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審判番号(事件番号) データベース 権利
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平成21行ケ10136審決取消請求事件 判例 特許
平成24行ケ10147審決取消請求事件 判例 特許
平成24行ケ10425審決取消請求事件 判例 特許
関連ワード パリ条約 /  優先権 /  発明の要旨認定 /  設定登録 /  訂正審判 /  請求の範囲 /  減縮 /  審決確定(審決が確定) / 
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事件 平成 22年 (行ケ) 10140号 審決取消請求事件
裁判所のデータが存在しません。
裁判所 知的財産高等裁判所 
判決言渡日 2012/03/06
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
判例全文
判例全文
平成24年3月6日判決言渡

平成22年(行ケ)第10140号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成24年3月6日

判 決



原 告 第 一 三 共 株 式 会 社



訴訟代理人弁護士 辻 居 幸 一

同 奥 村 直 樹

訴訟代理人弁理士 箱 田 篤

同 平 山 孝 二

同 新 谷 雅 史



被 告 沢 井 製 薬 株 式 会 社



訴訟代理人弁護士 高 橋 隆 二

主 文

1 特許庁が無効2007−800192号事件について平成22年3月2

9日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

1 請求

主文同旨

2 特許庁における手続の経緯等

原告は,発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」

とする特許(第3546058号。請求項の数10。以下「本件特許」という。)の


1
特許権者である。

本件特許は,平成8年2月7日に出願され(パリ条約による優先権主張 平成7

年2月8日 ドイツ,平成7年6月7日 米国) 平成16年4月16日に設定登録


がなされた(甲10)。

被告は,平成19年9月13日,本件特許につき無効審判(無効2007−80

0192号事件)を請求し,平成21年3月4日,請求項1〜10に係る発明につ

いての特許を無効とする旨の審決が出された。原告は,同年4月13日,知的財産

高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し,さらに,同年5月12日,

訂正審判を請求した(甲11)。そこで,同裁判所は,同年6月8日,特許法181

条2項に基づき,事件を審判官に差し戻すため,審決を取り消す旨の決定をした。

原告は,差戻後,審判手続において訂正を請求し,平成22年3月29日,上記

訂正を認容した上で,請求項1〜10に係る発明についての特許を無効にする旨の

審決(以下「本件無効審決」という。)が出された(甲54)。そこで,原告は,同

年5月6日,知的財産高等裁判所に,本件無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提

起した。

原告は,平成22年6月2日,上記訂正後の明細書のうち特許請求の範囲の減縮

を目的とする訂正を求めて審判(訂正2010−390052号事件)を請求し(甲

13),同年12月15日,請求不成立の審決が出された。そこで,原告は,知的財

産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し,同裁判所は,平成23年

11月30日,上記審決を取り消す旨判決し,平成24年1月19日,上記訂正を

認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)が出され,同審決は確定した(甲

50)。

3 特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には,当初から,減縮後

の特許請求の範囲で特許査定,設定登録がなされたものとみなされることから(平

成14年法律第24号による改正前の特許法128条)訂正前の特許請求の範囲に


基づいてなされた無効審決は,結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。


2
本件においては,前記のとおり,本件無効審決が出された後に,特許請求の範囲

を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって,本件無効審決は発明の要旨

認定を誤ったこととなり,違法として取り消されるべきである。

4 よって,主文のとおり判決する。



知的財産高等裁判所第3部




裁判長裁判官

飯 村 敏 明




裁判官

八 木 貴 美 子




裁判官

知 野 明




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