商標の理
解の仕方に影響を与えるべき特殊な事情がある場合を除いて,純粋に商標の外観

士を対比すべきであって,商標の構成要素を意味的に分離し,一部の構成要素を恣
意的に捨象して外観類否判断をするのは適切でない。
本願商標はすべて文字要素で簡潔に構成されており,
「Sportsman」の部

分のみを抜き出して他の構成要素を捨象しなければならない視覚上の要因はないし,
本願商標と引用商標1ないし3の意味内容が共通する英単語部分が,標識の視覚的

特徴部分として重なり合っているわけでもない。
そうすると,本願商標の外観と引用商標1ないし3の外観とは類似しない。

(3) 本願商標は上段に「SPORTS LABORATORY」,下段に「S
portsman.jp」とそれぞれ記して成る外観を有するから,本願商標から
は「スポーツラボラトリースポーツマンドットジェーピー」又は「スポーツラボラ

トリースポーツマンジェーピー」との称呼が生じる。
仮に本願商標の構成上,下段の「Sportsman.jp」の部分が上段部分

よりも大きく,太く記されていることから,下段部分「Sportsman.jp」
が本願商標の要部(出所識別機能を有する部分)となり得るとしても,この「Sp
ortsman.jp」の部分は同一の書体でまとまりよく記されており,視覚上

一体のものとなっている。そして,上記の構成部分がドメイン名を想起させ,末尾
の「.jp」の部分がカントリーコードトップレベルドメイン(ccTLD)を示

すものであるとしても,
「.jp」部分を除外して,その余の部分のみから称呼が生
じると解すべき理由はない。そうすると,本願商標の要部を上記のように解したと





しても,本願商標からは,
「スポーツマンドットジェーピー」「スポーツマンジェー


ピー」との称呼が生じるというべきであって,
「ドットジェーピー」ないし「ジェー
ピー」を除外した「スポーツマン」の称呼のみが生じることはない。

(3) 前記(2)のとおり,本願商標の要部は「Sportsman」の部分のみで
はないから,本願商標から「運動競技の選手」等の観念は生じない。
(4) 他方,引用商標1ないし3からは,
「スポーツマン」の称呼が生じ,
「運動

競技の選手,スポーツの得意な人」との観念が生じる。
そうすると,本願商標と引用商標1ないし3とは,外観も,それから生じる称呼

観念も異なるから,類似しない。仮に需要者が本願商標と引用商標1ないし3と
称呼観念上区別できないとしても,取引者は区別ができるというべきである。

したがって,上記と異なる審決の類否判断は誤りである。
指定商品指定役務類否判断の誤り(取消事由2)
(1) 審決は,本願商標の指定役務と引用商標1ないし3の各指定商品とが類似

するか否かにつき,次のとおり説示する(4〜6頁)。
「商品に役務が類似するかどうかは,当該商品と当該役務に同一又は類似の商標を使用した
場合に,当該役務が当該商品を製造又は販売する事業者の提供に係る役務であると誤認される
おそれがあるかどうかという観点から判断されるべき・・・であり,商品の製造・販売と役務
の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか,商品と役務の用途が一
致するかどうか,商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか,需要者の範囲が一致
するかどうかなどの事情を総合的に考慮した上で,個別具体的に判断するのが相当である ・ 。
・・
そして,商品Aの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(以下『商品Aの小
売役務』という。)と,商品Aとは,以下のとおり,類似するというのが相当である。
すなわち,商標法2条2項にいう『小売・・・の業務において行われる顧客に対する便益の
提供』は,顧客が来店して立ち去るまでの間に小売に伴って提供される総合的なサービス活動
であり,最終的に商品の販売によって収益を上げるものであるから,これは,商品を販売する
者によって,商品が販売される場所において,その商品の顧客に対して提供されるものである。
一方,商品に係る商標は,
『業として商品を生産…する者』のみならず,
『業として商品を・・・
譲渡する者』によっても使用されるものであるところ(商標法2条1項1号),商品の販売(譲
渡)は,商品を販売(譲渡)する者によって,商品が販売(譲渡)される場所において,その
商品の顧客に対して行われるものである。





そこで,商品Aの小売役務が提供される場面と,商品Aが販売される場面を比較すると,い
ずれも,商品Aを販売(譲渡)する者によって,商品が販売(譲渡)される場所において,そ
の商品の顧客に対して行われるものである。
そうすると,商品Aの小売役務と商品Aとは,役務の提供と商品の販売が同一事業者によっ
て行われることが明らかであり,商品Aの小売役務が提供される場所と商品Aが販売される場
所が一致し,需要者(顧客)の範囲も一致するものといえる。
したがって,両者に同一又は類似する商標が使用された場合,商品Aの小売役務は,商品A
を販売(譲渡)する事業者の提供に係る役務であると誤認されるおそれがあるというのが相当
であるから,両者は,類似するというべきである。
そこで,本願の指定役務と引用商標の指定商品について検討するに,以下のとおり,本願指
定役務の取扱商品の一部と,引用商標の指定商品の一部が一致することから,本願の指定役務
の一部と引用商標の指定商品の一部とは,
『商品Aの小売役務』と『商品A』という関係にある
と認められる。
ア 引用商標1
本願指定役務には,
『被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サポータ
ーその他の運動用特殊衣服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』が含まれ
ているところ,この取扱商品である『被服』及び『サポーターその他の運動用特殊衣服』は,
引用商標1の指定商品である『被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを
除く。,運動用特殊衣服』を包含するものと認められる。

イ 引用商標2
本願指定役務には,
『スポーツシューズその他の履物の小売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供』が含まれているところ,この取扱商品である『スポーツシューズその他の履
物』は,引用商標2の指定商品を包含するものと認められる。
ウ 引用商標3
本願指定役務には,
『腕時計・スポーツウォッチ・ストップウォッチの小売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供』が含まれているところ,この取扱商品である『腕時計・スポ
ーツウォッチ・ストップウォッチ』は,引用商標3の指定商品に包含されるものと認められる。
以上のことからすれば,本願指定役務の取扱商品の一部は,引用商標の指定商品の一部と一
致することとなるから,本願指定役務の一部と引用商標の指定商品の一部とは,商品Aの小売
役務と商品Aという関係にあることが認められる。
してみれば,先に検討したとおり,両者に同一又は類似する商標が使用された場合には,本
願商標の当該指定役務は,引用商標中の当該指定商品を販売(譲渡)する事業者の提供に係る
役務であると誤認されるおそれがあるというのが相当である。
したがって,当該指定役務と当該指定商品は,類似するというべきである。」
(2) 指定商品「A」の販売行為と指定役務たる「商品Aの小売」役務とを事実




上同視するのであれば,当該商標を使用する(指定)
「商品A」の譲渡は指定役務

る「商品Aの小売」役務そのものということになり,指定商品ないし指定役務につ
いて使用する商標の概念は実質的に一致してしまう。そうすると,
「商品A」を指定

商品とする商標aと「商品Aの小売」役務を指定役務とする商標bの間では,指定
商品・指定役務非類似となる余地はなくなってしまうことになるが,かかる結論
は相当でない。指定商品指定役務の類否は,同一の商標が使用された場合でも出

所の混同を生じるおそれがあるか否かで判断すべきであって,商標の構成が同一で
ない場合(類似しているにすぎない場合)には,当該指定商品指定役務とは,特

別な事情がある場合,すなわち当該商標が需要者,取引者の間で広く認識されてい
る場合を除いて類似しないものと推定すべきである。

商標が類似しているにすぎず,その指定商品指定役務も類似しているにすぎな
い場合(二重類似の場合)には,当該商標の使用態様に基づく類似性の程度(近接
度)と,取引の実情を加味した商品・役務の類似性の程度(近接度)との相関関係

によって指定商品指定役務の類否を決すべきであるところ,本件においても,@
引用商標が販売主体を示す商標であるか否か,A引用商標が商品に使用されている

態様を確認できるか否か,B引用商標が特段の周知性を獲得しているか否かを検討
した上で,指定商品指定役務の類否を判断すべきである。しかるに,審決はかか
る各点を検討せずに指定商品指定役務の類否を判断しており,審理不尽である。

本願商標は販売主体たる原告(スポーツ関連商品やアウトドア関連商品の販売を
主たる業務とする。 を示す商標である上,
) 原告は平成14年12月ころから自らの

スポーツ用品の総合通信販売サイトの名称として「Sportsman.jp」の
名称を使用し始め,平成20年3月ころから本願商標を使用し始めたものであって,

著名なサイトでも原告の通信販売サイトが表彰されたり,検索サイトで検索結果の
上位に位置したりするなど,本願商標は需要者・取引者の間で相当広く認識される
に至っている。

他方,引用商標1ないし3がいずれも販売主体を示す商標であるのか不明である




し,引用商標1,2が使用された事実を確認することはできず,引用商標3も19

60年代に使用されたことがあるだけで,引用商標1ないし3は特段の周知性を獲
得していない。

そうすると,本願商標と引用商標1ないし3との間では,これらが指定商品・指
定役務に使用された場合でも出所の混同は生じないというべきであるし,実際に,
本願商標を使用して展開されている通信販売サイトや本願商標を屋号とする現実の

スポーツ用品小売店舗において,
「Sportsman」や「スポーツマン」という
標章が付された被服や靴,時計が販売されていたとしても,上記通信販売サイトが

引用商標1ないし3の権利者によって開設されていると考えたり,上記小売店舗の
事業主体が引用商標1ないし3の権利者であると誤信したりする需要者・取引者は

皆無であろう。
個別的事情をみれば,およそ小売役務と小売対象商品との間に出所混同を生じそ
うな具体的事情が介在していない場合には,少なくとも出願登録審査,審判の段階

指定商品指定役務を類似していると判断する必要はなく,その登録出願を拒絶
せずに,いったん登録し,その後に登録異議や無効審判請求を活用すれば足りる。

以上によれば,本願商標の指定役務と引用商標1ないし3の指定商品とが類似す
るとした審決の判断には誤りがある。



第4 取消事由に対する被告の反論
1 取消事由1に対し

本願商標は,上段の「SPORTS LABORATORY」の文字部分と下
段の「Sportsman.jp」の文字部分から成っているが,上段と下段に明

確に区別して配置されている上,上段は16文字,下段は12文字と文字数も少な
くなく,しかも,下段の文字は上段の文字に比して,4倍ほどの大きさで,かつ,
かなり太い線で表されている。そうすると,上段の「SPORTS LABORAT

ORY」の部分と下段の「Sportsman.jp」の部分とは,取引において




分離して観察され,しかも,下段の文字が上段の文字に比べてかなり目立ち,取引

者,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。
したがって,下段の「Sportsman.jp」の部分と引用商標が類似すると

きには,本願商標は引用商標と類似すると評価することができる。
ところで,ドメイン名が「.jp」で終わる場合には, jp」
「. の部分によって,
そのドメイン名を取得した主体が日本に存在(在住)する個人,団体,組織である

ということは明らかになるが,それ以上に主体が特定されるものではないところ,
インターネットが広く普及している今日の状況の下では,本願商標の下段の「Sp

ortsman.jp」の文字部分は,日本に割り当てられたccTLDである「.
jp」と「Sportsman」が結合したドメイン名を想起させることは明らか

である。そして,
「Sportsman.jp」の文字が商標として使用された場合
でも,取引者,需要者が出所識別機能を有するものとして認識するのは,
「Spor
tsman」の部分であって, jp」
「. の部分からは,出所識別標識としての称呼

観念は生じない。したがって,本願商標の下段部分のうちの「Sportsman」
の文字部分が本願商標の要部である。

しかるに,引用商標1ないし3はいずれも「SPORTSMAN」ないし「SP
ORTS MAN」の文字部分を含むもので,本願商標の要部とその外観において
類似し,生じる称呼及び観念において共通する。そうすると,本願商標の指定役務

の主たる需要者である一般消費者を基準にして考えるときは,本願商標は引用商標
1ないし3と類似するとしてよい。

したがって,本願商標と引用商標1ないし3とが類似するとした審決の判断に誤
りはない。

2 取消事由2に対し
商標の指定商品指定役務が類似するかどうかは,当該商品と当該役務に同一又
は類似の商標を使用した場合に,当該役務が当該商品を製造又は販売する事業者の

提供に係る役務であると誤認されるおそれがあるかどうかという観点から判断され




るべきであり,商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われている

のが一般的であるかどうか,商品と役務の用途が一致するかどうか,商品の販売場
所と役務の提供場所が一致するかどうか,需要者の範囲が一致するかどうかなどの

事情を総合的に考慮した上で,個別具体的に判断するのが相当である。
ところで,「商品Aの小売役務」と「商品A」とは,いずれも,「商品A」を販売
(譲渡)する者によって,商品が販売(譲渡)される場所において,その商品の顧

客に対して行われるものであって,役務の提供と商品の販売が同一事業者によって
行われることが明らかであり,「商品Aの小売役務」が提供される場所と「商品A」

が販売される場所が一致し,需要者(顧客)の範囲も一致する。そうすると,両者
に同一又は類似する商標が使用された場合,「商品Aの小売役務」は,「商品A」を

販売(譲渡)する事業者の提供に係る役務であると誤認されるおそれがあり,両者
は類似する。
本願商標の指定役務には,被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益


の提供,サポーターその他の運動用特殊衣服の小売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供」が含まれているところ,この取扱商品である「被服」及び「サ

ポーターその他の運動用特殊衣服」は,引用商標1の指定商品である「被服(頭か
ら冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。,運動用特殊衣服」を包

含する。また,本願商標の指定役務には,
「スポーツシューズその他の履物の小売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれているところ,この取扱
商品である「スポーツシューズその他の履物」は,引用商標2の指定商品である「短

靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,作業靴,木綿製靴,メリヤス製靴,サンダル靴,
幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,地下足袋底,靴中敷き,かかと,

半張り底,内底,げた,草履類」を包含する。そして,本願商標の指定役務には,
「腕時計・スポーツウォッチ・ストップウォッチの小売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供」が含まれているところ,この取扱商品である「腕時計・ス

ポーツウォッチ・ストップウォッチ」は,引用商標3の指定商品である「時計」に




包含される。そうすると,両者に同一又は類似する商標が使用された場合には,本

願商標の当該指定役務は,引用商標中の当該指定商品を販売(譲渡)する事業者の
提供に係る役務であると誤認されるおそれがあるから,本願商標の指定役務と引用

商標1ないし3の指定商品とはそれぞれ類似する。
したがって,この旨をいう審決の判断に誤りはない。
なお,商標登録出願に係る商標が周知であるか否か,引用商標が販売主体を示す

商標であるか否か等は,商標法4条1項11号の規定の適用を左右しない。



第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(商標の類否判断の誤り)について

(1) 本願商標は,上段に概ね青色(空色)のゴシック体の英字大文字で「SP
ORTS LABORATORY」,下段に同色のゴシック体風(ただし,縦方向の
線(部分)が横方向の線(部分)よりも明らかに太くなっている。)の英字で「Sp

ortsman.jp」
(第1字のみが大文字でその余はいずれも小文字)と横2段
書きして成り,下段部分の各文字は上段部分の各文字の概ね4倍程度の大きさで記

された外観を有する。また,上段部分の各文字の間隔はやや広いが,下段部分の各
文字の間隔はやや狭くなっていて,下段部分がこれを見る者に緊密な,やや強調さ
れた印象を与えるものである。

(2)ア 引用商標1は,上部に黒色のゴシック体の英字大文字による横書きで
「SPORTSMAN」
(ただし,6字目の「S」と7字目の「M」の間隔がわずか

に広くなっている。,その下部の全体の4分の3強を占める部分の左右方向中央付

近に同色の明朝体ないしこれに類する書体の片仮名による縦書きで「スポーツマン」

と記して成る外観を有する。なお,上部の「SPORTSMAN」部分よりも下部
の「スポーツマン」部分の方が,各文字が大きくなっている。
そうすると,本願商標と引用商標1とは,その外観が異なるというべきである。

仮に,本願商標の下段部分「Sportsman.jp」が上段部分との体裁の違




いにより本願商標の要部となり得べきことを考慮したとしても,引用商標1の構成

中には英字部分(上部)よりも商標全体に占める面積が明らかに大きい片仮名部分
(下部)があり,また引用商標1の英字部分だけをとってみても,構成文字が大文

字のみか,先頭の文字のみが大文字かや,文字の色や書体の体裁において相違する。
イ 前記(1)のとおり,本願商標の構成のうち下段部分「Sportsman.
jp」がその余の部分と明らかに区別された外観を有しているから,この部分が本

願商標のうちで需要者,取引者に対し,出所識別標識として強く支配的な印象を与
える部分であって,本願商標の要部は上記「Sportsman.jp」の部分で

あるということができる。そうすると,構成文字に従って,この部分から,
「スポー
ツマンドットジェーピー」ないし「ドット」を捨象した「スポーツマンジェーピー」

称呼が生じる。また,上記「Sportsman.jp」はこれを見る者にイン
ターネットのドメイン名を想起させるところ,
「.jp」はドメイン名において,当
ドメイン名の使用者の所在地等が含まれる国が日本であることを示す表記(国別

トップレベルドメイン,カントリーコードトップレベルドメイン,ccTLD)で
あることが,インターネットが既に普及した審決当時の需要者・取引者において広

く知られていることは明らかである。そうすると,さらに「.jp」の部分を省い
た「Sportsman」の部分が本願商標の要部であるということも可能である
し,あるいは,上記「Sportsman.jp」の部分から,これを見る者によ

っては,「.jp」を省略した部分に着目して,「スポーツマン」の称呼も生じると
いうべきである。

他方,引用商標1は,その上部部分も下部部分も同一の意義を有する語で構成さ
れているから,その構成文字に従って,「スポーツマン」の称呼が生じる。

そうすると,本願商標と引用商標1とは,共通の称呼が生じることがあるか,又
は本願商標の称呼のうちで主要な部分を占める「スポーツマン」の称呼の部分で共
通するから,両商標の称呼は類似する。

ウ 前記イのとおり,本願商標の要部は「Sportsman.jp」の部




分又は「Sportsman」の部分にあるところ,後者からは「運動競技の選手,

スポーツ選手,スポーツの得意な人」との観念が生じるし,前者からは「運動競技
の選手,スポーツ選手に関連するインターネットのサイト,スポーツの得意な人に

関連するインターネットのサイト」程度の観念が生じる。
他方,引用商標1の構成部分である「SPORTSMAN」
(上部)も「スポーツ
マン」
(下部)も「運動競技の選手,スポーツ選手,スポーツの得意な人」という同

一の意義を有する語であって,引用商標1からはかかる観念が生じる。
そうすると,本願商標と引用商標1とは,共通の観念が生じるか,又は両商標か

ら受ける印象に大きな差はなく,生じる観念が重なり合うのであって,観念が類似
する。

エ 以上のとおり,本願商標と引用商標1とは,外観が異なるものの,これ
らから生じる称呼観念が類似するから,外観の類否まで判断を要せずに(もとも
と本願商標及び引用商標1とも文字商標で,その文字の書体や配置,配色などにお

いて顕著な識別力を有するものではないので,外観の類否は,商標の類否判断にお
いて重要な要素ではない。このことは,後記(3),(4)で判断する引用商標2,3につ

いても同様である。,両商標は類似するというべきである。

(3)ア 引用商標2は,上段に黒色の明朝体の英字大文字で「SPORTSMA
N」,下段に同色の明朝体の片仮名で「スポーツマン」と横2段書きして成る外観

有する。そうすると,前記(1)のとおりの本願商標の外観にかんがみると,本願商標
と引用商標2とは,その外観が異なる。

イ 引用商標2は,その上部部分も下部部分も同一の意義を有する語で構成
されているから,その構成文字に従って,「スポーツマン」の称呼が生じる。

そうすると,引用商標1と同様に,本願商標と引用商標2とは,共通の称呼が生
じることがあるか,又は本願商標の称呼のうちで主要な部分を占める「スポーツマ
ン」の部分で共通するから,両商標の称呼は類似する。

ウ 引用商標2からも,引用商標1と同様に,
「運動競技の選手,スポーツ選




手,スポーツの得意な人」との観念が生じる。

そうすると,本願商標と引用商標2とは,共通の観念が生じるか,又は両商標か
ら受ける印象に大きな差はなく,生じる観念が重なり合うのであって,観念が類似

する。
エ 以上のとおり,本願商標と引用商標2とは,外観が異なるものの,これ
らから生じる称呼観念が類似するから,外観の類否について判断するまでもなく,

類似するというべきである。
(4)ア 引用商標3は,黒色の明朝体の英字大文字で「SPORTS MAN」,

(2つの語に分かれている。)と横書きして成る外観を有する。そうすると,本願商
標と引用商標3とは,その外観が異なる。

イ 引用商標3からは,その構成文字に従って,
「スポーツマン」の称呼が生
じ,引用商標1と同様に,本願商標と引用商標3とは,共通の称呼が生じることが
あるか,又は本願商標の称呼のうちで主要な部分を占める「スポーツマン」の部分

で共通するから,両商標の称呼は類似する。
ウ 引用商標3からも,引用商標1と同様に,
「運動競技の選手,スポーツ選

手,スポーツの得意な人」との観念が生じる。
そうすると,本願商標と引用商標3とは,共通の観念が生じるか,又は両商標か
ら受ける印象に大きな差はなく,生じる観念が重なり合うのであって,観念が類似

する。
エ 以上のとおり,本願商標と引用商標3とは,外観が異なるものの,これ

らから生じる称呼観念が類似するから,外観の類否の判断をするまでもなく,類
似するというべきである。

(5) 結局,本願商標と引用商標1ないし3は類似するから,審決がした商標の
類否判断に誤りはない。結局,原告が主張する取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(指定商品指定役務類否判断の誤り)について

(1) 本願商標の指定役務のうち「被服の小売の業務において行われる顧客に対




する便益の提供,サポーターその他の運動用特殊衣服の小売の業務において行われ

る顧客に対する便益の提供」は,
「被服,サポーターその他の運動用特殊衣服」の小
売業務においてされる顧客に対する各種の便益(サービス)を提供するというもの

で,上記「被服,サポーターその他の運動用特殊衣服」が引用商標1の指定商品
ある「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。,運動

用特殊衣服」を包含することは明らかである。ここで,本願商標の指定役務と本願

商標1の指定商品との間で,一般的にそれぞれ異なる事業者が主体となるものでは
ないし,用途や,販売ないし提供される場所も格別に異なるものでもなく,需要者

の範囲も一般的には一致する。そうすると,本願商標の指定役務と引用商標1の指
定商品に同一又は類似の商標を使用すると出所の誤認混同を生じるおそれがあり,

本願商標の上記指定役務と引用商標1の指定商品は類似する。
(2) 本願商標の指定役務のうち「スポーツシューズその他の履物の小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供」は,「スポーツシューズその他の履物」

の小売業務においてされる顧客に対する各種の便益(サービス)を提供するという
もので,上記「スポーツシューズその他の履物」が引用商標2の指定商品である「短

靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,作業靴,木綿製靴,メリヤス製靴,サンダル靴,
幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,地下足袋底,靴中敷き,かかと,
半張り底,内底,げた,草履類」を含むことは明らかである。ここで,本願商標の

指定役務と本願商標2の指定商品との間で,一般的にそれぞれ異なる事業者が主体
となるものではないし,用途や,販売ないし提供される場所も格別に異なるもので

もなく,需要者の範囲も一般的には一致する。そうすると,本願商標の指定役務
引用商標2の指定商品のうち短靴等に同一又は類似の商標を使用すると出所の誤認

混同を生じるおそれがあり,本願商標の上記指定役務と引用商標2の指定商品は類
似する。
(3) 本願商標の指定役務のうち「腕時計・スポーツウォッチ・ストップウォッ

チの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,引用商標3の指定




商品である「時計」の一種である「腕時計・スポーツウォッチ・ストップウォッチ」

の小売業務においてされる顧客に対する各種の便益(サービス)を提供するという
もので,一般的にそれぞれ異なる事業者が主体となるものではないし,用途や,販

売ないし提供される場所も格別に異なるものでもなく,需要者の範囲も一般的には
一致する。そうすると,本願商標の指定役務と引用商標3の指定商品のうち腕時計
等に同一又は類似の商標を使用すると出所の誤認混同を生じるおそれがあり,本願

商標の上記指定役務と引用商標3の指定商品は類似する。
(4) したがって,本願商標の指定役務と引用商標1ないし3の指定商品とは類

似するから,この旨の審決の判断に誤りはない。
(5) 原告は,引用商標が販売主体を示すものであるか否か,引用商標が商品に

使用されている態様を確認できるか否か,引用商標が特段の周知性を獲得している
か否かを検討した上で,指定商品指定役務の類否を判断すべきであるなどと主張
するが,商標法4条1項11号類否判断では引用商標の周知性が要件となるもの

ではないから,原告の上記主張は採用できない。
(6) 結局,原告が主張する取消事由2は理由がない。



第6 結論
以上によれば,原告が主張する取消事由はいずれも理由がないから,主文のとお

り判決する。



知的財産高等裁判所第2部




裁判長裁判官
塩 月 秀 平





裁判官

古 谷 健 二 郎




裁判官
田 邉 実





(平成23年(行ケ)第10287号事件判決別紙)

本願指定役務目録
本願指定役務目録
役務

第35類「ティーシャツ・ポロシャツ・スポーツシャツ・トレーニングウェア・
スウェットシャツ・スウェットパンツ・スイムウェア・帽子の小売の業務において
行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供,サポーターその他の運動用特殊衣服の小売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,腕時計・スポーツウォッチ・ストップウォッチの小売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダンベル・鉄アレイ・エクササイ
ズマット・腹筋台・背筋台・ベンチプレス・サンドバッグその他の運動具の小売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供,エクササイズトレーニング用運動
用具・エクササイズトレーニング用機械器具の小売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供,体重計・体脂肪計・歩数計の小売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供,プロテインを主原料とした栄養補助のための粉末状・顆粒状・
カプセル状・錠剤状・液状の加工食品の小売の業務において行われる顧客に対する

便益の提供,スポーツバッグ・シューズケース・登山用ザック・デイパックその他
のかばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スポ
ーツシューズその他の履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,

登山靴・トレッキングシューズその他の運動用特殊靴の小売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供,アウトドアグローブ・登山用グローブ・アイゼン・ス

ノーシューの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テント・ター
プの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テント用ペグ・テント

用グランドシート・テント用織物・登山用又はキャンプ用のテント用柱・テント用
くい(金属製のものを除く。・テント用プラスチック製継ぎ手・テント用金属製く

い・登山用又はキャンプ用のテント用の張り綱の小売の業務において行われる顧客

に対する便益の提供,ロープの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提




供,シュラフ・寝袋・キャンプ用ウレタンマットの小売の業務において行われる顧

客に対する便益の提供,アウトドア用折りたたみ椅子その他のアウトドア用家具の
小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋外用調理グリル・野外用

の調理用鉄板・アウトドア用プラスチック製食器類・ダッチオーブンの小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供,ガス式・石油式・ろうそく式ランタン
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アウトドア用ストーブ(加

熱器)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,登山用ナイフの小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野球用具の小売の業務におい

て行われる顧客に対する便益の提供,球技用具の小売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供,陸上競技用具の小売の業務において行われる顧客に対する便

益の提供,バトミントン用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供,体操用具・新体操用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」